2024-007247
イーチヘルスケアフローラクト、イーチヘルスケアフロラクト、イーチヘルスケア、イーチ、ヘルスケア、フローラクト、フロラクト
- 審判番号
- 2024-007247
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-119752外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年04月26日
- 審決日
- 2024年06月25日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】イーチメディカル株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 分類
- T18 .261-Z (W05) / T18 .262-Z (W05) / T18 .263-Z (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6571423号「フローラクト」第3・5類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 手続の経緯
本願は、令和5年10月26日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,栄養補助食品,サプリメント」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6571423号商標(以下「引用商標」という。)は、「フローラクト」の文字を標準文字で表してなり、令和3年12月7日登録出願、第3類「せっけん類」及び第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,医療用せっけん」を指定商品として、同4年6月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、上方に「EACH」の文字と「HEALTHCARE」の文字を灰色で上下二段に横書きし、そのうち「EACH」の文字の「H」の字の上、右上及び右の三か所に直角の折れ線が桃色で表されており(以下、これらの文字・図形部分を「上段部分」という。)、また、下方に「FLOLACT」の文字を黒色で一列に横書きし、そのうち「O」の文字の中央には紫色ないし桃色の花のような図形が配されているものである(以下、これらの文字・図形部分を「下段部分」という。)。
そして、上段部分と下段部分とは、明らかに分離して配置されている上、構成文字の書体、色彩、大きさも異なることから、外観上、分離して看取されるものといえる。
また、本願商標の構成文字全体より生じる「イーチヘルスケアフローラクト」の称呼は、14音と相当程度冗長であるといえる。
さらに、上段部分を構成する文字のうち、「EACH」の文字は「おのおのの」などを、「HEALTHCARE」の文字は「健康管理」などを、それぞれ意味する語である(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)ところ、下段部分を構成する「FLOLACT」の文字は、一般的な辞書類に掲載されていない造語と考えられるものであることから、これらの文字が観念的に結合しているともいい難いものである。
以上のことからすれば、簡易迅速を尊ぶ取引の実情においては、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の上段部分又は下段部分のいずれかを要部として分離抽出し、それより生じる称呼などをもって取引に当たる場合もあるものというのが相当である。
したがって、本願商標からは、その要部の一つである下段部分(以下「本願要部」という。)の構成文字に相応した「フローラクト」の称呼をも生じ、また、特定の観念を生じないものというのが相当である。
イ 引用商標について
引用商標は、「フローラクト」の文字を標準文字で表してなるものであり、これは一般的な辞書類に掲載されていない造語と考えられるものであるから、引用商標からは、その構成文字に相応した「フローラクト」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものといえる。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体としては明らかに相違するものであって、また、本願要部と引用商標との比較においても、文字種、文字数や書体、図形の有無などを異にするものではあるが、いずれも構成文字自体は一般的な書体又は標準文字で表されているものである上、一般に、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することは広く行われているところ、本願要部を構成する「FLOLACT」の文字は、引用商標の「フローラクト」の文字を欧文字で表記したものと理解し得ることからすると、その文字を置き換えたものとして取引者、需要者に認識され得るといえるものである。また、一般に、商品又は役務に標章等を使用する際に、様々なデザイン化が行われている現状にあっては、本願要部の構成中「O」の文字の中央に花のような図形が配されている態様が、特殊なものであるとはいい得ず、それが「O」の文字であると認識されることが妨げられるほどに図案化されているものともいえないことからすると、これらの文字種や図形の有無などの相違が、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえないものである。
そして、称呼においては、「フローラクト」を共通にし、また、観念においては、いずれも特定の観念が生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、全体の外観においては相違があるものの、本願要部と引用商標の対比においては外観上の顕著な差異があるとはいい難いものであり、また、称呼を共通にし、観念は比較することができないものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある、互いに類似の商標というのが相当である。
エ 本願商標と引用商標の指定商品又は指定役務の類否について
本願の指定商品中、第5類「薬剤,栄養補助食品,サプリメント」は、引用商標の指定商品中、第5類「薬剤,サプリメント,医療用せっけん」と同一又は類似する商品である。
オ 小括
上記アないしエによれば、本願商標は引用商標と類似する商標であって、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標構成中の上段部分は、請求人の所有する登録商標であって、商品の出所識別機能を有するものであり、この部分を無視する合理的理由がなく、本願商標は全体を一連一体の商標と解するのが適当であり、そのことは過去の商標登録例からも裏付けられる旨主張する。
しかしながら、商標の類否の判断は、出願された商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断すべきものであり、また、請求人の挙げる登録例と本願とは、商標の構成等を異にするものであるから、当該登録例によって、直ちに本願商標に係る判断が左右されるものではない。
そして、上記(1)アのとおり、本願商標の構成中、上段部分と下段部分は、分離した配置であること、異なる書体や色彩、大きさで表されていること、及び、一連の称呼が冗長であり、観念的なつながりもないことから、本願商標全体を常に一体不可分のものとして認識しなければならないものということはできない。そうとすれば、本願要部である下段部分と引用商標を比較することは許されるといえるから、本願商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、類似の商標であるというべきである。
イ 請求人は、仮に、本願商標構成中の下段部分が要部として分離抽出されるとしても、近年はインターネットの普及により、称呼による取引というものが非常に少なくなりつつあり、視覚的に商品を選択し、人を介さず商品購入するという実情、上記(1)エの商品を購入する需要者等は、非常に注意関心を払い商品を購入するという実情、及び、本願商標構成中の「O」の文字の態様は、取引上通常行われる変更を超えているという実情があることを考慮すれば、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるというべきである旨主張する。
しかしながら、請求人は上述のごとき実情があると主張するにとどまるのみで、そのことを示す具体的な証拠は提出していないものであり、また、職権をもって調査するも、上記(1)エの商品を取り扱う分野において殊更外観を重視し、外観に着目して取引されているというべき事情や、同分野の需要者が商品選択の際に払う注意力が格別に高いものであるという事情は見いだせない。また、上記(1)ウのとおり、本願要部と引用商標とは、外観上、顕著な差異を有するとはいえないものであり、称呼を共通にし、観念は比較することができないものであることからすると、本願商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、類似の商標であるというべきである。
ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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