商標拒絶査定不服審判
2024-017387
ホテルオオエス、ホテル
- 審判番号
- 2024-017387
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-085085外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年10月31日
- 審決日
- 2025年05月08日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】X1Studio株式会社
- 【請求人代理人】宮崎 昭夫
- 【請求人代理人】緒方 雅昭
- 分類
- T18 .18 -WY (W09) / T18 .91 -WY (W09)
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 使用意思(3条1項柱書)指定商品の表示指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 85085拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年7月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年2月20日付け:拒絶理由通知書
令和6年7月30日付け:拒絶査定
令和6年10月31日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、指定商品については、上記1の手続補正書により、第9類「計算用の機械器具,情報処理用の機械器具,電気の伝導用の機械器具」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第9類の商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品には、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願は、その指定商品について、上記2のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は、その指定商品について、上記2のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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