商標拒絶査定不服審判
2022-014206
ザギンザホテルスリープ、ギンザホテルスリープ、ザギンザ、ホテルスリープ、ザギンザホテル、ギンザホテル、ホテル
- 審判番号
- 2022-014206
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-132245外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月09日
- 審決日
- 2023年06月05日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社KURUKURU
- 【請求人代理人】布川 俊幸
- 分類
- T18 .261-WY (W20) / T18 .262-WY (W20) / T18 .263-WY (W20)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 理由を特定できず結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-132245拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,寝台,ソファー,ベッド,キャンプ用マットレス」を指定商品として、令和3年10月22日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年3月22日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月12日付けで意見書が提出されたが、同年7月11日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年9月9日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。
(1)登録5262269号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成21年1月21日
設定登録日:平成21年9月4日
指定商品及び指定役務:別掲3のとおり
(2)登録6364802号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:令和2年3月17日
設定登録日:令和3年3月17日
指定商品及び指定役務:別掲5のとおり
(3)登録6448811号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:The Ginza Hotelsleep(標準文字)
登録出願日:令和3年6月30日
設定登録日:令和3年9月28日
指定商品:第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,寝台,ソファー,ベッド,キャンプ用マットレス」
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは「引用商標」という。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、以下の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、観念において比較できないとしても、外観が近似し、「ザギンザ」の称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標と引用商標3とは、外観については相違し、観念において比較できないとしても、「ザギンザホテルスリープ」の称呼を共通にする類似の商標であって、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標3について
引用商標3に係る商標登録原簿の記載によると、令和4年9月12日に登録名義人の表示の変更の申請が受け付けられた結果、引用商標3の商標権者は、本願の請求人(出願人)と同一人になったことが認められる。
したがって、引用商標3との関係について、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標1及び引用商標2について
本願商標は、別掲1のとおり、右肩の四角形部分を赤色で塗りつぶした部分を有し、かつ、上下に分離した形状よりなる縦長長方形状の輪郭線(以下「輪郭線」という。)と、輪郭線の上下に分離した部分に「GINZA」の欧文字(以下「GINZA」という。)を横書きし、「GINZA」の上に「THE」の欧文字(以下「THE」という。)を横書きし、「GINZA」の下に「HOTEL SLEEP」の欧文字(以下「HOTEL SLEEP」という。)を横書きした構成よりなる結合商標であるところ、本願商標は、輪郭線が上下に分離しているとしても、輪郭線内に「THE」、「GINZA」及び「HOTEL SLEEP」をまとまりよく配置していることから、構成全体として一体的なものとして印象付けられるものである。
また、その構成中の「THE」、「GINZA」及び「HOTEL SLEEP」より生じる「ザギンザホテルスリープ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「HOTEL SLEEP」は、「ホテルの眠り」といった意味合いを生じ得るものの、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有さないと判断しなければならない特別な事情はないものである。
また、輪郭線は、右肩の四角形部分を赤色で塗りつぶした部分を有している等の特徴を有するものであり、ありふれた輪郭線とはいえないことからすると、これが自他商品の識別標識としての機能を有さないと判断しなければならない特別な事情はないものである。
そうすると、本願商標は、構成全体として一体的なものとして印象付けられるものであり、また、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に、輪郭線及び「HOTEL SLEEP」を捨象し、「THE」及び「GINZA」の組合せのみに着目し商取引に当たるものとは考え難いといわざるを得ないことから、本願商標は、その構成文字に相応して「ザギンザホテルスリープ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。
したがって、本願の指定商品と引用商標1及び引用商標2に係る指定商品及び指定役務は、同一又は類似するものであるとしても、本願商標の構成中の「THE」及び「GINZA」を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが、外観において近似し、「ザギンザ」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が、引用商標3との関係で、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、引用商標1及び引用商標2との関係で、同項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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