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特許拒絶査定不服審判

2025-002498

マイクロリアクタおよび生成物生成方法

審判番号
2025-002498
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-122035
請求日
2025年02月18日
審決日
2026年08月28日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社日立プラントサービス
  • 【請求人代理人】弁理士法人磯野国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 深草 祐一
  • 審判官 松本 瞳
  • 審判官 三崎 仁
分類
P18 .537-WYF(B01J) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・537-WYF (B01J) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:特表2009-536570(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2006-187684(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2009-262106(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2007-136379(JP,A) / 標準データ:参考文献:特表2009-502525(JP,A)
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

特願2021-122035「マイクロリアクタおよび生成物生成方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 2月 7日出願公開、特開2023- 17649、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 3年 7月26日の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和 8年 7月17日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-002498

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