特許拒絶査定不服審判
2025-012046
偏光を送達し、グルコースレベルを決定するための拡張現実および仮想現実アイウェア、システム、および方法
- 審判番号
- 2025-012046
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-073239
- 請求日
- 2025年08月01日
- 審決日
- 2026年06月16日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マジック リープ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 南 宏輔
- 審判官 萩田 裕介
- 審判官 宮澤 浩
- 分類
- P18 .121-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-73239「偏光を送達し、グルコースレベルを決定するための拡張現実および仮想現実アイウェア、システム、および方法」拒絶査定不服審判事件〔令和5年6月22日出願公開、特開2023-86895、請求項の数(29)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年4月27日(遡及出願日2017年(平成29年)11月8日/パリ条約による優先権主張 2016年(平成28年)12月13日(US)米国)の出願であって、その請求項1~29に係る発明は、令和7年8月1日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~29に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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