審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2025-001781

咀嚼指導システム、咀嚼指導プログラム、及び咀嚼指導方法

審判番号
2025-001781
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-184914
請求日
2025年02月05日
審決日
2025年11月11日
公報発行日
2026年01月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】サンスター株式会社
  • 【請求人代理人】柳野 隆生
  • 【請求人代理人】柳野 嘉秀
  • 【請求人代理人】森岡 則夫
  • 【請求人代理人】関口 久由
審判長/審判官
  • 審判長 南 宏輔
  • 審判官 藏田 敦之
  • 審判官 萩田 裕介
分類
P18 .575-Z (A61B) / P18 .121-Z (A61B) / P18 .113-Z (A61B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-184914「咀嚼指導システム、咀嚼指導プログラム、及び咀嚼指導方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 5月18日出願公開、特開2022- 74671〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年11月5日の出願であって、その手続の経緯の概要は以下のとおりである。 令和 6年 5月27日付け 拒絶理由通知書 同年10月 1日 意見書の提出 同年11月15日付け 拒絶査定 令和 7年 2月 5日 審判請求書・手続補正書の提出 以下では、令和6年11月15日付け拒絶査定を「原査定」という。 第2 令和7年2月5日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和7年2月5日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について (1)本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正は、特許請求の範囲の請求項1を補正する内容を含んでおり、本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された(下線部は、補正箇所である。また、A~Fは、各構成単位毎に分説するために当審にて付した分説番号であり、以下、各構成単位について、該分説番号を用いて「構成A」などということがある。)。 「【請求項1】 A ユーザの咀嚼運動を指導するための基準となる咀嚼基準情報を記憶する基準情報記憶部と、 B 前記咀嚼運動が行われている期間中に、前記ユーザの口及び口の周辺部のうち少なくとも一方を含む領域の動画を撮像動画としてリアルタイムで取得する動画取得部と、 C 前記撮像動画から、前記咀嚼運動に関する咀嚼情報をリアルタイムで取得する咀嚼情報取得部と、 D 前記咀嚼情報と前記咀嚼基準情報とに基づいて、前記ユーザに対して前記咀嚼運動を指導するための指導情報をリアルタイムで生成する指導情報生成部と、 E 前記撮像動画の取得と並行して、前記指導情報を前記ユーザの咀嚼に伴う口の動きに対する時間遅れが、おおよそ一回の咀嚼にかかる時間以内となるリアルタイムで前記ユーザに報知する報知部とを備える F 咀嚼指導システム。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲の記載 本件補正前の、出願時の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである。 「【請求項1】 ユーザの咀嚼運動を指導するための基準となる咀嚼基準情報を記憶する基準情報記憶部と、 前記咀嚼運動が行われている期間中に、前記ユーザの口及び口の周辺部のうち少なくとも一方を含む領域の動画を撮像動画としてリアルタイムで取得する動画取得部と、 前記撮像動画から、前記咀嚼運動に関する咀嚼情報をリアルタイムで取得する咀嚼情報取得部と、 前記咀嚼情報と前記咀嚼基準情報とに基づいて、前記ユーザに対して前記咀嚼運動を指導するための指導情報をリアルタイムで生成する指導情報生成部と、 前記撮像動画の取得と並行して、前記指導情報をリアルタイムで前記ユーザに報知する報知部とを備える咀嚼指導システム。」 2 補正の適否 上記補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「前記指導情報をリアルタイムで前記ユーザに報知する報知部」における「リアルタイム」について、「前記ユーザの咀嚼に伴う口の動きに対する時間遅れが、おおよそ一回の咀嚼にかかる時間以内となる」ことと限定したものである。 そして、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献 ア 引用文献1 (ア)引用文献1の記載 本願の出願日前に頒布され、原査定の拒絶の理由で引用文献1として引用された特開2018-33624号公報(以下「引用文献1」という。)には、図面とともに次の記載がある(下線は当審において付与した。以下同様。)。 a 「【0010】 <実施形態1> 実施の形態について説明する。図1(a)は食事管理装置(以下、「情報処理装置」とも記載する。)の構成例を示すブロック図である。食事管理装置は、CPUであるデータ処理部115、記憶部111、表示部116、キーボードやマウスやタッチパネルなどの入力部113、ネットワークI/F部117、でカメラ部118構成される。カメラは次に説明するネットワーク上のカメラを使用することも可能である。」 b 「【0013】 画像認識は、基本的には、認識する映像に属性をタギングした教師データをもとに機械学習により学習したモデルを利用して、カメラ映像から認識して属性を抽出する。属性間の時間や属性の回数を計測する。属性としては、料理種別、食具種別、食器種別、一口量種別、咀嚼開始、咀嚼終了、嚥下開始、嚥下終了、誤嚥時の特徴的な状態・動作(むせ、咳、顔面紅潮、チアノーゼなど)の開始終了などがある。咀嚼回数は上唇と下顎先端の距離変化から計測してもよい。図7は、カメラ映像から画像認識によって得られた食事対象者の食事に関するデータでの具体例である。一口目は味噌汁で量は10ml、咀嚼回数は0回、口に入れて嚥下まで2秒、流し込みはなし、姿勢評価は3、むせやその他特徴動作はなし。二口目は、おかゆで量は15ml、咀嚼回数10回、口に入れて嚥下まで12秒、流し込みなしで、特徴動作もなし。全部嚥下できなかったため、ふたたび咀嚼回数10回、口に入れて嚥下まで24秒、お茶で流し込み、口に入れてむせまで24秒、10秒継続、特徴動作は顔面紅潮。このように認識結果がデータとして記憶される。姿勢評価は、誤嚥しにくい食事姿勢の複数の注意点をいくつクリアしているかを評価とする。」 c 「【0016】 基準は過去の蓄積されたデータと咀嚼ガイドの料理を基に料理ごとまたは料理の食材ごとの一口量や咀嚼回数などの基準を作成する。 【0017】 食事中は、食事対象者の食事動作と料理残量を分析して、基準の範囲外の食事行動を検出した場合、必要に応じて、図2(b)のようにメッセージを表示して注意を促す。」 d 「【0019】 本実施形態の食事管理システムについて図3のフローチャートとデータの例に沿って説明する。このフローチャートは、データ処理部(CPU)115が制御プログラムを実行することにより実現される。 【0020】 まず、料理画像分析、基準生成処理(S300)ではカメラ画像を取得して料理を認識して、食事基準を動的に生成する。詳細は後述する。 【0021】 食事動作認識処理(S301)では、カメラ画像から食べた料理と料理の残量、食具や食具で口に運んだ量の認識や口に運ぶ動作、咀嚼動作、嚥下動作、誤嚥特徴動作を認識する。この認識結果に基づき一口量の推定や咀嚼回数、咀嚼時間、嚥下までの時間など測定する。さらに摂食・嚥下の動作には5段階がある。 【0022】 先行期(認知期) 食物の性状を認知することにより、食べ方・唾液分泌・姿勢といった摂食に必要な準備を整える段階。 準備期(咀嚼期) 咀嚼して、食塊を形成する段階。 口腔期 食塊を口から喉に送る段階。 咽頭期 さらに喉から食道へ送る、「ゴックン」という段階。 食道期 絞り込むような食道の運動により食塊を胃まで運ぶ段階。 【0023】 これらの段階を認識することも誤嚥に対する課題を抽出するために重要である。誤嚥特徴動作とは、むせ、咳、よだれ、顔面紅潮、チアノーゼなど誤嚥を起こした時の特徴動作である。同時に音声でガラガラ声になったり,声がかすれたりなど音声特徴も利用することが可能である。さらに赤外線画像による体温変化も併用することも可能である。また、食事姿勢を認識して評価することも可能である。これらの認識にはステレオカメラの画像を利用することでより高精度の認識や推定が可能になる。 【0024】 一口量、咀嚼回数判定処理(S302)では、料理画像分析、基準生成処理(S300)で作成した基準と食事動作認識処理(S301)で推定した一口量や認識した咀嚼回数を比較して、設定された範囲内であるか否かを判定する。範囲外である場合、出力処理(S303)へ進む。範囲内の場合、食事終了判定処理(S304)へ進む。範囲の閾値はシステムが予め設定する。またはユーザが設定しても構わない。 【0025】 逐次出力処理(S303)では、一口量、咀嚼回数判定処理(S302)で範囲外であると判定された課題に対して出力する。出力先は、食事管理装置本体の表示部(116)や食事対象者と関連付けられた端末(151)など1つまたは複数に出力する。具体的には、逐次出力処理で出力される課題は、一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題が出力される。」 【0026】 食事終了判定処理(S304)では、食事が終了したか否かを判定する。判定条件は、カメラ画像から食事対象者が一定時間以上席をはなれたことを認識する。または、料理が片付けられたことを認識する。または、食事管理装置に対して端末や入力部(113)から終了が入力される。 【0027】 最終出力処理(S305)では、今回の食事(食事開始から食事終了まで)に対する課題推定してまとめて出力される。出力先は、逐次出力処理(S303)と同様である。過去の蓄積されたデータと比較して変化が閾値以上であれば、課題として変化も課題として出力する。具体的には、一口量と咀嚼回数に対する課題と総食事時間(短すぎ、長すぎ)、姿勢(良くない)、一定期間での変化(咀嚼時間、嚥下までの時間、むせる確率などがXか月前と比較してY倍)に対する課題が出力される。」 e 「【図2】 [図:0001430944000001.jpg] 」 f 「【図3】 [図:0001430944000002.jpg] 」 上記a~fの記載事項及び図面から、以下gの事項が導かれる。 g 段落【0025】には、「逐次出力処理(S303)では、一口量、咀嚼回数判定処理(S302)で範囲外であると判定された課題に対して出力する。」と記載されており、段落【0026】には、「食事終了判定処理(S304)では、食事が終了したか否かを判定する。」と記載されている。 そして、「逐次出力処理(S303)」は、「食事が終了したか否かを判定する」ものである「食事終了判定処理(S304)」より前に実行されるステップであるから、「逐次出力処理(S303)」における「出力」が、食事終了前、すなわち、食事中における出力であることは、明らかである。 また、段落【0017】には、「食事中は、食事対象者の食事動作と料理残量を分析して、基準の範囲外の食事行動を検出した場合、必要に応じて、図2(b)のようにメッセージを表示して注意を促す。」と記載されており、当該記載は、「食事中」における表示についての記載であるから、当該記載における「表示」は、段落【0025】の「逐次出力処理(S303)」による表示を意味することは、明らかである。 以上を踏まえると、段落【0017】、【0025】及び【0026】には、一口量、咀嚼回数判定処理(S302)では、基準と食事動作認識処理(S301)で推定した一口量や認識した咀嚼回数を比較して、設定された範囲内であるか否かを判定し、範囲外である場合、逐次出力処理(S303)に進み、食事中に、表示部(116)に、一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題を出力し、注意を促す点が記載されているといえる。 (イ)引用文献1に記載された発明 上記(ア)a~fの記載事項及び図面、gの認定事項を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「CPUであるデータ処理部115、記憶部111、表示部116、キーボードやマウスやタッチパネルなどの入力部113、ネットワークI/F部117、カメラ部118で構成される食事管理装置であって、(段落【0010】) 過去の蓄積されたデータと咀嚼ガイドの料理を基に料理ごとまたは料理の食材ごとの一口量や咀嚼回数などの基準を作成し、(段落【0016】) データ処理部(CPU)115が制御プログラムを実行することにより、(段落【0019】) 食事動作認識処理(S301)では、カメラ画像から食べた料理と料理の残量、食具や食具で口に運んだ量の認識や口に運ぶ動作、咀嚼動作、嚥下動作、誤嚥特徴動作を認識し、この認識結果に基づき一口量の推定や咀嚼回数、咀嚼時間、嚥下までの時間など測定し、咀嚼回数は上唇と下顎先端の距離変化から計測され、(段落【0013】、【0021】) 一口量、咀嚼回数判定処理(S302)では、基準と食事動作認識処理(S301)で推定した一口量や認識した咀嚼回数を比較して、設定された範囲内であるか否かを判定し、範囲外である場合、逐次出力処理(S303)に進み、食事中に、表示部(116)に、一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題を出力し、注意を促す、(認定事項g) 食事管理装置。(段落【0010】)」 イ 引用文献3 (ア)引用文献3の記載 本願の出願日前に頒布され、原査定の拒絶の理由で引用文献3として引用された特開2016-159096号公報(以下「引用文献3」という。)には次の記載がある。 a 「【0020】 (第1実施形態) 以下、本発明を実施の形態を示す図面に基づいて説明する。図1は第1実施形態の食事支援システムの構成の一例を示すブロック図である。食事支援システムは、食事支援装置100、計測装置50などを備える。食事支援装置100は、装置全体を制御する制御部10、第1通信部11、比較部12、生成部13、判定部14、変更部15、第2通信部16、表示部17、操作部18、出力部19、記憶部20などを備える。食事支援装置100は、例えば、スマートフォン、タブレット、携帯電話機、パーソナルコンピュータなどである。 【0021】 計測装置50は、装置全体を制御する制御部51、測距センサ52、加速度センサ53、計測部54、通信部55、判定部56、記憶部57などを備える。計測装置50は、咀嚼時の人体動作を計測し、咀嚼に関する咀嚼データを食事支援装置100へ送信する。以下では、まず計測装置50について説明する。」 b 「【0057】 第1通信部11は、取得部としての機能を有し、計測装置50から咀嚼に関する咀嚼データを取得する。図13に示すように、咀嚼データは、例えば、咀嚼回数、咀嚼速度、一口動作回数(一口動作は、例えば、摂食物を一口分だけ口に入れて摂取する動作である)、食事開始時刻、食事時間、食事時の姿勢、食事回数、咀嚼波形データなどの少なくとも1つを含む。また、咀嚼波形には、咀嚼リズム、咀嚼の大きさ、咀嚼のタイミング、一口動作のタイミングなどのデータも含まれる。」 c 「【0074】 次に、色による食欲コントロールについて説明する。図18及び図19は第1実施形態の食事支援装置100によるアドバイスの第5実施例を示す説明図である。図18は、例えば、食事開始直後の表示部17の表示画面の一例を示し、図19は、食事時間が、例えば、20分を経過した時点の表示画面の一例を示す。なお、図中の数字は咀嚼回数であり、達成率を棒グラフで示している。」 d 「【図18】 [図:0001430944000003.jpg] 」 e 「【図19】 [図:0001430944000004.jpg] 」 (イ)引用文献3に記載された事項 上記(ア)a~eの記載事項及び図面を総合すると、引用文献3には、次の事項(以下「引用文献3記載事項」という。)が記載されていると認められる。 「食事支援装置100、計測装置50などを備える食事支援システムにおいて、(段落【0020】) 計測装置50は、咀嚼時の人体動作を計測し、咀嚼回数を含む咀嚼データを食事支援装置100へ送信し、(段落【0021】、【0057】) 食事支援装置100は、表示部17に、咀嚼回数である数字と、達成率を示す棒グラフとを表示する点。(段落【0074】)」 (3)対比 本件補正発明と引用発明とを対比する。 ア 「咀嚼情報」、「指導情報」及び「咀嚼基準情報」について 引用発明において、「食事動作認識処理(S301)」で「カメラ画像から食べた料理と料理の残量、食具や食具で口に運んだ量の認識や口に運ぶ動作、咀嚼動作、嚥下動作、誤嚥特徴動作を認識し、この認識結果に基づき」「測定」されるものである「咀嚼回数」は、本件補正発明の「前記咀嚼運動に関する咀嚼情報」に相当する。 引用発明において、「逐次出力処理(S303)」で出力する「咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題」は、「少なすぎ」または「多すぎ」である「咀嚼回数」を、より多く、または、より少なくすることをユーザに促す、すなわち、ユーザに対して指導する情報であるといえるから、引用発明の「前記ユーザに対して前記咀嚼運動を指導するための指導情報」に相当する。 引用発明において、「咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題」を出力する「逐次出力処理(S303)」は、「一口量、咀嚼回数判定処理(S302)」により「基準と食事動作認識処理(S301)で推定した一口量や認識した咀嚼回数を比較して、設定された範囲内であるか否かを判定し、範囲外である場合」に実行されるものであって、「基準」は、「設定された範囲内であるか否かを判定」する際の基準となる情報であるといえるから、引用発明の「基準」は、「ユーザの咀嚼運動を指導するための基準となる咀嚼基準情報」に相当する。 イ 構成Aについて 引用発明において、「過去の蓄積されたデータと咀嚼ガイドの料理を基に」「作成」された「料理ごとまたは料理の食材ごとの一口量や咀嚼回数などの基準」は、「作成」された後、「咀嚼回数判定処理(S302)」で「基準と食事動作認識処理(S301)で推定した一口量や認識した咀嚼回数を比較」するのに用いることができるように、「食事管理装置」が備える記憶部に記憶されることは、明らかである。そして、当該記憶部は、本件補正発明の「ユーザの咀嚼運動を指導するための基準となる咀嚼基準情報を記憶する基準情報記憶部」に相当する。 ウ 構成Bについて 引用発明において、「食事動作認識処理(S301)では、カメラ画像から食べた料理と料理の残量、食具や食具で口に運んだ量の認識や口に運ぶ動作、咀嚼動作、嚥下動作、誤嚥特徴動作を認識し、この認識結果に基づき一口量の推定や咀嚼回数、咀嚼時間、嚥下までの時間など測定し、咀嚼回数は上唇と下顎先端の距離変化から計測され」るものであり、当該「認識」、「測定」のためには、時系列の画像が必要なことは明らかであるから、引用発明の「カメラ画像」及び当該「カメラ画像」を取得する「カメラ部118」は、それぞれ、本件補正発明の「撮像動画」及び「動画取得部」に相当する。 また、引用発明において、「咀嚼回数は上唇と下顎先端の距離変化から計測され」るから、当該計測のための「カメラ画像」が、咀嚼運動中の、咀嚼の前後における「上唇と下顎先端」の画像を含む、すなわち、咀嚼運動が行われている期間中の、ユーザの口及び口の周辺部のうち少なくとも一方を含む領域の動画であることは、明らかである。 以上より、引用発明において「食事動作認識処理(S301)」で「カメラ画像から食べた料理と料理の残量、食具や食具で口に運んだ量の認識や口に運ぶ動作、咀嚼動作、嚥下動作、誤嚥特徴動作を認識し、この認識結果に基づき一口量の推定や咀嚼回数、咀嚼時間、嚥下までの時間など測定し、咀嚼回数は上唇と下顎先端の距離変化から計測され」るための「カメラ画像」を取得する「カメラ部118」は、本件補正発明の「前記咀嚼運動が行われている期間中に、前記ユーザの口及び口の周辺部のうち少なくとも一方を含む領域の動画を撮像動画としてリアルタイムで取得する動画取得部」に相当する。 エ 構成Cについて 引用発明において、「食事中に、表示部(116)に、一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題を出力」することは、「食事中」に行われることであるから、リアルタイムで行われることといえる。 そうすると、リアルタイムで「表示部(116)に、一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題を出力」する「逐次出力処理(S303)」に進むか否かを判定する「口量、咀嚼回数判定処理(S302)」に用いる「咀嚼回数」も、リアルタイムで取得されることは、明らかである。 以上を踏まえると、引用発明において、「食事動作認識処理(S301)では、カメラ画像から食べた料理と料理の残量、食具や食具で口に運んだ量の認識や口に運ぶ動作、咀嚼動作、嚥下動作、誤嚥特徴動作を認識し、この認識結果に基づき一口量の推定や咀嚼回数、咀嚼時間、嚥下までの時間など測定し、咀嚼回数は上唇と下顎先端の距離変化から計測され」るとの処理を実行する「データ処理部(CPU)115」は、本件補正発明の「前記撮像動画から、前記咀嚼運動に関する咀嚼情報をリアルタイムで取得する咀嚼情報取得部」に相当する機能を有しているといえる。 オ 構成Dについて 上記エで示した通り、引用発明において、「食事中に、表示部(116)に、一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題を出力」することは、リアルタイムで「表示部(116)に、一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題を出力」することといえる。そうすると、引用発明において、リアルタイムで「出力」されるものである「一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題」は、「データ処理部(CPU)115」がリアルタイムで生成するといえる。 引用発明において、「食事中に、表示部(116)に、一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題」を出力する「逐次出力処理(S303)」は、「一口量、咀嚼回数判定処理(S302)」により「基準と食事動作認識処理(S301)で推定した一口量や認識した咀嚼回数を比較して、設定された範囲内であるか否かを判定し、範囲外である場合」に実行されるものであるから、「表示部(116)に、一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題」は、「比較」される「基準」と「食事動作認識処理(S301)で推定した一口量や認識した咀嚼回数」とに基づいて生成されるといえる。 よって、「一口量、咀嚼回数判定処理(S302)では、基準と食事動作認識処理(S301)で推定した一口量や認識した咀嚼回数を比較して、設定された範囲内であるか否かを判定し、範囲外である場合、逐次出力処理(S303)に進み、食事中に、表示部(116)に、一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題を出力し、注意を促す」との処理を実行する「データ処理部(CPU)115」は、本件補正発明の「前記咀嚼情報と前記咀嚼基準情報とに基づいて、前記ユーザに対して前記咀嚼運動を指導するための指導情報をリアルタイムで生成する指導情報生成部」に相当する機能を有しているといえる。 カ 構成Eについて 引用発明において、「食事中に」「一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題」が「出力」される「表示部(116)」は、本件補正発明の「前記指導情報を」「リアルタイムで前記ユーザに報知する報知部」に相当する。 引用発明において、「食事動作認識処理(S301)では、カメラ画像から食べた料理と料理の残量、食具や食具で口に運んだ量の認識や口に運ぶ動作、咀嚼動作、嚥下動作、誤嚥特徴動作を認識し、この認識結果に基づき一口量の推定や咀嚼回数、咀嚼時間、嚥下までの時間など測定し、咀嚼回数は上唇と下顎先端の距離変化から計測され」るための「カメラ画像」の取得が、食事中継続的に行われ、また、「逐次出力処理(S303)」における「表示部(116)」への「一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題」の「出力」も、「食事中に」行われるものであるから、「カメラ部118」による「カメラ画像」の取得と、「表示部(116)」への「一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題」の「出力」とは、いずれも食事中に行われるものであって、並行して行われるものといえる。 以上より、引用発明において、「一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題」が「出力」される「表示部(116)」は、本件補正発明の構成Eと、「前記撮像動画の取得と並行して、前記指導情報を」「リアルタイムで前記ユーザに報知する報知部」である点で共通する。 キ 構成Fについて 上記ア~カの対比を踏まえると、引用発明において、「表示部(116)に、一口量(多すぎと少なすぎ)と咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題を出力」するものである「食事管理装置」は、本件補正発明の「咀嚼指導システム」に相当する。 ク 一致点、相違点 上記ア~キのとおりであるから、本件補正発明と引用発明とは、下記(ア)の点で一致し、下記(イ)の点で相違する。 (ア) 一致点 「A ユーザの咀嚼運動を指導するための基準となる咀嚼基準情報を記憶する基準情報記憶部と、 B 前記咀嚼運動が行われている期間中に、前記ユーザの口及び口の周辺部のうち少なくとも一方を含む領域の動画を撮像動画としてリアルタイムで取得する動画取得部と、 C 前記撮像動画から、前記咀嚼運動に関する咀嚼情報をリアルタイムで取得する咀嚼情報取得部と、 D 前記咀嚼情報と前記咀嚼基準情報とに基づいて、前記ユーザに対して前記咀嚼運動を指導するための指導情報をリアルタイムで生成する指導情報生成部と、 E’前記撮像動画の取得と並行して、前記指導情報をリアルタイムで前記ユーザに報知する報知部とを備える F 咀嚼指導システム。」 (イ) 相違点1(構成Eについて) 前記撮像動画の取得と並行して、前記指導情報をリアルタイムで前記ユーザに報知する報知部について、本件補正発明は、「前記ユーザの咀嚼に伴う口の動きに対する時間遅れが、おおよそ一回の咀嚼にかかる時間以内となる」リアルタイムで報知すると特定されているのに対し、引用発明はそのように特定されていない点。 (4)判断 ア 相違点1について (ア)a 引用文献3記載事項において「表示部17に」「表示」される「咀嚼回数である数字と、達成率を示す棒グラフ」は、「咀嚼回数」と、基準となる咀嚼の回数(「達成率」が100%となる回数)に対する「達成率」を表すものといえ、その表示により、基準となる咀嚼の回数となるまで咀嚼を行うことを促す、すなわち、咀嚼運動を指導する情報であるといえる。よって、引用文献3記載事項の「咀嚼回数である数字と、達成率を示す棒グラフ」は、本件補正発明の「前記ユーザに対して前記咀嚼運動を指導するための指導情報」に相当する。 これは、本願の明細書、段落【0086】には、「次に、指導情報生成部24は、基準情報記憶部3から咀嚼基準回数I1を読みだして、咀嚼回数CTと咀嚼基準回数I1とを指導情報として報知部25へ出力する。」と記載されており、出力される「咀嚼回数CTと咀嚼基準回数I1」を「指導情報」としていることとも、整合するものである。 また、引用文献3記載事項において、「咀嚼回数」、及び「達成率」が100%となる咀嚼の回数は、それぞれ、本件補正発明の「咀嚼情報」及び「咀嚼基準情報」に相当する。 b 引用文献3記載事項において、「表示部17に、咀嚼回数である数字と、達成率を示す棒グラフとを表示する」際には、その時点のユーザの「咀嚼回数である数字」がリアルタイムで表示されることは明らかである。また、実際に咀嚼を行ってから「咀嚼回数である数字」の表示への時間遅れが1回咀嚼を行うより長いとすると、常に実際の咀嚼回数より少ない数の咀嚼回数が「咀嚼回数である数字」として表示されることになり、このような数字は食事中のユーザに咀嚼回数を知らせる情報として不適切であることが明らかであることを鑑みれば、当該時間遅れが1回咀嚼を行うより短いものであることは明らかである。 よって、引用文献3記載事項において、「表示部17に、咀嚼回数である数字と、達成率を示す棒グラフとを表示する」ことは、本件補正発明において、「前記指導情報を前記ユーザの咀嚼に伴う口の動きに対する時間遅れが、おおよそ一回の咀嚼にかかる時間以内となるリアルタイムで前記ユーザに報知する」ことに相当し、引用文献3記載事項の「表示部17」は、本件補正発明の「表示部17」に相当する。 c 上記bで示した事項を踏まえると、引用文献3記載事項において、「咀嚼回数である数字と、達成率を示す棒グラフ」は、リアルタイムで「表示部17」に表示されるから、「咀嚼回数である数字と、達成率を示す棒グラフ」の情報はリアルタイムで生成され、また、「咀嚼回数」もリアルタイムで取得されることは、明らかである。 d 引用文献3記載事項の「食事支援装置100」は、「表示部17に、咀嚼回数である数字と、達成率を示す棒グラフとを表示する」ものであるから、本件補正発明の「咀嚼指導システム」に相当する。 e 以上より、引用文献3記載事項は、本件補正発明における、「前記咀嚼情報と前記咀嚼基準情報とに基づいて、前記ユーザに対して前記咀嚼運動を指導するための指導情報をリアルタイムで生成」し、「前記指導情報を前記ユーザの咀嚼に伴う口の動きに対する時間遅れが、おおよそ一回の咀嚼にかかる時間以内となるリアルタイムで前記ユーザに報知する報知部とを備える」「咀嚼指導システム」に相当する構成を備えるものといえる。 (イ)引用発明と引用文献3記載事項は、咀嚼運動を指導するための指導情報をリアルタイムで生成し、指導情報をリアルタイムでユーザに報知する咀嚼指導システムに関するものである点で、共通する技術分野に属するものである。また、引用発明において表示される「咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題」と、引用文献3記載事項において表示される「咀嚼回数である数字と、達成率を示す棒グラフ」とは、咀嚼回数に関する表示である点で、共通するものである。 また、引用発明は、「咀嚼回数(少なすぎ、多すぎ)に対する課題」の他に、「一口量(多すぎと少なすぎ)」「に対する課題」を表示するものであり、さらに、引用文献1の段落【0027】には、「具体的には、一口量と咀嚼回数に対する課題と総食事時間(短すぎ、長すぎ)、姿勢(良くない)、一定期間での変化(咀嚼時間、嚥下までの時間、むせる確率などがXか月前と比較してY倍)に対する課題が出力される。」と記載されており、引用文献1には、引用発明において複数の課題を出力することが記載されていることを考慮すれば、引用発明において、引用文献3記載事項における「咀嚼回数である数字と、達成率を示す棒グラフとを表示する」との構成を追加し、上記相違点1に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 (ウ)上記(ア)bに関して、仮に、引用文献3記載事項において、「表示部17に、咀嚼回数である数字と、達成率を示す棒グラフとを表示する」際に、「前記ユーザの咀嚼に伴う口の動きに対する時間遅れが、おおよそ一回の咀嚼にかかる時間以内となるリアルタイムで」表示していることが明らかとまではいえないとしても、咀嚼回数を表示する際に、実際の咀嚼回数を遅れなく表示させようとすることは当然の課題であるから、引用発明において引用文献3記載事項における「咀嚼回数である数字と、達成率を示す棒グラフとを表示する」との構成を追加する際に、当該表示をユーザの咀嚼に伴う口の動きに対する時間遅れがおおよそ一回の咀嚼にかかる時間以内となるリアルタイムで行うようにすることは、当業者が適宜なし得ることである。 イ 効果について 本件補正発明により奏される効果も、引用発明、引用文献3記載事項から当業者が予期し得るものであり、格別顕著なものではない。 ウ 請求人の主張について 請求人は、令和7年2月5日提出の審判請求書において、「また、引用文献1に記載の発明に、引用文献3に記載された技術的事項を組み合わせることができたとしても、リアルタイムが、ユーザの咀嚼に伴う口の動きに対する時間遅れが、おおよそ一回の咀嚼にかかる時間以内であることを意味するかについて引用文献3において記載も示唆もなく、該リアルタイムに指導情報を生成してそれをユーザに報知するまで至る即時的な処理を行うことができる本願発明を、当業者が容易に想到することはできません。」との主張をしているので検討する。 上記ア(ア)bに示したとおり、引用文献3記載事項において、「表示部17に、咀嚼回数である数字と、達成率を示す棒グラフとを表示する」際に、「前記ユーザの咀嚼に伴う口の動きに対する時間遅れが、おおよそ一回の咀嚼にかかる時間以内となるリアルタイムで」表示していることは明らかであるし、仮に明らかであるとまではいえないとしても、上記ア(ウ)で示したとおり、引用発明において引用文献3記載事項における「咀嚼回数である数字と、達成率を示す棒グラフとを表示する」との構成を追加する際に、当該表示をユーザの咀嚼に伴う口の動きに対する時間遅れがおおよそ一回の咀嚼にかかる時間以内となるリアルタイムで行うようにすることは、当業者が適宜なし得ることである。 よって、審判請求人の上記主張は採用できない。 (5)小括 以上より、本件補正発明は、引用発明及び引用文献3記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 る。 3 補正の却下の決定についてのむすび よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであるから、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1~17に係る発明は、出願時の特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、上記第2の[理由]1(2)に示した請求項1の記載により特定されるとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、以下の理由を含むものである。 理由1(新規性)この出願の下記の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 理由2(進歩性)この出願の下記の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:特開2018-33624号公報 3 引用文献の記載事項 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1の記載事項及び引用文献1に記載された発明(引用発明)は、上記第2[理由]2(2)アに記載したとおりである。 4 対比・判断 (1)本願発明は、上記第2の[理由]2で独立特許要件の検討をした本件補正発明において、「前記指導情報を」「リアルタイムで前記ユーザに報知する報知部」との事項における「リアルタイム」に関して、「前記ユーザの咀嚼に伴う口の動きに対する時間遅れが、おおよそ一回の咀嚼にかかる時間以内となる」との発明特定事項を削除したものである。 (2)本願発明と引用発明との対比は、上記第2の[理由]2(3)で示したとおりである。 そして、本願発明は、本件補正発明から、相違点1に係る発明特定事項である上記(1)で示した発明特定事項を削除して拡張したものであるから、本願発明との引用発明との間に相違する点はない。 よって、本願発明は、引用発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 また、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、又は特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2025-001781

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決53件(サンスター株式会社)
  • 2024-006927拒絶査定不服審判 / 2026-05-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)口腔用組成物
    同じ当事者: サンスター株式会社
  • 2024-012472拒絶査定不服審判 / 2026-02-16 / 請求不成立歯ブラシ
    同じ当事者: サンスター株式会社
  • 2025-005972拒絶査定不服審判 / 2025-11-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)カラダニオイシイファスティング、カラダニオイシーファスティング、カラダニオイシイ…
    同じ当事者: サンスター株式会社
  • 2024-008432拒絶査定不服審判 / 2025-11-05 / 請求不成立歯ブラシ
    同じ当事者: サンスター株式会社
  • 2024-020456拒絶査定不服審判 / 2025-11-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)咀嚼支援システム
    同じ当事者: サンスター株式会社
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,972件(113・A61B、121・A61B、575・A61B)
  • 2025-002352拒絶査定不服審判 / 2025-12-03 / 請求不成立医療用レーザー装置及びシステム
    共通の審決分類: 113・A61B、121・A61B、575・A61B
  • 2024-018315拒絶査定不服審判 / 2025-11-04 / 請求不成立情報処理装置、制御方法及びプログラム
    共通の審決分類: 113・A61B、121・A61B、575・A61B
  • 2024-015937拒絶査定不服審判 / 2025-10-14 / 請求不成立経食道心エコー検査のためのハンドルアセンブリ
    共通の審決分類: 113・A61B、121・A61B、575・A61B
  • 2024-007606拒絶査定不服審判 / 2025-09-30 / 請求不成立術中整列評価システム及び方法
    共通の審決分類: 113・A61B、121・A61B、575・A61B
  • 2023-022084拒絶査定不服審判 / 2025-04-21 / 請求不成立腹腔鏡検査における血流及び組織灌流を無染料で視覚化するための方法及びシステム
    共通の審決分類: 113・A61B、121・A61B、575・A61B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存