特許拒絶査定不服審判
2015-016876
アミン感受性含浸剤及びアミン感受性基材について改善された適合性を有する、シアノ含有汚染物質の除去に効果的な濾過剤を含む濾材
- 審判番号
- 2015-016876
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-009951外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年09月14日
- 審決日
- 2017年02月20日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .537-WZF(B01J)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013- 9951「アミン感受性含浸剤及びアミン感受性基材について改善された適合性を有する、シアノ含有汚染物質の除去に効果的な濾過剤を含む濾材」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 6月27日出願公開、特開2013-126663〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2007年10月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2006年10月30日(US)米国)を国際出願日とする特願2009-534931号の一部を、平成25年 1月23日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~2に係る発明は、平成26年10月15日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、平成28年10月 5日付けで、本願は、その特許請求の範囲の記載が不備であり、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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