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特許拒絶査定不服審判

2022-020434

ローラー、分離装置、画像読取装置及び記録装置

審判番号
2022-020434
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-053974外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年12月16日
審決日
2024年03月26日
公報発行日
2024年06月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (B65H) / P18 .575-Z (B65H)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第5項第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018- 53974「ローラー、分離装置、画像読取装置及び記録装置」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 3月14日出願公開、特開2019- 38692〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成30年3月22日(優先権主張平成29年8月23日)の出願であって、令和3年2月18日に手続補正書が提出され、同年12月15日付けで拒絶理由が通知され、これに対して、令和4年1月17日に意見書及び手続補正書が提出され、同年5月11日付けで拒絶理由(最後)が通知され、これに対して、同年6月28日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年9月21日付けで同年6月28日に提出された手続補正書による補正が却下されるとともに拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、これに対し、同年12月16日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。 第2 令和4年12月16日に提出された手続補正書による補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 令和4年12月16日に提出された手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 補正の内容 本件補正は、特許請求の範囲を全文にわたって補正をするものであるところ、特許請求の範囲について、下記(1)に示す本件補正前の(すなわち、令和4年1月17日に提出された手続補正書により補正された)特許請求の範囲の請求項1乃至14を、下記(2)に示す本件補正後の特許請求の範囲の請求項1乃至13へと補正するものである。(下線は審決で付した。以下同じ。) (1)本件補正前の特許請求の範囲 「【請求項1】 シャフトの外周面上に設けられる弾性体部を備えるローラーであって、 前記弾性体部は、 前記シャフト側となる内周部と、前記内周部に対して外周側となる外周部と、を備え、 前記内周部と前記外周部との間に、空間部と、前記空間部において前記内周部と前記外周部とを繋ぐ複数の繋ぎ部と、を備え、 前記繋ぎ部は、 少なくとも一部がR形状であり、 前記繋ぎ部と前記内周部との接続部分及び前記繋ぎ部と前記外周部との接続部分が前記空間部において鋭角とならないように前記内周部及び前記外周部に対して繋がっていることを特徴とするローラー。 【請求項2】 請求項1に記載のローラーにおいて、 前記繋ぎ部は、前記内周部及び前記外周部の接線に対して垂直方向に繋がっていることを特徴とするローラー。 【請求項3】 請求項1又は請求項2に記載のローラーにおいて、 前記繋ぎ部のうちの第1繋ぎ部と前記内周部との接続部分と、前記繋ぎ部のうちの前記第1繋ぎ部と隣り合う第2繋ぎ部と前記外周部との接続部分とは、前記ローラーの径方向に延びる同一直線上に設けられていることを特徴とするローラー。 【請求項4】 請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のローラーにおいて、 前記弾性体部は、 前記シャフト側となる内層部と、 媒体に接する側となる外層部と、を備え、 前記内層部が前記繋ぎ部、前記内周部、及び前記外周部を備えている、ことを特徴とするローラー。 【請求項5】 請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のローラーにおいて、 前記空間部を前記ローラーの軸方向における一方側と他方側とに仕切る仕切り部を備えていることを特徴とするローラー。 【請求項6】 請求項1または請求項2に記載のローラーにおいて、前記繋ぎ部のうちの第1繋ぎ部と当該第1繋ぎ部の隣に位置する第2繋ぎ部は、前記弾性体部が径方向に潰れた際に径方向で干渉しない位置関係にある、 ことを特徴とするローラー。 【請求項7】 請求項6に記載のローラーにおいて、径方向における前記外周部の厚み が、周方向における前記繋ぎ部の厚み以上である、 ことを特徴とするローラー。 【請求項8】 請求項1から請求項7のいずれか一項に記載のローラーにおいて、前記繋ぎ部は、前記内周部との接続部分と前記外周部との接続部分とが周方向において位置がずれ、回転軸方向から視てS字状を成している、 ことを特徴とするローラー。 【請求項9】 給送ローラーと、該給送ローラーと対を成して媒体の束から搬送する媒体以外を分離して上流に戻すリタードローラーと、を備える分離装置であって、 前記リタードローラーは、請求項1から請求項8のいずれか一項に記載されているローラーである、ことを特徴とする分離装置。 【請求項10】 請求項9に記載の分離装置において、前記シャフトを備え、 前記シャフトには、前記ローラーの回転方向における前記シャフトに対する前記弾性体部の位置を決める位置決め部が設けられていることを特徴とする分離装置。 【請求項11】 請求項9に記載の分離装置において、前記シャフトを備え、 前記シャフトには、フランジが設けられ、 前記フランジには、前記ローラーの回転方向における前記シャフトに対する前記弾性体部の位置を決める位置決め部が設けられていることを特徴とする分離装置。 【請求項12】 媒体の画像情報を読み取る読み取り部と、前記読み取り部の読み取り実行領域を通る媒体搬送経路に設けられ媒体に送り力を与えるローラーと、を備える画像読取装置であって、 前記ローラーは、媒体に押し付けられたときに接触面が弾性的に潰れる構造であり、 前記ローラーの少なくとも一つは、請求項1から請求項8のいずれか一項に記載されているローラーである、ことを特徴とする画像読取装置。 【請求項13】 媒体の画像情報を読み取る読み取り部と、 請求項9から請求項11のいずれか一項に記載の前記分離装置と、を備えた画像読取装置。 【請求項14】 記録部と、該記録部の記録実行領域を通る媒体搬送経路に設けられ媒体に送り力を与えるローラーと、を備える記録装置であって、 前記ローラーは、媒体に押し付けられたときに接触面が弾性的に潰れる構造であり、 前記ローラーの少なくとも一つは、請求項1から請求項8のいずれか一項に記載されているローラーである、ことを特徴とする記録装置。」 (2)本件補正後の特許請求の範囲 「【請求項1】 シャフトの外周面上に設けられる弾性体部を備えるローラーであって、 前記弾性体部は、 前記シャフト側となる内周部と、前記内周部に対して外周側となる外周部と、を備え、 前記内周部と前記外周部との間に、空間部と、前記空間部において前記内周部と前記外周部とを繋ぐ複数の繋ぎ部と、を備え、 前記繋ぎ部は、 少なくとも一部がR形状であり、 前記繋ぎ部と前記内周部との接続部分及び前記繋ぎ部と前記外周部との接続部分が前記空間部において鋭角とならないように前記内周部及び前記外周部に対して繋がっており、 前記内周部との接続部分と前記外周部との接続部分とが周方向において位置がずれ、回転軸方向から視てS字状を成しており、前記外周部の厚みをt1、前記内周部の厚みをt2、周方向における前記繋ぎ部の厚みをt3としたとき、t1>t2>t3の関係になる、ことを特徴とするローラー。 【請求項2】 請求項1に記載のローラーにおいて、 前記繋ぎ部は、前記内周部及び前記外周部の接線に対して垂直方向に繋がっていることを特徴とするローラー。 【請求項3】 請求項1又は請求項2に記載のローラーにおいて、 前記繋ぎ部のうちの第1繋ぎ部と前記内周部との接続部分と、前記繋ぎ部のうちの前記第1繋ぎ部と隣り合う第2繋ぎ部と前記外周部との接続部分とは、前記ローラーの径方向に延びる同一直線上に設けられていることを特徴とするローラー。 【請求項4】 請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のローラーにおいて、 前記弾性体部は、 前記シャフト側となる内層部と、 媒体に接する側となる外層部と、を備え、 前記内層部が前記繋ぎ部、前記内周部、及び前記外周部を備えている、ことを特徴とするローラー。 【請求項5】 請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のローラーにおいて、 前記空間部を前記ローラーの軸方向における一方側と他方側とに仕切る仕切り部を備えていることを特徴とするローラー。 【請求項6】 請求項1または請求項2に記載のローラーにおいて、前記繋ぎ部のうちの第1繋ぎ部と当該第1繋ぎ部の隣に位置する第2繋ぎ部は、前記弾性体部が径方向に潰れた際に径方向で干渉しない位置関係にある、 ことを特徴とするローラー。 【請求項7】 請求項6に記載のローラーにおいて、径方向における前記外周部の厚みが、周方向における前記繋ぎ部の厚みの2倍以上である、ことを特徴とするローラー。 【請求項8】 給送ローラーと、該給送ローラーと対を成して媒体の束から搬送する媒体以外を分離して上流に戻すリタードローラーと、を備える分離装置であって、 前記リタードローラーは、請求項1から請求項7のいずれか一項に記載されているローラーである、ことを特徴とする分離装置。 【請求項9】 請求項8に記載の分離装置において、前記シャフトを備え、 前記シャフトには、前記ローラーの回転方向における前記シャフトに対する前記弾性体部の位置を決める位置決め部が設けられていることを特徴とする分離装置。 【請求項10】 請求項8に記載の分離装置において、前記シャフトを備え、 前記シャフトには、フランジが設けられ、 前記フランジには、前記ローラーの回転方向における前記シャフトに対する前記弾性体部の位置を決める位置決め部が設けられていることを特徴とする分離装置。 【請求項11】 媒体の画像情報を読み取る読み取り部と、前記読み取り部の読み取り実行領域を通る媒体搬送経路に設けられ媒体に送り力を与えるローラーと、を備える画像読取装置であって、 前記ローラーは、媒体に押し付けられたときに接触面が弾性的に潰れる構造であり、 前記ローラーの少なくとも一つは、請求項1から請求項7のいずれか一項に記載されているローラーである、ことを特徴とする画像読取装置。 【請求項12】 媒体の画像情報を読み取る読み取り部と、 請求項8から請求項10のいずれか一項に記載の前記分離装置と、を備えた画像読取装置。 【請求項13】 記録部と、該記録部の記録実行領域を通る媒体搬送経路に設けられ媒体に送り力を与えるローラーと、を備える記録装置であって、 前記ローラーは、媒体に押し付けられたときに接触面が弾性的に潰れる構造であり、 前記ローラーの少なくとも一つは、請求項1から請求項7のいずれか一項に記載されているローラーである、ことを特徴とする記録装置。」 (3)補正事項 上記(1)及び(2)によれば、本件補正は、 ア 本件補正前の請求項1の「ローラー」の発明特定事項である「内周部」及び「外周部」について、「前記内周部との接続部分と前記外周部との接続部分とが周方向において位置がずれ、回転軸方向から視てS字状を成しており、前記外周部の厚みをt1、前記内周部の厚みをt2、周方向における前記繋ぎ部の厚みをt3としたとき、t1>t2>t3の関係になる」との事項を追加する補正(以下「補正事項1」という。スペースは改行を意味する。以下同様。)、 イ 本件補正前の請求項8を削除し、請求項8の削除に伴い、本件補正前の請求項9以降の項番を1つずつ繰り上げる補正(以下「補正事項2」という。)、 を含むものである。 2 補正の適否について (1)補正事項1について ア 特許法第17条の2第5項の規定によれば、拒絶査定不服審判の請求と同時にする特許請求の範囲についての補正は、請求項の削除(第1号)、特許請求の範囲の減縮(第2号)、誤記の訂正(第3号)、明瞭でない記載の釈明(第4号)のいずれかを目的とするものに限るとされている。 イ そこで、補正事項1について、以下、検討する。 ウ 補正事項1は、「前記内周部との接続部分と前記外周部との接続部分とが周方向において位置がずれ」と、「内周部」と「外周部」の両者の接続部分の配置位置関係を限定するもの、及び「回転軸方向から視てS字状を成しており、前記外周部の厚みをt1、前記内周部の厚みをt2、周方向における前記繋ぎ部の厚みをt3としたとき、t1>t2>t3の関係になる」と「内周部」と「外周部」の両者の厚みの大小関係を限定するものである。 エ そして、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明とは、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。 オ そうすると、補正事項1は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 カ また、補正事項1は、願書に添付した明細書の段落【0094】に「尚、図45において空間部80は外周部68に面する第1空間部80aと、内周部66に面する第2空間部80bと、を含んで構成されている。周方向Eにおける第1空間部80aの幅B1は、第2空間部80bの幅B2より広くなっている。 そして繋ぎ部70は、内周部66との接続部分Jiと外周部68との接続部分J0とが周方向Eにおいて位置がずれ、回転軸方向(X軸方向)から視てS字状を成している。尚、S字状とはリタードローラー1Aを一方の側面から視た場合の形状であり、他方の側面から視た場合、逆S字状となる。」と、段落【0095】に「また、符号t1は径方向Dにおける外周部68の厚みを、符号t1は径方向Dにおける外周部68の厚みを、符号t2は径方向Dにおける内周部66の厚みを、符号t3は周方向Eにおける繋ぎ部70の厚みを、それぞれ示している。 外周部68の厚みt1は、繋ぎ部70の厚みt3以上であることが好ましい。これにより、外周部68の潰れの変動を低減することができる。 尚、実施形態25に係るローラー1は、一例として、外径=27mm、内径(シャフト外径)=13mm、厚みt1=1.75mm、厚みt2=1.5mm、厚みt3=1.0mm、幅B1=3.4mm、幅B2=1.9mm、のこれら寸法設定とすることができる。また、硬度は42度とすることができる。この様な寸法及び硬度設定により、ローラー1を200gfの荷重で媒体Pに押し付けた際、ローラー1は径方向Dに約1.0mm~1.6mm潰れ、その際のニップ幅(図3の接触面Sの長さ)を約5.0mm~6.0mm得ることができる。 また外周部68の厚みt1は、繋ぎ部70の厚みt3の2倍以上であれば、更に好適である。例えば、厚みt3=1.0mmであれば、厚みt1は2.0mm以上が好適である。」との記載に基づいており(スペースは改行を意味する。)、新規事項を追加するものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たす。 (2)補正事項2について ア 補正事項2は、本件補正前の請求項8を削除するものであるから、特許法第17条の2第5項第1号に掲げる「請求項の削除」を目的とするものに該当する。 イ また、本件補正前の請求項9以降の項番を1つずつ繰り上げる補正は、同法同条同項第4号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。 ウ また、補正事項2は、上記アのとおり、請求項の削除を目的とするとともに、請求項の削除に伴う請求項の項番を繰り上げるものであって、新規事項を追加するものではないことは明らかであるから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たす。 3 独立特許要件について 上記2(1)のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであるので、本件補正後の請求項1に係る発明(令和4年12月16日に提出された手続補正書の特許請求の範囲に記載された事項により特定される、上記「1 (2)本件補正後の特許請求の範囲」の【請求項1】乃至【請求項13】(以下、それぞれ「本件補正発明1」乃至「本件補正発明13」という。))における本件補正発明1が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について、以下に検討する。 (1)本件補正後の請求項1に係る発明 本件補正発明1は、上記「1 (2)本件補正後の特許請求の範囲」の【請求項1】に記載された事項により特定されるものと認められる。 (2)引用例 原査定の拒絶の理由で引用された、本願の優先日前である2014年7月31日に頒布された刊行物である米国特許出願公開第2014/0210922号明細書(以下「引用例」という。)には、次の事項が記載されている。(なお、括弧内の日本語訳は、当審で作成した。また、下線は当審で付した。以下、同様。) ア 「[0011] The retard roller 114 includes an outer cylindrical portion 134 and an inner cylindrical portion 140 arranged concentrically with the outer cylindrical portion.A plurality of non-linear connection spokes 144 are provided for connecting the outer cylindrical portion 134 and the inner cylindrical portion 140 to each other. Each of the non-linear connection spokes 144 are connected along a non-linear connection path with respect to an axis (shown as dotted line) extending between the outer cylindrical portion and the inner cylindrical portion of the retard roller 114 to provide a tunable spring constant in the roller. As used herein, non-linear refers to any connection path along the path of the connection spokes 144 between the outer cylindrical portion 134 and the inner 140 that does not follow a single straight line. In one example, a single curve between inner and outer cylindrical portions 134 and 144 may be employed as the non-linear connection spoke 144. In another example, multiple curves between inner and outer cylindrical portions 134 and 140 may be employed as the non-linear connection spoke 144 (e.g., S-shaped spokes). Other non-linear shapes than curves are also possible for the connection spokes 144 (e.g., zig-zag). [0012] The outer cylindrical portion 134, the inner cylindrical portion 140, and the connection spokes 144 can form a compression area 150 in the retard roller 114, wherein a compression-stop 160 is formed inside the compression area to limit compression on the outer cylindrical portion in the roller. In one example, the compression-stop 160 can have two sides extending toward the inner cylindrical portion 140 and a top portion connecting the two sides, wherein the top portion contacts a point inside the compression area 150 to limit compression on the outer cylindrical portion 134 in the retard roller 114. In another example, the top portion of the compression-stop 160 can extend laterally past one of the two sides to increase the surface area of the compression-stop and to facilitate increased contact with the point inside the compression area 150. In yet another example, the top portion of the compression-stop 160 can extend laterally past both sides of the two sides to increase the surface area of the compression-stop and to facilitate increased contact with the point inside the compression area 150.) ([0011] リタードローラ114は、外周筒状部と同軸に配置される外側円筒部134と内側円筒部140を備えている。複数の非線形連結スポーク144は外側円筒部134と内側円筒部140とを連結するためのものである。非線形連結スポーク144の各々は、外筒部との間に延在する軸(破線で示す)及びリタードローラ114の内側円筒形部分に対して非直線状の接続経路に沿って接続されてローラの調整可能なバネ定数を提供するようにされる。本明細書で使用されるように、非線形は、単一直線に従わない外筒部134とインナ140との間の連結スポーク144の経路に沿った任意の接続経路を意味する。一例では、内側円筒部134と外側円筒部144との間の単一の曲線は、非線形連結スポーク144として使用することができる。別の例では、内側円筒部134と外側円筒部140との間の複数の曲線は、非線形連結スポーク144として使用されてもよい(例えば、S形スポーク)。連結スポーク(144)(例えば、ジグザグ)曲線の他の非直線形の形状も可能である。 [0012] 外側円筒部134、内側円筒部140と連結スポーク144は、リタードローラ114内に圧縮領域150を形成することができ、当該圧縮領域の内部に、ローラの外側円筒部の圧縮を制限するための圧縮ストッパ160を形成することができる。1つの例においては、圧縮性ストップ160は内筒部140に向かって延在する2辺、2辺を連結する頂部を有することができ、頂部は、圧縮領域150内の点に当接してリタードローラ114の外筒部134にかかる圧縮力を制限する。別の例では、圧縮ストッパ160の上部は2辺のうち1辺を越えて横方向に延在する圧縮ストッパの表面積を増加させるために、圧縮領域150内の点との接触の増大を促進することができる。さらに別の例では、圧縮ストッパ160の上部は2辺の両側面を越えて横方向に延在する圧縮ストッパの表面積を増加させるために、圧縮領域150内の点との接触の増大を促進することができる。) イ 「[0015] The retard roller 114 employs a solid roller material similar in characteristics to the tire or sleeve of a dual durometer roller to mimic and improve upon the dual durometer construction by adding one or more non-linear spokes 144 between inner and outer cylindrical portions 140 and 134. To provide similar characteristics from a single durometer roller with spokes, the thickness of the outer cylindrical portion 134 may need to be increased. The shape of the connection spokes 144 and the thickness of the outer cylindrical portion 134 can be utilized to create similar compression deflection characteristics to the dual durometer roller while only using a single material in the construction of the retard roller 114. The shape of the connection spokes 144 also can have an effect on the consistency of the compression deflection as the retard roller 114 rotates.」 ([0015] リタードローラ114は、二重硬度ローラのタイヤまたはスリーブと特性の類似するソリッドローラを用い、内側及び外側の円筒状部分140と134との間の1つ以上の非直線的なスポーク144を追加することにより、デュアルデュロメータ構造に模倣し、向上させる。スポークを備えた単一ジュロメーターローラーから同様の特性を提供するために、外側筒状部134の肉厚を厚くする必要がある。連結スポーク(144)の形状及び外周筒部134の厚さは、リタードローラ114の構成では、単一の材料のみを用いて利用される二重硬度ローラと同様の圧縮偏向特性を作製することができる。連結スポーク144の形状はまた、圧縮撓みの一貫性に影響を及ぼすことができるリタードローラ114が回転する。) ウ 「[0020] FIG. 2 illustrates examples of non-linear connection spokes between an inner and outer cylindrical portion of a retard roller. For purposes of brevity, only a single spoke is shown connecting the inner and outer cylindrical portion of the respective retard rollers however, each roller utilizes a plurality of such spokes as will be illustrated and described below with respect to FIGS. 4-6. A nonlinear compression spoke 208 is illustrated between an inner and outer cylindrical portion of a retard roller 210. In the example of roller 210, a single curve forms the non-linear path of the connection spoke 208. A non-linear compression spoke 218 is illustrated between an inner and outer cylindrical portion of a retard roller 220. As shown, the compression spoke 218 contains multiple curves and in this example forms an S-pattern between the inner and outer cylindrical portion of the retard roller 220. Similarly, a plurality of curves is employed for the non-linear connection path 228 between an inner and outer cylindrical portion of a retard roller 230. In yet another example, a zig-zag path of connecting lines forms the non-linear path of a connection spoke 238 formed between an inner and outer cylindrical portion of a retard roller 240. Various other non-linear connection spokes can be provided between an inner and outer cylindrical portion of a retard roller.」 ([0020] 図2は、リタードローラの内側及び外側の円筒形部分との間の非直線的なスポークの例を示している。簡潔にするために、ただ1つのスポークは、それぞれリタードローラの内側及び外側の円筒形部を接続し、各ローラは、示されるように、複数本のその様なスポークを利用する図4-6に関して以下に説明される。非線形圧縮スポーク208は、リタードローラ210の内側及び外側の円筒形部分との間に示されている。ローラ210の例では、単一の曲線は、連結スポーク208の非直線的流路を形成する。非線形圧縮スポーク218は、リタードローラ220の内側及び外側の円筒形部分との間に示されている。図示されるように、圧縮スポーク218は、複数の曲線を含んでおり、この例では、リタードローラ220の内側及び外側の円筒形部分との間のS字形パターンを形成する。同様に、リタードローラ230の内筒面及び外筒部を非直線状の接続経路228の間にある複数の曲線である。さらに別の例では、接続線のジグザグ経路は、リタードローラ240の内周と外筒部との間に形成され、連結スポーク238の非直線的流路を形成する。リタードローラの内側及び外側の円筒部との間に設けることができる様々な他の非直連結スポーク。) エ 「[0021] FIG. 3 illustrates examples of compression areas having associated compression stops located between an inner and outer cylindrical portion of a retard roller. For purposes of brevity, only a single compression area having an associated compression stop is shown with each of the example retard roller however, each roller utilizes a plurality of such areas and stops as will be illustrated and described below with respect to FIGS. 4-6. A retard roller 310 shows a single compression area 312 having a rectangular compression stop 314. Although a rectangular shape is shown for the compression area 312 and compressions stop 314, substantially any shape can be employed such as circular, elliptical, a square shape, trapezoidal, and so forth.」 ([0021] 図3は、リタードローラの内側及び外側の円筒形部分との間に配置された関連圧縮ストップを有する圧縮領域の例を示す図である。簡潔にするために、関連する圧縮を単一の圧縮された領域は、遅延ローラのそれぞれに、ローラの各々は、例示及び図4-6に関して以下に説明されるように、複数のこのようなエリアを利用して停止される。リタードローラ310は、圧縮停止部314を有する単一の圧縮領域312を示している。圧縮領域312および圧縮止め314のために示されている矩形の形状は、実質的に任意の形状をとることができ、円形、楕円形、正方形、台形などを採用することができる。) オ 「[0022] A retard roller 320 shows a compression area 322 having a compression stop 324, wherein the compression stop has the top elongated on one side to provide a larger compression region for the compression stop. Similarly, a retard roller 330 illustrates a compression stop 334 having the top of the stop elongated on both sides to provide a larger compression region for the compression stop. A retard roller example 340 illustrates a compression area 342 having multiple compression stops 344. A retard roller 350 shows multiple compression areas 352 and 354 that are layered over each other and in between the outer cylindrical portion and the inner cylindrical portion of the roller. In this example, a single compression stop is formed in one of the compression areas at 356, however each compression area can have its own compression stop in other examples.」 ([0022] リタードローラ320は圧縮性ストップ324、圧縮ストッパは、1つの側長を有する圧縮ストップ用の大きな圧縮領域を提供する特徴を有する圧縮領域322を示している。同様に、リタードローラ330は圧縮性ストップ用の大きな圧縮領域を提供するために両面に細長いストッパの頂部を有するストッパ334を示している。実施例340は、複数の圧縮止め344を有する圧縮領域342を示している。リタードローラ350は、外筒部と内筒部との間に積層された複数の圧縮領域352および354を示している。この例では、356における圧縮領域の一方に形成される単一圧縮ストップが、各圧縮領域は、他の実施例では、固有の圧縮ストップを有することができる) カ 「[0023] FIG. 4 illustrates example retard rollers having compressing areas without compression stops. In this example, retard rollers 410, 420, 430, and 440 are shown where each of the rollers have varying degrees of non-linearity for the connection spokes that connect the inner and outer cylindrical portions. Similarly, as the non-linearity is varied, the compression areas in the retard rollers can also vary.」 ([0023] 図4は、圧縮止めせずに圧縮領域を有するとしてリタードローラを例示している。この実施例では、リタードローラー410、420、430、および440が示されているので、各ローラは外側円筒部と内側円筒部とを接続する連結スポークの非線形性の度合いが異なる。同様に、非直線性が変化させられると、リタードローラの圧縮領域も変化させることができる。) キ 「[0024] FIG. 5 illustrates example retard rollers having compressing areas with associated compression stops. A retard roller 510 shows straight compression spokes separating an inner and outer cylindrical portion of the roller however, as shown within compression area 512, an elongated compression stop (e.g., daisy petal pattern) 514 is provided. It is also possible to provide non-linear spokes in the roller 510 rather than the straight connection spokes. The shape of the compression stop 512 provides useful properties for the roller 510. For example, as the separation roller/paper pull the outer ring in a clockwise direction, the spoke deflects and gains support from contact with the back portion of the compression stop 512. This allows use of a longer support (more flexible) while maintaining the needed compression range on the outer tire and thus, keeping the outer ring from the larger phase change that would have occurred without supporting the spokes. This provides another level of tuning to the spring constant.」 ([0024] 図5は、関連する圧縮ストッパで圧縮領域を有する実施例のリタードローラを示す。リタードローラ510は、ローラの内側部分と外側部分とを分離する、圧縮領域512内に示すように、細長い圧縮ストップ(例えば、デイジー花弁パターン)514が設けられている直圧縮スポークを示す。これは、直線連結スポークによってではなく、ローラ510に非直線的なスポークを提供することも可能である。圧縮ストッパ512の形状は、ローラ510のための有用な特性を提供する。例えば、分離ローラ/紙が外部リングを時計方向に引っ張ると、スポークは偏向し、圧縮ストッパ512の背部と接触することにより支持される。外側タイヤに必要な圧縮範囲を維持しながら、より長い(より柔軟な)支持体の使用を可能にし、スポークを支持しない場合に起こりうるより大きな位相変化から、外側リングを保護できるようにする。これは、ばね定数を調整する別のレベルを提供する。) ク 「FIG.1 [図:0001410790000001.jpg] 」 ケ 「FIG2. [図:0001410790000002.jpg] 」 コ 「FIG.4 [図:0001410790000003.jpg] 」 サ 上記ア[0012]及びクFIG.1より、リタードローラには、内側円筒部と外側円筒部との間に、圧縮領域と、前記圧縮領域において前記内側円筒部と前記外側円筒部とを繋ぐ複数の非線形連結スポークが備えられていると認められる。 シ 上記クFIG.1、ケFIG.2、コFIG.3より、複数の非線形連結スポークは、圧縮領域において外側円筒部及び内側円筒部と鋭角でない角度で繋がり、内側円筒部との接続部分と外側円筒部との接続部分とが周方向において位置がずれていることが看取できる。 上記ア乃至コの記載事項及び上記サの認定事項から、引用例には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。 「外側円筒部と内側円筒部と、外側円筒部と内側円筒部とを連結する複数の非線形連結スポークと、を備えたリタードローラであって、 内側円筒部と外側円筒部との間に、圧縮領域と、前記圧縮領域において前記内側円筒部と前記外側円筒部とを繋ぐ複数の非線形連結スポークが備えられ、 非線形連結スポークは、S字形パターンを形成し、 外側円筒部の肉厚を厚くし、 複数の非線形連結スポークは、圧縮領域において外側円筒部及び内側円筒部と鋭角でない角度で繋がり、内側円筒部との接続部分と外側円筒部との接続部分とが周方向において位置がずれている、リタードローラ。」 (3)対比 本件補正発明1と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「リタードローラ」、「内側円筒部」、「外側円筒部」、「圧縮領域」、及び「複数のスポーク」は、それぞれ、本件補正発明1の「ローラー」、「内周部」、「外周部」、「空間部」、及び「複数の繋ぎ部」に相当する。 イ 引用発明の「リタードローラ」が、シャフトを備えていることは、ローラの技術分野の技術常識から明らかである。 ウ 引用発明の「リタードローラ」における、内側円筒部と外側円筒部との間には、圧縮領域が設けられているから、引用発明の内側円筒部と外側円筒部と、両者の間が本件補正発明1の「弾性体部」に相当し、上記イのとおり、引用発明の「リタードローラ」が、シャフトを備えていることからすると、本件補正発明1の「ローラー」と引用発明の「リタードローラ」とは、「シャフトの外周面上に設けられる弾性体部を備える」ものとの概念で一致する。 エ 本件補正発明1の「内周部」と、引用発明の「内側円筒部」とは、「シャフト側となる」点で一致し、本件補正発明1の「外周部」と、引用発明の「外側円筒部」とは、「内周部に対して外周側となる」点で一致する。 オ 引用発明の「複数の非線形連結スポーク」は、圧縮領域において外側円筒部及び内側円筒部と鋭角でない角度で繋がり、内側円筒部との接続部分と外側円筒部との接続部分とが周方向において位置がずれているから、本件補正発明1の「繋ぎ部」と引用発明の「スポーク」とは、「繋ぎ部と内周部との接続部分及び前記繋ぎ部と外周部との接続部分が空間部において鋭角とならないように前記内周部及び前記外周部に対して繋がっており、前記内周部との接続部分と前記外周部との接続部分とが周方向において位置がずれ」ているものとの概念で一致する。 カ 引用発明の「外側円筒部」の肉厚は厚くしたものであるから、本件補正発明1の「外周部の厚みをt1」と引用発明の「外側円筒部の肉厚」とは、「内周部の厚みをt2、周方向における繋ぎ部の厚みをt3としたとき、t1>t2、t3の関係」である点で一致する。 そうすると、本件補正発明1と引用発明とは、 [一致点] 「シャフトの外周面上に設けられる弾性体部を備えるローラーであって、 前記弾性体部は、 前記シャフト側となる内周部と、前記内周部に対して外周側となる外周部と、を備え、 前記内周部と前記外周部との間に、空間部と、前記空間部において前記内周部と前記外周部とを繋ぐ複数の繋ぎ部と、を備え、 前記繋ぎ部は、 前記繋ぎ部と前記内周部との接続部分及び前記繋ぎ部と前記外周部との接続部分が前記空間部において鋭角とならないように前記内周部及び前記外周部に対して繋がっており、 前記内周部との接続部分と前記外周部との接続部分とが周方向において位置がずれ、回転軸方向から視てS字状を成しており、前記外周部の厚みをt1、前記内周部の厚みをt2、周方向における前記繋ぎ部の厚みをt3としたとき、t1>t2、t3の関係になる、ローラー。」 で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1] 本件補正発明1の「繋ぎ部は、少なくとも一部がR形状であ」るのに対し、引用発明の「スポーク」は、S字形パターンを形成している点。 [相違点2] 本件補正発明1が、「外周部の厚みをt1、内周部の厚みをt2、周方向における繋ぎ部の厚みをt3としたとき、t1>t2>t3の関係になる」のに対し、引用発明は、外側円筒部の肉厚を厚くしているものの、t2とt3との大小関係が不明な点。 (4)判断 上記各相違点について、以下、検討する。 ア [相違点1]について 引用発明の「スポーク」は、S字形パターンを形成しているから、一部がR形状といえるか、少なくとも、一部をR形状とすることは、当業者が適宜設計し得る事項である。 そうすると、上記相違点1は、引用発明から、当業者が容易に想到し得るものである。 イ [相違点2]について 引用発明の「リタードローラ」が製品の性能要求を満たすために、摩擦、摩耗寿命、ねじり剛性、低い圧縮永久歪、圧縮撓み等の特性を有していなければならないことは、ローラーの技術分野における技術常識であるところ、ローラの内周部は、シャフトを保持する以上、相当程度の剛性が求められるのに対し、ローラの圧縮領域は、相当程度の可撓性が求められることは明らかである。 してみると、引用発明の「リタードローラ」において、内側円筒部とスポークとの剛性を比較した場合、当然、内側円筒部の剛性が高く設定されていると理解できる。 してみると、引用発明において、内側円筒部の厚みとスポークの厚みとで、内側円筒部の厚みが厚く設定されている蓋然性は高いところからすると、引用発明の「リタードローラ」において、内側円筒部の厚みをスポークの厚みに比べ厚くし、以て上記相違点とすることは、当業者が適宜設定し得る事項である。 そうすると、上記相違点2は、引用発明から、当業者が容易に想到し得るものである。 したがって、本件補正発明1は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 そして、本件補正発明1の効果も、引用発明から、当業者が予測し得る程度のものといえる。 (5)独立特許要件についての検討のまとめ 以上検討したように、本件補正発明1は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであって、本件補正発明1は、特許出願の際、独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、特許法第17条の2第6項において読み替えて準用する同法第126条第7項の規定に違反する。 4 補正の却下の決定のむすび 以上のとおり、本件補正は、上記において検討したように、本件補正発明1は特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであるから、本件補正は、同法第159条第1項で読み替えて準用する第53条第1項の規定により却下されるべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記第2のとおり却下された。 本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、令和4年1月17日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の【請求項1】に記載された事項により特定される、以下のとおりのものと認める。 「【請求項1】 シャフトの外周面上に設けられる弾性体部を備えるローラーであって、 前記弾性体部は、 前記シャフト側となる内周部と、前記内周部に対して外周側となる外周部と、を備え、 前記内周部と前記外周部との間に、空間部と、前記空間部において前記内周部と前記外周部とを繋ぐ複数の繋ぎ部と、を備え、 前記繋ぎ部は、 少なくとも一部がR形状であり、 前記繋ぎ部と前記内周部との接続部分及び前記繋ぎ部と前記外周部との接続部分が前記空間部において鋭角とならないように前記内周部及び前記外周部に対して繋がっていることを特徴とするローラー。」 2 原査定の拒絶の理由 原査定の理由とされた、令和4年5月11日付け拒絶理由通知書に記載した理由の概要は、以下のものを含むものである。 (進歩性)この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された米国特許出願公開第2014/0210922号明細書に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 3 引用例 令和4年5月11日付けの拒絶理由通知書で引用された引用例、及び、その記載内容は上記「第2 3(2)」に記載したとおりである。 4 対比・判断 上記「第2 1(3)」のとおり、本願発明は、本件補正発明1から「前記内周部との接続部分と前記外周部との接続部分とが周方向において位置がずれ、 回転軸方向から視てS字状を成しており、前記外周部の厚みをt1、前記内周部の厚みをt2、周方向における前記繋ぎ部の厚みをt3としたとき、t1>t2>t3の関係になる」との事項を削除したものである。 そうすると、本願発明と引用発明とを対比すると、上記「第2 3(3)対比」での検討を勘案すると、両者は、 [一致点] 「シャフトの外周面上に設けられる弾性体部を備えるローラーであって、 前記弾性体部は、 前記シャフト側となる内周部と、前記内周部に対して外周側となる外周部と、を備え、 前記内周部と前記外周部との間に、空間部と、前記空間部において前記内周部と前記外周部とを繋ぐ複数の繋ぎ部と、を備え、 前記繋ぎ部は、 前記繋ぎ部と前記内周部との接続部分及び前記繋ぎ部と前記外周部との接続部分が前記空間部において鋭角とならないように前記内周部及び前記外周部に対して繋がっているローラー。」 で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1] 本願発明の「繋ぎ部は、少なくとも一部がR形状であ」るのに対し、引用発明の「スポーク」は、S字形パターンを形成している点。 そうすると、上記「第2 3(4)判断」における検討内容を踏まえれば、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないものである。 したがって、他の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-020434

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