特許訂正審判
2021-390053
プラスチック部品を製造する方法、プラスチック部品、および靴
- 審判番号
- 2021-390053
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-231377
- 登録番号
- 特許第6855366号(P6855366)
- 請求日
- 2021年03月30日
- 審決日
- 2021年06月18日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】アディダス アーゲー
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】古橋 伸茂
- 審判長/審判官
- 審判長 須藤 康洋
- 審判官 植前 充司
- 審判官 岩田 健一
- 分類
- P141 .851-Y (B29C) / P141 .853-Y (B29C) / P141 .856-Y (B29C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6855366号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6855366号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[22~26]について訂正することを認める。
理由
【理 由】
理由
第1 主な手続の経緯
特許第6855366号(請求項の数26。以下、「本件特許」という。)に係る出願は、平成29年12月1日(優先権主張 2016年(平成28年)12月1日 ドイツ連邦共和国)の出願であって、令和3年3月19日に特許権の設定登録がされたものである。
そして、令和3年3月30日に本件審判が請求され、同年4月28日に審判請求書を対象とする手続補正書が提出された。
第2 請求の趣旨及び理由
1 請求の趣旨
結論同旨
2 請求の理由(訂正の内容)
請求人の求めた訂正(以下、「本件訂正」という。)について、訂正事項ごとに掲記すると、概略、以下のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項22を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項23を削除する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項24を削除する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項25に「前記緩衝要素は、靴のソールまたは靴のソールの一部である、請求項18から24のいずれかに記載の方法。」とあるのを、「前記緩衝要素は、靴のソールまたは靴のソールの一部である、請求項18から21のいずれかに記載の方法。」に訂正する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項26に「請求項1から17のいずれか一つに記載の方法と組み合わされる、請求項18から25のいずれかに記載の方法。」とあるのを、「請求項1から17のいずれか一つに記載の方法と組み合わされる、請求項18から21および25のいずれかに記載の方法。」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正の目的、新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
(1)請求項22ないし24(訂正事項1ないし3)についての検討
ア 訂正の目的
請求項22ないし24の訂正はいずれも、請求項の削除であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、請求項22ないし24の訂正はいずれも、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
請求項22ないし24の訂正はいずれも、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、訂正前の特許請求の範囲が実質上拡張し、又は変更されたと認めることはできない。
したがって、請求項22ないし24の訂正はいずれも、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
(2)請求項25及び26(訂正事項4及び5)についての検討
ア 訂正の目的
請求項25及び26の訂正はいずれも、請求項22ないし24の削除にともなって、請求項25及び26の引用する請求項を限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとともに、削除された請求項22ないし24を引用しないものとする、明瞭でない記載の釈明を目的とするものでもある。
したがって、請求項25及び26の訂正はいずれも、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
請求項25及び26の訂正はいずれも、請求項22ないし24の削除にともなって、請求項25及び26の引用する請求項を限定するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、訂正前の特許請求の範囲が実質上拡張し、又は変更されたと認めることはできない。
したがって、請求項25及び26の訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
2 独立特許要件について
(1)請求項22ないし24についての検討
上記1で検討したとおり、請求項22ないし24の訂正は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものである。
そこで、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか(いわゆる独立特許要件の充足性。特許法第126条第7項)について検討すべきであるところ、これら請求項は本件訂正によって削除され、独立特許要件の判断の対象となる発明が存在しない。
(2)請求項25及び26についての検討
上記1で検討したとおり、請求項25及び26の訂正の目的は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を含むものである。
そこで、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるかについて検討したが、独立特許要件を欠くとする理由を発見しない。
(3)小括
したがって、本件訂正は特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上の次第であるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するので、適法な訂正と認める。
よって、結論のとおり審決する。
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