特許拒絶査定不服審判
2025-010166
サウナシェアリングシステム、サウナシェアリング方法及びそのプログラム
- 審判番号
- 2025-010166
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-082145
- 請求日
- 2025年07月01日
- 審決日
- 2026年06月25日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Libertyship
- 【請求人代理人】弁理士法人ソシデア知的財産事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 松田 直也
- 審判官 笠田 和宏
- 審判官 田付 徳雄
- 分類
- P18 .121-WYF(G06Q) / P18 .536-WYF(G06Q) / P18 .537-WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024- 82145「サウナシェアリングシステム、サウナシェアリング方法及びそのプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 7月19日出願公開、特開2024- 98081、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年3月2日を出願日とする特願2021-33067号の一部を令和6年5月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-11に係る発明は、令和8年5月22日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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