特許異議申立
2024-700203
積層体、包装体及び包装物品
- 審判番号
- 2024-700203
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2023-006777
- 登録番号
- 7343065
- 請求日
- 2024年03月04日
- 審決日
- 2026年01月13日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】TOPPANホールディングス株式会社
- 【権利者代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 【異議申立人】渡辺 陽子
- 【異議申立人】天野 麻美
- 【異議申立人】三輪 貴幸
- 審判長/審判官
- 審判長 金丸 治之
- 審判官 神山 茂樹
- 審判官 田口 傑
- 分類
- P1651.113-YAA(B32B) / P1651.121-YAA(B32B) / P1651.536-YAA(B32B) / P1651.537-YAA(B32B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第4項第1号、特許法第113条第4号、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第2条第3項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7343065号発明「積層体、包装体及び包装物品」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7343065号の特許請求の範囲を、令和7年6月6日提出の訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~14〕について訂正することを認める。
特許第7343065号の請求項1~14に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7343065号(以下「本件特許」という。)の請求項1~14に係る特許についての出願は、2022年(令和4年)9月2日(優先権主張、令和3年9月3日、令和3年9月6日(同日付け3件)、令和3年9月21日、令和3年11月26日(同日付け2件)、令和3年11月30日、いずれも(JP)日本国)を国際出願日とする特願2022-577735号の出願の一部を、令和5年1月19日に新たな特許出願としたものであって、令和5年9月4日にその特許権の設定登録(特許掲載公報発行日:令和5年9月12日)がされた。
本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。
令和6年 3月 4日 :特許異議申立人渡辺陽子(以下「申立人1」という。)による請求項1~3、5~14に係る特許に対する特許異議の申立て(以下「申立1」という。)
令和6年 3月 7日 :特許異議申立人天野麻美(以下「申立人2」という。)による請求項1~14に係る特許に対する特許異議の申立て(以下「申立2」という。)
令和6年 3月11日 :特許異議申立人三輪貴幸(以下「申立人3」という。)による請求項1~14に係る特許に対する特許異議の申立て(以下「申立3」という。)
令和6年10月 3日付け:取消理由通知書
令和6年12月 6日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
令和7年 1月24日 :申立人2による意見書の提出
令和7年 2月 4日 :申立人3による意見書の提出
令和7年 3月28日付け:取消理由通知書(決定の予告)
令和7年 6月 6日 :特許権者による意見書及び訂正請求書(以下、この訂正請求書による訂正の請求を「本件訂正請求」といい、訂正自体を「本件訂正」という。)の提出
令和7年 7月17日 :申立人3による意見書の提出
令和7年 7月23日 :申立人2による意見書の提出
なお、令和6年12月6日にされた訂正の請求は、特許法第120条の5第7項の規定により取り下げられたものとみなす。
また、当審から令和6年12月23日付け及び令和7年6月20日付けで申立人1、申立人2及び申立人3に対して訂正請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項)を、期間を指定して行ったが、当該期間内に申立人1からは応答がなかった。
第2 訂正の適否
1 訂正の内容
本件訂正請求は、特許第7343065号の特許請求の範囲を本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~14について訂正することを求めるものであり、本件訂正の内容は、次のとおりである。なお、下線は、当審が訂正箇所に付したものである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に
「前記基材層は、X線回折の平行ビーム法により回折角度10°~30°の範囲で測定した、全ピーク面積に対する結晶ピーク面積の比である結晶化度が40%以上である」
と記載されているのを、
「前記基材層は、X線回折の平行ビーム法により回折角度10°~30°の範囲で測定した、全ピーク面積に対する結晶ピーク面積の比である結晶化度が40%以上75%以下である」に訂正する。
(請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項2~14も同様に訂正する。)
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に
「積層体。」
と記載されているのを、
「積層体からなる包装材料。」に訂正する。
(請求項1の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項2~14も同様に訂正する。)
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項2に
「積層体。」
と記載されているのを、
「包装材料。」に訂正する。
(請求項2の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項3、4、11~14も同様に訂正する。)
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項3に
「積層体。」
と記載されているのを、
「包装材料。」に訂正する。
(請求項3の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項12~14も同様に訂正する。)
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項4に
「積層体。」
と記載されているのを、
「包装材料。」に訂正する。
(請求項4の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項12~14も同様に訂正する。)
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項5に
「積層体。」
と記載されているのを、
「包装材料。」に訂正する。
(請求項5の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項12~14も同様に訂正する。)
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項6に
「積層体。」
と記載されているのを、
「包装材料。」に訂正する。
(請求項6の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項12~14も同様に訂正する。)
(8)訂正事項8
特許請求の範囲の請求項7に
「積層体。」
と記載されているのを、
「包装材料。」に訂正する。
(請求項7の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項12~14も同様に訂正する。)
(9)訂正事項9
特許請求の範囲の請求項8に
「積層体。」
と記載されているのを、
「包装材料。」に訂正する。
(請求項8の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項12~14も同様に訂正する。)
(10)訂正事項10
特許請求の範囲の請求項9に
「積層体。」
と記載されているのを、
「包装材料。」に訂正する。
(請求項9の記載を引用する請求項12~14も同様に訂正する。)
(11)訂正事項11
特許請求の範囲の請求項10に
「積層体。」
と記載されているのを、
「包装材料。」に訂正する。
(請求項10の記載を引用する請求項12~14も同様に訂正する。)
(12)訂正事項12
特許請求の範囲の請求項11に
「積層体。」
と記載されているのを、
「包装材料。」に訂正する。
(請求項11の記載を引用する請求項12~14も同様に訂正する。)
(13)訂正事項13
特許請求の範囲の請求項12に
「積層体を含んだ包装体。」
と記載されているのを、
「包装材料を含んだ包装体。」に訂正する。
(請求項12の記載を引用する請求項13~14も同様に訂正する。)
(14)訂正事項14
特許請求の範囲の請求項12の末尾に
「但し、前記積層体から、基材、画像形成層、接着剤層、アルミニウム蒸着膜、基材本体、接着剤層及びヒートシール層をこの順序で備えた積層体であって、前記基材及び前記基材本体の各々が、密度0.941g/cm3のポリエチレンを用いて形成された延伸ポリエチレンフィルムであり、前記ヒートシール層が無延伸ポリエチレンフィルムである積層体を除く。」
との記載を加える。
(請求項12の記載を引用する請求項13~14も同様に訂正する。)
(15)一群の請求項
訂正前の請求項2~14は請求項1を引用しているため、一群の請求項〔1~14〕に対して請求されたものである。
2 訂正の目的、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
(1)訂正事項1
訂正事項1は、訂正前の請求項1において、基材層の結晶化度の上限値を「75%以下」としたものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
訂正事項1が、本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてするものであるか否かについて検討すると、訂正事項1の、基材層の結晶化度が「75%以下」という記載は、本件特許明細書の【0055】の記載に基づくものであり、訂正事項1は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また、訂正事項1は、発明のカテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(2)訂正事項2
訂正事項2は、訂正前の請求項1に記載の「積層体」の用途を包装材料に限定したものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
訂正事項2が、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであるか否かについて検討すると、訂正事項2の、積層体が包装材料として用いられることについては、本件特許明細書の【0031】、【0087】、【0141】、【0200】、【0225】、【0230】等の記載に基づくものであり、訂正事項2は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また、訂正事項2は、発明のカテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(3)訂正事項3~13
訂正事項3~13は、訂正前の請求項2~12に記載の「積層体」を「包装材料」に用途限定したものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
訂正事項3~13が、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであるか否かについて検討すると、訂正事項3~13の、積層体が包装材料として用いられることについては、上記(2)と同様、本件特許明細書の【0031】、【0087】、【0141】、【0200】、【0225】、【0230】等の記載に基づくものであり、訂正事項3~13は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また、訂正事項3~13は、発明のカテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(4)訂正事項14
訂正事項14は、訂正前の請求項12の末尾に「但し、前記積層体から、基材、画像形成層、接着剤層、アルミニウム蒸着膜、基材本体、接着剤層及びヒートシール層をこの順序で備えた積層体であって、前記基材及び前記基材本体の各々が、密度0.941g/cm3のポリエチレンを用いて形成された延伸ポリエチレンフィルムであり、前記ヒートシール層が無延伸ポリエチレンフィルムである積層体を除く。」とする事項を追加して対象とする積層体を限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また、訂正事項14は、発明のカテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(5)申立人2による訂正事項14の訂正要件違反についての主張及び当審の判断について
ア 申立人2の主張
申立人2は、令和7年7月23日提出の意見書において、本件訂正請求の訂正事項14について、次のように主張する。
「請求項12は、請求項1に記載の「基材層と接着剤層とシーラント層とをこの順序で備え、前記基材層と前記シーラント層はポリエチレンを含み、前記基材層は、X線回折の平行ビーム法により回折角度10°~30°の範囲で測定した、全ピーク面積に対する結晶ピーク面積の比である結晶化度が40%以上75%以下である積層体(以下、「本件積層体」)」から、「基材、画像形成層、接着剤層、アルミニウム蒸着膜、基材本体、接着剤層及びヒートシール層をこの順序で備えた積層体であって、前記基材及び前記基材本体の各々が、密度0.941g/cm3のポリエチレンを用いて形成された延伸ポリエチレンフィルムであり、前記ヒートシール層が無延伸ポリエチレンフィルムである積層体(以下、「積層体A」)」を除いている。
請求項において、同じ部材は同じ用語を用いて記載し、通常2回目以降の記載では、「前記」又は「該」を用いる。従って、以下の本件積層体と積層体Aの部材の関係が不明である。
本件積層体の基材層と、積層体Aの基材と基材本体
本件積層体の接着剤層と、積層体Aの2つの接着剤層
本件積層体のシーラント層と、積層体Aのヒートシール層
さらに、積層体Aは、本件積層体の中間層を含むのか否かが不明である。従って、積層体Aが本件積層体に含まれているのか否かが不明である。本件積層体からは、本件積層体に含まれていない積層体は除けない。
また、本件特許明細書には、積層体Aの基材、基材本体、画像形成層及びヒートシール層の説明が無いので、これらの部材と本件積層体の層との関係が不明である。仮に、訂正請求書7、8頁(エ)A)から、積層体Aの画像形成層が、本件積層体の印刷層に対応するのであれば、画像形成層は印刷層の上位概念の用語であるから、請求項12においては、本件積層体から、本件積層体に含まれない部分を含む積層体Aを除いていることになる。」
イ 当審の判断
本件申立ては、請求項1~14を対象としているから、いわゆる独立特許要件は課せられない。そして、申立人2の主張は、要するに請求項12の明確性要件であり、訂正要件にはなり得ない。
したがって、申立人2の主張は採用できない。
なお、訂正事項14で除くとされた積層体について、「基材、画像形成層、接着剤層、アルミニウム蒸着膜、基材本体、接着剤層及びヒートシール層をこの順序で備えた積層体であって、前記基材及び前記基材本体の各々が、密度0.941g/cm3のポリエチレンを用いて形成された延伸ポリエチレンフィルムであり、前記ヒートシール層が無延伸ポリエチレンフィルムである積層体」と記載されているものであるが、ある具体的な物(積層体)が、この記載により特定される積層体に含まれるか否かについては判断し得るものである。そして、当該除くとされた積層体は、請求項1乃至14の何れか1項に記載の包装材料を構成する積層体の範囲内の態様を含むものであることは明らかである。
以上、除くとされた積層体は特定することができ、除くことのできる積層体は本件発明に存在するものであり、申立人2の主張は採用することはできない。
3 小括
以上のとおりであるから、訂正事項1~14に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項に適合する。
したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~14〕について訂正することを認める。
第3 訂正後の本件発明
上記のとおり、本件訂正は認められるから、本件訂正後の請求項1~14に係る発明(以下「本件発明1」等といい、まとめて「本件発明」という。)は、次のとおりのものと認める。
「【請求項1】
基材層と接着剤層とシーラント層とをこの順序で備え、
前記基材層と前記シーラント層とはポリエチレンを含み、
前記基材層は、X線回折の平行ビーム法により回折角度10°~30°の範囲で測定した、全ピーク面積に対する結晶ピーク面積の比である結晶化度が40%以上75%以下である積層体からなる包装材料。
【請求項2】
前記基材層と前記シーラント層との間に介在し、ポリエチレンを含んだ中間層を更に備えた請求項1に記載の包装材料。
【請求項3】
前記中間層は、X線回折の平行ビーム法により回折角度10°~30°の範囲で測定した、全ピーク面積に対する結晶ピーク面積の比である結晶化度が35%以上である請求項2に記載の包装材料。
【請求項4】
前記中間層は、X線回折の平行ビーム法により回折角度10°~30°の範囲で測定した、全ピーク面積に対する結晶ピーク面積の比である結晶化度が35%未満の無延伸フィルムである請求項2に記載の包装材料。
【請求項5】
前記基材層を間に挟んで前記シーラント層と向き合った最表層としての保護層を更に備え、前記保護層は熱硬化型樹脂を含む請求項1に記載の包装材料。
【請求項6】
前記基材層と前記シーラント層との間に介在したガスバリア層を更に備え、前記ガスバリア層は無機化合物層を含む請求項1に記載の包装材料。
【請求項7】
前記基材層は、前記結晶化度が50%以上である請求項1に記載の包装材料。
【請求項8】
前記基材層は一軸延伸フィルムである請求項1に記載の包装材料。
【請求項9】
前記シーラント層が白色である請求項1に記載の包装材料。
【請求項10】
前記積層体に占めるポリエチレンの割合は90質量%以上である請求項1に記載の包装材料。
【請求項11】
前記接着剤層として第1接着剤層と第2接着剤層とを含み、前記基材層と前記中間層との間に前記第1接着剤層が介在し、前記中間層と前記シーラント層との間に前記第2接着剤層が介在している請求項2に記載の包装材料。
【請求項12】
請求項1乃至11の何れか1項に記載の包装材料を含んだ包装体。
但し、前記積層体から、基材、画像形成層、接着剤層、アルミニウム蒸着膜、基材本体、接着剤層及びヒートシール層をこの順序で備えた積層体であって、前記基材及び前記基材本体の各々が、密度0.941g/cm3のポリエチレンを用いて形成された延伸ポリエチレンフィルムであり、前記ヒートシール層が無延伸ポリエチレンフィルムである積層体を除く。
【請求項13】
スタンディングパウチである請求項12に記載の包装体。
【請求項14】
請求項12に記載の包装体と、これに収容された内容物とを含んだ包装物品。」
第4 取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由について
1 取消理由について
訂正前の請求項1~14に係る発明に対して、当審が特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。
(理由1)本件特許の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
(理由2)本件特許の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
申立人1が提出した甲第○号証を甲1-○、申立人2が提出した甲第○号証を甲2-○、申立人3が提出した甲第○号証を甲3-○という。
甲1-1:特開2020-55158号公報(甲2-1、甲3-2と同じ)
甲1-2:仁田勇、外1名、「高分子物質の結晶度(II)」、高分子、高分子学会、1956年6月20日、5巻、7号、p.345-352(甲3-14と同じ)
甲1-7:特開2020-203971号公報
甲2-2:特開2020-203405号公報(甲3-6と同じ)
甲2-3:天野麻美、「実験成績証明書I」、令和6年3月1日
甲2-4:天野麻美、「実験成績証明書II」、令和6年3月1日
甲3-3:特開2020-90307号公報
甲3-9:「高分子化合物あれこれ その1」、名機ニュース、株式會社名機製作所、1981年8月発行、No.110
甲3-10:岩政健司、「ポリエチレン-その用途と物性のコントロール」、化学と教育、1998年、46巻、8号、p.502-505
引用文献3-1:特開2007-326290号公報(申立人3が令和7年2月4日提出の意見書とともに提出した参考資料1)
引用文献3-2:小林啓逸、外1名、「ポリオレフィンフィルムおよびラミネート分野における成形不良とその対策」、1994年、成形加工、6巻、10号、p.666-673(申立人3が令和7年2月4日提出の意見書とともに提出した参考資料2)
引用文献3-3:特開2016-43552号公報(申立人3が令和7年2月4日提出の意見書とともに提出した参考資料3)
2 取消理由
●請求項1~3、7、8、10、11
・取消理由:理由1(新規性)
・引用文献等:甲1-1
●請求項1~6、8~14
・取消理由:理由2(進歩性)
・引用文献等:甲1-1、甲3-3、甲1-7、甲2-2
3 取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由についての当審における判断
当審合議体は以下のとおり、上記取消理由通知書(決定の予告)で通知した理由1(新規性)によっては、本件発明1~3、7、8、10、11に係る特許は取り消されるべきものではなく、また、理由2(進歩性)によっては、本件発明1~6、8~14に係る特許は取り消されるべきものではないと判断する。
また、周知技術を示す文献として以下の文献を追加する。
引用文献A:特開2001-9905号公報(当審が発見した文献)
引用文献B:特開平5-293886号公報(当審が発見した文献)
そして、取消理由通知書(決定の予告)において、新規性及び進歩性の欠如について通知していないが、申立1~申立3で新規性及び進歩性の欠如について特許異議が申立てられている請求項についても併せて検討を行った。当審合議体は以下のとおり、理由1(新規性)によっては、本件発明4~6、12~14に係る特許は取り消されるべきものではなく、また、理由2(進歩性)によっては、本件発明7に係る特許は取り消されるべきものではないと判断する。
(1)引用文献の記載、引用発明について
ア 甲1-1
(ア)甲1-1に記載された事項
甲1-1には、次の事項が記載されている。(下線は当審で付与し、「・・・」は文章の省略を表す。以下同様。)。
「【請求項1】
基材と、中間層と、ヒートシール層とを備え、
前記中間層が、蒸着膜および基材本体を備え、
前記基材が、延伸樹脂フィルムであり、
前記基材本体が、延伸樹脂フィルムであり、
前記基材、前記基材本体および前記ヒートシール層が共にポリエチレンにより構成され基材本体ることを特徴とする、積層体。
【請求項2】
前記基材と前記中間層との間に接着層を備える、請求項1に記載の積層体。
・・・
【請求項10】
請求項1~9のいずれか一項に記載の積層体を用いて作製された包装材料。」
「【発明が解決しようとする課題】
【0006】
本発明者らは、従来ヒートシール層として使用していたポリエチレンを、延伸樹脂フィルムとすることで基材として使用でき、当該基材をポリエチエレンから構成されるヒートシール層と積層して使用することで、十分な強度や耐熱性を有し、かつリサイクル可能な包装材料などを作製することができるとの知見を得た。
さらに、本発明の積層体において、ポリエチレンから構成される延伸樹脂フィルムおよび蒸着膜を備える中間層をさらに設けることにより、そのリサイクル性を維持しつつ、バリア性、特には、酸素バリア性および水蒸気バリア性に優れる包装材料などを作製することができるとの知見を得た。
【0007】
本発明は、上記知見に鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課題は、包装材料などとして適用可能な強度やバリア性を備えながらリサイクル性にも優れる包装材料などを実現することができる積層体を提供することである。
また、本発明の解決しようとする課題は、該積層体から作製される包装材料を提供することである。
また、本発明の解決しようとする課題は、該積層体から作製される包装袋を提供することである。
さらに、本発明の解決しようとする課題は、該積層体から作製されるスタンドパウチを提供することである。」
「【発明を実施するための形態】
【0022】
<積層体>
本発明による積層体を図面を参照しながら説明する。
図1に示すように、積層体10は、基材11と、蒸着膜12および基材本体13を備える中間層14と、ヒートシール層15とを備える。
【0023】
また、本発明の一実施形態において、積層体10は、図2に示すように、基材11と中間層14との間、および中間層14とヒートシール層15との間の少なくとも一方に接着層16を備えることができる。
【0024】
本発明の積層体において、ポリエチレンの含有量は、90質量%以上であることが好ましく、95質量%以上であることがより好ましい。
本発明の積層体全体におけるポリエチレンの含有量を90質量%以上とすることにより、本発明の積層体のリサイクル性を向上することができる。
なお、積層体におけるポリエチレンの含有量とは、積層体を構成する各層における樹脂材料の含有量の和に対する、ポリエチレンの含有量の割合を意味する。
【0025】
以下、本発明の積層体を構成する各層について説明する。
【0026】
<基材>
本発明の積層体が備える基材は、ポリエチレンにより構成されており、また下記する中間層の基材本体およびヒートシール層もポリエチレンにより構成される。このような構成とすることにより、積層体のリサイクル性を向上することができる。
【0027】
本発明において基材は、ポリエチレンにより構成される延伸樹脂フィルムであり、これにより、積層体の強度および耐熱性を向上することができる。延伸樹脂フィルムとしては、一軸延伸樹脂フィルムであっても、二軸延伸樹脂フィルムであってもよい。」
「【0032】
基材に含まれるポリエチレンとしては、高密度ポリエチレン(HDPE)、中密度ポリエチレン(MDPE)、低密度ポリエチレン(LDPE)、直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)および超低密度ポリエチレン(VLDPE)を使用することができる。
ここで、高密度ポリエチレンとしては、密度が0.945g/cm3以上のポリエチレンを使用することができ、中密度ポリエチレンとしては、密度が0.925g/cm3以上0.945g/cm3未満のポリエチレンを使用することができ、低密度ポリエチレンとしては、密度が0.900g/cm3以上0.925g/cm3未満のポリエチレンを使用することができ、直鎖状低密度ポリエチレンとしては、密度が0.900g/cm3以上0.925g/cm3未満のポリエチレンを使用することができ、超低密度ポリエチレンとしては、密度が0.900g/cm3未満のポリエチレンを使用することができる。
これらの中でも、本発明の積層体の印刷適性、強度および耐熱性、並びにフィルムの延伸適正という観点から、高密度ポリエチレンおよび中密度ポリエチレンが好ましく、延伸適正という観点から、中密度ポリエチレンがより好ましい。」
「【0055】
(蒸着膜)
中間層は、蒸着膜を備え、これにより、ガスバリア性、とりわけ酸素バリア性および水蒸気バリア性を向上することができる。
【0056】
蒸着膜としては、アルミニウムなどの金属、並びに酸化アルミニウム、酸化珪素、酸化マグシウム、酸化カルシウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、酸化ホウ素、酸化ハフニウム、酸化バリウムなどの無機酸化物から構成される、蒸着膜を挙げることができる。」
「【0070】
<ヒートシール層>
ヒートシール層は、上記した基材および基材本体同様ポリエチレンにより構成されていることを特徴とする。このような構成とすることにより、高い強度や耐熱性を有し、かつリサイクル可能な包装材料を作製することができる。
但し、ヒートシール層は、未延伸のポリエチレン樹脂フィルムにより形成するか、或いはポリエチレンの溶融押出により形成する。
【0071】
ヒートシール層を構成するポリエチレンは、ヒートシール性という観点からは、低密度ポリエチレン(LDPE)、直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)および超密度ポリエチレン(VLDPE)が好ましい。
本発明の特性を損なわない範囲において、エチレンとその他のモノマーとの共重合体を使用することができる。
また、環境負荷の観点から、バイオマス由来のポリエチレンまたはリサイクルされたポリエチレンであることが好ましい。」
「【0129】
<用途>
本発明の積層体は、包装材料用途に特に好適に使用することができる。
包装材料の形状としては、特に限定されず、図3に示すように、包装袋20であってもよく、図4に示すように、胴部31および底部32を備えるスタンドパウチ30であってもよい。なお、スタンドパウチにおいては、胴部のみが上記積層体により形成されていても、底部のみが上記積層体により形成されていても、胴部および底部の両方が上記積層体により形成されていてもよい。」
「【0135】
<実施例1-1>
中密度ポリエチレン(密度:0.941g/cm3、融点129℃、MFR:1.3g/10分、Dowchemical社製、商品名:Elite5538G)をインフレーション成形法により製膜し、厚さ100μmのポリエチレンフィルムを得た。
このポリエチレンフィルムを長手方向(MD)に、5倍の延伸倍率で延伸し、厚さ20μmの基材Aを得た。・・・
【0136】
基材Aの一方の面に、水性フレキソインキ(東洋インキ(株)製、商品名:アクワリオナ)を用いて、フレキソ印刷法により、画像を形成した。
【0137】
上記中密度ポリエチレンをインフレーション成形法により製膜し、厚さ100μmのポリエチレンフィルムを得た後、長手方向(MD)に、5倍の延伸倍率で延伸し、厚さ20μmの基材本体Aを得た。次いで、該基材本体Aの一方の面に、PVD法により、厚さ20nmのアルミニウム蒸着膜を形成し、中間層Aを得た。
【0138】
上記基材Aの画像形成面を、中間層Aの蒸着面に、2液硬化型ウレタン系接着剤(ロックペイント(株)製、商品名:RU-77T/H-7)を介して積層した。2液硬化型ウレタン系接着剤により形成される接着層の厚さは3.0μmであった。
【0139】
中間層Aの非蒸着面に、上記2液硬化型ウレタン系接着剤を介して、ヒートシール層として、厚さ40μmの未延伸直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)フィルム(三井化学東セロ(株)商品名:TUX-TCS)を積層し、本発明の積層体を得た。
なお、2液硬化型ウレタン系接着剤により形成される接着層の厚さは3.0μmであった。
また、このようにして得られた積層体におけるポリエチレンの割合は、92質量%であった。」
「【0191】
<強度試験>
上記実施例および比較例において作製した積層体を、引っ張り試験機(オリエンテック社製、商品名:RTC-1310A)により、直径0.5mmの針を突き刺した際の強度を測定した。なお、突き刺し速度は、50mm/分とした。測定結果を表1および2にまとめた。」
(イ)甲1-1に記載された発明
上記(ア)の記載を参酌し、特に、請求項10及び実施例1-1の記載に着目すると、甲1-1には、次の「甲1-1発明」が記載されているといえる。
「中密度ポリエチレン(密度:0.941g/cm3、融点129℃、MFR:1.3g/10分、Dowchemical社製、商品名:Elite5538G)をインフレーション成形法により製膜して、厚さ100μmのポリエチレンフィルムを作製し、このポリエチレンフィルムを長手方向(MD)に、5倍の延伸倍率で延伸し、厚さ20μmの基材Aを作製し、
この基材Aの一方の面に、水性フレキソインキを用いて、フレキソ印刷法により画像を形成し、
上記中密度ポリエチレンを、インフレーション成形法により製膜して、厚さ100μmのポリエチレンフィルムを作製し、このポリエチレンフィルムを長手方向(MD)に、5倍の延伸倍率で延伸し、厚さ20μmの基材本体Aを得て、この基材本体Aの一方の面に、PVD法により、厚さ20nmのアルミニウム蒸着膜を形成して、中間層Aを作製し、
上記基材Aの画像形成面を、中間層Aの蒸着面に、2液硬化型ウレタン系接着剤を介して積層し、中間層Aの非蒸着面に、2液硬化型ウレタン系接着剤を介して、ヒートシール層として、厚さ40μmの未延伸直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)フィルムを積層した積層体を用いて作製された包装材料であって、
2液硬化型ウレタン系接着剤により形成される接着層の厚さは3.0μmであり、積層体におけるポリエチレンの割合は、92質量%である、積層体を用いて作製された包装材料。」
イ 甲2-3
甲2-3には、次の事項が記載されている。
「I.実験概要
甲第1号証(特開2020-55158号公報)の実施例1-1及び実施例1-3において用いた基材A、Cと基材本体A、Cの一軸延伸ポリエチレンフィルム及び二軸延伸ポリエチレンフィルムの結晶化度を求めるために、同様の一軸延伸ポリエチレンフィルム及び二軸延伸ポリエチレンフィルムを製造してその結晶化度を測定した。」(p.2、3~7行)
「III.実験内容
□実施例1-1の追試(当審注:□は枠囲い)
1.甲第1号証の実施例1-1において用いた基材Aと基材本体Aの一軸延伸ポリエチレンフィルムと同様の一軸延伸ポリエチレンフィルムの製造
中密度ポリエチレン(密度:0.943g/cm3、融点:126℃、MFR:0.24g/10分、プライムポリマー社製、商品名:ハイゼックス5100E)をインフレーション成形法により製膜し、厚さ100μmのポリエチレンフィルムを得た。甲第1号証の実施例1-1において用いた中密度ポリエチレンの入手ができなかったので、密度の近い中密度ポリエチレンを用いた。
このポリエチレンフィルムを長手方法(MD)に、5倍の延伸倍率で延伸し、厚さ20μmの一軸延伸ポリエチレンフィルムを得た。」(p.2、12~22行)
「2.一軸延伸ポリエチレンフィルムの結晶化度の測定と結果
一軸延伸ポリエチレンフィルム(試料)の結晶化度を、平行ビーム法を用いたX線回折法によって測定した。
先ず、試料のX線回折パターンを、リガク社製の広角X線回折装置を使用し、アウト・オブ・プレーン(Out-of-plane)測定で、回折角度10°~30°の範囲を2θ/θスキャンさせることで得た。・・・X線は特性X線CuKαを用い、多層膜ミラーによりX線を平行化してX線を試料へ入射させ、受光ユニットには平板コリメータを取り付けたシンチレーション検出器を用いた。
得られたX線回折パターンより、結晶成分のピーク面積と非晶成分のハローパターン面積とを求め、それら面積の合計に占める結晶成分のピーク面積の割合を結晶化度として算出した。
結晶化度は、54.6%であった。」(p.3、1~12行)
ウ 甲3-3
(ア)甲3-3に記載された事項
甲3-3には、次の事項が記載されている。
「【請求項1】
包装材用シーラントフィルムにおいて、第一層がシール層、第二層が中間層、第三層がラミネート層の3層を少なくとも有し、第一層および第三層が熱可塑性樹脂であり、第二層がポリアミド樹脂であることを特徴とする包装材用シーラントフィルム。
【請求項2】
請求項1記載の包装材用シーラントフィルムにおいて、シール層およびラミネート層がポリエチレン樹脂であり、該ポリエチレン樹脂の結晶化度範囲が25%以上40%以下であることを特徴とする包装材用シーラントフィルム。」
「【0004】
前記の外力が加わった際の耐性を示す物性としては、耐衝撃性と共に耐ピンホール性(突刺強度)がある。耐ピンホール性(突刺強度)はシーラントフィルムとポリアミド系樹脂基材を積層し、一体とすることで得られる一方、ポリアミド系樹脂基材は吸湿するため、製造時に寸法変形および巻き変形(カール)の発生要因となり、生産性を低下させる原因となり得る。」
「【0027】
一般的に、剛性はポリエチレンの結晶部の比率が多い程増加することが知られている。つまり、結晶化度(結晶化比率)が増加するためには、分岐が少なく、分子量が小さい程結晶化は進む。しかし、分子量が小さく、分岐が少ない場合には、衝撃耐性の低下が起こりやすくなるため、最適な範囲で樹脂を選定するのが好ましい。特に、シール層11とラミネート層13で耐衝撃性を得るために、シール層11とラミネート層13の結晶化度を25%以上40%以下の範囲となるように調整すると好ましい。結晶化度は、広角X線回折プロファイルフィッティング法により算出し、全ピーク面積{結晶成分のピーク面積((110)+(200))+非晶成分のハローパターン面積}に対する、結晶成分のピーク面積比から結晶化度を算出する。」
「【0034】
具体的な包装用フィルムの標準的な突刺し強度は、JISZ1707記載の方法に準拠して、突刺強度が20N以上であることが好ましい。」
「【実施例】
【0046】
<実施例1>
シール層および、中間層、ラミネート層の3層構成とし、シール層とラミネート層の樹脂として、株式会社プライムポリマー製LLDPE エボリューSP1540(密度0.913g/cm3 MFR3.8g/10min)に対して相溶化剤として三井・デュポンポリケミカル株式会社製EVA V523(密度0.96g/cm3、MFR10.0g/10min)を10wt%ドライブレンドした樹脂ペレット混合物を、シール層用、ラミネート層用と異なった単軸押出機に投入、250℃に加熱溶融する。
【0047】
中間層の樹脂として、ユニチカ株式会社製ナイロン6(A1030BRF-BA)を単軸押出機に投入、250℃に加熱溶融する。
【0048】
前記加熱溶融した、シール層、中間層およびラミネート層の樹脂を、フィードブロックTダイを用い、シール層/中間層/ラミネート層の厚さが(20/50/30)μmとなるように調整し、60℃に調整した冷却搬送ロール上に吐出し搬送し、フィルムの総厚さが100μmとなるように積層フィルムを作製した。」
「【0051】
<実施例4>
シール層およびラミネート層のLLDPE樹脂を株式会社プライムポリマー製LLDPE エボリューSP2540(密度0.924g/cm3 MFR3.8g/10min)とした以外は、実施例1と同様の方法で成形した。」
「【0063】
<実施例16>
シール層およびラミネート層のLLDPE樹脂を株式会社プライムポリマー製LLDPE エボリューSP3530(密度0.931g/cm3 MFR3.2g/10min)とした以外は、実施例1と同様の方法で成形した。」
「【0074】
【表1】
[図:0001434092000001.jpg]
」
「【0075】
実施例1から実施例8までは、すべての評価項目で好ましい値であった。実施例9から実施例17までは、一部の評価項目で性能が低いため、実用上は問題ないがその使用法が制限されることがある。・・・実施例15の様に、シール層、ラミネート層の樹脂の結晶化度が低いと突刺強度が低下する。実施例16の様に結晶化度が高すぎると、突刺強度は改善するが、耐衝撃性とヒートシール性が低下する。・・・」
「【0076】
本発明はシーラントフィルム単体もしくは基材との積層体として、包装資材として重要な物性である剛性および、耐衝撃性を両立し、さらにPA6層の吸湿を抑制しフィルムのカール量を低減することを可能とする。」
(イ)甲3-3記載事項
上記(ア)の記載を参酌し、特に、請求項1、請求項2、【0027】、【0074】【表1】の実施例4、実施例15、実施例16、【0075】、【0076】の記載に着目すると、甲3-3には、以下の事項(以下「甲3-3記載事項」という。)が記載されているといえる。
「第一層がシール層、第二層が中間層、第三層がラミネート層の3層を少なくとも有する包装材用シーラントフィルム、又は、当該包装材用シーラントフィルムと基材からなる積層体であって、シール層およびラミネート層がポリエチレン樹脂であり、シール層およびラミネート層の広角X線回折プロファイルフィッティング法により算出した結晶化度を40%ないし45%とすると、結晶化度が20%のときと比べて突刺強度は改善するが、耐衝撃性とヒートシール性が低下すること。」
エ 技術常識
(ア) 甲3-9に記載された事項
甲3-9には、次の事項が記載されている。
「結晶化がおこる割合は、プラスチックの種類によって異なり、又固まる時の冷却速度によってもかなり大きく左右され、ゆっくり冷却するほど結晶化度は高くなります。」(p.1、左欄17~20行)
(イ) 技術常識2について
上記(ア)より、以下の事項は技術常識(以下「技術常識2」という。)である。
「プラスチックの結晶化度は、冷却速度を遅くするほど高くなること。」
オ 周知技術
(ア)引用文献Aに記載された事項
引用文献Aには、次の事項が記載されている。
「【0002】
【従来の技術】ポリエチレンフィルムは、耐水性、耐薬品性、機械的強度、透明性等に優れ、例えばブロイラー袋、砂糖袋、精米袋、規格袋等に包装材として広く用いられている。これらの内、水冷式インフレーション成形法により製造されたポリエチレンフィルムは、空冷式インフレーション成形法により製造されたポリエチレンフィルムに比較して、透明性と柔軟性に優れることから、特に透明性が強く求められる用途である、麺類包装袋、漬物や海産物等の水物包装袋、ロックアイス袋、衣料包装袋等に主に使用されている。」
(イ)引用文献Bに記載された事項
引用文献Bには、次の事項が記載されている。
「【0002】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】ポリエチレンからなるフィルムは、安価で、透明性、光沢、ヒートシール性等に優れているため、各種包装用に用いられている。このポリエチレンフィルムとしては、通常低密度ポリエチレンや線状低密度ポリエチレンを水冷インフレーション法や、空冷インフレーション法、あるいはTダイ法等により、製膜したものが使用されている。
【0003】しかしながら、低密度ポリエチレンや線状低密度ポリエチレンからなるフィルムは、柔軟であるために自動包装機に対する適性が悪く、高速で包装するのが困難であるという問題がある。
【0004】そこで、機械的強度や、剛性を付与することを目的として、線状低密度ポリエチレンに、高密度ポリエチレンをブレンドしてなる組成物から得られるフィルムが提案されている(特開昭58-59242号、特開昭59-74139号) 。また高密度ポリエチレン単品からフィルムを製造することが行われている。
【0005】しかしながら、高密度ポリエチレン単品あるいは高密度ポリエチレンに線状低密度ポリエチレンを配合してなる組成物から通常の空冷インフレーション法製膜にて得られるポリエチレンフィルムは、機械的強度や、剛性には優れているものの、透明性が低いため、包装用としては、その使用用途が限られてしまうという問題がある。
【0006】上述したような問題点を解決するために、水冷インフレーション法、Tダイ法によりフィルムを急冷して製造しているが、・・・」
(ウ)周知技術2について
上記(ア)及び(イ)より、以下の事項は周知の技術(以下「周知技術2」という。)である。
「ポリエチレンフィルムは、包装材として広く用いられ、水冷式インフレーション成形法により製造されたポリエチレンフィルムは、空冷式インフレーション成形法により製造されたポリエチレンフィルムに比較して、透明性と柔軟性に優れることから、特に透明性が強く求められる用途に主に使用されていること。」
(2)本件発明1について
ア 本件発明1と甲1-1発明を対比する。
甲1-1発明の積層体の「中密度ポリエチレン(密度:0.941g/cm3、融点129℃、MFR:1.3g/10分、Dowchemical社製、商品名:Elite5538G)」からなる「基材A」は、本件発明1の「ポリエチレンを含」む「基材層」に相当する。
甲1-1発明の「2液硬化型ウレタン系接着剤により形成される接着層」、「未延伸直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)フィルム」の「ヒートシール層」は、それぞれ、本件発明1の「接着剤層」、「ポリエチレンを含」む「シーラント層」に相当する。
甲1-1発明の「積層体」は、「基材Aの一方の面に、」「フレキソ印刷法により画像を形成し、」「基材本体Aの一方の面に、」「アルミニウム蒸着膜を形成して、中間層Aを作製し、上記基材Aの画像形成面を、中間層Aの蒸着面に、2液硬化型ウレタン系接着剤を介して積層し、中間層Aの非蒸着面に、2液硬化型ウレタン系接着剤を介して、ヒートシール層として、」「未延伸直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)フィルムを積層し」ているので、基材A、2液硬化型ウレタン系接着剤により形成される接着層、ヒートシール層の順に備えるものであり、本件発明1の「基材層と接着剤層とシーラント層とをこの順序で備え」た「積層体」に相当する。
甲1-1発明の「積層体を用いて作製された包装材料」は、本件発明1の「積層体からなる」「包装材料」に相当する。
イ そうすると、本件発明1と甲1-1発明とは、以下の一致点1で一致し、次の相違点1で相違する。
《一致点1》
「基材層と接着剤層とシーラント層とをこの順序で備え、
前記基材層と前記シーラント層とはポリエチレンを含む、積層体からなる包装材料。」
《相違点1》
本件発明1の「前記基材層は、X線回折の平行ビーム法により回折角度10°~30°の範囲で測定した、全ピーク面積に対する結晶ピーク面積の比である結晶化度が40%以上75%以下である」のに対し、甲1-1発明の「中密度ポリエチレン(密度:0.941g/cm3、融点129℃、MFR:1.3g/10分、Dowchemical社製、商品名:Elite5538G)」からなる「基材A」の結晶化度は、特定されていない点。
ウ 上記相違点1について検討する。
(ア)相違点1が実質的なものであるかについて
上記(1)オ(ウ)で示したように、ポリエチレンフィルムは、包装材として広く用いられ、水冷式インフレーション成形法により製造されたポリエチレンフィルムは、空冷式インフレーション成形法により製造されたポリエチレンフィルムに比較して、透明性と柔軟性に優れることから、特に透明性が強く求められる用途に主に使用されていることは、周知技術2である。
そして、甲1-1発明の積層体は、「基材Aの一方の面に、水性フレキソインキを用いて、フレキソ印刷法により画像を形成し」てなるものであるところ、当該印刷層は、基材本体Aに形成されたアルミ蒸着層に積層される。そうすると、当該層構成において、基材A側からの画像に対する視認性の観点から、基材Aには良好な透明性が求められるものと理解され、周知技術2に照らすと、基材Aの製膜に用いられるインフレーション成形法として、空冷インフレーション成形法ではなく、水冷インフレーション成形法が採用された蓋然性が高いといえる。
一方、上記(1)イで示したように、甲2-3には、密度が甲1-1発明の0.941/cm3と同程度である0.943/cm3の中密度ポリエチレンを用いて、甲1-1発明と同様にインフレーション成形法により成膜したポリエチレンフィルム及び一軸延伸ポリエチレンフィルムの厚さが、甲1-1発明の基材Aと同じである100μm(製膜後)及び20μm(一軸延伸後)のポリエチレンフィルムの結晶化度が「54.6%」である点が記載されているものの、甲2-3の実験では、ポリエチレンフィルム上に画像を形成していないことから、ポリエチレンフィルムの透明性を求められるものではないため、必ずしも水冷インフレーション成形法で製膜されたものとはいえない。
そうすると、甲1-1発明の基材Aと甲2-3に記載のポリエチレンフィルムの製膜における冷却速度が必ずしも同程度とはいえないところ、プラスチックの結晶化度は、冷却速度を遅くするほど高くなるという技術常識2を踏まえると、甲1-1発明の基材Aの結晶化度が、甲2-3に記載のポリエチレンフィルムの結晶化度の「54.6%」程度であるとはいえず、上記相違点1は、実質的な相違点である。
(イ)相違点1の容易想到性について
甲1-1発明の解決しようとする課題が「包装材料などとして適用可能な強度・・・を備えながらリサイクル性にも優れる包装材料などを実現することができる積層体を提供すること」、「該積層体から作製される包装材料を提供すること」(甲1-1の【0007】)を含み、その「強度」の種類は、突き刺し強度(同【0191】)であるものの、甲1-1発明は、包装材料であるから、突き刺し強度だけでなく、好適な耐衝撃性とヒートシール性が求められることも明らかであるところ、甲1-1発明に甲3-3記載事項を採用し、結晶化度を40%ないし45%とする一方で、耐衝撃性とヒートシール性を低下させることは当業者が容易に想到し得ないことである。
仮に、耐衝撃性とヒートシール性の低下を許容して、突き刺し強度を改善すべく、結晶化度を40%以上に高めたとしても、その上限を本件発明1で特定している75%以下とすることが容易であるとまではいえない。
そして、甲1-1のほか、第5 1<証拠方法一覧>に示した、申立人1~3が提出する他の証拠のいずれにも、「前記基材層は、X線回折の平行ビーム法により回折角度10°~30°の範囲で測定した、全ピーク面積に対する結晶ピーク面積の比である結晶化度が40%以上75%以下である」ことは記載も示唆もされていない。
エ 小括
よって、本件発明1は、甲1-1発明でない。また、甲1-1発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3)本件発明2~14について
本件発明2~8、10~14は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに限定を加える発明であるから上記(2)ウ(ア)と同様の理由により、甲1-1発明ではない。また、本件発明2~14は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに限定を加える発明であるから、上記(2)ウ(イ)と同様の理由により、甲1発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第5 取消理由通知(決定の予告)で採用しなかった特許異議申立理由について
1 申立理由の概要
申立理由1(甲3-1を主引例とする新規性及び進歩性)(申立3)
本件特許の請求項1~3、6~8、10~14に係る発明は、甲3-1に記載された発明であり、新規性を有しない。本件特許の1~10に係る発明は、甲3-1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~14に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
申立理由2(実施可能要件)(申立3)
本件特許明細書の発明の詳細な説明は、次の点で当業者が本件発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでない(特許法第36条第4項第1号)から、本件発明に係る特許は、特許法第113条第4号の規定により取り消すべきものである。
ポリエチレンの密度と結晶化度とは相関関係にあることは技術常識である。
一方、本件明細書の実施例の欄には、まったく同じ密度を有するポリエチレンフィルムの結晶化度が14.8~71.8%もの結晶化度の幅を有することが記載されており、結晶化度が14.8%や27.5%であるポリエチレンフィルムが記載されている。このようなポリエチレンフィルムは、前記技術常識に反しており、また、その製造方法に関する記載は本件の発明の詳細な説明には一切なく、どのようにこのようなポリエチレンフィルムを作製するのかを理解できない。
つまり、本件の発明の詳細な説明は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない。
申立理由3(サポート要件)(申立3)
本件発明1~14は、次の点で本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載したものでない(特許法第36第6項第1号)から、本件発明に係る特許は、特許法第113条第4号の規定により取り消すべきものである。
本件発明の課題は、「ポリエチレンを含み、リサイクル適性を有する積層体において、耐熱性又は強度に優れた積層体、並びに、これを含む包装体及び包装物品を提供すること」にある(本件明細書の【0006】)。このリサイクル適性に関する課題を解決するための手段として、本件明細書の【0029】には、積層体における「ポリエチレンの割合を90質量%以上とすることにより、高いリサイクル性を達成することができる」ことが記載され、本件明細書の【0003】には、「一般に、包装材料に含まれる主要な樹脂の割合が90質量%以上であるとリサイクル性が高いと考えられている」ことが記載され、本件明細書の実施例でも、リサイクル性に優れるか否かは、ポリエチレンの割合が90質量%以上であったか否かにより判断されている(本件明細書の【0296】)。
本件発明1は、「前記基材層と前記シーラント層とはポリエチレンを含み」と規定するものであるが、これは各層にポリエチレン以外の樹脂材料を多く含むものを包含するものであり、このように、ポリエチレンに加えてポリエチレン以外の樹脂材料を多く含むものは、リサイクル適正を有するという本件特許の解決しようとする課題を解決するものとはいえない。
よって、本件発明1及び本件発明1を引用する本件発明2~14は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。
<証拠方法一覧>
申立人1は甲1-1~甲1-7を、申立人2は甲2-1~甲2-5を、申立人3は甲3-1~甲3-14を、それぞれ提出している。
甲1-1:特開2020-55158号公報
甲1-2:仁田勇、外1名、「高分子物質の結晶度(II)」、高分子、高分子学会、1956年6月20日、5巻、7号、p.345-352
甲1-3:Tim A.Osswald、外1名、「エンジニアのためのプラスチック材料工学」、初版第1刷、株式会社シグマ出版、1997年11月1日、p.33-37
甲1-4:特開2013-203441号公報
甲1-5:高原淳、「高分子機器分析 小角X線散乱,広角X線回折」、高分子、高分子学会、1991年6月1日、40巻、6号、p.394-397
甲1-6:長尾圭悟、「X線回折装置の最近の進歩」、日本接着学会誌、日本接着学会、2008年5月1日、44巻、5号、p.180-187
甲1-7:特開2020-203971号公報
甲2-1:(甲1-1と同じ)
甲2-2:特開2020-203405号公報
甲2-3:天野麻美、「実験成績証明書I」、令和6年3月1日
甲2-4:天野麻美、「実験成績証明書II」、令和6年3月1日
甲2-5:「粉末X線回折2(測定編)」、[online]、インターネット<URL:https://mmnakayama.jimdofree.com/study/%E7%B2%89%E6%9C%ABx%E7%B7%9A%E5%9B%9E%E6%8A%98%EF%BC%92/>
甲3-1:特開2020-55157号公報
甲3-2:(甲1-1と同じ)
甲3-3:特開2020-90307号公報
甲3-4:国際公開第2021/076552号
甲3-5:特開2021-30609号公報
甲3-6:(甲2-2と同じ)
甲3-7:竹田政民、外5名、「市販ポリエチレンの基礎的物性と機械的性質の関係の研究」、高分子化学、1967年、第24巻、第264号、p.277-284
甲3-8:桜田一郎、外2名、「低密度および高密度ポリエチレンのX線図的研究 第1報 X線計数管による結晶化度の測定」、高分子化学、1958年、第15巻、第163号、p.728-734
甲3-9:「高分子化合物あれこれ その1」、名機ニュース、株式會社名機製作所、1981年8月発行、No.110
甲3-10:岩政健司、「ポリエチレン-その用途と物性のコントロール」、化学と教育、1998年、46巻、8号、p.502-505
甲3-11:宮下直円、外4名、「結晶化度がPEフィルム中の薬剤拡散性に及ぼす影響」、成形加工、2021年、第33巻、第1号、p.22-26
甲3-12:「機械設計エンジニアの基礎知識 ポリエチレン(PE)」、[online]、MONOWEB、[2024年1月31日検索]、インターネット<URL:https://d-engineer.com/plastic/pe.html>
甲3-13:「広角X線回折による試料延伸時の結晶性変化測定」、[online]、株式会社三井化学分析センター、[2024年1月31日検索]、インターネット<URL:https://www.mcanac.co.jp/images/pdf/1022.pdf>
甲3-14:(甲1-2と同じ)
2 申立理由1についての判断
(1)甲3-1に記載された発明
甲3-1には、特に、請求項8及び実施例2-1の記載に着目すると、次の「甲3-1発明」が記載されているといえる。
「中密度ポリエチレンをインフレーション成形法により製膜して、厚さ100μmのポリエチレンフィルムを作製し、このポリエチレンフィルムを長手方向(MD)に、5倍の延伸倍率で延伸し、厚さ20μmの基材Dを作製し、
この基材Dの一方の面に、水性フレキソインキを用いて、フレキソ印刷法により画像を形成し、
上記中密度ポリエチレンを、インフレーション成形法により製膜して、厚さ100μmのポリエチレンフィルムを作製し、このポリエチレンフィルムを長手方向(MD)に、5倍の延伸倍率で延伸し、厚さ20μmの中間層Aを得て、この中間層Aの一方の面に、PVD法により、厚さ20nmのアルミニウム蒸着膜を形成し、
上記基材Dの画像形成面を、中間層Aの蒸着面に、2液硬化型ウレタン系接着剤を介して積層し、中間層Aの非蒸着面に、2液硬化型ウレタン系接着剤を介して、ヒートシール層として、厚さ40μmの未延伸直鎖状低密度ポリエチレンフィルムを積層した積層体を用いて作製された包装材料であって、
2液硬化型ウレタン系接着剤により形成される接着層の厚さは3.0μmであり、積層体におけるポリエチレンの割合は、92質量%である、積層体を用いて作製された包装材料。」
(2)本件発明1について
ア 本件発明1と甲3-1発明を対比する。
甲3-1発明の積層体の「中密度ポリエチレン」からなる「基材D」は、本件発明1の「ポリエチレンを含」む「基材層」に相当する。
甲3-1発明の「2液硬化型ウレタン系接着剤により形成される接着層」、「未延伸直鎖状低密度ポリエチレンフィルム」の「ヒートシール層」は、それぞれ、本件発明1の「接着剤層」、「ポリエチレンを含」む「シーラント層」に相当する。
甲3-1発明の「積層体」は、「基材Dの一方の面に、」「フレキソ印刷法により画像を形成し、」「中間層Aの一方の面に、」「アルミニウム蒸着膜を形成し、上記基材Dの画像形成面を、中間層Aの蒸着面に、2液硬化型ウレタン系接着剤を介して積層し、中間層Aの非蒸着面に、2液硬化型ウレタン系接着剤を介して、ヒートシール層として、」「未延伸直鎖状低密度ポリエチレンフィルムを積層し」ているので、基材D、2液硬化型ウレタン系接着剤により形成される接着層、中間層A、2液硬化型ウレタン系接着剤により形成される接着層、ヒートシール層の順に備えるものであり、本件発明1の「基材層と接着剤層とシーラント層とをこの順序で備え」た「積層体」に相当する。
甲3-1発明の「積層体を用いて作製された包装材料」は、本件発明1の「積層体からなる」「包装材料」に相当する。
イ そうすると、本件発明1と甲3-1発明とは、以下の一致点2で一致し、次の相違点2で相違する。
《一致点2》
「基材層と接着剤層とシーラント層とをこの順序で備え、
前記基材層と前記シーラント層と前記中間層はポリエチレンを含む、積層体からなる包装材料」
《相違点2》
本件発明1の「前記基材層は、X線回折の平行ビーム法により回折角度10°~30°の範囲で測定した、全ピーク面積に対する結晶ピーク面積の比である結晶化度が40%以上75%以下である」のに対し、甲3-1発明の「中密度ポリエチレン」からなる「基材D」の結晶化度は、特定されていない点。
ウ 相違点2について
相違点2は実質的な相違点である。
そして、甲3-1発明の解決しようとする課題が「包装材料などとして適用可能な十分な強度・・・を備え、かつリサイクル性にも優れる包装材料を実現することができる積層体を提供すること」、「該積層体から構成される包装材料を提供すること」(甲3-1の【0007】)を含み、その「強度」の種類は、突き刺し強度(同【0180】)であるものの、甲3-1発明は、包装材料であるから、突き刺し強度だけでなく、好適な耐衝撃性とヒートシール性が求められることも明らかであるところ、上記第4の3(2)ウ(イ)と同様、甲3-1発明に甲3-3記載事項を採用し、結晶化度を40%ないし45%とする一方で、耐衝撃性とヒートシール性を低下させることは当業者が容易に想到し得ないことである。
仮に、耐衝撃性とヒートシール性の低下を許容して、突き刺し強度を改善すべく、結晶化度を40%以上に高めたとしても、先の第4の3(2)ウ(イ)と同様、その結晶化度を本件発明1で特定している75%以下とすることが容易であるとまではいえない。
そして、甲3-1のほか、上記1<証拠方法一覧>に示した、申立人1~3が提出する他の証拠のいずれにも、「前記基材層は、X線回折の平行ビーム法により回折角度10°~30°の範囲で測定した、全ピーク面積に対する結晶ピーク面積の比である結晶化度が40%以上75%以下である」ことは記載も示唆もされていない。
エ 小括
よって、本件発明1は、甲3-1発明でない。また、甲3-1発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3)本件発明2~14について
本件発明2~3、6~8、10~14は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに限定を加える発明であるから上記(2)ウと同様の理由により、甲3-1発明ではない。また、本件発明2~14は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに限定を加える発明であるから、上記(2)ウと同様の理由により、甲3-1発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
3 申立理由2及び3についての判断
(1)本件発明の詳細な説明の記載
ア 背景技術、発明が解決しようとする課題
(ア)「【0002】
包装袋等に使用される包装材料には、用途に応じてさまざまな特性が求められる。必要とされる特性の例を挙げれば、包装材料として必要な耐熱性、透明性、ヒートシール性、強度、ガスバリア性、突き刺し強さ、視認性、製袋適性、印刷適性、輸送適性等々である。このようにさまざまな性能をそれぞれ十分に満たすために、従来は特性の異なる複数の種類の合成樹脂フィルムを複合して用いることが一般的に行われている(例えば、特許文献1を参照)。
【0003】
近年、循環型社会の構築を求める声の高まりとともに、高いリサイクル性を有する包装材料が求められている。一般に、包装材料に含まれる主要な樹脂の割合が90質量%以上であるとリサイクル性が高いと考えられている。しかしながら、従来の包装材料は、上記したように異種の樹脂材料から構成されており、使用後に樹脂材料ごとに分離することが困難であるため、それぞれの材料としてリサイクルすることは出来なかった。したがって、従来の包装材料を用いて形成された包装体は、折角回収したとしても、燃やして熱として回収利用する以外になく、近年の地球環境保護の立場からは、相容れないものとなっているのが現状である。
【0004】
リサイクル性の観点から、ポリエチレン含有率の高い包装材料や、包装用フィルムをできるだけ単純な層構成とするための技術が提案されている(例えば、特許文献2及び3を参照)。しかしながら、例えば、強度や耐熱性などの面から軽包装の用途に留まるなどの問題があり、包装材料としての用途に応じて求められる様々な特性を満たすための改善の余地がある。」
(イ)「【0006】
本発明は、ポリエチレンを含み、リサイクル適性を有する積層体において、耐熱性又は強度に優れた積層体、並びに、これを含む包装体及び包装物品を提供することを目的とする。」
イ 発明を実施するための形態
(ア)「【0028】
<1>第1実施形態
<1.1>積層体
図1は、本発明の第1実施形態に係る積層体を概略的に示す断面図である。
図1に示す積層体10A1は、基材層1と印刷層4と接着剤層3とシーラント層2とをこの順に含んでいる。
【0029】
基材層1とシーラント層2とはポリエチレンを含む。積層体10A1は、ポリエチレンの割合が90質量%以上であることが好ましい。ここで、積層体におけるポリエチレンの割合とは、積層体を構成する各層における樹脂材料の合計量に占めるポリエチレンの合計量の割合を意味する。ポリエチレンの割合を90質量%以上とすることにより、高いリサイクル性を達成することができる。」
「【0084】
<1.7>変形例
積層体10A1には、様々な変形が可能である。
図2は、図1に示す積層体の一変形例を概略的に示す断面図である。図2に示す積層体10A2は、基材層1と印刷層4との間に介在した無機化合物層5を更に含んでいること以外は、積層体10A1と同様である。無機化合物層5は、無機化合物、例えば、酸化アルミニウムや酸化ケイ素のような無機酸化物からなる薄膜であり、酸素や水蒸気の透過を抑制するガスバリア層として機能する。」
(イ)「【0030】
<1.2>基材層
基材層1はポリエチレンを含んでいる。好ましくは、基材層1はポリエチレンからなる。基材層1は、X線回折の平行ビーム法により回折角度10°~30°の範囲で測定した、全ピーク面積に対する結晶ピーク面積の比である結晶化度が35%以上である。ここで、基材層1の結晶化度は、後述する測定方法によって得られる値である。
【0031】
本発明に係る積層体10A1においては、基材層1の結晶化度が35%以上であることにより、基材層1の耐熱性が向上する。これにより、積層体10A1を包装材料として用いて製袋機において製袋加工をする際にも、製袋速度を低下させる必要がなく、加工適性に優れている。
【0032】
また、基材層1の結晶化度が35%以上であることで、基材層1の伸びが少なくなり、印刷適性が向上する。
【0033】
基材層1に含まれるポリエチレンは、エチレンのホモポリマーであってもよく、エチレンと他のモノマーとの共重合体であってもよい。ポリエチレンがエチレンと他のモノマーとの共重合体である場合、共重合体に占めるエチレンの割合は、例えば、80mol%以上である。
【0034】
他のモノマーは、例えば、α-オレフィンである。一例によると、α-オレフィンは炭素数が3乃至20の範囲内にある。そのようなα-オレフィンは、例えば、プロピレン、1-ブテン、1-ペンテン、1-ヘキセン、1-オクテン、1-デセン、1-ドデセン、1-テトラデセン、1-ヘキサデセン、1-オクタデセン、1-エイコセン、3-メチル-1-ブテン、4-メチル-1-ペンテン、又は6-メチル-1-ヘプテンである。
【0035】
ポリエチレンは、エチレンと、酢酸ビニル及びアクリル酸エステルのうちの一方との共重合体であってもよい。
【0036】
基材層1は、例えば、高密度ポリエチレン(HDPE)、中密度ポリエチレン(MDPE)、低密度ポリエチレン(LDPE)、直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)、又は超低密度ポリエチレン(VLDPE)である。
・・・
【0041】
基材層1は、無延伸フィルムであってもよく、延伸フィルムであってもよい。基材層1は、延伸フィルムであることが望ましい。基材層1が結晶化度が35%以上であることに加え延伸フィルムである場合、以下の効果がある。すなわち、耐熱性及び強度に特に優れる。また、基材層1の伸びが少なくなり、印刷適性が向上する。なお、本明細書において、用語「フィルム」は厚さの概念を含まない。
【0042】
基材層1が延伸フィルムである場合、基材層1は、一軸延伸フィルムであってもよく、二軸延伸フィルムであってもよい。基材層1として一軸延伸フィルムを使用すると、製袋時の耐熱性、即ち、後述するシール性がさらに向上する。基材層1として二軸延伸フィルムを使用すると、積層体10A1を包装材料として使用した包装物品の落下強度が向上する。
・・・
【0049】
基材層1の厚さは、10μm乃至200μmの範囲内にあることが好ましい。基材層1の厚さは、例えば、10μm乃至50μmの範囲内であり、又は、15μm乃至50μmの範囲内であり、又は、12μm乃至35μmの範囲内である。基材層1が薄すぎると、積層体10A1の強度が小さくなりやすい。また、基材層1が厚すぎると、積層体10A1の加工適性が低下しやすい。
・・・
【0052】
基材層1は、添加剤を更に含んでいてもよい。添加剤としては、例えば、架橋剤、酸化防止剤、アンチブロッキング剤、滑(スリップ)剤、紫外線吸収剤、光安定剤、充填剤、補強剤、帯電防止剤、顔料、及び改質用樹脂などが挙げられる。
【0053】
基材層1に占めるポリエチレンの割合は、50質量%以上であることが好ましく、80質量%以上であることがより好ましい。一例によると、基材層1は、ポリエチレンからなる。他の例によると、基材層1はポリエチレンと添加剤とからなる。
・・・
【0055】
基材層1は、上述したとおり、結晶化度が35%以上である。印刷層4は、基材層1の内面側に配置されているが、印刷層4が表示する図柄や文字等の画像は、良好な視認性で視認することができる。この観点から、基材層1の結晶化度は40%以上であることが好ましく、50%以上であることがより好ましい。結晶化度は、一例によると、50%乃至75%の範囲内にある。また、結晶化度が35%以上であるポリエチレン含有層は、以下に説明するように、突き刺し強度にも優れる。この観点から、基材層1の結晶化度は、40%以上であることが好ましく、50%以上であることがより好ましい。
【0056】
ポリエチレンは結晶性高分子であるため結晶部と非晶部を併せ持っている。結晶化度が高いポリエチレンは、結晶部分の比率が高い。この結晶部分は樹脂の粘弾性挙動における弾性部分を支配するため、結晶化度が高いとフィルムの剛性が向上する。
【0057】
この粘弾性挙動の影響で、結晶化度の高いフィルムにおいては、樹脂の塑性変形に伴う歪も大きくなる。その結果、フィルムに加わった瞬間衝撃にて発生した歪に対して樹脂の変形を抑制する効果が得られ、破壊が起きにくくなる。このため、ポリエチレンを含み結晶化度が35%以上の基材1を備えた積層体10A1は、瞬間衝撃に対する耐性に優れ、積層体10A1を包装材料として使用した包装物品は、落下による破損(破袋)を生じ難い。すなわち、破袋耐性に優れる。
【0058】
基材層1の結晶化度は、基材層1に使用するポリエチレンフィルムの延伸度合いや、フィルム製造時又は製造後の熱履歴を制御することなどで調整することができる。例えば、製膜後に徐冷すると結晶化度は高まり、急冷すると結晶化度は下がる。また、結晶核剤などの添加物を配合することで結晶化度を向上させることも可能である。」
(ウ)「【0066】
<1.3>シーラント層
シーラント層2は、基材層1と向き合っている。シーラント層2はポリエチレンを含んでいる。好ましくは、シーラント層2はポリエチレンからなる。ポリエチレンとしては、例えば、基材層1が含むポリエチレンについて上述したものを使用することができる。シーラント層2は、好ましくは、低密度ポリエチレン(LDPE)、直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)、又は超密度ポリエチレン(VLDPE)であり、より好ましくは、直鎖状低密度ポリエチレンである。
・・・
【0070】
シーラント層2の厚さは、製造する包装袋の形状や、収容される内容物の質量等を考慮して適宜設定できるが、例えば30~150μmとすることができる。
【0071】
シーラント層2は、例えば、未延伸のポリエチレン樹脂フィルム、又はポリエチレンの溶融押出により形成される層である。」
(エ)「【0074】
<1.5>接着剤層
接着剤層3は、印刷層4が設けられた基材層1とシーラント層2とを貼り合わせている。
接着剤層3は、少なくとも1種類の接着剤を含む。接着剤は、1液硬化型接着剤であってもよく、2液硬化型接着剤であってもよく、非硬化型接着剤であってもよい。また、接着剤は、無溶剤型接着剤であってもよく、溶剤型接着剤であってもよい。
【0075】
接着剤としては、ポリエーテル系接着剤、ポリエステル系接着剤、シリコーン系接着剤、ポリアミン系接着剤等のエポキシ系接着剤、ウレタン系接着剤、ゴム系接着剤、ビニル系接着剤、シリコーン系接着剤、エポキシ系接着剤、フェノール系接着剤及びオレフィン系接着剤などが挙げられる。バイオマス成分を含む接着剤も好ましく用いることができる。
接着剤は、好ましくは、ガスバリア性を有するポリアミン系接着剤、又はウレタン系接着剤である。ガスバリア性接着剤の具体例としては、三菱ガス化学社製の「マクシーブ」及びDIC社製の「Paslim」が挙げられる。
【0076】
接着剤層3は、ポリエステルポリオールとイソシアネート化合物とリン酸変性化合物を含む樹脂組成物の硬化物であってもよい。このような接着剤層3は、積層体10A1の酸素バリア性及び水蒸気バリア性を更に改善することができる。
【0077】
接着剤層3の厚さは、0.1μm乃至20μmの範囲内にあることが好ましく、0.5μm乃至10μmの範囲内にあることがより好ましく、1乃至5μmの範囲内にあることが更に好ましい。
【0078】
接着剤層3は、例えば、ダイレクトグラビアロールコート法、グラビアロールコート法、キスコート法、リバースロールコート法、フォンテン法およびトランスファーロールコート法など従来公知の方法により、シーラント層2の上に塗布及び乾燥することにより形成することができる。」
(オ)「【0059】
<結晶化度の測定方法>
基材層1の結晶化度は、平行ビーム法を用いたX線回折法によって測定する。以下に結晶化度の測定方法の一例について説明する。
【0060】
先ず、基材層1のX線回折パターンを、リガク社製の広角X線回折装置を使用し、アウト・オブ・プレーン(Out-of-plane)測定で、回折角度10°~30°の範囲を2θ/θスキャンさせることで得る。X線は特性X線CuKαを用い、多層膜ミラーによりX線を平行化してX線を基材層1へ入射させ、受光ユニットには平板コリメータを取り付けたシンチレーション検出器を用いる。
【0061】
得られたX線回折パターンより、結晶成分のピーク面積と非晶成分のハローパターン面積とを求め、それら面積の合計に占める結晶成分のピーク面積の割合を結晶化度として算出する。
基材層1が複数の層を有する場合は、基材層1の最表面の何れか一方の結晶化度を測定する。
【0062】
基材層1がポリエチレンフィルムの場合、回折角度10°~30°の範囲でスキャンを行うと、(110)面と(200)面に対応する2つのシャープな結晶成分のピークとブロードな非晶成分のハローパターンとが観測される。これらを分離解析し、結晶成分のピークの面積と非晶成分のハローパターンの面積を算出すると、下記式(1)より結晶化度が求められる。
【0063】
結晶化度=結晶成分のピーク面積/(結晶成分のピーク面積+非晶成分のハローパターン面積)…(1)
平行ビーム法以外のX線回折法として集中法が知られているが、集中法では、樹脂フィルム等の表面に凹凸を有する試料の場合、測定面の位置ずれによるピークの広がり等の測定結果への影響が生じやすい。これに対し、平行ビーム法では、表面に凹凸を有する試料の場合であっても、測定面の位置ずれが測定結果へ及ぼす影響が小さい。
【0064】
一方で、基材層1は1軸延伸ないし2軸延伸であることが好ましいが、上述の通り、これらの判別法としては、X線回折法によるin-plane法を用いることが可能である。このin-plane法は、X線入射角度θ、及び、回折されたX線が検出器にて検知される角度2θを、それぞれ、上記のout-of-plane法において特定の結晶面に対応した回折ピーク、例えば、ポリエチレンフィルムの(110)面に対応した回折ピークが検出されたときの角度θ及び角度2θへ固定し、この状態で、測定対象であるフィルムを面内方向にスキャンすることで回折パターンを得るというものである。
【0065】
機械方向(MD)に一軸延伸された一軸延伸フィルムに対してin-plane測定を行うと、MD方向を0°と定義した場合、(110)面に対応したシャープな回折ピークを角度2θが約±90°の位置に有する回折パターンを得ることができる。一方で、二軸延伸されたフィルムの場合は、一軸延伸により得られた高次構造が2回目の延伸により乱され、異方性が低下しているため、この(110)面に対応したシャープな回折ピークを有している回折パターンは得られない。従って、in-plane測定は、一軸延伸フィルムと二軸延伸フィルムとを互いから区別する方法の一つとして挙げることができる。」
(キ)「【0079】
<1.6>効果
上述した積層体10A1は、耐熱性及びリサイクル性に優れている。これについて、以下に説明する。
【0080】
包装袋の製造には、一般に、積層体のシーラント層同士を接触させ、それらが接触した部分を治具で挟んで圧力及び熱を加えることにより、上記接触部を熱溶着(ヒートシール)させる工程がある。ヒートシール機の治具は高温になっており、治具に直接接触する基材層の表面は高温に曝される。その結果、耐熱性が劣るポリエチレンを基材層に使用した場合、基材層の表面が熱に冒されて治具に付着するなどの不具合が生じる場合がある。そのため、ポリエチレンを基材層に使用した従来の積層体は、製袋温度の適正条件が狭く、生産性が悪いことが課題となっていた。
【0081】
本発明者らは、種々のポリエチレンについて上記の結晶化度を測定した結果、基材層1の結晶化度が35%以上であると、基材層1が優れた耐熱性を示し、それ故、積層体10A1も優れた耐熱性を示すことを見出し、特には良好なヒートシール適性を達成することを見出した。積層体10A1では、基材層1として、一般に耐熱性が乏しいと言われているポリエチレンを用いている。しかしながら、基材層1の結晶化度を35%以上とすることにより、製袋のために行うヒートシールの温度範囲が拡がり、生産性の低下を生じることなく、更にはシール部の収縮による外観不良を生じることもなく、包装体を製造することができる。
【0082】
このように優れた耐熱性を有する積層体10A1は、基材層1の結晶化度を指標とするものであるため、積層体10A1の表面特性を簡易に測定し、把握することができ、包装材料としての品質を容易に安定化できる。
【0083】
更に、積層体10A1は、ポリエチレンを主成分とする基材層1及びシートヒール層を備えるため、ポリエチレンの割合を90質量%以上とすることが容易である。従って、積層体10A1はリサイクル性にも優れている。」
ウ 試験例
「【0249】
以下に、本発明に関連して行った試験の結果を記載する。
(1)試験A
(1.1)積層体の製造
(1.1.1)例1A
図2に示す積層体10A2を、以下の方法により製造した。
先ず、基材層として、厚さが25μmであり、結晶化度が58.5%であるポリエチレンフィルムを準備した。なお、本例並びに以下に記載する例及び比較例において示す結晶化度は、上述した測定方法により測定したものである。
【0250】
次に、基材層の一方の面に、無機化合物層として、酸化ケイ素(SiOx)蒸着膜を形成した。その後、無機化合物層上に印刷層を形成した。
【0251】
次に、基材層の印刷層を形成した面に、ドライラミネート用接着剤(ウレタン系接着剤)を塗布した。そして、この接着剤層を介して、シーラント層である直鎖状低密度ポリエチレン樹脂(LLDPE)フィルム(厚さ60μm)を基材層へ貼り合せた。
以上のようにして、積層体を作成した。
【0252】
(1.1.2)例2A
図2に示す積層体10A2を、無機化合物層を設けなかったこと以外は、例1Aと同様の方法により製造した。
【0253】
(1.1.3)例3A
図2に示す積層体10A2を、接着剤としてドライラミネート用接着剤(ウレタン系接着剤)を使用する代わりに、ポリアミン系ガスバリア接着剤を用いたこと以外は、例1Aと同様の方法により製造した。
【0254】
(1.1.4)例4A
図2に示す積層体10A2を、基材層として、厚さが25μmであり、結晶化度が58.5%であるポリエチレンフィルムを使用する代わりに、厚さが25μmであり、結晶化度が71.8%であるポリエチレンフィルムを使用したこと以外は、例1Aと同様の方法により製造した。
【0255】
(1.1.5)例5A
図2に示す積層体10A2を、基材層として、厚さが25μmであり、結晶化度が58.5%であるポリエチレンフィルムを使用する代わりに、厚さが25μmであり、結晶化度が55.9%であるポリエチレンフィルムを使用したこと以外は、例1Aと同様の方法により製造した。
【0256】
(1.1.6)例6A
図2に示す積層体10A2を、基材層として、厚さが25μmであり、結晶化度が58.5%であるポリエチレンフィルムを使用する代わりに、厚さが20μmであり、結晶化度が54.1%であるポリエチレンフィルムを使用したこと以外は、例1Aと同様の方法により製造した。
【0257】
(1.1.7)例7A
図2に示す積層体10A2を、基材層として、厚さが25μmであり、結晶化度が58.5%であるポリエチレンフィルムを使用する代わりに、厚さが30μmであり、結晶化度が55.9%であるポリエチレンフィルムを使用したこと以外は、例1Aと同様の方法により製造した。
【0258】
(1.1.8)例8A
図2に示す積層体10A2を、シーラント層として、厚さが60μmの直鎖状低密度ポリエチレン樹脂(LLDPE)フィルムを使用する代わりに、厚さが40μmの直鎖状低密度ポリエチレン樹脂(LLDPE)フィルムを使用したこと以外は、例1Aと同様の方法により製造した。
【0259】
(1.1.9)例9A
図2に示す積層体10A2を、シーラント層として、厚さが60μmの直鎖状低密度ポリエチレン樹脂(LLDPE)フィルムを使用する代わりに、厚さが120μmの直鎖状低密度ポリエチレン樹脂(LLDPE)フィルムを使用したこと以外は、例1Aと同様の方法により製造した。
【0260】
(1.1.10)例10A
図2に示す積層体10A2を、無機化合物層を設けず、且つ、接着剤としてドライラミネート用接着剤(ウレタン系接着剤)を使用する代わりに、ポリアミン系ガスバリア接着剤を用いたこと以外は、例1Aと同様の方法により製造した。
【0261】
(1.1.11)例11A
図2に示す積層体10A2を、無機化合物層を設けず、且つ、接着剤としてドライラミネート用接着剤(ウレタン系接着剤)を使用する代わりに、ウレタン系ガスバリア接着剤を用いたこと以外は、例1Aと同様の方法により製造した。
【0262】
(1.1.12)比較例1A
基材層として、厚さが25μmであり、結晶化度が58.5%であるポリエチレンフィルムを使用する代わりに、厚さが32μmであり、結晶化度が14.8%であるポリエチレンフィルムを使用したこと以外は、例1Aと同様の方法により積層体を製造した。
【0263】
(1.1.13)比較例2A
基材層として、厚さが25μmであり、結晶化度が58.5%であるポリエチレンフィルムを使用する代わりに、厚さが25μmであり、結晶化度が20.6%であるポリエチレンフィルムを使用したこと以外は、例1Aと同様の方法により積層体を製造した。」
エ 測定及び評価方法、結果
「【0264】
(1.2)測定及び評価方法
上記の積層体の製造に使用した基材層について、上述した広角X線回折法によるin-plane測定を行った。そして、この測定によって取得した回折パターンが(110)面に対応したシャープな回折ピークを有しているかを調べた。
【0265】
また、上記の積層体について、シール性、耐熱性、視認性、及びガスバリア性を評価した。シール性、耐熱性、視認性、及びガスバリア性の評価方法を以下に記載する。
【0266】
(1.2.1)シール性の評価方法
積層体を10cm角に切り出してなる試料を、シーラント層が内側になるように二つ折りし、ヒートシールテスターを用いてヒートシールした。具体的には、先ず、下面シール温度を100℃に設定するとともに、上面シール温度を120℃に設定して、0.1MPaの圧力を1秒間加えた。そして、シール面の溶融の有無を確認するとともに、二つ折りした試料の上面のうちヒートシールバーを当てた領域を観察した。シール面が溶融しておらず且つ試料上面も溶融していなかった場合には、シール面及び試料上面の少なくとも一方が溶融するまで、下面シール温度を100℃に固定したまま、上面シール温度を10℃ずつ高めて、上記と同様の加圧及び観察を行った。そして、下記基準により、シール性を評価した。
A:試料上面に溶融がなく、外観上問題がなかった。
B:試料上面が溶融しており、外観上問題があった。
【0267】
(1.2.2)耐熱性の評価方法
積層体を10cm角に切り出してなる試料を、シーラント層が内側になるように二つ折りした。次に、ヒートシールテスターの下面シール温度を30℃に設定するとともに、上面シール温度を170℃に設定して、二つ折りした試料へ0.2MPaの圧力を1秒間加えた。そして、シール面の溶融の有無を確認するとともに、二つ折りした試料の上面のうちヒートシールバーを当てた領域がヒートシールバーに付着しているか観察し、下記基準により耐熱性を評価した。
A:試料上面がヒートシールバーへ付着しなかった。
B:試料上面がヒートシールバーへ付着した。
【0268】
(1.2.3)視認性の評価方法
印刷層が表示するパターンを基材層側から目視により観察し、下記基準により視認性を評価した。
A:印刷層が表示するパターンを鮮明に確認できた。
B:印刷層が表示するパターンがぼやけて不鮮明であった。
【0269】
(1.2.4)ガスバリア性の評価方法
積層体をボイル処理し、その後、30℃、相対湿度70%における酸素透過速度(Oxygen Transmission Rate、OTR)を測定した。この測定は、JIS K-7126、B法に準拠して行った。そして、酸素透過速度を下記基準へ参照して、ガスバリア性を評価した。
A:OTRが10cc/m2・day・atm未満であった。
B:OTRが10cc/m2・day・atm以上であった。
【0270】
(1.3)結果
上記測定及び評価の結果を、以下の表1-1及び表1-2に纏める。
【0271】
【表1-1】
[図:0001434092000002.jpg]
【0272】
【表1-2】
[図:0001434092000003.jpg]
【0273】
表1-1及び表1-2に示すように、基材層の結晶化度が35%以上である積層体は、何れもシール性、耐熱性及び視認性が良好であった。これに対して、基材層の結晶化度が35%未満である積層体は、何れもシール性、耐熱性及び視認性が不十分であった。」
(2)実施可能要件に係る申立理由についての判断
ア 本件発明は物の発明である。物の発明における発明の実施とは、その物の生産、使用等をする行為をいうから(特許法第2条第3項第1号)、物の発明について、発明の詳細な説明の記載が、特許法第36条第4項第1号の要件を満たすためには、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤をすることなく、その物を製造し、使用することができる程度に、発明の詳細な説明が明確かつ十分に記載されていることを要するものと解される。
イ そこで、発明の詳細な説明を参照すると、積層体の全体構成については上記(1)イ(ア)に、基材層については同(イ)に、シーラント層については同(ウ)に、接着剤層については同(エ)に、結晶化度の測定方法については同(オ)に示されるように、それぞれ記載されている。
そして、上記(1)ウに示すように、具体的に、例1A~例11Aの積層体を製造し、上記(1)エに示すように、例1A~例11Aの積層体が所定の性能を満たし使用できることを確認していることから、例1A~例11Aの積層体からなる包装材料についても所定の性能を満たし使用できるものと理解できる。
以上より、当業者は、過度の試行錯誤をすることなく、その物を製造し、使用することができる程度に、発明の詳細な説明は、明確かつ十分に記載されているものといえる。
ウ 申立人3は、ポリエチレンの密度と結晶化度とは相関関係にあることは技術常識である一方、本件明細書の実施例には、まったく同じ密度を有するポリエチレンフィルムでも、結晶化度に幅を有することが記載されており、これは前記技術常識に反するものであり、このようなポリエチレンフィルムは、どのように作製するのか理解できない旨主張する(上記1 申立理由2)。
しかし、本件明細書の【0058】に「基材層1の結晶化度は、基材層1に使用するポリエチレンフィルムの延伸度合いや、フィルム製造時又は製造後の熱履歴を制御することなどで調整することができる。例えば、製膜後に徐冷すると結晶化度は高まり、急冷すると結晶化度は下がる。また、結晶核剤などの添加物を配合することで結晶化度を向上させることも可能である。」と記載されるように、ポリエチレンフィルムの結晶化度は、延伸度合いや熱履歴等により調整し得るものである。そして、延伸等により結晶化度を調整したポリエチレンフィルムを、発明の詳細な説明に記載された結晶化度の測定方法(上記(1)イ(カ))で測定し、所定の結晶化度を満たすポリエチレンフィルムを選択することができる。また、本件明細書の【0052】、【0138】に、基材層1、中間層8には添加剤として「架橋剤、酸化防止剤、アンチブロッキング剤、滑(スリップ)剤、紫外線吸収剤、光安定剤、充填剤、補強剤、帯電防止剤、顔料、及び改質用樹脂」を含んでよいことが記載されており、これらの添加剤を加えることにより異なる密度で同じ結晶化度のポリエチレンフィルムを作製することができることから、同じ密度で異なる結晶化度のポリエチレンフィルムも作製することができることが理解できる。
したがって、申立人3の上記主張は採用できない。
エ 以上より、実施可能要件に係る申立理由2には理由がない。
(3)サポート要件に係る申立理由についての判断
ア 特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
イ 本件発明の解決しようとする課題は、「ポリエチレンを含み、リサイクル適性を有する積層体において、耐熱性又は強度に優れた積層体、並びに、これを含む包装体及び包装物品を提供すること」(【0006】)である。
ウ 上記課題の解決にあたり、発明の詳細な説明には、次の記載がある。
(ア)基材層について
・「基材層1はポリエチレンを含んでいる。好ましくは、基材層1はポリエチレンからなる。」(【0030】)
・「基材層1が延伸フィルムである場合、基材層1は、一軸延伸フィルムであってもよく、二軸延伸フィルムであってもよい。基材層1として一軸延伸フィルムを使用すると、製袋時の耐熱性、即ち、後述するシール性がさらに向上する。基材層1として二軸延伸フィルムを使用すると、積層体10A1を包装材料として使用した包装物品の落下強度が向上する。」(【0042】)
・「基材層1は、添加剤を更に含んでいてもよい。添加剤としては、例えば、架橋剤、酸化防止剤、アンチブロッキング剤、滑(スリップ)剤、紫外線吸収剤、光安定剤、充填剤、補強剤、帯電防止剤、顔料、及び改質用樹脂などが挙げられる。」(【0052】)
・「基材層1に占めるポリエチレンの割合は、50質量%以上であることが好ましく、80質量%以上であることがより好ましい。一例によると、基材層1は、ポリエチレンからなる。他の例によると、基材層1はポリエチレンと添加剤とからなる。」(【0053】)
(イ)シーラント層について
・「シーラント層2は、基材層1と向き合っている。シーラント層2はポリエチレンを含んでいる。好ましくは、シーラント層2はポリエチレンからなる。ポリエチレンとしては、例えば、基材層1が含むポリエチレンについて上述したものを使用することができる」(【0066】)
・「シーラント層2は、上述した添加剤を更に含んでいてもよい。シーラント層2に占めるポリエチレンの割合は、50質量%以上であることが好ましく、80質量%以上であることがより好ましい。一例によると、シーラント層2は、ポリエチレンからなる。他の例によると、シーラント層2はポリエチレンと添加剤とからなる。」(【0068】)
エ 上記(1)エに示すように、本件発明1の構成を備える、例1A~例11Aの積層体は、上記課題を解決することが確認されている。
発明の詳細な説明の、「更に、積層体10A1は、ポリエチレンを主成分とする基材層1及びシートヒール層を備えるため、ポリエチレンの割合を90質量%以上とすることが容易である。従って、積層体10A1はリサイクル性にも優れている。」(【0083】)との効果の記載にあるように、基材層、シーラント層の各層が、いずれもポリエチレンを含むことにより、リサイクル性が向上するものと理解でき、同じく、「基材層の結晶化度が35%以上である積層体は、何れもシール性、耐熱性及び視認性が良好であった。」(【0273】)との試験例の評価の記載から、基材層の結晶化度が40%以上75%以下であることにより、耐熱性に優れた積層体からなる包装材料とすることができることが理解できるから、本件発明1は、上記課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものではない。
オ 申立人3は、本件発明1は、「前記基材層と前記シーラント層とはポリエチレンを含み」と規定するものであるが、これは各層にポリエチレン以外の樹脂材料を多く含むものを包含するものであり、このように、ポリエチレンに加えてポリエチレン以外の樹脂材料を多く含むものは、リサイクル適正を有するという本件特許の解決しようとする課題を解決するものとはいえない旨主張する(上記1 申立理由3)。
しかしながら、本件特許の明細書の【0004】に「リサイクル性の観点から、ポリエチレン含有率の高い包装材料や、包装用フィルムをできるだけ単純な層構成とするための技術が提案されている(例えば、特許文献2及び3を参照)。しかしながら、例えば、強度や耐熱性などの面から軽包装の用途に留まるなどの問題があり、包装材料としての用途に応じて求められる様々な特性を満たすための改善の余地がある。」と記載されており、本件は、リサイクル性を上げること自体を目的としているのではなく、リサイクル性が高いものであったとしても、強度や耐熱性においても遜色のないものを得ようとするものであり、このことは、本件特許の明細書の【0006】で把握される発明が解決しようとする課題に符合するものである。そして、上記エでも示したとおり、上記(1)ウ及びエに示す、本件発明1の構成を備える例1A~例11Aの積層体が、本件特許に係る発明が解決しようとする課題を解決するものとして記載されているものである。そうすると、本件発明1は、各層にポリエチレン以外の樹脂材料を含むものを包含するものではあるが、強度や耐熱性においても遜色のないものを得ることができるものを示しているといえる。
したがって、申立人3の上記主張は採用できない。
カ 以上より、サポート要件に係る申立理由3には理由がない。
キ 小括
よって、申立理由2及び3には理由がない。
第6 むすび
以上のとおり、請求項1~14に係る特許は、取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、取り消すことができない。
また、他に請求項1~14に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2024-700203