特許拒絶査定不服審判
2024-016213
システム、方法、プログラム
- 審判番号
- 2024-016213
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-181543
- 請求日
- 2024年10月09日
- 審決日
- 2025年07月24日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】playground株式会社
- 【請求人代理人】IPTech弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 松田 直也
- 審判官 藤原 拓也
- 審判官 安藤 一道
- 分類
- P18 .121-WYF(G06Q) / P18 .537-WYF(G06Q) / P18 .536-WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-181543「システム、方法、プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 1月20日出願公開、特開2023- 10794、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成26年5月12日を出願日とする特願2014-098242号(国内優先権主張 平成25年5月22日)の一部を、平成27年4月27日に分割して新たな特許出願とした特願2015-090333号の一部を、平成30年1月16日に分割して新たな特許出願とした特願2018-004978号の一部を、平成30年9月12日に分割して新たな特許出願とした特願2018-170301号の一部を、令和2年10月20日に分割して新たな特許出願とした特願2020-176330号の一部を、令和4年2月25日に分割して新たな特許出願とした特願2022-027656号の一部を、さらに、令和4年11月14日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和7年6月2日に提出した手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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