商標取消審判
2021-300854
ケーズ、キーズ、ケー、キー、ケイイイワイ
- 審判番号
- 2021-300854
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2015-124332
- 登録番号
- 5911444
- 請求日
- 2021年10月29日
- 審決日
- 2023年03月23日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エーケー ワールドワイド アイピー マネジメント,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 【請求人代理人】右馬埜 大地
- 【被請求人】株式会社 ケイズコレクション
- 【被請求人代理人】阪本 清孝
- 【被請求人代理人】田邉 壽二
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 岩崎 安子
- 審判官 相崎 裕恒
- 分類
- T132 .1 -Y (W35) / T132 .11 -Y (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第2条、商標法第50条第1項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5911444号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5911444号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、筆記体の「Key’s」の欧文字を図案化してなり、平成27年12月17日に登録出願され、「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同29年1月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年11月17日であり、その請求の登録前3年以内の平成30年(2018年)11月17日から令和3年(2021年)11月16日までの期間を以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「請求に係る指定役務」という。)についての商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品及び指定役務中、請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)顧客と直接電話で話してコーディネートを相談するサービス等は、第45類の「ファッションに関する助言及び指導,ファッションコーディネートに関する情報の提供」等に該当する役務であり、請求に係る指定役務ではない。
(2)被請求人は、その代表者であるAが運営する店舗において、イヤリングやブローチがディスプレイされていたと主張するが、要証期間内に同店舗においてこれらの商品がディスプレイされ、販売されていた事実を客観的に示す証拠は提出されていない。通信販売の事実を客観的に示す証拠も提出されていない。
(3)Aのウェブサイト(乙1~乙3)は、被服に関する商品を確認できるものの、本件商標が請求に係る指定役務について使用されていたことを証するものでない。また、要証期間内に存在したウェブサイトであるか客観的に確認できない。
(4)雑誌「レディブティック」の連載記事(乙4~乙11)には、本件商標が表示されていない。また、「セレクトショップ ケイズ」の記載は確認できるが、それが何であるか、被請求人と何らかの関連があるかを客観的に示す情報が記載されていない。実際の店舗の外観写真(乙22)からは「ブティック・ケイズ」の記載を確認できるが「セレクトショップ ケイズ」の記載は確認できない。雑誌の発行者は「ブティック社」であって、被請求人でなく、同社が使用権者であることも確認できない。仮に被請求人によるファッションコーディネートの記事の掲載としても、第45類の「ファッションに関する助言及び指導,ファッションコーディネートに関する情報の提供」に該当する役務であり、請求に係る指定役務ではない。
(5)ジュピターショップチャンネルオリジナルの冊子(乙21)のコーディネート例の掲載は、第45類の「ファッションに関する助言及び指導,ファッションコーディネートに関する情報の提供」に該当する役務であり、請求に係る指定役務ではない。また、乙第21号証は日付の記載がなく、要証期間内におけるものか確認することができない。発行元の「ジュピターショップチャンネル」が使用権者であることも確認できない。
(6)神楽坂の店舗の外観及びそこでディスプレイされた商品の写真(乙22~乙25)は、単なる店舗外観及び商品写真にすぎず、請求に係る指定役務が行われた事実を立証するものでなく、乙第23号証に係る店舗において、乙第4号証ないし乙第11号証に掲載された商品を実際に陳列し、販売した事実が証明できる書類は提出されていない。いずれも撮影の日付の記載がなく、撮影場所についても記載がない。
第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び審尋に対する回答を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第101号証を提出している。
1 審判事件答弁書
(1)本件商標権者(被請求人)は、その代表者であるAが立ち上げた法人であり、神楽坂の店舗(東京都新宿区袋町3番地)において、セレクトショップ「Key’s」を運営し、ファッションコーディネーターであるAが内外からセレクトした被服・アクセサリー等を販売していた。この神楽坂の店舗は、2021年5月に閉店したが、会社の所在地を神奈川県足柄下郡に移転し、2021年1月にウェブサイトでの商品販売を主としたコーディネートショップを立ち上げるに至った。顧客と直接電話で話してコーディネートを相談するサービスも行っており、これは、神楽坂の店舗において顧客との対面で行っていたサービスをウェブ上でも行うようにしたものである。
(2)ブティック社から毎月発行されている雑誌「レディブティック」では、「Aの着こなしレシピ」として連載記事(乙4~乙11)が掲載され、被服・小物・アクセサリー・靴のファッション全般に関するコーディネート例が記載されている。この連載記事で紹介されたイヤリング、ネックレス、ブローチ等の商品は、店舗にて販売されていた。
(3)セレクトショップ「Key’s」では、「身の回り品」に属する「ブローチ、イヤリング、ネックレス、ハンカチ」を扱っており、店舗扉に本件商標が表示された店内で顧客に対してコーディネートの提案を行いながら商品を販売する行為は、本件商標を請求に係る指定役務に使用していたことにほかならない。また、要証期間内に雑誌「レディブティック」に掲載されたブローチ、イヤリング、ネックレスは、店舗にて販売されていたのであるから、請求に係る指定役務に関する要証期間内の使用である。また、2020年4月25日発行の朝日新聞朝刊の別刷りの記事(乙18)から、同年3月に神楽坂の店舗において役務を提供していたことは明らかである。
2 令和4年11月28日差出の審判事件回答書
(1)Aは、1986年に神楽坂(新宿区袋町3番地)で個人商店として婦人服の販売を開始し、2014年に本件商標権者の法人登記を行った。個人商店としての開店当初から、店舗扉に「Key’s」と「ブティック・ケイズ」の文字を表示した店舗で営業を行ってきたが、2000年頃からAが選択した商品を販売していることを強調するために「セレクトショップ・ケイズ」という名称や本件商標の称呼である「ケイズ」を併用してきたのであり、「ブティック・ケイズ」、「セレクトショップ・ケイズ」及び「ケイズ」は、同一の店舗である。
(2)ジュピターショップチャンネルオリジナルの冊子(乙21、乙28)には、「ブティック・ケイズ」の店舗の扉の前でAが撮影された写真と紹介文が示されている。この紹介文の記載等から、この冊子は、2017年(平成29年)頃の発行と推察でき、冊子の裏表紙には「セレクトショップ・ケイズ」の文字と住所「新宿区袋町3」が表示されており、「ブティック・ケイズ」と「セレクトショップ・ケイズ」の住所は同じであり、同一店舗であることが示されている。ダイレクトメール(乙30~乙41)は、1996年頃は、「ブティック・ケイズ」の店舗名で営業を行っており、その後「セレクトショップ&オフィス ケイズ」が新宿区袋町3に存在したことを示している。
(3)コーディネートショップのウェブサイトで「Today’s Key’s」として発信しているブログ記事(乙42~乙91)の左側に本件商標が表示されている。このブログ記事は、新製品の案内や時々の話題をAが不定期に自由に書き綴るものであり、店舗においてアクセサリーの販売を手掛けていることがうかがい知れる。2019年3月11日、2020年2月29日の記事には、本件商標が表示されている扉が映りこんでおり、この時期に店舗において本件商標が使用されていたことは明らかである。また、「レディブティック」の各月号を紹介する内容が掲載されている記事もあり、「レディブティック」で紹介されている「セレクトショップ・ケイズ」と本件商標が表示されている扉がある「ブティック・ケイズ」とが同じ店舗であることをうかがい知ることができる。店舗の閉店を示す記事(乙90、乙91)は、閉店時まで本件商標が表示された扉が存在していたことを示している。
(3)要証期間内に店舗内で身飾品の小売が行われていたことは、売上伝票等(乙92~乙101)からも明らかである。
第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。
(1)本件商標権者の代表取締役であるAは、1986年(昭和61年)に東京都新宿区神楽坂近くである同区袋町3番地において、婦人服の販売を行う店舗(以下「本件店舗」という。)を開店し(乙21、乙28)、2014年(平成26年)に、婦人服等各種衣料繊維製品及び装飾雑貨の企画・製造・販売、貴金属製品及び婦人アクセサリーの製造販売等を目的とする株式会社ケイズコレクション(本件商標権者)を設立した。本件商標権者の所在地は、設立当時から、2021年(令和3年)5月まで本件店舗の所在地と同じである(乙27)。
(2)ア 本件店舗には、別掲2の商標(以下「使用商標1」という。)、「ブティック・ケイズ」の片仮名(ただし、このうち「ツ」の文字の一部が欠けている)、営業時間等を表示した赤色の扉が設置されている(乙22)。この扉は、遅くとも2019年3月から2021年5月の本件店舗の閉店まで本件店舗に設置されていたものであり(乙49、乙81、乙90、乙91)、本件店舗の営業中、その入り口横において開放された扉により使用商標1や営業時間等が通路に向けて表示されるものとなっている(乙21、乙22、乙49、乙81、乙90、乙91)。
イ 2019年11月の読売新聞の「着こなし」についての記事(乙19)において、Aは「ブティック「ケイズ」」を経営しているとされている。
ウ 以上を踏まえれば、本件店舗の名称は「ブティック・ケイズ」であり、この名称が遅くとも2019年3月から2021年5月の閉店に至るまで用いられていたことが明らかである。
(3)ア Aは、2019年1月、同年5月、同年7月、同年10月、同年12月、2020年8月、同年11月、同年12月に、雑誌「レディブティック」に、「着こなしレシピ」についての記事を連載した(乙4~乙11)。同記事においては、ブローチ、イヤリング、ネックレス等の「セレクトショップ ケイズ」の商品を用いたファッションコーディネートの例が示されている。
イ 別冊ジュピターショップチャンネルオリジナル冊子(乙21、乙28)には、Aの紹介文として、「1986年」に東京神楽坂に婦人服の「セレクトショップ・ケイズ」を「オープン」し、その「オーナー」として活躍している旨、Aの挨拶として、神楽坂にセレクトショップをオープンして31年になる旨、2年前にワコールグループ(株)ルシアンの要請によって「Key’sブランド」を立ち上げた旨の記載及び使用商標1等を表示した赤色の扉の写真が掲載されており、また、冊子の裏表紙には、「セレクトショップ・ケイズ」の名称と本件店舗の所在地が記載されており、挨拶中の「神楽坂」の「セレクトショップ」が「セレクトショップ・ケイズ」を示していることは明らかである。
ウ 2020年4月の朝日新聞の「着こなし」についての記事(乙18)において、Aは「セレクトショップ「ケイズ」代表」であるとされている。
エ 以上を踏まえれば、Aは、1986年に本件店舗を開店し、遅くとも2019年頃から2020年まで、自身がオーナーとして経営する本件店舗を「セレクトショップ・ケイズ」と称していたことが明らかである。
(4)上記(2)及び(3)によれば、「セレクトショップ・ケイズ」は、「ブティック・ケイズ」である本件店舗の別称であり、両者は、いずれも本件店舗を示すものと推認される。
(5)「Today’s Key’s」とのタイトルのブログ記事(以下「本件ブログ」という。)においては、Aの店である、「神楽坂 Key’s」の「今日のコーディネイト」の配信を行っている旨とともに、別掲3の商標(以下「使用商標2」という。)が表示されており(乙42~乙91)、当該表示から、本件ブログに表示されているAの店である「神楽坂 Key’s」は、本件店舗であって、本件ブログがAの配信に係るものであることは、明らかである。
そして、これらのブログ記事のうち、例えば、2018年12月11日(乙42)、2019年8月2日(乙67)、2020年12月5日(乙89)には、婦人服のみならずネックレス等のアクセサリーをも含めたファッションコーディネートを示す店内ディスプレイがなされていた様子を示す写真が掲載されている。
(6)「神楽坂 Key’s」において、令和元年12月から同2年10月までにイヤリング等の身飾品の販売がなされ(乙92~乙95)、同元年12月から同2年10月までにネックレス等の身飾品の販売がなされている(乙96~乙99)。
(7)上記(6)の身飾品の販売を行った「神楽坂 Key’s」は、上記(5)の本件ブログ記事の表示と同様に、本件店舗であることが明らかである。そして、上記(5)の店内ディスプレイに含まれるアクセサリーを含む本件店舗で扱われるアクセサリーは、上記(6)の販売に係る身飾品であると推認される。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標について
本件商標は、筆記体の「Key’s」の欧文字を図案化したものであるのに対し、使用商標1の欧文字部分及び使用商標2は、色彩は異なるものの、いずれも、本件商標と同様に筆記体の「Key’s」の欧文字を図案化したものであって、使用商標1の片仮名部分は欧文字部分の読みを表したものである。
よって、使用商標1及び使用商標2は、本件商標と社会通念上同一であることが明らかである。
(2)使用者について
上記1(3)イのとおり、Aは、使用商標1を表示した扉が設置されている本件店舗のオーナーが自らである旨を冊子に記載しており、また、上記1(5)のとおり、Aは、使用商標2とともに本件店舗を「Aの店」であると表示して本件ブログを配信している。これらを踏まえれば、使用商標1及び使用商標2の使用者は、Aであるといえる。
そして、上記1(1)のとおり、Aは、本件商標権者の代表取締役であることから、本件商標について黙示の使用権者に当たると解される。
よって、使用商標1及び使用商標2の使用者は、Aである通常使用権者であると推認される。
(3)使用役務について
上記1(5)ないし(7)のとおり、本件店舗の店内ディスプレイに含まれるアクセサリーは、身飾品であり、Aは、身飾品を本件店舗の店内に品揃えし、陳列することで、顧客の商品選択の便宜を図っているものであり、身飾品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供の役務(以下「使用役務」という。)を提供していたものといえる。そして、この使用役務は、請求に係る指定役務の範ちゅうのものである。
(4)使用時期について
ア 上記1(2)のとおり、Aは、使用商標1を表示した扉を遅くとも要証期間内である2019年(平成31年)3月から2021年(令和3年)5月まで本件店舗に設置していたところ、上記1(5)によれば、2019年(令和元年)6月から2020年(令和2年)3月までに、本件店舗において身飾品を含めたファッションコーディネイトを示す店内ディスプレイがなされた様子を示す写真を本件ブログにおいて複数回掲載しているから、それぞれの写真の撮影日の前後に、使用商標1を表示した扉が設置された本件店舗において写真として掲載された店内ディスプレイがなされたことが明らかである。
以上を踏まえれば、Aは、要証期間内に使用商標1を使用役務について使用したものといえる。
イ 上記1(5)によれば、Aは、要証期間内である2018年(平成30年)12月から2020年(令和2年)12月までに、使用商標2を表示する本件ブログに、ファッションコーディネートを示す店内ディスプレイがなされた様子を示す写真を掲載したものを複数回配信している。
以上を踏まえれば、Aは、要証期間内に使用商標2を使用役務について使用したものといえる。
(5)使用行為について
ア 使用商標1を表示した扉は、本件店舗の営業時間等を示す看板と同等の役割を果たすものとして用いられていたものであり、本件店舗における使用役務に関する広告であるといえる。
よって、本件商標の通常使用権者であるAは、要証期間内に、請求に係る指定役務の範ちゅうの使用役務に関する広告に使用商標1を付して展示する行為を行ったものでありこの行為は、商標法2条3項8号に該当するものである。
また、当該店舗の住所は上記1とおり東京都新宿区である。
イ 使用商標2を表示した本件ブログは、本件店舗における使用役務の提供の様子を示すことによって顧客を誘引しようとするものといえることから、本件店舗における使用役務に関する広告を内容とする情報であるといえる。
よって、本件商標の通常使用権者であるAは、要証期間内に、請求に係る指定役務の範ちゅうの使用役務に関する広告を内容とする情報に使用商標2を付したものを電磁的方法により提供する行為を行ったものであり、この行為は、商標法2条3項8号に該当するものである。
また、本件ブログは日本語で日本国内で作成されたものであり、その提供先は日本国内であることが明らかである。
3 請求人の主張について
請求人は、Aが提供する役務が第45類の「ファッションに関する助言及び指導,ファッションコーディネートに関する情報の提供」に該当する役務であり、請求に係る指定役務ではない旨を主張している。
しかし、上記2(3)に示したとおり、Aは、身飾品を本件店舗の店内に品揃えし、陳列しており、請求に係る指定役務の範ちゅうの役務である使用役務を提供しており、請求人の主張は採用できない。
4 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者が請求に係る指定役務について本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を使用していたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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