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商標拒絶査定不服審判

2025-650034

フォーグローリー、グローリー

審判番号
2025-650034
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1748206
請求日
2025年05月07日
審決日
2025年12月16日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】GN Hearing A/S
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】田島 壽
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 武谷 逸平
分類
T18 .18 -WY (W09283541) / T18 .91 -WY (W09283541)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際商標登録第1748206号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年12月13日にDenmarkにおいてなされた商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2023年(令和5年)5月4日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年)5月21日付け:暫定拒絶通報 2025年(令和7年)2月 3日付け:拒絶査定 2025年(令和7年)5月 7日 :審判請求書の提出 2025年(令和7年)5月 7日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「FOR GLORY」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第28類、第35類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第9類、第28類、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務中、第9類、第28類及び第35類の商品及び役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が包含されている。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願において指定している商標法第2条第2項に係る役務は、出願人が本願商標を当該役務のいずれにも使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおりに補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-650034

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