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商標拒絶査定不服審判

2023-011708

ソライロラムネ、ソライロ

審判番号
2023-011708
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-146136
請求日
2023年07月12日
審決日
2024年06月25日
公報発行日
2024年09月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】カンロ株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人みなとみらい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .261-Z (W30) / T18 .262-Z (W30) / T18 .263-Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2022-146136拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月22日に出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。 令和5年 3月 1日付け:拒絶理由通知書 令和5年 3月24日 :意見書及び手続補正書の提出 令和5年 4月19日付け:拒絶査定 令和5年 7月12日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「空色ラムネ」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、前記1の原審における手続補正書により、第30類「ラムネ菓子」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5450295号商標(以下「引用商標」という。)は、「空いろ」の文字を標準文字で表してなり、平成23年5月17日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年11月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標について 本願商標は、前記2のとおり「空色ラムネ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「空色」の文字は「1 晴れた空のような色。薄い青色。2 空模様。」を、「ラムネ」の文字は「1 炭酸水にレモン香料と砂糖で風味をつけた日本独特の清涼飲料。2 1の味を模した菓子。コーンスターチに粉砂糖・クエン酸を混ぜ、粒状にして乾燥させたもの。重曹を加えたものもある。ラムネ菓子。」を意味する語(いずれも「デジタル大辞泉」株式会社小学館)として一般に親しまれているから、本願商標は「空色」及び「ラムネ」の文字を結合してなるものと容易に認識される。 そして、構成中の「ラムネ」の文字は、本願の指定商品である「ラムネ菓子」を指称するものであることは上記のとおりであるから、該文字部分は出所識別標識としての称呼、観念が生じるということはできない一方で、「空色」については、「晴れた空のような色。薄い青色。空模様。」を表す単語として理解されるにとどまり、該文字部分が、本願の指定商品との関係において、自他商品識別力を有しないという理由は見いだせない。 そうすると、本願商標の構成中「空色」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができるから、該文字部分を抽出し、他人の商標と比較することが許されるものというべきである(以下、「空色」の文字部分について「本願商標の要部」という場合がある。)。 してみれば、本願商標は、その要部である「空色」の文字部分より、「ソライロ」の称呼を生じ、「晴れた空のような色。薄い青色。空模様。」の観念を生ずるものといえる。 イ 引用商標について 引用商標は、「空いろ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「晴れた空のような色。薄い青色。空模様。」を意味(前掲書)する「空色」の文字を漢字と平仮名で表記したものと容易に認識し得るものである。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「ソライロ」の称呼を生じ、「晴れた空のような色。薄い青色。空模様。」の観念を生ずるものである。 ウ 本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成よりなるところ、両商標は、全体の外観において構成文字に差異を有するものの、本願商標の要部との比較においては、本願商標の要部が漢字であるのに対し、引用商標は漢字と平仮名の組み合わせからなり一部文字種が異なるところ、いずれも普通に用いられる方法で表されていることに加え、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼及び観念が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われている取引の実情があることに鑑みれば、両者における文字種の相違が、看者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。 そして、称呼において、「ソライロ」の称呼を同じくし、観念において、「晴れた空のような色。薄い青色。空模様。」の観念を同じくするものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、本願商標の要部との比較において、外観上の差異が顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえず、称呼及び観念を同一にするものであるから、本願商標と引用商標とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 エ 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本願の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものである。 オ 小括 以上のとおり、本願商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願の指定商品を含む第30類の商品「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」の取引分野において、「空色(そらいろ)」の語が、商品の有する色合い等を示す語として使用されていることから、「空色」の文字が、本願指定商品との関係で「商品の色合いが空の色である」等の商品の特性記述的な観念を生じ得るため、該文字が単独で強く支配的な印象を与えるものではない旨主張する。 しかしながら、職権をもって調査するも、「空色」の文字が本願指定商品との関係において、「商品の色合いが空の色である」等の商品の特性を表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、さらに、「空色」の文字に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 イ 請求人は、過去の登録例を挙げ、本願も同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、当該登録例と本願商標とは、文字の配置や図形の有無等の商標の具体的な構成を異にするものであるから、上記判断に影響を及ぼすものとはいえない。 ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-011708

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