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特許拒絶査定不服審判

2015-018761

デュアルディスプレイタッチパネルモニタデュアルコア(CPU)電子カバン

審判番号
2015-018761
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-541534外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年10月16日
審決日
2016年10月11日
公報発行日
2017年04月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-541534「デュアルディスプレイタッチパネルモニタデュアルコア(CPU)電子カバン」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 3月 6日国際公開、WO2014/032478、平成27年 2月 5日国内公表、特表2015-504201〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2013年(平成25年)7月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年(平成24年)9月3日、中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、平成27年2月25日付けで拒絶理由が通知され、同年5月21日付けで手続補正がなされたが、同年6月12日付けで拒絶の査定がなされ、同年10月16日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1~7に係る発明は、平成27年5月21日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。 「中央処理装置と、表示モジュールと、前記表示モジュールにより前記中央処理装置と通信接続されている二つのディスプレイと、それぞれ前記中央処理装置と通信接続されているI/Oインタフェースと記憶手段とを備えるデュアルディスプレイタッチパネルモニタデュアルコア(CPU)電子カバンにおいて、 前記表示モジュールと前記中央処理装置はいずれも二つあり、且つ、各前記ディスプレイはそれぞれ一つの前記表示モジュールにより一つの前記中央処理装置と通信接続されており、二つの前記中央処理装置の間は直接に通信接続されており、二つの前記ディスプレイはそれぞれ電子ペーパーと液晶スクリーンであり、それぞれ前記電子ペーパーと前記液晶スクリーンの表面に固定されるとともに、対応する前記中央処理装置とそれぞれ通信接続されている二つのタッチパネルモニタを更に備えることを特徴とするデュアルディスプレイタッチパネルモニタデュアルコア(CPU)電子カバン。」 第3 引用文献、引用発明 (1)原査定の拒絶の理由に引用された中国実用新案第202362956号明細書(以下、「引用文献1」という。)には、次のとおりの記載がある。 ア (実用新案登録請求の範囲の請求項1) (当審訳:1.デュアルスクリーン電子カバンの一種であって、 外枠、第1表示装置、第2表示装置、MUC制御モジュールを備え、 前記第1表示装置は、電子インクディスプレイを含み、前記第2表示装置は液晶ディスプレイを含み、 前記電子インクディスプレイは前記外枠の一面に設置され、前記液晶ディスプレイは、前記外枠の他方の面に設置され、前記電子インクディスプレイ及び前記液晶ディスプレイは、それぞれ、前記MUC制御モジュールの信号と接続されることを特徴とする。) イ (実用新案登録請求の範囲の請求項3) (当審訳:3.請求項1に記載のデュアルスクリーン電子カバンであって、さらに、容量ドライバチップを備え、前記第1表示装置は、さらに、第1の容量タッチパネルを備え、当該第1の容量タッチパネルは、電子インクディスプレイの外面に貼り付けられ、前記第2表示装置は、さらに、第2の容量タッチパネルを備え、当該第2の容量タッチパネルは前記液晶ディスプレイの外面に貼り付けられ、 容量ドライバチップは、第1の信号入力ポート、第2の信号入力ポートと信号出力ポートを含み、 前記第1の容量タッチパネルは、第1の容量タッチパネル信号出力ポートを備え、第2の容量タッチパネルは、第2の容量タッチパネル信号出力ポートを備え、MUC制御モジュールは、容量ドライバチップ信号入力ポートを備え、ここで、前記第1信号入力ポートと前記第1の容量タッチパネル信号出力ポートの信号とが接続され、前記第2信号入力ポートと前記第2の容量タッチパネル信号出力ポートの信号とが接続され、容量ドライバチップの信号出力ポートと前記MUC制御モジュールの容量ドライバチップ信号入力ポートとが接続されることを特徴とする。) ウ (段落[0010],[0011]) (当審訳:【添付図面の説明】 [0010]図1は本実用新案を概略的に示したブロックフロー構造図です。 [0011]図面の符号:1、電子インクディスプレイ;2、液晶ディスプレイ;3、MUC制御モジュール;4、重力センサ;5、容量ドライバチップ;6、第1の容量タッチパネル;7、第2の容量タッチパネル;8、電磁誘導チップ;9、第1の電磁誘導パネル;10、第2の電磁誘導パネル。) 以上、上記請求項1,3の記載、図1を参照すると、引用文献1には、 「デュアルスクリーン電子カバンであって、 外枠、第1表示装置、第2表示装置、MUC制御モジュールを備え、 前記第1表示装置は、電子インクディスプレイを含み、前記第2表示装置は液晶ディスプレイを含み、 前記電子インクディスプレイは前記外枠の一面に設置され、前記液晶ディスプレイは、前記外枠の他方の面に設置され、前記電子インクディスプレイ及び前記液晶ディスプレイは、前記MUC制御モジュールと接続され、 さらに、容量ドライバチップを備え、前記第1表示装置は、さらに、第1の容量タッチパネルを備え、当該第1の容量タッチパネルは、電子インクディスプレイの外面に貼り付けられ、前記第2表示装置は、さらに、第2の容量タッチパネルを備え、当該第2の容量タッチパネルは前記液晶ディスプレイの外面に貼り付けられ、 容量ドライバチップは、第1の信号入力ポート、第2の信号入力ポートと信号出力ポートを含み、 前記第1の容量タッチパネルは、第1の容量タッチパネル信号出力ポートを備え、第2の容量タッチパネルは、第2の容量タッチパネル信号出力ポートを備え、MUC制御モジュールは、容量ドライバチップ信号入力ポートを備え、ここで、前記第1信号入力ポートと前記第1の容量タッチパネル信号出力ポートの信号とが接続され、前記第2信号入力ポートと前記第2の容量タッチパネル信号出力ポートの信号とが接続され、容量ドライバチップの信号出力ポートと前記MUC制御モジュールの容量ドライバチップ信号入力ポートとが接続される、 デュアルスクリーン電子カバン。」の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されている。 (2)原査定の拒絶の理由に引用された中国特許出願公開第101853146号明細書(以下、「引用文献2」という。)には、次のとおりの記載がある。 ア (特許請求の範囲の請求項1) (当審訳:1.デュアルディスプレイノートパソコンであって、コンピュータプロセッサ、主表示スクリーン駆動回路、主表示スクリーンを含み、前記デュアルディスプレイノートパソコンは、また、リーダプロセッサ、副表示スクリーン駆動回路、副表示スクリーン、電源制御回路、ハードディスク記憶装置を含んでおり、そのうち、 前記リーダプロセッサは、前記ハードディスク記憶装置中からデータファイルを読み取り、読み取ったデータファイルに基づいて副表示スクリーン駆動回路を制御し、 前記副スクリーン駆動回路は、リーダプロセッサによる副表示スクリーンの駆動制御に用いられ、 前記副表示スクリーンは前記ファイルを表示するのに用いられ、 前記電源制御回路は、前記リーダプロセッサと副表示スクリーン駆動回路に給電するのに用いられ、 ハードディスク記憶装置は、前記データファイルを記憶するのに用いられ、前記リーダプロセッサに読み取られることを特徴とする。) イ (特許請求の範囲の請求項5) (当審訳:5.請求項1記載のデュアルディスプレイノートパソコンであって、前記ハードディスク記憶装置は、共有メモリ領域を含み、前記共有メモリ領域は、データとファイルパスを記憶するのに用いられることを特徴とする。) ウ (段落[0040]) (当審訳:本発明は従来技術の短所を克服し、ノートパソコンに主表示スクリーンと副表示スクリーンを設け、主表示スクリーンはノートパソコンの従来のディスプレイとし、副表示スクリーンはリーダディスプレイとし、ユーザがリーダによって記録されたファイルを読む必要がある時、ノートパソコンのリーダ機能を起動して、副表示スクリーンによって必要なファイルのコンテンツを表示する。本発明による技術は、ノートパソコンのリーダディスプレイにファイルを表示することによって、表示の視覚効果を高めることができ、同時に、ノートパソコンのエネルギー消費を低減させる。) エ (段落[0047]-[0057]) (当審訳:[0047]本発明が提供する技術は、デュアルディスプレイノートパソコンの主表示スクリーンと副表示スクリーンは1つの電源を使い、ハードディスクも同様に1つとし、このような設計により、ノートパソコンは、これまでどおりに小さく精巧で、可搬性と省電力の特徴を踏襲できる。 [0048][実施例1] [0049]図1は本発明の実施例のデュアルディスプレイノートパソコンを示すブロック図である。図に示すように、このノートパソコンは以下を含む:一つの主表示スクリーン、1つの副表示スクリーン、1つのコンピュータプロセッサ、1つのリーダプロセッサ、1つの電源制御回路、1つの主表示スクリーン駆動回路、1つの副表示スクリーン駆動回路、1つのハードディスク記憶装置。 [0050]このうち、この主表示スクリーンと主表示スクリーン駆動回路はつながり、ノートパソコンが備える通常の液晶表示画面であり、ノートパソコンを通常のディスプレイとして使用するのに用いられ、かつ、ノートパソコンの折りたたみ式の蓋の内側に配置される。 [0051]副表示スクリーンと副表示スクリーン駆動回路は接続され、リーダに使われる電子インクディスプレイを有し、リーダディスプレイとして使用するのに用いられ、大型の副表示画面を用いるため、ノートパソコンの折りたたみ式の蓋の外側に設けられる。 [0052]コンピュータプロセッサは、主表示スクリーン駆動回路と電源制御回路とに接続し、主表示スクリーン駆動回路の投入、主表示スクリーンの点灯、ハードディスク記憶装置へのデータのリード/ライト動作を行う。 [0053]主表示スクリーン駆動回路とコンピュータプロセッサは接続され、コンピュータプロセッサにより、主表示スクリーンの駆動制御をするのに用いられる。 [0054]副表示スクリーン駆動回路とリーダプロセッサは接続され、リーダプロセッサにより副表示スクリーンを駆動制御するのに用いられる。 [0055]リーダプロセッサは、副表示スクリーン駆動回路と電源制御回路とに接続され、電源制御回路を制御して副表示スクリーン駆動回路に給電するのに用いられ、かつ、ハードディスク記憶装置から好適なファイルデータを読み取って副表示スクリーン駆動回路に伝送するのに用いられ、副表示スクリーン駆動回路を制御するのに用いられる。 [0056]電源制御回路は、全システムに給電するのに用いられ、その供給した電圧は主表示スクリーン駆動回路及び副表示スクリーン駆動回路に必要な電圧に変換され、また、コンピュータプロセッサ、リーダプロセッサ、ハードディスク記憶装置を含む各機能モジュールに給電する。 [0057]ハードディスク記憶装置は、コンピュータプロセッサとリーダプロセッサとに接続され、ハードディスク記憶装置は、3つの領域:コンピュータメモリ領域、共有メモリ領域、リーダメモリ領域に分けられる。コンピュータプロセッサはコンピュータメモリ領域、共有メモリ領域のデータを読み取り使用することができ、リーダメモリ領域のデータを用いることはできず、リーダプロセッサは共有メモリ領域及びリーダメモリ領域のデータのみを読み取り使用することができ、コンピュータメモリ領域のデータは読み取り使用することはできない。このようなリーダのディスプレイ(副表示スクリーン)は、ノートパソコンのディスプレイ(主表示スクリーン)とリソースを共有するが、ただ、リーダプロセッサについて言えば、ハードディスク記憶装置の共有メモリ領域のデータは、読み取りは可能であるが、書き込み動作を行うことはできず、リーダメモリ領域は、読み取り及び書き込み動作をすることができる。コンピュータプロセッサについて言えば、コンピュータメモリ領域及び共有メモリ領域の読み取り及び書き込みをすることができ、ただ、リーダメモリ領域を用いることはできない。 オ (段落[0061]-[0068]) (当審訳:[0061]図2は本発明の実施例1のフローチャートを示す。リーダの動作開始が、コンピュータプロセッサでハードディスク記憶装置からリーダのサポートしているファイルを呼び出した場合を例として示す。具体的には以下の工程を含む。 [0062]1.ユーザは、ノートパソコンのWindowsプラットフォーム上、あるいは、他のオペレーションシステム下における、ある1つのファイルを開く。 [0063]2.ユーザはノートパソコンの折りたたみ式の蓋を閉じる。 [0064]3.コンピュータプロセッサは、現在開いたファイルタイプがリーダのサポートしているタイプであるかを判断し、そうであれば、ステップ4に進み、そうでなければプロセスを終了する。 [0065]4.コンピュータプロセッサは、上記のファイルパス及び関連情報をハードディスク記憶装置の共有メモリ領域に書き込む。 [0066]5.コンピュータプロセッサは、制御コマンドを発し、リーダ機能を起動する。 [0067]6.リーダプロセッサは、ハードディスク記憶装置の共有メモリ領域から記憶されたファイルデータを読み取り、読み取ったファイルデータに基づいて、副表示スクリーン駆動回路を制御して、副表示スクリーンを駆動する。 [0068]7.副表示スクリーンには、ファイルが表示される。) カ (段落[0071]-[0073]) (当審訳:[0071]上述した実施例1においては、異なるプロセッサ(例えば、コンピュータプロセッサ、リーダプロセッサ)を使用して様々な機能を制御した。以下に説明する第2の実施例では、従来のノートブックの基本構成に、1つのリーダ表示駆動回路と1つのリーダディスプレイを追加し、ノートブックのプロセッサを利用してリーダ機能を制御する。 [0072]実施例2 [0073]図3は、本発明の実施例2の、デュアルディスプレイノートブックの原理を示すブロック図である。図に示すように、このノートパソコンは以下を含む:1つの主表示スクリーン、1つの副表示スクリーン、1つの主表示スクリーン駆動回路、1つの副表示スクリーン駆動回路、1つのプロセッサ、1つの電源制御回路、1つのハードディスク記憶装置。) 上記請求項1,5、段落[0057]、段落[0061]-[0068]の記載によれば、引用文献2には、 「デュアルディスプレイノートパソコンであって、コンピュータプロセッサ、主表示スクリーン駆動回路、主表示スクリーンを含み、前記デュアルディスプレイノートパソコンは、また、リーダプロセッサ、副表示スクリーン駆動回路、副表示スクリーン、電源制御回路、ハードディスク記憶装置を含んでおり、 そのうち、前記リーダプロセッサは、前記ハードディスク記憶装置中からデータファイルを読み取り、読み取ったデータファイルに基づいて副表示スクリーン駆動回路を制御し、 前記副スクリーン駆動回路は、リーダプロセッサによる副表示スクリーンの駆動制御に用いられ、 前記副表示スクリーンは前記ファイルを表示するのに用いられ、 前記電源制御回路は、前記リーダプロセッサと副表示スクリーン駆動回路に給電するのに用いられ、 ハードディスク記憶装置は、前記データファイルを記憶するのに用いられ、前記リーダプロセッサに読み取られ、 前記ハードディスク記憶装置は、コンピュータプロセッサとリーダプロセッサとに接続され、3つの領域:コンピュータメモリ領域、共有メモリ領域、リーダメモリ領域に分けられ、 コンピュータプロセッサは、コンピュータメモリ領域、共有メモリ領域のデータを読み取り及び書き込み可能であり、リーダメモリ領域のデータを読み書きできず、 リーダプロセッサはリーダメモリ領域のデータを読み取り及び書き込み可能であり、共有メモリ領域のデータは読み取りのみが可能であり、コンピュータメモリ領域のデータは読み取り使用することはできず、 ユーザがファイルを開き、ノートパソコンの折りたたみ式の蓋を閉じたときに、ユーザが開いたファイルがリーダのサポートしているファイルであれば、コンピュータプロセッサは、ハードディスク記憶装置の共有メモリ領域にファイルパス、関連情報を書き込んで、リーダ機能の起動の制御コマンドを発し、リーダプロセッサは、共有メモリ領域のファイルデータに基づいて、副表示スクリーンにファイルの表示を行う、 デュアルディスプレイノートパソコン。」の発明(以下、「引用発明2」という。)が記載されている。 (3)国際調査報告において引用された中国実用新案第201628885号明細書(以下、「引用文献3」という。)には、次のとおりの記載がある。 ア (段落[0019]-[0025]) (当審訳:[0019]図面を参照すると、図面は本実用新案のデュアルモード電子装置の好ましい実施形態の主要機能モジュールの概略図であり、前記デュアルモード電子装置100はx86アーキテクチャシステム2とARM(Advanced RISC Machine)アーキテクチャシステム3を含む。前記x86アーキテクチャシステム2の全体構造は、x86のラップトップコンピュータのアーキテクチャであり、第1のCPU20、第1のマザーボード22、第1のディスプレイスクリーン24、データ保存装置26、OTG(on-the-go)サブシステム28を含む。前記x86アーキテクチャシステム2は、前記第1のCPU20から駆動し、前記第1のCPU20は、インテルTM(IntelTM)が製造する種々の市販CPUのような、x86アーキテクチャのために設計されたCPUである。前記第1のCPU20は、前記第1のマザーボード22と一体に実装してもよいし、第1マザーボード22のCPUソケット(図示せず)に装着、抜くことにより、第1のマザーボード22と分離されてもよい。前記第1のマザーボード22は、CPUソケットの他に、USBインタフェース(図示せず)、VGAポート(図示せず)、DVIインタフェース(図示せず)、HDMIインタフェース(図示せず)、IDEインタフェース(図示せず)、SATAインタフェース(図示せず)、OTGインタフェース(図示ぜず)などの多数のインタフェースを含み、多くの機器と前記第1のマザーボード22を電気的に接続できる。 [0020]前記第1のディスプレイスクリーン24は前記デュアルモード電子装置100の内部ディスプレイであり、前記第1のディスプレイスクリーン24は液晶表示ディスプレイ(LCD)または有機エレクトロルミネセントディスプレイスクリーン(OLED)とすることができ、前記VGAポートまたは前記DVIインタフェースを介して前記第1のマザーボード22によって電気的に接続することができ、さらに、前記第1のCPU20は前記第1のマザーボード22によって前記第1のディスプレイスクリーン24を駆動することができる。 [0021]前記データ保存装置26は、前記デュアルモード電子装置100のためのデータ記憶機能を提供し、磁気ヘッド式ハードディスク(MHD)またはソリッド・ステート・ドライブ(SSD)とすることができ、記憶容量は40G~720GB、さらにはもっと高く、これにより、大量のビデオ、画像、ソフトウェアプログラム、書籍などのデータ資料を記憶することができる。前記データ保存装置26は、前記IDEインタフェースまたは前記SATAインタフェースを介して前記第1のマザーボード22に電気的に接続することができ、さらに、前記第1のCPU20は、前記第1のマザーボード22によって前記データ保存装置26を制御し、データの読み取り、書き込み等の操作を行う。 [0022]前記ARMアーキテクチャシステム3は、前記x86アーキテクチャシステム2と、前記デュアルモード電子装置100に一体的に設置され、第2のCPU30、第2のマザーボード32と第2のディスプレイスクリーン34を含む。前記第2のCPU30と前記第2のマザーボード32は電気的に接続され、前記第2のマザーボード32を介して前記ARMアーキテクチャシステム3を駆動する。本実施形態では、前記ARMアーキテクチャシステム3は電子ブックシステムとしてはもちろん、電子ブック以外のアプリケーションまで拡張することができる。前記第2のCPU30は、ARMアーキテクチャシステム3を駆動することにのみ用いられ、それは、ARM(Advanced RISC Machine)アーキテクチャプロセッサであり、32ビットRISCプロセッサアーキテクチャとして、低消費電力、低コスト等の特徴を有する。これに対応して、前記ARMアーキテクチャシステムは、低消費電力で、低コスト等の利点を有する。 [0023]前記第2のマザーボード32と前記OTGのサブシステム28は電気的に接続している。前記OTGのサブシステム28は、前記x86アーキテクチャシステム2と前記ARMアーキテクチャシステム3の接続路とすることができ、これによって双方のデータのやりとりが可能となる。つまり、本実施方式の前記デュアルモード電子装置100は、前記x86アーキテクチャシステム2において前記OTGのサブシステム28を用いて、その後、前記ARMアーキテクチャシステム3は、前記OTGのサブシステム28を介して、前記x86アーキテクチャシステム2と電気的に接続し、前記ARMアーキテクチャシステム3と前記x86アーキテクチャシステム2では、前記OTGのサブシステム28を介して、多くの電子機器、例えば、前記データ保存装置26、SDカード、有線ネットワークアダプタ、無線ネットワークアダプタなどを共有できる。 [0024]上述のとおり、前記OTGのサブシステム28を介して、前記ARMアーキテクチャシステム3は、データ記憶装置26のように、x86アーキテクチャシステムの多くの電子機器を共有した。すなわち、前記ARMアーキテクチャシステム3の前記第2のCPU30は、前記OTGのサブシステム28により、前記データ保存装置26に対する読み取り、書き込み等の操作が可能となる。 [0025]前記第2のディスプレイスクリーン34は、前記第2のマザーボード32と電気的に接続され、前記第2のCPU30は、前記第2のマザーボード32により、前記第2のディスプレイスクリーン34を駆動することによって、前記ARMアーキテクチャシステム3の主ディスプレイ画面となる。前記第2のディスプレイスクリーン34は、電気泳動表示スクリーンまたは電磁表示スクリーンを用いることができ、読者が長い時間読み書きすることができ、一般的な液晶表示画面より目の疲労は緩和される。さらに、改良して、第2ディスプレイスクリーン35は、タッチスクリーンディスプレイを使用することができる。)(下線は、注目箇所に当審が付した。) 上記の下線部によれば、引用文献3には、 「第1のディスプレイスクリーン24と、第1のCPU20と、第1のマザーボード22と、OTGのサブシステム28と、データ保存装置26等を含むx86アーキテクチャシステム2と、電気泳動スクリーンを用いることができる第2のディスプレスクリーン34と、第2のCPU30と、第2のマザーボード32とを含むARMアーキテクチャシステム3とからなる、デュアルモード電子装置100において、ARMアーキテクチャシステム3の第2のCPU30が、OTGのサブシステム28を介してx86アーキテクチャシステム2とデータ保存装置26などの資源を共有し、第2のCPU30がx86アーキテクチャシステム2のデータ保存装置26のデータを読み書き可能であること」(以下、「引用文献3記載の技術事項」という。)が記載されている。 (4)国際調査報告において引用された中国特許出願公開第101901023号明細書(以下、「引用文献4」という。)には、次のとおりの記載がある。 ア (フロントページ) (当審訳:【発明の名称】ペーパーライクディスプレイと液晶ディスプレイに基づくダブルスクリーンハンドヘルドデバイス 【要約】本発明は、ペーパーライクディスプレイと液晶ディスプレイのダブルスクリーンハンドヘルドデバイスを開示し、電子デジタルデータ処理の技術分野に属する。このデバイスは、以下を含む:ペーパーライクディスプレイを有するリーダと、液晶ディスプレイを有するコンピュータとは、前記リーダと前記コンピュータとで電源システムを共通とし、前記リーダは、制御インタフェースによって前記コンピュータに接続される。前記のペーパーライクディスプレイと液晶ディスプレイとを有するダブルスクリーンハンドヘルドデバイスは、制御インタフェースを介してコンピュータとリーダとを一体化し、2つを1つとし、1つの電源システムを共有し、双方の利点を共有し、欠点を相補し、パソコンの全機能を実現することができるだけでなく、ユーザの長時間読書をしたいという要求を満たし、ユーザの電子的な読書を満たすとともに、ユーザのためにより多くのパソコンの動作機能を提供する。) イ (段落[0035]-[0037]) (当審訳:[0035]この実施例において、ペーパーライクディスプレイと液晶ディスプレイに基づいたダブルスクリーンハンドヘルドデバイスは以下を含む;ペーパーライクディスプレイ101を有するリーダ102と、液晶ディスプレイ103を有するパソコン104、そのうち、 [0036]前記リーダ102と前記コンピュータ104は、電源システム105を共有し、前記リーダ102は制御インタフェース106によって前記コンピュータ104に接続される。前記インタフェース106は、具体的には下記に限定されないネットワークポートであり、IEEE1394インタフェース(コンピュータ用の高速デバイスインタフェース)、USB(Universal Serial BUS、ユニバーサル・シリアル・バス)ポート、イーサネット(Ethernet)ポート、標準VGAポート、mini-PCIEなどがある。 [0037]この制御インタフェース106は、パソコン104とリーダ102との間にデータ及び制御リンクを確立し、パソコン104にリーダ102上のデータを読み出し、書き込みできる上に、ビデオデータをリーダ102に送ることができ、リーダ102上のペーパーライクディスプレイ101を介して表示する。) したがって、引用文献4には、 「ペーパーライクディスプレイと液晶ディスプレイのダブルスクリーンハンドヘルドデバイスにおいて、ペーパーライクディスプレイ101を有するリーダ102と液晶ディスプレイ103を有するパソコン104は、制御インタフェース106を介して接続され、制御インタフェース106は、IEEE1394インタフェース、USBポート、イーサネットポートなどであるが、これらに限定されないネットワークポートであり、制御インタフェース106は、パソコン104とリーダ102との間にデータ及び制御リンクを確立し、パソコン104にリーダ102上のデータを読み出し、書き込みできる上に、ビデオデータをリーダ102に送り、リーダ102上のペーパーライクディスプレイ101を介して表示できること」(以下、「引用文献4記載の技術事項」という。)が記載されている。 第4 対比 本願発明と引用発明1とを対比すると、以下のことがいえる。 (1)引用発明1の「デュアルスクリーン電子カバン」は、2つのディスプレイと2つの容量タッチパネルを備えているから、引用発明1の「デュアルスクリーン電子カバン」と本願発明の「デュアルディスプレイタッチパネルデュラルコア(CPU)電子カバン」とは、「デュアルディスプレイタッチパネルモニタ電子カバン」である点で共通する。 (2)引用発明1の「MUC制御モジュール」は、本願発明の「中央処理装置」に相当し、引用発明1の「第1表示装置」の「電子インクディスプレイ」、「第2表示装置」の「液晶ディスプレイ」は、本願発明の「二つのディスプレイ」のそれぞれ、「電子ペーパー」、「液晶スクリーン」に相当する。 (3)引用発明1の「電子インクディスプレイ」、「液晶ディスプレイ」は、それぞれ、「MUC制御モジュール」と接続されるから、引用発明1の「外枠、第1表示装置、第2表示装置、MUC制御モジュールを備え、前記第1表示装置は、電子インクディスプレイを含み、前記第2表示装置は液晶ディスプレイを含み、前記電子インクディスプレイは前記外枠の一面に設置され、前記液晶ディスプレイは、前記外枠の他方の面に設置され、前記電子インクディスプレイ及び前記液晶ディスプレイは、それぞれ、前記MUC制御モジュールの信号と接続される」「デュアルスクリーン電子カバン」と、本願発明の「中央処理装置と、表示モジュールと、前記表示モジュールにより前記中央処理装置と通信接続されている二つのディスプレイと、それぞれ前記中央処理装置と通信接続されているI/Oインタフェースと記憶手段とを備えるデュアルディスプレイタッチパネルモニタデュアルコア(CPU)電子カバン」とは、いずれも、「中央処理装置と、前記中央処理装置と通信接続されている二つのディスプレイとを備えるデュアルディスプレイタッチパネルモニタ電子カバン」である点で共通する。 また、引用発明1の「前記第1表示装置は、電子インクディスプレイを含み、前記第2表示装置は液晶ディスプレイを含み、前記電子インクディスプレイは前記外枠の一面に設置され、前記液晶ディスプレイは、前記外枠の他方の面に設置され、前記電子インクディスプレイ及び前記液晶ディスプレイは、前記MUC制御モジュールと接続され」る構成と、本願発明の「前記表示モジュールと前記中央処理装置はいずれも二つあり、且つ、各前記ディスプレイはそれぞれ一つの前記表示モジュールにより一つの前記中央処理装置と通信接続され」る構成とは、いずれも、「各前記ディスプレイはそれぞれ前記中央処理装置と通信接続され」る点で共通する。 (4)引用発明1の「前記第1表示装置は、さらに、第1の容量タッチパネルを備え、当該第1の容量タッチパネルは、電子インクディスプレイの外面に貼り付けられ、前記第2表示装置は、さらに、第2の容量タッチパネルを備え、当該第2の容量タッチパネルは前記液晶ディスプレイの外面に貼り付けられ」る構成と、本願発明の「二つの前記ディスプレイはそれぞれ電子ペーパーと液晶スクリーンであり、それぞれ前記電子ペーパーと前記液晶スクリーンの表面に固定されるとともに、対応する前記中央処理装置とそれぞれ通信接続されている二つのタッチパネルモニタを更に備える」構成とは、いずれも「二つの前記ディスプレイはそれぞれ電子ペーパーと液晶スクリーンであり、それぞれ前記電子ペーパーと前記液晶スクリーンの表面に固定される、二つのタッチパネルモニタを更に備える」構成である点で共通する。 (5)引用発明1の「第1の容量タッチパネル」は、第1の容量タッチパネル信号出力ポート、第1の信号入力ポート、容量ドライバチップ、第1の信号出力ポート、容量ドライバチップ信号入力ポートを介して、「MUC制御モジュール」と通信接続され、同じく、「第2の容量タッチパネル」は、第2の容量タッチパネル信号出力ポート、第2の信号入力ポート、容量ドライバチップ、第2の信号出力ポート、容量ドライバチップ信号入力ポートを介して、「MUC制御モジュール」と通信接続されるから、引用発明1の「MUC制御モジュール」と通信接続される「第1の容量タッチパネル」、「第2の容量タッチパネル」の構成と、本願発明の「対応する前記中央処理装置とそれぞれ通信接続されている二つのタッチパネルモニタ」とは、いずれも、「中央処理装置に通信接続されている二つのタッチパネルモニタ」である点で共通する。 以上によれば、本願発明と引用発明1との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 [一致点] 「中央処理装置と、前記中央処理装置と通信接続されている二つのディスプレイとを備えるデュアルディスプレイタッチパネルモニタ電子カバンにおいて、 各前記ディスプレイはそれぞれ前記中央処理装置と通信接続されており、二つの前記ディスプレイはそれぞれ電子ペーパーと液晶スクリーンであり、それぞれ前記電子ペーパーと前記液晶スクリーンの表面に固定されるとともに、前記中央処理装置とそれぞれ通信接続されている二つのタッチパネルモニタを更に備えるデュアルディスプレイタッチパネルモニタ電子カバン。」 [相違点1] 本願発明では、二つの「表示モジュール」を有し、ディスプレイと中央処理装置とが表示モジュールを介して通信接続されているのに対し、引用発明1では、表示モジュールが特定されていない点。 [相違点2] 本願発明では、「それぞれ前記中央処理装置と通信接続されている」「I/Oインタフェース」と「記憶手段」とを備えるのに対し、引用発明1では、そのような特定のない点。 [相違点3] 「中央処理装置」が、本願発明では二つあり、それぞれが、二つのディスプレイと通信接続され、二つの中央処理装置の間は、直接に通信接続されるのに対し、引用発明1では、中央処理装置は一つしかなく、二つのディスプレイは、一つの中央処理装置に通信接続される点。 [相違点4] 「二つのタッチパネルモニタ」は、本願発明では、二つの中央処理装置にそれぞれ通信接続されるのに対し、引用発明1では、一つの中央処理装置に通信接続される点。 第5 判断 上記相違点1~4について検討する。 (1)[相違点1]について ディスプレイを駆動制御するための表示モジュールは周知技術であり、ディスプレイが二つある場合に、例えば、引用発明2の主表示スクリーンと副表示スクリーンを有するデュアルディスプレイノートパソコンが、それぞれのスクリーンに対して主スクリーン駆動回路、副表示スクリーン駆動回路を有し、プロセッサに接続されているように、ディスプレイを駆動させるために表示モジュールをディスプレイ毎に設け、プロセッサに接続することは周知技術であるから、引用発明1において、二つのディスプレイのそれぞれを表示モジュールを介して中央処理装置に通信可能に接続することは当業者が容易に想到し得た事項である。 (2)[相違点2]について 引用発明1の「デュアルスクリーン電子カバン」は、パソコンの一種であり、このようなパソコンが「I/Oインタフェース」や「記憶手段」を備え、これらが、「中央処理装置」(CPU)に通信接続されることは周知の事項であるから、引用発明1において、「I/Oインタフェース」と「記憶手段」を設け、それぞれを中央処理装置と通信接続することは当業者が容易に想到し得た事項である。 (3)[相違点3]について コンピュータにおいて「中央処理装置」をいくつ設けるかは、処理対象、処理能力、消費電力、コスト等を考慮して決定する当業者の設計事項である。そして、引用文献2には、引用発明1と同様のリーダを備えたデュアルディスプレイのノートパソコンにおいて、引用発明2のように、プロセッサの他にリーダ機能用のリーダプロセッサを備えてもよく(段落[0071]参照)、第2の実施例のように、1つのプロセッサにリーダ機能を持たせてもよい(段落[0073]参照)ことが記載されているから、引用発明1において、リーダ用に中央処理装置を設け、「中央処理装置」を二つとし、それぞれを「二つのディスプレイ」と通信接続されるように構成することは当業者が容易に想到し得た事項である。 そして、引用発明2において、コンピュータプロセッサは、リーダ機能の起動の制御コマンドを発し、その結果、リーダプロセッサが動作していること、ハードディスク記憶装置が、共有メモリ領域を有し、当該共有領域に対し、リーダプロセッサは読み出し可能で、コンピュータプロセッサは読み出し、書き込み可能に共有していることから、コンピュータプロセッサとリーダプロセッサとは、制御の開始や、ハードディスク記憶装置などの資源の共有などのために、何らかの通信を行うと考えるのが自然である。 そして、上記引用文献3記載の技術事項、引用文献4記載の技術事項によれば、引用発明1、引用発明2と同様の、リーダ用の電子ペーパーディスプレイとコンピュータ用の液晶ディスプレイとを備えた端末において、コンピュータ用のプロセッサとリーダ用のプロセッサの間でリソースやデータの共有のために通信を行うことは周知技術であり、通信接続の構成は限定されない任意のものでよいから、引用発明1において、引用発明2を適用して、中央処理装置を二つとする際に、リソースやデータを共有するために、二つの中央処理装置を通信接続する構成とし、通信接続を直接とすることは当業者が容易に想到し得た事項である。 (4)[相違点4]について 引用発明1において、「第1表示装置は、第1の容量タッチパネルを備え、当該第1の容量タッチパネルは、電子インクディスプレイの外面に貼り付けられ、第2表示装置は、第2の容量タッチパネルを備え、当該第2の容量タッチパネルは液晶ディスプレイの外面に貼り付けられ」るのであるから、第1の容量タッチパネルと電子インクディスプレイとは一体であり、また、第2の容量タッチパネルと液晶ディスプレイとは一体である。 そして、上記「(3)[相違点3]について」で検討したように、引用発明1に引用発明2の二つの「中央処理装置」を採用すれば、電子インクディスプレイと液晶ディスプレイの二つの表示装置は、二つの中央処理装置にそれぞれ通信接続されるのであるから、電子インクディスプレイと一体の第1の容量タッチパネル、液晶ディスプレイと一体の第2の容量タッチパネルについても、二つの中央処理装置のそれぞれに通信接続することは、当業者が容易に想到し得た事項である。 (5)本願発明の効果について 以上判断したとおり、本願発明における上記相違点1~4に係る構成はいずれも当業者が容易に想到し得たものであり、また、各相違点を総合しても本願発明は当業者が想到することが困難なものとはいえない。 そして、本願発明の作用効果も、引用発明1、引用発明2、及び周知技術から当業者が予測できる範囲のものである。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明1、引用発明2、及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は、他の請求項について検討するまでもなく、拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-018761

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