特許拒絶査定不服審判
2025-008469
高コントラスト光学フィルム及びそれを含む装置
- 審判番号
- 2025-008469
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-111085
- 請求日
- 2025年06月03日
- 審決日
- 2026年05月29日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】佃 誠玄
- 【請求人代理人】野村 和歌子
- 【請求人代理人】浅村 敬一
- 【請求人代理人】藤井 憲
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 川村 大輔
- 審判官 高松 大
- 分類
- P18 .121-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-111085「高コントラスト光学フィルム及びそれを含む装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 9月12日出願公開、特開2023-126923、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年2月26日(パリ条約による優先権主張 2017年(平成29年)3月6日、米国)に出願した特願2019-548475号の一部を令和5年7月6日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は、令和7年6月3日に提出された誤訳訂正書により訂正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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