特許訂正審判
2025-390133
ポリマー製品を鋳造するための方法および装置
- 審判番号
- 2025-390133
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2024-009409
- 登録番号
- 7573128
- 請求日
- 2025年09月19日
- 審決日
- 2026年01月05日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】マジック リープ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 神谷 健一
- 審判官 川村 大輔
- 審判官 高松 大
- 分類
- P141 .851-Y (B29C) / 標準データ:手続:訂正 / 標準データ:41・851-Y (B29C) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特許第7573128号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7573128号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項23について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 経緯
本件訂正審判に係る特許第7573128号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~23に係る特許についての出願(特願2024-9409号)は、2019年(令和元年)10月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年(平成30年)10月16日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2021-520948号の一部を、令和4年12月13日に新たな出願とした特願2022-198424号について、さらにその一部を、令和6年1月25日に新たな出願としたものであって、その請求項1~23に係る発明について令和6年10月16日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和7年9月19日に特許権者であるマジック リープ, インコーポレイテッドより、本件特許に対して本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨、訂正の内容
1 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7573128号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項23について訂正することを認める、との審決を求める、というものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判に係る訂正の内容は、以下のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項23を削除する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的の適否について
訂正事項1は、請求項を削除する訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項の追加の有無について
訂正事項1は、請求項を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項1は、請求項を削除する訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項1は、請求項を削除する訂正であるから、訂正事項1について、特許法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項、第6項の規定に適合するものであり、同条第7項に規定する要件は課されないものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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