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特許拒絶査定不服審判

2025-018498

断熱構造及びその作製方法

審判番号
2025-018498
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-536967
請求日
2025年11月20日
審決日
2026年08月06日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
  • 【請求人代理人】佃 誠玄
  • 【請求人代理人】野村 和歌子
  • 【請求人代理人】浅村 敬一
  • 【請求人代理人】藤井 憲
審判長/審判官
  • 審判長 八木 誠
  • 審判官 遠藤 秀明
  • 審判官 種子島 貴裕
分類
P18 .121-WYF(F01N) / P18 .537-WYF(F01N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-536967「断熱構造及びその作製方法」拒絶査定不服審判事件〔令和3年6月24日国際公開、WO2021/124057、令和5年2月20日国内公表、特表2023-506889、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)12月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年12月17日(US) アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和8年5月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-018498

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