特許異議申立
2015-700033
スロットマシン
- 審判番号
- 2015-700033
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2012-078581外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年09月28日
- 審決日
- 2017年01月25日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 分類
- P1651.121-YAA(A63F) / P1651.851-YAA(A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第39条第2項、特許法第113条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5698175号発明「スロットマシン」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5698175号の明細書、特許請求の範囲及び図面を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり、訂正後の請求項1、2について訂正することを認める。
特許第5698175号の請求項1ないし2に係る特許を維持する。
理由
【理 由】
【目次】
第1 手続の経緯 (第3頁)
第2 訂正請求について (第3頁)
1 訂正の内容
2 訂正の適否について
3 むすび
第3 特許異議の申立てについて (第28頁)
1 本件発明
2 取消理由(決定の予告)の概要
3 特許異議申立理由の概要
3-1 特許異議申立書の理由の概要
3-2 特許異議申立人の意見書の概要
4 甲各号証の記載 (第35頁)
(1)甲第1号証
・・・
(13)甲第14号証
5 当審の判断
5-1 取消理由について
5-1-1 本件発明1について (第52頁)
(1)対比
(2)判断
(3)まとめ
5-1-2 本件発明2について (第58頁)
(1)対比
(2)判断
(3)まとめ
5-2 特許異議申立人の意見について (第59頁)
5-2-1 平成28年3月28日付け意見書について
5-2-2 平成28年9月9日付け意見書について
(1)訂正要件について
(2)記載不明瞭について
5-2-3 まとめ
5-3 特許異議申立理由(取消理由以外)について
第4 むすび (第61頁)
第1 手続の経緯
本件特許第5698175号(以下「本件特許」という。)の請求項1、2に係る特許についての出願は、平成27年2月20日にその特許権の設定登録がされ、その後、特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社より、平成27年9月28日付けで特許異議の申立てがなされたものであり、平成27年12月16日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成28年2月16日付けで意見書の提出及び訂正請求がなされ、これに対して、特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社より、平成28年3月28日付けで意見書が提出され、さらに、平成28年5月25日付けで取消理由(決定の予告)が通知され、その指定期間内である平成28年7月29日付けで意見書の提出及び訂正請求がなされ、これに対して、特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社より、平成28年9月9日付けで意見書が提出され、さらに、平成28年10月13日付けで取消理由(決定の予告)が通知され、その指定期間内である平成28年12月15日付けで意見書の提出及び訂正請求がなされたものである。
第2 訂正請求について
1 訂正の内容
本件訂正請求による訂正(以下「本件訂正」という。)は、以下のとおりである。
(1)訂正事項1
本件特許の特許請求の範囲の請求項1の「特定入賞」を、「小役入賞」に訂正する。
(2)訂正事項2
本件特許の特許請求の範囲の請求項1の
「前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態に直接移行させることがなく、前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態への移行は、必ず前記第2の遊技状態を介在し、」を、
「前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態に直接移行させることがなく、前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態へ遊技状態を移行させる場合には、必ず前記第2の遊技状態を経由する必要があり、」に訂正する。
(3)訂正事項3
本件特許の特許請求の範囲の請求項1の
「前記事前決定手段の決定結果が特定の小役入賞の発生を許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記特定の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の非入賞表示結果を導出させる制御を行い、」を、
「前記事前決定手段の決定結果が第1小役入賞及び第2小役入賞のいずれの発生も許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第1操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第1小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第2操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第2小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手順が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記再遊技用価値の付与も伴わない特定の非入賞表示結果を導出させる制御を行い、」に訂正する。
(4)訂正事項4
本件特許の特許請求の範囲の請求項1における「前記再遊技の付与も前記再遊技用価値の付与も伴わない特定の非入賞表示結果を導出させる制御を行い、」の後に、
「前記事前決定手段の決定結果が所定の再遊技入賞の発生を許容する第1所定結果となった場合において特定操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果を導出させる制御を行い、当該特定操作手順とは異なる特別操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、当該所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行い、」を加える。
(5)訂正事項5
本件特許の特許請求の範囲の請求項1において上記(4)の訂正事項4の後に、
「前記事前決定手段の決定結果が所定の再遊技入賞の発生を許容する第2所定結果となった場合において前記特別操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果を導出させる制御を行い、前記特定操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、当該所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行い、」を加える。
(6)訂正事項6
本件特許の特許請求の範囲の請求項1における「前記特定の移行条件は、前記特定の非入賞表示結果の導出であり、」の後に、
「前記所定の移行条件は、前記所定表示結果の導出であり、」を加える。
(7)訂正事項7
本件特許の特許請求の範囲の請求項1において上記(6)の訂正事項6の後に、
「前記事前決定手段は、前記第1の遊技状態において前記第1所定結果及び前記第2所定結果を決定対象とせず、かつ前記導出制御手段は、前記第1の遊技状態において前記所定表示結果を導出させる制御を行うことがなく、」を加える。
(8)訂正事項8
本件特許の特許請求の範囲の請求項1において上記(7)の訂正事項7の後に、
「前記第2小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値は、前記第1小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値よりも大きく、」を加える。
(9)訂正事項9
本件特許の特許請求の範囲の請求項1において上記(8)の訂正事項8の後に、
「前記特定の非入賞表示結果は複数種類あり、」を加える。
(10)訂正事項10
本件特許の特許請求の範囲の請求項1において上記(9)の訂正事項9の後に、
「前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれであるかに応じて、導出され得る前記特定の非入賞表示結果の種類が異なり、」を加える。
(11)訂正事項11
本件特許の特許請求の範囲の請求項1の
「前記スロットマシンは、前記第3の遊技状態において前記特定結果の種類に対応する操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える」を、
「前記スロットマシンは、前記第3の遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに、当該特定結果の種類に対応して前記第2小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる前記第2操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える」に訂正する。
(12)訂正事項12
本件特許の特許請求の範囲の請求項2の
「前記第1の遊技状態において、前記特定の非入賞表示結果が導出されること以外の予め定められた移行条件が成立したときに、前記第3の遊技状態へ移行することがなく、かつ前記第3の遊技状態よりも遊技者にとって不利な第4の遊技状態に移行させる第4遊技状態移行手段を備える、
ことを特徴とする請求項1に記載のスロットマシン。」を、
「遊技用価値を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置に表示結果が導出されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置に導出された表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって、
前記可変表示装置に表示結果が導出される前に、前記遊技用価値の付与を伴う小役入賞と前記遊技用価値を用いることなくゲームを行うことが可能な再遊技の付与を伴う再遊技入賞と遊技者にとって有利な特別遊技状態への移行を伴う特別入賞を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
前記可変表示装置に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段と、
前記導出操作手段が操作されたときに、前記事前決定手段の決定結果に応じて前記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、 前記特別遊技状態の終了後に第1の遊技状態に制御する第1遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態とは異なる第2の遊技状態に制御する第2遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第3の遊技状態に制御する第3遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第5の遊技状態に制御する第5遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状熊において必ずしも成立するとは限らない特定の移行条件が成立したときに前記第2の遊技状態に移行させる第2遊技状態移行手段と、
前記第2の遊技状態において必ずしも成立するとは限らない所定の移行条件が成立したことを条件に前記第3の遊技状態へ移行させる第3遊技状態移行手段と、
前記第2の遊技状態において必ずしも成立するとは限らない特別の移行条件が成立したことを条件に前記第5の遊技状態へ移行させる第5遊技状態移行手段と、
前記第2の遊技状態において特殊移行条件が成立したときに、前記第3の遊技状態へ移行することがなく、前記第5の移行状態へ移行することがなく、かつ前記第3の遊技状態及び第5の遊技状態よりも遊技者にとって不利な第6の遊技状態に移行させる第6遊技状態移行手段と、
前記第6の遊技状態の開始後からのゲーム数が規定ゲーム数に到達することで該第6の遊技状態を終了させて前記第2の遊技状態へ移行させる第6の遊技状態終了手段と、
を備え、
前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態及び前記第5の遊技状態に直接移行させることがなく、前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態または前記第5の遊技状態への移行は、必ず前記第2の遊技状態を介在し、
前記導出制御手段は、
前記事前決定手段の決定結果が前記所定数の賭数を設定するのに必要な遊技用価値よりも多くの遊技用価値の付与を伴う第1の小役入賞及び該第1の小役入賞よりも多くの遊技用価値の付与を伴う第2の小役入賞の双方の発生を許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第1の操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第1の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第2の操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の非入賞表示結果を導出させる制御を行い、
前記事前決定手段の決定結果が複数種類の所定結果のうちいずれかの種類の所定結果となった場合において当該所定結果の種類に対応する操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定表示結果を導出させる制御を行い、当該所定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、特殊表示結果を導出させる制御を行い、
前記事前決定手段の決定結果が特別結果となった場合において前記導出操作手段が操作されたときに、該導出操作手段の操作手順に関わらず特別表示結果を導出させる制御を行い、
前記特定の移行条件は、前記特定の非入賞表示結果の導出であり、
前記所定の移行条件は、前記所定表示結果の導出であり、
前記特別の移行条件は、前記特別表示結果の導出であり、
前記特殊移行条件は、前記特殊表示結果の導出であり、
前記第2遊技状態制御手段は、前記第2の遊技状態の開始後からのゲーム数に関わらず、終了条件が成立するまで該第2の遊技状態に継続して制御し、
前記第3遊技状態制御手段は、前記第3の遊技状態において前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果が導出されても該第3の遊技状態を維持し、 前記スロットマシンは、
前記第2の遊技状態において操作手順が報知される報知状態に制御することが可能な報知状態制御手段と、
前記第2の遊技状態で前記報知状態に制御されている場合において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の所定結果のうちいずれかの種類の所定結果となったときに当該所定結果に対応する操作手順であって前記所定表示結果を導出させるための操作手順を特定可能に報知する所定報知手段と、
前記第1の遊技状態で特殊条件が成立している場合において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果に対応する操作手順とは異なる操作手順であって前記特定の非入賞表示結果を導出させるための操作手順を特定可能に報知する第1の特定報知手段と、
前記第2の遊技状態で前記報知状態に制御されている場合において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果に対応する操作手順であって前記第1の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させるための第1の操作手順を特定可能に報知する第2の特定報知手段と、
前記第3の遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果の種類に対応する操作手順であって前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させるための第2の操作手順を特定可能に報知することが可能な第3の特定報知手段と、
前記第5の遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果の種類に対応する操作手順であって前記第1の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させるための第1の操作手順を特定可能に報知することが可能な第4の特定報知手段と、
前記第1の遊技状態、前記第2の遊技状態及び前記第5の遊技状態において、前記特定の非入賞表示結果が導出されること以外の予め定められた移行条件が成立したときに、前記第3の遊技状態へ移行することがなく、前記第5の遊技状態へ移行することがなく、かつ前記第3の遊技状態及び前記第5の遊技状態よりも遊技者にとって不利な第4の遊技状態に移行させる第4遊技状態移行手段と、
をさらに備え、
前記予め定められた移行条件は、前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果の導出である
ことを特徴とするスロットマシン。」に訂正する。
(13)訂正事項13
願書に添付した明細書の段落【0007】の
「上記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載のスロットマシンは、
遊技用価値を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置(リール2L、2C、2R)に表示結果が導出されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置に導出された表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシン(スロットマシン1)であって、
前記可変表示装置に表示結果が導出される前に、前記遊技用価値の付与を伴う特定入賞と前記遊技用価値を用いることなくゲームを行うことが可能な再遊技(リプレイゲーム)の付与を伴う再遊技入賞(再遊技役)を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段(内部抽選)と、
前記可変表示装置(リール2L、2C、2R)に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段(ストップスイッチ8L、8C、8R)と、
前記導出操作手段(ストップスイッチ8L、8C、8R)が操作されたときに、前記事前決定手段(内部抽選)の決定結果に応じて前記可変表示装置(リール2L、2C、2R)に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、
第1の遊技状態(RT(1))に制御する第1遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態(RT(1))とは異なる第2の遊技状態(RT(0))に制御する第2遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態(RT(1))及び前記第2の遊技状態(RT(0))よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第3の遊技状態(RT(3)(4))に制御する第3遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態(RT(1))において必ずしも成立するとは限らない特定の移行条件が成立したとき(黒7/網7/白7-スイカ-リプレイが揃ったとき)に前記第2の遊技状態(RT(0))に移行させる第2遊技状態移行手段と、
前記第2の遊技状態(RT(0))において必ずしも成立するとは限らない所定の移行条件(リプレイ(3)(4)、リプレイ(5)(6)の入賞)が成立したことを条件に前記第3の遊技状態(RT(3)(4))へ移行させる第3遊技状態移行手段と、
を備え、
前記第1の遊技状態(RT(1))から前記第3の遊技状態(RT(3)(4))に直接移行させることがなく、前記第1の遊技状態(RT(1))から前記第3の遊技状態(RT(3)(4))への移行は、必ず前記第2の遊技状態(RT(0))を介在し、
前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が特定の小役入賞の発生を許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順(引込範囲内での停止操作)で前記導出操作手段が操作されたときに、前記特定の小役入賞が発生する入賞表示結果(黒7/網7/白7-ベル-白チェリー、黒7/網7/白7-スイカ-スイカ)を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順(引込範囲外での停止操作)で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の非入賞表示結果を導出させる制御を行い、
前記特定の移行条件は、前記特定の非入賞表示結果(黒7/網7/白7-スイカ-リプレイ)の導出であり、
前記スロットマシンは、前記第3の遊技状態において前記特定結果の種類に対応する操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える
ことを特徴としている。」を、
「上記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載のスロットマシンは、
遊技用価値を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置(リール2L、2C、2R)に表示結果が導出されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置に導出された表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシン(スロットマシン1)であって、
前記可変表示装置に表示結果が導出される前に、前記遊技用価値の付与を伴う小役入賞と前記遊技用価値を用いることなくゲームを行うことが可能な再遊技(リプレイゲーム)の付与を伴う再遊技入賞(再遊技役)を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段(内部抽選)と、
前記可変表示装置(リール2L、2C、2R)に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段(ストップスイッチ8L、8C、8R)と、
前記導出操作手段(ストップスイッチ8L、8C、8R)が操作されたときに、前記事前決定手段(内部抽選)の決定結果に応じて前記可変表示装置(リール2L、2C、2R)に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、
第1の遊技状態(RT(1))に制御する第1遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態(RT(1))とは異なる第2の遊技状態(RT(0))に制御する第2遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態(RT(1))及び前記第2の遊技状態(RT(0))よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第3の遊技状態(RT(3)(4))に制御する第3遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態(RT(1))において必ずしも成立するとは限らない特定の移行条件が成立したとき(黒7/網7/白7-スイカ-リプレイが揃ったとき)に前記第2の遊技状態(RT(0))に移行させる第2遊技状態移行手段と、
前記第2の遊技状態(RT(0))において必ずしも成立するとは限らない所定の移行条件(リプレイ(3)(4)、リプレイ(5)(6)の入賞)が成立したことを条件に前記第3の遊技状態(RT(3)(4))へ移行させる第3遊技状態移行手段と、
を備え、
前記第1の遊技状態(RT(1))から前記第3の遊技状態(RT(3)(4))に直接移行させることがなく、前記第1の遊技状態(RT(1))から前記第3の遊技状態(RT(3)(4))へ遊技状態を移行させる場合には、必ず前記第2の遊技状態(RT(0))を経由する必要があり、
前記導出制御手段は、
前記事前決定手段の決定結果が第1小役入賞及び第2小役入賞のいずれの発生も許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順(引込範囲内での停止操作)のうちの第1操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第1小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第2操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第2小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順(引込範囲外での停止操作)で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の非入賞表示結果を導出させる制御を行い、
前記事前決定手段の決定結果が所定の再遊技入賞の発生を許容する第1所定結果となった場合において特定操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果を導出させる制御を行い、当該特定操作手順とは異なる特別操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、当該所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行い、
前記事前決定手段の決定結果が所定の再遊技入賞の発生を許容する第2所定結果となった場合において前記特別操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果を導出させる制御を行い、前記特定操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、当該所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行い、
前記特定の移行条件は、前記特定の非入賞表示結果(黒7/網7/白7-スイカ-リプレイ)の導出であり、
前記所定の移行条件は、前記所定表示結果の導出であり、
前記事前決定手段は、前記第1の遊技状態において前記第1所定結果及び前記第2所定結果を決定対象とせず、かつ前記導出制御手段は、前記第1の遊技状態において前記所定表示結果を導出させる制御を行うことがなく、
前記第2小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値は、前記第1小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値よりも大きく、
前記特定の非入賞表示結果は複数種類あり、
前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれであるかに応じて、導出され得る前記特定の非入賞表示結果の種類が異なり、
前記スロットマシンは、前記第3の遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに、当該特定結果の種類に対応して前記第2小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる前記第2操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える
ことを特徴としている。」に訂正する。
(14)訂正事項14
願書に添付した明細書の段落【0007】の
「本発明の請求項2に記載のスロットマシンは、請求項1に記載のスロットマシンであって、
前記第1の遊技状態(RT(1))において、前記特定の非入賞表示結果(黒7/網7/白7-スイカーリプレイ)が導出されること以外の予め定められた移行条件(転落役の成立)が成立したときに、前記第3の遊技状態(RT(3)(4))へ移行することがなく、かつ前記第3の遊技状態(RT(3)(4))よりも遊技者にとって不利な第4の遊技状態(RT(2))に移行させる第4遊技状態移行手段を備える
ことを特徴としている。」を、
「本発明の請求項2に記載のスロットマシンは、
遊技用価値を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置に表示結果が導出されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置に導出された表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって、
前記可変表示装置に表示結果が導出される前に、前記遊技用価値の付与を伴う小役入賞と前記遊技用価値を用いることなくゲームを行うことが可能な再遊技の付与を伴う再遊技入賞と遊技者にとって有利な特別遊技状態への移行を伴う特別入賞を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
前記可変表示装置に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段と、
前記導出操作手段が操作されたときに、前記事前決定手段の決定結果に応じて前記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、 前記特別遊技状態の終了後に第1の遊技状態に制御する第1遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態とは異なる第2の遊技状態に制御する第2遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第3の遊技状態に制御する第3遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第5の遊技状態に制御する第5遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状熊において必ずしも成立するとは限らない特定の移行条件が成立したときに前記第2の遊技状態に移行させる第2遊技状態移行手段と、
前記第2の遊技状態において必ずしも成立するとは限らない所定の移行条件が成立したことを条件に前記第3の遊技状態へ移行させる第3遊技状態移行手段と、
前記第2の遊技状態において必ずしも成立するとは限らない特別の移行条件が成立したことを条件に前記第5の遊技状態へ移行させる第5遊技状態移行手段と、
前記第2の遊技状態において特殊移行条件が成立したときに、前記第3の遊技状態へ移行することがなく、前記第5の移行状態へ移行することがなく、かつ前記第3の遊技状態及び第5の遊技状態よりも遊技者にとって不利な第6の遊技状態に移行させる第6遊技状態移行手段と、
前記第6の遊技状態の開始後からのゲーム数が規定ゲーム数に到達することで該第6の遊技状態を終了させて前記第2の遊技状態へ移行させる第6の遊技状態終了手段と、
を備え、
前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態及び前記第5の遊技状態に直接移行させることがなく、前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態または前記第5の遊技状態への移行は、必ず前記第2の遊技状態を介在し、
前記導出制御手段は、
前記事前決定手段の決定結果が前記所定数の賭数を設定するのに必要な遊技用価値よりも多くの遊技用価値の付与を伴う第1の小役入賞及び該第1の小役入賞よりも多くの遊技用価値の付与を伴う第2の小役入賞の双方の発生を許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第1の操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第1の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第2の操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の非入賞表示結果を導出させる制御を行い、
前記事前決定手段の決定結果が複数種類の所定結果のうちいずれかの種類の所定結果となった場合において当該所定結果の種類に対応する操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定表示結果を導出させる制御を行い、当該所定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、特殊表示結果を導出させる制御を行い、
前記事前決定手段の決定結果が特別結果となった場合において前記導出操作手段が操作されたときに、該導出操作手段の操作手順に関わらず特別表示結果を導出させる制御を行い、
前記特定の移行条件は、前記特定の非入賞表示結果の導出であり、
前記所定の移行条件は、前記所定表示結果の導出であり、
前記特別の移行条件は、前記特別表示結果の導出であり、
前記特殊移行条件は、前記特殊表示結果の導出であり、
前記第2遊技状態制御手段は、前記第2の遊技状態の開始後からのゲーム数に関わらず、終了条件が成立するまで該第2の遊技状態に継続して制御し、
前記第3遊技状態制御手段は、前記第3の遊技状態において前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果が導出されても該第3の遊技状態を維持し、 前記スロットマシンは、
前記第2の遊技状態において操作手順が報知される報知状態に制御することが可能な報知状態制御手段と、
前記第2の遊技状態で前記報知状態に制御されている場合において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の所定結果のうちいずれかの種類の所定結果となったときに当該所定結果に対応する操作手順であって前記所定表示結果を導出させるための操作手順を特定可能に報知する所定報知手段と、
前記第1の遊技状態で特殊条件が成立している場合において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果に対応する操作手順とは異なる操作手順であって前記特定の非入賞表示結果を導出させるための操作手順を特定可能に報知する第1の特定報知手段と、
前記第2の遊技状態で前記報知状態に制御されている場合において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果に対応する操作手順であって前記第1の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させるための第1の操作手順を特定可能に報知する第2の特定報知手段と、
前記第3の遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果の種類に対応する操作手順であって前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させるための第2の操作手順を特定可能に報知することが可能な第3の特定報知手段と、
前記第5の遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果の種類に対応する操作手順であって前記第1の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させるための第1の操作手順を特定可能に報知することが可能な第4の特定報知手段と、
前記第1の遊技状態、前記第2の遊技状態及び前記第5の遊技状態において、前記特定の非入賞表示結果が導出されること以外の予め定められた移行条件が成立したときに、前記第3の遊技状態へ移行することがなく、前記第5の遊技状態へ移行することがなく、かつ前記第3の遊技状態及び前記第5の遊技状態よりも遊技者にとって不利な第4の遊技状態に移行させる第4遊技状態移行手段と、
をさらに備え、
前記予め定められた移行条件は、前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果の導出である
ことを特徴としている。」に訂正する。
(15)訂正事項15
願書に添付した明細書の段落【0181】の
「その停止操作がなされたタイミングに応じて異なる図柄の組合せを入賞ライン上に停止させる制御が行われれる。」を、
「その停止操作がなされたタイミングに応じて異なる図柄の組合せを入賞ライン上に停止させる制御が行われる。」に訂正する。
(16)訂正事項16
願書に添付した図面の図8に記載された「当選役」-「小役GR(2)」の「操作手順」-「第1左・網7」について
「白7-スイカ-リプレイ(移行役(2))」を、
「網7-スイカ-リプレイ(移行役(2))」に訂正する。
2 訂正の適否について
(1)訂正事項1
訂正前の請求項1に記載された「遊技価値の付与を伴う特定入賞」とは、どの入賞役を意味するのか明瞭ではなかった。願書に添付した明細書の段落【0146】には「入賞となる役の種類は、遊技状態に応じて定められているが、大きく分けて、メダルの払い出しを伴う小役と、賭数の設定を必要とせずに次のゲームを開始可能となる再遊技役と、遊技状態の移行を伴う特別役と、がある。」と記載されており、「特定入賞」は、遊技価値の付与を伴うものであるから、「小役入賞」に相当するものであることは、明らかである。
訂正事項1は、「特定入賞」を「小役入賞」に訂正し、入賞役の種類を明瞭にするものであるから、特許法120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また、訂正事項1は、上記のとおり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「願書に添付した明細書等」という。)の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項1は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項1は、特許法120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。
(2)訂正事項2
訂正事項2は、請求項1の「前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態への移行」について、「前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態へ遊技状態を移行させる場合には、必ず前記第2の遊技状態を経由する必要があり」という点を明瞭にするものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また、願書に添付した明細書の段落【0257】には「RT(1)に滞在している湯合には、直接、遊技者にとって有利なRT(3)やRT(4)へ移行することがなく、RT(1)からRT(3)やRT(4)へ移行させる場合には、RT(1)において必ずしも成立するとは限らない移行役が成立することで移行するRT(0)を必ず介して移行することとなる。」と記載されており、訂正事項2は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項2は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項2は、特許法120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。
(3)訂正事項3
ア 訂正の目的
訂正事項3は、請求項1の特定の小役入賞に係る導出制御手段について、「小役入賞」を「第1小役入賞」及び「第2小役入賞」のいずれの発生も許容するものに限定するとともに、「当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第1操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第1小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第2操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第2小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行」うことに限定するものであるから、当該訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した明細書の段落【0182】には「小役GR(1)(12枚(1)+11枚(2))が当選し、左リールを第1停止とし、かつ左リールの停止操作が「黒7」の引込範囲(6~12番図柄)内のタイミングでなされた場合、中リールまたは右リールを第1停止とし、かつ左リールの停止操作が「黒7」の引込範囲内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「黒7-ペルー白チェリー」が揃い、RT(0)(1)(4)からRT(2)への移行契機となる12枚(1)が入賞し、左リールを第1停止とし、かつ左リールの停止操作が「網7」の引込範囲(20、0~5番図柄)内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「網7-スイカースイカ」が揃い、11枚(2)が入賞し、左リールを第1停止とし、かつ左リールの停止操作が「白7」の引込範囲(13~19番図柄)内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「白7-スイカーリプレイ」が揃い、RT(1)からRT(0)への移行契機となる移行役(3)が成立する。」と記載されており、訂正事項3は上記の記載等に基づくものである。
したがって、訂正事項3は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項3は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項3は、特許法120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。
(4)訂正事項4
ア 訂正の目的
訂正事項4は、請求項1の「前記導出制御手段」が、「前記事前決定手段の決定結果が所定の再遊技入賞の発生を許容する第1所定結果となった場合において特定操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果を導出させる制御を行い、当該特定操作手順とは異なる特別操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、当該所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行」う点を限定するものであるから、当該訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した明細書の段落【0192】には「リプレイGR(1)(リプレイ(2)+リプレイ(3))が当選し、左リールの停止操作が「黒7」の引込範囲(6~12番図柄)内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「黒7-リプレイースイカ」が揃い、RT(0)からRT(3)への移行契機となるリプレイ(3)が入賞し、左リールの停止操作が「網7」の引込範囲(20、0~5番図柄)内のタイミングまたは「白7」の引込範囲(13~19番図柄)内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「リプレイーリプレイースイカ」が揃い、RT(0)からRT(5)への移行契機となるリプレイ(2)が入賞する。」と記載されており、訂正事項4は上記の記載等に基づくものである。
したがって、訂正事項4は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項4は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項4は、特許法120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。
(5)訂正事項5
ア 訂正の目的
訂正事項5は、請求項1の「前記導出制御手段」が、「前記事前決定手段の決定結果が所定の再遊技入賞の発生を許容する第2所定結果となった場合において前記特別操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果を導出させる制御を行い、前記特定操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、当該所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行」う点を限定するものであるから、当該訂正事項5は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した明細書の段落【0193】には「リプレイGR(2)(リプレイ(2)+リプレイ(4))が当選し、左リールの停止操作が「網7」の引込範囲内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「網7-リプレイースイカ」が揃い、RT(0)からRT(3)への移行契機となるリプレイ(4)が入賞し、左リールの停止操作が「黒7」の引込範囲内のタイミングまたは「白7」の引込範囲内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「リプレイーリプレイースイカ」が揃い、RT(0)からRT(5)への移行契機となるリプレイ(2)が入賞する。」と記載されており、訂正事項5は上記の記載等に基づくものである。
したがって、訂正事項5は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項5は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項5は、特許法120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。
(6)訂正事項6
訂正事項6は、請求項1の「前記所定の移行条件」が、「前記所定表示結果の導出」である点を限定するものであるから、当該訂正事項6は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、願書に添付した明細書の段落【0241】には「RT(3)は、RT(0)においてリプレイ(3)(4)のいずれかが入賞したときに移行し、規定ゲーム数(本実施例では30G)消化してRT(0)に移行するか、特別役が当選してRT(6)に移行することで終了する。RT(3)におけるリプレイ(1)の当選確率は、高確率(約1/1.48)であり、1ゲームあたりのメダルの払出率がl以上であり、リプレイGR(1)~(3)は抽選対象とならない。」と記載されており、訂正事項6は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項6は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項6は、特許法120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。
(7)訂正事項7
ア 訂正の目的
訂正事項7は、請求項1の「前記事前決定手段」が、「前記第1の遊技状態において前記第1所定結果及び前記第2所定結果を決定対象とせず、かつ前記導出制御手段は、前記第1の遊技状態において前記所定表示結果を導出させる制御を行うことがな」いことを限定するものであるから、当該訂正事項7は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した明細書の段落【0239】には「RT(1)は、BBまたはRBの終了後に移行し、RT(1)に移行してからのゲーム数に関わらず、いずれかの特別役が当選するか、12枚(1)~(3)のいずれかが入賞するか、移行役(1)~(3)のいずれかが成立するまで継続し、いずれかの特別役が当選してRT(6)に移行するか、12枚(1)~(3)が入賞してRT(2)に移行するか、移行役(1)~(3)のいずれかが成立してRT(0)に移行することで終了する。RT1(1)におけるリプレイ(1)の当選確率は、通常確率(約1/7.3)であり、1ゲームあたりのメダルの払出率が1未満であり、リプレイGR(1)~(3)は抽選対象とならない。」と記載されており、訂正事項7は上記の記載等に基づくものである。
したがって、訂正事項7は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項7は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項7は、特許法120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。
(8)訂正事項8
訂正事項8は、請求項1の「前記第2小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値」が、「前記第1小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値よりも大き」い点を限定するものであるから、当該訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、願書に添付した明細書の段落【0150】には「12枚(1)は、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「黒7-ペルー白チェリー」の組合せが揃ったときに入賞となり、12枚のメダルが払い出される。・・・11枚(1)は、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「黒7-スイカースイカ」の組合せが揃ったときに入賞となり、11枚のメダルが払い出される。」と記載されており、訂正事項8は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項8は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項8は、特許法120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。
(9)訂正事項9
訂正事項9は、請求項1の「前記特定の非入賞表示結果」が、「複数種類」ある点を限定するものであるから、当該訂正事項9は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、願書に添付した明細書の段落【0182】には「小役GR(1)(12枚(1)+11枚(2))が当選し、・・・左リールを第1停止とし、かつ左リールの停止操作が「白7」の引込範囲(13~19番図柄)内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「白7-スイカ-リプレイ」が揃い、RT(1)からRT(0)への移行契機となる移行役(3)が成立する。」と記載され、段落【0183】には「小役GR(2)(12枚(1)+11枚(3))が当選し、・・・左リールを第1停止とし、かつ左リールの停止操作が「網7」の引込範囲内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「網7-スイカ-リプレイ」が揃い、RT(1)からRT(0)への移行契機となる移行役(2)が成立する。」と記載されており、訂正事項9は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項9は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項9は、特許法120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。
(10)訂正事項10
訂正事項10は、請求項1において「前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれであるかに応じて、導出され得る前記特定の非入賞表示結果の種類が異な」る点を限定するものであるから、当該訂正事項10は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、上記(9)で検討した願書に添付した明細書の段落【0182】、【0183】には、訂正事項10に関する事項も記載されているから、訂正事項10は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであり、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項10は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項10は、特許法120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。
(11)訂正事項11
ア 訂正の目的
訂正事項11は、請求項1の「報知手段」が、「前記第3の遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに、当該特定結果の種類に対応して前記第2小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる前記第2操作手順を特定可能に報知することが可能」である点を限定するものであるから、当該訂正事項9は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した明細書の段落【0287】には「RT(3)において小役GR(1)~(6)が当選した場合には、12枚を入賞させることで他の遊技状態へ移行することもなくメダルを獲得できるため、小役GR(1)(2)の当選時には、12枚(1)が入賞する条件となる「黒7」を示唆する黒色を報知し、小役GR(3)(4)の当選時には、12枚(2)が入賞する条件となる「網7」を示唆する網模様を報知し、小役GR(5)(6)の当選時には、12枚(3)が入賞する条件となる「白7」を示唆する白色を報知する。」と記載されており、訂正事項11は上記の記載等に基づくものである。
したがって、訂正事項11は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項11は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項11は、特許法120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。
(12)訂正事項12
ア 訂正の目的
訂正事項12は、請求項1を引用する訂正前の請求項2について、請求項1を引用しないものとし、書き下して独立請求項とし、さらに一部の構成を加えて限定したものである。
そして、訂正事項12は、訂正前の請求項1の「事前決定手段」に関して、「小役」、「と遊技者にとって有利な特別遊技状態への移行を伴う特別入賞」との発明特定事項を付加し、「第1遊技状態制御手段」に関して、「前記特別遊技状態の終了後に」との発明特定事項を付加し、「導出制御手段」に関して、「前記事前決定手段の決定結果が前記所定数の賭数を設定するのに必要な遊技用価値よりも多くの遊技用価値の付与を伴う第1の小役入賞及び該第1の小役入賞よりも多くの遊技用価値の付与を伴う第2の小役入賞の双方の発生を許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第1の操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第1の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第2の操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、」「前記事前決定手段の決定結果が複数種類の所定結果のうちいずれかの種類の所定結果となった場合において当該所定結果の種類に対応する操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定表示結果を導出させる制御を行い、当該所定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行い、」との発明特定事項を付加し、「所定の移行条件」に関して、「前記所定表示結果の導出であり、」との発明特定事項を付加し、「第2遊技状態制御手段」に関して、「前記第2の遊技状態の開始後からのゲーム数に関わらず、終了条件が成立するまで該第2の遊技状態に継続して制御し、」との発明特定事項を付加し、「第3遊技状態制御手段」に関し、「前記第3の遊技状態において前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果が導出されても該第3の遊技状態を維持し、」との発明特定事項を付加するとともに、新たに「前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第5の遊技状態に制御する第5遊技状態制御手段と、」、「前記第2の遊技状態において必ずしも成立するとは限らない特別の移行条件が成立したことを条件に前記第5の遊技状態へ移行させる第5遊技状態移行手段と、」、「前記第2の遊技状態において特殊移行条件が成立したときに、前記第3の遊技状態へ移行することがなく、前記第5の移行状態へ移行することがなく、かつ前記第3の遊技状態及び第5の遊技状態よりも遊技者にとって不利な第6の遊技状態に移行させる第6遊技状態移行手段」、「前記第6の遊技状態の開始後からのゲーム数が規定ゲーム数に到達することで該第6の遊技状態を終了させて前記第2の遊技状態へ移行させる第6の遊技状態終了手段」、「前記第5の遊技状態に直接移行させることがなく、・・・前記第5の遊技状態への移行は、必ず前記第2の遊技状態を介在し」、「前記事前決定手段の決定結果が特別結果となった場合において前記導出操作手段が操作されたときに、該導出操作手段の操作手順に関わらず特別表示結果を導出させる制御を行い、」、「前記特別の移行条件は、前記特別表示結果の導出であり、」「前記第2の遊技状態において操作手順が報知される報知状態に制御することが可能な報知状態制御手段と、」、「前記第2の遊技状態で前記報知状態に制御されている場合において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の所定結果のうちいずれかの種類の所定結果となったときに当該所定結果に対応する操作手順であって前記所定表示結果を導出させるための操作手順を特定可能に報知する所定報知手段と、前記第1の遊技状態で特殊条件が成立している場合において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果に対応する操作手順とは異なる操作手順であって前記特定の非入賞表示結果を導出させるための操作手順を特定可能に報知する第1の特定報知手段と、前記第2の遊技状態で前記報知状態に制御されている場合において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果に対応する操作手順であって前記第1の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させるための第1の操作手順を特定可能に報知する第2の特定報知手段と、前記第3の遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果の種類に対応する操作手順であって前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させるための第2の操作手順を特定可能に報知することが可能な第3の特定報知手段と、前記第5の遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果の種類に対応する操作手順であって前記第1の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させるための第1の操作手順を特定可能に報知することが可能な第4の特定報知手段と、」、「前記第2の遊技状態及び前記第5の遊技状態において、前記特定の非入賞表示結果が導出されること以外の予め定められた移行条件が成立したときに、前記第3の遊技状態へ移行することがなく、前記第5の遊技状態へ移行することがなく、かつ前記第3の遊技状態及び前記第5の遊技状態よりも遊技者にとって不利な第4の遊技状態に移行させる第4遊技状態移行手段と、をさらに備え、前記予め定められた移行条件は、前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果の導出である」との発明特定事項を付加して限定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について
上記(1)~(6)で検討した願書に添付した明細書の記載に加えて、願書に添付した明細書には、「RT(4)は、RT(0)においてリプレイ(5)(6)のいずれかが入賞したときに移行し、」(段落【0242】)、「RT(5)は、RT(0)においてリプレイ(2)が入賞したときに移行し、規定ゲーム数(本実施例では999G)消化してRT(0)に移行するか、特別役が当選してRT(6)に移行することで終了する。」(段落【0243】)、「また、これらRT(0)~(5)のうちRT(3)(4)は、リプレイ(1)の当選確率がRT(0)(1)(2)(5)(6)よりも高く、1ゲームあたりのメダルの払出率が1以上となるため、RT(0)(1)(2)(5)(6)に比較して相対的に有利な遊技状態となる。」(段落【0247】)、「RT(1)からはRT(3)~(5)に直接移行することはない。」(段落【0252】)、「小役GR(1)(12枚(1)+11枚(2))が当選し、左リールを第1停止とし、かつ左リールの停止操作が「黒7」の引込範囲(6~12番図柄)内のタイミングでなされた場合、中リールまたは右リールを第1停止とし、かつ左リールの停止操作が「黒7」の引込範囲内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「黒7-ベル-白チェリー」が揃い、RT(0)(1)(4)からRT(2)への移行契機となる12枚(1)が入賞し、左リールを第1停止とし、かつ左リールの停止操作が「網7」の引込範囲(20、0~5番図柄)内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「網7-スイカ-スイカ」が揃い、11枚(2)が入賞し、左リールを第1停止とし、かつ左リールの停止操作が「白7」の引込範囲(13~19番図柄)内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「白7-スイカ-リプレイ」が揃い、RT(1)からRT(0)への移行契機となる移行役(3)が成立する。」(段落【0182】)、「リプレイGR(3)(リプレイ(5)+リプレイ(6))が当選し、右リールの停止操作が「黒チェリー」の引込範囲内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「ベル-ベル-黒チェリー」が揃い、RT(0)からRT(4)への移行契機となるリプレイ(5)が入賞し、右リールの停止操作が「BAR」の引込範囲内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「ベル-ベル-BAR」が揃い、RT(0)からRT(4)への移行契機となるリプレイ(6)が入賞する。(段落【0194】)、「RT(1)において小役GR(1)~(6)が当選した場合には、移行役を成立させることでRT(2)へ移行してしまうことを回避し、かつRT(0)へ移行させることができるため、小役GR(1)(3)の当選時には、移行役(3)が成立する条件となる「白7」を示唆する白色を報知し、」(段落【0285】)、「RT(0)において小役GR(1)~(6)が当選した場合には、11枚を入賞させることでRT(2)へ移行してしまうことを回避し、かつメダルも獲得できるため、小役GR(1)(6)の当選時には、11枚(2)が入賞する条件となる「網7」を示唆する網模様を報知し、」(段落【0286】)、「RT(3)において小役GR(1)~(6)が当選した場合には、12枚を入賞させることで他の遊技状態へ移行することもなくメダルを獲得できるため、小役GR(1)(2)の当選時には、12枚(1)が入賞する条件となる「黒7」を示唆する黒色を報知し、」(段落【0287】)、「RT(4)において小役GR(1)~(6)が当選した場合には、11枚を入賞させることでRT(2)へ移行してしまうこと、RT(0)へ戻ってしまうことを回避し、かつメダルも獲得できるため、小役GR(1)(6)の当選時には、11枚(2)が入賞する条件となる「網7」を示唆する網模様を報知し、」(段落【0288】)、「RT(2)は、RT(0)(1)(4)において12枚(1)~(3)のいずれかが入賞したときに移行し、」(段落【0240】)と記載されており、訂正事項12は上記の記載等に基づくものである。
したがって、訂正事項12は、上記のとおり、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
また、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項12は、特許法120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。
(13)訂正事項13、14
訂正事項13、14は、訂正事項1~12との整合を図るため、願書に添付した明細書の段落【0007】の記載を訂正後の請求項1、2の内容に合わせて訂正するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また、訂正事項13、14は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項13、14は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項13、14は、特許法120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。
(14)訂正事項15、16
訂正事項15、16は、日本語の表記として不明瞭なものや他の記載と整合しないものを正しいものにして明瞭にするものであり、訂正事項15は「行われれる」を「行われる」に、訂正事項16は、図8の記載を明細書の段落【0183】の記載と整合させて明瞭にするものである。
したがって、訂正事項15、16は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また、訂正事項15、16は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項15、16は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項15、16は、特許法120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。
3 むすび
したがって、本件訂正の訂正事項3~12は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項までの規定に適合し、訂正事項1、2、13~16は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項1、2について訂正を認める。
第3 特許異議の申立てについて
1 本件発明
本件発明は、訂正された特許請求の範囲の請求項1、2に記載された次のとおりのものである(以下「本件発明1」、「本件発明2」という。また、当審において請求項1をA~Tに分説した。)。
「【請求項1】
A 遊技用価値を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置に表示結果が導出されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置に導出された表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって、
B 前記可変表示装置に表示結果が導出される前に、前記遊技用価値の付与を伴う小役入賞と前記遊技用価値を用いることなくゲームを行うことが可能な再遊技の付与を伴う再遊技入賞を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
C 前記可変表示装置に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段と、
D 前記導出操作手段が操作されたときに、前記事前決定手段の決定結果に応じて前記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、
E 第1の遊技状態に制御する第1遊技状態制御手段と、
F 前記第1の遊技状態とは異なる第2の遊技状態に制御する第2遊技状態制御手段と、
G 前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第3の遊技状態に制御する第3遊技状態制御手段と、
H 前記第1の遊技状態において必ずしも成立するとは限らない特定の移行条件が成立したときに前記第2の遊技状態に移行させる第2遊技状態移行手段と、
I 前記第2の遊技状態において必ずしも成立するとは限らない所定の移行条件が成立したことを条件に前記第3の遊技状態へ移行させる第3遊技状態移行手段と、
を備え、
J 前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態に直接移行させることがなく、前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態へ遊技状態を移行させる場合には、必ず前記第2の遊技状態を経由する必要があり、
K 前記導出制御手段は、
前記事前決定手段の決定結果が第1小役入賞及び第2小役入賞のいずれの発生も許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第1操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第1小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第2操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第2小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の非入賞表示結果を導出させる制御を行い、
L 前記事前決定手段の決定結果が所定の再遊技入賞の発生を許容する第1所定結果となった場合において特定操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果を導出させる制御を行い、当該特定操作手順とは異なる特別操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、当該所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行い、
M 前記事前決定手段の決定結果が所定の再遊技入賞の発生を許容する第2所定結果となった場合において前記特別操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果を導出させる制御を行い、前記特定操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、当該所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行い、
N 前記特定の移行条件は、前記特定の非入賞表示結果の導出であり、
O 前記所定の移行条件は、前記所定表示結果の導出であり、
P 前記事前決定手段は、前記第1の遊技状態において前記第1所定結果及び前記第2所定結果を決定対象とせず、かつ前記導出制御手段は、前記第1の遊技状態において前記所定表示結果を導出させる制御を行うことがなく、
Q 前記第2小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値は、前記第1小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値よりも大きく、
R 前記特定の非入賞表示結果は複数種類あり、
S 前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれであるかに応じて、導出され得る前記特定の非入賞表示結果の種類が異なり、
T 前記スロットマシンは、前記第3の遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに、当該特定結果の種類に対応して前記第2小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる前記第2操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える
ことを特徴とするスロットマシン。
【請求項2】
遊技用価値を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置に表示結果が導出されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置に導出された表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって、
前記可変表示装置に表示結果が導出される前に、前記遊技用価値の付与を伴う小役入賞と前記遊技用価値を用いることなくゲームを行うことが可能な再遊技の付与を伴う再遊技入賞と遊技者にとって有利な特別遊技状態への移行を伴う特別入賞を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
前記可変表示装置に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段と、
前記導出操作手段が操作されたときに、前記事前決定手段の決定結果に応じて前記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、 前記特別遊技状態の終了後に第1の遊技状態に制御する第1遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態とは異なる第2の遊技状態に制御する第2遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第3の遊技状態に制御する第3遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第5の遊技状態に制御する第5遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状熊において必ずしも成立するとは限らない特定の移行条件が成立したときに前記第2の遊技状態に移行させる第2遊技状態移行手段と、
前記第2の遊技状態において必ずしも成立するとは限らない所定の移行条件が成立したことを条件に前記第3の遊技状態へ移行させる第3遊技状態移行手段と、
前記第2の遊技状態において必ずしも成立するとは限らない特別の移行条件が成立したことを条件に前記第5の遊技状態へ移行させる第5遊技状態移行手段と、
前記第2の遊技状態において特殊移行条件が成立したときに、前記第3の遊技状態へ移行することがなく、前記第5の移行状態へ移行することがなく、かつ前記第3の遊技状態及び第5の遊技状態よりも遊技者にとって不利な第6の遊技状態に移行させる第6遊技状態移行手段と、
前記第6の遊技状態の開始後からのゲーム数が規定ゲーム数に到達することで該第6の遊技状態を終了させて前記第2の遊技状態へ移行させる第6の遊技状態終了手段と、
を備え、
前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態及び前記第5の遊技状態に直接移行させることがなく、前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態または前記第5の遊技状態への移行は、必ず前記第2の遊技状態を介在し、
前記導出制御手段は、
前記事前決定手段の決定結果が前記所定数の賭数を設定するのに必要な遊技用価値よりも多くの遊技用価値の付与を伴う第1の小役入賞及び該第1の小役入賞よりも多くの遊技用価値の付与を伴う第2の小役入賞の双方の発生を許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第1の操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第1の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第2の操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の非入賞表示結果を導出させる制御を行い、
前記事前決定手段の決定結果が複数種類の所定結果のうちいずれかの種類の所定結果となった場合において当該所定結果の種類に対応する操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定表示結果を導出させる制御を行い、当該所定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、特殊表示結果を導出させる制御を行い、
前記事前決定手段の決定結果が特別結果となった場合において前記導出操作手段が操作されたときに、該導出操作手段の操作手順に関わらず特別表示結果を導出させる制御を行い、
前記特定の移行条件は、前記特定の非入賞表示結果の導出であり、
前記所定の移行条件は、前記所定表示結果の導出であり、
前記特別の移行条件は、前記特別表示結果の導出であり、
前記特殊移行条件は、前記特殊表示結果の導出であり、
前記第2遊技状態制御手段は、前記第2の遊技状態の開始後からのゲーム数に関わらず、終了条件が成立するまで該第2の遊技状態に継続して制御し、
前記第3遊技状態制御手段は、前記第3の遊技状態において前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果が導出されても該第3の遊技状態を維持し、
前記スロットマシンは、
前記第2の遊技状態において操作手順が報知される報知状態に制御することが可能な報知状態制御手段と、
前記第2の遊技状態で前記報知状態に制御されている場合において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の所定結果のうちいずれかの種類の所定結果となったときに当該所定結果に対応する操作手順であって前記所定表示結果を導出させるための操作手順を特定可能に報知する所定報知手段と、
前記第1の遊技状態で特殊条件が成立している場合において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果に対応する操作手順とは異なる操作手順であって前記特定の非入賞表示結果を導出させるための操作手順を特定可能に報知する第1の特定報知手段と、
前記第2の遊技状態で前記報知状態に制御されている場合において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果に対応する操作手順であって前記第1の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させるための第1の操作手順を特定可能に報知する第2の特定報知手段と、
前記第3の遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果の種類に対応する操作手順であって前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させるための第2の操作手順を特定可能に報知することが可能な第3の特定報知手段と、
前記第5の遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果の種類に対応する操作手順であって前記第1の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させるための第1の操作手順を特定可能に報知することが可能な第4の特定報知手段と、
前記第1の遊技状態、前記第2の遊技状態及び前記第5の遊技状態において、前記特定の非入賞表示結果が導出されること以外の予め定められた移行条件が成立したときに、前記第3の遊技状態へ移行することがなく、前記第5の遊技状態へ移行することがなく、かつ前記第3の遊技状態及び前記第5の遊技状態よりも遊技者にとって不利な第4の遊技状態に移行させる第4遊技状態移行手段と、
をさらに備え、
前記予め定められた移行条件は、前記第2の小役入賞が発生する入賞表示結果の導出である
ことを特徴とするスロットマシン。」
2 取消理由(決定の予告)の概要
異議申立書においては、本件特許の請求項1、2に係る発明に対して、特許法第29条第2項に係る特許異議の申立てがなされているが、当審から訂正前の請求項1に係る発明(平成28年7月29日付けの訂正請求書に基づく請求項1に係る発明)に対して、平成28年10月13日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)の要旨は次のとおりである。
請求項1に係る発明は、甲第1号証に記載された発明、甲第14号証の記載事項、及び周知技術(A~E)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第113条第2項に該当し、取り消されるべきものである。
甲第1号証:特開2008-200165号公報
甲第14号証:特開2008-183456号公報
3 特許異議申立理由の概要
3-1 特許異議申立書の理由の概要
特許異議申立人は、特許異議申立書において、証拠方法として甲第1~6号証を提出し、訂正前の本件特許発明1、2(本件特許の請求項1、2に係る発明)について、以下のとおり主張している。
(1)特許法第29条第2項について(同法第113条第2号)
本件特許発明1は、甲1発明及び甲2記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
本件特許発明2は、甲1発明、甲2記載事項及び甲3記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
(2)特許法第39条第2項について(同法第113条第2号)
本件特許発明1は、甲第4号証の請求項1に係る発明と実質的に同一であり、しかも協議をすることができない。
本件特許発明2は、甲第4号証の請求項2に係る発明と実質的に同一であり、しかも協議をすることができない。
甲第1号証:特開2008-200165号公報
甲第2号証:特開2007-267909号公報
甲第3号証:特開2008-173208号公報
甲第4号証:特許第5697841号公報
甲第5号証:特願2012-78581号について平成24年10月12日付けで提出された上申書
甲第6号証:特願2012-78581号について平成26年6月30日付けで提出された意見書
3-2 特許異議申立人の意見書の概要
(1)平成28年3月28日付け意見書
特許異議申立人は、平成28年3月28日付け意見書において、公知技術又は周知の事項を示す証拠方法として甲第7~13号証を提出し、平成28年2月16日付け訂正請求書による訂正後の請求項1に係る発明は、甲第1号証に甲第2号証及び周知の事項を適用することにより容易に想到できるものであり、訂正後の請求項2に係る発明は、甲第1号証、甲第2号証、甲第3号証、甲第7号証及び周知の事項から容易に想到できるものと主張している。
また、訂正後の請求項1、2に係る発明は、甲第4号証の請求項1、2に係る発明と依然として実質的に同一であると主張している。
甲第7号証:平成20年3月1日発行、辰巳出版株式会社、パチスロ必勝本 2008年3月号、第20~21頁、写し
甲第8号証:特開2008-206884号公報
甲第9号証:特開2008-173362号公報
甲第10号証:特開2008-200384号公報
甲第11号証:特開2008-200229号公報
甲第12号証:平成20年3月21日発行、双葉社、パチスロ攻略マガジン ドラゴン 2008年4月号、第10~15頁、写し
甲第13号証:特願2008-274425号について平成26年11月12日付けで提出された審判請求書、写し
(2)平成28年9月9日付け意見書
特許異議申立人は、平成28年9月9日付け意見書において、証拠方法として甲第14号証を提出し、平成28年7月29日付け訂正請求書による訂正後の請求項1に係る発明は、出願当時において公知若しくは周知の事項に基づいて容易に想到できるものであり、特許法第29条第2項の規定に違反するものであると主張している。
また、訂正後の請求項2に係る発明は、本件特許明細書等に記載された事項の範囲からはずれたものとなっており、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項の訂正要件に違反する。
さらに、訂正後の請求項2に係る発明は、技術的に矛盾しており、その構成が不明確であり、特許法第36条第6項第2号の規定に違反するものである。
甲第14号証:特開2008-183456号公報
(3)提出された証拠
提出された証拠において、本件特許についての出願前に日本国内において頒布された刊行物は、甲第1~4、7~12、14号証である。
甲第5、6号証、甲第13号証は、出願手続に関する書類である上申書、意見書、審判請求書である。
4 甲各号証の記載
(1)甲第1号証
取消理由で通知した甲第1号証(特開2008-200165号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている。
(1-a)「【0001】
本発明は、遊技メダルや遊技球等の遊技媒体を用いて遊技を行う回胴式遊技機(スロットマシン)に関する。」
(1-b)「【0029】
操作部2mbの前面には、遊技メダルの投入後に回胴20a、20b、20cの回転を開始するためのスタートレバー36と、3つの回胴20a、20b、20cの回転をそれぞれ停止させるための回胴停止ボタン38a、38b、38cなどが設けられている。なお、回胴停止ボタン38a、38b、38cが本発明の停止操作手段に相当している。」
(1-c)「【0043】
遊技開始にあたって、遊技メダル投入口30から遊技メダルを投入して、メダルのベットを行う。ベットする遊技メダル数は、通常、1枚または3枚に固定されている。遊技メダルがクレジットとして予め内部に貯留されている場合は、一枚投入ボタン32、あるいは三枚投入ボタン34を押すことにより、それぞれ1枚または3枚の遊技メダルをベットすることも可能である。
【0044】
遊技メダルをベットして、スタートレバー36を操作すると、3つの回胴20a~20cが一斉に回転を開始する。それぞれの回胴20a~20cの外周面には複数の図柄が描かれているため、回胴20a~20cが回転すると、これら図柄が変動表示されることになる。また、前面扉2の前面側には、それぞれの回胴に対応して3つの回胴停止ボタン38a~38cが設けられている(図1参照)。回胴20a~20cの回転中に回胴停止ボタン38a~38cを押すと、押したボタンに対応する回胴が回転を停止し、これに伴って、変動表示されていた図柄がいずれかの図柄で停止表示される。このようにして、3つの回胴20a~20cの回転を停止させると、それぞれの回胴でいずれかの図柄が停止表示される。回胴20a~20cの停止は、主制御基板200のCPU200cが後述の回胴回転停止処理S107で行うように構成されている。したがって、主制御基板200のCPU200cが本発明の停止制御手段に相当している。
【0045】
本実施例の遊技機1では、表示窓20の大きさは、各回胴20a~20cあたり3つずつの図柄が表示される大きさに設定されている。このため、3つの回胴20a~20cが停止表示されると、表示窓20には、縦横3列ずつ、合計9つの図柄が表示されるようになっている。これら9つの図柄が表示される位置には、複数本の入賞ラインが予め設定されている。
・・・
【0047】
そして、有効な入賞ライン上で揃った図柄組合せがいずれかの遊技役を成立させる図柄組合せだった場合には、成立した遊技役に応じた特典が遊技者に付与される。図6は、本実施例の遊技機1に設定されている図柄組合せを示している。図6(a)は、遊技役の種類に図柄組合せと付与される特典を対応付けて示した説明図である。図6(a)では、左端の欄に遊技役の種類が表示され、中央の欄に遊技役を成立させる図柄組合せが表示され、右端の欄に遊技役が成立した場合に遊技者に付与される特典が表示されている。これらの図柄組合せは、主制御基板200に搭載されたROMに予め記憶されている。
・・・
【0052】
再遊技役(リプレイ)は、3つの回胴20a~20cがいずれも「再遊技」の図柄で揃った図柄組合せが設定されている。本実施例の遊技機1では、3つの回胴20a~20cのすべてが「Replay」の図柄で揃った図柄組合せからなる再遊技役Aと、左図柄20aが半円状の図柄で、中図柄20bと右図柄20cが「Replay」の図柄である図柄組合せからなる再遊技役Bの2種類の再遊技役が設定されている。再遊技役Aおよび再遊技役Bのいずれかの図柄組合せが揃えば、再遊技役の入賞を成立させることができる。再遊技役に付与される特典としては、新たな遊技メダルをベットすることなく、再度遊技を行う権利が付与される。つまり、再遊技役の入賞を成立させたときにベットしていた遊技メダルと同じ遊技メダルがベットされたものとしてもう一度遊技を行うことが可能となる。また、再遊技役Bは、後述するRT遊技(リプレイタイム遊技)の開始図柄であり、RT遊技を開始させる特典も有している。RT遊技に関する詳細は後述する。
【0053】
3つの回胴20a~20cが停止したときに、図6に示すいずれの遊技役も成立しなかった場合は、再び1枚または3枚の遊技メダルをベットした後、スタートレバー36を操作して回胴20a~20cを回転させることで、次のゲームを行う。本実施例の遊技機1では、こうした操作を繰り返すことによってゲームが進行するようになっている。
【0054】
なお、本実施例の遊技機1では、図6(a)に示す遊技役に加えて、図6(b)に示す特定図柄と呼ばれる図柄組合せが設定されている。本実施例では、左図柄20aが「Replay」、中図柄20bが「ベル」、右図柄20cが「ベル」の図柄組合せが特定図柄に設定されており、この特定図柄は、遊技メダルが払い出される遊技役とは異なり、遊技状態の切り替えに用いられる。この特定図柄による遊技状態の切り替えについては後述する。
【0055】
図6(a)で示したいずれの遊技役に当選するかは後述する内部抽選で決定される。内部抽選処理では、主制御基板200のCPU200cがスタートレバー36が操作されたタイミングで取得した内部抽選用乱数に応じて遊技役を内部的に抽選する。内部抽選用乱数とは、主制御基板200がスタートレバー操作信号を受け取ったときに取得する乱数である。本実施例の内部抽選用乱数は2バイトデータとなっており、0~65535の範囲の乱数値を取得することが可能となっている。内部抽選用乱数は、主制御基板200に搭載された専用の乱数発生回路を用いてハードウェア的に生成することもでき、あるいは乱数発生用プログラムを用いてソフトウェア的に生成することもできる。なお、主制御基板200のCPU200cが本発明の遊技役抽選手段に相当している。
【0056】
ただし、内部抽選処理でいずれかの遊技役に当選したとしても、直ちに遊技役が成立するわけではなく、回胴停止ボタン38a~38cを操作することにより、対応する図柄組合せを入賞ライン上に揃えなければ当選した遊技役を成立させることはできない。逆にどのようなタイミングで回胴停止ボタン38a~38cを操作しても、内部抽選で当選した遊技役でなければ入賞ライン上に対応する図柄組合せを揃えることはできない。このように内部抽選は、図柄組合せを揃えて遊技役を成立させるための前提条件として内部的に行われる抽選となっている。内部抽選に当選した状態は、内部当選状態(または単に内部当選)と呼ばれている。内部抽選でいずれの遊技役に内部当選したかは内部当選フラグに設定される。内部当選フラグとは、内部抽選の結果を保存しておくために用いられるフラグであり、主制御基板200のRAMの所定アドレスに設定されている。」
(1-d)「【0061】
ここで、各遊技状態を対応する抽選テーブルとともに説明する。図8は、各遊技状態が切り替わる状態を示している。図8に示すように、通常遊技から特定遊技またはBB遊技に切り替わることができ、特定遊技からRT遊技、BB遊技または通常遊技に切り替わることができ、RT遊技から特定遊技またはBB遊技に切り替わることができ、BB遊技から通常遊技に切り替わる。これらの複数の遊技状態の切り替え(各遊技状態の開始及び終了)は、主制御基板200がROMに記憶されている抽選テーブルを選択することによって行われる。したがって、主制御基板200のCPU200cが本発明のリプレイタイム遊技開始手段、リプレイタイム遊技終了手段、特定遊技開始手段、特定遊技終了手段に相当している。
【0062】
まず、通常遊技について説明する。遊技を開始した直後(RAMクリア処理等を行って遊技状態を初期状態にしたとき)は、図7(c)の遊技状態フラグは全てのビットに「0」が設定される。したがって、遊技状態が最も一般的な遊技状態である通常遊技に設定されている。通常遊技状態では、通常遊技用抽選テーブルを用いて内部抽選が行われる。図9(a)は通常遊技用抽選テーブルを示し、図9(b)は通常遊技用抽選テーブルに設定されている各遊技役と内部抽選用乱数の乱数範囲との対応関係を示している。図9(a)に示す通常遊技用の抽選テーブルでは、「ベルAの小役」に対して0~1333の乱数値が設定されている。これは、取得した乱数値がこの範囲内にあった場合には、ベルAの小役に内部抽選することを表わしている。同様に、「ベルBの小役」には1334~2667、「ベルCの小役」には2668~4000、「スイカの小役」には4001~4200、「チェリーの小役」には4201~4400、「赤7のBB役」には4401~4600、「青7のBB役」には4601~4700、「再遊技役A」には4601~13800、「再遊技役B」には4601~4700のそれぞれの乱数値が設定されている。13801~65535の乱数値には、いずれの遊技役も設定されておらず、取得した乱数値がこの範囲にあった場合には、「外れ」となる。
・・・
【0067】
また、本実施例の遊技機1では、ベルの小役の入賞を成立させる図柄組み合わせが停止表示されなかった場合(取りこぼしが発生した場合)に、ベル小役の取りこぼし目として特定図柄の組み合わせ(図6(b)参照)が停止表示されるように設定されている。すなわち、ベルA、ベルB、ベルCのいずれかに内部当選した状態で、左回胴20aの図柄がベルA、ベルB、ベルCのいずれかの入賞を成立させる図柄(「赤セブン」か「青セブン」か「バー」のいずれか)が停止表示されなかった場合は、「再遊技」の図柄を左回胴20aに停止表示させる。そして、中回胴20b、右回胴20cについては、左回胴20aに停止表示された「再遊技」の図柄位置を含む入賞ライン上に「ベル」の図柄が停止表示される。これにより、「ベル」の小役を取りこぼした場合には、特定図柄の組み合わせが入賞ライン上に停止表示される。なお、特定図柄組み合わせが停止表示されることは、特定遊技の開始条件となっている。よって、通常遊技中に特定図柄組み合わせが停止表示された場合には、前述した遊技状態フラグ(図7(c)参照)における特定遊技フラグがONに設定され、特定遊技が開始される。
【0068】
以上のように、通常遊技からは、特定遊技またはBB遊技のいずれかの遊技状態に切り換わることができる(図8参照)。すなわち、通常遊技中にBB役(赤7および青7のBB役)の入賞が成立すると、遊技状態がBB遊技に切り換わる。また、有効な入賞ライン上に特定図柄の組み合わせが停止表示されると遊技状態が特定遊技に切り換わる。
【0069】
次に、特定遊技について説明する。特定遊技は、上述した特定図柄の組合せが成立することで開始されるものであり、特定遊技用抽選テーブルを用いて内部抽選が行われる。図10は、特定遊技用抽選テーブルを示している。図9に示した通常遊技用抽選テーブルと同様、特定遊技用抽選テーブルにも、複数の遊技役毎に、その遊技役を当選させる乱数範囲が設定されている。また、図10(b)には、特定遊技用抽選テーブルに設定されている各遊技役と、内部抽選乱数の乱数範囲との対応関係が示されている。図10に示す特定遊技用抽選テーブルと、図9に示す通常遊技用抽選テーブルとを比較すると、再遊技役全体の乱数範囲は通常遊技とほぼ同様であるが、通常遊技用抽選テーブルに対して特定遊技用抽選テーブルの方が再遊技役Bの乱数範囲が100から300に拡大されている。このため、特定遊技では、通常遊技よりも再遊技役Bに内部当選しやすい遊技状態となっている。また、拡大された再遊技役Bの乱数範囲(4701~4900の範囲)は、青7のBB役とは重複しておらず、再遊技役Aとのみ重複役を構成している。そして、この拡大された乱数範囲の乱数値に内部当選し、再遊技役Bの入賞が成立した場合はRT遊技が開始される。
【0070】
図8に示したように、特定遊技からRT遊技、BB遊技または通常遊技のいずれかの遊技状態に切り替わることができる。特定遊技中にBB役の入賞が成立すると、遊技状態がBB遊技に切り替わる。また、上述のように特定遊技は、再遊技役Bに内部当選する乱数範囲が拡大され、再遊技役Bが成立しやすくなっているため、特定遊技からRT遊技に切り替わり易くなっている。一方、特定遊技において、RT遊技またはBB遊技に切り替わらないまま、所定回数(本実施例では50回)の遊技が行われた場合には、特定遊技から通常遊技に戻る。
【0071】
次に、RT遊技について説明する。RT遊技では、RT遊技用抽選テーブルを用いて内部抽選が行われる。図11は、RT遊技用抽選テーブルを示している。RT遊技用抽選テーブルは、図10で示した特定遊技用抽選テーブルと比較すると、再遊技役Aおよび再遊技役Bに内部当選する乱数範囲が拡大されている。特に、再遊技役Aに内部当選する乱数範囲が拡大されており、全乱数範囲のほぼ半分が再遊技役Aに内部当選する乱数範囲に設定されている。また、その分だけ、外れの乱数範囲が縮小されている。RT遊技では、このような抽選テーブルを用いて内部抽選処理が行われることから、RT遊技は高い確率で再遊技役の入賞を成立させやすい遊技状態となっている。再遊技役に入賞すると、遊技メダルを投入することなく次回の遊技を行うことができため、この再遊技役に頻繁に当選することで、遊技者が保持している遊技メダルを比較的減らさずに遊技が可能になる。よって、RT遊技が長ければ長いほど遊技者にとって有利な状態となり、BB役等のボーナス役に当選するチャンスをメダルを減らさずに享受させることができる。このRT遊技は、赤7または青7のBB役に入賞するか、特定図柄の組み合わせが停止表示されるまで継続する。
【0072】
また、本実施例の遊技機1では、RT遊技中にベルA、ベルB、ベルCの小役のいずれかに内部当選した場合には、主制御基板200から内部当選を示す制御コマンドがサブ制御基板220に送信され、サブ制御基板220はコマンドを受け取ると各種ランプ類12や演出表示装置10等を用いてベル小役に内部当選した旨を遊技者に報知するように構成されている。遊技者は、報知されたベル小役を狙って比較的容易にベル小役の入賞を成立させることが可能である。このため、RT遊技中は、遊技者はあまり遊技メダルを減らすことなく、むしろ効率よくベル小役の入賞を成立させて少しずつ遊技メダルを増やしながら、BB役の入賞を狙って遊技を続けることが可能である。RT遊技中のベル小役当選の報知は、サブ制御基板220によって行われる。」
(1-e)「【0089】
次に、回胴20a~20cの回転を停止させる回胴回転停止処理を行う(S107)。回胴回転停止処理では、すべての回胴20a~20cの回転速度が所定速度で安定したことを確認した後、各回胴20a~20cに対応する回胴停止ボタン38a~38cの操作を有効化する。そして、主制御基板200は、各回胴停止ボタン38a~38cからの操作信号に基づいて、各回転停止ボタン38a~38cが操作された時に各回胴20a~20cの回転位置を検出し、検出結果に基づいて各回胴20a~20cの停止位置を決定し、決定した位置で回胴20a~20cを停止させる制御を行う。
【0090】
各回胴20a~20cの停止位置を決定する際には、内部抽選処理S105の結果が参照され、何れの遊技役にも内部当選していない場合には、どのようなタイミングで回胴停止ボタンが操作されても、遊技役を成立させる図柄組合せが停止表示されないように、回胴の停止位置が決定される。一方、ある遊技役に内部当選している場合には、よほどタイミングが外れていない限り、内部当選した遊技役を成立させる図柄組合せが停止表示されるように、各回胴の停止位置が決定されるようになっている。
【0091】
次に、予め設定された特定図柄(図6(b)参照)の組合せが、入賞ライン上に揃っているか否かを判定する(S108)。上述のように、本実施例の遊技機1では、ベルの小役の入賞を成立させる図柄組み合わせが停止表示されなかった場合(取りこぼしが発生した場合)に、特定図柄の組み合わせが停止表示される。」
(1-f)「【0100】
以下、遊技状態設定処理について説明する。図14は、遊技状態設定処理を示すフローチャートである。主制御基板200が、図14に示す遊技状態設定処理を行い、ROMに記憶されている抽選テーブルを選択することによって、複数の遊技状態を切り替えている。」
(1-g)「【0123】
次に、ベル報知処理を図19に基づいて説明する。まず、RT遊技中であるか否かを判定する(S361)。この結果、RT遊技中でないと判定された場合には(S361:NO)、ベル報知処理を終了する。一方、RT遊技中であると判定された場合には(S361:YES)、ベル小役に内部当選したか否かを判定する(S362)。ベル小役に内部当選したか否かは、主制御基板200から送信されるベル小役の内部当選を示す制御コマンドを受信したか否かによって判定することができる。
【0124】
この結果、ベル小役に内部当選していないと判定された場合には(S362:NO)、ベル報知処理を終了する。一方、ベル小役に内部当選したと判定された場合には(S362:YES)、ベル報知回数が0より大きいか否かを判定する(S363)。
【0125】
この結果、ベル報知回数が0より大きくないと判定された場合、すなわち、ベル報知回数の残り回数が0であった場合には(S363:NO)、すでにS343またはS344で設定された回数分のベル報知を行ったと判定できるので、ベル報知処理を終了する。一方、ベル報知回数が0より大きくないと判定された場合には(S363:YES)、遊技者にベル小役の内部当選を報知し(S364)、ベル報知回数を1減算する(S365)。ベル小役の内部当選報知では、演出表示装置10などを用いてベル小役に内部当選した旨を遊技者に報知する。ベルの小役は、図柄組合せが異なるベルA、ベルB、ベルCを含んでいるので、ベル小役の内部当選報知では内部当選したベル小役の種類も報知する。
【0126】
ベル小役の内部当選報知により、遊技者は、報知されたベル小役を狙って比較的容易にベル小役の入賞を成立させることができる。これにより、遊技者は、効率よくベル小役の入賞を成立させて少しずつ遊技メダルを増やしながら、BB役の入賞を狙って遊技を続けることが可能である。また、本実施例の遊技機1では、RT遊技から特定遊技に移行する条件がベル小役の取りこぼし目である特定図柄が揃った場合となっている。このため、ベル小役に内部当選しているにもかかわらず、ベル小役の入賞を成立させる図柄を停止表示されることができなかった場合は特定図柄が揃い、RT遊技から特定遊技に移行する。これに対し、ベル小役の内部当選を報知することで、ベル小役の報知を行うことで、容易にベル小役の入賞を成立させることができ、再遊技役の内部当選確率が高いRT遊技を継続させることができる。」
以上の記載によれば、甲第1号証には以下の発明(以下「甲1発明」という。当審において甲1発明をa~t’に分説した。)が記載されていると認められる。
「a 1枚又は3枚の遊技メダルをベットすることにより遊技が開始されるとともに、各々が識別可能な複数種類の図柄が描かれている回胴20a~20cを変動表示可能な表示窓20に縦横3列ずつ合計9つの図柄が停止表示され、表示窓20の有効な入賞ライン上で揃った図柄組み合わせがいずれかの遊技役であった場合に特典が付与される回胴式遊技機であって(段落【0043】~【0047】)、
b 回胴20a~20cの回転が停止して前記表示窓20に図柄組み合わせが表示される前に、前記遊技メダルの付与を伴う小役と再遊技の付与を伴う再遊技役A及びBを含む複数種類の遊技役に当選させるかを内部的に抽選する遊技役抽選手段と(段落【0052】、【0055】、【0056】)、
c 前記表示窓20に図柄組み合わせを停止表示させる際に操作される回胴停止ボタンと(段落【0044】、【0055】)、
d 前記回胴停止ボタンが操作されたときに、前記遊技役抽選手段の決定結果に応じた図柄組み合わせを前記表示窓20に停止表示させる制御を行う主制御基板200と(段落【0089】、【0090】)、
e 通常遊技状態に制御する主制御基板200と(段落【0061】)、
f 前記通常遊技状態とは異なる特定遊技状態に制御する主制御基板200と(段落【0061】)、
g 前記通常遊技状態及び前記特定遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態であるRT遊技状態に制御する主制御基板200と(段落【0061】、【0071】)、
h、n 前記通常遊技状態において必ずしも成立するとは限らない特定図柄(Replay-ベル-ベル)が成立した場合に前記特定遊技状態に移行させる主制御基板200と(段落【0054】、【0067】、図8)、
i、o 前記特定遊技状態において必ずしも成立するとは限らない再遊技役Bが成立した場合に前記RT遊技状態へ移行させる主制御基板200と、を備え(段落【0069】、図8)、
j 前記通常遊技状態から前記RT遊技状態に直接移行させることがなく、前記通常遊技状態から前記RT遊技状態への移行は、必ず前記特定遊技状態を介在し(段落【0061】、図8)、
k’ 前記主制御手段200は、前記遊技役抽選手段の決定結果がベル小役(ベルA、ベルB、ベルC)のいずれかに内部当選した状態で当該ベル小役に対応するタイミングで前記回胴停止ボタンが操作されたときに、前記ベル小役の入賞が発生する図柄組み合わせを前記表示窓20に停止表示させ、当該ベル小役に対応するタイミングとは異なるタイミングで前記回胴停止ボタンが操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技メダルの付与も伴わない特定図柄(Replay-ベル-ベル)を前記表示窓20に停止表示させる制御を行い(段落【0054】、【0067】)、
l’ 遊技役抽選手段の抽選結果が再遊技役Bの入賞を許容する重複役となった場合に、再遊技役Bのタイミングで前記回胴停止ボタンが操作されたときに、前記再遊技役Bの入賞が発生する図柄組み合わせを前記表示窓20に停止表示させ、当該再遊技役Bに対応するタイミングとは異なるタイミングで前記回胴停止ボタンが操作されたときに、前記再遊技役B以外の図柄組み合わせを前記表示窓20に停止表示させる制御を行い(段落【0069】)、
p’ 前記遊技役抽選手段は、前記通常遊技状態において、再遊技役Bを抽選対象として設定しており(段落【0062】、図9)、
t’ 前記RT遊技状態において当選した前記ベル小役の種類を特定可能に報知することが可能なサブ制御基板220をさらに備える回胴式遊技機(段落【0072】)。」
(2)甲第2号証
取消理由で通知した甲第2号証(特開2007-267909号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている。
(2-a)「【0091】
(第2実施形態)
次に、本発明の第2実施形態について説明する。第2実施形態では、チェリーの小役をグループ役として構成している点が第1実施形態と異なっている。グループ役とは、同時に複数の役に当選する役を意味し、本実施形態では、グループ役1を赤チェリーの小役と青チェリーの小役に当選する役、グループ役2を青チェリーの小役と黒チェリーの小役に当選する役、グループ役3を黒チェリーの小役と赤チェリーの小役に当選する役として定義する。以下においては、チェリーの小役をグループ役とする点に起因して、第1実施形態と異なる構成及び機能のみ説明し、その他の構成及び機能については、説明を省略する。」
(2-b)「【0101】
図19は、本実施形態における入賞に関する配当表を示している。図19に示すように、本実施形態では、3種類のRT遊技状態が存在し(RT3及びRT4遊技状態は存在しない)、RT2遊技状態に移行する条件は、ベルの小役への入賞である。そのため、RT1またはRT5遊技状態において、ベルの小役に入賞すると、RT1またはRT5遊技状態は終了するようになっている。また、RT1またはRT5遊技状態においては、ベルの小役に当選すると、当選役報知が実行されるようになっている。詳しくは、ベルの小役に当選したことを示唆するとともに、ストップボタンの操作順序を指示するメッセージを液晶表示装置180に表示する。」
(3)甲第3号証
取消理由で通知した甲第3号証(特開2008-173208号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている。
(3-a)「【0138】
変形例における「第1RT遊技」、「第2RT遊技」、「第3RT遊技」も、前述した実施例と同様に、「通常遊技」に比べて再遊技役Bの入賞が成立し易い遊技状態であり、「第1RT遊技」、「第2RT遊技」、「第3RT遊技」の順で再遊技役Bの入賞が成立し易くなるように設定されている(図14~図16参照)。また、これとは逆に、再遊技役Aの入賞は順に成立し難くなっている。変形例の遊技機1では、このような「第1RT遊技」、「第2RT遊技」、「第3RT遊技」を「第1のチャンスゾーン」と呼ぶことにする。そして、この「第1のチャンスゾーン」中は、前述した実施例の「チャンスゾーン」と同様に、入賞が成立し易くなっている再遊技役Bの入賞が成立すると、遊技状態が「第4RT遊技」に切り換わり、再遊技役Aの入賞が成立すると、遊技状態が「第5RT遊技」に切り換わる。また、3種類のBB役の何れかの入賞が成立した場合には、BB役の種類に応じた「BB遊技」に切り換わるようになっている。さらに、変形例の「第1チャンスゾーン」中は、ベルの小役の入賞が成立すると、遊技状態が「第6RT遊技」に切り換わる。すなわち、「第1のチャンスゾーン」からは、「BB遊技」、「第4RT遊技」、「第5RT遊技」、「第6RT遊技」の何れかの遊技状態に切り換わるようになっている。尚、変形例の遊技機1では、「通常遊技」中にベルの小役の入賞が成立した場合にも、遊技状態が「第6遊技状態」に切り換わるようになっている。
【0139】
「第6RT遊技」に切り換わると、第6RT遊技用に設定された抽選テーブルを用いて内部抽選が行われる。図24は、第6RT遊技用の抽選テーブルを概念的に示した説明図である。第6RT遊技用の抽選テーブルは、「第1のチャンスゾーン」で用いられる抽選テーブル(図14~図16)と比較すると、再遊技役Aに対して設定された乱数範囲は同一であるものの、再遊技役Aとともに重複役として内部当選する再遊技役Bの乱数範囲は狭く、再遊技役Aに対して設定された乱数範囲のうちの1/5程度となっている。従って、「第6RT遊技」は、「第1のチャンスゾーン」に比べると再遊技役Bの入賞が成立し難い遊技状態となっている。しかしながら、図9に示した通常遊技用の抽選テーブルと比較すると、再遊技役Bに対する乱数範囲が拡大されていることから、「通常遊技」よりは再遊技役Bの入賞が成立し易い遊技状態といえる。その意味で、このような「第6RT遊技」は、「第2のチャンスゾーン」と呼ぶことにする。そして、この「第2のチャンスゾーン」中も、上述した「第1のチャンスゾーン」と同様に、再遊技役Bの入賞が成立すると、遊技状態が「第4RT遊技」に切り換わり、再遊技役Aの入賞が成立すると、遊技状態が「第5RT遊技」に切り換わる。また、3種類のBB役の何れかの入賞が成立した場合には、BB役の種類に応じた「BB遊技」に切り換わるが、「第2のチャンスゾーン」中は、ベルの小役の入賞が成立しても、遊技状態は切り換わらない。結局、「第2のチャンスゾーン」からは、「BB遊技」、「第4RT遊技」、「第5RT遊技」の何れかに切り換わるようになっている。」
(4)甲第4号証
特許異議申立人により特許異議申立書において提出された甲第4号証(特許第5698175号公報)には、以下の事項が記載されている。
「【特許請求の範囲】
【請求項1】
遊技用価値を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置に表示結果が導出されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置に導出された表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって、
前記可変表示装置に表示結果が導出される前に、前記遊技用価値の付与を伴う特定入賞と前記遊技用価値を用いることなくゲームを行うことが可能な再遊技の付与を伴う再遊技入賞を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
前記可変表示装置に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段と、
前記導出操作手段が操作されたときに、前記事前決定手段の決定結果に応じて前記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、
第1の遊技状態に制御する第1遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態とは異なる第2の遊技状態に制御する第2遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第3の遊技状態に制御する第3遊技状態制御手段と、
前記第1の遊技状態において必ずしも成立するとは限らない特定の移行条件が成立したときに前記第2の遊技状態に移行させる第2遊技状態移行手段と、
前記第2の遊技状態において必ずしも成立するとは限らない所定の移行条件が成立したことを条件に前記第3の遊技状態へ移行させる第3遊技状態移行手段と、
を備え、
前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態に直接移行させることがなく、前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態への移行は、必ず前記第2の遊技状態を介在し、
前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が特定の小役入賞の発生を許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記特定の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の非入賞表示結果を導出させる制御を行い、
前記特定の移行条件は、前記特定の非入賞表示結果の導出であり、
前記スロットマシンは、前記第3の遊技状態において前記特定結果の種類に対応する操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える
ことを特徴とするスロットマシン。
【請求項2】
前記第1の遊技状態において、前記特定の非入賞表示結果が導出されること以外の予め定められた移行条件が成立したときに、前記第3の遊技状態へ移行することがなく、かつ前記第3の遊技状態よりも遊技者にとって不利な第4の遊技状態に移行させる第4遊技状態移行手段を備える、
ことを特徴とする請求項1に記載のスロットマシン。」
(5)甲第5号証
特許異議申立人により特許異議申立書において提出された甲第5号証(特願2012-78581号について平成24年10月12日付けで提出された上申書)には、以下の事項が記載されている。
「含みますが、本発明は、「第3の遊技状態」が第1の遊技状態及び第2の遊技状態よりも再遊技入賞の発生を許容する旨が決定される確率が高まることにより遊技者にとって有利となる構成に限定される点で原出願の構成と異なります。」(第2頁第3~5行)
(6)甲第6号証
特許異議申立人により特許異議申立書において提出された甲第6号証(特願2012-78581号について平成26年6月30日付けで提出された意見書)には、以下の事項が記載されている。
「一方で、特定の操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、すなわち遊技用価値も再遊技も得られない場合であっても、遊技者にとって有利な遊技状態である第3の遊技状態へ移行させることが可能な第2の遊技状態へ移行するので」(第4頁第6~8行)
(7)甲第7号証
特許異議申立人により平成28年3月28日付け意見書において提出された甲第7号証(平成20年3月1日発行、辰巳出版株式会社、パチスロ必勝本 2008年3月号、第20~21頁、写し)には、以下の事項が記載されている。
「通常時」からRT遊技としての「炎の巫女チャンス(20Gの完走型RT)」への移行に介在する「荒行モード(RT突入のCZ)」において、2種類の特殊リプレイのうちいずれかが入賞することにより「炎の巫女チャンス(20Gの完走型RT)」に移行されること
(8)甲第8号証
特許異議申立人により平成28年3月28日付け意見書において提出された甲第8号証(特開2008-206884号公報)には、以下の事項が記載されている。
「【0145】
また、上述したように本実施形態において特殊役(赤)群、特殊役(青)群及び特殊役(黄)群は、それぞれRT2移行役である特殊役(赤)1・2、特殊役(青)1・2又は特殊役(黄)1・2と利益付与役である赤ベル1・2、青ベル1・2又は黄ベル1・2とから構成されている。特殊役(赤)群(特殊役(赤)1・2、黄ベル1・2、青ベル1・2)が内部当籤役に決定されている場合について考えると、一般遊技状態又はRT3作動状態である場合には、特殊役(赤)1・2を成立させることによってRT2作動状態とすることが遊技者にとって有利である。一方、RT1作動状態又はRT2作動状態である場合には、特殊役(赤)1・2と比較して払出枚数の多い青ベル1・2又は黄ベル1・2を成立させることが遊技者にとって有利である。ここで、特殊役(赤)群が内部当籤役に決定された場合には、何れのタイミングで停止操作が行われたとしても中図柄表示領域4Cの上段にリプレイ図柄が、中段にベル図柄がそれぞれ停止し、右図柄表示領域4Rの上段にスイカ図柄又は青7図柄が停止する構成となっている。したがって、遊技者は、赤7図柄を左図柄表示領域4Lの下段に表示させるように停止操作を行うことにより特殊役(赤)1・2を成立させることができ、一方、青7図柄又は黄7図柄を左図柄表示領域4Lの上段に表示させるように停止操作を行うことにより青ベル1・2又は黄ベル1・2を成立させることができる。特殊役(青)群(特殊役(青)1・2、赤ベル1・2、黄ベル1・2)が内部当籤役に決定されている場合又は特殊役(黄)群(特殊役(黄)1・2、青ベル1・2、赤ベル1・2)が内部当籤役に決定されている場合についても同様である。ここで、遊技者は、特殊役(赤)群、特殊役(青)群又は特殊役(黄)群のうち何れの役群が内部当籤役に決定されているかの情報(以下、「特殊役色情報」という)を知ることが出来れば、自己に有利な役を成立させることができる。よって、特殊役色情報は遊技者にとって重要な情報となる。」
(9)甲第9号証
特許異議申立人により平成28年3月28日付け意見書において提出された甲第9号証(特開2008-173362号公報)には、以下の事項が記載されている。
「【0129】
また、本実施形態においては、一般遊技状態、RT1作動状態又はRT3作動状態である場合において、特殊役が成立した場合に、RT2作動状態に移行する。すなわち、特殊役はRT2移行役である。したがって、RT2作動状態と比較して遊技者にとって不利な一般遊技状態又はRT3作動状態において、特殊役を成立させてRT2作動状態とすることが遊技者にとって有利である。また、特殊役が成立した場合には、後述するポイントを付与するか否かを抽籤により決定する特殊役ポイント付与抽籤が行われ、当該特殊役ポイント付与抽籤の結果が当籤の場合には、さらに付与するポイントが特殊役付与ポイント決定抽籤により決定される。」
(10)甲第10号証
特許異議申立人により平成28年3月28日付け意見書において提出された甲第10号証(特開2008-200384号公報)には、以下の事項が記載されている。
「【0130】
また、本実施形態においては、一般遊技状態、RT1作動状態又はRT3作動状態である場合において、特殊役が成立した場合に、RT2作動状態に移行する。すなわち、特殊役はRT2移行役である。したがって、RT2作動状態と比較して遊技者にとって不利な一般遊技状態又はRT3作動状態において、特殊役を成立させてRT2作動状態とすることが遊技者にとって有利である。また、特殊役が成立した場合には、後述するポイントを付与するか否かを抽籤により決定する特殊役ポイント付与抽籤が行われ、当該特殊役ポイント付与抽籤の結果が当籤の場合には、さらに付与するポイントが特殊役付与ポイント決定抽籤により決定される。」
(11)甲第11号証
特許異議申立人により平成28年3月28日付け意見書において提出された甲第11号証(特開2008-200229号公報)には、以下の事項が記載されている。
「【0116】
これに対して、スイカ小役またはチェリー小役の何れかに当選した場合は(S604:yes)、当選した小役の種類を遊技者に報知するための演出を実行する(S606)。かかる演出は、サブ制御基板220が各種ランプ類12、各種スピーカ14,114、演出表示装置10、回胴バックライト20Lなどを制御することによって行われる。尚、前述したように、チェリー小役には、赤、青、白の3種類があるため、チェリー小役に当選した場合には、何色であるかを含めた報知演出が行われる。こうして内部当選を報知する演出を行ったら、内部当選報知処理の先頭に戻って、抽選結果伝達コマンドを受信するまで待機する(S600)。尚、本実施例のスイカ小役の入賞を成立させる図柄組合せは、本発明の「開始図柄組合せ」に相当しており、サブ制御基板220がスイカ小役の当選を報知していることから、本実施例のサブ制御基板220は、本発明の「開始図柄組合せ許容報知手段」の一態様を構成している。」
(12)甲第12号証
特許異議申立人により平成28年3月28日付け意見書において提出された甲第12号証:平成20年3月21日発行、双葉社、パチスロ攻略マガジン ドラゴン 2008年4月号、第10~15頁、写し)には、以下の事項が記載されている。
・「役の構成」には「3通りの図柄の組み合わせで与えられる3択カップ役があること」(第10頁左中段)
・「ゲームの流れ」欄には「通常ゲームからゴーゴータイム(GT)への移行に介在するチャンスゾーン(CZ)があり、当該チャンスゾーン(CZ)はゲーム数に関係なく継続すること」(第11頁左中段)
・「ゴーゴータイム(GT)とはリプレイ確率がアップする遊技であること」及び「3択カップ役の押し順ナビをしてくれること」(第13頁上段)
(13)甲第13号証
特許異議申立人により平成28年3月28日付け意見書において提出された甲第13号証(特願2008-274425号について平成26年11月12日付けで提出された審判請求書、写し)には、以下の事項が記載されている。
「請求項1の「前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が特定の小役入賞の発生を許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記特定の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の非入賞表示結果を導出させる制御を行い」の補正事項は、段落0180~0186、図8の記載に基づきます。
」
(14)甲第14号証
特許異議申立人より、平成28年9月9日付けの意見書により提出された甲第14号証(特開2008-183456号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている。
(2-a)「【0112】
リプレイAは、通常の遊技状態またはRTにおいて入賞ライン(5本)のいずれかに「リプレイ-リプレイ-リプレイ」の組み合わせが揃ったときに入賞となる。リプレイBは、第1RTにおいて入賞ライン(5本)のいずれかに「リプレイ-リプレイ-ベル」の組み合わせが揃ったときに入賞となる。レギュラーボーナスやビッグボーナス(小役ゲーム及びレギュラーボーナス)では、これらの組み合わせが揃ったとしてもリプレイA入賞ともリプレイB入賞ともならない。左と中のリール3L、3Cについての「リプレイ」、右のリール3Rについての「リプレイ」または「ベル」は、いずれも5コマ以内の間隔で配置されているので、後述する内部抽選においてリプレイAまたはリプレイBに当選したときには、それぞれ必ずリプレイAまたはリプレイBに入賞するものとなっている。
【0113】
リプレイAまたはリプレイBに入賞したときには、メダルの払い出しはないが次のゲームを改めて賭け数を設定することなく開始できるので、次のゲームで設定不要となった賭け数(レギュラーボーナスではリプレイ入賞しないので必ず3)に対応した3枚のメダルが払い出されるのと実質的には同じこととなる。第1RTにおいてリプレイBに入賞したときには、さらに遊技状態が第1RTから第2RTに制御されることとなる。第1RTまたは第2RTの詳細については、後述する。」
(2-b)「【0116】
遊技状態がレギュラーボーナス(ビッグボーナス中に提供された場合を含む)にあるときには、ベル+スイカ、チェリー+スイカ、スイカが内部抽選の対象役として順に読み出される。遊技状態がビッグボーナス中の小役ゲームにあるときには、レギュラーボーナス+チェリー、ビッグボーナス(1)+チェリー、ビッグボーナス(2)+チェリー、JACIN、ベル、チェリーが内部抽選の対象役として順に読み出される。通常の遊技状態にあるときには、レギュラーボーナス+チェリー、レギュラーボーナス、ビッグボーナス(1)+チェリー、ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)+チェリー、ビッグボーナス(2)、ベル、チェリー、リプレイA(通常、RT1)が内部抽選の対象役として順に読み出される。」
(2-c)「【0132】
なお、ビッグボーナス及びレギュラーボーナスにおけるメダルの払出率は、1を越えるものであることは言うまでもなく、しかも第2RTにおけるメダルの払出率よりも高くなっている。つまり、ビッグボーナスやレギュラーボーナスが遊技者にとって最も有利な遊技状態であり、第2RTが次に有利な遊技状態ということとなる。第1RTは、リプレイBの入賞による第2RTへの移行を考えなければ、遊技者にとって有利な遊技状態とは言えないが、通常の遊技状態よりもメダルの払出率の高い遊技者にとって有利な遊技状態ということとなる。なお、ここで説明した遊技状態に応じたメダルの払出率の関係は、設定値が1~6のいずれとなっている場合も同じである。」
(2-d)図5(b)には、「リプレイB(リプB)」が、「第1RT(RT1)」では内部抽選の対象役となっているが、「通常の遊技状態(通常)」では内部抽選の対象役となっていない点が示されている。
5 当審の判断
5-1 取消理由について
5-1-1 本件発明1について
(1)対比
本件発明1と甲1発明とを対比すると、甲1発明の「回胴式遊技機」、「遊技役抽選手段」、「回胴停止ボタン」、「通常遊技状態」、「特定遊技状態」、「RT遊技状態」、「特定図柄(Replay-ベル-ベル)が成立した場合」、「再遊技役Bが成立した場合」、「ベルA、ベルB、ベルC」、「対応するタイミング」は、本件発明1の「スロットマシン」、「事前決定手段」、「導出操作手段」、「第1の遊技状態」、「第2の遊技状態」、「第3の遊技状態」、「特定の移行条件が成立したとき」、「所定の移行条件が成立したとき」、「複数種類の特定結果」、「対応する操作手順」に、それぞれ、相当する。
したがって、本件発明1と甲1発明とは、
「A 遊技用価値を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置に表示結果が導出されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置に導出された表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって、
B 前記可変表示装置に表示結果が導出される前に、前記遊技用価値の付与を伴う小役入賞と前記遊技用価値を用いることなくゲームを行うことが可能な再遊技の付与を伴う再遊技入賞を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
C 前記可変表示装置に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段と、
D 前記導出操作手段が操作されたときに、前記事前決定手段の決定結果に応じて前記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、
E 第1の遊技状態に制御する第1遊技状態制御手段と、
F 前記第1の遊技状態とは異なる第2の遊技状態に制御する第2遊技状態制御手段と、
G 前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第3の遊技状態に制御する第3遊技状態制御手段と、
H 前記第1の遊技状態において必ずしも成立するとは限らない特定の移行条件が成立したときに前記第2の遊技状態に移行させる第2遊技状態移行手段と、
I 前記第2の遊技状態において必ずしも成立するとは限らない所定の移行条件が成立したことを条件に前記第3の遊技状態へ移行させる第3遊技状態移行手段と、
を備え、
J 前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態に直接移行させることがなく、前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態へ遊技状態を移行させる場合には、必ず前記第2の遊技状態を経由する必要があり、
K’ 前記導出制御手段は、
前記事前決定手段の決定結果が小役入賞を許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の非入賞表示結果を導出させる制御を行い、
L’ 前記事前決定手段の決定結果が所定の再遊技入賞の発生を許容する所定結果となった場合において特定操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果を導出させる制御を行い、当該特定操作手順とは異なる特別操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、当該所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行い、
N 前記特定の移行条件は、前記特定の非入賞表示結果の導出であり、
O 前記所定の移行条件は、前記所定表示結果の導出であり、
T’ 前記スロットマシンは、前記第3の遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに、当該特定結果の種類に対応して前記小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる前記操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える
ことを特徴とするスロットマシン。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
[相違点1]
導出制御手段に関して、本件発明1は、「K 前記事前決定手段の決定結果が第1小役入賞及び第2小役入賞のいずれの発生も許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第1操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第1小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第2操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第2小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、再遊技の付与も遊技用価値の付与も伴わない特定の非入賞表示結果を導出させる制御を行」うのに対し、甲1発明は、特定図柄が導出され得るのはベル小役(ベルA、ベルB、ベルC)のいずれかに内部当選した状態である点。
[相違点2]
本件発明1は、「L 前記事前決定手段の決定結果が所定の再遊技入賞の発生を許容する第1所定結果となった場合において特定操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果を導出させる制御を行い、当該特定操作手順とは異なる特別操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、当該所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行い」、「M 前記事前決定手段の決定結果が所定の再遊技入賞の発生を許容する第2所定結果となった場合において前記特別操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果を導出させる制御を行い、前記特定操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、当該所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行」うのに対して、甲1発明は、特定遊技状態からRT遊技状態へ移行させる再遊技役Bの当選役としては1つの重複役しか存在せず、かつ、再遊技役Bを入賞させるための操作手順は一定である点。
[相違点3]
本件発明1は、「P 前記事前決定手段は、前記第1の遊技状態において前記第1所定結果及び前記第2所定結果を決定対象とせず、かつ前記導出制御手段は、前記第1の遊技状態において前記所定表示結果を導出させる制御を行うことがな」いのに対して、甲1発明は、通常遊技において再遊技役Bを抽選対象として設定している点。
[相違点4]
本件発明1は、「Q 前記第2小役入賞が発生したときに付与される遊技用価値は、前記第1小役入賞が発生したときに付与される遊技用価値よりも大きく」、「T 第3の遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに、当該特定結果の種類に対応して前記第2小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させる前記第2操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える」のに対して、甲1発明は、RT遊技状態において、ベル小役の種類を特定可能に報知する点。
[相違点5]
本件発明1は、「R 前記特定の非入賞表示結果は複数種類あり」、「S前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかであるかに応じて、導出され得る前記特定の非入賞表示結果の種類が異な」るのに対して、甲1発明は、そのように特定されていない点。
(2)判断
事案に鑑み、相違点2、3について検討する。
ア [相違点2]について
上記相違点2に係る本件発明1における「第1所定結果」は、「特定操作手順で導出操作手段が操作されたときに、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果を導出させる制御を行い、当該特定操作手順とは異なる特別操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、当該所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行」うものであり、「第2所定結果」は、「特別操作手順で導出操作手段が操作されたときに、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果を導出させる制御を行い、前記特定操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、当該所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行う」ものであるから、「第1所定結果」と「第2所定結果」は、それぞれ、操作手順により異なる表示結果が導出され、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果か、それ以外の表示結果が導出される「重複役」を意味するものである。そして、「第1所定結果」か「第2所定結果」かにより、所定の再遊技入賞を発生する所定表示結果を導出させる操作手順が異なるものである。
一方、甲1発明においては、特定遊技状態からRT遊技状態へ移行させる再遊技役Bの当選役としては1つの重複役しか存在しないものであり、そのため、再遊技役Bを入賞させるための操作手順(操作タイミング)は一定である。
ここで、遊技機の技術分野において、有利な遊技状態に移行させる遊技役を、複数種類の遊技役のうちいずれかの遊技役とする点は、本願出願前において周知技術である(例えば、甲第7号証(平成20年3月1日発行、辰巳出版株式会社、パチスロ必勝本、2008年3月号、第20~21頁)、甲第8号証(特開2008-206884号公報)、特開2008-245892号参照。以下、「周知技術A」という。)。
また、遊技機の技術分野において、有利な遊技状態への移行に介在する遊技状態がゲーム数に関わらず継続する点は、本願出願前において周知技術である(例えば、甲第11号証(特開2008-200229号公報)、甲第7号証(平成20年3月1日発行、辰巳出版株式会社、パチスロ必勝本、2008年3月号、第20~21頁)参照。以下、「周知技術B」という。)。
そして、遊技機の技術分野において、有利な遊技状態に移行する遊技役に当選した場合に当該遊技役に関する報知をすることは、本願出願前において周知技術である(例えば、甲第11号証(特開2008-200229号公報)、甲第12号証(平成20年3月21日発行、双葉社、パチスロ攻略マガジン ドラゴン 2008年4月号、第10~15頁)、特開2008-206586号公報参照。以下「周知技術C」という。)。
また、遊技機の技術分野において、当選した特定の遊技役に関する報知をすることは、本願出願前において周知技術である(例えば、甲第2号証(特開2007-267909号公報)、甲第11号証(特開2008-200229号公報)参照。以下「周知技術D」という。)。
さらに、遊技機の技術分野において、複数の小役入賞の発生を許容するグループ役で、複数の小役又は他の遊技状態の移行させる遊技役を入賞可能とすることは、本願出願前において、周知技術である(例えば、甲第8号証(特開2008-206884号公報)、甲第9号証(特開2008-173362号公報)、甲第10号証(特開2008-200384号公報)、甲第12号証(平成20年3月21日発行、双葉社、パチスロ攻略マガジン ドラゴン 2008年4月号、第10~15頁)参照。以下「周知技術E」という。)。
しかしながら、上記周知技術A~Eは、有利な遊技状態に移行させる遊技役を、再遊技入賞の発生を許容する複数種類の重複役のうちのいずれかであるとともに、重複役の種類により操作手順が異なる点を開示するものではない。
したがって、本件発明1の構成L、Mである「L 前記事前決定手段の決定結果が所定の再遊技入賞の発生を許容する第1所定結果となった場合において特定操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果を導出させる制御を行い、当該特定操作手順とは異なる特別操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、当該所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行い」、「M 前記事前決定手段の決定結果が所定の再遊技入賞の発生を許容する第2所定結果となった場合において前記特別操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、所定の再遊技入賞が発生する所定表示結果を導出させる制御を行い、前記特定操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、当該所定表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行」う点は、甲1発明及び周知技術A~Eには開示されていない。
また、甲第14号証、及び他の証拠方法を見ても上記構成L、Mを開示するものは見当たらない。
そして、構成L、Mにより、「第2の遊技状態から第3の遊技状態へと遊技状態を移行させる条件となる所定表示結果が所定の再遊技入賞が発生する表示結果であり、第1所定結果となった場合には特定操作手順で導出操作手段が操作されたときに導出し、第2所定結果となった場合には特別操作手順で導出操作手段が操作されたちときに導出する」ことになり、その効果として「リプレイGR(1)が当選したか、リプレイGR(2)が当選したか、が分からなければ、意図的にリプレイ(3)(4)を入賞させることは不可能であり、リプレイGR(1)(2)のいずれかが当選した場合には、リプレイ(3)の入賞条件となる操作手順、リプレイ(4)の入賞条件となる操作手順のいずれかで停止操作を行うことにより、1/2の確率でRT(0)からRT(3)への移行契機となるリプレイ(3)またはリプレイ(4)が入賞」(段落【0195】)することとなり、この効果は、甲1発明、甲第14号証、及び周知技術A~Dから予測し得るものとはいえない。
以上のことから、甲1発明に甲第14号証、及び周知技術A~Eを適用し、上記相違点2に係る本件発明1とすることは、当業者が容易になし得たことということはできない。
イ [相違点3]について
上記相違点3に係る本件発明1における「前記第1所定結果」、「前記第2所定結果」は、上記アで検討したとおり、再遊技入賞の発生を許容する重複役を意味するものである。
甲第14号証には、「通常の遊技状態」及び「第1RT」よりも有利な遊技状態である「第2RT」を有し、「第1RT」では「リプレイB」が内部抽選の対象役となっており、内部抽選に「リプレイB」が当選したときには、必ず「リプレイB」に入賞し、「リプレイB」が入賞すると「第1RT」から「第2RT」に制御され、「通常の遊技状態」では「リプレイB」が、内部抽選の対象役となっていないスロットマシンが記載されている(以下「甲第14号証の記載事項」という。)。
しかしながら、上記甲第14号証の記載事項の「リプレイB」は、内部抽選に「リプレイB」が当選すると、必ず「リプレイB」に入賞するものであるから、再遊技入賞の発生を許容する重複役とはいえない。
したがって、本件発明1の構成Pである「P 前記事前決定手段は、前記第1の遊技状態において前記第1所定結果及び前記第2所定結果を決定対象とせず、かつ前記導出制御手段は、前記第1の遊技状態において前記所定表示結果を導出させる制御を行うことがない」点は、甲1発明及び甲第14号証の記載事項には開示されていない。
また、周知技術A~E、及び他の証拠方法を見ても上記構成Pを開示するものは見当たらない。
以上のことから、甲1発明に甲第14号証及び周知技術A~Eを適用し、上記相違点3に係る本件発明1とすることは、当業者が容易になし得たことということはできない。
(3)まとめ
したがって、上記(2)で検討したとおり、相違点2、3に係る本件発明1は、甲1発明、甲第14号証の記載事項及び周知技術A~Eに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
よって、相違点1、4、5について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明、甲第14号証の記載事項及び周知技術A~Eに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
5-1-2 本件発明2について
(1)対比
本件発明2と甲1発明とを対比すると、少なくとも以下の点で相違する。
[相違点6]
本件発明2は、第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第5の遊技状態に制御する第5遊技状態制御手段と、第2の遊技状態において必ずしも成立するとは限らない特別の移行条件が成立したことを条件に前記第5の遊技状態へ移行させる第5遊技状態移行手段と、を備え、前記第5の遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに当該特定結果の種類に対応する操作手順であって前記第1の小役入賞が発生する入賞表示結果を導出させるための第1の操作手順を特定可能に報知することが可能な第4の特定報知手段と、前記第1の遊技状態、前記第2の遊技状態及び前記第5の遊技状態において、前記特定の非入賞表示結果が導出されること以外の予め定められた移行条件が成立したときに、前記第3の遊技状態へ移行することがなく、前記第5の遊技状態へ移行することがなく、かつ前記第3の遊技状態及び前記第5の遊技状態よりも遊技者にとって不利な第4の遊技状態に移行させる第4遊技状態移行手段と、をさらに備えるのに対し、甲1発明には、そのような構成を備えていない点。
(2)判断
上記相違点6について検討する。
甲1発明は、本件発明2の第1の遊技状態に相当する「通常遊技状態」と第2の遊技状態に相当する「特定有利状態」と第2の遊技状態に相当する「RT遊技状態」とを有するものの、本件発明2の「第5の遊技状態」に相当する遊技状態がないから、第1の遊技状態及び第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な第5の遊技状態に第2の遊技状態から移行するものではなく、該第5の遊技状態において、第1の小役入賞のための操作手順を報知するものでもなく、さらに、該第5の遊技状態から第4の遊技状態に移行するものでもない。
また、甲第14号証、周知技術A~E及び他の証拠方法においても、第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な第5の遊技状態に第2の遊技状態から移行する点、第5の遊技状態において、第1の小役入賞のための操作手順を報知する点、及び第5の遊技状態から第4の遊技状態に移行する点について開示も示唆もない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明2は、甲1発明、甲第14号証の記載事項及び周知技術A~Eから当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3)まとめ
よって、本件発明2は、甲1発明、甲第14号証の記載事項及び周知技術A~Eから当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものではない。
5-2 特許異議申立人の意見について
5-2-1 平成28年3月28日付け意見書について
特許異議申立人は、平成28年3月28日付け意見書において、公知技術又は周知の事項を示す証拠方法として甲第7~13号証を提出し、平成28年2月16日付け訂正請求書による訂正後の請求項1に係る発明は、甲第1号証に甲第2号証及び周知の事項を適用することにより容易に想到できるものであり、訂正後の請求項2に係る発明は、甲第1号証、甲第2号証、甲第3号証、甲第7号証及び周知の事項から容易に想到できるものと主張している。
しかしながら、何れの証拠方法にも上記「5-1-1(1)」の構成L、M、及び構成Pを開示するものではない。
したがって、本件発明1、2は、甲1発明、及び甲第2、3、7~13号証の記載事項に基づいて、当業者が容易になし得たものであるということはできない。
5-2-2 平成28年9月9日付け意見書について
特許異議申立人が提出した平成28年9月9日付け意見書は、平成28年7月29日付けの訂正請求による請求項1、2に係る発明に対するものである。その後、平成28年12月15日付けの訂正請求による請求項1、2が訂正されたが、請求項2については、平成28年7月29日付けの訂正請求による請求項2と同じものである。
よって、特許異議申立人が提出した平成28年9月9日付け意見書における請求項2に係る発明に対する意見について検討する。
(1)訂正要件について
特許異議申立人は、平成28年9月9日付け意見書において、本件発明2の「前記第2の遊技状態において必ずしも成立するとは限らない特別の移行条件が成立したことを条件に前記第5の遊技状態へ移行させる第5遊技状態移行手段」と「前記事前決定手段の決定結果が特別結果となった場合において前記導出操作手段が操作されたときに、該導出操作手段の操作手順に関わらず特別表示結果を導出させる制御を行い、」の記載は、技術的に矛盾しており、結果として、本件特許明細書等に記載された事項の範囲からはずれたものとなっているため訂正要件に違反する旨主張している(第10頁第7行~第11頁第14行)。
しかしながら、両者の記載の前提は異なるものである。すなわち、前者は、前提として「第2の遊技状態において」必ずしも成立するとは限らないものであり、本件特許明細書には、「RT(0)からRT(3)、RT(4)へ移行する条件とともにRT(3)、RT(4)へ移行しない他の条件(本実施例では12枚、リプレイ(2)の入賞)が成立し得るもの」(段落【0259】)と記載されている。
一方、後者は、前提として「事前決定手段の決定結果が特別結果となった場合において前記導出操作手段が操作されたときに」操作手段の操作手順に関わらず特別表示結果を導出させるものであり、「リプレイGR(3)が当選した場合には、ストップスイッチ8L、8C、8Rが操作されたタイミングに関わらず、リプレイ(5)(6)のいずれかが必ず入賞するようになっている。」(段落【0194】)と記載されている。
したがって、両者の記載は矛盾するものではなく、本件特許明細書等に記載された事項の範囲内のものであるから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項の訂正要件を満たすものである。
(2)記載不明瞭について
特許異議申立人は、平成28年9月9日付け意見書において、上記記載は、技術的に矛盾しているから、その記載が不明確である旨主張している(第11頁第17~21行)。
しかしながら、上記(1)で検討したとおり、上記記載は、本件特許明細書に記載されたものであるから、特許法第36条第6項第2号に規定された記載要件を満たすものである。
5-2-3 まとめ
以上のとおり、本件発明1、2は、甲1発明、及び甲第2、3、7~13号証の記載事項に基づいて、当業者が容易になし得たものということはできない。
また、本件発明2の上記記載は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項の訂正要件を満たすものであり、また、特許法第36条第6項第2号に規定された記載要件を満たすものである。
よって、上記特許異議申立人の意見は採用できない。
5-3 特許異議申立理由(取消理由以外)について
前記「3-1(2)」のとおり、特許異議申立人は、平成27年9月28日付け特許異議申立書において、本件発明1、2は、甲第4号証の請求項1、2に係る発明と実質的に同一であるから、請求項1、2に係る特許は、特許法第39条第2項の規定に違反してなされたものであると主張するが(第40頁第5行~第42頁第1行)、平成28年12月15日付けの訂正請求により訂正されたため、同一でないことは明らかである。
第4 むすび
以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては請求項1、2に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に請求項1、2に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2015-700033