特許訂正審判
2022-390189
改良された回折格子構造を有する仮想および拡張現実システムおよび方法
- 審判番号
- 2022-390189
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-132801
- 登録番号
- 6826688
- 請求日
- 2022年10月21日
- 審決日
- 2022年12月16日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】マジック リープ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 山村 浩
- 審判官 廣田 かおり
- 審判官 金高 敏康
- 分類
- P141 .851-Y (G02B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第7項、特許法第126条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6826688号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6826688号の特許請求の範囲を本件訂正審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項20について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6826688号(以下「本件特許」という。)の請求項1~21に係る特許についての出願は、令和2年8月5日を出願日とする出願であって、令和3年1月19日にその特許権の設定登録がなされ、その後、令和4年10月21日に訂正審判の請求(以下「本件請求」という。)がなされたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件請求の趣旨は、特許第6826688号の特許請求の範囲を本件訂正審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項20について訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その訂正の内容は、特許請求の範囲の請求項20を削除するというものである。
第3 当審の判断
本件請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、上記のとおり特許請求の範囲の請求項20を削除するものである。
したがって、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、本件特許の登録時の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。また、本件訂正は、請求項の削除を目的とするものであるため、本件訂正に対して特許法第126条第7項所定のいわゆる独立特許要件は課されない。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものであり、同条第7項に規定する要件は課されないものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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