特許拒絶査定不服審判
2015-020554
デジタル・セルラー無線遠隔通信ネットワークにおける測定の実施
- 審判番号
- 2015-020554
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-516267外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年11月18日
- 審決日
- 2016年10月24日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アルカテル-ルーセント
- 【請求人代理人】岡部 讓
- 【請求人代理人】吉澤 弘司
- 分類
- P18 .537-WZF(H04W)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-516267「デジタル・セルラー無線遠隔通信ネットワークにおける測定の実施」拒絶査定不服審判事件〔平成24年12月27日国際公開,WO2012/175362,平成26年 9月 8日国内公表,特表2014-523159〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,2012年6月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年6月24日 欧州特許庁)の出願であって,「デジタル・セルラー無線遠隔通信ネットワークにおける測定の実施」に関するものと認める。
これに対して,平成28年6月8日付けで,本願は,その特許請求の範囲の記載に不備があり,特許法第36条第6項第1行に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
このため,上記の拒絶理由は依然として解消されていないので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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