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商標拒絶査定不服審判

2022-005691

エスエイチエスホンセツジバンアンカー、エスエッチエスホンセツジバンアンカー、エスエイチエスホンセツジバン、エスエッチエスホンセツジバン、エスエイチエスホンセツ、エスエッチエスホンセツ、エスエイチエス、エスエッチエス、ホンセツ

審判番号
2022-005691
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-094449外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年04月15日
審決日
2023年03月01日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W37)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-94449拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 6項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年7月31日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年 6月 4日付け:拒絶理由通知書
令和3年 7月 9日受付:意見書
令和4年 1月21日付け:拒絶査定
令和4年 4月15日受付:審判請求書、手続補正書

2 本願商標

本願商標は、「SHS本設地盤アンカー」の文字を標準文字で表してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第37類「アンカー工法を用いた建築一式工事」と補正されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3218765号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、青色で「SHS」の文字を横書きしてなり、平成4年9月7日登録出願、第37類「建築一式工事」を指定役務として、平成8年11月29日に設定登録され、その後、平成18年7月25日及び平成28年6月7日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中「SHS」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願に係る指定役務は、引用商標に係る指定役務と同一であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断

本願商標は、「SHS本設地盤アンカー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されたものである。

また、本願商標から生ずる「エスエイチエスホンセツジバンアンカー」の称呼は、やや冗長であるものの、一連に称呼し得るというべきである。

そして、請求人の提出に係る証拠によれば、本願指定役務の属する建設業界において、アンカー工法の一工法を指称する用語として、「SHS本設地盤アンカー工法」の文字(語)が一般に使用されている実情が認められる。

そうすると、本願商標は、かかる構成及び称呼並びに上記業界の実情を考慮すると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、アンカー工法の一工法を表す一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、その構成文字から「SHS」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって取引に資されるというのが自然である。

したがって、本願商標から「SHS」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲 引用商標(色彩は原本参照。)登録第3218765号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗

審決本文(J-PlatPat)

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2022-005691

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