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特許拒絶査定不服審判

2025-018146

サイドリンク情報の伝送方法、端末及び制御ノード

審判番号
2025-018146
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-085340
請求日
2025年11月14日
審決日
2026年08月25日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】維沃移動通信有限公司
  • 【請求人代理人】三縄 隆
審判長/審判官
  • 審判長 角田 慎治
  • 審判官 本郷 彰
  • 審判官 中木 努
分類
P18 .537-WYF(H04W) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・537-WYF (H04W) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:特許第7701906(JP,B1)
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

特願2024- 85340「サイドリンク情報の伝送方法、端末及び制御ノード」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 8月14日出願公開、特開2024-109861、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)7月17日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年7月24日 中華人民共和国(CN))を国際出願日とする特願2022-504649号の一部を、令和6年5月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1から10に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることができない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-018146

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