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特許異議申立

2024-700828

情報処理装置、情報処理システム、什器管理システム、情報処理方法、およびプログラム

審判番号
2024-700828
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-158184
登録番号
7445400
請求日
2024年09月02日
審決日
2024年12月05日
公報発行日
2025年01月31日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社オカムラ
  • 【権利者代理人】松沼 泰史
  • 【権利者代理人】鈴木 三義
  • 【異議申立人】金田 綾香
審判長/審判官
  • 審判長 伏本 正典
  • 審判官 古川 哲也
  • 審判官 梶尾 誠哉
分類
P1651.121-Y (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

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特許第7445400号発明「情報処理装置、情報処理システム、什器管理システム、情報処理方法、およびプログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7445400号の請求項1ないし7に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7445400号の請求項1~7に係る特許についての出願は、令和元年8月30日の出願であって、令和6年2月28日にその特許権の設定登録がされ、同年3月7日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許に対し、同年9月2日に異議申立人 金田綾香(以下、「申立人」という。)は、特許異議の申立てを行った。 第2 本件発明 特許第7445400号の請求項1~7の特許に係る発明は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定される次のとおりのものである。(以下、それぞれ、「本件発明1」~「本件発明7」という。また、併せて「本件発明」という。) 「【請求項1】 什器識別情報と什器位置情報とを含む什器情報を受け付ける受付部と、 前記受付部が受け付けた一又は複数の前記什器情報の各々に含まれる什器位置情報に基づいて、一又は複数の什器の各々の使用状況を分析する分析部と、 一又は複数の前記什器の各々のメンテナンス履歴を示す情報を取得する取得部と、 前記取得部が取得した一又は複数の前記什器の各々の前記メンテナンス履歴を示す前記情報と、前記分析部が分析した一又は複数の前記什器の各々の前記使用状況とに基づいて、一又は複数の前記什器の各々の修理の時期を導出する修理時期導出部と を備える、情報処理装置。 【請求項2】 一又は複数の前記什器情報の各々には、什器が使用中であるか否かを示す情報である使用情報が含まれ、 前記分析部は、一又は複数の前記什器情報の各々に含まれる前記使用情報にさらに基づいて、一又は複数の前記什器の各々の使用状況を分析する、請求項1に記載の情報処理装置。 【請求項3】 前記受付部は、一又は複数の前記什器の各々に取り付けられた発信器が送信する無線信号に基づいて導出された什器位置情報を含む前記什器情報を受け付ける、請求項1又は請求項2に記載の情報処理装置。 【請求項4】 請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の情報処理装置と、 一又は複数の什器の各々に取り付けられた発信器と、 一又は複数の前記発信器の各々が送信する無線信号に基づいて什器位置情報を含む什器情報を導出し、導出した一又は複数の前記什器情報を、前記情報処理装置へ送信する処理装置と を備える情報処理システム。 【請求項5】 請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の情報処理装置と、 一又は複数の什器の各々に取り付けられた発信器と、 一又は複数の前記発信器の各々が送信する無線信号に基づいて什器位置情報を含む什器情報を導出し、導出した一又は複数の前記什器情報を、前記情報処理装置へ送信する処理装置と を備える什器管理システム。 【請求項6】 什器識別情報と什器位置情報とを含む什器情報を受け付けるステップと、 前記受け付けるステップで受け付けた一又は複数の前記什器情報の各々に含まれる什器位置情報に基づいて、一又は複数の什器の各々の使用状況を分析するステップと、 一又は複数の前記什器の各々のメンテナンス履歴を示す情報を取得するステップと、 前記取得するステップで取得した一又は複数の前記什器の各々の前記メンテナンス履歴を示す前記情報と、前記分析するステップで分析した一又は複数の前記什器の各々の前記使用状況とに基づいて、一又は複数の前記什器の各々の修理の時期を導出するステップと を有する、情報処理装置が実行する情報処理方法。 【請求項7】 情報処理装置のコンピュータに、 什器識別情報と什器位置情報とを含む什器情報を受け付けるステップと、 前記受け付けるステップで受け付けた一又は複数の前記什器情報の各々に含まれる什器位置情報に基づいて、一又は複数の什器の各々の使用状況を分析するステップと、 一又は複数の前記什器の各々のメンテナンス履歴を示す情報を取得するステップと、 前記取得するステップで取得した一又は複数の前記什器の各々の前記メンテナンス履歴を示す前記情報と、前記分析するステップで分析した一又は複数の前記什器の各々の前記使用状況とに基づいて、一又は複数の前記什器の各々の修理の時期を導出するステップと を実行させる、プログラム。」 第3 申立理由の概要 申立人は、概略、以下のとおり主張している。 1 証拠方法 甲第1号証: 特開2017-111679号公報 甲第2号証: 特願2019-158184号の令和5年10月16日付け拒絶理由通知書 甲第3号証: 特願2019-158184号の令和5年11月24日提出の意見書 甲第4号証: 特開2018-181225号公報 甲第5号証: 特開2018-128859号公報 甲第6号証: 特許第5541582号公報 甲第7号証: 特許第4770860号公報 甲第8号証: 特開2002-366397号公報 甲第9号証: 特開2016-1400号公報 甲第10号証:特許第6319858号公報 (「甲第1号証」~「甲第10号証」を、以下、「甲1」~「甲10」という。) 2 申立理由の概要 申立人の主張する特許異議の申立理由の概要は以下のとおりである。 (進歩性) 本件発明は、甲1、甲4~甲10に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものである。なお、より具体的には以下のとおりである。 (1)本件発明1、2、6、7は、甲1に記載された発明及び甲4~甲10記載の周知技術に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (2)本件発明3~5は、甲1に記載された発明及び甲6記載の技術事項、並びに甲4~甲10記載の周知技術に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 甲号証の記載 1 甲1(特開2017-111679号公報) (1)甲1の記載 甲1には、以下のとおりの記載がある。下線は、注目箇所に当審が付した。以下、同様。 「【0013】 本発明によれば、什器の状態量を検出する什器センサと、什器センサの検出結果に基づいて什器の劣化状態を推定する劣化状態推定手段とを備える。このため、什器の状態量から什器の劣化状態を画一的に管理することができる。したがって、什器の劣化状態の推定結果から的確に什器の交換等が可能である。」 「【0016】 本実施形態における什器サービスシステムAは、管理サーバ1、ネットワーク2、事業者端末3及び複数の什器管理装置4を備えており、予め登録した複数の会員(什器需要者)及び什器製造事業者(什器供給者)間で什器情報及び什器に関するサービス情報(什器サービス情報)を共有するシステムである。上記什器情報は、会員(什器需要者)が使用している複数の什器の劣化状態を少なくとも含む。一方、什器サービス情報は、上記什器の劣化状態に基づいて推定される所定期間後の什器の過不足情報を少なくとも含む。また、本実施形態においては、什器の一例として椅子の劣化状態を判定し、什器情報は、椅子についての情報であるものとする。 【0017】 管理サーバ1は、ネットワーク2を介して複数の什器管理装置4と通信自在に接続されており、什器管理装置4から什器情報を取得すると共に、什器情報に基づいて什器サービス情報を生成して事業者端末3及び什器管理装置4に提供する。このような管理サーバ1は、本発明におけるサービス情報提供装置に相当する。ネットワーク2は、管理サーバ1、事業者端末3及び複数の什器管理装置4を通信自在に接続する通信網である。このネットワーク2は、例えばインターネットである。事業者端末3は、什器製造事業者が運用する通信端末であり、ネットワーク2を介して管理サーバ1から提供される什器サービス情報を受信する。 【0018】 図2は、什器管理装置4の機能ブロック図である。 什器管理装置4は、会員が所有する複数の椅子の劣化状態を推定する装置である。図2に示すように、什器管理装置4は、劣化推定ユニット40及び当該劣化推定ユニット40と無線通信自在に接続された複数のセンサユニット41を備えている。劣化推定ユニット40は、演算部40a、記憶部40b、表示部40c、操作部40d及び通信部40eを有している。演算部40aは、センサユニット41の検出結果に基づき、記憶部40bと協働して什器の劣化状態を推定し、劣化状態の推定結果を什器情報として記憶部40bに記憶させる。さらに、演算部40aは、什器情報を通信部40e及びネットワーク2を介して管理サーバ1へと送信させる。また、演算部40aは、センサユニット41の検出結果に基づき、椅子の使用者(以下、着席者と称する)の使用姿勢や使用上のくせ等を判定し、当該判定結果を着席者の個人情報として記憶部40bに記憶させる。 【0019】 記憶部40bは、什器の劣化推定に関わるプログラム(劣化推定プログラム)、什器情報及び個人情報が記憶される不揮発性メモリである。なお、演算部40a及び記憶部40bは、互いに協働することにより、本発明における劣化状態推定手段及び個人情報抽出手段として機能する。表示部40cは、演算部40aから入力される画像信号に基づいて什器情報及び着席者の個人情報を表示するモニタである。なお、表示部40cは複数設けられており、個人情報は、着席者が自ら確認することが可能である。このような表示部40cは、本発明における出力手段に相当する。操作部40dは、会員の作業者(管理者)が自らの指示を什器管理装置4に入力するための入力装置であり、例えばキーボード及びマウスである。通信部40eは、演算部40aからの指示に基づき、各センサユニット41との無線通信及びネットワーク2を介した管理サーバ1との通信を行う。 【0020】 会員は複数の椅子を所有しており、これらの椅子には、それぞれセンサユニット41が取り付けられている。センサユニット41は、各什器に組み込まれた装置であり、通信部41a、演算部41b、記憶部41c、座面センサ41d、背面センサ41e、キャスタセンサ41f及び角度センサ41gを備えている。すなわち、センサユニット41は、什器の個数に相当する数設けられている。 【0021】 通信部41aは、座面センサ41d、背面センサ41e、キャスタセンサ41f及び角度センサ41gにて検出された状態量を、演算部41bからの指示に基づき劣化推定ユニット40へと無線通信にて送信する。演算部41bは、座面センサ41d、背面センサ41e、キャスタセンサ41f及び角度センサ41gにて検出された状態量を記憶部41cに記憶させ、定期的に記憶した状態量を通信部41aより劣化推定ユニット40へと送信させる。記憶部41cは、座面センサ41d、背面センサ41e、キャスタセンサ41f及び角度センサ41gにて検出された状態量が記憶される不揮発性メモリである。 【0022】 座面センサ41dは、椅子の座面に内蔵された圧力センサである。この座面センサ41dは、椅子の座面にかかる圧力の偏りや、引張り応力等から椅子の座のねじれを状態量として検出し、演算部41bに出力する。背面センサ41eは、椅子の背もたれに内蔵された圧力センサである。この背面センサ41eは、椅子の背もたれに係る圧力の偏りから椅子の背のねじれを状態量として検出し、演算部41bに出力する。キャスタセンサ41fは、椅子の足に取り付けられたキャスタに内蔵された回転計である。このキャスタセンサ41fは、キャスタの回転数を状態量として検出し、演算部41bに出力する。角度センサ41gは、椅子の背もたれに内蔵されている。この角度センサ41gは、椅子の背もたれの傾きから椅子のロッキング回数を検出し、状態量として演算部41bに出力する。 【0023】 このようなセンサユニット41は、椅子にかかる負荷の大きさを計測し、この負荷を状態量として劣化推定ユニット40へと送信している。なお、このセンサユニット41が有するセンサの種類及びセンサが取り付けられる位置は、什器の種類によって異なる。 【0024】 次に、本実施形態に係る什器管理装置4及び什器サービスシステムAの動作について、図3及び図4を用いて説明する。 【0025】 図3は、什器サービスシステムAの処理の流れを示すフローチャートである。管理サーバ1は、定期的あるいは不定期に各会員の什器管理装置4から送られてくる什器情報を受信する(ステップS1)。管理サーバ1は、各会員の什器管理装置4から時系列的に順次受信した什器情報を会員毎に記憶する。そして、管理サーバ1は、各会員の什器管理装置4から什器情報を受信する度に、当該什器情報に基づいて什器サービス情報を生成する(ステップS2)。 【0026】 すなわち、管理サーバ1は、上記ステップS2において、什器情報に含まれる什器の劣化状態に基づいて什器の寿命を推定し、当該推定結果に基づいて所定期間の経過後において新たに必要となる什器(または什器の劣化した部品)の個数等を算出する。管理サーバ1は、上記什器の寿命及び所定期間の経過後における什器の必要個数等を含む情報を会員毎の什器サービス情報として生成して会員毎に記憶する。さらに、管理サーバ1は、会員から取得した什器情報から、全会員が所有している什器の中で劣化度が低くかつ使用頻度の低い什器(または什器の部品)を抽出する。 【0027】 そして、管理サーバ1は、上記什器サービス情報の要求を什器管理装置4から受信すると(ステップS3)、全会員の什器サービス情報を上記什器サービス情報の要求を発信した什器管理装置4に向けて送信する(ステップS4)。さらに、管理サーバ1は、上述の新たに必要となる什器として利用可能な使用頻度の低い什器(または什器の部品)の情報を什器サービス情報として什器管理装置4に提供することもできる。 【0028】 次に、什器管理装置4の動作について図4を用いて説明する。図4は、什器管理装置4における演算部40aの処理を示すフローチャートである。 【0029】 劣化推定ユニット40の演算部40aは、センサユニット41に対する確認要求を通信部40eに送信させることにより、センサユニット41との通信が可能か否かを判断する(ステップS11)。演算部40aは、ステップS11における判断がYESの場合、センサユニット41からの状態量取得を通信部40eに行わせる(ステップS12)。なお、ステップS11の判断がNOの場合、演算部40aは、ステップS11の処理を繰り返すことによりセンサユニット41との通信が可能となるまで待機する。 【0030】 一方、センサユニット41の演算部41bは、座面センサ41d、背面センサ41e、キャスタセンサ41f及び角度センサ41gの検出データ(状態量)を定期的に取得して記憶部41cに記憶させている。演算部41bは、通信部41aが劣化推定ユニット40の通信部40eから上記確認要求を受信すると、当該確認要求に対する応答信号を通信部41aに送信させる。そして、この応答信号の送信後に状態量送信要求を通信部41aが受信すると、記憶部41cに予め記憶させた検出データ(状態量)を劣化推定ユニット40の通信部40eに送信させる。 【0031】 劣化推定ユニット40の演算部40aは、各什器(椅子)のセンサユニット41から取得した検出データ(状態量)を記憶部40bに一旦記憶させ、また検出データ(状態量)に基づいて各什器(椅子)の劣化度を判定する(ステップS13)。ここでは、演算部40aは、検出データから得られる什器(椅子)の座のねじれ及び背のねじれの回数、キャスタの走行距離及びロッキング(椅子の背もたれの傾き)の回数を算出する。そして、演算部40aは、これら回数から各什器(椅子)の劣化度を推定し、什器情報として記憶部40bに記憶させる。」 「【0037】 また、什器管理装置4によれば、座面センサ41dにより什器(椅子)における座のねじれを検出し、背面センサ41eにより背のねじれを検出し、キャスタセンサ41fによりキャスタの回転数を検出し、角度センサ41gによりロッキングの回数を検出する。これにより、什器(椅子)の各部位の消耗から、什器(椅子)の劣化度を正確に推定することが可能である。」 「【0046】 (6)また、上記実施形態においては、管理対象の什器を椅子のみとしたが、本発明はこれに限定されない。管理対象の什器は、椅子に限定されず、例えば、机及びキャビネットとするなど、複数の種類の家具の管理を行うものとしてもよい。また、管理の対象となる什器は、家具に限定されない。」 「 [図:0001418265000001.jpg] 」 「 [図:0001418265000002.jpg] 」 「 [図:0001418265000003.jpg] 」 「 [図:0001418265000004.jpg] 」 (2)甲1に記載された事項 ア 段落【0016】、図1の記載によれば、甲1には、「管理サーバ1、ネットワーク2、事業者端末3及び複数の什器管理装置4を備え」、「予め登録した複数の会員(什器需要者)及び什器製造事業者(什器供給者)間で什器情報及び什器に関するサービス情報(什器サービス情報)を共有する」「什器サービスシステムA」における「什器管理装置4」に関する発明が記載されている。 イ 段落【0018】の記載によれば、什器管理装置4は、会員が所有する複数の椅子の劣化状態を推定する装置であって、劣化推定ユニット40及び当該劣化推定ユニット40と無線通信自在に接続された複数のセンサユニット41を備える。 ウ 段落【0020】、【0022】、【0030】の記載によれば、センサユニット41は、各什器に組み込まれた装置であって、会員が所有する複数の椅子にそれぞれ取り付けられ、通信部41a、演算部41b、記憶部41c、座面センサ41d、背面センサ41e、キャスタセンサ41f及び角度センサ41gを備え、座面センサ41dは、椅子の座面にかかる圧力の偏りや、引張り応力等から椅子の座のねじれを、背面センサ41eは、椅子の背もたれに係る圧力の偏りから椅子の背のねじれを、キャスタセンサ41fは、キャスタの回転数を、角度センサ41gは、椅子の背もたれの傾きから検出される椅子のロッキング回数を、それぞれ状態量として検出して演算部41bに出力し、演算部41bは、座面センサ41d、背面センサ41e、キャスタセンサ41f及び角度センサ41gの検出データ(状態量)を定期的に取得して記憶部41cに記憶させ、記憶させた検出データ(状態量)を劣化推定ユニット40の通信部40eに送信させる。 エ 段落【0018】、【0031】、図4の記載によれば、劣化推定ユニット40は、演算部40a、記憶部40b及び通信部40eを有し、演算部40aは、各什器(椅子)のセンサユニット41から取得した検出データ(状態量)を記憶部40bに一旦記憶させ、検出データから得られる什器(椅子)の座のねじれ及び背のねじれの回数、キャスタの走行距離及びロッキング(椅子の背もたれの傾き)の回数を算出し、これらの回数から各什器(椅子)の劣化度を推定し、什器情報として記憶部40bに記憶させるとともに、什器情報を通信部40e及びネットワーク2を介して管理サーバ1へと送信させる。 オ 段落【0017】、【0025】~【0027】、図3の記載によれば、管理サーバ1は、什器管理装置4から什器情報を取得すると共に、什器情報に基づいて什器サービス情報を生成して事業者端末3及び什器管理装置4に提供するものであり、定期的あるいは不定期に各会員の什器管理装置4から送られてくる什器情報を受信する度に、時系列的に順次受信した什器情報を会員毎に記憶するとともに、什器情報に含まれる什器の劣化状態に基づいて什器の寿命を推定し、当該推定結果に基づいて所定期間の経過後において新たに必要となる什器(または什器の劣化した部品)の個数等を算出し、上記什器の寿命及び所定期間の経過後における什器の必要個数等を含む情報を会員毎の什器サービス情報として生成して会員毎に記憶し、上記什器サービス情報の要求を什器管理装置4から受信すると、全会員の什器サービス情報を上記什器サービス情報の要求を発信した什器管理装置4に向けて送信する。 (3)甲1に記載された発明 上記(2)によれば、甲1には、「什器管理装置4」に関する以下の発明(「甲1発明」という。)が記載されている。 「管理サーバ1、ネットワーク2、事業者端末3及び複数の什器管理装置4を備え、予め登録した複数の会員(什器需要者)及び什器製造事業者(什器供給者)間で什器情報及び什器に関するサービス情報(什器サービス情報)を共有する什器サービスシステムAにおける什器管理装置4であって、 什器管理装置4は、会員が所有する複数の椅子の劣化状態を推定する装置であって、劣化推定ユニット40及び当該劣化推定ユニット40と無線通信自在に接続された複数のセンサユニット41を備え、 センサユニット41は、各什器に組み込まれた装置であって、会員が所有する複数の椅子にそれぞれ取り付けられ、通信部41a、演算部41b、記憶部41c、座面センサ41d、背面センサ41e、キャスタセンサ41f及び角度センサ41gを備え、 座面センサ41dは、椅子の座面にかかる圧力の偏りや、引張り応力等から椅子の座のねじれを、 背面センサ41eは、椅子の背もたれに係る圧力の偏りから椅子の背のねじれを、 キャスタセンサ41fは、キャスタの回転数を、 角度センサ41gは、椅子の背もたれの傾きから検出される椅子のロッキング回数を、 それぞれ状態量として検出して演算部41bに出力し、 演算部41bは、座面センサ41d、背面センサ41e、キャスタセンサ41f及び角度センサ41gの検出データ(状態量)を定期的に取得して記憶部41cに記憶させ、記憶させた検出データ(状態量)を劣化推定ユニット40の通信部40eに送信させ、 劣化推定ユニット40は、演算部40a、記憶部40b及び通信部40eを有し、 演算部40aは、各什器(椅子)のセンサユニット41から取得した検出データ(状態量)を記憶部40bに一旦記憶させ、検出データから得られる什器(椅子)の座のねじれ及び背のねじれの回数、キャスタの走行距離及びロッキング(椅子の背もたれの傾き)の回数を算出し、これらの回数から各什器(椅子)の劣化度を推定し、什器情報として記憶部40bに記憶させ、什器情報を通信部40e及びネットワーク2を介して管理サーバ1へと送信させ、 管理サーバ1は、什器管理装置4から什器情報を取得すると共に、什器情報に基づいて什器サービス情報を生成して事業者端末3及び什器管理装置4に提供し、定期的あるいは不定期に各会員の什器管理装置4から送られてくる什器情報を受信する度に、時系列的に順次受信した什器情報を会員毎に記憶するとともに、什器情報に含まれる什器の劣化状態に基づいて什器の寿命を推定し、当該推定結果に基づいて所定期間の経過後において新たに必要となる什器(または什器の劣化した部品)の個数等を算出し、上記什器の寿命及び所定期間の経過後における什器の必要個数等を含む情報を会員毎の什器サービス情報として生成して会員毎に記憶し、上記什器サービス情報の要求を什器管理装置4から受信すると、全会員の什器サービス情報を上記什器サービス情報の要求を発信した什器管理装置4に向けて送信する、 什器管理装置4。」 2 甲4(特開2018-181225号公報) 甲4には、段落【0151】、【0156】、【0191】~【0192】の記載によれば、店舗やオフィスにおいて、カメラから取得した映像から椅子およびテーブル、机を検出して、椅子およびテーブル、机の位置情報を取得する技術事項が記載されている。 3 甲5(特開2018-128859号公報) 甲5には、段落【0027】~【0028】の記載によれば、飲食店舗において、撮像部により撮像された画像に基づいて、飲食店舗におけるテーブル及び椅子の配置位置を検出する技術事項が記載されている。 4 甲6(特許第5541582号公報) 甲6には、段落【0001】、【0030】~【0032】の記載によれば、オフィス空間などにおいて、個々の空間内に設置されている机や椅子といった什器の設置位置情報を、什器に取り付けた無線デバイスの位置情報を、無線LAN、赤外線、RF-ID、超音波などを用いて取得する方法や、監視カメラで撮像された画像から、画像認識によって什器の設置位置情報を識別する方法により取得する技術事項が記載されている。 5 甲7(特許第4770860号公報) 甲7には、段落【0015】~【0018】、【0025】~【0027】、【0029】、【0054】の記載によれば、コンビニエンスストアなどの各店舗内に存在する冷蔵庫や保湿器機などの什器について、什器の過去の修理履歴(修理した日付や修理箇所)、故障履歴(故障した日付や故障箇所)などを管理情報データベースに格納し、当該修理履歴及び故障履歴に基づいて、什器の性能を評価して交換、追加、修理、及び予防措置などの要否を判別する技術事項が記載されている。 6 甲8(特開2002-366397号公報) 甲8には、段落【0032】、【0034】~【0035】、【0039】~【0043】の記載によれば、銀行に設置されているATM(現金自動預け払い機)やCD(現金自動払い機)、駅に設置されている自動改札機、工場の生産ラインで利用されている産業用ロボット、部品加工現場で用いられているNC工作機械などの電子機器について、電子機器毎に次回のメンテナンス時期を示すデータ等を含む履歴データファイルを作成し、電子機器5の機種毎に、過去におきた故障や、故障の遠因である異常、の発生頻度を統計的に処理したメンテナンス周期を得る技術事項が記載されている。 7 甲9(特開2016-1400号公報) 甲9には、段落【0001】、【0039】、【0043】の記載によれば、プラント内に設けられた複数種類のメンテナンス対象機器の各々に関する、過去のメンテナンス履歴を含むメンテナンス情報を、メンテナンス要員に提供する技術事項が記載されている。 8 甲10(特許第6319858号公報) 甲10には、以下のとおりの記載がある。 「【0011】 <概要> 本発明による情報提供システムは、概略すると、 (1)製品(机等の一品制作物が例示できるがこれに限られない)の生産者が、当該製品の情報を電子タグ(例えば、NFC(Near field radio communication)タグ等が例示できるがこれに限られない)に関連付けて、情報提供システムに関するサービスを提供する情報提供サーバ(以下、単に「サーバ」と呼ぶ)に登録するステップ、 (2)当該電子タグが製品に付されて店舗等に陳列されるステップ(電子タグは、製品に一体不可分に付されたり、製品の特性上直接に付すことができない場合には製品と離れて存在したりする場合等、当該製品と客観的に関連性があることを示す態様で存在することも生じ得る)、 (3)製品が陳列された店舗等において、ユーザ(店舗の客等)が、ユーザ端末(スマートフォン等)を用いて電子タグを読み取り、当該ユーザ端末に製品に関する一次情報(一次情報の内容については後述する)を提供するステップ、 (4)ユーザが製品を購入後に電子タグを読み取り、ユーザ端末を介してサーバにユーザ登録を行うとともに二次情報(二次情報の内容については後述する)を提供するステップ、 のステップを含んでいる。」 「【0042】 <データ> 図7に示されるように、本実施の形態によるサーバ1は、少なくとも図示されるデータベース(以下「DB」と呼ぶ)を備えている。即ち、サーバ1は、NFCタグの固有IC識別子を管理するIC識別子DB、IC識別子DBに関連付けられた製品DB、生産者DB、地域DB、顧客DB、販売店DB及びメンテナンスDBを参照する。製品DBは、生産者によってNFCタグが関連付けられた製品に関する情報であり、製品を購入後ユーザ登録などによりアクチベートされる一次情報(第1の情報)と、店舗において不特定多数の者に開示される二次情報(第2の情報)とが含まれる。地域DBは、製品が製造された地域の観光案内、特産品案内、宿泊案内、食事やレストラン案内、アクセス情報等である。生産者DBは、当該製品の生産者に関する情報である。顧客DBは、製品購入後にユーザ登録したユーザの情報(ユーザID、パスワード、ユーザ名、連絡先、購買履歴、製品の使用履歴、ログイン履歴、製品に関するアンケート結果等)である。メンテナンスDBは、メンテナンス業者の情報である。なお、以下、単に「データベース」又は「DB」という場合には、これらIC識別子DB、製品DB、生産者DB、地域DB、顧客DB、販売店DB及びメンテナンスDBの総称又はこれらのいずれかを意味することがある。 【0043】 本実施の形態による一次情報は、購入後のユーザのみに対して、製品を継続的に使用するため及び製品を起点としたネットワーク(「つながり」)を構築するための情報であり、例示すれば、生産者やメンテナンス業者の連絡先、メンテナンス履歴、本実施の形態による情報提供システムのNFCタグが付された製品を含む注文状況・購入履歴情報・メンテナンスステータス情報、製品のメンテナンス(点検)に関するお知らせ情報、リコール等製品の不具合に関する情報、生産者やメンテナンス業者等とのコミュニケーション履歴等が列挙できるがこれに限られない。一方、二次情報は、特に購入前の不特定多数のユーザに対して、購入のきっかけ(手がかり)となり得る製品の一般的な特徴の説明であり、例示すれば、製品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、使用の方法その他の特徴又は価格などが列挙できるが、これに限られない。」 「【図1】 [図:0001418265000005.jpg] 」 第5 当審の判断 1 本件発明1について (1)対比 本件発明1と甲1発明とを対比する。 ア 甲1発明の「什器管理装置4」は、「劣化推定ユニット40」を備え、当該「劣化推定ユニット40」が有する「演算部40a」において、「各什器(椅子)のセンサユニット41から取得した検出データ(状態量)」から「各什器(椅子)の劣化度を推定」するなどの情報処理を行うものであるから、甲1発明の「什器管理装置4」は、以下の相違点は別として本件発明1の「情報処理装置」に相当する。 イ 甲1発明の「劣化推定ユニット40」は、複数の「椅子」にそれぞれ取り付けられた「センサユニット41」から、当該「センサユニット41」が備える「座面センサ41d、背面センサ41e、キャスタセンサ41f及び角度センサ41g」のそれぞれのセンサで検出された「検出データ(状態量)」を取得するものであって、甲1発明の「椅子」は、本件発明1の「什器」に相当する。 また、甲1発明における「検出データ(状態量)」は、「センサユニット41」が備える各センサによって検出される、「椅子の座のねじれ」、「椅子の背のねじれ」、「キャスタの回転数」、「椅子のロッキング回数」といったデータであって、これらはいずれも当該「センサユニット41」が取り付けられた「椅子」に関する情報であるから、甲1発明の「検出データ(状態量)」は、本件発明1の「什器情報」に相当し、甲1発明の「劣化推定ユニット40」が有する、「検出データ(状態量)」を取得する機能は、本件発明1の「什器情報を受け付ける」機能に相当する。 してみると、甲1発明の「劣化推定ユニット40」において、「検出データ(状態量)」を取得する機能を実現する手段は、本件発明1の「什器識別情報と什器位置情報とを含む什器情報を受け付ける受付部」と、「什器情報を受け付ける受付部」である点で共通する。 ウ 甲1発明の「劣化推定ユニット40」は、上記イを踏まえると、複数の「椅子」にそれぞれ取り付けられた「センサユニット41」から、「検出データ(状態量)」を取得するものであるところ、「劣化推定ユニット40」が有する「演算部40a」は、取得した検出データ(状態量)から得られる什器(椅子)の座のねじれ及び背のねじれの回数、キャスタの走行距離及びロッキング(椅子の背もたれの傾き)の回数を算出し、これらの回数から各什器(椅子)の劣化度を推定するものであって、「什器(椅子)の座のねじれ及び背のねじれの回数」や「ロッキング(椅子の背もたれの傾き)の回数」は、「什器(椅子)」の「使用状況」を示す「状態量」といい得るものであるから、このように取得した検出データ(状態量)から各什器(椅子)の劣化度を推定する処理は、取得した「什器情報」に基づいて「什器の各々の使用状況を分析する」処理であるといえる。 したがって、甲1発明の「劣化推定ユニット40」において、取得した検出データ(状態量)から各什器(椅子)の劣化度を推定する「演算部40a」は、本件発明の「前記受付部が受け付けた一又は複数の前記什器情報の各々に含まれる什器位置情報に基づいて、一又は複数の什器の各々の使用状況を分析する分析部」と、「前記受付部が受け付けた一又は複数の前記什器情報の各々に基づいて、一又は複数の什器の各々の使用状況を分析する分析部」である点で共通する。 エ 以上、ア~ウによると、本件発明1と甲1発明とは、以下の一致点、相違点を有する。 [一致点] 「什器情報を受け付ける受付部と、 前記受付部が受け付けた一又は複数の前記什器情報の各々に基づいて、一又は複数の什器の各々の使用状況を分析する分析部と、 を備える、情報処理装置。」 [相違点1] 「受付部」が受け付ける「什器情報」に関し、本件発明1は「什器識別情報と什器位置情報とを含む」のに対し、甲1発明の「劣化推定ユニット40」において各什器から取得するデータには、「什器識別情報」と「什器位置情報」のいずれも含まれていない点。 [相違点2] 「分析部」において、本件発明1は「什器情報の各々に含まれる什器位置情報」に基づいて分析が行われるのに対し、甲1発明は、各什器に取り付けられた「センサユニット41」から取得される「検出データ(状態量)」に基づいて分析が行われるものであって、「什器位置情報」に基づくものではない点。 [相違点3] 本件発明1は、「一又は複数の前記什器の各々のメンテナンス履歴を示す情報を取得する取得部」を備えるのに対し、甲1発明はそのような特定がない点。 [相違点4] 本件発明1は、「前記取得部が取得した一又は複数の前記什器の各々の前記メンテナンス履歴を示す前記情報と、前記分析部が分析した一又は複数の前記什器の各々の前記使用状況とに基づいて、一又は複数の前記什器の各々の修理の時期を導出する修理時期導出部」を備えるのに対し、甲1発明はそのような特定がない点。 (2)相違点に対する判断 事案に鑑み、上記[相違点3]、上記[相違点4]についてまとめて検討する。 本件発明1の上記[相違点4]に係る構成は、「メンテナンス履歴を示す情報」と「什器の各々の使用状況」の両方に基づいて、什器の各々の「修理の時期」を導出するものであるところ、そもそも上記[相違点3]に係る構成の「一又は複数の前記什器の各々のメンテナンス履歴を示す情報を取得する取得部」で相違するから、「メンテナンス履歴を示す情報」に基づいて、「修理の時期」を導出することはないし、それに加えて「什器の各々の使用状況」に基づいて、「修理の時期」を導出することもない。また、そのような構成は、甲4~甲10のいずれにも記載されていない。 なお、この点に関し、甲10には、段落【0011】、【0042】、【0043】の記載によれば、ユーザが机等の製品を購入後に、ユーザ端末(スマートフォン等)を用いて当該製品のNFCタグを読み取ることにより、NFCタグの固有IC識別子と関連付けて製品に関する情報やメンテナンス業者の情報をデータベースとして備えるサーバから、メンテナンス履歴等の情報の提供を受ける技術が記載されているものの、甲10に記載の技術的事項は、机等の製品の使用状況を分析するものではなく、また、メンテナンス履歴の情報に基づいて製品の「修理の時期」を導出するものでもないから、「メンテナンス履歴を示す情報」と「什器の各々の使用状況」の両方に基づいて、什器の各々の「修理の時期」を導出するものではない。 また、甲7~甲9にそれぞれ記載された技術的事項は、いずれも機器の修理やメンテナンスの履歴に関する情報を記憶、管理し、当該機器に関する将来の修理やメンテナンスに活用するものであるところ、そもそもこれらの技術的事項において修理やメンテナンスの対象とするのは、本件発明1や甲1発明のような椅子やテーブル、机といった什器ではないから、「メンテナンス履歴を示す情報」と「什器の各々の使用状況」の両方に基づいて、什器の各々の「修理の時期」を導出するものではない。 そうすると、甲1発明及び甲4~甲10に記載の技術的事項に基づいて、当業者が上記[相違点3]及び上記[相違点4]に係る構成を容易に想到し得たとはいえない。 (3)小括 したがって、上記[相違点1]及び上記[相違点2]について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明及び甲4~甲10に記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 2 本件発明2、本件発明3について 本件発明2、本件発明3は、本件発明1の構成に限定を加えて減縮したものであり、これらの請求項に係る発明は、いずれも、上記1(1)オに示した上記[相違点3]及び上記[相違点4]に係る構成を有しているから、上記1に示した理由と同様の理由により、甲1発明及び甲4~甲10に記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 3 本件発明4、本件発明5について 本件発明4は、本件発明1~本件発明3のいずれかの「情報処理装置」と、「一又は複数の什器の各々に取り付けられた発信器」と、「一又は複数の前記発信器の各々が送信する無線信号に基づいて什器位置情報を含む什器情報を導出し、導出した一又は複数の前記什器情報を、前記情報処理装置へ送信する処理装置」を備えた「情報処理システム」の発明であり、本件発明5は、本件発明4と同様の装置を備えた「什器管理システム」の発明であって、いずれも上記[相違点3]及び上記[相違点4]に係る構成を有しているから、上記1に示した理由と同様の理由により、甲1に記載された発明及び甲4~甲10に記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 4 本件発明6、7について 本件発明6は、本件発明1の「情報処理装置」の発明を「情報処理方法」として記載した発明であって、本件発明7は、本件発明1の「情報処理装置」の発明を「プログラム」として記載した発明であって、上記[相違点3]及び上記[相違点4]に係る構成と同様の構成を有しているから、上記1に示した理由と同様の理由により、甲1に記載された発明及び甲4~甲10に記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 5 まとめ 以上によれば、本件発明1、本件発明2、本件発明6、本件発明7は、甲1発明及び甲4~甲10記載の周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 また、本件発明3~本件発明5は、甲1発明及び甲6記載の技術事項、並びに甲4~甲10記載の周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第6 むすび 以上のとおり、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、請求項1~7に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項1~7に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-700828

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