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特許異議申立

2024-700733

情報処理装置及び情報処理装置、並びに情報処理システム

審判番号
2024-700733
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-554788
登録番号
7428134
請求日
2024年08月02日
審決日
2025年01月17日
公報発行日
2025年05月30日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】ソニーグループ株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人大同特許事務所
  • 【異議申立人】金田 綾香
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 宣博
  • 審判官 樫本 剛
  • 審判官 伊藤 隆夫
分類
P1651.113-ZC (H04N) / P1651.121-ZC (H04N) / P1651.537-ZC (H04N)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条、特許法第29条第1項、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7428134号発明「情報処理装置及び情報処理装置、並びに情報処理システム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7428134号の請求項11、12に係る特許を取り消す。 特許第7428134号の請求項1~10、13~15に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7428134号(以下「本件特許」という。)の請求項1~15に係る特許についての出願は、2019年(令和元年)9月2日(優先権主張 平成30年10月29日)を国際出願日とする出願であって、令和6年1月29日にその特許権の設定登録がされ、同年2月6日に特許掲載公報が発行された。 その後、同年8月2日に特許異議申立人金田綾香(以下「申立人」という。)により本件特許の全請求項(請求項1~15)に対して特許異議の申立てがされた。 そして、同年9月20日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。 第2 本件発明 本件特許の請求項1~15に係る発明(以下「本件発明1」~「本件発明15」という。)は、特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。 〔本件発明1〕【請求項1】 放送型の動画コンテンツを受信する受信部と、 前記動画コンテンツを表示する表示部と、 前記動画コンテンツ中で発生するイベントに応じた仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータを、仮想キャラクタを駆動する第2の機器に通知する通知部と、 を具備し、 前記動画コンテンツの送信元が前記動画コンテンツの送信中に送信した前記イベントのトリガーを受信したことに応答して、前記通知部が前記第2の機器に前記データを通知する、 情報処理装置。 〔本件発明2〕【請求項2】 前記受信部は、放送波又はストリーム配信される前記動画コンテンツを受信する、 請求項1に記載の情報処理装置。 〔本件発明3〕【請求項3】 前記受信部は、StreamEvent又はWebSocketにより、前記イベントのトリガーを受信する、 請求項1に記載の情報処理装置。 〔本件発明4〕【請求項4】 放送型の動画コンテンツを受信する受信ステップと、 前記動画コンテンツを表示部に表示する表示ステップと、 前記動画コンテンツ中で発生するイベントに応じて、仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータを、仮想キャラクタを駆動する第2の機器に通知する通知ステップと、 を有し、 前記通知ステップでは、前記動画コンテンツの送信元が前記動画コンテンツの送信中に送信した前記イベントのトリガーを受信したことに応答して、前記第2の機器に前記データを通知する、 情報処理方法。 〔本件発明5〕【請求項5】 放送型の動画コンテンツを表示中の第1の機器が前記動画コンテンツの送信元からイベントのトリガーを受信したことに応答して通知した、仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータを受信する受信部と、 前記第1の機器から通知された前記データに基づいて前記情報を取得し、取得した前記情報に基づいて、前記仮想キャラクタの駆動を制御する制御部と、 を具備する情報処理装置。 〔本件発明6〕【請求項6】 前記受信部は、前記放送型の動画コンテンツを受信するテレビ受信機としての前記第1の機器から前記通知を受け取る、 請求項5に記載の情報処理装置。 〔本件発明7〕【請求項7】 2次元又は3次元表示可能な表示部をさらに備え、 前記制御部は、前記表示部を用いて表示する前記仮想キャラクタの駆動を制御する、 請求項5に記載の情報処理装置。 〔本件発明8〕【請求項8】 前記制御部は、MRデバイスを用いて前記仮想キャラクタを表示する、 請求項5に記載の情報処理装置。 〔本件発明9〕【請求項9】 前記制御部は、前記放送型の動画コンテンツを受信するテレビ受信機としての前記第1の機器の子画面で前記仮想キャラクタを表示する、 請求項5に記載の情報処理装置。 〔本件発明10〕【請求項10】 前記制御部は、取得した前記情報に基づいて、ペット型ロボットの駆動を制御する、 請求項5に記載の情報処理装置。 〔本件発明11〕【請求項11】 前記制御部は、前記動画コンテンツ中の前記イベントの位置情報、前記イベントの種別、前記イベントの内容を含んだ前記データを取得する、 請求項5に記載の情報処理装置。 〔本件発明12〕【請求項12】 前記制御部は、前記イベントに対する前記仮想キャラクタの感情表現に関する情報を含んだ前記データを取得する、 請求項5に記載の情報処理装置。 〔本件発明13〕【請求項13】 前記受信部は、前記第1の機器から前記仮想キャラクタのデータをさらに受信する、 請求項5に記載の情報処理装置。 〔本件発明14〕【請求項14】 放送型の動画コンテンツを表示中の第1の機器が前記動画コンテンツの送信元からイベントのトリガーを受信したことに応答して通知した、仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータを受信する受信ステップと、 前記第1の機器から通知された前記データに基づいて前記情報を取得する取得ステップと、 前記取得ステップで取得した前記情報に基づいて、仮想キャラクタの駆動を制御する制御ステップと、 を有する情報処理方法。 〔本件発明15〕【請求項15】 放送型の動画コンテンツを受信して表示する第1の機器と、 仮想キャラクタの駆動を制御する第2の機器と、 を具備し、 前記第1の機器は、前記動画コンテンツの送信元が前記動画コンテンツの送信中に送信したイベントのトリガーを受信したことに応答して、前記イベントに応じた仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータを前記第2の機器に通知し、 前記第2の機器は、前記第1の機器から通知された前記データに基づいて前記情報を取得して、前記仮想キャラクタの駆動を制御する、 情報処理システム。 第3 特許異議申立理由 特許異議申立理由の概要は、次のとおりである。 (理由1:新規性) 本件特許の請求項1、2、4~7、9、11、13~15に係る発明は、甲第1号証に記載された発明であり、当該請求項1、2、4~7、9、11、13~15に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (理由2:進歩性) 本件特許の請求項1、3~5、8、10~12、14、15に係る発明は、甲第1号証に記載された発明及び甲第2~12号証に記載された技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、当該請求項1、3~5、8、10~12、14、15に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (理由3:サポート要件) 本件特許の請求項11、12に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでなく、当該請求項11、12に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。 (理由4:明確性) 本件特許の請求項11、12に係る発明は、明確でなく、当該請求項11、12に係る特許は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。 甲第1号証:特開2017-46184号公報 甲第2号証:三代沢正、宮坂浩一、亀山渉、「データ放送を使った最適な放送番組連動印刷方式の開発とその評価」、映像情報メディア学会誌、62巻、1号、2008年1月、61~68頁 甲第3号証:特開2008-217226号公報 甲第4号証:斉藤一成、三浦隆、小浦壽三、「データ放送用イベントメッセージ制御webAPIの開発とその活用例」、2015年映像情報メディア学会冬季大会、2015年12月、23C-3 甲第5号証:社団法人電波産業会、「デジタル放送におけるアプリケーション実行環境 標準規格」、ARIB STD-B23 1.2版、2009年7月 甲第6号証:「RFC 6455 The WebSocket Protocol」、2011年12月、https://www.rfc-editor.org/info/rfc6455 甲第7号証:特開2018-29907号公報 甲第8号証:特開2018-32375号公報 甲第9号証:特開2003-324402号公報 甲第10号証:特開2017-147710号公報 甲第11号証:一般社団法人電波産業会、「デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式 標準規格」、ARIB STD-B24 6.5版(第三分冊)、2022年10月 甲第12号証:特表2008-529403号公報 第4 甲号証について (1)甲第1号証について ア 記載事項 甲第1号証には次の記載がある。なお、以降の下線は当審において付されたものである。 「【技術分野】 【0001】 本発明は、配信装置、情報提示装置、及び情報提示プログラムに関し、特に、ユーザ毎に適切な緊急情報を提供するための配信装置、情報提示装置、及び情報提示プログラムに関する。」 「【0017】 <情報提示システムの概略構成例> 本実施形態における緊急情報提示システムの概略構成例について、図を用いて説明する。図1は、緊急情報提示システムの概略構成例を示す図である。図1に示す緊急情報提示システム10は、放送局11と、配信装置の一例としての配信サーバ12と、第1の情報提示装置の一例としての放送受信機13と、第2の情報提示装置の一例としての端末装置14とを有する。放送受信機13、配信サーバ12、及び端末装置14は、インターネットやLAN(Local Area Network)等に代表される通信ネットワーク15によりデータの送受信が可能な状態で接続されている。なお、図1に示す緊急情報提示システム10は、各構成が1台の例を示しているが、これに限定されるものではなく、それぞれは1又は複数の構成を有していてもよい。 【0018】 放送局11は、番組等のコンテンツを放送波16を介して放送受信機13に送信する。コンテンツとは、データ放送番組として放送されるマルチメディアデータ及びモノメディアの全体又はその一部分を示す抽象的な概念である。また、放送局11は、緊急警報等の情報をイベントメッセージ等により放送受信機13に送信する。 【0019】 配信サーバ12は、放送受信機13から緊急警報のイベントメッセージを受信すると、対応する端末装置14に対して通信ネットワーク15を介して、手話CGデータ等を配信する。また、端末装置14から居住地情報を取得した場合には、その居住地に対応する緊急情報に対応する情報(例えば、避難場所、自治体情報)等があるか否かを判断し、情報がある場合には、対応する情報を送信する。 【0020】 配信サーバ12は、汎用のサーバやPC等であるが、これに限定されるものではなく、例えば1以上の情報処理装置を有するクラウドコンピューティングにより構成されたクラウドサーバ等であってもよい。 【0021】 放送受信機13は、放送波16からコンテンツを受信すると、受信したコンテンツを表示部により表示する。このとき、チャンネル毎に番組を切り替えて表示させることができる。また、本実施形態では、放送受信機13は、ハイブリッドキャスト対応型の受信機であるため、テレビ番組の他に、番組に対応付けられた関連情報(例えば、画像、映像、リンク先のアドレス情報(例えば、URL、IPアドレス)、テキスト情報)等を取得し、その取得した情報を画面に表示することができる。また、放送受信機13は、放送局11から緊急警報のイベントメッセージ等を取得した場合には、その取得した情報をトリガとして画面に緊急情報等を表示すると共に、この地域の具体的な情報を取得させるため、セカンドスクリーンとしての端末装置14に、情報を送信する。例えば、放送受信機13は、端末装置14に対して手話CG用アプリ(連携アプリケーション)への強制遷移を行わせる信号や、居住地(放送受信機13が設置されている場所)に関する情報を送信する。なお、放送受信機13と、端末装置14とは、例えばWiFi(登録商標)やBluetooth(登録商標)、赤外線等の近距離通信等を用いてデータの送受信を行うことができるが、これに限定されるものではなく、例えば通信ネットワーク15を用いて行ってもよい。 【0022】 また、放送受信機13は、緊急警報のイベントメッセージを受信した通知を配信サーバ12に配信する。緊急警報とは、例えば、大雨、台風、地震、津波、土砂崩れ等の災害等であるが、これに限定されるものではない。また、放送受信機13は、放送波にデータ放送等の情報が含まれている場合には、データ放送に対応する付加情報を画面に表示することもできる。放送受信機13は、例えば、テレビ受像器やPC(Personal Computer)等であるが、これに限定されるものではなく、タブレット端末、スマートフォン、ゲーム機器等でもよい。 【0023】 端末装置14は、番組受信用のアプリケーション等を用いて放送受信機13との対応付けを行うことができる。また、端末装置14は、放送受信機13との対応付けを行うことで、放送受信機13が緊急受信情報等のイベントメッセージ又はその他のイベントメッセージを受信した場合に、そのメッセージに対応する情報を放送受信機13又は配信サーバ12から取得することができる。 【0024】 端末装置14は、放送受信機13から手話CG用アプリへの強制遷移信号を受信すると、予めインストールされている手話CG用アプリを起動させる。また、端末装置14は、放送受信機13から居住地情報を受信し、その居住地情報を配信サーバ12に送信し、対応する情報を配信サーバ12から取得する。配信サーバ12から取得する情報は、例えば、TVMLスクリプトや手話データ、居住地情報、自治体情報等のうち、少なくとも1つであるが、これに限定されるものではない。端末装置14は、タブレット端末やスマートフォン、ゲーム機器等であるが、これに限定されるものではない。 【0025】 端末装置14は、配信サーバ12から得られた情報を表示することで、ユーザ毎に適切な緊急情報を提示することができる。」 「【0026】 <配信サーバ12の機能構成例> 次に、配信サーバ12の機能構成例について、図を用いて説明する。図2は、配信サーバの機能構成の一例を示す図である。図2の例において、配信サーバ12は、入力手段21と、出力手段22と、記憶手段23と、居住地情報判定手段24と、配信用データ抽出手段25と、スクリプト生成手段26と、配信手段27と、通信手段28と、制御手段29とを有する。 【0027】 入力手段21は、本実施形態における配信サーバ12における情報の配信を行うための各種入力(例えば、配信処理の開始や終了、各種設定情報の入力)等を受け付ける。 【0028】 出力手段22は、入力手段21により入力された内容や、入力内容に基づいて実行された内容等の出力を行う。出力手段22は、例えばディスプレイやスピーカ等である。出力手段22は、入力手段21と一体型のタッチパネルであってもよい。 【0029】 記憶手段23は、配信サーバ12が使用する各種情報や設定情報、配信履歴(ログ情報)、自己のアドレス情報(例えば、IPアドレス)、放送受信機13や端末装置14のアドレス情報(例えば、IPアドレス)等の情報を記憶する。また、記憶手段23は、端末14に関する情報と、居住地情報等とが対応付けて管理されている。また、記憶手段23は、自治体情報や、手話CGモデル(CGキャラクタモデル)に対して所定の手話動作等を行わせるための手話データ、TVMLスクリプト(スクリプト情報)を記憶する。なお、記憶手段23に記憶される情報は、これに限定されるものではない。また、記憶手段23に記憶された情報は、必要に応じて読み出すことができ、また記憶手段23に各種情報を書き込むこともできる。記憶手段23は、例えばROM(Read Only Memory)やRAM(Random Access Memory)、HDD(Hard Disk Drive)等から少なくとも1つを用いることができるが、これに限定されるものではない。 【0030】 居住地情報判定手段24は、端末装置14から得られる居住地情報を取得し、取得した居住地に該当する緊急情報があるか否かを判断する。なお、緊急情報は、各自治体等が出す情報である。配信サーバ12は、これらの情報を通信ネットワーク15を介して外部装置等から最新の情報を取得しているものとする。 【0031】 配信用データ抽出手段25は、抽出結果に基づいて、対応する情報を取得し、配信用データを抽出する。配信用データとは、例えば、該当する緊急情報の内容に対応するTVMLスクリプト、自治体情報等であるが、これに限定されるものではない。 【0032】 スクリプト生成手段26は、配信用データ抽出手段25により抽出された配信用データを用いて、端末装置14側の再生手段(例えば、TVMLプレイヤ)等で再生可能なスクリプトを生成する。例えば、スクリプト生成手段26は、緊急情報の内容に対応する手話CG映像を再生できるようなTVMLスクリプト等を生成する。 【0033】 配信手段27は、居住地情報を送信してきた端末装置14に対して、スクリプト生成手段26で生成された配信用データに対応するスクリプト等を、通信ネットワーク15を介して配信する。 【0034】 通信手段28は、通信ネットワーク15を介して放送受信機13や端末装置14、その他の外部装置と、データの送受信を行う手段である。 【0035】 制御手段29は、配信サーバ12の各構成部の動作等を制御する。また、制御手段29は、処理の開始や終了、エラー発生時の処理等を行うことができる。なお、制御手段29により制御される内容としては、これに限定されるものではない。」 「【0036】 <放送受信機13の機能構成例> 図3は、放送受信機の機能構成の一例を示す図である。図3に示す放送受信機13は、入力手段31と、出力手段32と、記憶手段33と、アプリ起動手段34と、イベントメッセージ検知手段35と、緊急情報フラグ判定手段36と、連携端末管理手段37と、通信手段38と、制御手段39とを有する。 【0037】 入力手段31は、本実施形態における放送受信機13における情報の配信を行うための各種入力(例えば、放送番組の表示処理の開始や終了、各種設定情報の入力)等を受け付ける。また、入力手段31は、ユーザ等からの番組(チャンネル)の変更、端末装置14からの連携指示等の入力を受け付ける。 【0038】 出力手段32は、入力手段31により入力された内容や、入力内容に基づいて実行された内容等の出力を行う。出力手段32は、例えばディスプレイやスピーカ等である。出力手段32は、入力手段31と一体型のタッチパネルであってもよい。 【0039】 記憶手段33は、放送受信機13が使用する各種情報や設定情報、自己のアドレス情報(例えば、IPアドレス)、配信サーバ12や端末装置14のアドレス情報(例えば、IPアドレス)等の情報を記憶する。また、記憶手段33は、端末装置14との連携情報(どの端末装置14と連携しているかを管理する情報)等を記憶する。なお、記憶手段33に記憶される情報は、これに限定されるものではない。また、記憶手段33に記憶された情報は、必要に応じて読み出すことができ、また記憶手段33に各種情報を書き込むこともできる。記憶手段33は、例えばROMやRAM、HDD等から少なくとも1つを用いることができるが、これに限定されるものではない。 【0040】 アプリ起動手段34は、電源が入力された場合に、番組放送用のアプリを起動させ、出力手段32に対応する表示手段に放送局11から得られた放送波のうち、ユーザにより選択されたチャンネルの番組を表示する。 【0041】 また、アプリ起動手段34は、番組内容を画面に表示させるだけでなく、例えばハイブリッドキャストやデータ放送等により得られたWebブラウザ等の内容を表示させることができる。 【0042】 イベントメッセージ検知手段35は、放送波に含まれるイベントメッセージを検知し、その内容が、緊急警報のイベントメッセージか否かを判断する。イベントメッセージとは、例えば放送局11から放送受信機13で動作しているコンテンツに対して即座に、あるいは指定した時刻にメッセージ情報を送る手段であり、イベントメッセージを受けたことをトリガとして、またイベントメッセージで取得した時刻に所定の情報の表示(例えば、テロップ表示等)を行う。なお、選挙後の当選発表等は、緊急警報等のイベントメッセージではない。 【0043】 緊急情報フラグ判定手段36は、緊急情報のレベルが、どの程度のレベルであるかを判定する。このフラグは、ユーザがそれぞれ指定することができ、例えば、震度が5以上の場合にのみ、端末装置14での情報提供を受け付ける等の場合であるが、これに限定されるものではない。また、緊急情報フラグ判定手段36は、どの地域、どの時間帯(例えば、深夜のみ等)に対する緊急情報等を受け付けるといった情報に基づいて、緊急情報として提示する対象であるか否かの判定を行うことができる。これにより、例えば緊急情報のイベントメッセージを受信した場合でも、端末装置14によっては、情報を受けなくすることができる。 【0044】 連携端末管理手段37は、連携する端末装置14を管理する。端末装置14は、専用のアプリケーション(例えば、コンパニオンアプリ)等を用いることで、他の装置(例えば、放送受信機13)との連携を行うことができる。連携端末管理手段37は、緊急警報のイベントメッセージを受信した場合に、対応する情報を提供する端末を、端末装置14からの登録指示により管理することができる。なお、登録された端末装置14の情報は、端末装置14からの削除指示により削除することができるが、これに限定されるものではなく、所定時間(例えば、1時間経過後)に削除させてもよい。これにより、削除動作を行う必要がなく、管理する端末装置14が増加し続けることを防止することができる。 【0045】 通信手段38は、通信ネットワーク15を介して配信サーバ12や端末装置14、その他の外部装置と、データの送受信を行う手段である。また、通信手段38は、端末装置14とWiFiやBluetooth等を用いて近距離通信を行うことができる。 【0046】 制御手段39は、放送受信機13の各構成部の動作等を制御する。また、制御手段39は、処理の開始や終了、エラー発生時の処理等を行うことができる。なお、制御手段39により制御される内容としては、これに限定されるものではない。」 「【0047】 <端末装置14の機能構成例> 図4は、端末装置の機能構成の一例を示す図である。図4に示す端末装置14は、入力手段41と、出力手段42と、記憶手段43と、連携情報取得手段44と、連携アプリ起動手段45と、配信データ取得手段46と、再生手段47と、通信手段48と、制御手段49とを有する。 【0048】 入力手段41は、本実施形態における端末装置14における情報の配信を行うための各種入力(例えば、放送番組の表示処理の開始や終了、各種設定情報の入力)等を受け付ける。また、入力手段41は、ユーザ等からの番組(チャンネル)の変更、放送受信機13からの手話CG用アプリへの強制遷移情報、居住地情報等の入力を受け付ける。 【0049】 出力手段42は、入力手段41により入力された内容や、入力内容に基づいて実行された内容等の出力を行う。出力手段42は、例えばディスプレイやスピーカ等である。出力手段42は、入力手段41と一体型のタッチパネルであってもよい。 【0050】 記憶手段43は、放送受信機13が使用する各種情報や設定情報、自己のアドレス情報(例えば、IPアドレス)、配信サーバ12や自己以外の端末装置14のアドレス情報(例えば、IPアドレス)等の情報を記憶する。また、記憶手段43は、自己以外の端末装置14との連携情報(どの端末装置14と連携しているかを管理する情報)等を記憶する。なお、記憶手段43に記憶される情報は、これに限定されるものではない。また、記憶手段43に記憶された情報は、必要に応じて読み出すことができ、また記憶手段43に各種情報を書き込むこともできる。記憶手段43は、例えばROMやRAM、HDD等から少なくとも1つを用いることができるが、これに限定されるものではない。 【0051】 連携情報取得手段44は、放送受信機13からの連携情報を受信する。連携情報としては、例えば上述した手話CG用アプリの強制遷移情報や居住地情報等であるが、これに限定されるものではない。 【0052】 連携アプリ起動手段45は、連携情報取得手段44で取得した連携情報で指示されたアプリを強制的に起動する。例えば、連携アプリ起動手段45は、端末装置14で、現在、他のアプリを実行中である場合であっても、指示された連携アプリを起動する。なお、本実施形態においては、これに限定されるものではなく、例えば連携アプリを起動する旨のメッセージのみを表示し、ユーザに起動を促してもよい。 【0053】 配信データ取得手段46は、配信サーバ12から緊急情報に対応する配信データ(例えば、TVMLスクリプトデータ)等を取得する。なお、配信データ取得手段46は、連携アプリの起動後に、放送受信機13から取得した居住地情報を配信サーバ12に送信し、その居住地情報に対応する情報を取得してもよい。 【0054】 再生手段47は、配信データ取得手段46により取得したスクリプトを再生し、連携アプリ起動手段45により起動させたアプリに基づいて、緊急情報に対応する手話CG映像を出力手段42の画面に表示する。なお、再生手段47は、例えばTVMLプレイヤ等であるが、これに限定されるものではない。 【0055】 通信手段48は、通信ネットワーク15を介して配信サーバ12や放送受信機13、その他の外部装置と、データの送受信を行う手段である。また、通信手段48は、放送受信機13とWiFiやBluetooth等を用いて近距離通信を行うことができる。 【0056】 制御手段49は、端末装置14の各構成部の動作等を制御する。また、制御手段49は、処理の開始や終了、エラー発生時の処理等を行うことができる。なお、制御手段49により制御される内容としては、これに限定されるものではない。なお、上述した端末装置14の機能は、放送受信機13に設けられていてもよい。つまり、1台の装置で、放送番組と手話CG等を表示させてもよい。 【0057】 これにより、本実施形態では、自動かつ迅速に手話CGを提示すると共に,居住地に関する緊急情報についても自動で抽出し、端末装置14に提示することができる。」 「【0058】 <緊急情報提示処理例> 次に、緊急情報提示処理の一例について、シーケンス図を用いて説明する。図5は、緊急情報提示処理の一例を示すシーケンス図である。図5の例に示すシーケンス図は、例えば放送受信機13と、端末装置14と、配信サーバ12とを有する。 【0059】 放送受信機13は、放送局11から放送波を受信し(S01)、番組を表示する(S02)。次に、放送受信機13は、ハイブリッドキャスト用のアプリを起動し(S03)、放送波の中からイベントメッセージの検知を行う(S04)。 【0060】 ここで、放送受信機13は、緊急警報用のイベントメッセージを検知した場合、配信サーバ12に、そのイベントメッセージを送信する(S05)。また、放送受信機13は、そのイベントメッセージの内容に対応させて、緊急警報を通知する対象の端末を判定し、通知が必要と判定された端末装置14に対して手話CG用アプリへの強制遷移信号、及び居住地情報等を含む連携情報を送信する(S06)。 【0061】 端末装置14は、S06の処理で得られた連携情報のうち、手話CG用アプリへの強制遷移信号により連携アプリ(手話CG用アプリ)を起動させる(S07)。また、端末装置14は、連携情報に含まれる居住地情報を配信サーバ12に送信する(S08)。 【0062】 配信サーバ12は、放送受信機13からのイベントメッセージ(緊急警報)、及び端末装置14から送信される居住地情報に基づいて、対応する緊急警報用のスクリプトデータを抽出し(S09)、端末装置14に送信する(S10)。なお、S10の処理では、事前にCGモデル等の基本的な情報を送信しておくことで、端末装置14側でそのCGモデルの情報を読み込んだ上で、常時スクリプトを待ち受ける状態にしておいてもよい。これにより、緊急時でも遅延なく、情報提示を開始することができる。 【0063】 また、配信サーバ12は、端末装置14から得られる居住地情報を抽出し(S11)、抽出した居住地情報に対応する対象スクリプトの判定処理を行う(S12)。なお、S12の処理の詳細については、後述する。また、配信サーバ12は、S12の処理により得られる判定結果に対応するスクリプトを生成し(S13)、生成したスクリプトを端末装置14に送信する(S14)。 【0064】 端末装置14は、S14の処理により取得したスクリプトを再生して(S15)、CGモデルによる手話での緊急情報を取得することができる。」 「【図5】 [図:0001422448000001.jpg] 」 「【0065】 <対象スクリプトの判定処理:S12> 次に、上述したS12の対象スクリプトの判定処理について、フローチャートを用いて説明する。図6は、対象スクリプトの判定処理の一例を示すフローチャートである。図6の例において、配信サーバ12は、緊急警報のイベントメッセージを受信しているか否かを判断し(S21)、緊急警報のイベントメッセージを受信している場合(S21において、YES)、居住地情報を送信した1又は複数の端末装置14に対して緊急警報用スクリプトを一斉配信する(S22)。 【0066】 次に、配信サーバ12は、抽出した居住地情報に基づき、緊急警報の対象地域か否かを判断する(S23)。対象地域である場合(S23において、YES)、配信サーバ12は、該当居住地用緊急情報スクリプトを生成する(S24)。また、対象地域でない場合(S23において、NO)、配信サーバ12は、全国用緊急情報スクリプトを生成する(S25)。 【0067】 次に、配信サーバ12は、居住地情報に対応する自治体発表情報があるか否かを判断し(S26)、自治体情報がある場合(S26において、YES)、該当居住地用自治体発表情報スクリプトを生成する(S27)。 【0068】 また、配信サーバ12は、S21の処理において、緊急情報のイベントメッセージを受信していない場合(S21において、NO)、抽出した居住地情報に対応する居住地情報があるか否かを判断する(S28)。居住地情報がある場合(S28において、YES)、該当居住地用通常スクリプトを生成する(S29)、また、居住地情報がない場合(S28において、NO)、全国用通常スクリプトを生成する(S30)。 【0069】 ここで、S27,S29,S30の処理後、又は、S26の処理において、自治体情報がない場合(S26おいて、NO)、対象スクリプトの判定処理を終了する。」 「【図6】 [図:0001422448000002.jpg] 」 イ 甲1発明1 上記アから、甲第1号証には次の放送受信機の発明(以下、「甲1発明1」という。)が記載されている。なお、各構成の末尾括弧内に、対応する記載箇所を付した。 〔甲1発明1〕 放送波16から番組等のコンテンツを受信すると、受信したコンテンツを表示部により表示する放送受信機13であって、(【0018】、【0021】) 放送波の中からイベントメッセージの検知を行い、緊急警報用のイベントメッセージを検知した場合、配信サーバ12に、そのイベントメッセージを送信し、また、そのイベントメッセージの内容に対応させて、緊急警報の通知が必要と判定された端末装置14に対して居住地情報等を送信するものであり、(【0059】、【0060】) 前記端末装置14は、出力手段42、連携情報取得手段44、連携アプリ起動手段45、配信データ取得手段46、再生手段47等を有し、(【0047】) 前記連携情報取得手段44は、放送受信機13からの居住地情報等を受信するものであり、(【0051】) 前記配信データ取得手段46は、放送受信機13から取得した居住地情報を配信サーバ12に送信し、その居住地情報に対応する情報を取得するものであり、(【0053】) 前記配信サーバ12は、居住地情報判定手段24、配信用データ抽出手段25、スクリプト生成手段26、配信手段27等を有し、(【0026】) 各自治体等が出す最新の緊急情報を、通信ネットワーク15を介して外部装置等から取得しているものであり、(【0030】) 前記居住地情報判定手段24は、端末装置14から得られる居住地情報を取得し、取得した居住地に該当する緊急情報があるか否かを判断するものであり、(【0030】) 前記配信用データ抽出手段25は、抽出結果に基づいて、対応する情報を取得し、配信用データを抽出するものであり、(【0031】) 前記スクリプト生成手段26は、配信用データ抽出手段25により抽出された配信用データを用いて、端末装置14側の再生手段等で再生可能な、緊急情報の内容に対応する手話CG映像を再生できるようなTVMLスクリプト等を生成するものであり、(【0032】) 前記配信手段27は、居住地情報を送信してきた端末装置14に対して、スクリプト生成手段26で生成された配信用データに対応するスクリプト等を、通信ネットワーク15を介して配信するものであり、(【0033】) 前記配信サーバ12は、前記緊急警報のイベントメッセージを受信している場合、前記居住地情報を送信した端末装置14に対して緊急警報用スクリプトを一斉配信し、次に、配信サーバ12は、抽出した居住地情報に基づき、緊急警報の対象地域か否かを判断し、対象地域である場合、配信サーバ12は、該当居住地用緊急情報スクリプトを生成し、また、対象地域でない場合、配信サーバ12は、全国用緊急情報スクリプトを生成するものであり(【0065】、【0066】)、 前記端末装置14における再生手段47は、配信データ取得手段46により取得したスクリプトを再生し、連携アプリ起動手段45により起動させたアプリに基づいて、緊急情報に対応する手話CG映像を出力手段42の画面に表示するものである(【0054】) 放送受信機13。 また、上記アから、甲第1号証には次の端末装置の発明(以下、「甲1発明2」という。)が記載されている。なお、各構成の末尾括弧内に、対応する記載箇所を付した。 〔甲1発明2〕 出力手段42、連携アプリ起動手段45、放送受信機13からの居住地情報等を受信する連携情報取得手段44、放送受信機13から取得した居住地情報を配信サーバ12に送信し、その居住地情報に対応する情報を取得する配信データ取得手段46、再生手段47等を有する端末装置14であって、(【0047】、【0051】、【0053】) 前記放送受信機13は、放送波16から番組等のコンテンツを受信すると、受信したコンテンツを表示部により表示するものであって、(【0018】、【0021】) 放送波の中からイベントメッセージの検知を行い、緊急警報用のイベントメッセージを検知した場合、配信サーバ12に、そのイベントメッセージを送信し、また、そのイベントメッセージの内容に対応させて、緊急警報の通知が必要と判定された端末装置14に対して居住地情報等を送信するものであり、(【0059】、【0060】) 前記配信サーバ12は、居住地情報判定手段24、配信用データ抽出手段25、スクリプト生成手段26、配信手段27等を有し、(【0026】) 各自治体等が出す最新の緊急情報を、通信ネットワーク15を介して外部装置等から取得しているものであり、(【0030】) 前記居住地情報判定手段24は、端末装置14から得られる居住地情報を取得し、取得した居住地に該当する緊急情報があるか否かを判断するものであり、(【0030】) 前記配信用データ抽出手段25は、抽出結果に基づいて、対応する情報を取得し、配信用データを抽出するものであり、(【0031】) 前記スクリプト生成手段26は、配信用データ抽出手段25により抽出された配信用データを用いて、端末装置14側の再生手段等で再生可能な、緊急情報の内容に対応する手話CG映像を再生できるようなTVMLスクリプト等を生成するものであり、(【0032】) 前記配信手段27は、居住地情報を送信してきた端末装置14に対して、スクリプト生成手段26で生成された配信用データに対応するスクリプト等を、通信ネットワーク15を介して配信するものであり、(【0033】) 前記配信サーバ12は、前記緊急警報のイベントメッセージを受信している場合、前記居住地情報を送信した端末装置14に対して緊急警報用スクリプトを一斉配信し、次に、配信サーバ12は、抽出した居住地情報に基づき、緊急警報の対象地域か否かを判断し、対象地域である場合、配信サーバ12は、該当居住地用緊急情報スクリプトを生成し、また、対象地域でない場合、配信サーバ12は、全国用緊急情報スクリプトを生成するものであり(【0065】、【0066】)、 前記端末装置14における再生手段47は、配信データ取得手段46により取得したスクリプトを再生し、連携アプリ起動手段45により起動させたアプリに基づいて、緊急情報に対応する手話CG映像を出力手段42の画面に表示するものである(【0054】) 端末装置14。 さらに、上記アから、甲第1号証には次の情報提示システムの発明(以下、「甲1発明3」という。)が記載されている。なお、各構成の末尾括弧内に、対応する記載箇所を付した。 〔甲1発明3〕 放送受信機13、端末装置14等を有する緊急情報提示システム10であって、(【0017】) 前記放送受信機13は、放送波16から番組等のコンテンツを受信すると、受信したコンテンツを表示部により表示するものであって、(【0018】、【0021】) 放送波の中からイベントメッセージの検知を行い、緊急警報用のイベントメッセージを検知した場合、配信サーバ12に、そのイベントメッセージを送信し、また、そのイベントメッセージの内容に対応させて、緊急警報の通知が必要と判定された端末装置14に対して居住地情報等を送信するものであり、(【0059】、【0060】) 前記端末装置14は、出力手段42、連携アプリ起動手段45、配信データ取得手段46、再生手段47等を有し、(【0047】) 前記配信データ取得手段46は、放送受信機13から取得した居住地情報を配信サーバ12に送信し、その居住地情報に対応する情報を取得するものであり、(【0053】) 前記配信サーバ12は、居住地情報判定手段24、配信用データ抽出手段25、スクリプト生成手段26、配信手段27等を有し、(【0026】) 各自治体等が出す最新の緊急情報を、通信ネットワーク15を介して外部装置等から取得しているものであり、(【0030】) 前記居住地情報判定手段24は、端末装置14から得られる居住地情報を取得し、取得した居住地に該当する緊急情報があるか否かを判断するものであり、(【0030】) 前記配信用データ抽出手段25は、抽出結果に基づいて、対応する情報を取得し、配信用データを抽出するものであり、(【0031】) 前記スクリプト生成手段26は、配信用データ抽出手段25により抽出された配信用データを用いて、端末装置14側の再生手段等で再生可能な、緊急情報の内容に対応する手話CG映像を再生できるようなTVMLスクリプト等を生成するものであり、(【0032】) 前記配信手段27は、居住地情報を送信してきた端末装置14に対して、スクリプト生成手段26で生成された配信用データに対応するスクリプト等を、通信ネットワーク15を介して配信するものであり、(【0033】) 前記配信サーバ12は、前記緊急警報のイベントメッセージを受信している場合、前記居住地情報を送信した端末装置14に対して緊急警報用スクリプトを一斉配信し、次に、配信サーバ12は、抽出した居住地情報に基づき、緊急警報の対象地域か否かを判断し、対象地域である場合、配信サーバ12は、該当居住地用緊急情報スクリプトを生成し、また、対象地域でない場合、配信サーバ12は、全国用緊急情報スクリプトを生成するものであり(【0065】、【0066】)、 前記端末装置14における再生手段47は、配信データ取得手段46により取得したスクリプトを再生し、連携アプリ起動手段45により起動させたアプリに基づいて、緊急情報に対応する手話CG映像を出力手段42の画面に表示するものである(【0054】) 緊急情報提示システム10。 (2)甲第2号証について 甲第2号証には次の記載がある。 「2.2.3 printURI方式 XHTML-printのデータをサーバからダウンロードする方式.PrintURI方式とも呼ばれている.図3で示すように,(1)放送ではBMLとともに印刷コンテンツのURIを送り,(2)URIをプリンタに渡し,(3),(4)プリンタがURIで指定されたデータをサーバから取得して印刷する方法である.大量のデータ取得には向いているが,プリンタが外部ネットワークにアクセス可能であることが必要となる.」 「 [図:0001422448000003.jpg] 」 (3)甲第3号証について 甲第3号証には次の記載がある。 「【0068】 なお、上述の例では、モーションデータのファイル名を「filename=“point_image.bvh”」として直接指定したが、本発明においてはこの限りではなく、例えば、送受信手段19により通信ネットワークに接続された他の外部装置(モーションライブラリ等)から取得してもよい。この場合、ファイル名としては、URL(例えば、www.motiondata.nnnnn.jp/・・・)を直接指定してもよい。URL等を指定することにより、更新作業が必要なく、常に最新のモーションを取得してキャラクタに動作させることができる。」 (4)甲第4号証について 甲第4号証には次の記載がある。 「1.開発の背景と概要 データ放送の情報更新において、リアルタイム性を求む場合はイベントメッセージ(EM)制御を利用することが非常に多い。NHKではこのEMをデータ放送送出装置に対して登録する独自プロトコルのCOM I/Fが整備されており、現状各番組や用途に応じて専用アプリケーションを用意して運用している。しかし、このCOM I/Fを利用する為には、「WindowsOSであること」「COM I/Fを端末にインストールすること」といった端末依存の課題があり専用システムで運用しなくてはならなかった。そこで、OS依存・端末依存の課題を克服する為、送出装置に対して直接EMを登録できる新しいwebサーバをNHK福岡放送局の仮想サーバ上に構築し、演出に応じて運用者が一般的なWebブラウザ等から簡単に利用できるAPI(Application Programming Interface)を開発した。 2.EM-API 具体的には、Webブラウザなどから以下の指定した EM-APIを呼び出し、仮想サーバ上のEM制御プログラムを動作させてEMを制御する信号を生成する。その信号内容に応じてデータ放送送出装置に対してTCP通信により以下のようなEMの新規登録・上書き、現在登録されているEM情報の閲覧、EMの削除を行う。クエリは表を参照のこと。 ・EM 新規登録・更新 http://fqdn/{sys}/{dct}/{mid}/{sec}/(?pd={pd})」 「3.活用事例 活用事例を図に挙げる。キャスターの手の動きに応じEM-APIを呼び出し、データ放送用プログラムにEM情報を渡すことで、データ放送画面上に放送局キャラクタを出現させるような演出である。」 (5)甲第5号証について 甲第5号証には、デジタル放送におけるStreamEventの技術が記載されている。 (6)甲第6号証について 甲第6号証には、WebSocketプロトコルによる双方向通信の技術が記載されている。 (7)甲第7、8号証について 甲第7、8号証には、MRデバイスを用いて仮想オブジェクトを表示する技術が記載されている。 (8)甲第9号証について 甲第9号証には、コンテンツに感性情報を対応付けてコンテンツ再生側に通知し、当該感性情報に対応して外部機器を制御する技術が記載されている。 (9)甲第10号証について 甲第10号証には、テレビ電話を通じてロボットを制御する技術が記載されている。 (10)甲第11号証について 甲第11号証には、放送局から受信機で動作しているアプリケーションに送られるメッセージ情報として、番組開始時点からの相対時刻でイベントメッセージの発生時間を表すもの、イベントメッセージの種類を示す識別子、イベントメッセージの関連情報等を用いる技術が記載されている。 (11)甲第12号証について 甲第12号証には、音声情報の内容によって、感情を表現するためのキャラクタの顔表情データを抽出する技術が記載されている。 第5 当審の判断 (1)理由1(新規性)について ア 本件発明1について 本件発明1と甲1発明1を対比する。 甲1発明1の放送受信機13は、放送波16から番組等のコンテンツを受信すると、受信したコンテンツを表示部により表示するものであり、本件発明1の「放送型の動画コンテンツを受信する受信部と、前記動画コンテンツを表示する表示部と、」を具備する「情報処理装置」に相当する。 甲1発明1の端末装置14は、再生手段47において、配信データ取得手段46により取得したスクリプトを再生し、連携アプリ起動手段45により起動させたアプリに基づいて、緊急情報に対応する手話CG映像を出力手段42の画面に表示するものであり、本件発明1の「仮想キャラクタを駆動する第2の機器」に相当する。 甲1発明1の放送受信機13から端末装置14に対して送信される「居住地情報」は、第2の機器に通知される「データ」である点で、本件発明1の「前記動画コンテンツ中で発生するイベントに応じた仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」と共通する。 そして、甲1発明1の放送受信機13における上記居住地情報を送信する構成は、「データを、仮想キャラクタを駆動する第2の機器に通知する通知部」を具備するものである点で、本件発明1の通知部と共通する。 甲1発明1の「スクリプト」(「緊急警報用スクリプト」、「該当居住地用緊急情報スクリプト」、「全国用緊急情報スクリプト」)は、手話CG映像を再生できるものであり、本件発明1の「仮想キャラクタの動作を示唆する情報」に相当する。 しかしながら、上記スクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)は、緊急警報のイベントメッセージ、各自治体等が出す最新の緊急情報及び居住地情報に基づきスクリプト生成手段26において生成されるが、スクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)を生成する際に参照される居住地情報自体は、取得した居住地に該当する緊急情報があるか否かを判断するために使用されるものであり、「取得方法」といえるものではない。また、当該居住地情報が「情報の所在」といえるものではないことは明らかである。 そうすると、上記データが、本件発明1では「前記動画コンテンツ中で発生するイベントに応じた仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含む」ものであるのに対し、甲1発明1では当該構成のものではない点(以下「相違点1」という。)で両者は相違する。 甲1発明1の「放送波の中」における「緊急警報用のイベントメッセージ」は、本件発明1の「前記動画コンテンツの送信元が前記動画コンテンツの送信中に送信した前記イベントのトリガー」に相当する。 そして、甲1発明1の放送受信機13は、緊急警報用のイベントメッセージを検知した場合、端末装置14に対して居住地情報等を送信するものであるから、本件発明1と甲1発明1は、「前記動画コンテンツの送信元が前記動画コンテンツの送信中に送信した前記イベントのトリガーを受信したことに応答して、前記通知部が前記第2の機器に前記データを通知する」ものである点で共通し、前記データについて上記相違点1を有する。 以上から、本件発明1は、甲1発明1との間に上記相違点1を有するものであり、甲第1号証に記載された発明ではない。 イ 本件発明2~4について 本件発明2~4も、上記相違点1に係る本件発明1の構成と同等の構成を備えるものであるから、上記アと同様の理由により、甲第1号証に記載された発明ではない。 ウ 本件発明5について 本件発明5と甲1発明2を対比する。 甲1発明2の放送受信機13は、放送波16から番組等のコンテンツを受信すると、受信したコンテンツを表示部により表示するものであり、本件発明5の「放送型の動画コンテンツを表示」する「第1の機器」に相当する。 甲1発明2の「端末装置14」は、本件発明5の「情報処理装置」に相当する。 甲1発明2の「放送波の中」における「緊急警報用のイベントメッセージ」は、本件発明5の「前記動画コンテンツの送信元から」受信する「イベントのトリガー」に相当する。 甲1発明2の、放送受信機13(第1の機器)から受信する「居住地情報」は、第1の機器が通知して情報処理装置が受信する「データ」である点で、本件発明5の「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」と共通する。 そして、甲1発明2は、放送受信機13(第1の機器)が、放送波の中からイベントメッセージの検知を行い、緊急警報用のイベントメッセージを検知した場合、端末装置14に対して居住地情報等を送信し、端末装置14における連携情報取得手段44が、放送受信機13からの居住地情報等を受信するから、本件発明5の「受信部」と甲1発明2の「連携情報取得手段44」は、「放送型の動画コンテンツを表示中の第1の機器が前記動画コンテンツの送信元からイベントのトリガーを受信したことに応答して通知したデータを受信する受信部」である点で共通する。 甲1発明2の「スクリプト」(「緊急警報用スクリプト」、「該当居住地用緊急情報スクリプト」、「全国用緊急情報スクリプト」)は、手話CG映像を再生できるものであり、本件発明5の「仮想キャラクタの動作を示唆する情報」に相当する。 しかしながら、上記スクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)は、緊急警報のイベントメッセージ、各自治体等が出す最新の緊急情報及び居住地情報に基づきスクリプト生成手段26において生成されるが、スクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)を生成する際に参照される居住地情報自体は、取得した居住地に該当する緊急情報があるか否かを判断するために使用されるものであり、「取得方法」といえるものではない。また、当該居住地情報が「情報の所在」といえるものではないことは明らかである。 そうすると、上記データが、本件発明5では「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含む」ものであるのに対し、甲1発明2では当該構成のものではない点(以下「相違点2」という。)で両者は相違する。 甲1発明2の「配信データ取得手段46」は、放送受信機13(第1の機器)から取得した居住地情報を配信サーバ12に送信し、その居住地情報に対応する情報(スクリプト)を取得するものであり、「再生手段47」は、配信データ取得手段46により取得したスクリプトを再生し、連携アプリ起動手段45により起動させたアプリに基づいて、緊急情報に対応する手話CG映像を出力手段42の画面に表示するものであるから、本件発明5の「制御部」と甲1発明2の「配信データ取得手段46」及び「再生手段47」は、「前記第1の機器から通知された前記データに基づいて前記情報を取得し、取得した前記情報に基づいて、前記仮想キャラクタの駆動を制御する制御部」である点で共通し、前記データについて上記相違点2を有する。 以上から、本件発明5は、甲1発明2との間に上記相違点2を有するものであり、甲第1号証に記載された発明ではない。 エ 本件発明6~14について 本件発明6~14も、上記相違点2に係る本件発明5の構成と同等の構成を備えるものであるから、上記ウと同様の理由により、甲第1号証に記載された発明ではない。 オ 本件発明15について 本件発明15と甲1発明3を対比する。 甲1発明3の放送受信機13は、放送波16から番組等のコンテンツを受信すると、受信したコンテンツを表示部により表示するものであり、本件発明15の「放送型の動画コンテンツを受信して表示する第1の機器」に相当する。 甲1発明3の端末装置14は、再生手段47において、配信データ取得手段46により取得したスクリプトを再生し、連携アプリ起動手段45により起動させたアプリに基づいて、緊急情報に対応する手話CG映像を出力手段42の画面に表示するものであり、本件発明15の「仮想キャラクタの駆動を制御する第2の機器」に相当する。 甲1発明3の、放送受信機13(第1の機器)、端末装置14(第2の機器)等を有する「緊急情報提示システム10」は、本件発明15の「情報処理システム」に相当する。 甲1発明3の「放送波の中」における「緊急警報用のイベントメッセージ」は、本件発明15の「前記動画コンテンツの送信元が前記動画コンテンツの送信中に送信した前記イベントのトリガー」に相当する。 甲1発明3の、放送受信機13(第1の機器)が送信して端末装置14(第2の機器)が取得する「居住地情報」は、第1の機器が第2の機器に通知する「データ」である点で、本件発明5の「前記イベントに応じた仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」と共通する。 そして、甲1発明3の放送受信機13(第1の機器)は、緊急警報用のイベントメッセージを検知した場合、端末装置14(第2の機器)に対して居住地情報等を送信するものであるから、本件発明15と甲1発明3は、「前記第1の機器は、前記動画コンテンツの送信元が前記動画コンテンツの送信中に送信した前記イベントのトリガーを受信したことに応答して、データを前記第2の機器に通知」するものである点で共通する。 甲1発明3の「スクリプト」(「緊急警報用スクリプト」、「該当居住地用緊急情報スクリプト」、「全国用緊急情報スクリプト」)は、手話CG映像を再生できるものであり、本件発明5の「仮想キャラクタの動作を示唆する情報」に相当する。 しかしながら、上記スクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)は、緊急警報のイベントメッセージ、各自治体等が出す最新の緊急情報及び居住地情報に基づきスクリプト生成手段26において生成されるが、スクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)を生成する際に参照される居住地情報自体は、取得した居住地に該当する緊急情報があるか否かを判断するために使用されるものであり、「取得方法」といえるものではない。また、当該居住地情報が「情報の所在」といえるものではないことは明らかである。 そうすると、上記データが、本件発明15では「前記イベントに応じた仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含む」ものであるのに対し、甲1発明3では当該構成のものではない点(以下「相違点3」という。)で両者は相違する。 甲1発明3の端末装置14(第2の機器)における「配信データ取得手段46」は、放送受信機13(第1の機器)から取得した居住地情報を配信サーバ12に送信し、その居住地情報に対応する情報(スクリプト)を取得するものであり、「再生手段47」は、配信データ取得手段46により取得したスクリプトを再生し、連携アプリ起動手段45により起動させたアプリに基づいて、緊急情報に対応する手話CG映像を出力手段42の画面に表示するものであるから、本件発明15と甲1発明3は、「前記第2の機器は、前記第1の機器から通知された前記データに基づいて前記情報を取得して、前記仮想キャラクタの駆動を制御する」ものである点で共通し、前記データについて上記相違点3を有する。 以上から、本件発明15は、甲1発明3との間に上記相違点3を有するものであり、甲第1号証に記載された発明ではない。 (2)理由2(進歩性)について ア 本件発明1について 上記(1)アの相違点1について検討する。 URLやURIを指定し、当該URLやURIに対応するデータを取得することは、甲第2~4号証に記載されているように周知技術と認められる。 しかしながら、甲1発明1において、居住地情報(データ)は、スクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)を生成する際の、居住地に該当する緊急情報があるか否かの判断に必要とされるものであり、また、居住地情報を端末装置14から配信サーバ12に送信する段階ではスクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)は生成されていないから、端末装置14(及び端末装置14に情報を送信する放送受信機13)においてスクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)のURLやURIを適用しようとする動機は存在しない。 したがって、甲1発明1において、放送受信機13から端末装置14に送信(通知)するデータとしてスクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)のURLやURIを用いるようにすること、すなわち相違点1に係る本件発明1の構成とすることは、甲1発明1及び甲第2~4号証に記載された技術から当業者が容易に想到しうるものではない。 また、甲第5~12号証には、相違点1に関する技術は示されていない。 よって、本件発明1は、当業者が甲1発明1及び甲第2~12号証に記載された技術に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 イ 本件発明2~本件発明4について 本件発明2~本件発明4も、上記相違点1に係る構成と同等の構成を備えるものであるから、上記アと同様の理由により、当業者が甲1発明1及び甲第2~12号証に記載された技術に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 ウ 本件発明5について 上記(1)ウの相違点2について検討する。 URLやURIを指定し、当該URLやURIに対応するデータを取得することは、甲第2~4号証に記載されているように周知技術と認められる。 しかしながら、甲1発明2において、居住地情報(データ)は、スクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)を生成する際の、居住地に該当する緊急情報があるか否かの判断に必要とされるものであり、また、居住地情報を端末装置14から配信サーバ12に送信する段階ではスクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)は生成されていないから、端末装置14(及び端末装置14に情報を送信する放送受信機13)においてスクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)のURLやURIを適用しようとする動機は存在しない。 したがって、甲1発明2において、放送受信機13から端末装置14に送信(通知)するデータとしてスクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)のURLやURIを用いるようにすること、すなわち相違点2に係る本件発明5の構成とすることは、甲1発明2及び甲第2~4号証に記載された技術から当業者が容易に想到しうるものではない。 また、甲第5~12号証には、相違点2に関する技術は示されていない。 よって、本件発明5は、当業者が甲1発明2及び甲第2~12号証に記載された技術に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 エ 本件発明6~本件発明14について 本件発明6~本件発明14も、上記相違点2に係る構成と同等の構成を備えるものであるから、上記ウと同様の理由により、当業者が甲1発明2及び甲第2~12号証に記載された技術に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 オ 本件発明15について 上記(1)オの相違点3について検討する。 URLやURIを指定し、当該URLやURIに対応するデータを取得することは、甲第2~4号証に記載されているように周知技術と認められる。 しかしながら、甲1発明3において、居住地情報(データ)は、スクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)を生成する際の、居住地に該当する緊急情報があるか否かの判断に必要とされるものであり、また、居住地情報を端末装置14から配信サーバ12に送信する段階ではスクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)は生成されていないから、端末装置14(及び端末装置14に情報を送信する放送受信機13)においてスクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)のURLやURIを適用しようとする動機は存在しない。 したがって、甲1発明3において、放送受信機13から端末装置14に送信(通知)するデータとしてスクリプト(仮想キャラクタの動作を示唆する情報)のURLやURIを用いるようにすること、すなわち相違点3に係る本件発明15の構成とすることは、甲1発明3及び甲第2~4号証に記載された技術から当業者が容易に想到しうるものではない。 また、甲第5~12号証には、相違点3に関する技術は示されていない。 よって、本件発明15は、当業者が甲1発明3及び甲第2~12号証に記載された技術に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 (3)理由3(サポート要件)について ア 発明の詳細な説明の記載 本件発明11、12に関連して、発明の詳細な説明には次のとおり記載されている。なお、下線は合議体において付されたものである。 「【0078】 また、本実施形態に係る対話システム100は、仮想キャラクタの自律駆動を示唆するための情報が外部から対話装置120に提供される、という点に他の主な特徴がある。本明細書では、仮想キャラクタの自律駆動を示唆する情報のことを「シーン記述データ」と呼ぶ。例えば、放送局又はストリーム配信サーバなどのサービス側が、放送又は配信する動画コンテンツ向けのシーン記述データを作成又は編集して、所定のWebサイトにアップロードしておいてもよい。」 「【0098】 いずれの放送規格又は通信規格に基づくにせよ、放送局又はストリーム配信サーバなどのサービス側は、トリガー配信(SEQ511、SEQ512、…)において、シーン記述データ(前述)の所在又は取得方法に関する情報を含んだトリガーデータを、表示装置110に送信する。シーン記述データの所在又は取得方法は、例えばURI(Uniform Resource Ideitifier)又はURL(Unoform Resouce Locator)の形式で記述することができる。 【0099】 表示装置110は、例えばStreamEvent又はWebSocketなどの形式でトリガーデータを受信すると、必要に応じて対話装置120が処理可能なデータ形式に適宜変換して、トリガーデータを対話装置120に転送する(SEQ521、SEQ522、…)。 【0100】 トリガーデータは、シーン記述データ自体を含まず、シーン記述データの所在又は取得方法をURI又はURLなどの形式で指定する、簡素で小容量のデータからなる。したがって、表示装置110と対話装置120間の一方向通信のみの簡素な通信手段(前述)を用いてトリガーデータを転送することが可能である。 【0101】 対話装置120は、表示装置110からトリガーデータを受信すると(SEQ521、SEQ522、…)、トリガーデータ内でURI又はURLなどの形式で指定された所在又は取得方法に従って、所定のWebサイトからシーン記述データを取得する(SEQ531、SEQ532、…)。」 「【0110】 図6には、シーン記述データの一例を示している。同図では、サッカーのゴールシーンというイベントに関する、イベントの開始時間及び終了時間、イベントの種別(「サッカー」)、イベントの内容(「ゴールした」、「チーム名」、「得点状況」)などを含んでいる。なお、映像からシーンを表現する手法はさまざまであり、図6に示すようなシーン記述データを既存の手法に基づいて自動生成することができる。 【0111】 図7には、シーン記述データの他の例を示している。同図では、ユーザの状況に応じた感情の表現の典型を記述している。具体的には、「サッカー」というイベント種別において、「ゴールした」というイベントが発生した際に、「喜ぶ」又は「悲しむ」のいずれかの感情を表現することを記述している。」 イ 本件発明11について 請求項11の「前記データ」より前に記載されている「データ」は、請求項5の「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」であるから、請求項11の「制御部」が取得する「前記データ」とは、「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」であると解される。 そうすると、本件発明11は、「制御部」が「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」を取得するものであり、「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」が「前記動画コンテンツ中の前記イベントの位置情報、前記イベントの種別、前記イベントの内容を含んだ」ものである。 一方、発明の詳細な説明には、対話装置が、仮想キャラクタの自律駆動を示唆する情報(シーン記述データ)自体を含まず、シーン記述データの所在又は取得方法をURI又はURLなどの形式で指定するトリガーデータにおける、URI又はURLなどの形式で指定された所在又は取得方法に従って、シーン記述データを取得すること(【0078】、【0100】、【0101】)、及び、シーン記述データの一例として、サッカーのゴールシーンというイベントに関する、イベントの開始時間及び終了時間、イベントの種別(「サッカー」)、イベントの内容(「ゴールした」、「チーム名」、「得点状況」)などを含んでいるもの(【0110】)が記載されている。 しかしながら、本件発明11の上記「制御部」が「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」を取得するものであること、及び、「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」が「前記動画コンテンツ中の前記イベントの位置情報、前記イベントの種別、前記イベントの内容を含んだ」ものであることは、発明の詳細な説明に記載されていない。 したがって、本件発明11は、発明の詳細な説明に記載したものでなく、当該請求項11に係る特許は、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法113条4号に該当し、取り消すべきものである。 ウ 本件発明12について 請求項12の「前記データ」より前に記載されている「データ」は、請求項5の「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」であるから、請求項12の「制御部」が取得する「前記データ」とは、「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」であると解される。 そうすると、本件発明12は、「制御部」が「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」を取得するものであり、「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」が「前記イベントに対する前記仮想キャラクタの感情表現に関する情報を含んだ」ものである。 一方、発明の詳細な説明には、対話装置が、仮想キャラクタの自律駆動を示唆する情報(シーン記述データ)自体を含まず、シーン記述データの所在又は取得方法をURI又はURLなどの形式で指定するトリガーデータにおける、URI又はURLなどの形式で指定された所在又は取得方法に従って、シーン記述データを取得すること(【0078】、【0100】、【0101】)、及び、シーン記述データの他の例として、ユーザの状況に応じた感情の表現、具体的には、「サッカー」というイベント種別において、「ゴールした」というイベントが発生した際に、「喜ぶ」又は「悲しむ」のいずれかの感情を表現するもの(【0111】)が記載されている。 しかしながら、本件発明12の上記「制御部」が「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」を取得するものであること、及び、「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」が「前記イベントに対する前記仮想キャラクタの感情表現に関する情報を含んだ」ものであることは、発明の詳細な説明に記載されていない。 したがって、本件発明12は、発明の詳細な説明に記載したものでなく、当該請求項12に係る特許は、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法113条4号に該当し、取り消すべきものである。 (4)理由4(明確性)について ア 本件発明11、12について 本件発明11は、情報処理装置における制御部が「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」(前記データ)を取得するものであるが、請求項11が引用する請求項5によれば、情報処理装置における受信部でも「仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」を受信するとされており、本件発明11の情報処理装置は、仮想キャラクタの動作を示唆する情報の所在又は取得方法を含むデータ」を得る構成が前記受信部と制御部とで重複しており、明確でない。 本件発明12の情報処理装置も、上記と同様の理由により明確でない。 したがって、本件発明11、12は、明確でなく、当該請求項11、12に係る特許は、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法113条4号に該当し、取り消すべきものである。 第6 まとめ 以上のとおり、請求項11、12に係る発明は、特許法36条6項1号及び第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法113条4号に該当するから、取り消されるべきものである。 請求項1~10、13~15に係る発明については、特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては、本件請求項1~10、13~15に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1~10、13~15に係る特許を取り消すべき理由を発見しない よって、結論のとおり決定する。

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2024-700733

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