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特許異議申立

2024-700110

洗浄剤及び洗浄方法

審判番号
2024-700110
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-158420
登録番号
7324092
請求日
2024年02月08日
審決日
2025年02月12日
公報発行日
2025年06月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】ENEOS株式会社
  • 【権利者代理人】棚井 澄雄
  • 【権利者代理人】寺本 光生
  • 【権利者代理人】川渕 健一
  • 【権利者】ジャパン・フィールド株式会社
  • 【権利者代理人】棚井 澄雄
  • 【権利者代理人】寺本 光生
  • 【権利者代理人】川渕 健一
  • 【異議申立人】三輪 貴幸
審判長/審判官
  • 審判長 関根 裕
  • 審判官 瀬下 浩一
  • 審判官 門前 浩一
分類
P1651.121-ZAA(C11D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7324092号発明「洗浄剤及び洗浄方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7324092号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4〕について訂正することを認める。 特許第7324092号の請求項1~4に係る特許を取り消す。

理由

理 由 特許第7324092号の請求項1~4に係る発明は、令和6年6月12日の訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものである。 これに対して、令和6年9月3日付けの取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~4に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-700110

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