商標拒絶査定不服審判
2021-008437
ツーハンリンクス、ツーハン、リンクス
- 審判番号
- 2021-008437
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-072084
- 請求日
- 2021年06月28日
- 審決日
- 2022年03月03日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ギグワークス株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人秀和特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .261-WY (W3536) / T18 .262-WY (W3536) / T18 .263-WY (W3536)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-72084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年5月22日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年6月16日付け:拒絶理由通知書
令和2年9月4日付け:意見書
令和3年3月31日付け:拒絶査定
令和3年6月28日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第36類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3170401号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「リンクス」の文字を縦書きしてなる商標
登録出願日:平成4年9月23日
設定登録日:平成8年6月28日
指定役務 :第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)登録第3369625号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「LINKS」及び「リンクス」の各文字を二段に書してなる商標
登録出願日:平成4年9月26日
設定登録日:平成10年5月22日
指定役務 :第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(3)登録第5667220号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「リンクス」及び「LINK:s」の各文字を二段に書してなる商標
登録出願日:平成25年10月18日
設定登録日:平成26年5月9日
指定役務 :第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「LINKS」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「通販LINKS」の文字を、角張った書体の太字で横書きし、その背景に、各構成文字と同じ縦幅にて、濃淡の青色を段階的にぼかしながら変化させた帯状の図形を配してなるものである(以下「図形部分」という。)。
そして、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔にて、視覚上、統一感をもってバランスよく表されているものであるところ、その背景の図形部分は、外側から内側に向かって、その色彩を次第に濃くし、各構成文字をつなぐように帯状に配されているものであって、外観上、全体がまとまりよく一体に表されており、「LINKS」の文字部分が看者に強い印象を与えるものではない。
また、本願商標の構成文字に相応して生じる「ツウハンリンクス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中「LINKS」の文字部分が、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないし、それ以外の文字部分が商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないものともいえない。
そうすると、本願商標の上記構成及び称呼等からすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって不可分一体のものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標について、その構成中の「LINKS」の文字部分を要部として抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-008437