特許拒絶査定不服審判
2024-002798
昆虫細胞におけるアデノ随伴ウイルスベクターの産生
- 審判番号
- 2024-002798
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-098808
- 請求日
- 2024年02月19日
- 審決日
- 2026年04月15日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ファイザー・インク
- 【請求人代理人】四本 能尚
- 【請求人代理人】佐藤 眞紀
- 【請求人代理人】龍田 美幸
- 【請求人代理人】池田 理愛
- 審判長/審判官
- 審判長 植原 克典
- 審判官 高堀 栄二
- 審判官 福澤 洋光
- 分類
- P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 98808「昆虫細胞におけるアデノ随伴ウイルスベクターの産生」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 1月10日出願公開、特開2023- 2483、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 4年 6月20日(パリ条約による優先権主張 2021年 6月22日 (US)アメリカ合衆国 2022年 5月 6日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和 6年 2月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-002798