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特許異議申立

2025-700510

後味の酸味が低減された非アルコールビールテイスト飲料

審判番号
2025-700510
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2024-550274
登録番号
7581572
請求日
2025年05月12日
審決日
2025年10月27日
公報発行日
2025年12月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】麒麟麦酒株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人フィールズ国際特許事務所
  • 【異議申立人】清水 将博
  • 【異議申立人】赤松 善弘
審判長/審判官
  • 審判長 天野 宏樹
  • 審判官 宮久保 博幸
  • 審判官 柴田 昌弘
分類
P1651.113-Y (A23L) / P1651.121-Y (A23L) / P1651.537-Y (A23L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項特許法113条2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第113条第2号、特許法第39条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7581572号発明「後味の酸味が低減された非アルコールビールテイスト飲料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7581572号の請求項1ないし11に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7581572号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし11に係る特許についての出願は、2023年(令和5年)10月18日を国際出願日とする出願であって、令和6年11月1日にその特許権の設定登録(請求項の数11)がされ、同年同月12日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対し、令和7年5月12日に特許異議申立人 清水 将博(以下、「特許異議申立人A」という。)及び特許異議申立人 赤松 善弘(以下、「特許異議申立人B」という。)のそれぞれにより特許異議の申立て(対象請求項:いずれも全請求項)がされ、同年7月18日に特許異議申立人Aから手続補正書(方式)が提出されたものである。 第2 本件特許発明 本件特許の請求項1ないし11に係る発明(以下、順に「本件特許発明1」のようにいい、これらをまとめて「本件特許発明」という。)は、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 2,5-ジメチルピラジンの含有量が0.1~3.5ppbであり、コハク酸の含有量が48.5~150ppmであり、かつ、EBC色度が8.5EBC以下である、非アルコールビールテイスト飲料。 【請求項2】 アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満である、請求項1に記載の非アルコールビールテイスト飲料。 【請求項3】 酢酸エチルの含有量が3.5~60ppmである、請求項1または2に記載の非アルコールビールテイスト飲料。 【請求項4】 非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、当該方法は、前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程、およびコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなり、前記非アルコールビールテイスト飲料のEBC色度が8.5EBC以下である、方法。 【請求項5】 前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満である、請求項4に記載の方法。 【請求項6】 非アルコールビールテイスト飲料における煮出した麦茶様の異臭を低減する方法であって、当該方法は、前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程、およびコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなり、前記非アルコールビールテイスト飲料のEBC色度が8.5EBC以下である、方法。 【請求項7】 非アルコールビールテイスト飲料における蒸した芋様の異臭を低減する方法であって、当該方法は、前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程、およびコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなり、前記非アルコールビールテイスト飲料のEBC色度が8.5EBC以下である、方法。 【請求項8】 非アルコールビールテイスト飲料における後味の酸味を低減する方法であって、当該方法は、前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程、およびコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなり、前記非アルコールビールテイスト飲料のEBC色度が8.5EBC以下である、方法。 【請求項9】 非アルコールビールテイスト飲料における後味の刺激感を低減する方法であって、当該方法は、前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程、およびコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなり、前記非アルコールビールテイスト飲料のEBC色度が8.5EBC以下である、方法。 【請求項10】 非アルコールビールテイスト飲料における味の厚みを増強する方法であって、当該方法は、前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程、およびコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなり、前記非アルコールビールテイスト飲料のEBC色度が8.5EBC以下である、方法。 【請求項11】 前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満である、請求項6~10のいずれか一項に記載の方法。」 第3 特許異議申立書に記載した申立ての理由の概要等 1 特許異議申立人Aによる特許異議の申立ての理由の概要等 令和7年5月12日に特許異議申立人Aが提出し、同年7月18日に提出した手続補正書(方式)により補正された特許異議申立書(以下、「特許異議申立書A」という。)に記載した申立ての理由の概要及び証拠方法は次のとおりである。 (1)申立理由A1(甲第A1号証を主たる証拠とする新規性) 本件特許発明1、2及び4ないし11は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1、2及び4ないし11に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 (2)申立理由A2(甲第A1号証を主たる証拠とする進歩性) 本件特許発明1ないし11は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A1号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし11に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 (3)申立理由A3(サポート要件) 本件特許の請求項1ないし11に係る特許は、下記の点で特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 ア EBC色度について 本件特許の発明の詳細な説明の実施例1には、飲料サンプルのEBC色度が記載されておらず、EBC色度について本件特許発明を裏付ける実施例が存在しない。そして、本件特許の発明の詳細な説明には、本件特許発明の課題に対してEBC色度がどのような影響を及ぼすかの記載もないので、EBC色度の全ての範囲において本発明の課題を解決できることを認識できない。 イ アルコール濃度について 本件特許の発明の詳細な説明の実施例1では、アルコール濃度が0.001v/v%である1種類の脱アルコール麦汁発酵液をベース飲料サンプルとして使用しており、本件特許発明の課題が0.001v/v%を超え、1v/v%未満である場合にも生じるのかは明らかでなく、このようなアルコール濃度の場合に実施例1と同様の効果を得ることができるかも明らかではない。 ウ その他の成分について アルコール濃度に限らず、飲料サンプルに含まれる成分は、飲料サンプルの香味を大きく左右する。本件特許の発明の詳細な説明の実施例1では、特定の手順で得られた1種類のベース飲料サンプルを使用しており、ベース飲料サンプルに由来の成分(例えば、有機酸等の酸味成分や真正エキス濃度)が変われば効果も変わるから、本件特許の発明の詳細な説明の実施例1の結果から、本件特許発明の全ての範囲において課題を解決できることを当業者は認識できない。 (4)申立理由A4(甲第A10号証に基づく同日出願) 本件特許発明1、2及び4ないし11は、同日出願された特願2024-550275号の出願の請求項1、2及び4ないし11に係る発明と同一と認められ、かつ、上記の出願に係る発明は特許されており協議を行うことができず、特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1、2及び4ないし11に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 (5)証拠方法 甲第A1号証:国際公開第2022/163522号 甲第A2号証:財団法人日本醸造協会編、醸造物の成分、平成11年12月10日発行、財団法人日本醸造協会、p.245-249 甲第A3号証:特開2021-145609号公報 甲第A4号証:財団法人日本醸造協会編、醸造物の成分、平成11年12月10日発行、財団法人日本醸造協会、p.210-213 甲第A5号証:石井勉編、ビール醸造技術、初版、1999年12月28日発行、株式会社食品産業新聞社、p.356-357 甲第A6号証:アサヒビール株式会社のホームページ、ニュースリリース(「アサヒゼロ」)、2023年9月29日(掲載日)、URL:https://www,asahibeer.co.jp/news/2023/0929_5.html 甲第A7号証:特開2023-110821号公報 甲第A8号証:国際公開第2022/210104号 甲第A9号証:国際公開第2022/210105号 甲第A10号証:特許第7581573号公報 なお、証拠の表記については、特許異議申立書Aの記載に概ね従った。以下、順に「甲A1」のようにいう。 2 特許異議申立人Bによる特許異議の申立ての理由の概要等 令和7年5月12日に特許異議申立人Bが提出した特許異議申立書(以下、「特許異議申立書B」という。)に記載した申立ての理由の概要及び証拠方法は次のとおりである。 (1)申立理由B1(甲第B1号証を主たる証拠とする新規性) 本件特許発明1ないし3は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 (2)申立理由B2(甲第B1号証を主たる証拠とする進歩性) 本件特許発明1ないし11は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B1号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし11に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 (3)申立理由B3(甲第B6号証を主たる証拠とする進歩性) 本件特許発明1ないし11は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B6号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし11に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 (4)申立理由B4(サポート要件) 本件特許の請求項1ないし11に係る特許は、下記の点で特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 ア 実施例の色度が不明である点について 甲B4の表1のサンプル1-2と1-3を比較すると、官能検査の結果はサンプル1-3の方が高い評価となっており、2,5-ジメチルピラジン含有量が同じでも色度が変わればビールテイスト飲料の香味も変わると予測される。しかし、本件特許の発明の詳細な説明の実施例ではEBC色度が不明であり、EBC色度が8.5EBC以下の非アルコールビールテイスト飲料の後味の酸味が実際に低減されるかを理解できない。 イ より効果を奏する比較例の存在について 本件特許の発明の詳細な説明に記載された実施例のうち、試験3の試験区12-13は本件特許発明1の範囲外であるが、本件特許発明の実施例である試験3の試験区20-21と比して後味の酸味が少なく、味の厚み、味のバランスがよいので、本件特許発明1がその全範囲において課題を解決できることを理解できない。 (5)証拠方法 甲第B1号証:国際公開第2021/131636号 甲第B2号証:Asaf A. Qureshi, et al., Quantitation of Potential Flavoring Compounds in Worts and Beers by HPLC, Journal of the American Society of Brewing Chemists, The Science of Beer, Taylor & Francis Group, 1979, 37:4, p.153-160 甲第B3号証:Manfred Moll, Beers & Coolers, Intercept Ltd, 1994, p.270-277, 310 甲第B4号証:特開2021-145609号公報 甲第B5号証:財団法人日本醸造協会編、醸造物の成分、平成11年12月10日発行、財団法人日本醸造協会、p.210-211、236-237 甲第B6号証:特開2021-114959号公報 甲第B7号証:Nils Rettberg, et al., Effect of Production Technique on Pilsner-Style Non-Alcoholic Beer (NAB) Chemistry and Flavor, Beverages, 2022, 8, 4, (https://doi.org/10.3390/beverages8010004) 甲第B8号証:Monatsschrift fur Brauwissenschaft, Hans Carl, 1994, p.352-355 甲第B9号証:特開2018-42575号公報 なお、証拠の表記については、概ね特許異議申立書の記載にしたがった。以下、順に「甲B1」のようにいう。 第4 当審の判断 当審は、申立理由A1ないしA4及び申立理由B1ないしB4には、以下のとおり理由がないと判断する。 1 申立理由A1(甲A1を主たる証拠とする新規性)及び申立理由A2(甲A1を主たる証拠とする進歩性)について (1)甲A1に記載された事項等 ア 甲A1に記載された事項 甲A1には、低アルコールビールテイスト飲料に関して、おおむね次の記載がある。下線は当審で付したものである。他の証拠についても同様である。 ・「技術分野 [0001] 本発明は低アルコールビールテイスト飲料に関する。「低アルコールビールテイスト飲料」とはアルコール含有量が1%(V/V)未満であるビールテイスト飲料をいう。「低アルコールビールテイスト飲料」の意味には、実質的にアルコールを含有しない、ノンアルコールビールテイスト飲料も含まれる。また、「アルコール」という文言はエタノールを意味する。」 ・「[0009] また、通常のビールテイスト飲料では、渋味及び酸味は、アルコール刺激及び香気成分によりマスキングされている。ここでいうマスキングとは、不快に感じる香味に対し、別の香味を加えることで、不快な官能を抑制することをいう。また、不快に感じる香味に対し、別の香味を加えることで、嗜好性を付与することも、マスキングの意味に含まれる。 [0010] 一方、ビールテイスト飲料からアルコール分を除去して低アルコールビールを製造する場合、麦汁発酵液からアルコール及び揮発性が高い香気成分も、除去されてしまう。その結果、脱アルコールビールテイスト飲料は、渋味感及び酸味感が強調された香味になる。 [0011] このように、低アルコールビールテイスト飲料は、アルコールを含有するビールテイスト飲料と比較した場合に、酸味感、渋味感が強く、アルコール感、醸造由来の複雑味が弱くなる傾向がある。かかる不味の要因は、麦汁発酵液からアルコール分を蒸留除去して発酵低アルコールビールテイスト飲料を得た場合に、強く発現する。 [0012] 本発明の目的は、酸味及び渋味が抑制され、アルコール感及び醸造由来の複雑味が増強された低アルコールビールテイスト飲料を提供することにある。」 ・「[0039]<酸味成分> 酸味成分とは、低アルコールビールテイスト飲料に酸味を付与している成分である。酸味成分は、酸味が強くなり過ぎない観点から、酵母による発酵代謝物として得られるものであることが好ましい。酸味成分の具体例としては、リン酸、クエン酸、ピルビン酸、DL-リンゴ酸、コハク酸、乳酸、ギ酸、氷酢酸、ピログルタミン酸、アジピン酸、クエン酸三ナトリウム、グルコノデルタラクトン、グルコン酸、グルコン酸カリウム、グルコン酸ナトリウム、コハク酸一ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、酢酸ナトリウム、DL-酒石酸、L-酒石酸、DL-酒石酸ナトリウム、L-酒石酸ナトリウム、乳酸ナトリウム、フマル酸、フマル酸一ナトリウム、DL-リンゴ酸ナトリウムなどが挙げられる。本発明の低アルコールビールテイスト飲料に含まれる酸味成分は、これらを組み合わせたものであっても良い。」 ・「[0073]<実施例> [麦汁発酵液の製造] 仕込釜に粉砕麦芽、水及びコーンスターチを投入し、70℃で糊化、100℃で液化を行った。次に仕込槽に粉砕麦芽、酵素及び温水を投入し、55℃付近でタンパク休止を行った後、仕込釜から仕込槽へ液を移送し、60℃から76℃の範囲の温度で糖化を行った。この糖化液を濾過槽であるロイターにて濾過し、その後煮沸釜に移して、ホップを添加し、60分間煮沸した。煮沸後、蒸発分の温水を追加し、ワールプール槽にて熱トルーブを除去した後、プレートクーラーを用いて10℃まで冷却し、冷麦汁を得た。この麦汁に下面発酵ビール酵母を加え、7日間10℃前後で発酵させた後、ビール酵母を除去した。タンクを移し替えて7日間熟成させた後、-1℃付近まで冷却し14日間安定化させた。その後、脱気水を加えて希釈後、珪藻土を用いて濾過し、麦汁発酵液を得た。 [0074] [香気成分の測定] 得られた麦汁発酵液の香気成分のうち、酢酸エチル、イソブタノール、酢酸イソアミル、イソアミルアルコール、カプロン酸エチル、カプリル酸エチル及び酢酸β-フェネチルを測定した。測定には、ヘッドスペースGC法を用いた。ガスクロマトグラフはGC-2010(島津製作所製)、カラムはStabilwax 30m×0.32mmID(1μmFT)を使用した。分析結果を表2に示す。 [0075] [表2] [図:0001430024000001.jpg] [0076] [酸味成分の測定] 得られた麦汁発酵液のリン酸、クエン酸、ピルビン酸、リンゴ酸、コハク酸、乳酸、ギ酸、酢酸及びピログルタミン酸は、島津有機酸分析システム(SCL-10A_VP)により、測定した。具体的には、カラムにShim-pack SCR-102H(8.0mmΦ×300mm)(2本直列接続)を用いたイオン排除クロマトグラフィーにより分離し、ポストカラムpH緩衝化電気伝導度法(CCD-10A_VP)により検出した。分析結果を表3に示す。 [0077][表3] [図:0001430024000002.jpg] [0078] [香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料の製造] 上記で得られた麦汁発酵液(液温0℃)のガス圧を0.20MPaに調整した後に、液温を熱交換器にて55~65℃に調整し、90mbar付近の減圧下で脱ガスタンク内にスプレーして、炭酸ガス及び香気成分を気化させた。気化した香気成分は、約20℃に冷却することで凝結させて、香気組成物を得た。 [0079] 香気成分を気化させた麦汁発酵液を、プレートクーラーを用いて50℃付近まで加熱した。その後、90mbar付近の減圧カラム内で50℃付近に加熱した水蒸気と接触させ、揮発成分を水蒸気に吸着させ、アルコール及び揮発成分を取り除いた。その後、前記香気組成物を、脱アルコールされた麦汁発酵液に戻して、香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料を製造した。得られた香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料を試料1とした。試料1のアルコール度数は1%未満であった。 [0080] 試料1の香気成分の分析結果を表4に、酸味成分の分析結果を表5に、それぞれ示した。表5における酸味度は、表1の値を用いて計算した。 [0081][表4] [図:0001430024000003.jpg] [0082] [表5] [図:0001430024000004.jpg] 」 ・「[0091]<参考例> [香気成分濃度及び種類の変更] 試料1及び試料3を、比率を変えて混合することで、香気成分の濃度が異なる低アルコールビールテイスト飲料を1L製造し、それぞれ試料4~9とした。試料4~9の酸味度は、すべて1564.4ppmであった。 [0092]<ノンアルコールビールテイスト飲料の官能評価> 前記のようにして製造したノンアルコールビールテイスト飲料を官能評価に供した。評価者は、訓練されたパネリスト6名とした。評価項目は、酸味感、渋味感、アルコール感、醸造由来の複雑味とした。 [0093] 評価方法は、試料を約4℃の液温に調温し、飲用し、その際に感じられた前記項目の官能の強さを5段階で採点した。評点は、試料1の評点を3として、やや強く感じられる場合は4、強く感じられる場合は5、やや弱く感じられる場合は2、弱く感じられる場合は1とし、最後に6名の評点の平均を算出した。ビールらしい香味の評価基準は次の通りとした。 [0094] 良「A」:酸味感、渋味感の評点の平均が2.0以下で、かつアルコール感、醸造由来の複雑味の評点の平均が4.0以上 可「B」:酸味感、渋味感の評点の平均が2.0超2.5以下で、かつアルコール感、醸造由来の複雑味の評点の平均が3.5以上4.0未満 不可「C」:酸味感、渋味感の評点の平均が2.5を超えている [0095] 試料4~9の香気成分濃度及び評価結果を表10に示した。 [0096][表10] [図:0001430024000005.jpg] 」 イ 甲A1に記載された発明 甲A1に記載された事項を、特に、試料1の香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料について整理すると、甲A1には次の発明(以下、順に「甲A1飲料発明」、「甲A1製法発明」及び「甲A1方法発明」という。)が記載されていると認める。 <甲A1飲料発明> 「コハク酸濃度が59.6ppmであり、アルコール度数が1%未満である、試料1の香気組成物含有低アルコールビールテイスト飲料。」 <甲A1製法発明> 「コハク酸濃度を59.6ppmに調整する工程を含む、甲A1飲料発明の製造方法。」 <甲A1方法発明> 「低アルコールビールテイスト飲料における酸味及び渋みを抑制するとともに、アルコール感及び醸造由来の複雑味を増強する方法であって、当該方法は、コハク酸の含有量を59.6ppmに調整する工程を含む、方法。」 (2)本件特許発明1について ア 対比 甲A1飲料発明のアルコール度数は1%未満なので、本件特許の明細書の発明の詳細な説明(以下、「本件特許の発明の詳細な説明」という。)の【0012】の記載からみて、本件特許発明1における「非アルコールビールテイスト飲料」に相当するといえ、甲A1飲料発明は、コハク酸濃度が59.6ppmであるから、本件特許発明1の「コハク酸の含有量が48.5~150ppm」であるという発明特定事項を満たすといえる。 そうすると、本件特許発明1と甲A1飲料発明とは、以下の点で一致する。 <一致点> 「コハク酸の含有量が48.5~150ppmである、非アルコールビールテイスト飲料。」 そして、両者は、以下の点で相違する。 <相違点A1-1> 本件特許発明1は「2,5-ジメチルピラジンの含有量が0.1~3.5ppb」であるのに対し、甲A1飲料発明は2,5-ジメチルピラジンの含有量が、含有するか否かも含め、不明である点。 <相違点A1-2> 本件特許発明1は「EBC色度が8.5EBC以下である」のに対し、甲A1飲料発明はEBC色度が不明である点。 イ 判断 上記相違点A1-1について検討する。 甲A1には、甲A1飲料発明の2,5-ジメチルピラジン含有量が0.1~3.5ppbであることは記載されていないし、甲A1及び他の証拠をみても、甲A1飲料発明の2,5-ジメチルピラジン含有量が0.1~3.5ppbである蓋然性が高いと判断する理由もない。 したがって、上記相違点A1-1は実質的な相違点である。 そして、甲A1及び他の証拠をみても、甲A1飲料発明において2,5-ジメチルピラジン含有量を0.1~3.5ppbとする動機付けがない。 よって、甲A1飲料発明において、相違点A1-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 特許異議申立人の主張について 特許異議申立人Aは特許異議申立書A(28-30頁)において、以下の主張をしている。 甲A2(248頁第1表)、甲A3(11頁【表1】サンプル1-1)の記載から、一般的なビール中の2,5-ジメチルピラジンの含有量は、0.1~5.6μg/l程度であり、甲A1発明は、麦汁発酵液から気化した香気成分を脱アルコール処理後の麦汁発酵液に戻しているので、相違点A1-1は実質的な相違点ではない。仮に、実質的な相違点であるとしても、甲A1には、香気成分を脱アルコール処理後の麦汁発酵液に補うことにより酸味及び渋みを抑制することが記載されているので、ビールの香気成分として知られている2,5-ジメチルピラジン等を補い、甲A2及び甲A3に記載された、脱アルコールしていない一般的なビールの水準と同程度の含有量とすることは、当業者の通常の創作能力の発揮に過ぎない。 しかし、甲A2に記載された数値は、ビールの種類が不明であること、甲A3に記載された数値は、市販の一つのビールにすぎないこと、から、甲A1飲料発明の原料に相当する、脱アルコールする前の麦汁発酵液が、甲A2及び甲A3に記載されたビールと同程度の量2,5-ジメチルピラジンを含有するとはいえず、したがって、麦汁発酵液から気化した香気成分を脱アルコール処理後の麦汁発酵液に戻したとしても2,5-ジメチルピラジンの含有量が、相違点A1-1に係る0.1~3.5ppbであったとはいえない。よって、相違点A1-1は実質的な相違点である。また、甲A1の[0027]~[0038]及び実施例の記載からみて、甲A1において2,5-ジメチルピラジンは主要な香気成分としては認識されていないことが明らかであり、甲A1及び他の証拠をみても、甲A1飲料発明において、数ある香気成分の中から2,5-ジメチルピラジンに着目する動機付けがあるとはいえず、まして、その含有量を相違点A1-1に係る0.1~3.5ppbという特定の範囲に調整する動機付けもない。さらに、後味の酸味を低減できるという本件特許発明1が奏する効果は当業者が予測し得た範囲を超えるものである。 よって、特許異議申立人Aの主張は採用できない。 エ 本件特許発明1についてのまとめ よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲A1飲料発明ではなく、かつ、甲1飲料発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 (3)本件特許発明2及び3について 本件特許発明2及び3は、請求項1の記載を直接又は間接的に引用するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て含むものである。 そうすると、本件特許発明2及び3と甲A1飲料発明とは、少なくとも上記相違点A1-1において相違するから、本件特許発明2及び3は、甲A1飲料発明であるとはいえない。 また、甲A1及び他の証拠に記載された事項を考慮しても、甲A1飲料発明において、上記相違点A1-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用する動機付けがあるとはいえないことは、上記(2)イにおいて検討したとおりである。 よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は甲A1飲料発明ではなく、かつ、本件特許発明2及び3は、甲A1飲料発明並びに甲A1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (4)本件特許発明4について ア 対比 本件特許発明4と甲A1製法発明とを対比すると、上記(2)アと同様の相当関係があるといえるから、甲A1製法発明は「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法」であるといえ、甲A1製法発明は、「コハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程」を含むといえる。 そうすると、本件特許発明4と甲A1製法発明とは、以下の点で一致する。 <一致点> 「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、当該方法は、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。」 そして、両者は、以下の点で相違する。 <相違点A4-1> 本件特許発明4は「前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲A1製法発明は2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程を含んでいない点。 <相違点A4-2> 本件特許発明4は、「前記非アルコールビールテイスト飲料のEBC色度が8.5EBC以下である」のに対し、甲A1製法発明は、非アルコールビールテイスト飲料のEBC色度が不明である点。 イ 判断 上記相違点A4-1について検討する。上記相違点A4-1は、上記相違点A1-1と同旨であるから、同様に判断される。 よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は甲A1製法発明ではなく、かつ、甲A1製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (5)本件特許発明5について 本件特許発明5は、請求項4の記載を引用するものであり、本件特許発明4の発明特定事項を全て含むものである。 そうすると、本件特許発明4と同様の理由により、本件特許発明5は、甲A1製法発明であるとはいえないし、甲A1製法発明並びに甲A1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (6)本件特許発明6ないし10について 本件特許発明6ないし10と甲A1方法発明とを対比すると、両者は少なくとも以下の点において相違する。 <相違点A6> 本件特許発明6ないし10は「前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲A1方法発明は2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程を含んでいない点。 上記相違点A6について検討すると、上記相違点A6は上記相違点A4-1と同旨であるから、同様に判断される。 よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明6ないし10は甲A1方法発明ではなく、かつ、甲A1方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 (7)本件特許発明11について 本件特許発明11は、請求項6ないし10の記載を引用するものであり、本件特許発明6ないし10のいずれかの発明特定事項を全て含むものである。 そうすると、本件特許発明6ないし10と同様の理由により、本件特許発明11は、甲A1方法発明であるとはいえないし、甲A1方法発明並びに甲A1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (8)申立理由A1及び申立理由A2についてのまとめ したがって、本件特許発明1、2及び4ないし11は、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるとはいえず、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえない。 よって、本件特許の請求項1ないし11に係る特許は、特許法第113条第2号に該当せず、申立理由A1及び申立理由A2によっては取り消すことはできない。 2 申立理由A3(サポート要件)及び申立理由B4(サポート要件)について 申立理由A3と申立理由B4は、どちらもサポート要件に関するものなので、併せて検討する。 (1)サポート要件の判断基準 特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 (2)特許請求の範囲の記載 特許請求の範囲の記載は上記第2のとおりである。 (3)本件特許発明が解決しようとする課題 本件特許の発明の詳細な説明の【0007】の記載からみて、本件特許発明1ないし11が解決しようとする課題は、後味の酸味が低減された非アルコールビールテイスト飲料およびその製造方法を提供すること並びに非アルコールビールテイスト飲料における後味の酸味を低減する方法を提供することであると認められる(以下、「本発明の課題」という。)。 (4)サポート要件の判断 本件特許の発明の詳細な説明の【0006】には、2,5-ジメチルピラジンの濃度を調整することにより、本発明の課題が解決できることが記載されており、同【0010】には、本発明によれば、非アルコールビールテイスト飲料における、煮出した麦茶用の異臭の低減効果、蒸した芋用の異臭の低減効果、後味の刺激感の低減効果、味の厚み絵の増強効果、および味のバランスの改善効果が得ることができることが記載されており、同【0008】には、出願時の特許請求の範囲に対応する記載があり、同【0018】には、2,5-ジメチルピラジンの含有量についての記載があり、同【0020】には、酢酸エチルの含有量についての記載があり、同【0022】にはコハク酸の含有量についての記載があり、同【0029】には、EBC色度についての記載があり、同【0012】にはアルコール濃度の範囲及び香味との関係について記載があり、本件特許発明1ないし11に対応する記載がある。そして、同【0042】~【0053】に記載された実施例において、麦芽とホップを使用した発酵麦芽飲料に対してアルコール除去処理を行い、得られたベース飲料サンプルに、40ppmとなる量のコハク酸と0.1~3.5ppbの2,5-ジメチルピラジンを添加した試験区2ないし5の飲料が、同量のコハク酸と2,5-ジメチルピラジンを0.1~3.5ppbの範囲外の量添加した試験区1及び6と比して、後味の酸味の低減効果が強いことが示されており、上記ベース飲料サンプルに0.1~3.5ppbの範囲内の量の2,5-ジメチルピラジンと、40ppm以上となる量のコハク酸を添加した試験区2及び15ないし18の飲料並びに試験区5及び19ないし22の飲料が、2,5-ジメチルピラジンを所定の範囲外の量添加した試験区1及び6と比して、後味の酸味の低減効果が強いことが示されている(【表2】)。 そうすると、本件特許の発明の詳細な説明の記載から、2,5-ジメチルピラジンの含有量が0.1~3.5ppbの範囲である非アルコールビールテイスト飲料であれば、本発明の課題を解決できると当業者は認識する。 そして、本件特許発明1、4及び6ないし10は、上記発明特定事項をすべて満たし、さらに限定するものであるから、発明の詳細な説明の記載から当業者が本発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明の上記記載並びに出願時の技術常識を踏まえれば、当業者であれば本件特許発明1、4及び6ないし10の構成を満たせば本発明の課題が解決できるものと理解する。本件特許発明1の発明特定事項の全てを有し、さらに限定するものである本件特許発明2及び3、本件特許発明4の発明特定事項の全てを有し、さらに限定するものである本件特許発明5、本件特許発明6ないし10のいずれかの発明特定事項の全てを有し、さらに限定するものである本件特許発明11についても同様である。 よって、本件特許発明1ないし11に記載された発明は、発明の詳細な説明に記載されたものであり、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を充足する。 (5)特許異議申立人の主張について ア 特許異議申立人Aの主張について 特許異議申立人Aは特許異議申立書A(45-47頁)において、上記第3 1(3)の主張をしているので、順に検討する。 (ア)上記第3 1(3)アの主張について 上記(4)で検討したとおり、本件特許の発明の詳細な説明の記載から、コハク酸を40ppm以上含み、2,5-ジメチルピラジンの含有量が所定の範囲である非アルコールビールテイスト飲料であれば、当該飲料のEBC色度によらず本発明の課題を解決できると当業者は認識する。 そうすると、本件特許発明は、上記発明特定事項をすべて満たし、さらに限定するものであるから、本件特許の発明の詳細な説明の実施例1に飲料サンプルのEBC色度が記載されていないとしても、発明の詳細な説明の記載から当業者が本発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。 よって、特許異議申立人Aの主張は、上記(4)の判断に影響するものではない。 (イ)上記第3 1(3)イの主張について 本件特許の発明の詳細な説明の【0002】には、アルコール濃度が低いことに起因して香味バランス上の問題が生じることが記載されているから、非アルコールビールテイスト飲料と認識される、アルコール濃度が1v/v%未満のビールテイスト飲料においては、実施例2(0.001v/v%)と同様の香味バランス上の課題が生じるといえる。そして、上記(4)のとおり、本件特許の発明の詳細な説明の実施例において、アルコール濃度が0.001v/v%である脱アルコール麦汁発酵液をベース飲料サンプルとして用いた場合に2,5-ジメチルピラジンの含有量を調整することにより本発明の課題が解決できることが示されているから、アルコール濃度が0.001v/v%よりも高い、0.001v/v%を超え、1v/v%未満である場合にも2,5-ジメチルピラジンの含有量を調整することにより本発明の課題を解決できると当業者は理解する。また、特許異議申立人Aは、本発明の課題を解決できないことを示す具体的な証拠を提示するものでもない。 したがって、特許異議申立人Aの主張は、採用することができない。 (ウ)上記第3 1(3)ウの主張について 表2には、脱アルコールした麦汁発酵液をベースとし、2,5-ジメチルピラジンの含有量のみを変更した例(試験1)及びコハク酸の含有量のみを変更した例(試験3)が記載されており、これらの評価結果に接した当業者は、脱アルコールした麦汁発酵液に含まれる共存成分が2,5-ジメチルピラジン又はコハク酸の含有量を調整することにより奏される作用効果を阻害するものではないと認識することができる。また、特許異議申立人Aは、具体的にどのような成分がどの程度含まれている場合に本発明の課題を解決することができないのかを明示するものではなく、本発明の課題を解決できないことを示す具体的な証拠を提示するものでもない。 したがって、特許異議申立人Aの主張は、採用することができない。 イ 特許異議申立人Bの主張について 特許異議申立人Bは特許異議申立書B(42-45頁)において、上記第3 2(4)の主張をしているので、順に検討する。 (ア)上記第3 2(4)アの主張について 甲B4の実施例における官能評価は、ビールらしい琥珀色及び甘みを抑えたドリンカブルな飲みごたえを評価するものであり、後味の酸味を評価するものではないから、甲B4の記載を根拠に色度が変わればビールテイスト飲料の後味の酸味が変わるとはいえない。 そして、上記(4)で検討したとおり、本件特許の発明の詳細な説明の記載から、2,5-ジメチルピラジンの含有量が所定の範囲である試験区の非アルコールビールテイスト飲料であれば、当該飲料のEBC色度によらず本発明の課題を解決できると当業者は認識する。 そうすると、本件特許発明は、上記発明特定事項をすべて満たし、さらに限定するものであるから、本件特許の発明の詳細な説明の実施例1に飲料サンプルのEBC色度が記載されていないとしても、発明の詳細な説明の記載から当業者が本発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。 よって、特許異議申立人Bの主張は、上記(4)の判断に影響するものではない。 (イ)上記第3 2(4)イの主張について 上記(4)で検討したとおり、本件特許の発明の詳細な説明の記載から、2,5-ジメチルピラジンの含有量が所定の範囲である非アルコールビールテイスト飲料は、その含有量が範囲外である場合よりも後味の酸味が改善しているから、当該飲料のEBC色度によらず本発明の課題を解決できると当業者は認識する。そして、特許請求の範囲にどのような発明を記載するかは出願人が決めるべきことであり、特許請求の範囲に含まれない発明が、本件特許発明と比してより優れた効果を奏するとしても、本件特許発明が本発明の課題を解決できるものであれば、サポート要件を満たすといえる。 したがって、特許異議申立人Bの主張は、上記(4)の判断に影響するものではない。 (6)申立理由A3と申立理由B4についてのまとめ 上記(4)及び(5)に記載したとおり、本件特許の請求項1ないし11に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしている出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当せず、申立理由A3と申立理由B4によって取り消すことはできない。 3 申立理由A4(同日出願)について (1)本件特許の特許請求の範囲の記載 上記第2のとおりである。 (2)甲第A10号証における特許請求の範囲の記載 甲A10に係る出願(特願2024-550275号)の請求項1ないし11に係る発明は、甲A10の特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定される次のとおりのものである(以下、甲A10の請求項1ないし11に係る発明を順に「同日出願発明1」のようにいう。)。 「【請求項1】 2,5-ジメチルピラジンの含有量が0.1~3.5ppbであり、かつ、コハク酸の含有量が48.5~150ppmである、非アルコールビールテイスト飲料。 【請求項2】 アルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満である、請求項1に記載の非アルコールビールテイスト飲料。 【請求項3】 酢酸イソアミルの含有量が1~10ppmである、請求項1または2に記載の非アルコールビールテイスト飲料。 【請求項4】 非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程、およびコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、 方法。 【請求項5】 前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満である、請求項4に記載の方法。 【請求項6】 非アルコールビールテイスト飲料における煮出した麦茶様の異臭を低減する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程、およびコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。 【請求項7】 非アルコールビールテイスト飲料における蒸した芋様の異臭を低減する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程、およびコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。 【請求項8】 非アルコールビールテイスト飲料における後味の酸味を低減する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程、およびコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。 【請求項9】 非アルコールビールテイスト飲料における後味の刺激感を低減する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程、およびコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。 【請求項10】 非アルコールビールテイスト飲料における味の厚みを増強する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程、およびコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。 【請求項11】 前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.01v/v%未満である、請求項6~10のいずれか一項に記載の方法。」 (3)対比・判断 本件特許発明1は、「EBC色度が8.5EBC以下である」という発明特定事項を有する点(以下、「相違点A10」という。)で、同日出願発明1と相違する。 そして、相違点A10に係る事項が本件特許の出願時において、非アルコールビールテイスト飲料における周知の技術または慣用技術であったとは認められないから、上記発明特定事項は、課題解決のための具体化手段における微差ではないし、発明特定事項を上位概念として表現したことによる差異及び単なるカテゴリー表現上の差異のいずれでもない。 したがって、本件特許発明1は同日出願発明1と同一であるとはいえない。また、本件特許発明1は、同日出願発明2、4ないし11とも同一であるとはいえない。 本件特許発明2、4ないし11は、「EBC色度が8.5EBC以下である」という発明特定事項を有する点で、同日出願発明2、4ないし11のそれぞれと相違する。そして、この点は相違点A10と実質的に同じであるから、同様に判断される。 したがって、本件特許発明2、4ないし11は、同日出願発明2、4ないし11のそれぞれと同一であるとはいえない。また、本件特許発明2、4ないし11は、同日出願発明1、2、4ないし11のいずれとも同一であるとはいえない。 (4)特許異議申立人Aの主張について 特許異議申立人Aは、特許異議申立書A(第50-51頁)において、次のように主張している。 日本でも一般的な淡色ピルスナービールのように5.3~7.5EBCのビールが知られており(甲A3、甲A5)、EBC色度を8.5EBC以下に調整することは周知技術である。また、本件特許の発明の詳細な説明をみても本件特許発明が、それによって新たな効果を奏するとは認められない。よって、本件特許発明1、2、4ないし11と同日出願発明1、2、4ないし11は実質同一である。 しかし、甲A3及び甲A5に記載されているような、EBC色度が8.5EBC以下であるビールが日本においてよく知られていたとしても、そのことをもって、非アルコールビールテイスト飲料のEBC色度が8.5EBC以下にすることが周知技術であるということはできない。そして、同日出願発明のビールテイスト飲料において、EBC色度を変えることにより成分組成が変化し、香味バランス等が変わり得ることから、同日出願発明の非アルコールビールテイスト飲料においてEBC色度を8.5EBC以下に調整することが、単なる周知技術の付加であるとはいえない。 よって、特許異議申立人Aの主張は、採用することができない。 (5)申立理由A4についてのまとめ 上記(3)及び(4)のとおりであるから、申立理由A4の理由では、本件特許発明1、2、4ないし11に係る特許を取り消すことはできない。 4 申立理由B1(甲B1を主たる証拠とする新規性)及び申立理由B2(甲B1を主たる証拠とする進歩性)について (1)甲B1に記載された事項等 ア 甲B1に記載された事項 甲B1には、脱アルコール飲料の製造方法、アルコール飲料の製造方法及びアルコール含有飲料由来のアロマ成分の製造方法に関して、おおむね次の記載がある。 ・「請求の範囲 [請求項1] アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分を分離し、前記エタノール及びアロマ成分を含む混合物と、前記アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分が分離された残留液とを得る工程(A); 樹脂と、前記エタノール及びアロマ成分を含む混合物とを接触させて、前記樹脂に前記アロマ成分を吸着させる工程(B); 前記アロマ成分を吸着した樹脂からエタノールを除去する工程(C); 前記工程(C)でエタノールを除去した樹脂からアロマ成分を回収する工程(D);及び、 前記工程(A)で得られる残留液と、前記工程(D)で得られるアロマ成分とを混合し、脱アルコール飲料を得る工程(E)を含む、 脱アルコール飲料の製造方法。 [請求項2] 前記アルコール含有飲料は、エタノール濃度が0.1~60v/v%である請求項1に記載の脱アルコール飲料の製造方法。 [請求項3] 前記アルコール含有飲料は、果実及び/又は穀類を原料とする醸造酒及び/又は蒸留酒である請求項1又は2に記載の脱アルコール飲料の製造方法。 [請求項4] 前記アルコール含有飲料は、ビール、果実酒又は清酒である請求項1~3のいずれか一項に記載の脱アルコール飲料の製造方法。 [請求項5] 前記アルコール含有飲料は、ビールである請求項1~4のいずれか一項に記載の脱アルコール飲料の製造方法。 [請求項6] 前記工程(E)で得られる脱アルコール飲料のエタノール濃度が0.005v/v%未満である請求項1~5のいずれか一項に記載の脱アルコール飲料の製造方法。」 ・「技術分野 [0001] 本発明は、アルコール含有飲料から、エタノール濃度が低減された脱アルコール飲料を製造する方法に関する。本発明はまた、アルコール飲料の製造方法に関する。本発明はさらに、アルコール含有飲料由来のアロマ成分の製造方法に関する。」 ・「[0007] 本発明は、アルコール含有飲料の香味を有し、かつ、エタノール濃度が低減された脱アルコール飲料を効率よく製造することができる方法を提供することを目的とする。また、本発明は、飲料等に混合することにより、エタノール濃度の増加を抑えつつアルコール含有飲料の香味を付与することができる、アルコール含有飲料由来のアロマ成分を効率よく製造することができる方法を提供することを目的とする。」 ・「[0021] アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分を分離して得られる残留液は、そのまま又は所望により水等で希釈して、脱アルコール飲料の製造に使用することができる。香味の観点からは、上記残留液を希釈せずに使用することが好ましい。工程(A)で得られるアルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分を分離した残留液中のエタノール濃度は、原料であるアルコール含有飲料よりも低い濃度であればよいが、好ましくは0.5v/v%以下、好ましくは0.5v/v%未満、より好ましくは0.1v/v%未満、さらに好ましくは0.05v/v%以下、さらにより好ましくは0.01v/v%以下、特に好ましくは0.005v/v%未満、最も好ましくは0.001v/v%以下である。残留液中のエタノール濃度は0.000v/v%以上であってよい。残留液中のエタノール濃度が上記範囲となるように、アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分を分離することが好ましい。エタノール及びアロマ成分の分離に減圧水蒸気蒸留又は減圧蒸留を行う場合は、残留液中のエタノール濃度が上記濃度となるまで該蒸留を行うことが好ましい。」 ・「[0031] 本発明によれば、原料であるアルコール含有飲料が有する香味成分を含有し、かつ、エタノール濃度が低減された脱アルコール飲料を得ることができる。 本発明により得られる脱アルコール飲料は、原料であるアルコール含有飲料からエタノールを分離して、エタノール濃度を好ましくは0.005v/v%未満に低減させた残留液が配合された飲料であり、また、原料に含まれるアロマ成分が含まれるため、エタノール分離前のアルコール含有飲料の香味を得ることができる。本発明の脱アルコール飲料の製造方法は、特に、ビール、果実酒、清酒に好適に適用され、中でもビールのエタノールの低減に好適である。本発明の好ましい一態様において、例えばビールを原料に使用した場合は、ビール本来の香味を有し、かつ、エタノール濃度が0.005v/v%未満である脱アルコールビールを製造することができる。 [0032] アルコール含有飲料に含まれるアロマ成分の一例として、例えばビールであればアセトアルデヒド、酢酸エチル、i-ブタノール、酢酸イソアミル、イソアミルアルコール等が挙げられる。本発明の一態様によれば、ビールから、アセトアルデヒド、酢酸エチル、i-ブタノール、酢酸イソアミル及びイソアミルアルコールからなる群より選択される1以上の化合物の含有量が、原料に使用したビール中の含有量(100%)に対して、好ましくは50%以上、より好ましくは70%以上である脱アルコールビールを製造することができる。」 ・「[0040] <参考例1> 減圧水蒸気蒸留を用いた脱アルコール 1.原料及び装置 原料には市販のビール(Alc5.5%、以下ビールAと記載する)、市販のノンアルコールビール(外国(日本以外の国)製のノンアルコールビール、Alc0.5%、以下ノンアルコールビールBと記載する)を用いた。減圧水蒸気蒸留は、連続式向流気液抽出装置を用いて実施した。」 ・「[0052] <実施例1> 蒸留液中のアルコールとアロマの分離技術の検討 ビールAを減圧蒸留(エバポレーターを使用)することにより、エタノール及びアロマ成分を含むビール蒸留液(エタノール濃度12v/v%)を得た。減圧蒸留の条件は以下の通りである。ビールAは参考例1で使用したものと同じである。 温度:30℃ 絶対圧力:0.0027MPa 濃縮度:ビールA500mLが300mLになるまで減圧蒸留を実施 (ビールA500mLから蒸留液を200mL取得できるまで実施) [0053] 吸着樹脂を用いたアロマ成分とエタノールの分離方法を検討した。吸着樹脂による蒸留液からのアロマ成分の回収には、Muromac(登録商標)SAP9121、SAP9210(いずれも室町ケミカル株式会社)を用いた。これらはスチレン系樹脂である。これらの樹脂の吸着原理はファンデルワールス力を応用し、成分の吸脱着を行うものであり、樹脂と成分の間に働くファンデルワールス力よりも大きなエネルギーを与えることで、成分を脱着することが可能である。 [0054] 一般的な樹脂同様使用前に樹脂の膨潤、洗浄を行ったのち、樹脂にアロマ成分を吸着させるため、樹脂400mLをカラムに充填し、そこに上記で得たビール蒸留液1450mLを通液した。アロマ成分の吸着率を高めるため通液は5回実施した。その後、カラム中に残るエタノールを除去するため4000mLの純水(20℃)を流した。洗浄後カラムに残る純水をできるだけ排出した後、水蒸気によるアロマ成分の回収を実施した。カラムに水蒸気を通してアロマ成分を樹脂から溶出させた。アロマ成分回収の条件は水蒸気圧力0.2MPa(ゲージ圧力)で100℃以上の蒸気を用いて行い、カラム出口に設置したコンデンサーにより蒸気を凝縮し、アロマ溶液として回収した。なお回収の際は500mLのフラクションごとに回収し、合計8Lのアロマ溶液を回収した。フラクション1~16のエタノール濃度を測定した。 [0055] Muromac(登録商標)SAP9121を用いた場合のフラクション1~16のエタノール濃度を表4に示す。フラクション2以降は、エタノール濃度が0.002v/v%以下であった。Muromac(登録商標)SAP9120を用いた場合も、フラクション2以降はエタノール濃度が0.002v/v%以下であった。 [0056] [表4] [図:0001430024000006.jpg] [0057] また、アロマ溶液(フラクション1~16を混合した溶液)中の低沸点化合物(LVC)含有量を分析し、原料からの回収率(%)を求めた。この回収率は、原料に含まれるLVCの量を100%とした場合の、アロマ溶液に含まれるLVC量の割合(%)である。回収率は、Muromac(登録商標)SAP9121を用いた方が、SAP9120を用いた場合より高かった。Muromac(登録商標)SAP9121を用いた場合のアロマ成分の回収率を表5に示す。 [0058] <比較例1> 実施例1で製造したビール蒸留液を用いて、RO膜を用いてエタノールを分離した。 装置はアルファラバル社製の平膜装置、RO膜はGEヘルスケア社製のGE FLAT SHEET AG(12×12)(1枚当たりの有効濾過面積0.018125m2)を用いた。図3に、RO膜を用いた分離試験のフロー概要を示す。使用したRO膜はエタノール及び水を選択的に透過させるものであり、RO膜を透過した透過液にはエタノール及び水が含まれ、アロマ成分もある程度は含まれる。 RO膜を用いた分離条件は以下のとおりである。ビール蒸留液は最初に加水し、容量を増量した状態からスタートし、加水後サンプルを分析した結果で回収率等を評価した。 ビール蒸留液:2647mL(加水して18900gにしてスタート) エタノール濃度:加水前12v/v%、加水後1.34v/v% 流量:5mL/min 装置内ゲージ圧力:2.4~3.0MPa [0059] RO膜分離は長時間実施する必要があるため、2℃冷水を用いて、装置入口を冷却する共に、循環液を氷冷しながら試験を実施した。また、分離が進行するにつれて、循環液が減少することから、随時加水を行いながら循環液のエタノール含有量が0v/v%になるまで8.6時間分離を行った。循環側のエタノールが0v/v%になった時点で加水を止め、可能な限り液を濃縮して循環液をできるだけ回収した。なお、循環側のエタノール量の測定について、実験終了後のサンプルについてはGC/MSによる測定を行ったが、試験中GC/MSによる測定ができないことからアントンパールの密度計を用いて測定を行った。回収した循環液中の低沸点化合物含有量を分析し、原料からの回収率(%)を求めた。結果を表5に示す。 [0060] [表5] [図:0001430024000007.jpg] [0061] 表5に記載の低沸点化合物は、発酵により生じる代表的なアロマ成分である。樹脂を用いてアロマ成分とエタノールとを分離すると、RO膜分離と比較してアロマ成分の回収率が高かった。また、樹脂を用いると、RO膜を用いる場合よりも短時間でアロマ成分とエタノールとを分離することができた。 [0062] <実施例2> 回収したアロマ成分を脱アルコールサンプルに添加し、香味付与効果を確認した。使用したビールAは参考例1で使用したものと同じである。 ビールの脱アルコールサンプルは、ビールAから減圧水蒸気蒸留により作製した。減圧水蒸気蒸留は、参考例1と同じ装置を用い、以下の条件で行った。得られたビールの脱アルコールサンプル(以下、脱アルコールサンプル(I)という)のエタノール濃度は、0.001v/v%であった。 (減圧水蒸気蒸留の条件) 原料フィード流量:30mL/min 蒸気温度:45℃ カラム内圧力(絶対圧力):0.0066MPa 処理回数:上記条件にて2回 [0063] ビールAの減圧水蒸気蒸留で得られた蒸留液(Alc11.06%)について、実施例1と同じ方法で吸着樹脂(Muromac(登録商標)SAP9121、室町ケミカル株式会社)にアロマ成分を吸着させ、次いで樹脂を水で洗浄し、水蒸気でアロマ成分を溶出させてアロマ溶液(Alc0.02v/v%)を得た。得られたアロマ溶液を濃縮して濃縮アロマ溶液(Alc0.048%)を作製した。 上記で得た脱アルコールサンプル(I)400mLに、濃縮アロマ溶液45mLを混合して、エタノール濃度が0.0048v/v%の脱アルコールビール(II)を得た。 (評価) 回収アロマを添加することで醸造由来の香りを付与することができるのかを確認する目的で、脱アルコールサンプル(I)及び脱アルコールビール(II)の比較を行った。 訓練されたパネラー4名(パネラーA~D)で、官能評価を実施した。評価項目はビールらしい醸造香(醸造で生じるビールらしい香り)、麦汁臭、劣化香味の3つとした。各試料を口に含み、下記の基準で0~3点で、0.25点刻みの13段階で、上記の項目を評価し、その後パネラーの評点の平均値を求めた。ノンアルコールビールにおいて麦汁臭はネガティブととらえられる。従って麦汁臭が弱い方が、香味がよいといえる。劣化香味とは、加熱により生じる加熱臭や酸味でネガティブな影響を与える香味である。減圧蒸留時に熱負荷がかかることで成分が劣化すると、劣化香味臭が強くなる。 [0064] (ビールらしい醸造香) 0:ビールらしい醸造香を強く感じる 1:ビールらしい醸造香を感じる 2: ビールらしい醸造香をやや感じる 3: ビールらしい醸造香を感じない [0065] (麦汁臭) 0:麦汁臭を感じない 1:麦汁臭をやや感じる 2:麦汁臭を感じる 3:麦汁臭を強く感じる [0066] (劣化香味) 0:劣化香味を感じない 1:劣化香味をやや感じる 2:劣化香味を感じる 3:劣化香味を強く感じる [0067] 各パネラーの評点と、評点の平均を表6~8に示す。表6はビールらしい醸造香の評価結果、表7は麦汁臭の評価結果、表8は劣化香味の評価結果である。 [0068] [表6] [図:0001430024000008.jpg] [0069] [表7] [図:0001430024000009.jpg] [0070] [表8] [図:0001430024000010.jpg] [0071] 上記の結果から、ビールからエタノールとアロマ成分を分離し、エタノールを除去したアロマ成分を、ビールの脱アルコールサンプルに添加することで、ビールらしい醸造香を付与することができた。かつ、ビールからエタノールを分離するだけでは麦汁臭や劣化香味というものが目立つのに対して、これらの香味を低減できることが確認できた。ビールからエタノールを除去すると、醸造由来の香りが飛んでしまうためビールらしさが低減するが、回収したアロマ成分からエタノールを除去して添加することで、ビールらしさが付与され、かつ、エタノール濃度が低減された脱アルコールビールを製造することができた。」 イ 甲B1に記載された発明 甲B1に記載された事項を、特に、実施例2の脱アルコールビール(II)について整理すると、甲B1には次の発明(以下、順に「甲B1飲料発明」、「甲B1製法発明」及び「甲B1方法発明」という。)が記載されていると認める。 <甲B1飲料発明> 「アルコール濃度が5.5%である市販のビールAに減圧水蒸気蒸留を行って得られたビールの脱アルコールサンプル(I)に、前記減圧水蒸気蒸留により回収したアロマ成分を添加した、アルコール度数が0.0048v/v%の実施例2の脱アルコールビール(II)。」 <甲B1製法発明> 「アルコール濃度が5.5%である市販のビールAに減圧水蒸気蒸留を行って脱アルコールサンプル(I)を得る工程、及び、脱アルコールサンプル(I)に前記減圧水蒸気蒸留により回収したアロマ成分を添加する工程を含む、甲B1飲料発明の製造方法。」 <甲B1方法発明> 「脱アルコールビールに、アルコール含有飲料の香味を付与する方法であって、当該方法は、市販のビールAに減圧水蒸気蒸留を行って得られたビールの脱アルコールサンプル(I)に、前記減圧水蒸気蒸留により回収したアロマ成分を添加する工程を含む、実施例2の方法。」 (2)本件特許発明1について ア 対比 甲B1飲料発明は、減圧水蒸気蒸留を行って得られたビールの脱アルコールサンプル(I)に、前記減圧水蒸気蒸留により回収したアロマ成分(すなわち、ビールのアロマ成分)を添加したものであるから、ビール様の風味を持つ飲料であるといえ、本件特許の発明の詳細な説明の【0011】の記載からみて、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。また、甲B1飲料発明のアルコール度数は0.0048v/v%であるから、本件特許の発明の詳細な説明の【0012】の記載からみて、「非アルコールビールテイスト飲料」であるといえる。 そうすると、本件特許発明1と甲B1飲料発明とは、以下の点で一致する。 <一致点> 「非アルコールビールテイスト飲料。」 そして、両者は、以下の点で相違する。 <相違点B1-1-1> 本件特許発明1は「2,5-ジメチルピラジンの含有量が0.1~3.5ppb」であるのに対し、甲B1飲料発明は2,5-ジメチルピラジンの含有量が、含有するか否かも含め、不明である点。 <相違点B1-1-2> 本件特許発明1は「コハク酸の含有量が48.5~150ppm」であるのに対し、甲B1飲料発明はコハク酸の含有量が、含有するか否かも含め、不明である点。 <相違点B1-1-3> 本件特許発明1は「EBC色度が8.5EBC以下である」のに対し、甲B1飲料発明はEBC色度が不明である点。 イ 判断 上記相違点B1-1-1について検討する。 甲B1には、甲B1飲料発明の2,5-ジメチルピラジン含有量が0.1~3.5ppbであることは記載されていないし、甲B1及び他の証拠をみても、甲B1飲料発明の2,5-ジメチルピラジン含有量が0.1~3.5ppbである蓋然性が高いと判断する理由もない。 したがって、上記相違点B1-1-1は実質的な相違点である。 そして、甲B1及び他の証拠をみても、甲B1飲料発明において2,5-ジメチルピラジン含有量を0.1~3.5ppbとする動機付けがない。 よって、甲B1飲料発明において、相違点B1-1-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 特許異議申立人の主張について 特許異議申立人Bは特許異議申立書B(33-34頁)において、以下の主張をしている。 甲B4(11頁【表1】サンプル1-1)、甲B3(310頁)の記載から、本件特許発明1の2,5-ジメチルピラジン含有量は、一般的なビール中の2,5-ジメチルピラジンの含有量と重複しており、甲B1の実施例2で使用された市販ビールAにも2,5-ジメチルピラジンが含まれる蓋然性が高い。そして、2,5-ジメチルピラジンが揮発性成分ではないことは技術常識であり、甲B1飲料発明には、一般的なビールと同程度の2,5-ジメチルピラジンが含まれる蓋然性が高い、と主張している。 しかし、甲B4に記載された数値は、市販の一つのビールにすぎないこと、甲B3に記載された数値は、ビールの種類が不明であることから、甲B1飲料発明の原料に相当する市販ビールAが、甲B4及び甲B3に記載されたビールと同程度の量2,5-ジメチルピラジンを含有するとはいえないし、甲B4には、2,5-ジメチルピラジンの含有量として「<0.01-0.11mg/l」(すなわち、10-110ppb未満)と記載されており、本件特許発明1に含まれない範囲も含んでいることから、上記市販ビールAが、甲B4及び甲B3に記載されたビールと同程度の量2,5-ジメチルピラジンを含有するとはいえない。 したがって、甲B1飲料発明において麦汁発酵液から気化した香気成分を脱アルコール処理後の麦汁発酵液に戻したとしても、その2,5-ジメチルピラジンの含有量が、相違点B1-1-1に係る0.1~3.5ppbであったとはいえない。よって、相違点B1-1-1は実質的な相違点である。 また、甲B1及び他の証拠をみても、甲B1飲料発明において、数ある香気成分の中から2,5-ジメチルピラジンに着目する動機付けがあるとはいえず、まして、その含有量を相違点B1-1-1に係る0.1~3.5ppbという特定の範囲に調整する動機付けもない。さらに、後味の酸味を低減できるという本件特許発明1が奏する効果は当業者が予測し得た範囲を超えるものである。 よって、特許異議申立人Bの主張は採用できない。 エ 本件特許発明1についてのまとめ よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲A1飲料発明ではなく、かつ、甲1飲料発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 (3)本件特許発明2及び3について 本件特許発明2及び3は、請求項1の記載を直接又は間接的に引用するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て含むものである。 そうすると、本件特許発明1と同様の理由により、本件特許発明2及び3は、甲B1飲料発明であるとはいえないし、甲B1飲料発明並びに甲B1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (4)本件特許発明4について ア 対比 本件特許発明4と甲B1製法発明とを対比すると、上記(2)アと同様の相当関係があるといえるから、甲B1製法発明は「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法」であるといえる。 そうすると、本件特許発明4と甲B1製法発明とは、以下の点で一致する。 <一致点> 「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法。」 そして、両者は、以下の点で相違する。 <相違点B1-4-1> 本件特許発明4は「前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲B1製法発明は2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程を含んでいない点。 <相違点B1-4-2> 本件特許発明4は、前記非アルコールビールテイスト飲料における「コハク酸の含有量を48.5~150ppbに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲B1製法発明はコハクの含有量を48.5~150ppbに調整する工程を含んでいない点。 <相違点B1-4-3> 本件特許発明4は、「前記非アルコールビールテイスト飲料のEBC色度が8.5EBC以下である」のに対し、甲B1製法発明は、非アルコールビールテイスト飲料のEBC色度が不明である点。 イ 判断 上記相違点B1-4-1について検討する。上記相違点B1-4-1は、上記相違点B1-1-1と同旨であるから、同様に判断される。 よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲B1製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (5)本件特許発明5について 本件特許発明5は、請求項4の記載を引用するものであり、本件特許発明4の発明特定事項を全て含むものである。 そうすると、本件特許発明4と同様の理由により、本件特許発明5は、甲B1製法発明並びに甲B1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (6)本件特許発明6ないし10について 本件特許発明6ないし10と甲B1方法発明とを対比すると、両者は少なくとも以下の点において相違する。 <相違点B1-6> 本件特許発明6ないし10は「前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲B1方法発明は2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程を含んでいない点。 上記相違点B1-6について検討すると、上記相違点B1-6は上記相違点B1-4-1と同旨であるから、同様に判断される。 よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明6ないし10は、甲B1製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (7)本件特許発明11について 本件特許発明11は、請求項6ないし10の記載を引用するものであり、本件特許発明6ないし10のいずれかの発明特定事項を全て含むものである。 そうすると、本件特許発明11と甲B1方法発明とは、少なくとも上記相違点B1-6において相違するから、本件特許発明11は、甲B1方法発明であるとはいえない。 また、甲B1及び他の証拠に記載された事項を考慮しても、甲B1方法発明において、上記相違点B1-6に係る本件特許発明11の発明特定事項を採用する動機付けがあるとはいえないことは、上記(2)イにおいて検討したとおりである。 よって、本件特許発明11は、甲B1方法発明並びに甲B1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (8)申立理由B1及び申立理由B2についてのまとめ したがって、本件特許発明1ないし3は、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるとはいえず、本件特許発明1ないし11は、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえない。 よって、本件特許の請求項1ないし11に係る特許は、特許法第113条第2号に該当せず、申立理由B1及び申立理由B2によっては取り消すことはできない。 5 申立理由B3(甲B6を主たる証拠とする進歩性)について (1)甲B6に記載された事項等 ア 甲B6に記載された事項 甲B6には、ビールテイスト発酵麦芽飲料に関して、おおむね次の記載がある。 ・「【請求項1】 麦汁発酵液、5.3ppmを超えて80ppm未満のピルビン酸及び29.2ppmを超えて90ppm未満のコハク酸を含み、2.0%(w/w)を超える真正エキス濃度を有する、アルコール濃度が1%(v/v)未満であるビールテイスト発酵麦芽飲料。 【請求項2】 前記ピルビン酸の濃度が20~75ppmである請求項1に記載のビールテイスト発酵麦芽飲料。 【請求項3】 前記コハク酸の濃度が35~85ppmである請求項1又は2に記載のビールテイスト発酵麦芽飲料。 【請求項4】 前記麦汁発酵液が脱アルコール麦汁発酵液である請求項1~3のいずれか一項に記載のビールテイスト発酵麦芽飲料。」 ・「【0008】 本発明は上記課題を解決するものであり、その目的とするところは、ビール様の発酵感及び飲み応えを有し、水っぽい飲用感を呈しない、アルコール濃度が1%(v/v)未満であるビールテイスト発酵麦芽飲料(以下「低アルコールビールテイスト発酵麦芽飲料」ということがある。)を提供することにある。」 ・「【0025】 本発明のビールテイスト発酵麦芽飲料は、コハク酸を29.2ppmを超えて90ppm未満の濃度で含有する。コハク酸濃度を上記範囲に調節することでビールテイスト発酵麦芽飲料の酸味が突出せず、水っぽい飲用感が緩和され、爽快感が増強される。コハク酸濃度は、好ましくは20~200ppm、より好ましくは35~85ppmである。」 ・「【0043】 <実施例1> [ビールテイスト発酵麦芽飲料の製造方法] 仕込釜に粉砕麦芽、水及びコーンスターチを投入し、70℃で糊化、100℃で液化を行った。次に仕込槽に粉砕麦芽、酵素及び温水を投入し、55℃付近でタンパク休止を行った後、仕込釜から仕込槽へ液を移送し、60℃から76℃の範囲の温度で糖化を行った。この糖化液を濾過槽であるロイターにて濾過し、その後煮沸釜に移して、ビターホップを添加し、60分間煮沸した。煮沸後、蒸発分の温水を追加し、ワールプール槽にて熱トルーブを除去した後、プレートクーラーを用いて10℃まで冷却し、冷麦汁を得た。 【0044】 この麦汁にビール酵母を加え、7日間10℃前後で発酵させた後、ビール酵母を除去した。タンクを移し替えて7日間熟成させた後、-1℃付近まで冷却し14日間安定化させた。その後脱気水を加えて希釈後、珪藻土を用いて濾過し、麦汁発酵液を得た。 【0045】 次に、得られた麦汁発酵液を90mbar付近の減圧下で、脱ガスタンク内にスプレーし炭酸ガスを除去した後、プレートクーラーを用いて50℃付近まで加熱した。その後、90mbar付近の減圧カラム内で50℃付近に加熱した水蒸気と接触させ、揮発成分を水蒸気に吸着させ、アルコール及び揮発成分を除去し、アルコール濃度0.02%(v/v)の脱アルコール麦汁発酵液を得た。 【0046】 得られた脱アルコール麦汁発酵液に脱気水を加えることで真正エキス濃度が5.0%(w/w)になるように希釈し、2.9ガスボリュームとなるように炭酸ガスを溶解させ、さらにpH3.9となるようリン酸でpH調整を行い、ビールテイスト発酵麦芽飲料を得た。これを試料1-1と表記した。一方、前記脱アルコール麦汁発酵液に脱気水、ピルビン酸及びコハク酸を所定量添加し、2.9ガスボリュームとなるように炭酸ガスを溶解させ、さらにpH3.9となるようリン酸でpH調整を行い、試料1-2~1-11のビールテイスト発酵麦芽飲料を作製した。」 ・「【0050】 [官能評価方法] 作製した試料について、官能評価を行った。評価項目として、「発酵感を有すること」、「飲み応えを感じること」、「水っぽさを感じないこと」、「爽快感を有すること」及び「突出した酸味を感じないこと」の5項目を設定し、訓練されたビール専門のパネリスト10名が、後述の基準に従って採点した。パネリスト全員の採点の平均値を各評価項目の評点とした。なお、評価に供されたサンプルの液温は4℃前後であった。」 ・「【0055】 突出した酸味を感じないこと: 突出した酸味とは酸味を明確に感じることと定義した。アサヒビール株式会社製「アサヒスーパードライ」(商品名)を5点、クエン酸200ppm水溶液を1点とし、5段階で採点した。」 ・「【0057】 [表2] [図:0001430024000011.jpg] 【0058】 [表3] [図:0001430024000012.jpg] 【0059】 <実施例2> 仕込槽に粉砕麦芽、酵素及び温水を投入し、55℃付近でタンパク休止を行った後、60℃から76℃の範囲の温度で糖化を行った。この糖化液を濾過槽であるロイターにて濾過し、その後煮沸釜に移して、ビターホップを添加し、60分間煮沸した。煮沸後、蒸発分の温水を追加し、ワールプール槽にて熱トルーブを除去した後、プレートクーラーを用いて10℃まで冷却し、冷麦汁を得た。 【0060】 この麦汁にビール酵母を加え、7日間10℃前後で発酵させた後、ビール酵母を除去した。タンクを移し替えて7日間熟成の後、-1℃付近まで冷却し14日間安定化させた。その後、脱気水を加えて希釈後、珪藻土を用いて濾過し、麦汁発酵液を得た。 【0061】 次に、得られた麦汁発酵液を90mbar付近の減圧下で、脱ガスタンク内にスプレーし炭酸ガスを除去した後、プレートクーラーを用いて50℃付近まで加熱した。その後、90mbar付近の減圧カラム内で50℃付近に加熱した水蒸気と接触させ、揮発成分を水蒸気に吸着させ、アルコール及び揮発成分を除去し、アルコール濃度0.02%(v/v)の脱アルコール麦汁発酵液を得た。 【0062】 得られた脱アルコール麦汁発酵液に脱気水を加えることで真正エキスが5.0%(w/w)になるように希釈し、2.9ガスボリュームとなるように炭酸ガスを溶解させ、さらにpH3.9となるようリン酸でpH調整を行い、ビールテイスト発酵麦芽飲料を得た。これを試料2-1と表記した。一方、前記脱アルコール麦汁発酵液に脱気水、ピルビン酸及びコハク酸を所定量添加し、2.9ガスボリュームとなるように炭酸ガスを溶解させ、さらにpH3.9となるようリン酸でpH調整を行い、試料2-2~2-4のビールテイスト発酵麦芽飲料を作製した。 【0063】 これらの試料について、実施例1と同様にして真正エキス濃度、ピルビン酸濃度、コハク酸濃度、pH及び苦味価を測定し、官能評価を行った。 【0064】 [表4] [図:0001430024000013.jpg] 」 イ 甲B6に記載された発明 甲B6に記載された事項を、特に、実施例に記載された試料1-5ないし1-8及び試料2-4のビールテイスト発酵麦芽飲料について整理すると、甲B6には次の発明(以下、順に「甲B6飲料発明」、「甲B6製法発明」及び「甲B6方法発明」という。)が記載されていると認める。 <甲B6飲料発明> 「コハク酸濃度が60ppm又は80ppmである、試料1-5ないし1-8及び試料2-4のビールテイスト発酵麦芽飲料。」 <甲B6製法発明> 「甲B6飲料発明の製造方法。」 <甲B6方法発明> 「ビールテイスト発酵麦芽飲料において、突出した酸味を感じないようにする方法であって、当該方法は、コハク酸の含有量を60ppm又は80ppmに調整する工程を含む、試料1-5ないし1-8及び試料2-4に記載の方法。」 (2)本件特許発明1について ア 対比 甲B6飲料発明の「ビールテイスト発酵麦芽飲料」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当し、甲B6飲料発明は、最終段階で脱気水、ピルビン酸及びコハク酸を所定量添加する前のアルコール濃度が0.02%であるから、そのアルコール度数は1%未満であるといえ、本件特許の発明の詳細な説明の【0012】の記載からみて、本件特許発明1の「非アルコールビールテイスト飲料」に相当する。また、甲B6飲料発明は、コハク酸濃度が60ppm又は80ppmであるから、本件特許発明1の「コハク酸の含有量が48.5~150ppm」であるという発明特定事項を満たすといえる。 そうすると、本件特許発明1と甲B6飲料発明とは、以下の点で一致する。 <一致点> 「コハク酸の含有量が48.5~150ppmである、非アルコールビールテイスト飲料。」 そして、両者は、以下の点で相違する。 <相違点B6-1-1> 本件特許発明1は「2,5-ジメチルピラジンの含有量が0.1~3.5ppb」であるのに対し、甲B6飲料発明は2,5-ジメチルピラジンの含有量が、含有するか否かも含め、不明である点。 <相違点B6-1-2> 本件特許発明1は「EBC色度が8.5EBC以下である」のに対し、甲B6飲料発明はEBC色度が不明である点。 イ 判断 上記相違点B6-1-1について検討する。 甲B6及び他の証拠をみても、甲B6飲料発明において2,5-ジメチルピラジン含有量を0.1~3.5ppbとする動機付けがない。 よって、他の相違点について検討するまでもなく、甲B6飲料発明において、相違点B6-1-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 特許異議申立人の主張について 特許異議申立人Bは特許異議申立書B(39頁)において、以下の主張をしている。 甲B4(表1のサンプル1-1~1-2、表2のサンプル2-1~2-3)には、2,5-ジメチルピラジン含量が1.3~3.0ppbであり、甘みを抑えたドリンカブルな飲み応えのビールが記載されているので、甲B4記載のビールテイスト飲料はアルコールを含有するものであるものの、ビールの香味において、2,5-ジメチルピラジンが少量含まれることは香味にプラスに働くと当業者は予測するから、当業者であれば、甲B4の記載に基づき、アルコール濃度が1%(v/v)未満の非アルコールビールテイスト飲料の香味を改善する目的で、2,5-ジメチルピラジンの含有量を調整してみることに容易に想到する。 しかし、甲B4記載のビールテイスト飲料は、2,5-ジメチルピラジンのほかに、2,6-ジメチルピラジンや2,3,5-トリメチルピラジンを含むものであるから、甲B6、甲B4及び他の証拠をみても、甲B6飲料発明において、数ある香気成分の中から2,5-ジメチルピラジンに着目する動機付けがあるとはいえず、まして、その含有量を相違点B1-1-1に係る0.1~3.5ppbという特定の範囲に調整する動機付けもない。さらに、後味の酸味を低減できるという本件特許発明1が奏する効果は当業者が予測し得た範囲を超えるものである。 よって、特許異議申立人Bの主張は採用できない。 (3)本件特許発明2及び3について 本件特許発明2及び3は、請求項1の記載を直接又は間接的に引用するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て含むものである。 そうすると、本件特許発明1と同様の理由により、本件特許発明2及び3は、甲B6飲料発明並びに甲B6及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (4)本件特許発明4について ア 対比 本件特許発明4と甲B6製法発明とを対比すると、上記(2)アと同様の相当関係があるといえるから、甲B6製法発明は「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法」であるといえ、甲B6製法発明は、「コハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程」を含むといえる。 そうすると、本件特許発明4と甲B6製法発明とは、以下の点で一致する。 <一致点> 「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、当該方法は、前記非アルコールビールテイスト飲料におけるコハク酸の含有量を48.5~150ppmに調整する工程を含んでなる、方法。」 そして、両者は、以下の点で相違する。 <相違点B6-4-1> 本件特許発明4は「前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲B6製法発明は2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程を含んでいない点。 <相違点B6-4-2> 本件特許発明4は、「前記非アルコールビールテイスト飲料のEBC色度が8.5EBC以下である」のに対し、甲B6製法発明は、非アルコールビールテイスト飲料のEBC色度が不明である点。 イ 判断 上記相違点B6-4-1について検討する。上記相違点B6-4-1は、上記相違点B6-1-1と同旨であるから、同様に判断される。 よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲B6製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (5)本件特許発明5について 本件特許発明5は、請求項4の記載を引用するものであり、本件特許発明4の発明特定事項を全て含むものである。 そうすると、本件特許発明4と同様の理由により、本件特許発明5は、甲B6製法発明並びに甲B6及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (6)本件特許発明6ないし10について 本件特許発明6ないし10と甲B6方法発明とを対比すると、両者は少なくとも以下の点において相違する。 <相違点B6-6> 本件特許発明6ないし10は「前記非アルコールビールテイスト飲料における2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程」を含むものであるのに対し、甲B6方法発明は2,5-ジメチルピラジンの含有量を0.1~3.5ppbに調整する工程を含んでいない点。 上記相違点B6-6について検討すると、上記相違点B6-6は上記相違点B6-4-1と同旨であるから、同様に判断される。 よって、他の相違点について検討するまでもなく、甲B6方法発明において、相違点B6-6に係る本件特許発明6ないし10の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (7)本件特許発明11について 本件特許発明11は、請求項6ないし10の記載を引用するものであり、本件特許発明6ないし10のいずれかの発明特定事項を全て含むものである。 そうすると、本件特許発明6ないし10と同様に、本件特許発明11は、甲B6方法発明並びに甲B6及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (8)申立理由B3についてのまとめ したがって、本件特許発明1ないし11は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえない。 よって、本件特許の請求項1ないし11に係る特許は、特許法第113条第2号に該当せず、申立理由B3によっては取り消すことはできない。 第5 結語 以上のとおりであるから、特許異議申立書A及び特許異議申立書Bに記載した特許異議申立ての理由によっては、本件特許の請求項1ないし11に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項1ないし11に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-700510

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