特許異議申立
2025-700823
味の持続性が増強された非アルコールビールテイスト飲料
- 審判番号
- 2025-700823
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2024-563050
- 登録番号
- 7630054
- 請求日
- 2025年08月14日
- 審決日
- 2025年12月03日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】キリンホールディングス株式会社
- 【権利者代理人】弁理士法人フィールズ国際特許事務所
- 【異議申立人】清水 将博
- 審判長/審判官
- 審判長 柴田 昌弘
- 審判官 植前 充司
- 審判官 水野 明梨
- 分類
- P1651.113-Y (A23L) / P1651.121-Y (A23L) / P1651.537-Y (A23L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7630054号発明「味の持続性が増強された非アルコールビールテイスト飲料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7630054号の請求項1ないし13に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7630054号(以下、「本件特許」という。)についての出願は、2023年(令和5年)10月18日を国際出願日とする出願であって、令和7年2月5日にその特許権の設定登録(請求項の数13)がされ、同年同月14日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対し、同年8月14日に特許異議申立人 清水 将博(以下、「特許異議申立人」という。)より特許異議の申立て(対象となる請求項:全請求項)がされたものである。
第2 本件特許発明
本件特許の請求項1ないし13に係る発明(以下、これらの発明を順に「本件特許発明1」、「本件特許発明2」などという場合がある。また、本件特許発明1ないし本件特許発明13を総称し、「本件特許発明」という場合がある。)は、願書に添付された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項1】
γ-ノナラクトンの含有量が15ppb以上100ppb以下であり、
酢酸エチルの含有量が3.5ppm以上60ppm以下であり、
酢酸イソアミルの含有量が1ppm以上10ppm以下であり、
アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満であり、かつ、
脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、非アルコールビールテイスト飲料。
【請求項2】
糖質濃度が5.0g/100mL未満である、および/または、真正エキス濃度が2w/w%以上である、請求項1に記載の非アルコールビールテイスト飲料。
【請求項3】
麦芽を原料とするものであり、かつ、原料麦芽に占める大麦麦芽の割合が40%以上である、請求項1または2に記載の非アルコールビールテイスト飲料。
【請求項4】
非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整する工程を含んでなり、前記飲料は、アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満であり、脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。
【請求項5】
前記飲料は、糖質濃度が5.0g/100mL未満である、および/または、真正エキス濃度が2w/w%以上である、請求項4に記載の方法。
【請求項6】
前記飲料は麦芽を原料とするものであり、かつ、原料麦芽に占める大麦麦芽の割合が40%以上である、請求項4または5に記載の方法。
【請求項7】
非アルコールビールテイスト飲料における先酸味を低減する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整する工程を含んでなり、前記飲料は、アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満であり、脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。
【請求項8】
非アルコールビールテイスト飲料における味の持続性を増強する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整する工程を含んでなり、前記飲料は、アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満であり、脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。
【請求項9】
非アルコールビールテイスト飲料における後味のしまりを増強する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整する工程を含んでなり、前記飲料は、アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満であり、脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。
【請求項10】
非アルコールビールテイスト飲料における甘みの目立ちを軽減する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整する工程を含んでなり、前記飲料は、アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満であり、脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。
【請求項11】
非アルコールビールテイスト飲料におけるビールらしい飲みごたえを増強する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整する工程を含んでなり、前記飲料は、アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満であり、脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。
【請求項12】
前記飲料は、糖質濃度が5.0g/100mL未満である、および/または、真正エキス濃度が2w/w%以上である、請求項7~11のいずれか一項に記載の方法。
【請求項13】
前記飲料は麦芽を原料とするものであり、かつ、原料麦芽に占める大麦麦芽の割合が40%以上である、請求項7~11のいずれか一項に記載の方法。」
第3 特許異議申立理由の要旨
特許異議申立人が特許異議申立書において申し立てた請求項1ないし13に係る特許に対する特許異議申立理由の要旨は、次のとおりである。
1 申立理由1(甲第1号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)
本件特許の請求項1ないし13に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第1号証に記載された発明に基いてその出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
2 申立理由2(甲第2号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1ないし13に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
3 申立理由3(甲第3号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第3号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
4 申立理由4(甲第4号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許の請求項1、2、4、5及び7ないし12に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第4号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
5 申立理由5(サポート要件)
本件特許の請求項1ないし13に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
なお、申立理由5の具体的理由は、次のとおりである。
(1)本件特許発明の課題と発明特定事項
本件特許の明細書の記載によれば、本件特許発明が解決しようとする課題は、アルコール濃度が低いことに起因した、非アルコールビールテイスト飲料における「先酸味」を低減すること、「味の持続性」を増強すること、「後味のしまり」を増強すること、「甘みの目立ち」を軽減すること、及び「ビールらしい飲みごたえ」を増強することであるといえる。
このような課題に対して、本件特許発明1~3は、非アルコールビールテイスト飲料において、γ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整し、酢酸エチルの含有量を3.5ppm以上60ppm以下に調整し、酢酸イソアミルの含有量を1ppm以上10ppm以下に調整し、本件特許発明4~13は、非アルコールビールテイスト飲料において、γ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整している。
(2)申立理由5-1(γ-ノナラクトン、酢酸エチルおよび酢酸イソアミルの含有量)
しかしながら、本件特許の明細書(表2)に示された試験1~4において、本件特許発明1~3に該当するものは、試験4の試験区23(γ-ノナラクトンの含有量は、15ppbであり、酢酸エチルの含有量は6ppmであり、酢酸イソアミルの含有量はlppmである)のみである。
また、香気成分の種類及び含有量が香味を大きく左右し、エステルについても量的なバランスが大切であることが技術常識(甲第10号証の第212頁)である。実際に、本件特許の試験区18及び22において、酢酸エチル若しくは酢酸イソアミルの含有量が増加したことによって、香味のバランスが崩れてしまっている。そして、試験区23は、酢酸エチル及び酢酸イソアミルの含有量は、下限値付近であり、両成分が本件特許発明1の範囲内で増加し、非アルコールビールテイスト飲料内におけるエステルの量が増加した場合において、試験区23と同程度の効果を得ることができるとは認識できない。これらを考慮すると、試験区23の組成とは異なる組成の場合でも本件特許発明1~3が上記課題を解決できることを認識することは困難である。
さらに、酢酸エチルの含有量に着目すると、本件特許発明1~3における酢酸エチルの含有量の下限は3.5ppmであるのに対して、本件特許の明細書(表2)に示された試験1~4において、酢酸エチルの含有量を3.5ppmに調整した具体例は存在しない。γ-ノナラクトン、酢酸エチルを含むが、酢酸イソアミルを含まない試験2でさえ、酢酸エチルの含有量を3.5ppmに調整した場合に上記課題を解決できることを明示的に示すことも示唆することもできていないのであるから、それらの3成分が共存する条件で酢酸エチルの含有量を3.5ppmに調整した場合に本件特許発明1~3の範囲の全体に渡って上記課題を解決できると認識することは尚更困難である。
また、試験1の試験区2~5は、γ-ノナラクトンの含有量が15~100ppbであり、本件特許発明4~13の範囲に該当する。試験区2~5の各項目の官能評価の結果は、概ね5~6となっている。既述のとおり、エステルは量的なバランスが大切であり、香味に影響を与える。試験2の試験区10及び14は、酢酸エチルの量が過多となり、ドリンカビリティーが失われているといえる(甲第10号証の第211頁)。同様に、試験3の試験区18及び22もエステルである酢酸イソアミルの量が過多となり、ドリンカビリティーが失われているといえる。試験区2~5の官能評価結果と、試験区10、14、18、及び22とを比較するとその評価結果にはとんど差はなく、試験区2~5は上記課題を解決しているとはいえない。
(3)申立理由5-2(糖質濃度、真正エキス濃度)
本件特許発明2、5及び12は、糖質濃度を5.0g/100mL未満、および/または、真正エキス濃度を2w/w%以上に規定している。しかしながら、本件特許の実施例(【0043】)には、「糖質濃度5.0g/100ml未満、真正エキス濃度4.7w/w%の脱アルコールした麦汁発酵液(脱アルコール麦汁発酵液)を得た。」との記載だけで糖質濃度に関しては、具体的な濃度が示されておらず、真正エキス濃度は、1点の濃度が示されているだけである。よって、本件特許発明2、5、及び12に記載された糖質濃度及び真正エキス濃度の数値範囲は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えているといえる。
(4)申立理由5-3(大麦麦芽の割合)
本件特許発明3、6及び13は、非アルコールビールテイスト飲料が、麦芽を原料とするものであり、かつ、原料麦芽に占める大麦麦芽の割合が40%以上であることを規定している。しかしながら、本件特許の実施例(【0043】)には、「麦芽とホップを使用した発酵麦芽飲料を製造した」と記載されており、大麦麦芽の割合は100%であると解される。また、この発酵麦芽飲料から得られたベース飲料サンプルに対して、γ-ノナラクトン、酢酸エチル、及び酢酸イソアミルを添加することで試験区1~24を実施しているため、本件特許の実施例は、大麦麦芽の割合は100%のみで行われている。よって、本件特許発明3、6、及び13に記載された大麦麦芽の割合は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えているといえる。
したがって、本件特許発明1~13の範囲の全体に渡って上記課題を解決できると認識することを当業者は認識できないから、本件特許発明1~13は発明の詳細な説明に記載したものではない。
6 申立理由6(明確性要件)
本件特許の請求項1ないし3、5、6、12及び13に係る特許は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
なお、申立理由6の具体的理由は、次のとおりである。
(1)申立理由6-1(脱アルコール麦汁発酵液)
本件特許発明1は、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」ことを規定するが、その定義は、特許請求の範囲にも明細書にも記載されていない。
本件特許明細書の文脈において、「脱アルコール麦汁発酵液」は明らかに製造方法の特徴として使用されている。「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という記載が「単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合」に該当する特段の事情も認められない。したがって、本件特許発明1は、「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当する。
物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、当該請求項の記載が特許法第36条第6項第2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情(「不可能・非実際的事情」)が存在するときに限られると解するのが相当である(最二小判平成27年6月5日平成24年(受)1204号、同2658号)。
しかしながら、不可能・非実際的事情が存在することについて、明細書等に記載がなく、また、出願人から主張・立証がされていないため、その存在を認める理由は見いだせない。したがって、本件特許発明1は明確でない。
また、本件特許の明細書の記載を考慮しても、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という記載だけでは物(生産物)としての「非アルコールビールテイスト飲料」のどのような構造又は特性を表しているのか一義的に明らかではなく、それが明らかであるという技術常識もないため、結果的に物(生産物)の特徴を当業者は理解できない。したがって、依然として本件特許発明1、並びに本件特許発明1を引用する本件特許発明2及び3は明確でない。
(2) 申立理由6-2(糖質濃度、真正エキス濃度)
本件特許発明2、5、及び12は、糖質濃度を5.0g/100mL未満、および/または、真正エキス濃度を2w/w%以上に規定している。しかしながら、糖質は真正エキスに含まれるため、真正エキス濃度が2w/w%である場合、糖質濃度は少なくとも2.0g/100mLとなることを考慮すると、例えば、糖質濃度が4.0g/100mLであり、真正エキス濃度が2w/w%である矛盾した状態も権利範囲に含んでいるといえる。
従って、本件特許発明2、5、及び12、並びに本件特許発明2、5、及び12を引用する本件特許発明3、6、及び13は明確ではない。
7 証拠方法
・甲第1号証:国際公開第2022/163522号
・甲第2号証:Brauwelt 38,1806-1820,1993
・甲第3号証:Journal of the American Society of Brewing Chemists,81(4), 533-543,2023,2022年11月28日オンライン発行
・甲第4号証:特開2015-027309号公報
・甲第5号証:Journal of the American Society of Brewing Chemists,72(2), 154-161(2014),2018年2月5日オンライン発行
・甲第6号証:香料,No.293,p53-66,令和4年(2022年)3月20日発行
・甲第7号証:香料,No.223,p145-153,平成16年(2004年)9月30日発行
・甲第8号証:GEAグループホームページ,
URL:https://www gea.com/en/stories/alcohol-free-beer/,2019年10月24日掲載
・甲第9号証:特開2023-142898号公報
・甲第10号証:醸造物の成分,p210-213,平成11年12月10日発行
・甲第11号証:特開2017-216892号公報
・甲第12号証:特開2014-195475号公報
・甲第13号証:特開2017-216892号公報
・甲第14号証:特開2021-106577号公報
なお、証拠の表記については、おおむね特許異議申立書における記載に従った。
第4 当審の判断
当審は、以下に検討するとおり、いずれの申立理由によっても、本件特許発明1ないし13に係る特許を取り消すことはできないものと判断する。
1 申立理由1(甲第1号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第1号証の記載事項等
ア 甲第1号証の記載事項
甲第1号証には、「低アルコールビールテイスト飲料」に関し、次の記載がある。
「[請求項1] 0.49ppm以上の酢酸エチルと、
0.83ppm以上のイソブタノールと、
0.065ppm以上の酢酸イソアミルと、
4.35ppm以上のイソアミルアルコールとを含む香気組成物を含む、低アルコールビールテイスト飲料。
[請求項2] 前記香気組成物は、0.49~26ppmの酢酸エチルと、0.83~120ppmのイソブタノールと、0.065~1.4ppmの酢酸イソアミルと、4.35~90.3ppmのイソアミルアルコールとを含むものである、請求項1に記載の低アルコールビールテイスト飲料。」
「[請求項8] 脱アルコール麦汁発酵液を含む請求項1~7のいずれか一項に記載の低アルコールビールテイスト飲料。
[請求項9] 麦汁発酵液の炭酸ガス圧を0.05~0.25MPaに調整する工程;
麦汁発酵液を減圧下で噴霧することで麦汁発酵液から炭酸ガス及び香気成分を気化させる工程;
気化した香気成分を凝結させて香気組成物を得る工程;
得られた香気組成物を低アルコールビールテイスト飲料に添加する工程;
を包含する、低アルコールビールテイスト飲料の製造方法。
[請求項10] 麦汁発酵液の炭酸ガス圧を0.05~0.25MPaに調整する工程;
麦汁発酵液を減圧下で噴霧することで麦汁発酵液から炭酸ガス及び香気成分を気化させる工程;
気化した香気成分を凝結させて香気組成物を得る工程;
得られた香気組成物を低アルコールビールテイスト飲料に添加する工程;
を包含する、低アルコールビールテイスト飲料の酸味及び渋みを抑制し、アルコール感及び醸造由来の複雑味を増強する方法。
[請求項11] 香気組成物が添加される前記低アルコールビールテイスト飲料が、麦汁発酵液を脱アルコール処理して得られたものである、請求項7又は8に記載の方法。
[請求項12] 前記香気組成物が、0.49ppm以上の酢酸エチルと、0.83ppm以上のイソブタノールと、0.065ppm以上の酢酸イソアミルと、4.35ppm以上のイソアミルアルコールとを、含むものである、請求項9~11のいずれか一項に記載の方法。
[請求項13] 前記香気組成物が、0.49~26ppmの酢酸エチルと、0.83~120ppmのイソブタノールと、0.065~1.4ppmの酢酸イソアミルと、4.35~90.3ppmのイソアミルアルコールとを含むものである、請求項9~11のいずれか一項に記載の方法。」
「[0001] 本発明は低アルコールビールテイスト飲料に関する。「低アルコールビールテイスト飲料」とはアルコール含有量が1%(V/V)未満であるビールテイスト飲料をいう。「低アルコールビールテイスト飲料」の意味には、実質的にアルコールを含有しない、ノンアルコールビールテイスト飲料も含まれる。また、「アルコール」という文言はエタノールを意味する。」
「[0003] ビールテイスト飲料には香気成分が含まれている。香気成分とは香りを呈する成分である。香気成分は揮発性を有し、ビールテイスト飲料を飲用する時、まず第1に嗅覚に対して作用する。そのため、香気成分の種類及び含有量は、ビールテイスト飲料の香りを左右するだけでなく、味覚の感じ方にも大きく影響する。」
「[0011] このように、低アルコールビールテイスト飲料は、アルコールを含有するビールテイスト飲料と比較した場合に、酸味感、渋味感が強く、アルコール感、醸造由来の複雑味が弱くなる傾向がある。かかる不味の要因は、麦汁発酵液からアルコール分を蒸留除去して発酵低アルコールビールテイスト飲料を得た場合に、強く発現する。
[0012] 本発明の目的は、酸味及び渋味が抑制され、アルコール感及び醸造由来の複雑味が増強された低アルコールビールテイスト飲料を提供することにある。」
「[0026] 本発明によれば、特定の香気成分を含有することで、酸味及び渋味が抑制され、アルコール感及び醸造由来の複雑味が増強された低アルコールビールテイスト飲料が提供される。
[0027]<香気組成物>
本発明において、香気組成物とは、ビールの香気成分である、酢酸エチルと、イソブタノールと、酢酸イソアミルと、イソアミルアルコールとをそれぞれ特定量で含む組成物をいう。香気組成物に含まれる香気成分の量は、低アルコールビールテイスト飲料に含有された状態における濃度として表示する。
[0028] 香気組成物の各香気成分は、ある特定量以上の含有量で組み合わされることで、前記低アルコールビールテイスト飲料の渋味及び酸味が抑制又はマスキングされ、飲用者は、ビールらしい香味を感じることができる。従って、各香気成分の含有量は、前記渋味又は酸味が抑制又はマスキングされる効果が得られる範囲に調節すれば良く、発明の課題を解決するためにその上限を規定する必要はない。
[0029] 香気成分は、人工的に化学合成したものであっても、天然物に由来するもの、例えば酵母による発酵代謝物として得られるものであってもよい。各香気成分の含有量の比率を最適化する観点から、特に酵母による発酵代謝物として得られる麦汁発酵液に由来する香気成分であることが好ましい。
[0030] 酢酸エチルは、式CH3COOC2H5で示されるエステルであり、果実臭を有する香気成分である。本発明の低アルコールビールテイスト飲料において、酢酸エチルの濃度は、低アルコールビールテイスト飲料の酸味を抑制する観点から、0.49ppm以上、好ましくは0.98ppm以上、より好ましくは1.46ppm以上である。また、酢酸エチルの濃度の上限は、例えば26ppm以下、好ましくは19ppm以下、より好ましくは14.3ppm以下である。本明細書の数値範囲の上限、及び下限は当該数値を任意に選択して、組み合わせることが可能である。
[0031] ある一形態において、酢酸エチルの低アルコールビールテイスト飲料における濃度は、好ましくは0.49~26ppm、より好ましくは0.98~19ppm、更に好ましくは1.46~14.3ppmである。」
「[0034] 酢酸イソアミルは、式CH3COO(CH2)2CH(CH3)2で示されるエステルであり、バナナ様の果実臭を有する香気成分である。本発明の低アルコールビールテイスト飲料において、酢酸イソアミルの濃度は、低アルコールビールテイスト飲料の酸味を抑制する観点から、0.065ppm以上、好ましくは0.13ppm以上、より好ましくは0.2ppm以上である。また、酢酸イソアミルの濃度の上限は、例えば1.4ppm以下、好ましくは1.0ppm以下、より好ましくは0.5ppm以下である。
[0035] ある一形態において、酢酸イソアミルの低アルコールビールテイスト飲料における濃度は、好ましくは0.065~1.4ppm、より好ましくは0.13~1.0ppm、更に好ましくは0.2~0.5ppmである。」
「[0045]<麦汁発酵液>
一般に、麦芽を含む原料を酵素処理して得た糖液を麦汁という。麦汁発酵液とは、通常のビールを製造する際に使用される麦汁を発酵させて得られる液をいう。麦汁発酵液は、麦汁上面発酵液であってよく、麦汁下面発酵液であってもよい。麦汁上面発酵液とは、麦汁に上面発酵酵母を接種し、通常の発酵条件、例えば15~25℃で数日間発酵させた麦汁発酵液をいう。麦汁下面発酵液とは、麦汁に下面発酵酵母を接種し、通常の発酵条件、例えば10℃前後でおよそ一週間発酵させた麦汁発酵液をいう。」
「[0062] 得られる麦汁発酵液は、1.75~8.00重量%の真性エキスを有する。真性エキスの含有量が1.75重量%未満であると、得られるビールテイスト飲料のビールらしい風味が失われ水っぽさを感じることがある。一方、真正エキスの含有量が8.00重量%を超えると、得られるビールテイスト飲料のビールらしいキレが弱くなることがある。真性エキスの含有量は、好ましくは2.50~5.50重量%、より好ましくは3.00~5.00重量%である。」
「[0069]<低アルコールビールテイスト飲料の製造>
本発明の低アルコールビールテイスト飲料は、前記香気組成物を低アルコールビールテイスト飲料に所定量配合することで、製造することができる。香気組成物が配合される低アルコールビールテイスト飲料は、発酵過程を経て製造された発酵低アルコールビールテイスト飲料であっても、発酵過程を経ないで製造された非発酵低アルコールビールテイスト飲料であってもよい。
[0070] 好ましい一形態において、アルコール感、醸造由来の複雑味を増強する観点から、香気組成物が配合される低アルコールビールテイスト飲料は、発酵低アルコールビールテイスト飲料である。中でも、麦汁発酵液からアルコール分を蒸留除去して得られた発酵低アルコールビールテイスト飲料が好ましい。
[0071] 香味バランスを最適化する観点から、更に好ましくは、香気組成物が配合される低アルコールビールテイスト飲料は、当該香気組成物を揮発させた麦汁発酵液を脱アルコール処理して得られた、低アルコールビールテイスト飲料、すなわち脱アルコール麦汁発酵液である。」
「[0073]<実施例>
[麦汁発酵液の製造]
仕込釜に粉砕麦芽、水及びコーンスターチを投入し、70℃で糊化、100℃で液化を行った。次に仕込槽に粉砕麦芽、酵素及び温水を投入し、55℃付近でタンパク休止を行った後、仕込釜から仕込槽へ液を移送し、60℃から76℃の範囲の温度で糖化を行った。この糖化液を濾過槽であるロイターにて濾過し、その後煮沸釜に移して、ホップを添加し、60分間煮沸した。煮沸後、蒸発分の温水を追加し、ワールプール槽にて熱トルーブを除去した後、プレートクーラーを用いて10℃まで冷却し、冷麦汁を得た。この麦汁に下面発酵ビール酵母を加え、7日間10℃前後で発酵させた後、ビール酵母を除去した。タンクを移し替えて7日間熟成させた後、-1℃付近まで冷却し14日間安定化させた。その後、脱気水を加えて希釈後、珪藻土を用いて濾過し、麦汁発酵液を得た。」
「[0075]
[表2]
[図:0001431163000001.jpg]
」
「[0078] [香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料の製造]
上記で得られた麦汁発酵液(液温0℃)のガス圧を0.20MPaに調整した後に、液温を熱交換器にて55~65℃に調整し、90mbar付近の減圧下で脱ガスタンク内にスプレーして、炭酸ガス及び香気成分を気化させた。気化した香気成分は、約20℃に冷却することで凝結させて、香気組成物を得た。
[0079] 香気成分を気化させた麦汁発酵液を、プレートクーラーを用いて50℃付近まで加熱した。その後、90mbar付近の減圧カラム内で50℃付近に加熱した水蒸気と接触させ、揮発成分を水蒸気に吸着させ、アルコール及び揮発成分を取り除いた。その後、前記香気組成物を、脱アルコールされた麦汁発酵液に戻して、香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料を製造した。得られた香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料を試料1とした。試料1のアルコール度数は1%未満であった。
[0080] 試料1の香気成分の分析結果を表4に、酸味成分の分析結果を表5に、それぞれ示した。表5における酸味度は、表1の値を用いて計算した。
[0081]
[表4]
[図:0001431163000002.jpg]
」
「[0083]<比較例1>
[香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料の製造]
脱ガスタンク内にスプレーを行う前の麦汁発酵液(液温0℃)のガス圧を0.04MPaに調整すること以外は実施例と同様にして、香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料を製造した。得られた香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料を試料2とした。試料2のアルコール度数は1%未満であった。
[0084] 試料2の香気成分の分析結果を表6に、酸味成分の分析結果を表7に、それぞれ示した。表7における酸味度は、表1の値を用いて計算した。
[0085]
[表6]
[図:0001431163000003.jpg]
」
「[0087]
<比較例2>
[香気組成物非含有低アルコールビールテイスト飲料の製造]
脱ガスタンク内にスプレーを行う前の麦汁発酵液(液温0℃)のガス圧を0.04MPaに調整すること、及び香気組成物を脱アルコールされた麦汁発酵液に戻さないこと以外は実施例と同様にして、香気組成物非含有低アルコールビールテイスト飲料を製造した。得られた香気組成物非含有低アルコールビールテイスト飲料を試料3とした。試料3のアルコール度数は1%未満であった。
[0088]
試料3の香気成分の分析結果を表8に、酸味成分の分析結果を表9に、それぞれ示した。表9における酸味度は、表1の値を用いて計算した。
[0089]
[表8]
[図:0001431163000004.jpg]
」
イ 甲第1号証に記載された発明
上記アの記載、特に請求項1、2を引用する請求項8、請求項9、10を引用する請求項13に着目して整理すると、甲第1号証には次の発明が記載されていると認める。
「0.49~26ppmの酢酸エチルと、0.83~120ppmのイソブタノールと、0.065~1.4ppmの酢酸イソアミルと、4.35~90.3ppmのイソアミルアルコールとを含む香気組成物を含み、脱アルコール麦汁発酵液を含む、低アルコールビールテイスト飲料。」(以下、「甲1飲料発明」という。)
「麦汁発酵液の炭酸ガス圧を0.05~0.25MPaに調整する工程;
麦汁発酵液を減圧下で噴霧することで麦汁発酵液から炭酸ガス及び香気成分を気化させる工程;
気化した香気成分を凝結させて香気組成物を得る工程;
得られた香気組成物を低アルコールビールテイスト飲料に添加する工程;
を包含し、
前記香気組成物が、0.49~26ppmの酢酸エチルと、0.83~120ppmのイソブタノールと、0.065~1.4ppmの酢酸イソアミルと、4.35~90.3ppmのイソアミルアルコールとを含むものである、低アルコールビールテイスト飲料の製造方法。」(以下、「甲1製法発明」という。)
「麦汁発酵液の炭酸ガス圧を0.05~0.25MPaに調整する工程;
麦汁発酵液を減圧下で噴霧することで麦汁発酵液から炭酸ガス及び香気成分を気化させる工程;
気化した香気成分を凝結させて香気組成物を得る工程;
得られた香気組成物を低アルコールビールテイスト飲料に添加する工程;
を包含し、
前記香気組成物が、0.49~26ppmの酢酸エチルと、0.83~120ppmのイソブタノールと、0.065~1.4ppmの酢酸イソアミルと、4.35~90.3ppmのイソアミルアルコールとを含むものである、低アルコールビールテイスト飲料の酸味及び渋みを抑制し、アルコール感及び醸造由来の複雑味を増強する方法。」(以下、「甲1方法発明」という。)
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲1飲料発明とを対比する。
甲1飲料発明の「低アルコールビールテイスト飲料」はアルコール含有量が1%(V/V)未満である(甲第1号証【0001】)。一方、本件特許発明1における「非アルコールビールテイスト飲料」とは、「アルコール(エタノール)濃度が1%(v/v)未満のビールテイスト飲料を意味する」(【0012】)から、甲1飲料発明の「低アルコールビールテイスト飲料」は、本件特許発明1の「非アルコールビールテイスト飲料」に相当する。
してみると、両者の一致点、相違点は次のとおりである。
(一致点)
「酢酸エチルを含み、
酢酸イソアミルを含み、
脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、非アルコールビールテイスト飲料。」
(相違点)
・相違点1-1
本件特許発明1は、「γ-ノナラクトンの含有量が15ppb以上100ppb以下」と特定するのに対し、甲1飲料発明にはそのような特定がない点。
・相違点1-2
本件特許発明1は、「酢酸エチルの含有量が3.5ppm以上60ppm以下」と特定するのに対し、甲1飲料発明にはそのような特定がない点。
・相違点1-3
本件特許発明1は、「酢酸イソアミルの含有量が1ppm以上10ppm以下」と特定するのに対し、甲1飲料発明にはそのような特定がない点。
・相違点1-4
本件特許発明1は、「アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満」と特定するのに対し、甲1飲料発明にはそのような特定がない点。
相違点1-1について検討する。
甲第1号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲1飲料発明がγ-ノナラクトンを15ppb以上100ppb以下で含有するとはいえないので、相違点1は実質的にも相違点である。したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲1飲料発明ではない。
また、甲第1号証および他の全ての証拠の記載を見ても、甲1飲料発明において、γ-ノナラクトンの含有量に着目し、γ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下の範囲に調整する動機付けはない。
よって、甲1飲料発明において、相違点1-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲1飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(特許異議申立人の主張について)
特許異議申立人は、特許異議申立書において、日本で市販されているビール中のγ-ノナラクトンの含有量は、約34~95μg/L(ppb)であり(甲第5号証のTable VII)、甲第2号証のTable 4c及び5cには、蒸留により脱アルコール処理をすることで、ビール中のγ-ノナラクトンの含有量が最高1/3程度減少することが記載されていることから、甲1飲料発明の低アルコールビールテイスト飲料における、γ-ノナラクトンの含有量は、約23~約63μg/Lである蓋然性が高いため、相違点1-1は実質的な相違点ではない旨主張する(特許異議申立書第77頁)
しかしながら、甲第5号証に記載の日本で市販されているビールは、原料や製造方法が不明であり、甲第1号証に記載の脱アルコール処理をする前の麦汁発酵液と、同一のものであるとはいえない。また、甲第2号証には、精留機能付き向流蒸留システムを用いて、脱アルコール処理を行い、アルコール濃度0.5%volまたは0.1%volに調節した場合の、γ-ノナラクトンの含有量が記載されているが(甲第2号証の第1809頁及びTable 4c)、甲第2号証に記載の脱アルコール処理は、甲第1号証に記載の脱アルコール処理と同一ともいえない。さらに、甲第1号証の実施例1および比較例1、2に記載されているように、非アルコールビールテイスト飲料における香気成分の含有量は、脱アルコール処理の方法や条件に影響されることは技術常識である。
してみると、甲第2号証、甲第5号証の記載を考慮しても、甲1飲料発明の低アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量が、相違点1-1にかかる本件特許発明1の発明特定事項を満たす蓋然性が高いとはいえない。
さらに、特許異議申立人は、特許異議申立書において、ビールに含まれる香気成分であるγ-ノナラクトンを、ビール中のγ-ノナラクトンの含有量程度で含有させることは、容易になし得たことであり、香気成分を補う方法は、ノンアルコールビールを含むビールテイスト飲料の香味設計を行う方法として当業者によく知られており、ノンアルコールビールの製造過程で得られるビールアロマや回収フレーバーだけでなく、合成香料等の香料も使用できる(甲第6号証の第60頁、甲第7号証の第152頁)ことから、当業者であれば、低アルコールビールテイスト飲料の香味を改善するために、必要に応じて甲第2号証及び甲第5~7号証記載を参考にして、ビールの香気成分として知られるγ-ノナラクトンの含有量を調整し、相違点1-1に係る構成に容易に想到できる旨を主張している。
しかしながら、甲第1号証には、甲1飲料発明において、γ-ノナラクトンの含有量に着目する動機は記載されておらず、甲第2号証と甲第5号証にはγ-ノナラクトンの含有量が記載されているが、甲1飲料発明において、γ-ノナラクトンの含有量を特定の範囲に調整する動機は記載されていない。さらに、甲第6号証および甲第7号証にも、γ-ノナラクトンの含有量に着目する記載はなく、甲1飲料発明において、γ-ノナラクトンの含有量に着目し調整する動機付けがあるとはいえない。
よって、特許異議申立人の主張は採用できない。
イ 本件特許発明2ないし3について
本件特許発明2ないし3は、本件特許発明1の発明特定事項の全てを有し、さらに限定するものである。
そして、上記アのとおり、本件特許発明1は、甲1飲料発明ではなく、甲1飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明2ないし3は、甲1飲料発明ではなく、また、本件特許発明2ないし3は、甲1飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ウ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲1製法発明とを対比する。
本件特許発明4と甲1製法発明は、上記アと同様の相当関係がいえるので、両者の一致点、相違点は次のとおりである。
(一致点)
「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法。」
(相違点)
・相違点1-5
本件特許発明4は、「γ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整する工程を含んで」なるのに対し、甲1製法発明にはそのような特定がない点。
・相違点1-6
本件特許発明4は、「前記飲料は、アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満であり」と特定するのに対し、甲1製法発明にはそのような特定がない点。
・相違点1-7
本件特許発明4は「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」と特定するのに対し、甲1製法発明にはそのような特定がない点。
相違点1-5について検討する。
相違点1-5は、上記相違点1-1と同旨であり、上記アのとおり判断される。したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲1製法発明ではなく、甲1製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明5ないし6について
本件特許発明5ないし6は、本件特許発明4の発明特定事項の全てを有し、さらに限定するものである。
そして、上記ウのとおり、本件特許発明4は、甲1製法発明ではなく、甲1製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明5ないし6は、甲1製法発明ではなく、また、本件特許発明5ないし6は、甲1製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
オ 本件特許発明7ないし11について
本件特許発明7ないし11と甲1方法発明とを対比する。
本件特許発明7ないし11と甲1方法発明は、上記アと同様の相当関係がいえるので、両者の一致点、相違点は次のとおりである。
(一致点)
「非アルコールビールテイスト飲料における風味を調整する方法。」
(相違点)
・相違点1-8
本件特許発明7ないし11は、「先酸味を低減する方法」、「味の持続性を増強する方法」、「後味のしまりを増強する方法」、「甘みの目立ちを軽減する方法」、「ビールらしい飲みごたえを増強する方法」であるのに対し、甲1製法発明は、「酸味及び渋みを抑制し、アルコール感及び醸造由来の複雑味を増強する方法」である点。
・相違点1-9
本件特許発明7ないし11は、「非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整する工程を含んで」なるのに対し、甲1方法発明にはそのような特定がない点。
・相違点1-10
本件特許発明7ないし11は、「前記飲料は、アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満であり」と特定するのに対し、甲1方法発明にはそのような特定がない点。
・相違点1-11
本件特許発明7ないし11は「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」と特定するのに対し、甲1方法発明にはそのような特定がない点。
事案に鑑み、相違点1-9について検討する。
相違点1-9は、上記相違点1-1と同旨であり、上記アのとおり判断される。したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明7ないし11は、甲1方法発明ではなく、甲1方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明12ないし13について
本件特許発明12ないし13は、本件特許発明7ないし11の発明特定事項の全てを有し、さらに限定するものである。
そして、上記オのとおり、本件特許発明7ないし11は、甲1方法発明ではなく、甲1方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明12ないし13は、甲1方法発明ではなく、また、本件特許発明12ないし13は、甲1方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
(3) 申立理由1についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、申立理由1では、本件特許発明1ないし13に係る特許を取り消すことはできない。
2 申立理由2(甲第2号証を主たる証拠とする進歩性)について
(1) 甲第2号証の記載事項等
ア 甲第2号証の記載事項
甲第2号証には、次の記載がある。
なお、当該刊行物は外国語文献であるため、以下、抄訳のみ摘記する。
「「脱アルコール化」というテーマは、脱アルコール化技術とビール製造工程から生じる様々な側面を包含している。本稿では、こうした可能性の一つについて解説する。大規模な一連の実験において、上面発酵ビールと下面発酵ビールを、精留機能を備えた向流蒸留システムで脱アルコール化した。蒸留前に分離された二酸化炭素を洗浄することで、アロマの再循環を効果的に行うことで、より豊かで丸みのあるビールの風味を生み出すことに成功した。また、脱アルコール化後にクロイゼンを添加することや、アロマの再循環とクロイゼン添加を組み合わせることも効果的だった。(第1806頁)」
「蒸発による脱アルコールでは、高級脂肪族アルコールとエステルが大幅に失われるが、2-フェニルエタノール、中鎖脂肪酸、それらのエチルエステルなどの高沸点成分はビール中に大部分が残る。膜の特性とプロセスにもよるが、膜システムは前述の芳香成分をある程度保持することができるが、通常、高級脂肪族アルコールの90%以上、通常は95%が失われる。これらはすべての脱アルコール方法に共通する欠点である。その結果、香りが著しく変化し、脂肪酸と脂肪酸エステルを特徴とする独特の風味が生じる。(第1806頁)」
「蒸発機システムを使用する場合、アルコール度数を0.5%volよりも下げることが望ましい。(第1806頁)」
「ビールの脱アルコール化のための向流蒸留/精留
この技術は蒸留所で生まれたもので、高濃度アルコールの製造とアルコールの精製に用いられる。このシステムは、ストリッピングセクションと濃縮セクションを備えた精留塔で構成される。蒸気の一部は凝縮された状態で戻され、留出液の濃度を高める。同じ残留アルコール濃度を得るには、蒸発量が少なくて済む。連続精留プロセスでは、アルコールを含む生成物が精留塔に供給され、ストリッピングカラムで脱アルコールされる。(第1809頁)」
「実験設定
バイエルン州立醸造所ワイフェンシュテフアンの2種類のビールを脱アルコール処理に使用した。下面発酵の「オリジナル」(初期比重11.8%、EBC苦味単位25)と上面発酵の「クリスタルヴァイツェン」(初期比重12.6%、EBC苦味単位約12)である。(第1811頁)」
「
[図:0001431163000005.jpg]
(抄訳)
WB1 0.5%Vol.+Aroma:ヴァイツェンビール1 0.5%Vol.+アロマ
Alcohol % Vol.:アルコール %Vol.
Es %Gew:エキス 質量% (第1812頁)」
「
[図:0001431163000006.jpg]
(抄訳)
1 0.5%Vol. m. Aroma:1 0.5%Vol. m.アロマ
Essigsaure-Ethyl-Ester:酢酸エチル
Essigsaure-Isopentyl Ester:酢酸イソペンチル (第1813頁)」
「
[図:0001431163000007.jpg]
(抄訳)
1 0.5%Vol. m. Aroma:1 0.5%Vol. m.アロマ
γ-Nonalacton:γ-ノナラクトン (第1813頁)」
「
[図:0001431163000008.jpg]
(抄訳)
untergarig 11 0.1%Vol. Aroma 6% Kr:下面発酵ビール11 0.1%Vol. アロマ 6% クロイゼン
Alcohol % Vol.:アルコール %Vol.
Es %Gew:エキス 質量% (第1816頁)」
「
[図:0001431163000009.jpg]
(抄訳)
untergarig 11 0.1%Vol. Aroma 6% Kr:下面発酵ビール11 0.1%Vol. アロマ 6% クロイゼン ろ過
Essigsaure-Ethyl-Ester:酢酸エチル
Essigsaure-Isopentyl Ester:酢酸イソペンチル (第1818頁)」
「
[図:0001431163000010.jpg]
(抄訳)
untergarig 11 0.1%Vol. Aroma 6% Kr:下面発酵ビール11 0.1%Vol. アロマ 6% クロイゼン
γ-Nonalacton:γ-ノナラクトン (第1818頁)」
イ 甲第2号証に記載された発明
上記アの記載、特に、試料1及び11に着目して整理すると、甲第2号証には次の発明が記載されていると認める。
「下面発酵または上面発酵のビールを脱アルコール処理して得られる、γ-ノナラクトンの含有量が28ppb又は22ppbであり、酢酸エチルの含有量が13.0ppm又は6.5ppmであり、酢酸イソアミルの含有量が1.2ppmであり、アルコール濃度が0.51%Vol.又は0.49%Vol.である脱アルコールビール。」(以下、「甲2飲料発明」という。)
「下面発酵または上面発酵のビールを脱アルコール処理することで、γ-ノナラクトンの含有量が28ppb又は22ppbであり、酢酸エチルの含有量が13.0ppm又は6.5ppmであり、酢酸イソアミルの含有量が1.2ppmであり、アルコール濃度が0.51%Vol.又は0.49%Vol.である脱アルコールビールを製造する方法」(以下、「甲2製法発明」という。)
「下面発酵または上面発酵のビールの脱アルコール処理において、アロマの再循環を効果的に行うことで、より豊かで丸みのあるビールの風味を生み出す方法であって、得られた脱アルコールビールがγ-ノナラクトンの含有量が28ppb又は22ppbであり、酢酸エチルの含有量が13.0ppm又は6.5ppmであり、酢酸イソアミルの含有量が1.2ppmであり、アルコール濃度が0.51%Vol.又は0.49%Vol.である方法」(以下、「甲2方法発明」という。)
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲2飲料発明とを対比する。
一般に、ビールは麦汁を原料とすることを考慮すると、甲2飲料発明の「下面発酵または上面発酵のビール」は、本願の「麦汁発酵液」に相当する。
また、甲2飲料発明の「脱アルコールビール」はアルコール濃度が0.51%Vol.又は0.49%Vol.であるところ、本件特許発明1における「非アルコールビールテイスト飲料」とは、「アルコール(エタノール)濃度が1%(v/v)未満のビールテイスト飲料を意味する」(【0012】)から、甲2飲料発明の「脱アルコールビール」は、本件特許発明1の「非アルコールビールテイスト飲料」に相当する。
さらに、甲2飲料発明は、γ-ノナラクトンを28ppb又は22ppb含むものであるから、本件特許発明1の「γ-ノナラクトンの含有量が15ppb以上100ppb以下であり」という特定事項を満たし、甲2飲料発明は、酢酸エチルを13.0ppm又は6.5ppm含むものであるから、本件特許発明1の「酢酸エチルの含有量が3.5ppm以上60ppm以下であり」という特定事項を満たし、甲2飲料発明は、酢酸イソアミルを1.2ppm含むものであるから、本件特許発明1の「酢酸イソアミルの含有量が1ppm以上10ppm以下であり」という特定事項を満たす。
してみると、両者の一致点、相違点は次のとおりである。
(一致点)
「γ-ノナラクトンの含有量が15ppb以上100ppb以下であり、
酢酸エチルの含有量が3.5ppm以上60ppm以下であり、
酢酸イソアミルの含有量が1ppm以上10ppm以下であり、
脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、非アルコールビールテイスト飲料。」
(相違点)
・相違点2-1
本件特許発明1は、「アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満であり」と特定するのに対し、甲2飲料発明では、アルコール濃度が0.51%Vol.又は0.49%Vol.である点。
上記相違点2-1について検討する。
甲第2号証には、アルコール濃度を0.1%Vol.まで低減した脱アルコールビールが記載されているが、さらに0.01v/v%未満まで低下させる動機はない。
また、甲第2号証のTable 4bおよび4cには、アルコール濃度が低いほど、γ-ノナラクトン、酢酸エチル、酢酸イソアミルの含有量が低下することが示されており、仮にアルコール濃度を0.01v/v%未満まで低下させた場合には、γ-ノナラクトン、酢酸エチル、酢酸イソアミルの含有量が、本願発明特定事項を満たさなくなると考えられる。してみると、この点からも、甲第2号証において、アルコール濃度を0.01v/v%未満まで低下させることが容易とはいえない。
したがって、本件特許発明1は、甲2飲料発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(特許異議申立人の主張について)
特許異議申立人は、特許異議申立書においてノンアルコールビールテイスト飲料のアルコール度数は、多くの場合、0.00%であることが知られており、アルコール度数が0.00%である商品も知られており(甲第6号証の第60頁、第66頁)、甲第8号証には、熱処理(真空蒸発や蒸留)による脱アルコールがアルコール度数0.00%を達成するのに適していると記載されていること、さらに本件特許の実施例に記載された非アルコールビールテイスト飲料サンプルのアルコール濃度は、0.001v/v%の1点のみであり、アルコール濃度を0.01v/v%未満とする臨界的意義は認められないことから、当業者であれば、アルコール濃度を0.51%Vol.又は0.49%Vol.よりも下げ、0.01v/v%未満とすることは、容易に想到できる旨主張している。
また、特許異議申立人は、甲第2号証に記載された方法のように、香気成分を補う方法は、ノンアルコールビールの製法(特に脱アルコール製法)においてビールアロマや回収フレーバーを使用する方法として当業者によく知られており、それによって香味を調整する(本来の香味を維持する)こともできる(甲第6号証の第60頁、甲第7号証の第152頁)から、当業者であれば、γ-ノナラクトン、酢酸エチル、酢酸イソアミル等の香気成分の最終的な含有量を大きく変えることなく、アルコール濃度を下げて、相違点2-1に係る構成に到達できる旨主張している。
しかしながら、甲第2号証には、ビールの脱アルコール化のための向流蒸留/精留システムに関する発明が記載されているところ、ノンアルコールビールテイスト飲料としてアルコール度数が0.00%のものが知られており、甲第2号証に記載された以外の方法(甲第8号証に記載の方法)でアルコール度数0.00%を達成できたとしても、甲2飲料発明において、アルコール度数を0.00%とする動機付けとなり、かつアルコール度数を0.00%とすることが容易であるという根拠にはならない。
また、甲第2号証のTable 4bおよび4cでは、アルコール濃度を0.1%Vol.に下げた場合に、酢酸イソアミルの含有量が、本願の発明特定事項を満たしていないことが記載されており、仮に甲2飲料発明において、アルコール濃度0.01v/v%未満が達成可能であったとしても、γ-ノナラクトン、酢酸エチル、酢酸イソアミル等の香気成分の最終的な含有量を、本願発明特定事項を満たすように調整する動機はなく、そのような調整が容易であるという根拠もない。
よって、特許異議申立人の主張は採用できない。
イ 本件特許発明2ないし3について
本件特許発明2ないし3は、本件特許発明1の発明特定事項の全てを有し、さらに限定するものである。
そして、上記アのとおり、本件特許発明1は、甲2飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明2ないし3は、甲2飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲2製法発明とを対比する。
本件特許発明4と甲2製法発明は、上記アと同様の相当関係がいえるので、両者の一致点、相違点は次のとおりである。
(一致点)
「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整する工程を含んでなり、前記飲料は、脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。」
(相違点)
・相違点2-2
本件特許発明4は「前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整する工程を含んでなる」と特定するのに対し、甲2製法発明は、「得られた脱アルコールビールのγ-ノナラクトンの含有量が28ppb又は22ppb」である点。
・相違点2-3
本件特許発明4は、「アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満であり」と特定するのに対し、甲2製法発明では、アルコール濃度が0.51%Vol.又は0.49%Vol.である点。
事案に鑑み、相違点2-3について検討する。
相違点2-3は、上記相違点2-1と同旨であり、上記アのとおり判断される。したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲2製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明5ないし6について
本件特許発明5ないし6は、本件特許発明4の発明特定事項の全てを有し、さらに限定するものである。
そして、上記ウのとおり、本件特許発明4は、甲2製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明5ないし6は、甲2製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明7ないし11について
本件特許発明7ないし11と甲2方法発明とを対比する。
本件特許発明7ないし11と甲2方法発明は、上記アと同様の相当関係がいえるので、両者の一致点、相違点は次のとおりである。
(一致点)
「非アルコールビールテイスト飲料における風味を調整する方法であって、脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。」
(相違点)
・相違点2-4
本件特許発明7-11は、「先酸味を低減する方法」、「味の持続性を増強する方法」、「後味のしまりを増強する方法」、「甘みの目立ちを軽減する方法」、「ビールらしい飲みごたえを増強する方法」であるのに対し、甲2方法発明は、「より豊かで丸みのあるビールの風味を生み出す方法」である点。
・相違点2-5
本件特許発明4は「前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整する工程を含んでなる」と特定するのに対し、甲2方法発明では「得られた脱アルコールビールのγ-ノナラクトンの含有量が28ppb又は22ppb」である点。
・相違点2-6
本件特許発明4は、「アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満であり」と特定するのに対し、甲2方法発明では、アルコール濃度が0.51%Vol.又は0.49%Vol.である点。
事案に鑑み、相違点2-6について検討する。
相違点2-6は、上記相違点2-1と同旨であり、上記アのとおり判断される。したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明7ないし11は、甲2方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明12ないし13について
本件特許発明12ないし13は、本件特許発明7ないし11の発明特定事項の全てを有し、さらに限定するものである。
そして、上記オのとおり、本件特許発明7ないし11は、甲2方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明12ないし13は、甲2方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 申立理由2についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、申立理由2では、本件特許発明1ないし13に係る特許を取り消すことはできない。
3 申立理由3(甲第3号証を主たる証拠とする進歩性)について
(1) 甲第3号証の記載事項等
ア 甲第3号証の記載事項
甲第3号証には、次の記載がある。
なお、当該刊行物は外国語文献であるため、以下、抄訳のみ摘記する。
「ビールサンプル
以下の11種類の市販NABLAB(ノンアルコールビール、低アルコールビール)を調査対象とした:
Star Light (A)、 Energibaier (B)、 Pico Be1lo (C)、 Leopold 7 Road Trip (D)、Palm N.A, (E)、 Maes 0.0% (F)、 Hoegaarden rosee 0.0% (G)、 Carlsberg 0.0%(H)、 Jupiler 0.0%(I)、 Leffe Blonde 0.0%(J)、 Brugse Sport Zot alcoholvrij(K)。
これらのビールは醸造所から提供されたか、市場で購入されたもので(新発売品)、すべて同一バッチのものを20℃、暗所で1年間保存し、保存前・6か月後・12か月後の2回ずつ分析した。(第534頁)」
「表1に示すように、市販NABLABのアルコール度数(%ABV)は、脱アルコール処理されたビールでは0,1%未満(装置の検出限界以下)、生物学的プロセスで製造されたものでは最大0.5%(A)であった。(第353頁)」
「
[図:0001431163000011.jpg]
(抄訳)
Alcohol content(% ABV):アルコール含有量(% アルコール度数)
Real extract:真正エキス
Physical processes:物理的プロセス(第536頁)」
「SAFE抽出物には、他にも多数の主要な臭気化合物が検出された(図5)。その中でも、リナロール(柑橘類、13~734μg/L、閾値=8.0μg/L)やゲラニオール(ゼラニウム、0.2~355μg/L、閾値=4.0μg/L)などのテルペノールは、通常のビールと同様に、ほぼすべての新鮮なNABLABで知覚閾値を超えて検出された。一方、酢酸イソアミル(バナナ、閾値=500.0μg/Lに対して48~1912μg/L)などの発酵エステルは、知覚閾値を下回ることが多かった。さらに、4-ビニルグアイアコール(クローブ、5~630μg/L、閾値=125.0μg/L)、ノナナール(柑橘類、0.7~41μg/L、閾値=18.0μg/L)、γ-ノナラクトン(ココナッツ、4~44μg/L、閾値11.2μg/L)は、いくつかのビールで閾値を超えて検出された(すべてG、J、K)。(第540頁)」
[図:0001431163000012.jpg]
(抄訳)
Isoamyl acetate concentoration:酢酸イソアミル濃度
γ-Nonalactone concentration:γ-ノナラクトン濃度
Threshold:閾値 (第541頁)」
イ 甲第3号証に記載された発明
上記アの記載、特に、表1の製品Fに着目し、図5のグラフ内容を看取した上で整理すると、甲第3号証には次の発明が記載されていると認める。
「γ-ノナラクトンの含有量が約30μg/Lであり、酢酸イソアミルの含有量が約200μg/Lであり、アルコール濃度が0.1%未満であるノンアルコールビール。」(以下、「甲3飲料発明」という。)
「γ-ノナラクトンの含有量が約30μg/Lであり、酢酸イソアミルの含有量が約200μg/Lであり、アルコール濃度が0.1%未満であるノンアルコールビールを、脱アルコール処理により製造する方法。」(以下、「甲3製法発明」という。)
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲3飲料発明とを対比する。
本件特許の【0014】には、「本明細書において、「ppm」という単位は「mg/L」と同義であり、「ppb」という単位は「μg/L」と同義である。」と記載されていること、出願時の技術常識から、ノンアルコールビールの比重はおよそ1であることを考慮すると、甲3飲料発明におけるノナラクトンの含有量は約30ppbであり、酢酸イソアミルの含有量は約0.2ppmである。してみると、甲3飲料発明は、本件特許発明1における「γ-ノナラクトンの含有量が15ppb以上100ppb以下であり」との特定事項を満たす。
また、甲3飲料発明の「ノンアルコールビール」はアルコール濃度が0.1%未満であるところ、本件特許発明1における「非アルコールビールテイスト飲料」とは、「アルコール(エタノール)濃度が1%(v/v)未満のビールテイスト飲料を意味する」(【0012】)から、甲3飲料発明の「ノンアルコールビール」は、本件特許発明1の「非アルコールビールテイスト飲料」に相当する。
してみると、両者の一致点、相違点は次のとおりである。
(一致点)
「γ-ノナラクトンの含有量が15ppb以上100ppb以下であり、
酢酸イソアミルが含まれており、
脱アルコールしたものを原料とする非アルコールビールテイスト飲料。」
(相違点)
・相違点3-1
本件特許発明1は、「酢酸エチルの含有量が3.5ppm以上60ppm以下であり」と特定するのに対し、甲3飲料発明には、そのような特定がない点。
・相違点3-2
本件特許発明1は、「酢酸イソアミルの含有量が1ppm以上10ppm以下であり」と特定するのに対し、甲3飲料発明では、酢酸イソアミルの含有量が約0.2ppmである点。
・相違点3-3
本件特許発明1は、「アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満であり」と特定するのに対し、甲3飲料発明では、アルコール濃度が0.1%未満である点。
・相違点3-4
本件特許発明1は、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」と特定するのに対し、甲3飲料発明には、そのような特定がない点。
相違点3-1について検討する。
甲第3号証および他の全ての証拠の記載を見ても、甲3飲料発明において、甲第3号証で記載も示唆もされていない酢酸エチルに着目し、当該酢酸エチルの含有量を3.5ppm以上60ppm以下の範囲に調整する動機付けはない。
よって、甲3飲料発明において、相違点3-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲3飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
なお、甲3飲料発明を、表1の製品Gに着目し、図5のグラフ内容を看取して認定したとしても同様である。
(特許異議申立人の主張について)
特許異議申立人は、特許異議申立書において、脱アルコールによって製造されたノンアルコールビールは、香気成分が除去されてしまうため脱アルコール工程で回収された香気成分や香料を添加し、元のビールに含まれる程度まで香気成分を補うことは当業者にとって技術常識であること(甲第1、2、5~7および10号証)、甲第11号証には、特定のエステル成分を所定量配合することでビールらしい香りを有するビールテイスト飲料を製造できることが記載されており、具体的に飲料中の酢酸エチルの含有量を1~15mg/L、好ましくは5~15mg/Lの範囲に調整し、酢酸イソアミルの含有量を0.5~10mg/L、好ましくは2~8mg/Lに調整することが記載されている(【0021】)ことから、当業者であれば、甲3飲料発明において、酢酸エチル及び酢酸イソアミルの含有量を本件特許発明1の範囲内に調整することは容易であり、格別の困難性もない旨主張している。
しかしながら、甲第3号証では臭気化合物として酢酸エチルに着目していない。また、甲第1、2、5~7、10号証の記載をみても、甲3飲料発明において、酢酸エチルに着目して、かつ3.5~60ppmの範囲に調節する動機はない。
甲第11号証には、未発酵のビールテイスト飲料において、酢酸エチルの含有量を調節することが記載されており、甲第11号証の実施例では、未発酵で、脱アルコールしていないビールテイスト飲料が記載されている。一方、甲3飲料発明は脱アルコールによって製造されている。してみると、甲3飲料発明において、製造方法が異なる甲第11号証のビールテイスト飲料の酢酸エチル含有量を採用する動機付けがあったとはいえない。
よって、特許異議申立人の主張は採用できない。
イ 本件特許発明2ないし3について
本件特許発明2ないし3は、本件特許発明1の発明特定事項の全てを有し、さらに限定するものである。
そして、上記アのとおり、本件特許発明1は、甲3飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明2ないし3は、甲3飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ウ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲3製法発明とを対比する。
本件特許発明4と甲3製法発明は、上記アと同様の相当関係がいえるので、両者の一致点、相違点は次のとおりである。
(一致点)
「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整する工程を含んでなり、脱アルコールしたものを原料とする方法。」
(相違点)
・相違点3-5
本件特許発明4は、「アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満であり」と特定するのに対し、甲3飲料発明では、アルコール濃度が0.1%未満である点。
・相違点3-6
本件特許発明4は、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」と特定するのに対し、甲3飲料発明では、脱アルコールしたことが記載されているのみで、麦汁発酵液を原料としているか否かが明確に示されていない点。
相違点3-5について検討する。
甲第3号証および他の全ての証拠の記載を見ても、甲3製法発明において、アルコール(エタノール)濃度を0.01v/v%未満とする動機はない。
よって、甲3製法発明において、相違点3-1に係る本件特許発明4の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は甲3飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
なお、甲3製法発明を、表1の製品Gに着目し、図5のグラフ内容を看取して認定したとしても同様である。
(特許異議申立人の主張について)
特許異議申立人は、特許異議申立書において、甲3製法発明におけるアルコール(エタノール)濃度は0.1%未満であり(Table l)、その下限は制限されていないこと、ノンアルコールビールテイスト飲料のアルコール度数は、多くの場合0.00%であり、アルコール度数が0.00%である商品も知られていること(甲第6号証の第60頁、第66頁)、熱処理(真空蒸発や蒸留)による脱アルコールがアルコール度数0.00%を達成するのに適していると記載されていること(甲第8号証)、さらに、本件特許の実施例に記載された0.001v/v%の1点のみであり、アルコール濃度を0.01v/v%未満とする臨界的意義は認められないことから、上記相違点3-5は実質的な相違点ではないか、当業者が容易に想到できる旨主張している。
しかしながら、甲3製法発明において、アルコール度数は0.1%未満であることが記載されているのみで、他に当該アルコール度数が0.01v/v%未満である根拠はないから、相違点3-5は実質的な相違点である。
また、他にアルコール度数が0.00%である商品が知られており(甲第6号証)、アルコール度数0.01v/v%未満とする方法が既に知られていた(甲第8号証)としても、甲3製法発明において、当該方法を採用し、かつアルコール度数が0.01v/v%未満となるように調節する動機にはならない。
さらに、アルコール度数を下げるために脱アルコールする場合、通常は香気成分が変化すると考えられるところ、香気成分の組成が調整された市販品の製造方法である甲3製法発明において、アルコール度数のみを下げる方法が容易ともいえない。
よって、特許異議申立人の主張は採用できない。
エ 本件特許発明5ないし6について
本件特許発明5ないし6は、本件特許発明4の発明特定事項の全てを有し、さらに限定するものである。
そして、上記ウのとおり、本件特許発明4は、甲3製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明5ないし6は、甲3製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
(3) 申立理由3についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、申立理由3では、本件特許発明1ないし6に係る特許を取り消すことはできない。
4 申立理由4(甲第4号証を主たる証拠とする進歩性)について
(1) 甲第4号証の記載事項等
ア 甲第4号証の記載事項
甲第4号証には、「ビール風味付与剤及びビール風味飲料」に関し、次の記載がある。
「【請求項1】
(A)天然香料類、(B)エステル類、(C)アルコール類、(D)アルデヒド類、(E)ケトン類、(F)フェノール類、(G)エーテル類、(H)ラクトン類、(I)炭化水素類、(J)含窒素及び/又は含硫化合物類、(K)酸類、(L)苦味料、(M)酸味料、(N)甘味料、及び(O)辛味料からなる群より選ばれる1種以上を含むことを特徴とするビール風味付与剤。」
「【請求項3】
(B)エステル類が、ギ酸エチル、ギ酸プロピル、ギ酸ブチル、ギ酸アミル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル、酢酸アミル、酢酸イソアミル、酢酸2-メチルブチル、酢酸ヘキシル、酢酸ヘプチル、酢酸オクチル、酢酸リナリル、酢酸シトロネリル、酢酸ネリル、酢酸ゲラニル、酢酸フェニルエチル、酢酸フルフリル、アセト酢酸エチル、プロピオン酸エチル、プロピオン酸2-メチル、プロピオン酸プロピル、プロピオン酸ブチル、プロピオン酸ゲラニル、酪酸エチル、酪酸ブチル、酪酸イソブチル、酪酸2-メチル、酪酸イソアミル、イソ酪酸プロピル、イソ酪酸イソブチル、2-メチル酪酸2-メチルブチル、イソ吉草酸イソプロピル、イソ吉草酸アリル、イソ吉草酸イソブチル、イソ吉草酸イソアミル、イソ吉草酸 シス-3-ヘキセニル、ヘキサン酸エチル、ヘキサン酸メチル、ヘキサン酸イソブチル、ヘキサン酸イソアミル、2-ヘキセン酸エチル、3-ヒドロキシヘキサン酸メチル、ヘプタン酸エチル、ヘプタン酸プロピル、ヘプタン酸アリル、ヘプタン酸オクチル、オクタン酸メチル、オクタン酸エチル、オクタン酸プロピル、オクタン酸ブチル、オクタン酸2-フェニルエチル、ノナン酸メチル、ノナン酸エチル、ノナン酸エチルフェニル、デカン酸メチル、デカン酸エチル、デカン酸ブチル、デカン酸イソアミル、ウンデシレン酸メチル、ウンデシレン酸ブチル、ドデカン酸メチル、ドデカン酸エチル、ドデカン酸ブチル、ウンデシレン酸イソアミル、ミリスチン酸エチル、パルミチン酸エチル、ステアリン酸ブチル、安息香酸エチル、安息香酸イソアミル、安息香酸ベンジル、ケイ皮酸エチル、ケイ皮酸ベンジル、アンゲリカ酸メチル、アンゲリカ酸イソブチル、アンゲリカ酸イソアミル、レブリン酸エチル、レブリン酸ブチル、乳酸エチル、乳酸ブチル、乳酸イソアミル、ピルビン酸エチル、フランカルボン酸エチル、ヘプチンカルボン酸メチル、3-メチル-3-フェニルグリシド酸エチル、マロン酸ジエチル、コハク酸ジメチル、コハク酸ジエチル、コハク酸モノメンチル、酒石酸ジエチル、及びサリチル酸メチルから選ばれる1種以上のエステル類を含有することを特徴とする請求項1記載のビール風味付与剤。」
「【請求項9】
(H)ラクトン類が、γ-ブチロラクトン、γ-バレロラクトン、γ-ヘキサラクトン、γ-ヘプタラクトン、γ-オクタラクトン、γ-ノナラクトン、ウイスキーラクトン、δ-デカラクトン、γ-デカラクトン、及びソトロンから選ばれる1種以上のラクトン類を含有することを特徴とする請求項1記載のビール風味付与剤。」
「【請求項17】
請求項1~16のいずれかに記載のビール風味付与剤を含有することを特徴とするビール風味飲料。
【請求項18】
請求項1~16のいずれかに記載のビール風味付与剤を0.0000001~0.05重量%含有することを特徴とする請求項17記載のビール風味飲料。
【請求項19】
請求項1~16のいずれかに記載のビール風味付与剤を配合することを特徴とする、ビール風味飲料の製造方法。」
「【0001】
本発明は、飲料にビール様のアルコール感、香味、清涼感、爽快感などの風味を付与するビール風味付与剤、及び該ビール風味付与剤を含むビール風味飲料に関する。」
「【0045】
本発明のビール風味付与剤を含有する飲料としては、ビール風味を付与したい飲料であれば特に限定されないが、例えば各種ビール類、低アルコールビール類、フレーバードビール類、発泡酒、ビール風味アルコール飲料、ビール風味飲料(ビールテイスト飲料、ノンアルコールビール)、ビター系炭酸飲料等の炭酸飲料(清涼飲料系)などが挙げられる。特に、ビール風味飲料は、アルコール発酵工程を経ずに製造されるため、ビールらしい風味に乏しいことが多い。それゆえ、好ましい飲料としては、ビール風味飲料が挙げられる。」
「【0048】
上記飲料への本発明のビール風味付与剤の配合量に関しては、使用するビール風味付与剤の種類や対象となる飲料、付与したい風味、嗜好により、ー概には規定することはできないが、通常、ビール風味飲料中に、0.0000001~0.05質量%となるような量が好ましく、より好ましくは0.0000005~0.01質量%、更に好ましくは0.000001~0.005質量%となる量である。」
「【実施例】
【0050】
以下、本発明をより詳細に説明するために実施例を示すが、本発明はこれらの実施例によって何ら制限されるものではなく、また本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
(実施例1~14:ビール風味付与剤)
実施例1~7(表1)および実施例8~14(表2)に記載の組成に従い、ビール風味付与剤を調製した。なお、表中の水およびプロピレングリコールは分散媒あるいは溶媒として用いた。また、表中の「~1000」は、「プロピレングリコールで合計を1000に調製する」ことを示し、単位は質量部である。
【0051】
【表1】
[図:0001431163000013.jpg]
【0052】
【表2】
[図:0001431163000014.jpg]
【0053】
(ビール風味飲料)
下記処方に従い、実施例1~14のビール風味付与剤をそれぞれ含むビール風味飲料を調製した。
処方
1.粉末水飴 2.5 kg
2.モルトエキス 0.5 kg
3.乳酸 0.02kg
4.リンゴ酸 0.02kg
5.クエン酸 0.01kg
6.コハク酸 0.01kg
7.カラメル色素 0.02kg
8.ビール風味付与剤(実施例1~14) 0.1 kg
9.水 1~8の成分を溶解して20.0Lとなる量
10.炭酸水 80.0 L
合計100.0 L
【0054】
上記で得られた、実施例1~14のビール風味付与剤をそれぞれ含むビール風味飲料は、全て、ビール特有のアルコール感及び香味に優れていた。」
イ 甲第4号証に記載された発明
甲第4号証において、ビール風味飲料中のγ-ノナラクトンおよび酢酸イソアミルの含有量は、以下の通り計算した。
実施例1のビール風味付与剤は、1000質量部中、酢酸アミル0.03質量部、γ-ノナラクトン0.0006質量部を含む(甲第4号証の【表1】)。また、ビール風味飲料は、100L中0.1kgのビール風味付与剤を含む(甲第4号証の【0053】)。してみると、ビール風味飲料中の酢酸アミルの含有量は、0.03÷1000×0.1÷100=3×10-8(kg/L)=0.03(mg/L)である。同様に、γ-ノナラクトンの含有量は、0.0006÷1000×0.1÷100=6×10-10(kg/L)=0.6(μg/L)である。
3(2)アに記載の通り、「mg/L」は「ppm」と同義であり、「μg/L」は「ppb」と同義であるから、実施例1のビール風味付与材を用いたビール風味飲料は、γ-ノナラクトンの含有量が0.6ppbであり、酢酸イソアミルの含有量が0.03ppmであると認められる。
以上の計算をふまえ、上記アの記載、特に実施例1に着目して整理すると、甲第4号証には次の発明が記載されていると認める。
「γ-ノナラクトンの含有量が0.6ppbであり、酢酸イソアミルの含有量が0.03ppmであり、アルコールを含まないノンアルコールビール。」(以下、「甲4飲料発明」という。)
「ビール風味付与剤を添加し、γ-ノナラクトンの含有量を0.6ppb、酢酸イソアミルの含有量を0.03ppmに調整する工程を含んでなる、アルコールを含まないノンアルコールビールの製造方法」(以下、「甲4製法発明」という。)
「ビール風味付与剤を添加し、γ-ノナラクトンの含有量を0.6ppb、酢酸イソアミルの含有量を0.03ppmに調整する工程を含んでなる、アルコールを含まないノンアルコールビールのビール特有のアルコール感及び香味を向上させる方法」(以下、「甲4方法発明」という。)
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲4飲料発明とを対比する。
甲4飲料発明の「ビール風味飲料」はアルコールを含まないところ、本件特許発明1における「非アルコールビールテイスト飲料」とは、「アルコール(エタノール)濃度が1%(v/v)未満のビールテイスト飲料を意味する」(【0012】)から、甲4飲料発明の「ビール風味飲料」は、本件特許発明1の「非アルコールビールテイスト飲料」に相当する。
また、甲4飲料発明の「ビール風味飲料」は、アルコールを含まないことから、アルコール濃度は0.01v/v%未満であると考えられる。
してみると、両者の一致点、相違点は次のとおりである。
(一致点)
「アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満である、非アルコールビールテイスト飲料。」
(相違点)
・相違点4-1
本件特許発明1は「γ-ノナラクトンの含有量が15ppb以上100ppb以下であり」と特定するのに対し、甲4飲料発明は、「γ-ノナラクトンの含有量が0.4ppb」である点。
・相違点4-2
本件特許発明1は、「酢酸エチルの含有量が3.5~60ppmであり」と特定するのに対し、甲4飲料発明は、そのような特定がない点。
・相違点4-3
本件特許発明1は「酢酸イソアミルの含有量が1~10ppmである」と特定するのに対し、甲4飲料発明は、「酢酸イソアミルの含有量が0.03ppm」である点。
・相違点4-4
本件特許発明1は、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」と特定するのに対し、甲4飲料発明では、脱アルコール麦汁発酵液を使用していない点。
相違点4-1について検討する。
甲第4号証および他の全ての証拠の記載を見ても、甲4飲料発明において、γ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下の範囲に調整する動機付けはない。
よって、甲4飲料発明において、相違点4-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲4飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
なお、甲4飲料発明を、他の実施例に着目して認定したとしても同様である。
(特許異議申立人の主張について)
特許異議申立人は、特許異議申立書において、甲第4号証の明細書の段落【0048】には、「上記飲料ヘの本発明のビール風味付与剤の配合量に関しては、・・・通常、ビール風味飲料中に、0.0000001~0.05質量%となるような量が好ましく」と記載されており、段落【0053】に記載された処方でビール風味飲料を調製した場合、ビール風味飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量は、0.0001~50ppbに調整することができること、甲第12号証には、特定の穀物用香気成分を所定量配合することで、ビールらしさが保持されたビールテイスト飲料を製造できることが記載されており、具体的に、飲料中のγ-ノナラクトンの含有量を0.24~30000ppb(さらに好ましくは1.2~120ppb)に調整することが記載されている(【0017】、【0026】、【0067】)ことから、当業者であれば、甲4飲料発明及び甲第12号証の記載に基いて、γ-ノナラクトンの含有量を本件特許発明1の範囲に調整することに困難性はない旨主張している。
しかしながら、甲第4号証および甲第12号証には、γ-ノナラクトンの含有量を、15ppb以上100ppb以下に調節することは記載されていない。
甲第4号証の【0048】には、ビール風味付与剤のビール風味飲料に対する添加量を調節できる旨の記載があるが、当該記載の範囲で、実施例1のビール風味付与剤を添加したとしても、15ppb未満であり、γ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調節することはできない。また、仮にγ-ノナラクトンの含有量を調節できたとしても、ビール特有のアルコール感及び香味を付与することが確かめられている実施例1の配合において、γ-ノナラクトンの含有量に着目して、その含有量を10倍以上増加させるような動機はない。
また、甲第14号証には、非発酵ビール様発泡性飲料において、γ-ノナラクトンの含有量を0.24~30000ppbに調整することが記載されているが、甲4飲料発明は、甲第14号証で好ましいとされる範囲を満たしている上、上述のとおりビール特有のアルコール感及び香味を付与することが確かめられた配合であるから、さらにγ-ノナラクトンの含有量を変更する動機はない。
なお、甲第14号証は非発酵ビール様発泡性飲料の調整方法であり、仮に甲第14号証の記載を参考にγ-ノナラクトンの含有量を調整した場合、それによって得られるビール風味飲料を、脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものに変更することは容易でない点にも留意されたい。
よって、特許異議申立人の主張は採用できない。
イ 本件特許発明2について
本件特許発明2は、本件特許発明1の発明特定事項の全てを有し、さらに限定するものである。
そして、上記アのとおり、本件特許発明1は、甲4飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明2は、甲4飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ウ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲3製法発明とを対比する。
本件特許発明4と甲3製法発明は、上記アと同様の相当関係がいえるので、両者の一致点、相違点は次のとおりである。
(一致点)
「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を調整する工程を含んでなり、前記飲料は、アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満である方法。」
(相違点)
・相違点4-5
本件特許発明4においては「γ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整する工程を含んでなり」と特定するのに対し、甲4製法発明は、「γ-ノナラクトンの含有量を0.4ppbに調整する工程」である点。
・相違点4-6
本件特許発明4においては、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」と特定するのに対し、甲4製法発明においては、そのような特定がない点。
相違点4-5について検討する。
相違点4-5は、上記相違点4-1と同旨であり、上記アのとおり判断される。したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲4製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明5について
本件特許発明5は、本件特許発明4の発明特定事項の全てを有し、さらに限定するものである。
そして、上記ウのとおり、本件特許発明4は、甲4製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明5は、甲4製法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明7ないし11について
本件特許発明7ないし11と甲4方法発明とを対比する。
本件特許発明7ないし11と甲4方法発明は、上記アと同様の相当関係がいえるので、両者の一致点、相違点は次のとおりである。
(一致点)
「非アルコールビールテイスト飲料における風味を改善する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトンの含有量を調整する工程を含んでなり、前記飲料は、アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満である方法。」
(相違点)
・相違点4-7
本件特許発明7ないし11は、「先酸味を低減する方法」、「味の持続性を増強する方法」、「後味のしまりを増強する方法」、「甘みの目立ちを軽減する方法」、「ビールらしい飲みごたえを増強する方法」であるのに対し、甲4方法発明は、「ビール特有のアルコール感及び香味を向上させる方法」である点。
・相違点4-8
本件特許発明7ないし11においては「γ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下に調整する工程を含んでなり」と特定するのに対し、甲4方法発明は、「γ-ノナラクトンの含有量を0.4ppbに調整する工程」である点。
・相違点4-9
本件特許発明7ないし11においては、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という特定するのに対し、甲4方法発明においては、そのような特定がない点。
事案に鑑み、相違点4-8について検討する。
相違点4-8は、上記相違点4-1と同旨であり、上記アのとおり判断される。したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明7ないし11は、甲4方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明12について
本件特許発明12は、本件特許発明7ないし11の発明特定事項の全てを有し、さらに限定するものである。
そして、上記ウのとおり、本件特許発明7ないし11は、甲4方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明12は、甲4方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 申立理由4についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、申立理由4では、本件特許発明1、2、4、5及び7ないし12に係る特許を取り消すことはできない。
5 申立理由5(サポート要件)について
(1) サポート要件の判断基準
特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
(2) 特許請求の範囲の記載
上記第2のとおりである。
(3) サポート要件についての判断
本件特許発明1ないし13が解決しようとする課題は、アルコール濃度が低いことに起因した、非アルコールビールテイスト飲料における「先酸味」を低減すること、「味の持続性」を増強すること、「後味のしまり」を増強すること、「甘みの目立ち」を軽減すること、及び「ビールらしい飲みごたえ」を増強することである(【0009】)(以上の課題を総称して、以下、「発明の課題」という。)。
そして、本件特許の明細書の発明の詳細な説明には、「本発明者らは、上記の問題について検討したところ、γ-ノナラクトンの濃度を調整することにより、非アルコールビールテイスト飲料における味の持続性を増強できることを見出した。」(【0006】)との記載、「本発明によれば、上述の通り、非アルコールビールテイスト飲料における味の持続性を増強することが可能となり、また、先酸味の低減効果、後味のしまりの増強効果、甘みの目立ちの軽減効果、ビールらしい飲みごたえの増強効果、および味のバランスの改善効果を得ることも可能である。」(【0010】)との記載、「本発明の非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトン含有量の下限値は15ppbとされ」「本発明の非アルコールビールテイスト飲料におけるγ-ノナラクトン含有量の上限値は特に限定されるものではないが、例えば、100ppb」(【0018】)との記載があり、実施例には、γ-ノナラクトンの含有量が、先酸味、味の持続性、後味のしまり、甘みの目立ちの低減、ビールらしい飲みごたえに影響すること、少なくともγ-ノナラクトンの含有量が15ppb以上100ppb以下の範囲で、これらの特性がγ-ノナラクトンの含有量が3.7ppbである試験区1よりも向上していることが記載されている。
これらの記載に接した当業者であれば、アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満であり、かつ、脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、非アルコールビールテイスト飲料において、「γ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下」含有させるとの特定事項を満たすことで、発明の課題を解決できると認識できる。
そして、本件特許発明1ないし13はいずれも、上記の発明の課題を解決できると認識できる特定事項を有しさらに限定するものであるから、当然、発明の課題を解決できると認識できる。
(4) 特許異議申立人の主張について
特許異議申立人は、特許異議申立書において上記第3の5(2)ないし(5)の理由を主張するので、以下、検討する。
ア 申立理由5-1(γ-ノナラクトン、酢酸エチルおよび酢酸イソアミルの含有量)
特許異議申立人は、本件特許の明細書(表2)に示された試験1~4において、本件特許発明1~3に該当するものは、試験4の試験区23のみであり、本件特許発明1~3の範囲の全体に渡って上記課題を解決できると認識することは困難である旨主張する。
また、試験1の試験区2~5は、γ-ノナラクトンの含有量を15~100ppbであり、本件特許発明4~13の範囲に該当するが、エステルは量的なバランスが大切であり、香味に影響を与えるところ、酢酸エチルまたは酢酸イソアミルの量が過多の場合は、ドリンカビリティーが失われているといえるため、試験区2~5は上記課題を解決しているとはいえない旨主張する。
しかしながら、上記(3)の検討のとおり、発明の課題は、脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、非アルコールビールテイスト飲料において、「γ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下」含有させることにより解決できると認識できるものであり、酢酸エチルおよび酢酸イソアミルの含有量は、発明の課題における解決手段として必須の構成ではない。
よって、特許異議申立人の当該主張は採用することができない。
イ 申立理由5-2(糖質濃度、真正エキス濃度)
特許異議申立人は、要するに、本件特許の実施例では糖質濃度および真正エキス濃度について1点のみが示されており、本件特許発明2、5、及び12に記載された糖質濃度及び真正エキス濃度の数値範囲は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えている旨主張している。
しかしながら、上記(3)の検討のとおり、発明の課題は、脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、非アルコールビールテイスト飲料において、「γ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下」含有させることにより解決できると認識できるものであり、糖質濃度および真正エキス濃度は、発明の課題における解決手段とは関係がない。
よって、特許異議申立人の当該主張も採用することができない。
ウ 申立理由5-3(大麦麦芽の割合)
特許異議申立人は、要するに、本件特許の実施例では大麦麦芽の割合が100%のもののみが示されており、本件特許発明3、6、及び13に記載された大麦麦芽の割合は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えている旨主張している。
しかしながら、上記(3)の検討のとおり、発明の課題は、脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、非アルコールビールテイスト飲料において、「γ-ノナラクトンの含有量を15ppb以上100ppb以下」含有させることにより解決できると認識できるものであり、大麦麦芽の割合は、発明の課題における解決手段とは関係がない。
そして、特許異議申立人は、本件特許発明1ないし13に係る発明において、具体的に発明の課題を解決できないことを示す証拠を提出し主張するものでもないから、特許異議申立人の当該主張も採用することができない。
(5) 申立理由5についてのまとめ
上記(3)及び(4)のとおりであるから、申立理由5では、本件特許発明1ないし13に係る特許を取り消すことはできない。
6 申立理由6(明確性要件)について
(1) 明確性要件の判断基準
特許を受けようとする発明が明確であるかは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
(2) 特許請求の範囲の記載
上記第2のとおりである。
(3) 明確性要件についての判断
本件特許の請求項1ないし3、5、6、12及び13の記載は、それ自体に不明瞭な記載はなく、願書に添付した明細書及び図面の記載とも整合する。
したがって、本件特許発明1ないし3、5、6、12及び13に関して、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書及び図面の記載を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。
(4)特許異議申立人の主張について
特許異議申立人は、特許異議申立書において上記第3の6(1)ないし(2)の理由を主張するので、以下、検討する。
ア 申立理由6-1(脱アルコール麦汁発酵液)
「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という用語は、それ自体不明瞭な記載ではなく、出願時の技術常識からみて明確である。また、願書に添付した明細書及び図面の記載は、出願時の技術常識からみた「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という用語の意味と整合している。
さらに「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という記載は、「単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合」に該当し、「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当しない。
イ 申立理由6-2(糖質濃度、真正エキス濃度)
本件特許の請求項2、5、12における「糖質濃度が5.0g/100mL未満である、および/または、真正エキス濃度が2w/w%以上である」という記載は、糖質濃度の規定と、真正エキス濃度の規定の、いずれか、または両方を満たすことを意図しており、明確である。
特許異議申立人が主張するような「例えば、糖質濃度が4.0g/100mLであり、真正エキス濃度が2w/w%である矛盾した状態」は、存在しないことが明らかであって、上記「糖質濃度が5.0g/100mL未満である、および/または、真正エキス濃度が2w/w%以上である」という範囲には含まれないと理解できるから、当該記載が第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。
(5) 申立理由6についてのまとめ
上記(3)及び(4)のとおりであるから、申立理由6では、本件特許発明1ないし3、5、6、12及び13に係る特許を取り消すことはできない。
第5 結語
以上のとおりであるから、特許異議申立人が提出した特許異議申立書に記載した特許異議申立ての理由によっては、本件特許の請求項1ないし13に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件特許の請求項1ないし13に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-700823