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特許拒絶査定不服審判

2016-005504

シート体の高速搬送装置に於ける押えロールの作動方法及び作動装置

審判番号
2016-005504
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-212826外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年04月14日
審決日
2016年12月07日
公報発行日
2017年04月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (B65H)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-212826「シート体の高速搬送装置に於ける押えロールの作動方法及び作動装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 4月22日出願公開,特開2013- 71824〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 手続の経緯の概要は以下のとおりである。 平成23年 9月28日 出願(特願2011-212826号) 平成27年 6月29日 拒絶理由通知 平成27年 9月15日 意見書,及び,手続補正書 平成27年12月15日 拒絶査定 平成28年 4月14日 審判請求書 第2 当審の判断 1 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,平成27年9月15日付けで補正された特許請求の範囲における請求項1に記載された事項によって特定されるべきものであり,その記載は次のとおりである。 「【請求項1】 シート体を高速で搬送する搬送装置の上部に,風受け部材を付設した空転可能な複数個の押えロールを,シート体の厚さ方向に対して昇降自在に配設すると共に,前記押えロールを,適時,強制的に昇降させるべく,流体シリンダ等から成る作動機構を,前記押えロールに係止し,前記作動機構を介して下降させた押えロールによって,シート体を搬送装置に押圧しつつ高速搬送するように構成した搬送装置に於て,前記押えロールと,少なくともシート体に向けて押えロールを下降させる際に,該押えロールを単に空転させるに足る程度の微弱な駆動力を以って,搬送装置の搬送速度に準ずる周速で空転させるべく,前記風受け部材に向けて圧縮空気を噴射する圧縮空気の噴射部材とを具備する駆動機構を用いる事を特徴とするシート体の高速搬送装置。」 2 刊行物に記載された事項 (1)刊行物1 平成27年6月29日付け拒絶の理由に引用し,本願の出願前である昭和61年9月27日に頒布された特開昭61-217455号公報(以下「刊行物1」という。)には,図面とともに,以下の事項が記載されている。(下線は,当審で付与した。他の下線についても同じ。) ア「2. 特許請求の範囲 (1) シート状物搬送のための駆動ロールと,前記駆動ロールに対し圧着および離間し得るように配設されたフリーロールと,前記フリーロールに駆動ロールの周速とほぼ同一速度の予備回転を与えるための駆動源と,前記駆動源による回転を離間時には伝達し少なくとも圧着時前には断つようにした回転伝達手段とを備えたシート状物搬送装置におけるニップ機構。」(第1頁左下欄第4行~第13行) イ「特に今日シート状物の製造装置は高速化,広巾化の傾向にあり,高速になればなる程またロールの巾が大になつてロールが大型になればなる程前記のような問題は発生し易く,また発生した時の処理に長時間を要することになる。」(第2頁左下欄第6行~第10行) ウ「〔問題点を解決するための手段〕 本発明においては,フリーロールが駆動ロールから離れている時に駆動手段により駆動ロールの周速に近い周速にて回転せしめ,フリーロールが駆動ロールに圧着する少なくとも直前に前記の駆動手段より切り放されるようにすることによって,圧着後短時間にてフリーロールが駆動ロールの周速に等しくなりしかもその時の周速の変化が少なくてすむようにした。」(第2頁左下欄第16行~右下欄第4行)(なお,「ウ」の最初の「フリーロール」は,公報では「フリーロー」と記載されていたが,誤記と認めて,上記のとおりとした。) エ「〔実施例〕 以下図面にもとづいて本発明の各実施例を示す。第1図は本発明の第1の実施例を示す図で,この図において1は駆動ロール,2は後に述べるような手段により駆動ロール1に圧着又はこれより切り放しが行なわれるように構成されたフリーロール,3はフリーロール2の軸4の端部に固定したプーリー,5は駆動プーリー6とアイドラー7とにかけられたベルトで,このベルト5は第1図(A)に示すようにフリーロール2が駆動ロール1に圧着した状態においてはプーリー3と離れ又第1図の(B)に示すようにフリーロール2が駆動ロール1から離れている時にはプーリー3と圧着する位置に配置されている。 以上述べたような構成のものであるので,第1図(B)に示すフリーロール2が駆動ロール1から離れている状態においては,駆動プーリー6により移動されているベルト5にフリーロール2のプーリー3が圧着されているためフリーロール2は回転される。この状態から第1図(A)に示すフリーロール2が駆動ロール1に圧着する状態に変えると,プーリー3はベルト5より離れフリーロール2は駆動ロール1の回転により回転される。このようにフリーロール2は駆動ロール1に圧着される前に予め回転されているので駆動ロール1の周速との差が小さくしたがって少ない速度変化によって駆動ロール1の周速に等しい周速になる。この場合,フリーロール2の周速が駆動ロールの周速にほぼ等くなるようにベルト5の移動速度を設定しておくことが望ましい。 尚フリーロール2を駆動ロール1に圧着および切りはなす手段としては第5図又は第6図に示すようなものが考えられる。 第5図は,一端にフリーロール2を支持し軸22のまわりに回動可能であるアーム21と,アーム21の他端にロッド24の先を固定したシリンダー23よりなるものでシリンダー23によってアーム21を回動させてフリーロール2を実線にて示す駆動ロール1と圧着した状態から鎖線にて示す駆動ロール1から離れた状態に変化せしめるものである。又30はシート状物である。」(第2頁右下欄第5行~第3頁右上欄第5行) オ シート状物30は,駆動ロール1の外周面の上部とフリーロール2外周面の下部に挟持されて搬送される点が,第5図から看て取れる。 刊行物1の上記記載事項を含め,刊行物1の全記載を総合すると,刊行物1には,次の発明(以下「刊行物1発明」という。)が開示されていると認められる。 「シート状物30搬送のための駆動ロール1と,前記駆動ロール1に対し圧着および離間し得るように配設されたフリーロール2と,前記フリーロール2に予備回転を与えるための駆動プーリー6により移動されている前記駆動プーリー6とアイドラー7とにかけられたベルト5と,前記フリーロール2が前記駆動ロール1に対し圧着および離間するための手段を備えたシート状物搬送装置であって, 前記フリーロール2は,前記フリーロール2の軸4の端部に固定したプーリー3を有し, 前記ベルト5は,前記フリーロール2が前記駆動ロール1に圧着した状態においては前記プーリー3と離れ,前記フリーロール2が前記駆動ロール1から離れている時には前記プーリー3と圧着する位置に配置され, 前記シート状物30は,駆動ロール1の外周面の上部とフリーロール2外周面の下部に挟持されて搬送され, 前記ベルト5の移動速度が,前記フリーロール2の周速が前記駆動ロール1の周速にほぼ等くなるように設定されることで,前記フリーロール2に前記駆動ロール1の周速とほぼ同一速度の予備回転を与え, 前記手段は,一端に前記フリーロール2を支持し軸22のまわりに回動可能であるアーム21と,前記アーム21の他端にロッド24の先を固定したシリンダー23よりなり,前記シリンダー23によって前記アーム21を回動させて前記フリーロール2を前記駆動ロール1と圧着した状態と前記駆動ロール1から離れた状態とに変化せしめるシート状物搬送装置」が記載されている。 (1)刊行物2 平成27年6月29日付け拒絶の理由に引用し,本願の出願前である昭和60年8月23日に頒布された特開昭60-161826号公報(以下「刊行物2」という。)には,図面とともに,以下の事項が記載されている。 カ「2.特許請求の範囲 (1) 空気吹出し式風力搬送装置における搬送テーブル面(始端部及び/又は末端部)に風力により物品の搬送方向に向かって回転しうる風車を取つけ,該風車の回転により物品の搬送方向への運動を加速し又は減速するように構成したことを特徴とする風力搬送装置における搬送速度調整方法。」(第1頁左下欄第4行~第11行) キ「前記ケーシング(7)は,風車(5)の上部を除く大部分を緊密に包囲する内形を有し,その周縁のフランジ部分(7b)が,通路(2)を構成する1の上面部材(2a)の下面に植設されたスタッドボルト(9)に対してナット(10)により取付けられている。そしてこのものは,その側面に先搾りのノズル(8)を開く。このノズル(8)は,それから吹出す気流が成るべく羽根(5a)に対して効率的に作用するよう,風車(5)の回転円に対し接線方向をなすよう設計される。 今,送風機(図示せず)を運転してダクト(11)内に加圧空気を吹込むと,加圧気流は第2図矢印(点線)の如く先搾りのノズル(8)からケーシング内に入る。この際,圧力が速度に変換され,高速で風車(5)を回転させる。従って,隣接する搬送装置(C)から送られた物品は,浮上用小孔列(3),(3’)により持上げられると同時に風車(5)の回転による接線方向への推力を受けるので,停滞することなく直ちに矢印方向へ運ばれる。」(第3頁右下欄第1行~第19行) ク「第4図及び第5図は,前3図の風車の変形としてシロッコ型の風車を採用した例を示す。但し本例では,物品駆動用のローラー(12)と風車(5)は別体になっており,両者が同軸的に結合されてケーシング(7)内に収められている。この例では,風車(5)が駆動用(加速用)のローラーと別体であるので,羽根(5a)を通路(2)の面から突出させる必要がない。その上,ローラ-は物品の駆動専用に設計することができるので,前例に比より効率的に物品を駆動することができる。」(第4頁左上欄第5行~第14行) 刊行物2の上記記載事項を含め,刊行物2の全記載を総合すると,刊行物2には,次の発明(以下「刊行物2発明」という。)が開示されていると認められる。 「送風機を運転してダクト(11)内に加圧空気を吹込むと,加圧気流は先搾りのノズル(8)からケーシング(7)に吹込まれ,該吹込まれた加圧気流によって,ケーシング(7)内に収められているシロッコ型の風車(5)が高速で回転し,該風車と別体かつ同軸的に結合された物品駆動用のローラー(12)を回転させて物品を搬送する風力搬送装置」が記載されている。 3 対比 本願発明と刊行物1発明とを対比する。 後者の「シート状物30」は,前者の「シート体」に相当する。 後者の「フリーロール2」は,駆動ロールに対し圧着および離間するものであって,それ自身駆動源を有するものではなく,ロールの外周が移動するベルト5もしくは移動するシート状物に圧着することで駆動力が伝達されたときのみ回転するものであって,「フリーロール」という名称からも空転可能であることは自明である。したがって,後者の「フリーロール2」は,前者の「押えロール」に相当する。 後者の「フリーロール2」は,駆動ロール1(シート状物30)に圧着されているときは下降された状態にあり,駆動ロール1(シート状物30)から離れている時は上昇された状態にあることが第1図及び第5図看て取れるから,後者の「フリーロール2」は,「シート体の厚さ方向に対して昇降自在に配設」されているといえる。 後者の「(フリーロール2が駆動ロール1に対し圧着および離間するための)手段」は,後者の「作動機構」に相当する。 後者のフリーロール2は,「駆動ロール1の周速とほぼ同一速度の予備回転を与え」られているから,「駆動ロール1の周速とほぼ同一速度」で空転していることになる。前者の押えロールは「搬送装置の搬送速度に準ずる周速」で空転しているところ,「準ずる」とは,広辞苑によれば「同等の扱いをする。」ということであるから,一般常識を踏まえて,「準ずる周速」は「同じかほぼ同じ周速」のことと認められる。したがって,後者のフリーロール2は,前者の押えロールと同じく「搬送装置の搬送速度に準ずる周速」で空転していることは自明である。 以上のことより,両者は, 〈一致点〉 「シート体を搬送する搬送装置に,空転可能な押えロールを,シート体の厚さ方向に対して昇降自在に配設すると共に,前記押えロールを,昇降させるべく作動機構を,前記押えロールに係止し,前記作動機構を介して下降させた押えロールによって,シート体を搬送装置に押圧しつつ搬送するように構成した搬送装置に於て,前記押えロールと,少なくともシート体に向けて押えロールを下降させる際に,該押えロールを搬送装置の搬送速度に準ずる周速で空転させるシート体の搬送装置。」 である点で一致し,以下の点で相違している。 <相違点1> 押えロールに関して,本願発明では「搬送装置の上部に配設」されているが,刊行物1発明ではその点が明らかではない点。 <相違点2> 搬送装置に関して,本願発明では「シート体を高速で搬送する搬送装置」又は「シート体の高速搬送装置」であるのに対して,刊行物1発明では,「高速」で搬送しているかについて明らかではない点。 <相違点3> 押えロールの構造及び駆動に関して,本願発明では「(押えロールに)風受け部材を付設」して,「風受け部材に向けて圧縮空気を噴射する圧縮空気の噴射部材」を具備しているのに対して,刊行物1発明ではフリーロール2は駆動力が伝達されるプーリー3を同軸に有するものであるが,該プーリー3は駆動プーリー6により移動されているベルト5からの駆動力を受けるものである点。 <相違点4> 押えロールに関して,本願発明では「複数個」であるのに対して,刊行物1発明ではその点が明らかではない点。 <相違点5> 押えロールの昇降に関して,本願発明では「適時,強制的」に昇降しているのに対して,刊行物1発明ではその点が明らかではない点。 <相違点6> シリンダに関して,本願発明では「流体シリンダ等」であるのに対して,刊行物1発明では「シリンダ」であって,流体を用いたシリンダであるかについて明らかではない点。 <相違点7> 押えロールの空転に関して,本願発明では「単に空転させるに足る程度の微弱な駆動力」で空転しているのに対して,刊行物1発明ではその点が明らかではない点。 4.判断 相違点1について 刊行物1発明において,フリーロール2は駆動ロール1(シート状物30)に対して昇降自在に配設されており,シート状物30は,駆動ロール1の外周面の上部とフリーロール2外周面の下部に挟持されて搬送され,また,シート状物30が搬送されているときは,フリーロール2が下降しているときであることを考え合わせると,本願発明の「押えロール」に相当する刊行物1発明の「フリーロール2」が,搬送装置の上部に設けられていることは自明である。 したがって,相違点1に係る本願発明の発明特定事項は,刊行物1発明に実質的に記載されている。 相違点2について 刊行物1において,「2 刊行物に記載された事項 (1)刊行物1 イ」に記載されているように,「特に今日シート状物の製造装置は高速化,広巾化の傾向に」あり,刊行物1発明はそのようなシート状物の製造装置における搬送装置であるから,刊行物1発明は高速でシート状物を搬送する搬送装置に係る発明であることは自明である。 したがって,相違点2に係る本願発明の発明特定事項は,刊行物1発明に実質的に記載されている。 相違点3ついて 刊行物2発明の,「風車(5)」は「ノズル(8)」からの加圧空気の吹込みによる加圧気流によって回転することで,別体かつ同軸的に結合されたローラー(12)を回転させるものであるから,刊行物2発明の「風車(5)」及び「ノズル(8)」は,本願発明の「風受け部材」及び「噴射部材」に相当する。 してみると,相違点3に係る本願発明の発明特定事項は刊行物2発明に示されている。 そして,刊行物1発明の「プーリー」も,刊行物2発明の「風車」も,ローラ体と別体かつ同軸的に結合されてローラ体に駆動力を伝達してローラ体を回転させる点で共通しており,刊行物1発明の「プーリー」に代えて,刊行物2発明の「風車」を用いることに格別の技術的困難性はなく,その結果,格別の作用効果が認められるものでもない。 したがって,相違点3に係る本願発明の発明特定事項については,刊行物1発明及び刊行物2発明から当業者が容易に想到し得たものである。 相違点4について 刊行物1発明において,「フリーロール2」の個数の明記はないが,一般に搬送装置において,ローラ体を搬送方向や,搬送物の幅に合わせた搬送方向に直行する方向のいずれか,もしくは両方の方向に複数個設けることは,周知技術(以下「周知技術1」という。)である。 また,本願発明において「押えロールを複数個」としたことによる格別の作用効果が認められるものでもない。 したがって,相違点4に係る本願発明の発明特定事項については,刊行物1発明及び周知技術1から当業者が容易に想到し得たものである。 相違点5について 刊行物1発明において,「押えロールの昇降」のタイミングならびに動作の契機に係る態様の明記はないが,一般に搬送装置において,ローラ体の昇降のタイミングは,搬送に応じて適時に行うのが常識であり,刊行物1発明におけるフリーロール2はシリンダ23の動作によって昇降しているのであるから「強制的」であるといえる。 したがって,相違点5に係る本願発明の発明特定事項は,刊行物1発明に実質的に記載されている。 相違点6について 刊行物1発明において,「シリンダ」の形式の明記はないが,一般に流体を用いたシリンダは周知(以下「周知技術2」という。)であり,刊行物1発明のシリンダを流体シリンダとすることに格別の技術的困難性はなく,その結果,格別の作用効果が認められるものでもない。 したがって,相違点6に係る本願発明の発明特定事項については,刊行物1発明及び周知技術2から当業者が容易に想到し得たものである。 また,本願発明は「流体シリンダ等」という記載であり,「等」が他の形式のシリンダを含む意味で用いられているのであれば,相違点5に係る本願発明の発明特定事項は,刊行物1発明に実質的に記載されているともいえる。 相違点7について 刊行物1発明において,フリーロール2をどの程度の強さの駆動力で空転させるかについては明らかではない。 ここで,本願発明における「単に空転させるに足る程度の微弱な駆動力」が,押えロールがシート体に非接触の状態において空転させることのできる程度の力を意味し,刊行物1発明においても,フリーロール2がシート状物30に非接触の状態で空転させているのであるから,両者は実質的に差異はない。 したがって,相違点7に係る本願発明の発明特定事項は,刊行物1発明に実質的に記載されている。 以上のように,本願発明は,刊行物1発明,刊行物2発明及び周知技術1及び2に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。 そして,本願発明の発明特定事項全体によって奏される作用効果も,刊行物1発明,刊行物2発明及び周知技術1及び2から,当業者が予測しうる程度のものである。 第3 むすび 以上のとおり,本願発明は,刊行物1発明,刊行物2発明及び周知技術1及び2に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-005504

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