審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2024-008432

歯ブラシ

審判番号
2024-008432
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-085986
請求日
2024年05月21日
審決日
2025年11月05日
公報発行日
2026年01月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】サンスター株式会社
  • 【請求人代理人】柳野 隆生
  • 【請求人代理人】柳野 嘉秀
  • 【請求人代理人】関口 久由
  • 【請求人代理人】中川 正人
  • 【請求人代理人】森岡 則夫
審判長/審判官
  • 審判長 川口 真一
  • 審判官 窪田 治彦
  • 審判官 関口 哲生
分類
P18 .121-WZ (A46B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020- 85986号「歯ブラシ」拒絶査定不服審判事件〔令和3年11月18日出願公開、特開2021-178113号〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 経緯の概略 本願は、令和2年5月15日の出願であって、その経緯は、概ね次のとおりである。 令和5年11月15日付け 拒絶理由通知書 令和5年12月21日受付 意見書、手続補正書 令和6年 3月 5日付け 拒絶査定 令和6年 5月21日受付 拒絶査定不服審判請求書 令和7年 5月 2日付け 拒絶理由通知書 令和7年 7月 7日受付 意見書、手続補正書 第2 本願発明 本願の請求項1~6に係る発明は、令和7年7月7日受付手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。 「【請求項1】 複数の毛束が植毛台に植設されてなるブラシ部を有する歯ブラシであって、 前記植毛台の長さ方向の中央部に第1毛束群を設け、 前記植毛台の長さ方向の先端側に前記第1毛束群より幅広の第2毛束群を設け、 前記植毛台の長さ方向の基端側に前記第1毛束群より幅広の第3毛束群を設け、 前記第1毛束群と前記第2毛束群と前記第3毛束群を設けることにより、前記ブラシ部の長さ方向の途中部に幅狭のクビレ部を設け、 前記クビレ部における前記第2毛束群側のクビレの最大深さであるところの、前記第2毛束群の最も外側にある毛束の外側端部から前記第1毛束群の最も外側にある毛束の外側端部までの距離a1が1.4mm以上であり、 前記クビレ部における前記第3毛束群側のクビレの最大深さであるところの、前記第3毛束群の最も外側にある毛束の外側端部から、前記第1毛束群の最も外側にある毛束の外側端部までの距離a2が1.4mm以上であり、 前記クビレ部の最小幅であるところの、前記第1毛束群の幅cが、2.0mm≦c≦7.0mmであることを特徴とする歯ブラシ。」 第3 当審にて通知した拒絶の理由の概要 当審にて令和7年5月2日付けで通知した拒絶の理由は次のとおりである。すなわち、本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用例1~4に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 (引用例) 引用例1 特開平10-327933号公報 引用例2 実願昭58-121259号(実開昭60-29528号)のマイクロフィルム 引用例3 特開平10-99351号公報 引用例4 特開2006-230982号公報 第4 当審にて通知した拒絶の理由についての判断 1 引用例1の記載事項 (1) 引用例1には、以下の事項が記載されている(下線は、当審にて付与した。)。 ・「【特許請求の範囲】 【請求項1】 ブラシ基台上に植設された多数の毛からなるブラシ体全体の配置形状を、毛の突出方向から見て歯ブラシの長軸方向に沿った略瓢箪形に形成したことを特徴とする歯ブラシ。 【請求項2】 略瓢箪形のブラシ体のくびれ部の凹み寸法を、歯ブラシの長軸方向に3mm以上とし、且つ短軸方向に1mm以上としたことを特徴とする請求項1記載の歯ブラシ。」 ・「【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、人の歯を磨くための歯ブラシに関するものである。 【0002】 【従来の技術】現在、多くのメーカーから多種多様の歯ブラシが生産、販売されているが、ブラシの形状については、横方向から見て山切りカット型、或いは先端方向から見てアーチ型などのものが見受けられる。またブラシの突出方向から見た形状は、例えば3列8行ブラシのように毛束の配列については、列数と行数の組み合わせによる面積と多少の形状の違いは見受けられるが、大きくは長方形状に画一化されている。 【0003】ここで、歯垢を除去するには、歯ブラシの毛先が歯面の歯垢に確実に当たることと、毛先が歯ブラシの運動に追従してよく動くことが必要である、と一般に言われているが、凹凸が多い口腔内において、特に歯垢除去の重要ポイントである歯と歯の間に毛先を到達させるために、歯ブラシを歯面に対して直角に当てる場合には、従来の山切りカット型のようなブラシ形状が有効であると思われる。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】ところが、頬粘膜や舌などに邪魔される狭い口腔内にあっては、従来の歯ブラシでは歯面に直角に当てるのは困難な場合が多い。また歯科医師が指導する歯磨き法において、例えばバス磨き法のように歯面に対して45°の角度で当てることを推奨するものもある。しかし従来は、歯に対して斜めの角度で使用する場合に、歯間部への毛先の到達性がよい形状を持つ歯ブラシの存在は少ないのが実情である。 【0005】本発明は、上記従来例に鑑みてなされたもので、歯と歯の間への毛先の到達性を良好とし、且つ歯面によくフイットすることができる歯垢除去効果の高い歯ブラシを提供することを課題とする。」 ・「【0006】 【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明に係る歯ブラシは、ブラシ基台2上に植設された多数の毛3aからなるブラシ体3全体の配置形状を、毛3aの突出方向Dから見て歯ブラシ1の長軸方向Yに沿った略瓢箪形に形成したことを特徴としており、このように構成することで、ブラシ体3の毛先を歯面に斜めに当てることにより、歯垢除去のポイントである歯と歯の間に瓢箪形の2箇所の大径部14の毛先がよく入り込むことができて、毛先の到達性が良好となると共に、大径部14間のくびれ部15もまた歯4の凸部によくフイットすることができる。 【0007】また、略瓢箪形のブラシ体3のくびれ部15の凹み寸法を、歯ブラシ1の長軸方向Yに3mm以上とし、且つ短軸方向Xに1mm以上とするのが好ましく、この場合、瓢箪形のくびれ部15の凹み寸法を日本人の歯の幅の平均的な寸法の範囲にすることで、歯に対して歯ブラシ1を斜めに当てる場合に歯の凸部が瓢箪形のくびれ部15に収まり易くなり、これにより、歯間部5に瓢箪形の大径部14の毛先が一層到達し易くすることができる。」 ・「【0008】 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態の一例を説明する。歯ブラシ1は、図1に示すように、ブラシ基台2と、ブラシ基台2上に植設された多数の毛3aからなるブラシ体3とを備えている。尚ブラシ体3は必ずしもブラシ基台2と別体である必要はなく、ブラシ基台2に一体成形されてもよいものである。尚図中の10は把柄部、11は頸部である。 【0009】上記ブラシ体3を構成する多数の毛3aの配置形状は、毛3aの突出方向Dから見て歯ブラシ1の長軸方向Yに沿った略瓢箪形に形成されている。なお、毛3aの横断面形状は円形に限らず、例えば楕円形、或いは角形であってもよい。また、毛先に丸みを持たせるようにしてもよいものである。ここで、図1に示す実施形態では、瓢箪形の一方の大径部14と他方の大径部14とはその長さ及び幅が等しく設定されており、また大径部14間のくびれ部15は歯ブラシ1の長軸方向Yの略中央部に配置された場合を示しているが、必ずしも瓢箪形の2箇所の大径部14の長さは同一である必要はなく、例えば図3に示すように、ブラシ基台2の先端側の大径部14の長さaを基端側の大径部14の長さbよりも長くしてもよいものであり、逆に図4に示すように、ブラシ基台2の先端側の大径部14の長さaを基端側の大径部14の長さbよりも短くしてもよいものである。また、瓢箪形の2箇所の大径部14の幅は同一である必要はなく、例えば図5に示すように、ブラシ基台2の先端側の大径部14の幅Aを基端側の大径部14の幅Bよりも長くしてもよいものであり、逆に図6に示すように、ブラシ基台2の先端側の大径部14の幅Aを基端側の大径部14の幅Bよりも短くしてもよいものである。また、上記図1、図3~図6の各実施形態では、ブラシ基台2の短軸方向Xにおいて、瓢箪形の形状を左右対称形としてあるが、必ずしもこれに限られるものではなく、例えば図7に示すように、左側のくびれ部15よりも右側のくびれ部15をブラシ基台2の先端側に寄せるようにしてもよく、逆に右側のくびれ部15よりも左側のくびれ部15をブラシ基台2の先端側に寄せるようにしてもよいものである。 【0010】しかして、ブラシ体3全体の配置形状を毛3aの突出方向Dから見て瓢箪形に形成したことで、図2に示すように、歯垢除去のポイントである歯4と歯4の間に瓢箪形の2箇所の大径部14の毛先がよく入り込むことができて、歯間部5への毛先の到達性が良好となり、また大径部14間のくびれ部15もまた歯4の凸部によくフイットすることになる。さらに歯科医師が推奨するバス磨き法のように歯面に45°の角度で瓢箪形のブラシ体3を当てることで毛先が一層入り込み易くなり、頬粘膜や舌などに邪魔される狭い口腔内においても歯垢除去効果を高めることができる。 【0011】ここで、上記瓢箪形のくびれ部15の凹み寸法は、例えば図8(b)に示すように、歯ブラシ1の長軸方向Yにおいて一番広い部分d1で3mm以上とし、且つ短軸方向Xにおいて一番深い部分d2で1mm以上とするのが望ましい。ちなみに、図9に示すように、日本人の歯の幅d4の平均的な寸法の範囲は、前歯も臼歯も含めて5mm~12mmである。また、標準的な歯並びにおいて、第1大臼歯と第2大臼歯の間の歯間部5の深さd3は約2mmである。歯の寸法及び歯並びに個人差があることを考慮して、上記のようなくびれ部15の凹み寸法となるように毛3aを瓢箪形に配置することにより、歯に対して歯ブラシ1を斜めに当てた場合に歯の凸部が瓢箪形のくびれ部15によく収まり易くなり、これにより、歯間部5に瓢箪形の大径部14の毛先が一層到達し易くなるものである。」 ・「【0012】また、歯ブラシとして手用歯ブラシに限定されるものではなく、電動歯ブラシにも同様に適用される。その一例を図10に示す。この電動歯ブラシは、例えば往復直線運動を行うための機構を内蔵した本体6の先端より駆動軸8が突設され、この駆動軸8にブラシ基台2と一体の替えブラシ9が装着される。そして、本体6に内蔵したモータを一方向に回転させて偏心軸及びカムを介して駆動軸8に往復直線運動(バス磨き)を行わせるものである。特に、振動のために手用歯ブラシ1より歯面にフイットしにくいと言われている電動歯ブラシにおいて、上記瓢箪形のブラシ体3を用いると歯の凹凸と瓢箪形のブラシ体3の凹凸とがかみ合って安定し易く、歯面へのフイット感が得られる。なお、往復直線運動(バス磨き)機能以外に、例えば往復回転運動(ローリング磨き)機能を備えた電動歯ブラシ1も広く適用可能であるのは勿論のことである。」 ・「【0014】 【発明の効果】以上説明したように、本発明のうち請求項1記載の発明は、ブラシ基台上に植設された多数の毛からなるブラシ体全体の配置形状を、毛の突出方向から見て歯ブラシの長軸方向に沿った略瓢箪形に形成したから、ブラシ体の毛先を歯面に斜めに当てることにより、歯垢除去のポイントである歯と歯の間に瓢箪形の2箇所の大径部の毛先がよく入り込むことができて、歯間部への毛先の到達性が良好となる。また大径部間のくびれ部もまた歯の凸部によくフイットすることにより、頬粘膜や舌などに邪魔される狭い口腔内においても歯垢除去効果を高めることができる。 【0015】また、請求項2記載の発明は、請求項1記載の効果に加えて、略瓢箪形のブラシ体のくびれ部の凹み寸法を、歯ブラシの長軸方向に3mm以上とし、且つ短軸方向に1mm以上としたから、瓢箪形のくびれ部の凹み寸法が日本人の歯の幅の平均的な寸法の範囲となり、歯に対して歯ブラシを斜めに当てる場合に歯の凸部が瓢箪形のくびれ部に収まり易くなり、これにより、歯間部に瓢箪形の大径部の毛先が一層到達し易くなるものである。」 ・「【図1】 [図:0001430644000001.jpg] 」 ・「【図2】 [図:0001430644000002.jpg] 」 ・「【図8】 [図:0001430644000003.jpg] 」 ・「【図9】 [図:0001430644000004.jpg] 」 (2)ア 引用例1に記載された歯ブラシ1は、ブラシ基台2と、ブラシ基台2上に植設された多数の毛3aからなるブラシ体3とを備えており、多数の毛3aは、複数の束の状態でブラシ基台2に植設されていることがわかる(【特許請求の範囲】、【0002】、【0005】~【0011】、図1、3~8、10)。 イ 図1、8において、ブラシ基台2の長軸方向Yの略中央部のくびれ部15に該当する部位に、毛3aの束の群が設けられ、ブラシ基台2の長軸方向Yの先端側の大径部14に該当する部位に、略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群より幅広の毛3aの束の群が設けられ、ブラシ基台2の長軸方向Yの基端側の大径部14に該当する部位に、略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群より幅広の毛3aの束の群が設けられている点が見て取れる。 そして、その配置の態様から、ブラシ基台2には、略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群と、先端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群と、基端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群を設けることにより、ブラシ体3の長軸方向Yの略中央部に幅狭のくびれ部15が設けられているということができる。 ウ ブラシ基台2の長軸方向Yの略中央部のくびれ部15には凹みがあり、先端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群、及び基端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群の各側における凹みの短軸方向Xにおいて一番深い部分d2の寸法は、それぞれ、 ・先端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部から、略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部までの寸法 ・基端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部から、略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部までの寸法 に該当する。 エ そうすると、引用例1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 (引用発明) 「複数の毛3aの束がブラシ基台2に植設されてなるブラシ体3を有する歯ブラシ1であって、 前記ブラシ基台2の長軸方向Yの略中央部のくびれ部15に該当する部位に毛3aの束の群を設け、 前記ブラシ基台2の長軸方向Yの先端側の大径部14に該当する部位に前記略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群より幅広の毛3aの束の群を設け、 前記ブラシ基台2の長軸方向Yの基端側の大径部14に該当する部位に前記略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群より幅広の毛3aの束の群を設け、 前記略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群と、前記先端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群と、前記基端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群を設けることにより、前記ブラシ体3の長軸方向Yの略中央部に幅狭のくびれ部15を設け、 前記くびれ部15における前記先端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群側の凹みの短軸方向Xにおいて一番深い部分d2の寸法であるところの、前記先端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部から、前記略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部までの寸法が1.0mm以上であり、 前記くびれ部15における前記基端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群側の凹みの短軸方向Xにおいて一番深い部分d2の寸法であるところの、前記基端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部から、前記略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部までの寸法が1.0mm以上である 歯ブラシ1。」 2 対比 (1) 本願発明と引用発明とを、その機能に照らして対比する。 ア 引用発明の「毛3aの束」は、本願発明の「毛束」に相当し、以下同様に、「ブラシ基台2」、「ブラシ体3」、「歯ブラシ1」は、それぞれ、「植毛台」、「ブラシ部」、「歯ブラシ」に相当する。 イ 引用発明は、「前記ブラシ基台2の長軸方向Yの略中央部のくびれ部15に該当する部位に毛3aの束の群を設け」たものであるが、「ブラシ基台2の長軸方向Y」は「ブラシ基台2」の長さ方向といえ、「略中央部のくびれ部15に該当する部位」は、「ブラシ基台2」の長さ方向の中央部といえるから、当該「略中央部のくびれ部15に該当する部位」の「毛3aの束の群」は、本願発明の「第1毛束群」に相当する。 よって、引用発明の「前記ブラシ基台2の長軸方向Yの略中央部のくびれ部15に該当する部位に毛3aの束の群を設け」た点は、本願発明の「前記植毛台の長さ方向の中央部に第1毛束群を設け」た点に相当する。 ウ 引用発明は、「前記ブラシ基台2の長軸方向Yの先端側の大径部14に該当する部位に前記略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群より幅広の毛3aの束の群を設け」たものであるが、「先端側の大径部14に該当する部位」は、「ブラシ基台2」の長さ方向の先端側といえ、当該「先端側の大径部14に該当する部位」の「毛3aの束の群」は、「略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群」より幅広のものであるから、本願発明の「第2毛束群」に相当する。 よって、引用発明の「前記ブラシ基台2の長軸方向Yの先端側の大径部14に該当する部位に前記略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群より幅広の毛3aの束の群を設け」た点は、本願発明の「前記植毛台の長さ方向の先端側に前記第1毛束群より幅広の第2毛束群を設け」た点に相当する。 エ 引用発明は、「前記ブラシ基台2の長軸方向Yの基端側の大径部14に該当する部位に前記略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群より幅広の毛3aの束の群を設け」たものであるが、「基端側の大径部14に該当する部位」は、「ブラシ基台2」の長さ方向の基端側といえ、当該「基端側の大径部14に該当する部位」の「毛3aの束の群」は、「略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群」より幅広のものであるから、本願発明の「第3毛束群」に相当する。 よって、引用発明の「前記ブラシ基台2の長軸方向Yの基端側の大径部14に該当する部位に前記略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群より幅広の毛3aの束の群を設け」た点は、本願発明の「前記植毛台の長さ方向の基端側に前記第1毛束群より幅広の第3毛束群を設け」た点に相当する。 オ 引用発明は、「前記略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群と、前記先端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群と、前記基端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群を設けることにより、前記ブラシ体3の長軸方向Yの略中央部に幅狭のくびれ部15を設け」たものであるが、「ブラシ体3の長軸方向Y」は「ブラシ体3」の長さ方向といえ、「略中央部」は、「ブラシ体3」の長さ方向の途中部といえるから、当該「幅狭のくびれ部15」は、本願発明の「幅狭のクビレ部」に相当する。 よって、引用発明の「前記略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群と、前記先端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群と、前記基端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群を設けることにより、前記ブラシ体3の長軸方向Yの略中央部に幅狭のくびれ部15を設け」た点は、本願発明の「前記第1毛束群と前記第2毛束群と前記第3毛束群を設けることにより、前記ブラシ部の長さ方向の途中部に幅狭のクビレ部を設け」た点に相当する。 カ 引用発明は、「前記くびれ部15における前記先端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群側の凹みの短軸方向Xにおいて一番深い部分d2の寸法であるところの、前記先端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部から、前記略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部までの寸法が1.0mm以上」であるが、当該「前記くびれ部15における前記先端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群側の凹み」は、その位置に照らして、本願発明の「前記クビレ部における前記第2毛束群側のクビレ」に相当し、「前記くびれ部15における前記先端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群側の凹みの短軸方向Xにおいて一番深い部分d2の寸法」は、本願発明の「前記クビレ部における前記第2毛束群側のクビレの最大深さ」に相当する。 また、引用発明の「前記先端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部から、前記略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部までの寸法」は、その位置に照らして、本願発明の「前記第2毛束群の最も外側にある毛束の外側端部から前記第1毛束群の最も外側にある毛束の外側端部までの距離a1」に相当する。 そして、引用発明は、本願発明と、当該「距離a1」が特定の大きさである点で共通する。 キ 引用発明は、「前記くびれ部15における前記基端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群側の凹みの短軸方向Xにおいて一番深い部分d2の寸法であるところの、前記基端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部から、前記略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部までの寸法が1.0mm以上」であるが、当該「前記くびれ部15における前記基端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群側の凹み」は、その位置に照らして、本願発明の「前記クビレ部における前記第3毛束群側のクビレ」に相当し、「前記くびれ部15における前記基端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群側の凹みの短軸方向Xにおいて一番深い部分d2の寸法」は、本願発明の「前記クビレ部における前記第3毛束群側のクビレの最大深さ」に相当する。 また、引用発明の「前記基端側の大径部14に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部から、前記略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群の最も外側にある毛3aの束の外側端部までの寸法」は、その位置に照らして、本願発明の「前記第3毛束群の最も外側にある毛束の外側端部から、前記第1毛束群の最も外側にある毛束の外側端部までの距離a2」に相当する。 そして、引用発明は、本願発明と、当該「距離a2」が特定の大きさである点で共通する。 ク 引用発明は、「くびれ部15」の最小幅であるところの、「略中央部のくびれ部15に該当する部位」の「毛3aの束の群」の幅が特定の大きさに設定されていることは明らかであるから、引用発明は、本願発明と、「前記クビレ部の最小幅であるところの、前記第1毛束群の幅c」が特定の大きさである点で共通する。 (2) そうすると、本願発明と、引用発明とは、以下の点で一致し、相違する。 (一致点) 「複数の毛束が植毛台に植設されてなるブラシ部を有する歯ブラシであって、 前記植毛台の長さ方向の中央部に第1毛束群を設け、 前記植毛台の長さ方向の先端側に前記第1毛束群より幅広の第2毛束群を設け、 前記植毛台の長さ方向の基端側に前記第1毛束群より幅広の第3毛束群を設け、 前記第1毛束群と前記第2毛束群と前記第3毛束群を設けることにより、前記ブラシ部の長さ方向の途中部に幅狭のクビレ部を設け、 前記クビレ部における前記第2毛束群側のクビレの最大深さであるところの、前記第2毛束群の最も外側にある毛束の外側端部から前記第1毛束群の最も外側にある毛束の外側端部までの距離a1が特定の大きさであり、 前記クビレ部における前記第3毛束群側のクビレの最大深さであるところの、前記第3毛束群の最も外側にある毛束の外側端部から、前記第1毛束群の最も外側にある毛束の外側端部までの距離a2が特定の大きさであり、 前記クビレ部の最小幅であるところの、前記第1毛束群の幅cが、特定の大きさである歯ブラシ。」 (相違点) 本願発明は、前記クビレ部における前記第2毛束群側のクビレの最大深さであるところの、前記第2毛束群の最も外側にある毛束の外側端部から前記第1毛束群の最も外側にある毛束の外側端部までの距離a1、前記クビレ部における前記第3毛束群側のクビレの最大深さであるところの、前記第3毛束群の最も外側にある毛束の外側端部から、前記第1毛束群の最も外側にある毛束の外側端部までの距離a2、前記クビレ部の最小幅であるところの、前記第1毛束群の幅cに関し、距離a1が「1.4mm以上であり」、距離a2が「1.4mm以上であり」、「幅cが、2.0mm≦c≦7.0mmである」のに対し、引用発明は、距離a1に相当する寸法が1.0mm以上であり、距離a2に相当する寸法が1.0mm以上であり、略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群の幅の大きさは明らかでない点。 3 判断 前記相違点について検討する。 (1)ア 引用例1によれば(前記1)、引用発明は、「歯と歯の間への毛先の到達性を良好とし、且つ歯面によくフイットすることができる歯垢除去効果の高い歯ブラシを提供することを課題とする。」(【0005】)ものであって、ブラシ基台2上に植設された多数の毛からなるブラシ体全体の配置形状を、毛の突出方向から見て歯ブラシの長軸方向Yに沿った略瓢箪形に形成し、略瓢箪形のブラシ体のくびれ部15の凹み寸法を、歯ブラシの長軸方向Yにおいて一番広い部分d1で3mm以上とし、且つ短軸方向Xにおいて一番深い部分d2で1mm以上としたことにより、歯垢除去のポイントである歯と歯の間に瓢箪形の2箇所の大径部14の毛先がよく入り込むことができて、毛先の到達性が良好となると共に、大径部14間のくびれ部15もまた歯4の凸部によくフイットすることができ、歯に対して歯ブラシ1を斜めに当てる場合に歯の凸部が瓢箪形のくびれ部15に収まり易くなり、これにより、歯間部5に瓢箪形の大径部14の毛先が一層到達し易くすることができる(【0010】、【0011】)、といったものである。 このような引用発明において、歯間部の大きさなどに応じて、くびれ部15の凹み寸法を調整することは当然で、当業者は、短軸方向Xにおいて一番深い部分d2の寸法を1.0mm以上の範囲で適宜に決定し得るものである。 そして、欠損隣接歯の欠損空間側のブラッシングに関する課題やそれに対応した歯ブラシ、清掃用具は、例えば、引用例2(2頁11行~3頁8行、4頁9行~下から2行)、引用例3(【0002】~【0005】、【0032】~【0037】)、引用例4(【0014】~【0017】、【0037】、【0038】)に記載されているように、周知であって、引用発明においても、このような周知の課題は当然内在しているものである。欠損隣接歯の欠損空間側では歯間部がより大きくなるから、より大きな寸法が好適であることは、当業者が容易に理解することができる。 そうすると、引用発明において、周知の課題を踏まえ、短軸方向Xにおいて一番深い部分d2の寸法を1.4mm以上とすることは、当業者にとって格別困難なことではない。 その場合、引用発明は、くびれ部15の凹み寸法を特定した発明であるから、略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群の幅は、ブラシ基台2やブラシ体3の大きさと短軸方向Xにおいて一番深い部分d2の寸法に応じた大きさとなるが、引用発明は狭い口腔内における操作を考慮したものと認められ(前記1(【0010】、【0014】))、ブラシ基台2の幅を大きくすることが妥当ではないことは明らかである。ヘッドの幅が10mm以下の歯ブラシは広く知られていることも踏まえると(例えば、国際公開第2005/039355号(図6~9)、特開2006-238928号公報(【0009】、【0016】、【0020】)、特開2011-200296号公報(【0026】)参照。)、引用発明において、略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群の幅が7.0mm以下となる程度の寸法に設定することは、十分に想定されることである。くびれ部15による歯垢除去を考慮した最低限の幅が必要であることも明らかであるから、引用発明において、2.0mm以上、7.0mm以下となる程度の寸法に設定することは、当業者が適宜になし得たことである。 イ また、引用例2~4に記載されたものにおける、当該課題に対応した形状、構造やその操作方法に照らせば、引用発明のくびれ部15が、引用例2~4に記載されたものと同様に、欠損隣接歯の欠損空間に挿入可能な形状、構造であることも、当業者が容易に理解することができるものであるから、引用発明において、欠損隣接歯の欠損空間への挿入を併せ考慮して、中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群の幅を好適なものとすることも、当業者にとって格別困難なことではなく、平均的な歯の大きさを参考に、2.0mm以上、7.0mm以下とすることは、当業者が適宜になし得たことである(なお、引用例1には、日本人の歯の幅の平均的な寸法を考慮した凹みの寸法とする点が記載されている(前記1(【0007】、【0011】))。)。 ウ 本願発明の奏する効果についてみても、引用発明及び周知の技術から予測の範囲内のものであって、格別のものとは認められない。 (2) 請求人の主張について ア 請求人は、概ね、次のように主張している(令和7年7月7日受付意見書)。 ・本願発明は、「前記クビレ部の最小幅であるところの、前記第1毛束群の幅cが、2.0mm≦c≦7.0mmである」ことにより、クビレ部を狭い欠損隣接歯の間の空間に嵌め合わせることを可能としつつ、このように絞られた幅cに対して、「前記クビレ部における前記第2毛束群側のクビレの最大深さであるところの、前記第2毛束群の最も外側にある毛束の外側端部から前記第1毛束群の最も外側にある毛束の外側端部までの距離a1が1.4mm以上であり、前記クビレ部における前記第3毛束群側のクビレの最大深さであるところの、前記第3毛束群の最も外側にある毛束の外側端部から、前記第1毛束群の最も外側にある毛束の外側端部までの距離a2が1.4mm以上」とすることにより、「第2毛束群」、「第3毛束群」の各ブラシ部の先端部を欠損隣接歯の各歯面及び歯頚部にそれぞれ当接させて、欠損隣接歯をバス法、スクラビング法、ローリング法などの周知のブラッシング方法にてブラッシングすることで、ブラシ部が欠損隣接歯から外れることを、第2毛束群及び第3毛束群により効果的に防止しつつブラッシングできる。 ・引用発明は、くびれ部15を「歯面」に位置させ、先端側、後端側の大径部14を歯面に隣接する各「歯間」に位置させ、大径部14による歯間への毛の到達性を良好としつつくびれ部15を歯面にフィットさせ、歯垢除去効果を高めるものであるから、本願発明のように「前記クビレ部の最小幅であるところの、前記第1毛束群の幅cが、2.0mm≦c≦7.0mmである」としてクビレ部を狭い欠損隣接歯の間の空間に嵌め合わせることを可能にする点について、何ら示唆されず、動機付けもない。 ・さらに、本願発明のように、「前記クビレ部における前記第2毛束群側のクビレの最大深さであるところの、前記第2毛束群の最も外側にある毛束の外側端部から前記第1毛束群の最も外側にある毛束の外側端部までの距離a1が1.4mm以上であり、前記クビレ部における前記第3毛束群側のクビレの最大深さであるところの、前記第3毛束群の最も外側にある毛束の外側端部から、前記第1毛束群の最も外側にある毛束の外側端部までの距離a2が1.4mm以上」とすることにより、「第2毛束群」、「第3毛束群」の各ブラシ部の先端部を欠損隣接歯の各歯面及び歯頚部にそれぞれ当接させて、欠損隣接歯をバス法、スクラビング法、ローリング法などの周知のブラッシング方法にてブラッシングすることで、ブラシ部が欠損隣接歯から外れることを、第2毛束群及び第3毛束群により効果的に防止しつつブラッシングできるという点についても、何ら示唆されず、動機付けもない。 ・引用発明は、欠損隣接歯の清掃性について何ら考慮されておらず、その目的とする清掃性を発揮させる清掃方法も欠損隣接歯の清掃方法と全く異なるから、引用例2~4を考慮したとしても、欠損隣接歯の間の空間を「歯間部がより大きくな」ったものと捉え、これに対応するべく、大径部14をより大きく突出させることを考えることができるにすぎない。本願発明のように、くびれ部の数値(「幅c」)を絞って欠損隣接歯の空間にくびれ部が嵌まるように設定し、且つしぼられたくびれ部に対する大径部の突出量(「第1毛束群の距離a1」、「第1毛束群の距離a2」)を1.4mm以上に設定する、といったことは、引用発明から当業者が容易に想到できないことは明らかである。 ・引用発明において、歯間部の大きさに関連するのは大径部14の大きさ(くびれ部からの相対的な突出寸法d2)であり、くびれ部15の幅の絶対値とは何ら関係がない。引用発明におけるくびれ部の幅については、通常の歯ブラシの幅と同程度であると考えるのが、当業者の通常の理解である。 イ 既に述べたとおり、引用発明において、当業者は、短軸方向Xにおいて一番深い部分d2の寸法を1.0mm以上の範囲で適宜に決定し得るものであって、欠損隣接歯の欠損空間側のブラッシングに関する課題も当然内在している。欠損隣接歯の欠損空間側で歯間部がより大きくなることから、寸法を1.4mm以上とすることは、当業者にとって格別困難なことではない。 その場合、引用発明は狭い口腔内における操作を考慮したものであるからブラシ基台2の幅を大きくすることは妥当ではないこと、ヘッドの幅が10mm以下の歯ブラシは広く知られていることも踏まえると、略中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群の幅が7.0mm以下となる程度の寸法に設定することは十分に想定され、くびれ部15による歯垢除去を考慮すれば、2.0mm以上、7.0mm以下となる程度に設定することは、当業者が適宜になし得たことである。 なお、引用発明において、通常の歯ブラシと同程度の幅のくびれ部15をもとに、大径部14の大きさ(くびれ部からの相対的な突出寸法)を設定するとしても、ヘッドの幅が10mm以下のようなブラシの幅の狭い歯ブラシも広く知られていることを踏まえると、引用発明において相違点に係る寸法にすることは十分に想定され得る。 また、引用発明のくびれ部15が、引用例2~4に記載されたものと同様に、欠損隣接歯の欠損空間に挿入可能であることも、当業者であれば容易に理解することができるから、その点も併せ考慮し、中央部のくびれ部15に該当する部位の毛3aの束の群の幅を2.0mm以上、7.0mm以下とすることは、当業者が適宜になし得たことである。 さらに、「第2毛束群」、「第3毛束群」の各ブラシ部の先端部を欠損隣接歯の各歯面及び歯頚部にそれぞれ当接させて、欠損隣接歯をバス法、スクラビング法、ローリング法などの周知のブラッシング方法にてブラッシングすることで、ブラシ部が欠損隣接歯から外れることを、第2毛束群及び第3毛束群により効果的に防止しつつブラッシングできるといった効果も、引用例1に、瓢箪形のブラシ体3を用いると歯の凹凸と瓢箪形のブラシ体3の凹凸とがかみ合って安定し易く、歯面へのフイット感が得られる旨記載されていることからしても(前記1(【0012】))、当業者であれば、引用発明及び周知の技術から十分に予測可能なものであって格別なものとは解されない。 よって、請求人の主張は採用することができない。 (3) 以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明及び周知の技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第5 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び周知の技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-008432

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決53件(サンスター株式会社)
  • 2024-006927拒絶査定不服審判 / 2026-05-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)口腔用組成物
    同じ当事者: サンスター株式会社
  • 2024-012472拒絶査定不服審判 / 2026-02-16 / 請求不成立歯ブラシ
    同じ当事者: サンスター株式会社
  • 2025-005972拒絶査定不服審判 / 2025-11-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)カラダニオイシイファスティング、カラダニオイシーファスティング、カラダニオイシイ…
    同じ当事者: サンスター株式会社
  • 2025-001781拒絶査定不服審判 / 2025-11-11 / 請求不成立咀嚼指導システム、咀嚼指導プログラム、及び咀嚼指導方法
    同じ当事者: サンスター株式会社
  • 2024-020456拒絶査定不服審判 / 2025-11-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)咀嚼支援システム
    同じ当事者: サンスター株式会社
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)83件(121・A46B)
  • 2026-008183拒絶査定不服審判 / 2026-07-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)歯ブラシ
    共通の審決分類: 121・A46B
  • 2024-013151拒絶査定不服審判 / 2026-06-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)歯ブラシ
    共通の審決分類: 121・A46B
  • 2025-004632拒絶査定不服審判 / 2026-06-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)歯ブラシ
    共通の審決分類: 121・A46B
  • 2025-012302拒絶査定不服審判 / 2026-05-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヘアーブラシ
    共通の審決分類: 121・A46B
  • 2025-020761拒絶査定不服審判 / 2026-05-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヘアーブラシ
    共通の審決分類: 121・A46B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存