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商標異議申立

2022-900286

ティラク、ティルラク、ティラック、ティルラック

審判番号
2022-900286
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-136125
登録番号
6552326
請求日
2022年07月12日
審決日
2024年07月30日
公報発行日
2025年05月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】于暁
  • 【異議申立人】ティラック リミテッド ライアビリティ カンパニー
  • 【異議申立人代理人】井上 真一郎
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T1651.271-Y (W21) / T1651.222-Y (W21)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6552326号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6552326号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6552326号商標(以下「本件商標」という。)は、「TILLAK」の文字を標準文字で表してなり、令和3年11月1日に登録出願、第21類「台所用容器,弁当箱,薬味入れセット,なべつかみ,コップ類,食品用断熱容器,バーベキューミトン,コーヒーセット,ピクニックバスケット(皿類を詰めたものに限る。)」を指定商品として、同4年4月15日に登録査定され、同年5月6日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商標は、「TILLAK」の欧文字からなる商標(以下「引用商標1」という。)、又は上段に図形が描かれ下段に「TILLAK」の文字が結合した商標(別掲。以下「引用商標2」という。)であり、いずれも、申立人が2016年から専ら米国において、同人の業務に係る商品として「かばん類」、「椅子」、「カラビナ」、「帽子」、「飲料容器」及び「枕」(以下、これらを「申立人商品」という。)について使用し、需要者の間に広く知られている旨主張するものである。 なお、引用商標1及び引用商標2をまとめて、以下、「引用商標」という場合がある。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証を提出した。 なお、証拠の表記に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する場合がある。 1 本件商標について 本件商標は、「TILLAK」の文字を標準文字で表してなり、第21類「台所用容器,弁当箱,薬味入れセット,なべつかみ,コップ類,食品用断熱容器,バーベキューミトン,コーヒーセット,ピクニックバスケット(皿類を詰めたものに限る。)」を指定商品として令和3年11月1日に出願され、同4年5月6日に登録されたものである(甲1)。 2 商標法第4条第1項第15号該当性について 申立人は、2016年から専ら米国において商品「かばん類」、「椅子」、「カラビナ」、「帽子」、「飲料容器」及び「枕」について、引用商標を広く使用し今日に至っている(甲2)。 よって、本件商標の指定商品(以下「本件指定商品」という。)の分野の需要者は、「TILLAK」の文字からなる本件商標が、本件指定商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 3 商標法第4条第1項第19号について (1)他人の業務に係る商品を表示する商標と同一又は類似の商標であること 申立人は、引用商標を2016年から商品「かばん類」、「椅子」、「カラビナ」、「帽子」、「飲料容器」及び「枕」について使用している。 申立人は、2018年1月2日に米国において登録番号87358982の引用商標を登録している(甲3)。 この引用商標は、本件商標と同一の「Tillak」の欧文字を含んでいる。 本件商標と引用商標は、全てが大文字の商標と、先頭以外が小文字の商標との違いであるから、登録商標と引用商標は類似の商標であるといえる。 (2)他人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていること 外国において、申立人は、遅くとも2016年12月6日にTwitterを開設し、引用商標をリュックサックに付して使用している(甲4)。 また、申立人は、Amazonのウェブサイトにおいて、TILLAKの文字が入った専らキャンプ用品を世界中に販売しており、そのセールスは、amazon seller centralに示すように、2018年12月15日から2020年12月15日までの2年間で、総注文数13,006個、2年間の売上げがUS$312,515.33であり、2019年8月21日から2021年8月21日までの2年間でUS$394,032.00である(甲5)。 また、申立人は、キャンプ用品の製造を中国に委託しており、2017年に枕を500個、エアマットを500個、それぞれ製造委託し、2018年に椅子を1,000個、帽子の包装箱を600個、枕を500個、エアマットを500個、それぞれ製造委託している(甲6~甲9)。 外国及び我が国において、申立人は、引用商標を用いたインスタグラムを立ち上げ、2016年11月30日に最初の投稿を行っており、2022年8月19日時点でのフォロワー数は、11.7千人である(甲10)。 また、2022年7月6日時点でgoogleにて「TILLAK」を検索すると、約281,000件がヒットし、申立人が販売する商品についての記事がトップページの全てを占めた(甲11)。 (3)不正の目的をもって使用するもの TILLAKをweblioのウェブサイトにて検索しても特定の意味はヒットせず、TILLAKという商標は、1つの造語ということができる。 このような造語を、台所用容器、コップ類という、申立人が使用している商品と同一の用途において偶然商標登録出願するとは考えにくく、外国で周知な申立人の商標と類似の商標を我が国で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願したもの又は申立人の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制する目的で商標登録出願したものと推認される。 また、申立人の引用商標を用いた水筒を含むキャンプ用品は、本件商標の登録出願時において、既に我が国又は外国における需要者の間に広く認識されている。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標の周知著名性について 申立人の主張及び同人が提出した全証拠(決定注:外国語で作成されたものについては、いずれも翻訳文の提出がない。)によると、申立人は、2016年12月6日付けのTwitterの画面において、引用商標が表示されたリュックサックの画像を表示(甲4)している。 また、申立人は、申立人商品に引用商標を付して使用(甲2)し、Amazonのウェブサイトにおいて、引用商標を付したキャンプ用品を販売し、2018年12月15日から2020年12月15日までの2年間の総注文数及び売上げ、並びに2019年8月21日から2021年8月21日までの2年間の売上げを述べ(甲5)、申立人に係るキャンプ用品の製造を中国の企業に委託していること(甲6~甲9)を述べており、これらのことから、引用商標を付した申立人商品が、Amazonのウェブサイトを通じて販売されていたことはうかがえる。 しかしながら、引用商標を付した申立人商品の市場シェアやAmazonに係る販売以外の取引、中国の企業に製造委託した商品が販売された事実等について具体的な証拠の提出はなく不明であるから、当該商品に関する販売量や売上高の多寡を判断することができない。 そして、申立人は、Twitter及びインスタグラムを開設し(甲4、甲10)、インスタグラムのフォロワー数が1万1,700人であること(甲10)、また、Googleのウェブサイトでの引用商標に関する検索結果で約28万件がヒットしていること(甲11)がうかがえるものの、そのフォロワー数や検索結果のヒット数の多寡を客観的に比較、評価することができない。 さらに、申立人商品に関する広告宣伝の規模や回数、広告宣伝費等の証拠が提出されていないことから、引用商標の周知・著名性を判断することができない。 その他、申立人の提出に係る全証拠を総合してみても、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、取引者、需要者の間で、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、広く認識されていたと認めるに足りる事実は見いだせない。 したがって、申立人が提出した証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 (2)本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について 本件商標は、上記第1のとおり、「TILLAK」の文字を標準文字で表してなるものであり、引用商標は上記第2及び別掲のとおり「TILLAK」の欧文字からなる又は当該文字を含むものであるから、両者は、同一の文字からなるものといえ、同一又は類似するものである。 しかしながら、上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。 そうすると、引用商標の独創性の程度、本件商標の指定商品と申立人商品との関連性の程度、需要者の共通性などを考慮しても、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして申立人の引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第19号該当性について 商標法第4条第1項第19号は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもって使用するもの」に該当する商標について、商標登録を受けることができないと規定している。 本件商標は、上記1(2)のとおり、引用商標とは同一又は類似の商標である。 しかしながら、引用商標は、上記1(1)のとおり、他人(申立人)の業務に係る商品を表すものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたものとはいえないものである。 また、提出された証拠からは、本件商標権者が、引用商標を剽窃し、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる具体的事実を見いだすことはできない。 そうすると、本件商標は、引用商標の名声・信用に便乗して不正の利益を得るなど不正の目的をもって使用をするものということはできない。 3 まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当するものではなく、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、その登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-900286

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