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商標拒絶査定不服審判

2024-014948

オンドゥー、オンド

審判番号
2024-014948
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-122446
請求日
2024年09月18日
審決日
2024年12月19日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社成夢都市開発
  • 【請求人代理人】岡村 太一
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-122446拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月29日に登録出願された商願2022-149336に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和5年11月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月10日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月22日受付:意見書 令和6年6月12日付け:拒絶査定 令和6年9月18日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「ondo」の文字を標準文字で表してなり、第36類「建売住宅の販売,建物の売買,建物の貸与,建物の売買の代理又は媒介,建物の貸借の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,保険契約の締結の仲介,土地又は建物の評価」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5408425号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成22年11月30日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同23年4月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「ondo」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、一般的な辞書に載録がないから、直ちに特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえないところ、造語からなる欧文字にあっては、ローマ字読み又は英語読み風に発音するのが一般的であるから、当該文字部分は、その構成文字に相応して、「オンド」などの称呼が生じ得るものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「オンド」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、黒丸図形及び「ondo」の文字を配した構成からなるところ、構成中の図形部分と文字部分とは、大きさが異なるものの、左右に近接し、下端は同一線上に横一列に配置され、全体として外観上まとまりのある一体的な構成として看取できるものである。 そして、引用商標の構成中、「ondo」の文字部分は、上記(1)と同様に、直ちに特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえない一方、黒丸図形部分は、その内部に犬の図形と、「C」の欧文字と共通した形状とを白抜きして表したと理解できるものである。 また、引用商標の指定役務に係る不動産の分野において、「分譲マンション」の意味を有する「condominium」(参照:新英和中辞典 第7版(株式会社研究社))の略語「condo」の欧文字及びそれを片仮名で表した「コンド」の文字が「分譲マンション」程度を意味するものとして我が国においても使用されている実情があることを考慮し、引用商標全体をみると、引用商標は、図形部分のうちの「C」の欧文字と共通した形状が、「C」の欧文字を表したものであって、それと「ondo」の文字部分とが関連性を有し、「Condo」の一連の文字(語)を構成していると理解されるというのが相当である。 そうすると、引用商標は、欧文字「Condo」と理解されるその全体の構成から、「コンド」の称呼及び「コンドミニアム。分譲マンション。」程度の観念を生じ得る。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、図形の有無及び構成文字の差異により、互いに異なる語を表してなると看取できるから、判別は容易である。 また、本願商標から生じる「オンド」の称呼と、引用商標から生じる「コンド」の称呼は、語頭において、「オ」と「コ」の音の差異を有するところ、ともに3音という極めて短い音構成の両称呼において、それぞれを一連に称呼するときは、前記差異音が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものになるから、聴別は容易である。 さらに、観念においては、引用商標からは「コンドミニアム。分譲マンション。」程度の観念を生じ得るが、本願商標からは特定の観念を生じないから、記憶される印象において差異があり、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観及び称呼において判別及び聴別は可能で、観念において相紛れるおそれはないから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、それら指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-014948

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