商標拒絶査定不服審判
2025-005972
カラダニオイシイファスティング、カラダニオイシーファスティング、カラダニオイシイ、カラダニオイシー、ファスティング
- 審判番号
- 2025-005972
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-108352
- 請求日
- 2025年04月18日
- 審決日
- 2025年11月11日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サンスター株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 和彦
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .16 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-108352拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年9月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 5月29日付け:拒絶理由通知書
令和6年10月30日 :意見書の提出
令和6年12月24日付け:拒絶査定
令和7年 4月18日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「カラダにおいしいファスティング」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「カラダにおいしいファスティング」の文字を標準文字で表してなるところ、「カラダにおいしい」の文字は、「カラダ」及び「おいしい」の語義から、「身体にとって都合がよい。身体に好ましい。」ほどの意味合いを容易に認識・理解させるものである。
そして、本願の指定商品や食品等を取り扱う業界において、本願商標の構成中の「カラダにおいしい」やそれに通じる「カラダに美味しい」、「身体に美味しい」等の文字が、商品の品質・特徴を表示するとともに商品の販売促進のための宣伝文句として、一般に使用されている実情がある。
また、本願商標の構成中の「ファスティング」の文字は、「断食。絶食。」等の意味を有する語であり、身体にとって好ましい、効果的な健康法の一つとして、一般に認識されているものである。
これらを考慮すれば、本願商標は、全体として「身体にとって好ましい断食」ほどの意味合いが生じるというのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、それに接する需要者は、「身体にとって好ましい断食に関する商品」であるといった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であると理解、認識するにすぎないので、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「カラダにおいしいファスティング」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、原審提示の情報にあるように、本願商標の構成中の「カラダにおいしい」の文字や、これに通じる「カラダに美味しい」「からだに美味しい」といった文字が、「身体にとって都合がよい、好ましい」ほどの意味合いで、商品の広告宣伝用の語句としてしばしば使用されている事実が認められ、また、同構成中の「ファスティング」の語が「断食。絶食。」を意味する語であって、かつ、断食が健康法の一つとして知られているものであるとしても、本願商標の構成全体から直ちに特定の意味合いが認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「カラダにおいしいファスティング」などの文字が、その商品の特性や優位性を簡潔に表現したものとして、一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、原審説示のごとく、本願商標に接する需要者が、それが「身体にとって好ましい断食に関する商品」であることを表すための商品の宣伝文句の一種であると認識するというべき事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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