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商標拒絶査定不服審判

2014-650089

スパイス

審判番号
2014-650089
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1146643A
請求日
2014年09月26日
審決日
2017年01月23日
公報発行日
2017年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Kabushiki Kaisha Tobu Hyakkaten
  • 【請求人代理人】津軽 進
  • 【請求人代理人】笛田 秀仙
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1146643A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「SPICE」の欧文字を書してなり,第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2012年(平成24年)6月7日にベネルクス知的財産庁においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し,同年12月6日に国際商標登録出願されたものである。 そして,その指定商品については,原審における平成25年11月15日付けの手続補正書によって,第9類「Computer software for medical purposes.」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5176291号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成19年6月25日登録出願,第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,拍車・乗馬用具・乗馬靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具及び家庭用電気マッサージ器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同20年10月24日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標の請求人(出願人)は,2016年6月14日に記録された所有権の一部移転の通報があった結果,引用商標の商標権者と同一人となった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2014-650089

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