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特許訂正審判

2025-390023

拘束され、条件的に活性化された結合タンパク質

審判番号
2025-390023
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2023-069230
登録番号
7490853
請求日
2025年02月20日
審決日
2025年04月09日
公報発行日
2025年08月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】武田薬品工業株式会社
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】松谷 道子
  • 【請求人代理人】櫻井 陽子
審判長/審判官
  • 審判長 長井 啓子
  • 審判官 小暮 道明
  • 審判官 小金井 悟
分類
P141 .851-Y (C12N)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条、特許法第44条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7490853号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7490853号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項19について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7490853号は、平成30年9月6日(パリ条約による優先権主張 2017年9月8日、2017年11月15日、2017年11月16日 いずれも米国(US))を国際出願日とする特願2020-513686号の一部を、特許法44条1項の規定により新たな特許出願とした2023-69230号の請求項1~22に係る発明について、令和6年5月17日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和7年2月20日に本件の訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨および訂正の内容 1 訂正の趣旨 本件審判の請求の趣旨は、特許第7490853号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項19について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 訂正の内容 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項19の記載において、 「 前記ポリペプチドが、配列番号147(Pro225)、配列番号148(Pro226)、配列番号173(Pro359)、配列番号257(Pro373)、配列番号258(Pro374)、配列番号181(Pro479)、配列番号182(Pro480)及び配列番号183(Pro495)からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む、請求項1に記載の組成物。」 との記載を、 「 前記ポリペプチドが、配列番号147(Pro225)、配列番号148(Pro226)、配列番号257(Pro373)、配列番号258(Pro374)、配列番号181(Pro479)、配列番号182(Pro480)及び配列番号183(Pro495)からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む、請求項1に記載の組成物。」 と訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的 訂正事項1は請求項19についての訂正であって、本件訂正前の請求項19においてポリペプチドに含まれるアミノ酸配列として択一的に記載されていた複数のアミノ酸配列の1つである「配列番号173(Pro359)」を削除することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法126条1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記(1)で検討したとおり、訂正事項1による請求項19についての訂正は、本件訂正前の請求項19においてポリペプチドに含まれるアミノ酸配列として択一的に記載されていた複数のアミノ酸配列の1つを削除するものであるから、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法126条5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 上記(1)で検討したとおり、訂正事項1による請求項19についての訂正は、本件訂正前の請求項19においてポリペプチドに含まれるアミノ酸配列として択一的に記載されていた複数のアミノ酸配列の1つを削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法126条6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について 上記(1)で検討したとおり、訂正事項1に係る訂正は、特許法126条1項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項19に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そこで検討すると、本件訂正前の請求項19に係る発明は、特許を受けることができない理由を発見しないとして特許を受けることができたものと認められるところ、本件訂正後の請求項19に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項1に係る訂正は特許法126条7項に適合する。 (5)小括 以上のとおり、訂正事項1に係る訂正は、特許法126条1項ただし書1号に掲げる事項を目的とし、かつ同条5項~7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上からみて、本件審判請求における特許請求の範囲に係る訂正は、特許法126条1項ただし書1号に規定する事項を目的とし、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390023

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