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特許拒絶査定不服審判

2024-004311

拡張現実ディスプレイシステムのための接眼レンズ

審判番号
2024-004311
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-527173
請求日
2024年03月12日
審決日
2026年02月26日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】マジック リープ, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 岡田 吉美
  • 審判官 東松 修太郎
  • 審判官 小澤 尚由
分類
P18 .537-WYF(G02B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-527173「拡張現実ディスプレイシステムのための接眼レンズ」拒絶査定不服審判事件〔令和2年5月28日国際公開、WO2020/106824、令和4年1月20日国内公表、特表2022-509083、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和元年)11月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年(平成30年)11月20日 米国(US))を国際出願日とする外国語特許出願であって、その請求項1~13に係る発明 は、令和8年1月26日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-004311

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