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商標拒絶査定不服審判

2019-002673

ジイジイ、グローリー

審判番号
2019-002673
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-062778
請求日
2019年02月27日
審決日
2020年08月03日
公報発行日
2021年02月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】グローリー スポーツ インターナショナル プライベート リミテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人きさ特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 山村 浩
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .261-Z (W38) / T18 .262-Z (W38) / T18 .263-Z (W38)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-62778拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成29年5月8日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定役務は、原審における同30年2月26日付の手続補正書により、第38類に属する別掲2のとおりの役務に補正された。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続している。 1 登録第3034910号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,報道をする者に対するニュ―スの供給」を指定役務として、同7年3月31日に設定登録、その後、同17年4月12日及び同27年3月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 2 登録第3034911号商標(以下「引用商標2」という。)は、「グローリー」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,報道をする者に対するニュ―スの供給」を指定役務として、同7年3月31日に設定登録、その後、同17年4月12日及び同27年3月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 3 登録第4674992号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成14年4月16日登録出願、第35類、第36類、第37類、「電子計算機端末による金融機関と加盟店間のデビットカード利用金額等(口座引落とし依頼を含む。)のデータ通信,電子計算機端末による銀行と加盟店間の銀行POSカードの利用金額等(口座引落とし依頼を含む。)のデータ通信,その他の電子計算機端末による通信,電子計算機端末の通信ネットワークへの接続の提供,電気通信に関する情報の提供」を含む第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同15年5月23日に設定登録、その後、同25年2月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 4 登録第4674993号商標(以下「引用商標4」という。)は、「グローリー」の文字を標準文字で表してなり、平成14年4月16日登録出願、第35類、第36類、第37類、「電子計算機端末による金融機関と加盟店間のデビットカード利用金額等(口座引落とし依頼を含む。)のデータ通信,電子計算機端末による銀行と加盟店間の銀行POSカードの利用金額等(口座引落とし依頼を含む。)のデータ通信,その他の電子計算機端末による通信,電子計算機端末の通信ネットワークへの接続の提供,電気通信に関する情報の提供」を含む第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同15年5月23日に設定登録、その後、同25年2月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 5 登録第5230576号商標(以下「引用商標5」という。)は、「GLORY」の文字を標準文字で表してなり、平成19年12月27日登録出願、第35類、第36類、第38類「遊技者に対するインターネットを利用したチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」、第41類及び第45類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同21年5月15日に設定登録、その後、令和元年5月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 6 登録第5230577号商標(以下「引用商標6」という。)は、「グローリー」の文字を標準文字で表してなり、平成19年12月27日登録出願、第35類、第36類、第38類「遊技者に対するインターネットを利用したチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」、第41類及び第45類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同21年5月15日に設定登録、その後、令和元年5月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 以下、引用商標1ないし6をまとめていうときは、「引用商標」という。 第3 当審の判断 1 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、黒色の正方形の輪郭線の内側に、白色の細い枠を2つ配し、当該2つの枠の各辺中央部及び四隅を白色の線でつなぎ(四隅に配された白色の線は、黒色の正方形の四隅まで届いている)、当該2つの枠の内側の枠で囲われた黒色の正方形内に、白抜きでアルファベットの「G」と左右反転させた「G」と思われる文字を組み合わせて図案化したモノグラム図形(以下「図形部分」という。)を配し、図形部分の下方に、図形部分と中央揃えで横書きした黒色の「GLORY」の欧文字(以下「欧文字部分」という。)を配してなるものである。 そして、欧文字部分「GLORY」は、「グローリー」と称呼し、「栄光、誉れ」(「ベーシックジーニアス英和辞典」大修館書店)の意味を有する親しまれた英単語であるところ、これよりは、「グローリー」の称呼、及び「栄光、誉れ」の観念が生じる。 欧文字部分と図形部分は、重なること無く間隔を空けて配置されており、視覚上、分離して把握されるところ、図形部分は、その構成から、特定の称呼や観念が想起されるとは認め難いものである。 そうすると、図形部分と欧文字部分が、独立して自他役務の識別機能を果たし得る要部といえ、本願商標の構成中、「GLORY」の欧文字部分を要部として抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、本願商標は、その要部の一である「GLORY」の欧文字部分に相応して、「グローリー」の称呼、及び「栄光、誉れ」の観念が生じる。 2 引用商標について (1)引用商標1、引用商標3及び引用商標5について 引用商標1及び引用商標3は、別掲3のとおり、やや角張った態様で表された「GLORY」の欧文字を横書きしてなるものである。また、引用商標5は、「GLORY」の欧文字を標準文字で表してなるものである。 そして、「GLORY」の欧文字は、上記1のとおり、「グローリー」と称呼し、「栄光、誉れ」の意味を有する親しまれた英単語であるところ、これよりは、「グローリー」の称呼、及び「栄光、誉れ」の観念が生じる。 したがって、引用商標1、引用商標3及び引用商標5は、その構成文字に相応して、「グローリー」の称呼、及び「栄光、誉れ」の観念が生じる。 (2)引用商標2、引用商標4及び引用商標6について 引用商標2は、「グローリー」の片仮名を横書きに書してなるものである。また、引用商標4及び引用商標6は、「グローリー」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、「グローリー」の文字は、「栄光、誉れ」の意味を有する平易な英単語である「GLORY」の読みを表したもの(「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」三省堂)として広く親しまれた語であるところ、これよりは、「グローリー」の称呼、及び「栄光、誉れ」の観念が生じる。 したがって、引用商標2、引用商標4及び引用商標6は、その構成文字に相応して、「グローリー」の称呼、及び「栄光、誉れ」の観念が生じる。 3 本願商標と引用商標の類否について (1)引用商標1、引用商標3及び引用商標5について ア 本願商標の要部の一である「GLORY」の欧文字と、引用商標1、引用商標3及び引用商標5とを対比する。 外観については、両者は、その構成文字の書体を異にするとしても、つづり字及び大文字で表してなる点について同一にするものであるから、これら相違が、看者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえない。 称呼及び観念については、両者は、「グローリー」の称呼、及び「栄光、誉れ」の観念を同一にするものである。 以上のとおり、本願商標の要部の一と引用商標1、引用商標3及び引用商標5とは、称呼及び観念を同一にするものであって、外観における差異についても、称呼及び観念の同一性をしのぐほどの顕著な差異として強い印象を与えるとはいえないことから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標1、引用商標3及び引用商標5とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 イ 本願商標の指定役務中、第38類「キックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関するテレビジョン番組及びラジオ番組の放送及び通信,キックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する映画の通信,衛星・地上波デジタルテレビジョン(DTT)・ケーブル・デジタル加入者回線(DSL)及びブロードバンドによるキックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する音声・映像の放送及び通信,キックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する映像の通信,パーソナルコンピュータによるキックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関するテレビジョン番組及び映画の映像の放送及び通信,コンピュータによるキックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する放送及び通信,インターネットプロトコルテレビ(IPTV)によるキックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する音声・映像の通信,キックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関するテキスト・メッセージ・音響及び映像の通信,キックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関するオーディオビジュアルコンテンツの電気通信及び通信,キックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する情報・データ・音響及び映像の通信,キックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関するチャットルーム形式の電子掲示板通信,キックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関するニュース・時事問題及びスポーツ情報を提供するインターネット上のウェブサイトへの接続の提供,キックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する双方向通信,ビデオオンデマンド方式及びニアビデオオンデマンド方式によるキックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する通信,ビデオのストリーミング方式によるキックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する通信,キックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する娯楽及びスポーツ活動に関するビデオファイル及びオーディオファイルの送信(グローバルコンピュータネットワーク上でダウンロード可能なファイル及びストリーミング配信されるファイルを含む。),オンデマンドサービスを経由して提供するキックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する娯楽を内容とするテレビ番組への電気通信接続用回線の提供,クラウドコンピューティングを利用したキックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する音声通信,グローバルコンピュータネットワーク及びローカルコンピュータネットワークによるキックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する他人のためのデジタルメディアコンテンツの電子通信及びストリーミング方式による通信,携帯電話機・スマートフォンその他の携帯及び無線機器・電気通信機器・無線通信機器・テレビジョンセット・インターネットに接続したスマートテレビ・DVD/ブルーレイプレーヤー・コンピュータゲーム機・高解像度マルチメディアインターフェースに対応したドングル・セットトップボックス及びマルチチャンネルビデオ配信ボックスによるキックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する他人のためのデジタルメディアコンテンツの電子通信及びストリーミング方式による通信,キックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関するオーディオ用及びビデオ用の材料のインターネット上でのストリーミング方式による通信,携帯電話機・スマートフォンその他の携帯及び無線機器・電気通信機器・無線通信機器・テレビジョンセット・インターネットに接続したスマートテレビ・DVD/ブルーレイプレーヤー・コンピュータゲーム機・高解像度マルチメディアインターフェースに対応したドングル・セットトップボックス及びマルチチャンネルビデオ配信ボックスを介したキックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関するオーディオ用及びビデオ用の材料のストリーミング方式による通信,光ファイバーネットワークによるキックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する通信,キックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関するデジタルファイルの伝送交換,ストリーミングによるキックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関するデータの伝送交換,オンラインフォーラム形式によるキックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する通信,携帯電話機・スマートフォンその他の携帯及び無線機器・電気通信機器・無線通信機器・テレビジョンセット・インターネットに接続したスマートテレビ・DVD/ブルーレイプレーヤー・コンピュータゲーム機・高解像度マルチメディアインターフェースに対応したドングル・セットトップボックス及びマルチチャンネルビデオ配信ボックスの利用者がキックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する娯楽に関して互いに通信することを可能にするサービス,キックボクシング・マーシャルアーツ及び格闘技に関する電気通信(「放送」を除く。)」は、通信又は通信を含む役務、通信回線の提供又は通信回線への接続の提供業務である。 他方、引用商標1の指定役務である第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信」、引用商標3の指定役務中、第38類「電子計算機端末による金融機関と加盟店間のデビットカード利用金額等(口座引落とし依頼を含む。)のデータ通信,電子計算機端末による銀行と加盟店間の銀行POSカードの利用金額等(口座引落とし依頼を含む。)のデータ通信,その他の電子計算機端末による通信,電子計算機端末の通信ネットワークへの接続の提供,電気通信に関する情報の提供」、及び引用商標5の指定役務中、第38類「遊技者に対するインターネットを利用したチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」は、通信、通信に関する情報の提供、又は通信回線への接続の提供業務である。 そうすると、本願商標の上記指定役務は、通信又は通信を含む役務、通信回線の提供又は通信回線への接続の提供業務であって、引用商標1、引用商標3及び引用商標5の上記指定役務は、通信及び通信に関する情報の提供、又は通信回線への接続の提供業務であるから、これらは、他の者へメッセージを伝達するために電磁的方法により送受信される通信に関する役務であって、その役務の業種・提供の目的・需要者等を共通にする場合が多く互いに類似する役務と認められるものである。 ウ 以上によれば、本願商標は、引用商標1、引用商標3及び引用商標5と類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標1、引用商標3及び引用商標5の指定役務と類似する役務である。 (2)引用商標2、引用商標4及び引用商標6について ア 本願商標の要部の一である「GLORY」の欧文字と、引用商標2、引用商標4及び引用商標6とを対比する。 外観については、両者は、その構成文字の文字種及び書体を異にし、差異を有するものであるが、称呼及び観念については、両者は「グローリー」の称呼を同一にし、「栄光、誉れ」の観念も同一にするものである。 そして、商標の使用においては、同一の称呼及び観念を生ずる範囲で片仮名とローマ字を相互に変更して表示すること並びに商標を構成する文字をデザイン化して表示することが一般的に行われている取引の実情があることに鑑みれば、両者における文字種及び書体の相違が、看者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえない。 以上のとおり、本願商標の要部の一と引用商標2、引用商標4及び引用商標6とは、称呼及び観念を同一にするものであって、外観における差異についても、出所識別標識としての顕著な差異として強い印象を与えるとはいえないことから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標2、引用商標4及び引用商標6とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 イ 本願商標の指定役務中、上記(1)イに記載の第38類の指定役務は、通信又は通信を含む役務、通信の中継業務、通信回線の提供又は通信回線への接続の提供業務である。 他方、引用商標2の指定役務である第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信」、引用商標4の指定役務中、第38類「電子計算機端末による金融機関と加盟店間のデビットカード利用金額等(口座引落とし依頼を含む。)のデータ通信,電子計算機端末による銀行と加盟店間の銀行POSカードの利用金額等(口座引落とし依頼を含む。)のデータ通信,その他の電子計算機端末による通信,電子計算機端末の通信ネットワークへの接続の提供,電気通信に関する情報の提供」、及び引用商標6の指定役務中、第38類「遊技者に対するインターネットを利用したチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」は、通信、通信に関する情報の提供、又は通信回線への接続の提供業務である。 そうすると、本願商標の上記指定役務は、通信又は通信を含む役務、通信回線の提供又は通信回線への接続の提供業務であって、引用商標2、引用商標4及び引用商標6の上記指定役務は、通信及び通信に関する情報の提供、又は通信回線への接続の提供業務であるから、これらは、他の者へメッセージを伝達するために電磁的方法により送受信される通信に関する役務であって、その役務の業種・提供の目的・需要者等を共通にする場合が多く互いに類似する役務と認められるものである。 ウ 以上によれば、本願商標は、引用商標2、引用商標4及び引用商標6と類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標2、引用商標4及び引用商標6の指定役務と類似する役務である。 (3)小括 以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定役務と類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 なお、請求人は、平成31年4月12日付けの手続補正書において、引用商標の権利者に対して引用商標に関する譲渡交渉を行っていることを理由に、本件審判事件の審理について猶予を申し出ており、さらに、令和2年1月21日付けの期間延長請求書において、同元年10月17日付け審尋に対する回答書の提出期間を都合により1ヶ月延長してほしい旨請求し、その後、同2年1月27日付け審尋に対し、同2年2月21日付け回答書において更に2ヶ月の審理の猶予を申し出るとともに、同日付手続補足書において商標権者との交渉の進捗事実が客観的に把握できる書面を提出している。 しかしながら、その後に発出した令和2年5月12日付け審尋に対する応答はなく、審理の猶予の申出(同2年2月21日)から4ヶ月以上の期間が経過し、そして、最初の審理の猶予の申出から既に1年2ヶ月以上の期間が経過するも、審理猶予の解消がなされた証左の提出もないことから、本件審判事件についての審理を進めることとした。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-002673

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