特許訂正審判
2024-390090
情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録再生装置及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに制御信号を含むデータ構造
- 審判番号
- 2024-390090
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2002-105677
- 登録番号
- 3873001
- 請求日
- 2024年08月14日
- 審決日
- 2025年02月04日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】パイオニア 株式会社
- 【請求人代理人】塩月 秀平
- 【請求人代理人】岡田 誠
- 【請求人代理人】▲高▼梨 義幸
- 【請求人代理人】齋藤 真司
- 【請求人代理人】吉井 将太郎
- 【請求人代理人】大石 幸雄
- 【請求人代理人】阪 和之
- 【請求人代理人】田原 拓永
- 審判長/審判官
- 審判長 千葉 輝久
- 審判官 坂本 聡生
- 審判官 伊藤 隆夫
- 分類
- P141 .851-Y (H04N) / P141 .857-Y (H04N) / P141 .856-Y (H04N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項4号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項、特許法第29条第1項第3号、特許法第126条第3項、特許法第126条第6項、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第3873001号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第3873001号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔13、14、17〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判に係る特許第3873001号(以下「本件特許」という。)は、2002年(平成14年)4月8日を出願日とする特願2002-105677号の請求項1~18に係る発明について、平成18年10月27日に特許権の設定登録がなされ、令和4年4月8日に特許権の存続期間満了によって権利登録が抹消されたものである。
そして、令和6年8月14日に本件訂正審判の請求がされ、同日に上申書(添付書類:令和6年6月19日付け判決)の提出がされた。
なお、本件特許に関し、東京地方裁判所において損害賠償等請求事件(令和4年(ワ)第15703号)において特許無効の抗弁がされ、令和6年6月19日に本件特許の請求項13に係る特許は特許無効審判により無効にされるべき事由がある旨判示する判決が言い渡された。
第2 請求の趣旨、訂正の内容
1 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第3873001号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔13、14、17〕について訂正することを認める、との審決を求める、というものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(下線部分は訂正箇所を示す。)。
(1) 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項13に、
「 請求項1から10のいずれか一項に記載の」
とあるのを、
「 静止画情報を含むコンテンツ情報の断片を夫々格納するパケットを含む複数のパケットからなると共に情報記録装置により記録される又は情報再生装置により再生されるオブジェクトデータを格納するオブジェクトデータファイルと、
前記オブジェクトデータの再生シーケンスを規定すると共に前記情報記録装置により記録される又は前記情報再生装置により前記オブジェクトデータの再生時に読み取られる再生シーケンス情報を格納する再生シーケンス情報ファイルと
前記オブジェクトデータを構成する複数のパケット中に含まれ、且つ前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報のうち少なくとも一方を含むと共に前記情報記録装置により記録される又は前記情報再生装置により再生される複数の静止画情報セットと
が記録されるコンピュータ読取可能な情報記録媒体であって、
前記複数の静止画情報セットは、前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含む第1の静止画情報セット、並びに、前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含むと共に前記静止画情報を含まない第2の静止画情報セットを含み、
少なくとも一部の静止画情報については、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画情報に対する表示制御が、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報及び前記第2の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報の夫々により記述されていることを特徴とする情報記録媒体であって、
当該」
と訂正する(便宜上、請求項13に請求項1の記載を組み込んだ部分について下線を付加していない。請求項13の記載を引用する請求項14及び17も同様に訂正する。)。
(2) 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項14に、
「 前記再生手段は、前記静止画情報及び前記静止画制御情報の少なくとも一方をバッファに一時的に格納し、前記他の静止画情報セットに含まれる静止画制御情報に基づいて、前記一の静止画情報セットに含まれる静止画情報に対する表示制御を実行することを特徴とする請求項13に記載の情報再生装置。」
とあるのを、
「 前記再生手段は、前記静止画情報及び前記静止画制御情報の少なくとも一方をバッファに一時的に格納し、前記第2の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報に基づいて、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画情報に対する表示制御を実行することを特徴とする請求項13に記載の情報再生装置。」
と訂正する(請求項14を引用する請求項17も同様に訂正する。)。
第3 当審の判断
1 一群の請求項について
訂正前の請求項14、17は、請求項13を直接的又は間接的に引用しているものであるから、訂正事項1によって記載が訂正される請求項13に連動して訂正されるものである。
また、訂正前の請求項17は、請求項14を直接的に引用しているものであるから、訂正事項2によって記載が訂正される請求項14に連動して訂正されるものである。
したがって、訂正前の請求項13、14、17に対応する訂正後の請求項13、14、17は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
2 訂正前及び訂正後の発明
訂正前の特許請求の範囲の請求項1、13、14、17に係る発明(以下「訂正前発明」という。)及び訂正後の特許請求の範囲の請求項13、14、17に係る発明(以下「訂正後発明」という。)を分説すると次のとおりである。下線は、訂正の箇所である。
A~Sは、構成要件を区別するために当審で付与したものであり、以下、「構成要件A」~「構成要件S」という。
(1) 訂正前発明
【請求項1】
A 静止画情報を含むコンテンツ情報の断片を夫々格納するパケットを含む複数のパケットからなると共に情報記録装置により記録される又は情報再生装置により再生されるオブジェクトデータを格納するオブジェクトデータファイルと、
B 前記オブジェクトデータの再生シーケンスを規定すると共に前記情報記録装置により記録される又は前記情報再生装置により前記オブジェクトデータの再生時に読み取られる再生シーケンス情報を格納する再生シーケンス情報ファイルと
C 前記オブジェクトデータを構成する複数のパケット中に含まれ、且つ前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報のうち少なくとも一方を含むと共に前記情報記録装置により記録される又は前記情報再生装置により再生される静止画情報セットと
D が記録される
E コンピュータ読取可能な情報記録媒体であって、
F 少なくとも一部の静止画情報については、前記静止画情報セットのうち一の静止画情報セットに含まれる静止画情報に対する表示制御が、前記静止画情報セットのうち他の静止画情報セットに含まれる静止画制御情報により記述されていることを特徴とする
G 情報記録媒体。
【請求項13】
H 請求項1から10のいずれか一項に記載の
I 情報記録媒体から前記記録されたコンテンツ情報を再生する情報再生装置であって、
J 前記情報記録媒体から情報を読み取る読取手段と、
K 該読取手段により読み取られた情報に含まれる前記再生シーケンス情報に基づいて、前記読取手段により読み取られた情報に含まれる前記オブジェクトデータを再生する再生手段と
L を備えたことを特徴とする
M 情報再生装置。
【請求項14】
N 前記再生手段は、前記静止画情報及び前記静止画制御情報の少なくとも一方をバッファに一時的に格納し、
O 前記他の静止画情報セットに含まれる静止画制御情報に基づいて、前記一の静止画情報セットに含まれる静止画情報に対する表示制御を実行することを特徴とする
P 請求項13に記載の情報再生装置。
【請求項17】
Q 請求項13又は14に記載の情報再生装置に備えられたコンピュータを制御する再生制御用のコンピュータプログラムであって、
R 該コンピュータを、前記再生手段の少なくとも一部として機能させることを特徴とする再生制御用のコンピュータプログラム。
(2) 訂正後発明
【請求項13】
A 静止画情報を含むコンテンツ情報の断片を夫々格納するパケットを含む複数のパケットからなると共に情報記録装置により記録される又は情報再生装置により再生されるオブジェクトデータを格納するオブジェクトデータファイルと、
B 前記オブジェクトデータの再生シーケンスを規定すると共に前記情報記録装置により記録される又は前記情報再生装置により前記オブジェクトデータの再生時に読み取られる再生シーケンス情報を格納する再生シーケンス情報ファイルと
C’ 前記オブジェクトデータを構成する複数のパケット中に含まれ、且つ前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報のうち少なくとも一方を含むと共に前記情報記録装置により記録される又は前記情報再生装置により再生される複数の静止画情報セットと
D が記録される
E コンピュータ読取可能な情報記録媒体であって、
S 前記複数の静止画情報セットは、前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含む第1の静止画情報セット、並びに、前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含むと共に前記静止画情報を含まない第2の静止画情報セットを含み、
F’ 少なくとも一部の静止画情報については、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画情報に対する表示制御が、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報及び前記第2の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報の夫々により記述されていることを特徴とする
G’ 情報記録媒体であって、
I’ 当該情報記録媒体から前記記録されたコンテンツ情報を再生する情報再生装置であって、
J 前記情報記録媒体から情報を読み取る読取手段と、
K 該読取手段により読み取られた情報に含まれる前記再生シーケンス情報に基づいて、前記読取手段により読み取られた情報に含まれる前記オブジェクトデータを再生する再生手段と
L を備えたことを特徴とする
M 情報再生装置。
【請求項14】
N 前記再生手段は、前記静止画情報及び前記静止画制御情報の少なくとも一方をバッファに一時的に格納し、
O’ 前記第2の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報に基づいて、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画情報に対する表示制御を実行することを特徴とする
P 請求項13に記載の情報再生装置。
【請求項17】
Q 請求項13又は14に記載の情報再生装置に備えられたコンピュータを制御する再生制御用のコンピュータプログラムであって、
R 該コンピュータを、前記再生手段の少なくとも一部として機能させることを特徴とする再生制御用のコンピュータプログラム。
3 訂正の目的について
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、以下ア~キの訂正を行うものである。
ア 訂正前の請求項13における「請求項1から10のいずれか一項」を引用する旨の特定(構成要件H)に代えて、同請求項13が引用する請求項1の構成要件A~Gを用いた特定を行うことで、請求項13を独立項形式に改める訂正。
イ 上記アの訂正に伴い、訂正前の請求項1における構成要件Gの「情報記録媒体。」の記載を「情報記録媒体であって、」と訂正するとともに、訂正前の請求項13における構成要件Iの「情報記録媒体から・・・情報再生装置であって、」の前に「当該」の記載を付加する訂正。
ウ 訂正前の請求項1における構成要件Cの「静止画情報セット」を「複数の静止画情報セット」に変更する訂正。
エ 訂正前の請求項1における構成要件Eの後に、構成要件Sの「前記複数の静止画情報セットは、前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含む第1の静止画情報セット、並びに、前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含むと共に前記静止画情報を含まない第2の静止画情報セットを含み、」を追記する訂正。
オ 訂正前の請求項1における構成要件Fの「前記静止画情報セットのうち一の静止画情報セット」と「前記静止画情報セットのうち他の静止画情報セット」を、それぞれ「前記第1の静止画情報セット」と「前記第2の静止画情報セット」に変更する訂正。
カ 上記オの変更後の「前記前記第2の静止画情報セット」の前に、「前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報及び」を追記するとともに、訂正前の請求項1における構成要件Fの「により記述されている」の前に「の夫々」を追記する訂正。
キ 訂正前の請求項1における構成要件Fの「静止画情報に対する表示制御」の前と、「静止画制御情報により記述されている」の前のそれぞれに「前記」を追記する訂正。
上記ア、イの訂正は、請求項13を独立項形式に改める訂正である。
訂正前の請求項1では、構成要件Fにおいて「前記静止画情報セットのうち一の静止画情報セット」と「前記静止画情報セットのうち他の静止画情報セット」の特定がなされており、訂正前発明においても「静止画情報セット」が「複数」であることが特定されている。
上記ウの訂正は、構成要件Cにおいて、「静止画情報セット」が「複数」であることを特定するものであり、以下で述べる上記エ、オの訂正に付随する訂正と解される。
上記エの訂正は、「前記複数の静止画情報セットは、前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含む」ものと、「前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含むと共に前記静止画情報を含まない」ものを含むことを特定し、前者「第1の静止画情報セット」と称し、後者を「第2の静止画情報セット」と称する訂正である。
つまり、訂正前の請求項1では、構成要件Cにより、「静止画情報」と「静止画制御情報のうち少なくとも一方を含む」とされていた「静止画情報セット」について、「複数の静止画情報セット」には、「静止画情報」及び「静止画制御情報」を含むものと、「静止画制御情報を含むと共に前記静止画情報を含まない」ものの二つが含まれることを特定するものであるから、「複数の静止画情報セット」を限定する訂正である。
上記オの訂正は、「一の静止画情報セットに含まれる静止画情報に対する表示制御が、・・・他の静止画情報セットに含まれる静止画制御情報により記述されている」ことについて、上記エの訂正を前提に、「静止画情報セットのうち一の静止画情報セット」を、「第1の静止画情報セット」に変更することにより、訂正前の「一の静止画情報セット」が「静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含む」ことを限定し、「前記静止画情報セットのうち他の静止画情報セット」を「前記第2の静止画情報セット」に変更することにより、訂正前の「他の静止画情報セット」が「静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含むと共に前記静止画情報を含まない」ことを限定するものであるから、上記エの訂正と共に、訂正前の「一の静止画情報セット」、「他の静止画情報セット」を限定する訂正である。
上記カの訂正は、上記オの訂正前に、「他の静止画情報セットに含まれる静止画制御情報」により記述されていた「一の静止画情報セットに含まれる静止画情報に対する表示制御」について、訂正前の「他の静止画情報セット」であって訂正後の「第2の静止画情報セットに含まれる静止画制御情報」により記述されることに加えて、訂正前において「一の静止画情報セット」であって訂正後の「第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報」によっても記述されていることを限定する訂正であるから、「静止画情報に対する表示制御」を記述する「静止画制御情報」の限定を行う訂正である。
上記キの訂正は、上記カの訂正に付随して、表記を改めるものである。
そうすると、上記ア、イの訂正は、訂正前の請求項13の記載が訂正前の請求項1から10の記載を引用する記載であったものを、請求項1を引用する請求項13について請求項間の引用関係を解消し、請求項1の記載を引用しないものとし、独立形式の請求項へ改めることを目的とするものである。
また、上記エ、オの訂正は、訂正前発明の「静止画情報セット」を限定するものであり、上記カの訂正は、訂正前発明の「静止画情報に対する表示制御」を記述する「静止画制御情報」を限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
上記ウの訂正は、上記エ、オに付随する訂正であって、上記キの訂正は、上記カに付随する訂正であるから、いずれも特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、訂正前の請求項14における構成要件Oの「前記他の静止画情報セットに含まれる静止画制御情報」と「前記一の静止画情報セットに含まれる静止画情報」を、それぞれ「前記第2の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報」と「前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画情報」に変更する訂正である。
請求項14は請求項13を引用しており、上記(1)エによる訂正後の請求項13を引用するものであることを踏まえると、当該訂正は、「他の静止画情報セット」を「第2の静止画情報セット」に変更することにより、訂正前の「他の静止画情報セット」が「静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含むと共に前記静止画情報を含まない」ことを限定し、「一の静止画情報セット」を、「第1の静止画情報セット」に変更することにより、訂正前の「一の静止画情報セット」が「静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含む」ことを限定するものである。
また、「静止画制御情報」の前と、「静止画情報」の前のそれぞれに「前記」が追記されている点は、当該限定に付随して表記を改める訂正といえる。
そうすると、当該訂正は、上記(1)エの訂正と共に、訂正前の「一の静止画情報セット」、「他の静止画情報セット」を限定する訂正と、当該限定に付随した訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
4 新規事項の追加の有無について
(1) 願書に添付された明細書及び図面の記載事項
願書に添付された明細書及び図面には以下のような記載がある。
なお、下線は、説明のために、当審で付したものである。
ア 「【0166】
図16に示すように、本実施形態において、サブピクチャストリーム上に記録される静止画に係るデータ或いは情報は、(i)静止画情報の一例を構成するSPデータ713、(ii)SPデータ713を表示制御するための静止画制御情報の一例を構成するSPコントロール情報712及び(iii)これらの両者又は一方と共に一つのサブピクチャ構造をなし、当該サブピクチャ構造についての構造情報(ヘッダ)711との、三つのデータ或いは情報を含んで構成されている。
【0167】
そして、これら三つのデータ或いは情報の組合せとして、図17(a)に示す構造情報711、SPコントロール情報712及びSPデータ713の全ての構成要素を含むサブピクチャ構造701、図17(b)に示す構造情報711及びSPコントロール情報712を構成要素とするサブピクチャ構造702、並びに、図17(c)に示す構造情報711及びSPデータ713を構成要素とするサブピクチャ構造703がある。因みにDVDの場合は図17(a)に示すタイプのみが定義されている。
【0168】
尚、本実施形態ではこのように、本発明に係る「静止画情報セット」の各種例が、図17(a)~(c)に示したサブピクチャ構造から夫々構成されている。
【0169】
図17(a)~17(c)に示すように、本実施形態では通常は、SPコントロール情報712及びSPデータ713は、複数のTSパケット146に分断される。そして、構造情報711は、サブピクチャ構造701~703における先頭パケットに格納され、これに続く、SPコントロール情報712(図17(a)及び(b))の先頭部分又はSPデータ713の先頭部分も、この構造情報711の格納された先頭パケットに格納される。」
イ 「【0173】
尚、SPデータ713を有しないサブピクチャ構造702においては、構造情報711中の“SPデータのデータ長”を“0”に設定することで、当該SPデータ713を有しない旨を示してもよい。同様に、SPコントロール情報712を有しないサブピクチャ構造703においては、構造情報711中の“SPコントロール情報のデータ長”を“0”に設定することで、当該SPコントロール情報712を有しない旨を示してもよい。
【0174】
構造情報711は更に、“SPデータの位置情報”を有する。再生時に、これに基づき、SPコントロール情報712が作用するSPデータ713が特定される。このようなSPデータの位置情報としては、図15に示したエントリー区間を用いてその大まかな位置が記述される。この結果、エントリー区間内でSPDを探せばSPデータ713を特定可能となるので、サブピクチャ構造702の如くSPデータ713を有さないものであっても、これが有するSPコントロール情報712を予定されたSPデータに作用させることが可能とされる。但し、SPデータの位置情報として、SPDのパケット番号が直接記述されてもよい。」
ウ 「【0227】
図25に示すように、本具体例の再生制御では、例えば、一の静止画たるサブピクチャ901の表示用に用いられる一のサブピクチャ構造701又は703(図17(a)又は(c)参照)内のSPデータに対して、異なるサブピクチャ構造701又は702(図17(a)又は(b)参照)内のSPコントロール情報が作用されて、新たな静止画たるサブピクチャ902が表示される。より具体的には、サブピクチャ901が、サブフレーム903a、903b及び903cの夫々の範囲で切り出され、更に表示画面上で、切り出されたサブフレーム903aが回転してサブピクチャ902の右下に配置され、サブフレーム903bが回転して左上に配置され、サブフレーム903cが左下に配置されるように新たなサブピクチャ902が表示される。
【0228】
これらサブフレームの切り出し範囲や表示する際の配置、拡大縮小、回転等の条件はSPコントロール情報712に記述されている。従って、一のサブピクチャ構造701を用いて、そこに含まれているSPコントロール情報712を同じくそこに含まれているSPデータ713に対して作用させることで、一のサブピクチャ901を表示した後に、他のサブピクチャ構造702に含まれるSPコントロール情報712をこのSPデータ713に対して作用させることで、新たなサブピクチャ902を表示可能となる。
・・・」
エ 図16には以下の記載がある。
「
[図:0001422333000001.jpg]
」
オ 図17には以下の記載がある。
「
[図:0001422333000002.jpg]
」
(2) 訂正事項1について
ア 上記3(1)ア、イの訂正について
訂正前の請求項13における「請求項1から10のいずれか一項」を引用する旨の特定(構成要件H)に代えて、同請求項13が引用する請求項1の構成要件A~Gを用いた特定(上記3(1)ウ、オ~キの構成要件C、Fの訂正を除く)を行うこと自体は、本件訂正前の請求項1に記載された発明特定事項を用いるものであって、訂正前後で実質的な意味の変わる内容は含まれていないから、新たな技術事項を追加するものではない。
また、訂正前の請求項1における構成要件Gの「情報記録媒体。」の記載を「情報記録媒体であって、」と訂正するとともに、訂正前の請求項13における構成要件Iの「情報記録媒体から・・・情報再生装置であって、」の前に「当該」の記載を付加することは、本件訂正前の構成要件Iの「情報記録媒体」が、構成要件A~Gを用いて特定される「情報記録媒体」を指すことを、訂正後の請求項1においても明確にするものであって、訂正前後で実質的な意味の変わる内容は含まれていないから、新たな技術事項を追加するものではない。
イ 上記3(1)ウ、エの訂正について
(ア) 段落【0167】の記載によれば、サブピクチャ構造には、「構造情報711、SPコントロール情報712及びSPデータ713の全ての構成要素を含むサブピクチャ構造701」「構造情報711及びSPコントロール情報712を構成要素とするサブピクチャ構造702」がある。
また、段落【0173】の「SPデータ713を有しないサブピクチャ構造702」の記載によれば、「サブピクチャ構造702」は「SPデータ713を有しない」。
そうすると、サブピクチャ構造には、「SPデータ713」及び「SPコントロール情報712」を含む「サブピクチャ構造701」、並びに、「SPコントロール情報712を構成要素と」し、「SPデータ713を有しないサブピクチャ構造702」がある。
(イ) 段落【0166】の「(i)静止画情報の一例を構成するSPデータ713、(ii)SPデータ713を表示制御するための静止画制御情報の一例を構成するSPコントロール情報712」の記載によれば、「SPデータ713」は、「静止画情報の一例」であり、「SPコントロール情報712」は、「SPデータ713」、すなわち「静止画情報」の表示を制御するための「静止画制御情報の一例」である。
(ウ) 段落【0168】の記載によれば、「サブピクチャ構造」は「静止画情報セット」の各種例である。
(エ)上記(イ)、(ウ)の検討を踏まえれば、上記(ア)より、「静止画情報セット」である「サブピクチャ構造」として、「静止画情報」及び「静止画情報」の表示を制御するための「静止画制御情報」を含む「サブピクチャ構造701」、並びに、「静止画情報」の表示を制御するための「静止画制御情報」を含むと共に「静止画情報」を有しない「サブピクチャ構造702」がある。
そして、「静止画情報セット」の各種例である「サブピクチャ構造701」と「サブピクチャ構造702」をそれぞれ「第1の静止画情報セット」、「第2の静止画情報セット」と称するのは任意であり、「静止画情報セット」が複数あることは明らかである。
そうすると、 上記3(1)ウ、エの「複数の静止画情報セット」、及び、「前記複数の静止画情報セットは、前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含む第1の静止画情報セット、並びに、前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含むと共に前記静止画情報を含まない第2の静止画情報セットを含」むことは、願書に添付された明細書及び図面に記載されている。
ウ 上記3(1)オ、カ、キについて
(ア) 段落【0228】の「一のサブピクチャ構造701を用いて、そこに含まれているSPコントロール情報712を同じくそこに含まれているSPデータ713に対して作用させ・・・、他のサブピクチャ構造702に含まれるSPコントロール情報712をこのSPデータ713に対して作用させる」の記載によれば、「一のサブピクチャ構造701」に含まれる「SPデータ713」に対して、同「一のサブピクチャ構造701」に含まれる「SPコントロール情報712」を「作用させ」るとともに、「他のサブピクチャ構造702に含まれるSPコントロール情報712を・・・作用させる」ものと認められる。
(イ) 段落【0227】の「本具体例の再生制御では、・・・SPデータに対して、異なるサブピクチャ構造701又は702・・・内のSPコントロール情報が作用されて、新たな静止画たるサブピクチャ902が表示される。」の記載、及び、段落【0228】の「これらサブフレームの切り出し範囲や表示する際の配置、拡大縮小、回転等の条件はSPコントロール情報712に記述されている。」の記載によれば、「SPデータに対して」、「SPコントロール情報」が作用されて表示の制御が行われ、制御の「条件」が「SPコントロール情報712に記述されている」ことから、「SPコントロール情報712」に表示制御が記述されていることは明らかである。
(ウ) 上記(イ)の検討を踏まえれば、上記(ア)より、「一のサブピクチャ構造701」に含まれる「SPデータ713」に対する「表示制御」が、同「一のサブピクチャ構造701」に含まれる「SPコントロール情報712」及び「他のサブピクチャ構造702に含まれるSPコントロール情報712」の夫々により記述されているといえる。
ここで、上記イ(エ)で検討したとおり、「サブピクチャ構造」は「静止画情報セット」の各種例であって、「サブピクチャ構造701」と「サブピクチャ構造702」は、構成要件Sの「第1の静止画情報セット」、「第2の静止画情報セット」に対応しているところ、構成要件F’でも「第1の静止画情報セット」、「第2の静止画情報セット」に対応するように特定がなされている。
また、上記イ(イ)で検討したとおり、「SPデータ713」、「SPコントロール情報712」は、それぞれ「静止画情報」、「静止画情報」の表示を制御するための「静止画制御情報」の一例である。
そうすると、構成要件F’の「前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画情報に対する表示制御が、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報及び前記第2の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報の夫々により記述されていること」は、願書に添付された明細書及び図面に記載されている。
したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3) 訂正事項2について
ア 段落【0228】の「一のサブピクチャ構造701を用いて、・・・そこに含まれているSPデータ713・・・、他のサブピクチャ構造702に含まれるSPコントロール情報712をこのSPデータ713に対して作用させる」の記載によれば、「一のサブピクチャ構造701」に含まれる「SPデータ713」に対して「他のサブピクチャ構造702に含まれるSPコントロール情報712・・・作用させる」ものと認められる。
イ 段落【0227】の「本具体例の再生制御では、・・・SPデータに対して、異なるサブピクチャ構造701又は702・・・内のSPコントロール情報が作用されて、新たな静止画たるサブピクチャ902が表示される。」の記載、及び、段落【0228】の「これらサブフレームの切り出し範囲や表示する際の配置、拡大縮小、回転等の条件はSPコントロール情報712に記述されている。」の記載によれば、「SPデータに対して」、「SPコントロール情報」が作用されて表示の制御が実行される。
ウ 上記イの検討を踏まえれば、上記アより、「他のサブピクチャ構造702に含まれるSPコントロール情報712」に基づいて「一のサブピクチャ構造701」に含まれる「SPデータ713」に対する「表示制御」を実行するといえる。
ここで、上記(2)イ(エ)で検討したとおり、「サブピクチャ構造」は「静止画情報セット」の各種例であって、「サブピクチャ構造701」と「サブピクチャ構造702」は、上記(2)ウ(ウ)で検討したように、構成要件F’の「第1の静止画情報セット」、「第2の静止画情報セット」に対応しているところ、構成要件O’でも「第1の静止画情報セット」、「第2の静止画情報セット」に対応するように特定がなされている。
また、上記(2)イ(イ)で検討したとおり、「SPデータ713」、「SPコントロール情報712」は、それぞれ「静止画情報」、「静止画情報」の表示を制御するための「静止画制御情報」の一例である。
そうすると、構成要件O’の「前記第2の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報に基づいて、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画情報に対する表示制御を実行すること」は、願書に添付された明細書及び図面に記載されている。
したがって、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(5) 小括
以上のとおり、訂正事項1、2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
5 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
上記3のとおり、訂正事項1は、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものであり、かつ、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。また、訂正事項2は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
このような目的の訂正は「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」ではない。
よって、訂正事項1、2は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
6 独立特許要件について
訂正事項1、2は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、当該訂正が特許法第126条第7項の規定に適合するか(本件訂正後の請求項13、14、17に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について検討する。
(1) 特許無効の抗弁
本件特許については、上記第1の「経緯」で述べたとおり、東京地方裁判所において損害賠償等請求事件(令和4年(ワ)第15703号、以下「別件侵害訴訟」という。)において特許無効の抗弁がされ、令和6年6月19日に本件特許の請求項13に係る特許は特許無効審判により無効にされるべき事由がある旨判示する判決が言い渡されたところである。
審判請求人が令和6年8月14日に提出した上申書に添付した別件侵害訴訟の判決によれば、別件侵害訴訟で争点となった本件特許に係る特許無効の抗弁は、概略次のとおりである。
ア 無効の抗弁1:本件特許の請求項13に係る発明についての、乙8文献(特開2000-82276号公報)に記載された発明と同一であることによる新規性欠如。
イ 無効の抗弁2:本件特許の請求項13に係る発明についての、乙8文献(特開2000-82276号公報)に記載された発明を主引例とする進歩性欠如。
ウ 無効の抗弁3:本件特許の請求項13に係る発明についての、乙9文献(特開2001-143269号公報)に記載された発明と同一であることによる新規性欠如。
エ 無効の抗弁4:本件特許の請求項13に係る発明についての、サポート要件違反。
そこで、別件侵害訴訟における無効の抗弁1~4の理由によって、本件訂正後発明が独立特許要件を満たさないこととなるか否かを、以下、検討する。
(2) 本件訂正後発明
本件訂正後の請求項13、14、17に係る発明は、上記2「訂正前及び訂正後の発明における(2)「訂正後発明」に記載した事項により特定されるとおりのものである。
(3) 乙8文献、乙9文献に記載された発明
(3-1) 乙8文献の記載事項
乙8文献である特開2000-82276号公報には以下の記載がある(下線は当審において付した。)。
ア 「【0015】図3において、ディスク10がDVD-RAM(またはDVD-R)の場合は、ディスク10はカートリッジに収納される。DVD-RAMディスク10がカートリッジ11に収納された状態でディスク記録再生装置に装填され、カートリッジ11が引き出されると、ディスク10のみが記録再生装置内に残るようになっている。記録層17のデータ記録トラックは、一定記憶容量の複数論理セクタ(最小記録単位)に分割され、この論理セクタを基準に出たが記録されている。1つの論理セクタの記録容量は、1パックデータ長と同じ2048バイトに決められている。」
イ 「【0021】各ビデオタイトルセットVTSには、MPEG規格により圧縮されたビデオデータ(後述するビデオパック)、所定規格により圧縮されあるいは非圧縮のオーディオデータ(後述するオーディオパック)、およびランレングス圧縮された副映像データ(後述する副映像パック;1画素が複数ビットで定義されたビットマップデータを含む)とともに、これらのデータを再生するための情報(後述するナビゲーションパック;プレゼンテーション制御情報PCIおよびデータサーチ情報DSIを含む)が格納されている。
【0022】ビデオタイトルセットVTSも、ビデオマネージャーVMGと同様に、複数のファイルで構成される。各ファイルは、ビデオタイトルセット情報VTSI、ビデオタイトルセットメニュー用オブジェクトセットVTSM_VOBS、ビデオタイトルセットタイトル用ビデオオブジェクトセットVTSTT_VOBS、ビデオタイトルセット情報のバックアップVTSI_BUPを含んでいる。」
ウ 「【0024】ビデオタイトルセットタイトル用ビデオオブジェクトセットVTSTT_VOBSは、1以上のビデオオブジェクトVOBの集まりを定義している。各VOBは1以上のセルの集まりを定義している。そして、1以上のセルの集まりによって、プログラムチェーンPGCが構成される。」
エ 「【0026】図5は、光ディスク10に記録される情報(データファイル)のディレクトリ構造を例示している。ルートディレクトリの下にビデオタイトルセットVTSのサブディレクトリとオーディオタイトルセットATSのサブディレクトリが繋がっている。そして、ビデオタイトルセットVTSのサブディレクトリ中に、種々なビデオファイル(VMGI、VMGM、VTSI、VTSM、VTS等のファイル)が配置されて、各ファイルが整然と管理されるようになっている。特定のファイル(たとえば特定のVTS)は、ルートディレクトリからそのファイルまでのパスを指定することで、アクセスできる。
【0027】DVDーRAM(DVDーRW)ディスク10またはDVDーRディスク10は、上記のディレクトリ構造を持つようにプリフォーマットしておき、このプリフォーマット済みディスク10をDVDビデオ録画用の未使用ディスク(生ディスク)として市販することができる。」
オ 「【0033】各セル84は1以上のビデオオブジェクトユニット(VOBU)により構成される。そして、各VOBUは、ナビゲーションパック(NVパック)を先頭としビデオパック(Vパック)、副映像パック(SPパック)およびオーディオパック(Aパック)の集合体(パック列)として構成されている。すなわち、VOBUは、あるNVパックから次のNVパックの直前まで記録される全パックの集まりとして定義される。」
カ 「【0041】上記のようにビデオファイルは、階層構造となっており、1つのファイルは複数のプログラムチェーンで構成され、1つのプログラムチェーンは、複数のプログラムで構成されており、1つのプログラムは、複数のセルで構成され、1つのセルは、複数のビデオオブジェクトユニットで構成されている。また、VOBUは、複数の様々な種類のデータからなっているパックによって構成されている。パックは1つ以上のパケットとパックヘッダで構成されている。
【0042】また、このビデオオブジェクト(VOB)は、PGC単位で管理データPGCIに対応している。このPGCI内には、セルを管理するセル再生情報テーブル(C_PBIT)をもち、このセル再生順番は、C_PBIT内に記述されている順番で再生され、実際のセルの再生アドレスは、C_PBIT内のセル再生情報(C_PBI)として記録されている。」
キ 「【0046】ナビゲーションパックは、パックヘッダ110、再生制御情報/プレゼンテーション制御情報(PCI)パケット116およびデータ検索情報(DSI)パケット117を含んでいる。」
ク 「【0066】VTSの先頭に配置されたビデオタイトルセット情報VTSIには、ビデオタイトルセット情報管理テーブル(VTSI_MAT;必須)と、ビデオタイトルセットのパートオブタイトル(たとえばプログラムのチャプター)用のタイトルサーチポインタテーブル(VTS_PTT_SRPT;必須)と、ビデオタイトルセットのプログラムチェーン情報テーブル(VTS_PGCIT;必須)と、ビデオタイトルセットメニュー用のプログラムチェーン情報ユニットテーブル(VTSM_PGCI_UT;VTSM_VOBSが存在するときは必須)と、ビデオタイトルセットタイムマップテーブル(VTS_TMAPT;オプション)と、ビデオタイトルセットメニュー用のセルアドレステーブル(VTSM_C_ADT;VTSM_VOBSが存在するときは必須)と、ビデオタイトルセットメニュー用のビデオオブジェクトユニットアドレスマップ(VTSM_VOBU_ADMAP;VTSM_VOBSが存在するときは必須)と、ビデオタイトルセットセルアドレステーブル(VTS_C_ADT;必須)と、ビデオタイトルセット用のビデオオブジェクトユニットアドレスマップ(VTS_VOBU_ADMAP;必須)とが、この順番で記述されている。」
ケ 「【0071】このビデオタイトルセットのプログラムチェーン情報テーブルVTS_PGCITには、ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報テーブル情報(VTS_PGCITI)と、ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報サーチポインタ(VTS_PGCI_SRP#1~VTS_PGCI_SRP#n)と、ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報(VTS_PGCI)とが含まれている。」
コ 「【0073】図14は、ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報VTS_PGCIの内容を示す。プログラムチェーン情報(PGCI)は、プログラムチェーン一般情報(PGC_GI;必須)、プログラムチェーンコマンドテーブル(PGC_CMDT;オプション)、プログラムチェーンプログラムマップ(PGC_PGMAP;次のC_PBITが存在するときは必須)、セル再生情報テーブル(C_PBIT;オプション)、およびセル位置情報テーブル(C_POSIT;前記C_PBITが存在するときは必須)によって構成されている。」
サ 「【0108】DVDビデオレコーダの装置本体は、DVD-RAMまたはDVD-Rディスク10を回転駆動し、このディスク10に対して情報の読み書きを実行するディスクドライブ部32を有する。また録画側を構成するエンコーダ部50と、再生側を構成するデコーダ部60と、装置本体の動作を制御するマイクロコンピュータブロック30とを有する。」
シ 「【0132】デコーダ部60は、さきに説明したパック構造を持つDVD再生データから各パックを分離して取り出すセパレータ62と、パック分離その他の信号処理実行時に使用するメモリ63と、セパレータ62で分離されたビデオパック88の内容)をデコードするビデオデコーダ(V-DE)64と、セパレータ62で分離された副映像パック90の内容をデコードする副映像デコーダ(SP-DE)65と、セパレータ62で分離されたオーディオパック91の内容をデコードするオーディオデコーダ(A-DE)68と、Vデコーダ64からのビデオデータにSP-DE65からの副映像データを適宜合成し、主映像にメニュー、ハイライトボタン、字幕その他の副映像を重ねて出力するビデオプロセッサ(V-PRO部)66とを有する。」
(3-2) 乙8文献に記載された発明
ア 上記(3-1)のア~カから、乙8文献には、
ディスク記録再生装置に装填されるディスク10であって、(【0015】)、
DVDーRAM(DVDーRW)ディスク10またはDVDーRディスク10である、(【0027】)
光ディスク10に記録される情報(データファイル)のディレクトリ構造では、ルートディレクトリの下にビデオタイトルセットVTSのサブディレクトリが繋がっており、(【0026】)、
ビデオタイトルセットVTSは、複数のファイルで構成され、各ファイルは、ビデオタイトルセット情報VTSI、ビデオタイトルセットタイトル用ビデオオブジェクトセットVTSTT_VOBSを含み、(【0022】)、
ビデオタイトルセットタイトル用ビデオオブジェクトセットVTSTT_VOBSは、1以上のビデオオブジェクトVOBの集まりを定義し、各VOBは1以上のセルの集まりを定義し、(【0024】)、
各セル84は1以上のビデオオブジェクトユニット(VOBU)により構成され、各VOBUは、ナビゲーションパック(NVパック)を先頭としビデオパック(Vパック)、副映像パック(SPパック)およびオーディオパック(Aパック)の集合体(パック列)として構成され、(【0033】)、
パックは1つ以上のパケットで構成される、(【0041】)
ことが記載されている。
イ 上記(3-1)のシから、乙8文献には、
主映像にメニュー、ハイライトボタン、字幕その他の副映像を重ねて出力する、(【0132】)、ことが記載されており、「副映像」は「メニュー、ハイライトボタン、字幕その他」であるといえる。
ウ 上記(3-1)のイ、カ~コから、乙8文献には、
VTSの先頭に配置されたビデオタイトルセット情報VTSIには、プログラムチェーン情報テーブル(VTS_PGCIT)が記述されており、(【0066】)、
プログラムチェーン情報テーブルVTS_PGCITには、ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報(VTS_PGCI)が含まれており、(【0071】)、
ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報VTS_PGCIの内容として、プログラムチェーン情報(PGCI)は、セル再生情報テーブル(C_PBIT)によって構成され、(【0073】)、
セル再生順番は、C_PBIT内に記述されている順番で再生され、(【0042】)、
各ビデオタイトルセットVTSにはビデオデータ、オーディオデータ、副映像データ(副映像パック)とともに、これらのデータを再生するための情報(ナビゲーションパック;プレゼンテーション制御情報PCI)が格納されており、(【0021】)、
ナビゲーションパックは、再生制御情報/プレゼンテーション制御情報(PCI)パケットを含んでいる、(【0046】)、
ことが記載されている。
エ 上記(3-1)のサから、乙8文献には、
DVDビデオレコーダの装置本体は、ディスク10に対して情報の読み書きを実行するディスクドライブ部32を有し、再生側を構成するデコーダ部60と、装置本体の動作を制御するマイクロコンピュータブロック30とを有する、(【0108】)
ことが記載されている。
上記ア~エより、乙8文献には以下の発明(以下、「乙8発明」という。)が記載されているものと認められる。
「ディスク記録再生装置に装填されるディスク10であって、
DVDーRAM(DVDーRW)ディスク10またはDVDーRディスク10である光ディスク10に記録される情報(データファイル)のディレクトリ構造では、ルートディレクトリの下にビデオタイトルセットVTSのサブディレクトリが繋がっており、
ビデオタイトルセットVTSは、複数のファイルで構成され、各ファイルは、ビデオタイトルセット情報VTSI、ビデオタイトルセットタイトル用ビデオオブジェクトセットVTSTT_VOBSを含み、
ビデオタイトルセットタイトル用ビデオオブジェクトセットVTSTT_VOBSは、1以上のビデオオブジェクトVOBの集まりを定義し、各VOBは1以上のセルの集まりを定義し、
各セル84は1以上のビデオオブジェクトユニット(VOBU)により構成され、各VOBUは、ナビゲーションパック(NVパック)を先頭としビデオパック(Vパック)、副映像パック(SPパック)およびオーディオパック(Aパック)の集合体(パック列)として構成され、
パックは1つ以上のパケットで構成され、
副映像は、メニュー、ハイライトボタン、字幕その他であり、
VTSの先頭に配置されたビデオタイトルセット情報VTSIには、プログラムチェーン情報テーブル(VTS_PGCIT)が記述されており、
プログラムチェーン情報テーブルVTS_PGCITには、ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報(VTS_PGCI)が含まれており、
ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報VTS_PGCIの内容として、プログラムチェーン情報(PGCI)は、セル再生情報テーブル(C_PBIT)によって構成され、
セル再生順番は、C_PBIT内に記述されている順番で再生され、
各ビデオタイトルセットVTSにはビデオデータ、オーディオデータ、副映像データ(副映像パック)とともに、これらのデータを再生するための情報(ナビゲーションパック;プレゼンテーション制御情報PCI)が格納されており、
ナビゲーションパックは、再生制御情報/プレゼンテーション制御情報(PCI)パケットを含んでいるディスク10であって、
該ディスク10に対して情報の読み書きを実行するディスクドライブ部32と、再生側を構成するデコーダ部60と、装置本体の動作を制御するマイクロコンピュータブロック30とを有するDVDビデオレコーダの装置本体」
(3-3) 乙9文献の記載事項
乙9文献である特開2001-143269号公報には以下の記載がある(下線は合議体が付した。)。
ア 「【0021】
【発明の実施の形態】本実施例におけるマルチメディア光ディスクは、直径120mmの光ディスクに片面約4.7Gバイトの記録容量を実現したディジタル・ビデオ・ディスク(以下DVDと略す)が好適である。尚以下の説明においては理解を助けるために以下のように項分け記載する。その際、各項目の左側に分類番号を付す。分類番号の桁数は、その項目の階層的な深さを意味している。分類番号の最上位は(1)と(2)があり、(1)は光ディスクに関するもの、(2)は再生装置(ディスク再生装置)に関するものである。
・・・」
イ 「【0030】(1.1)光ディスクの論理構造
図3はディスクの論理構造を示す図である。図3においては、物理セクタはセクタアドレスにより昇順に配置されており、セクタアドレスに含まれる識別情報により上部からリードイン領域と、リードイン領域に続いてボリューム領域と、ボリューム領域に続いてリードアウト領域と大別される。」
・・・
【0032】図3に示すように、ボリューム領域は、さらにボリューム管理領域とファイル領域に分割される。ボリューム管理領域には、ISO13346に従って、複数の論理ブロックをファイルとして管理するためのファイルシステム管理情報が格納される。ファイルシステム管理情報とは、複数のファイルのそれぞれのファイル名と、各ファイルが占めている論理ブロック群のアドレスとの対応づけを明示した情報であり、ディスク再生装置はこのファイルシステム管理情報を手掛かりしてファイル単位のディスクアクセスを実現する。即ち、ファイル名が与えられると、全てのシステム管理情報を参照してそのファイルが占めている全ての論理ブロック群を算出し、これらの論理ブロック群をアクセスして所望のディジタルデータのみを取り出す。
【0033】図4はファイル領域の説明図である。図4に示すように、ファイル領域にはビデオマネージャ(Video Manager)と複数のビデオタイトルセット(Video TitleSet)が格納される。これらは複数の連続ファイルからなり上記のファイルシステム管理情報により、記録箇所が算出される。このように連続ファイルである理由は、動画データのデータサイズは膨大であり、これを一本のファイルにすると、そのファイルサイズが1GBを越えてしまうからである。」
ウ 「【0039】ビデオタイトルセットは、複数のビデオオブジェクト(VOB:Video Object)と、複数のビデオオブジェクトの再生順序を管理するビデオタイトルセット管理情報とを格納する。
(1.1.1.1)ビデオタイトルセット-ビデオオブジェクト(VOB)
『ビデオオブジェクト(VOB)』はディジタル動画、ディジタル音声、イメージデータ、これらの管理情報を含むことによりマルチメディア化されたデータである。尚、本例はインタラクティブソフト『推理ゲーム』であるから、図5に示される個々のVOB#1、2、3、4・・・・は、操作者の操作指示によって関係者に質問するシーン、事件現場を捜索するシーン、容疑者を尾行するシーン等、各々が映像のワンシーン等に相当する。
【0040】『ビデオオブジェクト(VOB)』のデータ構造は、複数のVOBユニット(VOBU)が先頭から時系列順に配列された構成を持つ。VOBユニット(VOBU)は、約0.5秒~約1.0秒程度の再生データであり、図5の矢印先に詳細構成を示すように、管理情報パック、動画パック、オーディオパックA~C、副映像パックA~Bといった、複数種別のパックデータより構成される。パックデータはそれぞれ2KByteのデータサイズであり、種類別のパックデータを集めて再統合することにより、それぞれ、動画データ、音声データ、副映像データ、制御データを構成するディジタルデータ列になる。また、これら種類別に再統合されたディジタルデータ列をエレメンタリストリームと称し、VOBを複数のエレメンタリストリームから構成されるプログラムストリーム、あるいはシステムストリームと称することもある。」
エ 「【0060】更に副映像データは、メニューを描画することにも利用される。『推理ゲーム』におけるメニューの例を図11に示す。『階段』『キッチン』『廊下』~『何処も調べない』はユーザにより選択可能なメニュー項目でありアイテムと称される。メニューのアイテムとして副映像が利用される場合の詳細については後述する。
【0061】(1.1.1.1.4)ビデオオブジェクト(VOB)-管理情報パック
管理情報パックはVOBユニットの先頭に必ず1つ配置され、VOBユニットの再生が行われる間、有効な管理情報が格納される。図10は、管理情報パックのデータ構造を示している。動画パック、オーディオパック、副映像パックが1パケットで構成されるのに対して、管理パックは2パケットで構成される。2パケットのうち、1つをPCIパケット(Presentation Control Information Packet)、1つをDSIパケット(Data Search Information)と称する。データ構造は動画パック、オーディオパックのデータ構造とは若干異なり、「パックヘッダ」、「システムヘッダ」「PCIパケットのパケットヘッダ」「PCIパケットのデータフィールド」「DSIパケットのパケットヘッダ」、「DSIパケットのデータフィールド」からなる。「システムヘッダ」は、この管理情報パックを先頭に持つVOBユニット全体の管理情報が、MPEGに準拠して格納される。全体に必要とされる転送レートや動画ストリーム、音声ストリーム、副映像ストリーム毎に必要とされる転送レートやバッファサイズの指定が格納される。
・・・
【0063】『トリックプレイ情報』は、早送り再生や巻き戻し再生などの飛び先情報などを含んでいる。
(1.1.1.1.4.2)管理情報パック-PCIパケット
PCIの内部構造を図13に示す。同図に示すようにPCIパケットは、『PCI一般情報』、『ハイライト情報』で構成される。『PCI一般情報』は、所属するVOBユニットの再生開始時間や終了時間が指定される。
【0064】(1.1.1.1.4.2.1)PCIパケット-ハイライト情報
『ハイライト情報』は、ユーザからの指示を受け付けるためのメニューにおけるメニュー項目のための制御情報である。参照符号h2に示すように、ハイライト情報は、さらに、ハイライト一般情報、アイテム色情報、アイテム情報#1,#2,#3,#4,#5・・・#36からなる。アイテム情報#1,#2,#3,#4,#5・・・#36は、その管理情報パックが読み出されたタイミングで表示されたそれぞれのアイテムについて与えられる。例えば図11の例であれば、“(1)階段”、“(2)キッチン”、~、“(8)何処も調べない”の8つのメニュー項目がそれぞれアイテムであり、この場合、アイテム情報#1からアイテム情報#8までにエントリーされることになる。尚、この領域は固定長であり、使用されないアイテムのためのアイテム情報には有効な情報は格納されない。アイテム情報は最大36個まで設定でき、すなわち、最大36個のメニュー項目を1画面内に表示することができる。」
オ 「【0081】図16はビデオタイトルセット管理情報の内部構造を示す図である。図16の参照符号a5が示すように、ビデオタイトルセット管理情報は、ビデオタイトルセット管理テーブル、ビデオタイトルセット部タイトルサーチポインタテーブル、PGC管理情報テーブルから構成される。『ビデオタイトルセット管理テーブル』は、ビデオタイトルセット管理情報のヘッダ情報であり、ビデオタイトルセット部タイトルサーチポインタテーブル、PGC管理情報テーブルの格納位置へのポインタが格納されている。
・・・
【0083】『PGC管理情報テーブル』は、参照符号a6に示すように、ビデオタイトルセットに格納される全てのビデオオブジェクトに対する複数のPGC情報#1,#2,#3,#4・・・・・#nを格納している。各PGC情報は1つ以上のビデオオブジェクトの再生順序を記述しており、異なるPGC情報により同一のビデオオブジェクトの再生を記述することも可能である。このため、同一のビデオオブジェクトに対して複数の再生順序を指定することが可能になる。例えば、図5のビデオタイトルセットを例に説明すれば、PGC情報にビデオオブジェクトの再生順序がVOB#1、VOB#2、VOB#3、VOB#4の順序で記述されていれば、ビデオオブジェクトはVOB#1、VOB#2、VOB#3、VOB#4の順序で再生される。また別のPGC情報にビデオオブジェクトの再生順序がVOB#3、VOB#2、VOB#1、VOB#4の順序で記述されていれば、ビデオオブジェクトはVOB#3、VOB#2、VOB#1、VOB#4の順序で再生される。本例の『推理ゲーム』では、異なるPGCを用意することによりビデオオブジェクトに複数の再生順序を指定できる特徴を利用し、異なるストーリ展開を、ストーリ毎に異なるPGCを用意することにより実現している。」
カ 「【0089】図18は『VOB位置情報テーブル』とビデオオブジェクトの光ディスク上の記録箇所との関係を模式的に示す図である。また、図20は『VOB位置情報テーブル』によるビデオオブジェクト(VOB)の再生順序を示す説明図である。図18においてVOB#2、VOB#4、VOB#6、VOB#8はハッチングに示されている記録区間y101、y102、y103、y104に格納されている。これらの記録区間の開始位置『START』、終了位置『END』を指示する情報が『VOB位置情報』である。ディスク再生装置の光ピックアップは『VOB位置情報』に記載された範囲内のデータのみを読み出し、範囲外のデータ読み出しをスキップする。このようなデータ読み出しにより、記録区間y101、記録区間y102、記録区間y103、記録区間y104の順にビデオオブジェクト(VOB)は順次再生されてゆく。尚、図20には、図16に示した再生装置の挙動により、ビデオタイトルセットに収録されたビデオオブジェクト(VOB)のうち、『VOB#2、VOB#4、VOB#6、VOB#8』が順序再生されてゆく説明図を示す。」
キ 「【0138】(2.1)ディスク再生装置の概要
光ディスクのDVDプレイヤーについて説明する。図28はDVDプレーヤー1、テレビモニタ2、及びリモコン91の外観を示す図である。DVDプレーヤー1は、筐体正面に開口を有し、開口の奥行き方向には光ディスクをセットするドライブ機構が設けられている。」
ク 「【0141】(2.2)ディスク再生装置の構成要素
図30は、本実施例におけるDVDプレイヤーの内部構成を示すブロック図である。このDVDプレイヤーは、ドライブ機構16、光ピックアップ82、機構制御部83、信号処理部84、AVデコーダ部85、リモコン受信部92、システム制御部93から構成される。さらにAVデコーダ部85は、信号分離部86、ビデオデコーダ87、副映像デコーダ88、オーディオデコーダ89、及び映像合成部90から構成される。
・・・
【0143】機構制御部83は、ディスクを駆動するモータ81及びディスクに記録された信号を読み出す光ピックアップ82を含む機構系を制御する。具体的には機構制御部83は、システム制御部93から指示されたトラック位置に応じてモータ速度の調整を行う。それと共に光ピックアップ82のアクチュエータを制御することによりピックアップ位置の移動を行い、サーボ制御により正確なトラックを検出すると、所望の物理セクタが記録されているところまで回転待ちを行い所望の位置から連続して信号を読み出す。」
ケ 「【0158】図33及び図34は、システム制御部93の処理内容を示す全体フローである。本図を参照しながらDVDプレーヤー1の動作説明を行う。DVDプレーヤー1のイジェクトボタンを押下すると、基台が筐体の外側に移動する。基台が外側に移動した状態で、操作者は光ディスクを搭載する。基台に搭載されて、基台がDVDプレイヤーの内側に移動すると、光ディスクはDVDプレイヤーに装填される。システム制御部93は、ステップ121において、光ディスクの挿入待ち状態になっている。光学センサー等から光ディスクの装填が通知されると、機構制御部83および信号処理部84を制御することにより、光ピックアップ82をリードイン領域に置いたままディスクの回転制御を行う。リードイン領域に置いたままのディスク回転を、回転動作が安定するまで継続する。回転動作が安定すると、光ピックアップをリードイン領域から外周へと移動させてボリューム管理領域を読み出す。ボリューム管理領域の情報に基づきビデオマネージャを読み出す(ステップ122)。さらにシステム制御部93は、ビデオマネージャのメニュー用PGC管理情報テーブルを参照し、ボリュームメニュー用のプログラムチェーンの記録アドレスを算出し、これを再生し、 PGC情報バッファ31に保持する。ボリュームメニュー用のプログラムチェーンが内部に保持されれば、システム制御部93は、保持されたPGC情報を参照し、再生を行うビデオオブジェクト(VOB)及びその光ディスク上の記録アドレスを算出する。再生すべきビデオオブジェクトが決定されれば、システム制御部93は、機構制御部83及び信号処理部84に制御信号を出力し、決定したビデオオブジェクトを光ディスクから取り出し再生する。これにより、図40に示すボリュームメニューがテレビモニタ2に映像表示されることになる(ステップ123)。
【0159】このタイトルの一覧表を見て操作者が、興味を持ったメニュー項目を選択確定したとする(メニューにおけるメニュー項目の選択確定の際のシステム制御部93の動作の詳細は次項で述べる。)。メニュー項目のハイライトコマンドとして“PlayTitle”コマンド及びそのパラメータとしてタイトル番号が格納されており、このハイライトコマンドがシステム制御部93により実行される(ステップ125)。“PlayTitle”コマンドによる実行動作として、システム制御部93はビデオマネージャの一部であるタイトルサーチポインタテーブルを参照し、所属するビデオタイトルセット(VTS)及びVTS内タイトル番号を決定する。ビデオタイトルセットが確定されれば、システム制御部93は機構制御部83及び信号処理部84に制御信号を出力し、確定したタイトルセットのビデオタイトルセット管理情報を再生しビデオタイトルセット管理情報の一部であるビデオタイトルセット部タイトルサーチポインタテーブルを内部に取り出す(ステップ126)。ビデオタイトルセット部タイトルサーチポインタテーブルが取り出せれば、システム制御部93は、これを参照し、再生すべきタイトルの再生開始用のプログラムチェーンのPGC情報を決定する。PGC情報が決定されれば、システム制御部93は、機構制御部83及び信号処理部84に制御信号を出力し、決定したPGC情報を再生し、これを内部のPGC情報バッファ31に保持する。尚、この際、保持されているボリュームメニュー用のPGC情報は上書きされる事になる。タイトルの再生開始用のPGC情報が保持されれば、システム制御部93は、保持したPGC情報を参照して、再生すべきビデオオブジェクト及びその記録アドレスを決定し、決定したビデオオブジェクトの再生を、機構制御部83及び信号処理部84に制御信号を出力し行う。」
コ 「【0221】最後に、本実施例における光ディスクの製造方法を簡単に説明する。ビデオカメラによって撮影した何巻ものビデオテープや、ライブ録音したミュージックテープをマスターとして用意し、これらに収録されている動画、音声をデジタル化して、ノンリニア編集装置にアップロードする。編集者は、このノンリニア編集装置上において、フレーム単位に映像、音声を再生させながら、グラフィックエディタ等のアプリケ-ションプログラムによってメニュ-、アイテムを作成する。これと共に、GUIジェネレータ等を用いてハイライトコマンドを組み込んだ管理情報パックをも作成する。作成後、これらをMPEG規格に準じて符号化して、動画データ、オーディオデータ、副映像データ、管理情報パックを生成する。生成すると、ノンリニア編集装置上でこれらからVOBユニットを作成してゆきVOBを作成してゆく。VOBを作成すると、VOBにVOB番号を付与して、更にPGC情報#1,#2,#3,#4・・・・・#n、ビデオファイル部タイトルサーチポインタテーブル、ビデオファイル管理テーブルを作成し、ワークステーションのメモリ上において、上述したデータ構造を構成する。
【0222】データ構造を構成した後、ファイル領域にこれらを記録できるように、これらのデータを論理データ列に変換する。変換された論理データ列は、磁気テープ等の伝達媒体に記録され、さらに物理データ列に変換される。この物理データ列は、ボリュームデータに対してECC(Error Check Code)や、E-F変調、リードイン領域のデータ、リードアウト領域のデータなどが付加されたものである。この物理データ列を用いて原盤カッティングは、光ディスクの原盤を作成する。さらにプレス装置によって作成された原盤から光ディスクが製造される。」
サ 図10には以下の記載がある。
「
[図:0001422333000003.jpg]
」
(3-4) 乙9文献に記載された発明
ア 上記(3-3)のア~エから、乙9文献には、マルチメディア光ディスク、(【0021】)に関して、
ディジタル・ビデオ・ディスク(以下DVDと略す)が好適であり、(【0021】)
光ディスクの論理構造は、上部からリードイン領域と、ボリューム領域と、リードアウト領域に大別され、(【0030】)
ボリューム領域は、さらにボリューム管理領域とファイル領域に分割され、(【0032】)
ファイル領域にはビデオマネージャと複数のビデオタイトルセットが格納され、これらは複数の連続ファイルからなり、(【0033】)
ビデオタイトルセットは、複数のビデオオブジェクト(VOB)と、複数のビデオオブジェクトの再生順序を管理するビデオタイトルセット管理情報とを格納し、(【0039】)
ビデオオブジェクト(VOB)のデータ構造は、複数のVOBユニット(VOBU)が先頭から時系列順に配列された構成を持ち、VOBユニット(VOBU)は、管理情報パック、動画パック、オーディオパックA~C、副映像パックA~Bといった、複数種別のパックデータより構成され、パックデータはそれぞれ、動画データ、音声データ、副映像データ、制御データを構成し、(【0040】)
副映像データは、メニューを描画することにも利用される、(【0060】)
ことが記載されているといえる。
イ 上記(3-3)のエの段落【0061】における「管理パックは2パケットで構成される。2パケットのうち、1つをPCIパケット」「と称する」の「管理パック」は、上記(3-3)のサの記載を踏まえると、「管理情報パック」を意味することは明らかであるから、上記(3-3)のエから、乙9文献には、動画パック、オーディオパック、副映像パックが1パケットで構成されるのに対して、管理情報パックは2パケットで構成され、2パケットのうち、1つをPCIパケットと称する、(【0061】、図10)
ことが記載されているといえる。
ウ 上記(3-3)のエ、オ、コから、乙9文献には、
PCIパケットは、PCI一般情報、ハイライト情報で構成され、PCI一般情報は、所属するVOBユニットの再生開始時間や終了時間が指定され、(【0063】)
ハイライト情報は、メニューのための制御情報であり、(【0064】)
ビデオタイトルセット管理情報は、PGC管理情報テーブルから構成され、(【0081】)
PGC管理情報テーブルは、複数のPGC情報を格納し、各PGC情報は1つ以上のビデオオブジェクトの再生順序を記述しており、(【0083】)
光ディスクの製造にあたっては動画、音声をデジタル化して、ノンリニア編集装置にアップロードし、ノンリニア編集装置上でVOBユニットを作成し、更にPGC情報を作成し、メモリ上において、データ構造を構成し、(【0221】)
ファイル領域にこれらを記録できるように、これらのデータを論理データ列に変換し、光ディスクが製造される、(【0222】)
ことが記載されているといえる。
エ 上記(3-3)のキの段落【0138】では、「ディスク再生装置の概要」として「光ディスクのDVDプレイヤーについて説明」しており、当該「DVDプレイヤー」に関して、上記(3-3)のクの段落【0141】では、「DVDプレイヤーは、光ピックアップ82、システム制御部93から構成される」ことが記載されているから、乙9文献には、
光ディスクのディスク再生装置であるDVDプレイヤーは、光ピックアップ82、システム制御部93から構成される、(【0138】、【0141】)
ことが記載されているといえる。
オ 上記(3-3)のケの段落【0159】では、「システム制御部93は」、「再生すべきタイトルの再生開始用のプログラムチェーンのPGC情報を決定」し、「決定したPGC情報を再生し、これを内部のPGC情報バッファ31に保持」し、「保持したPGC情報を参照して、再生すべきビデオオブジェクト及びその記録アドレスを決定し、決定したビデオオブジェクトの再生を」「行う」ことが記載されている。
当該「ビデオオブジェクトの再生」に関して、上記(3-3)のケの段落【0158】では、「システム制御部93は」、「決定したビデオオブジェクトを光ディスクから取り出し再生する」ことが記載されていることを踏まえると、乙9文献には、
システム制御部93は、再生すべきタイトルの再生開始用のプログラムチェーンのPGC情報を決定し、決定したPGC情報を再生し、これを内部のPGC情報バッファ31に保持し、保持したPGC情報を参照して、再生すべきビデオオブジェクト及びその記録アドレスを決定し、決定したビデオオブジェクトを光ディスクから取り出し再生する、(【0158】、【0159】)
ことが記載されているといえる。
カ 上記(3-3)のカの段落【0089】では、「ディスク再生装置の光ピックアップは『VOB位置情報』に記載された範囲内のデータのみを読み出し」、「ビデオオブジェクト(VOB)は順次再生されてゆく」ことが記載されている。
当該「ディスク再生装置の光ピックアップ」に関して、上記(3-3)のクの段落【0143】では、「ディスクに記録された信号を読み出す光ピックアップ82」と記載されていることから、乙9文献には、
ディスクに記録された信号を読み出す光ピックアップ82はVOB位置情報に記載された範囲内のデータのみを読み出し、ビデオオブジェクト(VOB)は順次再生されてゆく、(【0089】、【0143】)
ことが記載されているといえる。
上記ア~カを纏めると、乙9文献には以下の発明(以下、「乙9発明」という。)が記載されているものと認められる。
「マルチメディア光ディスクであって、ディジタル・ビデオ・ディスク(以下DVDと略す)が好適である、
光ディスクの論理構造は、上部からリードイン領域と、ボリューム領域と、リードアウト領域に大別され、
ボリューム領域は、さらにボリューム管理領域とファイル領域に分割され、
ファイル領域にはビデオマネージャと複数のビデオタイトルセットが格納され、これらは複数の連続ファイルからなり、
ビデオタイトルセットは、複数のビデオオブジェクト(VOB)と、複数のビデオオブジェクトの再生順序を管理するビデオタイトルセット管理情報とを格納し、
ビデオオブジェクト(VOB)のデータ構造は、複数のVOBユニット(VOBU)が先頭から時系列順に配列された構成を持ち、
VOBユニット(VOBU)は、管理情報パック、動画パック、オーディオパックA~C、副映像パックA~Bといった、複数種別のパックデータより構成され、パックデータはそれぞれ、動画データ、音声データ、副映像データ、制御データを構成し、
副映像データは、メニューを描画することにも利用され、
動画パック、オーディオパック、副映像パックが1パケットで構成されるのに対して、管理情報パックは2パケットで構成され、2パケットのうち、1つをPCIパケットと称し、
PCIパケットは、PCI一般情報、ハイライト情報で構成され、
PCI一般情報は、所属するVOBユニットの再生開始時間や終了時間が指定され、
ハイライト情報は、メニューのための制御情報であり、
ビデオタイトルセット管理情報は、PGC管理情報テーブルから構成され、
PGC管理情報テーブルは、複数のPGC情報を格納し、各PGC情報は1つ以上のビデオオブジェクトの再生順序を記述しており、
光ディスクの製造にあたっては動画、音声をデジタル化して、ノンリニア編集装置にアップロードし、ノンリニア編集装置上でVOBユニットを作成し、更にPGC情報を作成し、メモリ上において、データ構造を構成し、
ファイル領域にこれらを記録できるように、これらのデータを論理データ列に変換し、光ディスクが製造され、
光ディスクのディスク再生装置であるDVDプレイヤーは、光ピックアップ82、システム制御部93から構成され、
システム制御部93は、再生すべきタイトルの再生開始用のプログラムチェーンのPGC情報を決定し、決定したPGC情報を再生し、これを内部のPGC情報バッファ31に保持し、保持したPGC情報を参照して、再生すべきビデオオブジェクト及びその記録アドレスを決定し、決定したビデオオブジェクトを光ディスクから取り出し再生し、
ディスクに記録された信号を読み出す光ピックアップ82はVOB位置情報に記載された範囲内のデータのみを読み出し、ビデオオブジェクト(VOB)は順次再生されてゆく、
ディスク再生装置。」
(4) 本件訂正後発明と乙8発明との対比及び判断(無効の抗弁1、2について)
(4-1) 本件訂正後発明の請求項13に係る発明と乙8発明とを対比する。
ア 構成要件A、Dについて
(ア) 乙8発明の「ビデオ」、「副映像」、「オーディオ」は、構成要件Aの「コンテンツ情報」に相当する。
また、乙8発明の「副映像」は「メニュー、ハイライトボタン、字幕その他」の静止画情報である。
乙8発明の「各VOBUは、ナビゲーションパック(NVパック)を先頭としビデオパック(Vパック)、副映像パック(SPパック)およびオーディオパック(Aパック)の集合体(パック列)として構成され、パックは1つ以上のパケットで構成され」る。
そうすると、乙8発明の「VOBU」は、構成要件Aの「静止画情報を含むコンテンツ情報の断片を夫々格納するパケットを含む複数のパケットからなる」「オブジェクトデータ」に相当する。
(イ) 乙8発明では「光ディスク10に記録される情報(データファイル)のディレクトリ構造では、ルートディレクトリの下にビデオタイトルセットVTSのサブディレクトリが繋がっており」、「ビデオタイトルセットVTS」の「各ファイルは」、「ビデオタイトルセットタイトル用ビデオオブジェクトセットVTSTT_VOBSを含み」、「VTSTT_VOBSは、1以上のビデオオブジェクトVOBの集まりを定義し、各VOBは1以上のセルの集まりを定義し、各セル84は1以上のビデオオブジェクトユニット(VOBU)により構成され」るから、「光ディスク10」には「ビデオタイトルセットVTS」に含まれる「ビデオオブジェクトユニット(VOBU)」が記録される。
(ウ) 乙8発明では、「ディスク10」は「ディスク記録再生装置に装填され」、上記(イ)の検討によれば、「光ディスク10」には「ビデオオブジェクトユニット(VOBU)」が記録されるから、「ビデオオブジェクトユニット(VOBU)」が「ディスク記録再生装置」により記録又は再生されることは明らかである。
また、上記(ア)の検討より、乙8発明の「ビデオオブジェクトユニット(VOBU)」は構成要件Aの「オブジェクトデータ」に相当する。
そうすると、乙8発明の「ビデオオブジェクトユニット(VOBU)」は、構成要件Aの「情報記録装置により記録される又は情報再生装置により再生されるオブジェクトデータ」に相当する。
(エ) 乙8発明では、「ビデオタイトルセットVTS」は、「ファイルで構成され」、上記(イ)で検討したように、「ビデオタイトルセットVTS」に「ビデオオブジェクトユニット(VOBU)」が含まれるから、「ビデオオブジェクトユニット(VOBU)」を含む「ビデオタイトルセットVTS」は「ファイルで構成され」る。
(オ) 上記(ア)、(ウ)~(エ)の検討を踏まえると、乙8発明において「ファイルで構成され」る「ビデオタイトルセットVTS」の「ファイル」は、構成要件Aの「静止画情報を含むコンテンツ情報の断片を夫々格納するパケットを含む複数のパケットからなると共に情報記録装置により記録される又は情報再生装置により再生されるオブジェクトデータを格納するオブジェクトデータファイル」に相当する。
(カ) 乙8発明では、「光ディスク10に記録される情報(データファイル)のディレクトリ構造では、ルートディレクトリの下にビデオタイトルセットVTSのサブディレクトリが繋がっており、ビデオタイトルセットVTSは、複数のファイルで構成され」るから、乙8発明の「ビデオタイトルセットVTS」の「ファイル」は「光ディスク10に記録される」。
上記(オ)の検討を踏まえると、本件訂正後発明の請求項13に係る発明と、乙8発明は、「静止画情報を含むコンテンツ情報の断片を夫々格納するパケットを含む複数のパケットからなると共に情報記録装置により記録される又は情報再生装置により再生されるオブジェクトデータを格納するオブジェクトデータファイルが記録される」点で共通する。
イ 構成要件B、Dについて
(ア) 乙8発明において、「プログラムチェーン情報テーブルVTS_PGCITには、ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報(VTS_PGCI)が含まれており、ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報VTS_PGCIの内容として、プログラムチェーン情報(PGCI)は、セル再生情報テーブル(C_PBIT)によって構成され、セル再生順番は、C_PBIT内に記述されている順番で再生され」るから、「セル再生順番」は「プログラムチェーン情報テーブルVTS_PGCIT」に含まれる「C_PBIT内に記述されている順番で再生され」る。
また、乙8発明の「各セル84は1以上のビデオオブジェクトユニット(VOBU)により構成され」、上記ア(ア)で検討したように、乙8発明の「ビデオオブジェクトユニット(VOBU)」は構成要件Aの「オブジェクトデータ」に相当する。
そうすると、乙8発明において、「プログラムチェーン情報テーブル(VTS_PGCIT)が記述され」ることは、構成要件Bの「オブジェクトデータの再生シーケンスを規定する」ことに相当する。
また、乙8発明の「プログラムチェーン情報テーブルVTS_PGCIT」は、「ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報(VTS_PGCI)」を格納する情報単位であり、「ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報(VTS_PGCI)」は、構成要件Bの「再生シーケンス情報」に相当する。
(イ) 乙8発明では、「ディスク10はディスク記録再生装置に装填され」、上記ア(イ)の検討によれば、「光ディスク10」には「ビデオタイトルセットVTS」が記録され、乙8発明では、「VTSの先頭に配置されたビデオタイトルセット情報VTSIに」「プログラムチェーン情報テーブル(VTS_PGCIT)が記述され」るから、「プログラムチェーン情報テーブル(VTS_PGCIT)」が「ディスク記録再生装置」により記録又は再生されることは明らかである。
また、乙8発明では、上記(ア)で検討したように「セル再生順番」は「プログラムチェーン情報テーブルVTS_PGCIT」に含まれる「C_PBIT内に記述されている順番で再生され」、「セル再生」にあたって「セル再生順番」の情報が必要であることを踏まえれば、「プログラムチェーン情報テーブルVTS_PGCIT」が「セル再生」時に読み取られることも明らかである。
(ウ) 上記(ア)、(イ)の検討を総合すると、本件訂正後発明の請求項13に係る発明と、乙8発明は、「前記オブジェクトデータの再生シーケンスを規定すると共に前記情報記録装置により記録される又は前記情報再生装置により前記オブジェクトデータの再生時に読み取られる再生シーケンス情報を格納する情報単位が記録される」点で共通する。
ただし、「再生シーケンス情報を格納する情報単位」が、本件訂正後発明の請求項13に係る発明は「再生シーケンス情報ファイル」であるのに対し、乙8発明は「プログラムチェーン情報テーブル(VTS_PGCIT)」である点で相違する。
ウ 構成要件C’、Dについて
(ア) 上記ア(ア)で検討したとおり、乙8発明の「副映像」は、構成要件Aの「静止画情報」であるから、乙8発明の「副映像パック」は、構成要件C’の「静止画情報」を含む「静止画情報セット」に相当する。
また、乙8発明では、「各ビデオタイトルセットVTSには」「副映像データ(副映像パック)とともに、これらのデータを再生するための情報(ナビゲーションパック;プレゼンテーション制御情報PCI)が格納されており、ナビゲーションパックは、再生制御情報/プレゼンテーション制御情報(PCI)パケットを含んで」いるから、乙8発明の「ナビゲーションパック」は、「副映像データ(副映像パック)」を「再生するための情報」である「再生制御情報/プレゼンテーション制御情報(PCI)パケットを含」み得る。
ここで、乙8発明の「副映像データ(副映像パック)」と、当該「副映像データ(副映像パック)」を「再生するための情報」を「再生制御情報/プレゼンテーション制御情報(PCI)」として含む「ナビゲーションパック」からなる情報は、構成要件C’の「静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報」を含む「静止画情報セット」に相当する。
(イ) さらに、上記ア(ア)で検討したように、乙8発明の「ビデオオブジェクトユニット(VOBU)」は構成要件Aの「オブジェクトデータ」に相当し、乙8発明では、「各VOBUは、ナビゲーションパック(NVパック)を先頭としビデオパック(Vパック)、副映像パック(SPパック)」「の集合体(パック列)として構成され、パックは1つ以上のパケットで構成され」るから、乙8発明の「副映像パック」と「ナビゲーションパック」は、構成要件C’の「オブジェクトデータを構成する複数のパケット中に含まれ」る「静止画情報セット」に相当する。
(ウ) 上記ア(ウ)で検討したように、乙8発明の「ビデオオブジェクトユニット(VOBU)」は、構成要件Aの「情報記録装置により記録される又は情報再生装置により再生されるオブジェクトデータ」に相当することを踏まえると、上記(ア)、(イ)の検討より、本件訂正後発明の請求項13に係る発明と、乙8発明は、「前記オブジェクトデータを構成する複数のパケット中に含まれ、且つ前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報のうち少なくとも一方を含むと共に前記情報記録装置により記録される又は前記情報再生装置により再生される複数の静止画情報セットが記録される」点で共通する。
エ 構成要件Eについて
乙8発明では、「DVDビデオレコーダの装置本体」は、「ディスク10に対して情報の読み書きを実行するディスクドライブ部32」と、「装置本体の動作を制御するマイクロコンピュータブロック30とを有する」ことから、乙8発明の「ディスク10」は、構成要件Eの「コンピュータ読取可能な情報記録媒体」に相当する。
オ 構成要件Sについて
上記ウ(ア)で検討したとおり、乙8発明の「副映像データ(副映像パック)」と「ナビゲーションパック」からなる情報は、構成要件C’の「静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報」を含む「静止画情報セット」に相当し、構成要件Sの「前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含む第1の静止画情報セット」に相当する。
そうすると、乙8発明の「各VOBUは、ナビゲーションパック(NVパック)」「の集合体(パック列)として構成され」ることと、構成要件Sの「前記複数の静止画情報セットは、前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含む第1の静止画情報セット、並びに、前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含むと共に前記静止画情報を含まない第2の静止画情報セットを含」むことは、「前記複数の静止画情報セットは、前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含む第1の静止画情報セットを含む」点で共通する。
ただし、上記ウ(ア)で検討したように、乙8発明の「副映像データ(副映像パック)」と「ナビゲーションパック」からなる情報が、構成要件C’の「静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報」を含む「静止画情報セット」に相当するとした場合、「複数の静止画情報セット」は、構成要件Sでは、「前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含むと共に前記静止画情報を含まない第2の静止画情報セットを含」むのに対して、乙8発明では、「副映像」を再生するための情報(ナビゲーションパック;プレゼンテーション制御情報PCI)を含むと共に「副映像」を含まない情報セットについて特定されていない点で相違する。
カ 構成要件F’について
構成要件F’では、「第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画情報に対する表示制御」が特定されているが、上記オで検討したとおり、乙8発明では、「第2の静止画情報セット」に相当する「副映像」を再生するための情報(ナビゲーションパック;プレゼンテーション制御情報PCI)を含むと共に「副映像」を含まない情報セットについて特定されていない。
したがって、構成要件F’では、「少なくとも一部の静止画情報については、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画情報に対する表示制御が、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報及び前記第2の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報の夫々により記述されている」のに対して、乙8発明では、当該特定がなされていない点で相違する。
キ 構成要件G’について
上記エで検討したとおり、乙8発明の「ディスク10」は、「情報記録媒体」に相当する。
ク 構成要件I’、Mについて
乙8発明の「DVDビデオレコーダの装置本体」は、「ディスク10に対して情報の読み書きを実行するディスクドライブ部32と、再生側を構成するデコーダ部60」「を有する」から、構成要件I’の「当該情報記録媒体から前記記録されたコンテンツ情報を再生する情報再生装置」に相当する。
ケ 構成要件J、Lについて
乙8発明の「ディスク10に対して情報の読み書きを実行するディスクドライブ部32」は、構成要件Jの「前記情報記録媒体から情報を読み取る読取手段」に相当する。
コ 構成要件K、Lについて
乙8発明の「再生側を構成するデコーダ部60」は、構成要件Kの「再生手段」に相当する。
ここで、上記イ(ア)で検討したように、乙8発明において、「プログラムチェーン情報テーブルVTS_PGCIT」に含まれる「ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報(VTS_PGCI)」は、構成要件Bの「再生シーケンス情報」に相当し、「セル再生順番」は、「VTS_PGCIの内容として、プログラムチェーン情報(PGCI)」を構成する「C_PBIT内に記述されている順番で再生され」る。
上記イ(イ)での検討と同様に、「セル再生」にあたって「セル再生順番」の情報が必要であることを踏まえれば、「プログラムチェーン情報テーブルVTS_PGCIT」が「セル再生」時に読み取られ、「デコーダ部60」による再生に用いられることは明らかである。
さらに、乙8発明の「各セル84は1以上のビデオオブジェクトユニット(VOBU)により構成され」、上記ア(ア)で検討したように、乙8発明の「ビデオオブジェクトユニット(VOBU)」は構成要件Kの「オブジェクトデータ」に相当する。
そうすると、乙8発明の「再生側を構成するデコーダ部60」は、構成要件Kの「該読取手段により読み取られた情報に含まれる前記再生シーケンス情報に基づいて、前記読取手段により読み取られた情報に含まれる前記オブジェクトデータを再生する再生手段」に相当する。
以上のことから、本件訂正後発明の請求項13に係る発明と乙8発明の一致点、相違点は以下のとおりである。
(一致点)
A 静止画情報を含むコンテンツ情報の断片を夫々格納するパケットを含む複数のパケットからなると共に情報記録装置により記録される又は情報再生装置により再生されるオブジェクトデータを格納するオブジェクトデータファイルと、
B’ 前記オブジェクトデータの再生シーケンスを規定すると共に前記情報記録装置により記録される又は前記情報再生装置により前記オブジェクトデータの再生時に読み取られる再生シーケンス情報を格納する情報単位と
C’ 前記オブジェクトデータを構成する複数のパケット中に含まれ、且つ前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報のうち少なくとも一方を含むと共に前記情報記録装置により記録される又は前記情報再生装置により再生される複数の静止画情報セットと
D が記録される
E コンピュータ読取可能な情報記録媒体であって、
S’ 前記複数の静止画情報セットは、前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含む第1の静止画情報セットを含むことを特徴とする
G’ 情報記録媒体であって、
I’ 当該情報記録媒体から前記記録されたコンテンツ情報を再生する情報再生装置であって、
J 前記情報記録媒体から情報を読み取る読取手段と、
K 該読取手段により読み取られた情報に含まれる前記再生シーケンス情報に基づいて、前記読取手段により読み取られた情報に含まれる前記オブジェクトデータを再生する再生手段と
L を備えたことを特徴とする
M 情報再生装置。
(相違点1)
情報単位が、本件訂正後発明の請求項13に係る発明は「再生シーケンス情報ファイル」であるのに対し、乙8発明は「プログラムチェーン情報テーブル(VTS_PGCIT)」である点。
(相違点2)
「複数の静止画情報セット」は、本件訂正後の請求項13に係る発明では、「前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含むと共に前記静止画情報を含まない第2の静止画情報セット」を含むのに対して、乙8発明では、「副映像」を再生するための情報(ナビゲーションパック;プレゼンテーション制御情報PCI)を含むと共に「副映像」を含まない情報セットについて特定されていない点。
(相違点3)
本件訂正後の請求項13に係る発明では、「少なくとも一部の静止画情報については、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画情報に対する表示制御が、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報及び前記第2の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報の夫々により記述されている」ことが特定されているのに対して、乙8発明では、当該特定がなされていない点。
(4-2-1) 相違点1についての検討
乙8発明の「VTS_PGCIT」は「ビデオタイトルセット情報VTSI」に記述されるテーブルであるところ、VTSIがファイルとして構成される以上、VTS_PGCITはファイルに含まれるテーブルにすぎず、ファイルではないといえる。
また、乙8文献には、VTS_PGCITをファイルとして構成することについての示唆は記載されていないし、VTS_PGCITをファイルとして構成することが、乙8文献に記載されたDVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rといった光ディスクのデータ記録エリアにおける技術的前提でもない。
以上のことから、相違点1は形式的なものではなく、実質的なものであるし、相違点1に係る構成は、乙9文献にも開示されておらず、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。
(4-2-2) 相違点2、3についての検討
乙8発明では、「各VOBUは、ナビゲーションパック(NVパック)を先頭としビデオパック(Vパック)、副映像パック(SPパック)およびオーディオパック(Aパック)の集合体(パック列)として構成され」、一の「VOBU」ごとに、「ナビゲーションパック」と「副映像パック」が存在しており、一の「VOBU」の「副映像パック」を、他の「VOBU」の「ナビゲーションパック」で制御するものとはなっていない(相違点3)。
そのため、乙8発明では、「副映像」と「副映像」を再生するための情報(ナビゲーションパック;プレゼンテーション制御情報PCI)からなる情報セットとは別に、「副映像」を再生するための情報(ナビゲーションパック;プレゼンテーション制御情報PCI)を含むと共に「副映像」を含まない「静止画情報セット」が特定されていない(相違点2)。
そして、本件訂正後の請求項13に係る発明は、相違点3に係る構成要件F’により、本件特許明細書の段落【0012】、【0013】に記載された「同一静止画情報を使い回すことで異なる表示が可能となるので、全体として静止画表示を実行するために必要となるデータ量の削減を図ることができ、また記録データの構造の単純化を図ることも可能とな」り、「静止画情報の表示の都度に、静止画情報及びその制御情報を読み出し、その表示終了に応じてこれらの情報を廃棄し、次の静止画情報及びその制御情報を読み出すという技術と比べて、静止画表示のためのデータ処理負担を低減でき、データの利用効率を向上できる」という効果を奏するものである。
したがって、相違点2、3は形式的なものではなく、実質的なものである。
また、相違点2、3に係る構成は、乙9文献にも開示されておらず、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。
(4-2-3) 小括
以上のとおり、本件訂正後の請求項13に係る発明は本件特許出願前に公開された乙8文献に記載された発明ではなく、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができないとすることはできない。
また、本件訂正後発明の請求項13に係る発明は、乙8発明及び乙9文献に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたということはできず、本件訂正後発明の請求項13に係る発明は特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないとすることはできない。
請求項13を引用する本件訂正後発明の請求項14、17に係る発明も同様である。
(5) 本件訂正後発明と乙9発明との対比及び判断(無効の抗弁3について)
(5-1)本件訂正後発明の請求項13に係る発明と乙9発明とを対比する。
ア 構成要件A、Dについて
(ア) 乙9発明の「動画」、「オーディオ」、「副映像」は、構成要件Aの「コンテンツ情報」に相当する。
また、乙9発明の「メニュー」は、一般に静止した画像であることを踏まえると、構成要件Aの「静止画情報」である。
当該「メニュー」を描画する「副映像データ」は「副映像パック」を構成すること、及び、乙9発明の「VOBユニット(VOBU)」は「複数種別のパックデータより構成され」、「管理パック」、「動画パック、オーディオパック、副映像パック」が「パケットで構成」されることを踏まえると、乙9発明の「VOBユニット(VOBU)」は、構成要件Aの「静止画情報を含むコンテンツ情報の断片を夫々格納するパケットを含む複数のパケットからなる」「オブジェクトデータ」に相当する。
(イ) 乙9発明では、「ディスク再生装置であるDVDプレイヤー」は「ビデオオブジェクトを」「再生」するから、上記(ア)の検討より、乙9発明の「ビデオオブジェクト(VOB)」に配列される「VOBユニット(VOBU)」が構成要件Aの「オブジェクトデータ」に相当することを踏まえると、乙9発明の「VOBユニット(VOBU)」は、構成要件Aの「情報再生装置により再生されるオブジェクトデータ」に相当する。
また、乙9発明では、「VOBユニットを作成し」、「データ構造を構成し」、「ファイル領域にこれらを記録できるように、これらのデータを論理データ列に変換し、光ディスクが製造され」るから、乙9発明の「VOBユニット(VOBU)」は、構成要件Aの「記録される」「オブジェクトデータ」に相当する。
(ウ) 乙9発明では、「ビデオタイトルセットは、複数のビデオオブジェクト(VOB)」「を格納し、ビデオオブジェクト(VOB)のデータ構造は、複数のVOBユニット(VOBU)が」「配列された構成を持」つから、乙9発明の「ビデオタイトルセット」の「複数のビデオオブジェクト(VOB)」を格納する部分は、「複数のVOBユニット(VOBU)」を格納する情報単位である。
また、乙9発明の「光ディスクの論理構造は、上部からリードイン領域と、ボリューム領域と、リードアウト領域に大別され、ボリューム領域は、さらにボリューム管理領域とファイル領域に分割され、ファイル領域には」「複数のビデオタイトルセットが格納され」るから、乙9発明の「ビデオタイトルセット」は「光ディスク」の「ファイル領域」に格納される。
(エ) 上記(ア)~(ウ)の検討を踏まえると、本件訂正後発明の請求項13に係る発明と、乙9発明は、「静止画情報を含むコンテンツ情報の断片を夫々格納するパケットを含む複数のパケットからなると共に記録される又は情報再生装置により再生されるオブジェクトデータを格納する情報単位が記録される」点で共通する。
ただし、「オブジェクトデータを格納する情報単位」が、本件訂正後発明の請求項13に係る発明では、「オブジェクトデータファイル」であるのに対して、乙9発明では、「ビデオタイトルセット」の「複数のビデオオブジェクト(VOB)」を格納する部分である点で相違する。
また、「記録される」「オブジェクトデータ」が、構成要件Aでは、「情報記録装置により記録される」「オブジェクトデータ」であるのに対し、乙9発明では、「情報記録装置により記録される」ことについては特定されていない点でも相違する。
イ 構成要件B、Dについて
(ア) 乙9発明の「PGC管理情報テーブルは、複数のPGC情報を格納」する情報単位であり、「各PGC情報は1つ以上のビデオオブジェクトの再生順序を記述して」いることは、構成要件Bの「前記オブジェクトデータの再生シーケンスを規定する」ことに相当する。
(イ) 乙9発明の「ディスク再生装置であるDVDプレイヤーは」、「システム制御部93から構成され、システム制御部93は、再生すべきタイトルの再生開始用のプログラムチェーンのPGC情報を決定し、決定したPGC情報を再生し、これを内部のPGC情報バッファ31に保持し、保持したPGC情報を参照して、再生すべきビデオオブジェクト及びその記録アドレスを決定し、決定したビデオオブジェクトを」「再生」するから、ディスク再生装置は、ビデオオブジェクトの再生にあたって、PGC情報を再生している。
上記(ア)の検討を踏まえると、乙9発明の「複数のPGC情報」は、構成要件Bの「前記情報再生装置により前記オブジェクトデータの再生時に読み取られる再生シーケンス情報」に相当する。
また、乙9発明では、「PGC情報を作成し」、「データ構造を構成し」、「ファイル領域にこれらを記録できるように、これらのデータを論理データ列に変換し、光ディスクが製造され」るから、乙9発明の「PGC情報」は、構成要件Bの「記録される」「再生シーケンス情報」に相当する。
(ウ) 乙9発明の「ビデオタイトルセットは」、「ビデオタイトルセット管理情報」を「格納し」、「ビデオタイトルセット管理情報は、PGC管理情報テーブルから構成され」るから、上記ア(ウ)の検討を踏まえると、乙9発明の「PGC管理情報テーブル」は「光ディスク」の「ファイル領域」に格納される。
(エ) 上記(ア)~(ウ)を踏まえると、本件訂正後発明の請求項13に係る発明と、乙9発明は、「前記オブジェクトデータの再生シーケンスを規定すると共に記録される又は前記情報再生装置により前記オブジェクトデータの再生時に読み取られる再生シーケンス情報を格納する情報単位が記録される」点で共通する。
ただし、「再生シーケンス情報を格納する情報単位」が、本件訂正後発明の請求項13に係る発明では、「再生シーケンス情報ファイル」であるのに対し、乙9発明では、「PGC管理情報テーブル」である点で相違する。
また、「記録される」「再生シーケンス情報」が、構成要件Bでは、「前記情報記録装置により記録される」「再生シーケンス情報」であるのに対し、乙9発明では、「情報記録装置により記録される」ことについては特定されていない点でも相違する。
ウ 構成要件C’、Dについて
(ア) 上記ア(ア)で検討したとおり、乙9発明の「メニュー」は、構成要件A(構成要件C’)の「静止画情報」に相当し、乙9発明において該「メニュー」を描画する「副映像データ」は「副映像パック」を構成するから、乙9発明の「副映像パック」は、構成要件C’の「静止画情報」を含む「静止画情報セット」に相当する。
また、乙9発明では、「管理情報パックは2パケットで構成され、2パケットのうち、1つをPCIパケットと称し、PCIパケットは、ハイライト情報で構成され」、「ハイライト情報は、メニューのための制御情報であ」るから、乙9発明の「管理情報パック」は、「メニューのための制御情報」である「ハイライト情報」から構成される。
ここで、乙9発明の「メニューのための制御情報」は、上述したとおり、乙9発明の「メニュー」が構成要件C’の「静止画情報」に含まれることを踏まえれば、構成要件C’の「静止画制御情報」に含まれる。
そうすると、乙9発明の「副映像パック」と「管理情報パック」からなる情報は、構成要件C’の「静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報」を含む「静止画情報セット」に相当する。
(イ) 上記ア(ア)で検討したとおり、乙9発明の「VOBユニット(VOBU)」は、構成要件A(構成要件C’)の「オブジェクトデータ」に相当し、乙9発明では、「VOBユニット(VOBU)は、管理情報パック」、「副映像パックA~Bといった、複数種別のパックデータより構成され」、「副映像パックが1パケットで構成されるのに対して、管理情報パックは2パケットで構成され」ることから、乙9発明の「副映像パック」と「管理情報パック」は、構成要件C’の「オブジェクトデータを構成する複数のパケット中に含まれ」る「静止画情報セット」に相当する。
(ウ) 上記ア(イ)で検討したように、乙9発明の「VOBユニット(VOBU)」は、構成要件Aの「記録される」「オブジェクトデータ」に相当するとともに、構成要件Aの「情報再生装置により再生されるオブジェクトデータ」に相当すること、及び、上記ア(ウ)で検討したように、乙9発明の「複数のVOBユニット(VOBU)」は「ビデオタイトルセット」に格納され、「ビデオタイトルセット」が「光ディスク」の「ファイル領域」に格納されることを踏まえると、上記(ア)、(イ)の検討より、本件訂正後発明の請求項13に係る発明と、乙9発明は、「前記オブジェクトデータを構成する複数のパケット中に含まれ、且つ前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報のうち少なくとも一方を含むと共に記録される又は前記情報再生装置により再生される複数の静止画情報セットが記録される」点で共通する。
ただし、「記録される」「複数の静止画情報セット」が、構成要件C’では、「前記情報記録装置により記録される」「複数の静止画情報セット」であるのに対し、乙9発明では、「情報記録装置により記録される」ことについては特定されていない点で相違する。
エ 構成要件Eについて
乙9発明の「光ディスク」は「マルチメディア光ディスク」であり、「ディジタル・ビデオ・ディスク(以下DVDと略す)が好適」とされている。「マルチメディア光ディスク」であること、一般にDVDがコンピュータ読取可能なことは技術常識であるから、乙9発明の「光ディスク」が「コンピュータ読取可能」なことは明らかである。
そうすると、乙9発明の「光ディスク」は、構成要件Eの「コンピュータ読取可能な情報記録媒体」に相当する。
オ 構成要件Sについて
上記ウ(ア)で検討したとおり、乙9発明の「副映像パック」と「管理情報パック」からなる情報は、構成要件C’(構成要件S)の「静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報」を含む「静止画情報セット」に相当し、構成要件Sの「前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含む第1の静止画情報セット」に相当する。
そうすると、乙9発明の「VOBユニット(VOBU)は、管理情報パック」「といった、複数種別のパックデータより構成され」ることと、構成要件Sの「前記複数の静止画情報セットは、前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含む第1の静止画情報セット、並びに、前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含むと共に前記静止画情報を含まない第2の静止画情報セットを含」むことは、「前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含む第1の静止画情報セットを含む」点で共通する。
ただし、上記ウ(ア)で検討したように、乙9発明の「副映像パック」と「管理情報パック」からなる情報が、構成要件C’の「静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報」を含む「静止画情報セット」に相当するとした場合、「複数の静止画情報セット」は、構成要件Sでは、「前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含むと共に前記静止画情報を含まない第2の静止画情報セットを含」むのに対して、乙9発明では、「メニューのための制御情報」を含むと共に「メニューを描画する」「副映像データ」を含まない情報セットについて特定されていない点で相違する。
カ 構成要件F’について
構成要件F’では、「第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画情報に対する表示制御」が特定されているが、上記オで検討したとおり、乙9発明では、「メニューのための制御情報」を含むと共に「メニューを描画する」「副映像データ」を含まない情報セットについて特定されていない。
したがって、構成要件F’では、「少なくとも一部の静止画情報については、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画情報に対する表示制御が、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報及び前記第2の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報の夫々により記述されている」ことが特定されているのに対して、乙9発明では、当該特定がなされていない点で相違する。
キ 構成要件G’について
上記エで検討したとおり、乙9発明の「光ディスク」は、構成要件E(構成要件G’)の「情報記録媒体」に相当する。
ク 構成要件I’、Mについて
乙9発明の「光ディスクのディスク再生装置であるDVDプレイヤーは」、「決定したビデオオブジェクトを光ディスクから取り出し再生」する。
また、乙9発明において「ビデオオブジェクト(VOB)のデータ構造は、複数のVOBユニット(VOBU)が」「配列された構成を持ち」、「VOBユニット(VOBU)は」、「動画パック、オーディオパックA~C、副映像パックA~Bといった、複数種別のパックデータより構成され」、上記ア(ア)で検討したように、乙9発明の「動画」、「オーディオ」、「副映像」は、構成要件A(構成要件I’)の「コンテンツ情報」に相当する。
そうすると、乙9発明の「ディスク再生装置であるDVDプレイヤー」は、構成要件I’の「当該情報記録媒体から前記記録されたコンテンツ情報を再生する情報再生装置」に相当する。
ケ 構成要件J、Lについて
乙9発明の「光ピックアップ82」は、「ディスクに記録された信号を読み出す」から、構成要件Jの「前記情報記録媒体から情報を読み取る読取手段」に相当する。
コ 構成要件K、Lについて
(ア) 乙9発明では、「システム制御部93は」、「PGC情報を再生し」、「PGC情報を参照して、再生すべきビデオオブジェクト及びその記録アドレスを決定し、決定したビデオオブジェクトを光ディスクから取り出し再生」し、「ビデオオブジェクト(VOB)のデータ構造は、複数のVOBユニット(VOBU)が」「配列された構成を持」つ。
ここで、上記イ(イ)の検討より、乙9発明の「PGC情報」は、構成要件Bの「再生シーケンス情報」に相当し、上記ア(ア)の検討より、「VOBユニット(VOBU)」は、構成要件A(構成要件K)の「オブジェクトデータ」に相当する。
そうすると、乙9発明の「システム制御部93」は、構成要件Kの「前記再生シーケンス情報に基づいて」、「前記オブジェクトデータを再生する再生手段」に相当する。
(イ) 乙9発明の「光ピックアップ82はVOB位置情報に記載された範囲内のデータ」「を読み出し、ビデオオブジェクト(VOB)は順次再生され」るから、乙9発明の「光ピックアップ」は「ビデオオブジェクト(VOB)」を読み出しており、乙9発明の「ビデオオブジェクト(VOB)」は「光ピックアップ」によって読み出された情報に含まれる。
また、乙9発明では、「光ピックアップ82」が「ディスクに記録された信号を読み出す」ことを踏まえれば、乙9発明の「PGC情報」も「光ピックアップ82」により読み出された情報に含まれることは明らかである。
(ウ) 上記ケの検討より、乙9発明の「光ピックアップ82」は、構成要件J(構成要件K)の「読取手段」に相当することを踏まえると、上記(ア)、(イ)の検討より、乙9発明の「システム制御部93」は、構成要件Kの「該読取手段により読み取られた情報に含まれる前記再生シーケンス情報に基づいて、前記読取手段により読み取られた情報に含まれる前記オブジェクトデータを再生する再生手段」に相当する。
以上のことから、本件訂正後発明の請求項13に係る発明と乙9発明の一致点、相違点は以下のとおりである。
(一致点)
A’ 静止画情報を含むコンテンツ情報の断片を夫々格納するパケットを含む複数のパケットからなると共に記録される又は情報再生装置により再生されるオブジェクトデータを格納する情報単位と、
B’ 前記オブジェクトデータの再生シーケンスを規定すると共に記録される又は前記情報再生装置により前記オブジェクトデータの再生時に読み取られる再生シーケンス情報を格納する情報単位と
C’’ 前記オブジェクトデータを構成する複数のパケット中に含まれ、且つ前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報のうち少なくとも一方を含むと共に記録される又は前記情報再生装置により再生される複数の静止画情報セットと
D が記録される
E コンピュータ読取可能な情報記録媒体であって、
S’ 前記複数の静止画情報セットは、前記静止画情報及び前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含む第1の静止画情報セットを含むことを特徴とする、
G’ 情報記録媒体であって、
I’ 当該情報記録媒体から前記記録されたコンテンツ情報を再生する情報再生装置であって、
J 前記情報記録媒体から情報を読み取る読取手段と、
K 該読取手段により読み取られた情報に含まれる前記再生シーケンス情報に基づいて、前記読取手段により読み取られた情報に含まれる前記オブジェクトデータを再生する再生手段と
L を備えたことを特徴とする
M 情報再生装置。
(相違点1)
「オブジェクトデータを格納する情報単位」が、本件訂正後発明の請求項13に係る発明では、「オブジェクトデータファイル」であるのに対して、乙9発明では、「ビデオタイトルセット」の「複数のビデオオブジェクト(VOB)」を格納する部分である点。
(相違点2)
「再生シーケンス情報を格納する情報単位」が、本件訂正後発明の請求項13に係る発明では、「再生シーケンス情報ファイル」であるのに対し、乙9発明では、「PGC管理情報テーブル」である点。
(相違点3)
「記録される」「オブジェクトデータ」、「再生シーケンス情報」及び「複数の静止画情報セット」が、本件訂正後発明の請求項13に係る発明では、「前記情報記録装置により記録される」ものであるのに対し、乙9発明では、「情報記録装置により記録される」ことについては特定されていない点。
(相違点4)
「複数の静止画情報セット」は、本件訂正後発明の請求項13に係る発明では、「前記静止画情報の表示を制御するための静止画制御情報を含むと共に前記静止画情報を含まない第2の静止画情報セット」を含むのに対して、乙9発明では、「メニューのための制御情報」を含むと共に「メニューを描画する」「副映像データ」を含まない情報セットについて特定されていない点。
(相違点5)
本件訂正後発明の請求項13に係る発明では、「少なくとも一部の静止画情報については、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画情報に対する表示制御が、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報及び前記第2の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報の夫々により記述されている」ことが特定されているのに対して、乙9発明では、当該特定がなされていない点。
(5-2-1)相違点1、2についての検討
乙9発明では、「ファイル領域にはビデオマネージャと複数のビデオタイトルセットが格納され、これらは複数の連続ファイルからな」る。
ここで、 乙9発明では、「ビデオタイトルセットは、複数のビデオオブジェクト(VOB)と、複数のビデオオブジェクトの再生順序を管理するビデオタイトルセット管理情報とを格納し、
ビデオオブジェクト(VOB)のデータ構造は、複数のVOBユニット(VOBU)が先頭から時系列順に配列された構成を持ち」、「ビデオタイトルセット管理情報は、PGC管理情報テーブルから構成され」るから、「VOBユニット(VOBU)」及び「PGC管理情報テーブル」は、「ビデオタイトルセット」に格納される。
「ファイル領域にはビデオマネージャと複数のビデオタイトルセットが格納され、これらは複数の連続ファイルからな」るとされており、一つファイルの中で「ビデオマネージャ」と「ビデオタイトルセット」が混在し得るのか、「ビデオマネージャ」と「ビデオタイトルセット」が異なるファイルとして存在するのかは明らかでない。
仮に、後者であって、「ビデオタイトルセット」のみのファイルから構成されるとしても、「ビデオタイトルセット」に「複数のVOBユニット(VOBU)」と「PGC管理情報テーブル」の両者が格納されることから、乙9発明の「複数の連続ファイル」は、構成要件Aの「オブジェクトデータファイル」に対応する「複数のVOBユニット(VOBU)」を格納するファイルと、構成要件Bの「再生シーケンス情報ファイル」に対応する「PGC管理情報テーブル」を格納するファイルのそれぞれから構成されるものではない。
以上のことから、相違点1、2は形式的なものではなく、実質的なものである。
(5-2-2)相違点3についての検討
上記(5-1)ア(イ)、イ(イ)、ウ(ウ)で検討したように、乙9発明では、「VOBユニット(VOBU)」、「PGC情報」、「副映像パック」及び「管理情報パック」の「記録」を行うことから、何らかの装置で記録を行うことは明らかである。
当該「装置」は、上記「VOBユニット(VOBU)」、「PGC情報」等の情報を記録することを踏まえると、「情報記録装置」に相当するから、乙9発明においても、「VOBユニット(VOBU)」、「PGC情報」、「副映像パック」及び「管理情報パック」は、「情報記録装置により記録される」といえる。
そうすると、相違点3は形式的なものであって、訂正後発明と乙9発明とは、相違点3に関して実質的には相違しない。
(5-2-3)相違点4、5についての検討
乙9発明では、「VOBユニット(VOBU)は、管理情報パック、動画パック、オーディオパックA~C、副映像パックA~Bといった、複数種別のパックデータより構成され」、一の「VOBユニット(VOBU)」ごとに、「管理情報パック」と「副映像パック」が存在しており、一の「VOBユニット(VOBU)」の「副映像パック」を構成する「副映像データ」が描画する「メニュー」を、他の「VOBユニット(VOBU)」の「管理情報パック」を構成する「PCIパケット」の「ハイライト情報」で制御するものとはなっていない(相違点5)。
そのため、乙9発明では、「メニューを描画する」「副映像データ」と「メニューのための制御情報」からなる情報セットとは別に、「メニューのための制御情報」を含むと共に「メニューを描画する」「副映像データ」を含まない「静止画情報セット」としては特定されていない(相違点4)。
そして、本件特許は、相違点5に係る構成要件F’により、本件特許明細書の段落【0012】、【0013】に記載された「同一静止画情報を使い回すことで異なる表示が可能となるので、全体として静止画表示を実行するために必要となるデータ量の削減を図ることができ、また記録データの構造の単純化を図ることも可能とな」り、「静止画情報の表示の都度に、静止画情報及びその制御情報を読み出し、その表示終了に応じてこれらの情報を廃棄し、次の静止画情報及びその制御情報を読み出すという技術と比べて、静止画表示のためのデータ処理負担を低減でき、データの利用効率を向上できる」という効果を奏するものである。
したがって、相違点4、5は形式的なものではなく、実質的なものである。
(5-3-4) 小括
以上のとおり、本件訂正後の請求項13に係る発明は本件特許出願前に公開された乙9文献に記載された発明ではなく、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができないとすることはできない。
同請求項13を引用する本件訂正後の請求項14、17に係る発明も同様である。
(6)本件訂正後のサポート要件について(無効の抗弁4について)
本件特許明細書の段落【0005】の記載によれば、本件特許は、「静止画情報をエレメンタリーストリームの一つとしてディスクに記録した後には、・・・特殊再生或いはインタラクティブ再生などの対象とされ・・・、データ量の膨大なビットマップデータからなる静止画情報等の再生表示処理の負担は、時として非常に大きくなってしまう」ことを技術課題としている。
これに対して、本件特許は、本件特許明細書の段落【0012】、【0013】に記載の、「一の静止画情報セットに含まれる静止画情報に対する表示制御が、他の静止画情報セットに含まれる静止画制御情報により記述され」、「同一静止画情報を使い回すことで異なる表示が可能となる」ようにし、「従来の如く、・・・静止画情報の表示の都度に、静止画情報及びその制御情報を読み出し、その表示終了に応じてこれらの情報を廃棄し、次の静止画情報及びその制御情報を読み出すという技術と比べて、静止画表示のためのデータ処理負担を低減」するものと解される。
本件訂正後発明では、構成要件F’により、「前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画情報に対する表示制御が、前記第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報及び前記第2の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報の夫々により記述され」ることで、「第1の静止画情報セットに含まれる前記静止画情報」が、「第1の静止画情報セット」自身の「静止画制御情報」による表示制御と、「他の静止画情報セット」である「第2の静止画情報セットに含まれる前記静止画制御情報」による表示制御とで「使い回す」ことが特定されている。
また、当該特定により、「静止画情報の表示の都度に、静止画情報及びその制御情報を読み出し、その表示終了に応じてこれらの情報を廃棄し、次の静止画情報及びその制御情報を読み出すという技術と比べて、静止画表示のためのデータ処理負担を低減でき」るという効果を奏するものである。
そうすると、本件訂正後の請求項13に係る発明では、本件特許が解決しようとする課題の解決手段が反映されているということができる。
したがって、本件訂正後の請求項13に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものであるから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たすものといえる。
同請求項13を引用する本件訂正後の請求項14、17に係る発明も同様である。
(7) 本件訂正後発明の独立特許要件についてのまとめ
以上のとおりであるから、上記(2)において認定した本件訂正後発明は、上記(1)に示される本件無効の抗弁1~4の理由によっては、特許出願の際独立して特許を受けることができないとすることはできない。
また、本件訂正後発明について、他に独立特許要件を否定する理由を発見しない。
(8) 独立特許要件についてのまとめ
上記(7)のとおり、訂正事項1、2に係る訂正は、本件訂正後発明についての独立特許要件を満たしているから、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1に係る訂正は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。
また、本件訂正審判の請求に係る訂正事項2に係る訂正は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2024-390090