商標拒絶査定不服審判
2023-003233
ドウ、ドー、ドゥー
- 審判番号
- 2023-003233
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-124523
- 請求日
- 2023年02月27日
- 審決日
- 2023年11月28日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エッジオフィス
- 【請求人代理人】駒津 啓佑
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .261-WY (W0332) / T18 .262-WY (W0332) / T18 .263-WY (W0332)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-124523拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年10月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月23日付け:拒絶理由通知書
令和4年3月4日:意見書、手続補正書の提出
令和4年11月24日付け:拒絶査定
令和5年2月27日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1の構成よりなり、第3類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、前記1の手続補正書により、第3類「せっけん類,入浴剤(医療用のものを除く。),爪用美容液,化粧品,香料,線香,薫料」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
3 引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標のうち、原査定時において有効に存続し、かつ、本願商標の補正後の指定商品と同一又は類似の商品又は役務を指定していたものは以下のとおりである。
(1)登録第2720627号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第3類「せっけん類,化粧品,香料類」(平成20年11月19日書換登録)
登録出願日:平成2年10月19日
設定登録日:平成9年4月18日
最新更新登録日:平成29年4月11日
(2)登録第5116697号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
指定商品:第3類「せっけん類,化粧品,香料類」
登録出願日:平成19年5月11日
設定登録日:平成20年3月7日
(3)登録第5357922号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
指定役務:第35類に属する別掲5のとおりの役務
登録出願日:平成22年3月1日
設定登録日:平成22年10月1日
更新登録日:令和2年10月28日
(4)登録第5426129号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
指定商品:第3類に属する別掲7のとおりの商品
登録出願日:平成23年1月18日
設定登録日:平成23年7月15日
更新登録日:令和3年1月20日
(5)登録第6024295号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲8のとおり
指定商品:第3類、第5類、第23類、第25類及び第32類に属する別掲9のとおりの商品
登録出願日:平成29年4月13日
設定登録日:平成30年3月2日
(6)登録第6217692号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲10のとおり
指定商品:第3類「化粧品,メイクアップ用化粧品,痩身用化粧品,美顔用パック,植物由来の化粧品,日焼け止め用化粧品,化粧落とし剤,スキンホワイトニングクリーム,化粧用油,マッサージ用ジェル(医療用のものを除く。),ティッシュに浸みこませた化粧落とし剤」
登録出願日:平成31年1月31日
設定登録日:令和2年1月20日
4 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、前記3における引用商標2と同一又は類似の商標であって、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
5 当審の判断
(1)引用商標2について
引用商標2の商標権は、令和5年2月7日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同年7月24日にその商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年8月18日に商標権の登録の抹消がされたものである。
(2)本願商標と引用商標1、引用商標3、引用商標4、引用商標5及び引用商標6との類否について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「o」の上部に長音記号(マクロン)が付された「do」(以下、「長音が付されたdo」という。)の文字と、その上に小さく書された「ドウ」の文字を上下二段に配してなるものである。
そして、本願商標の構成中、長音が付されたdoの文字は、辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として親しまれているという事情も見当たらないことからすると、これより特定の観念は生じないものである。
また、「ドウ」の文字は、下部の長音が付されたdoの読みを特定しているものと容易に理解できるものであるから、本願商標よりは、その構成文字に相応して、「ドウ」の称呼が生じるものである。
イ 引用商標1、引用商標3、引用商標4、引用商標5及び引用商標6について
(ア)引用商標1は、別掲2のとおり、「DOUX」の文字を下段に、その読み方を表したものと容易に理解させる「ドゥ-」の文字を上段に配してなるところ、このうち「DOUX」の文字は、仏語で「甘い」、「柔らかい」等の意味を有するものの(「プログレッシブ仏和辞典第2版」株式会社小学館)、我が国において一般に親しまれた語とはいえないことからすると、これより特定の観念は生じないものである。
また、これよりは、構成中の上部に書された「ドゥー」の文字より、「ドゥー」の称呼が生じるものである。
(イ)引用商標3は、別掲4のとおり、ローマ字「d」と、小さい円形及びその外周から放射状となるように表された24本の直線からなる図形を左右に配してなるところ、その図形部分よりは、特定の称呼及び観念が生じるものとはいえない。
また、ローマ字「d」についても、これのみをもって、我が国において特定の意味合いを有する語として親しまれているという事情も見当たらないことからすると、引用商標3よりは、構成中「d」の文字より「ディー」の称呼が生じ、これより特定の観念は生じないものである。
(ウ)引用商標4は、別掲6のとおり、ローマ字2文字の「do」又は「de」を図案化したものと思われる図形からなるところ、これが、いずれの文字よりなるものか、必ずしも判然としないことから、これより特定の称呼及び観念は生じないものである。
(エ)引用商標5は、別掲8のとおり、ローマ字の「D」、中心に小さい黒塗りの円形図形が表された図案化されたローマ字の「o」、及び、各頂点の上部に二つの小さい黒塗りの円形図形が表されたローマ字の「u」を横並びに配した構成態様からなり、全体として、「Dou」の文字を図案化したロゴ風文字を表してなると看取できる。
ついては、引用商標5よりは、図案化された「Dou」の文字より「ドウ」の称呼が生じる。
また、「Dou」の文字が、我が国において特定の意味合いを有する語として親しまれているという事情も見当たらないことからすると、これより特定の観念は生じないものである。
(オ)引用商標6は、別掲10のとおり、グラデーションを有する金色の曲線によって構成された図形よりなるところ、これが何を表す図形であるのかは判然とせず、また、特定の文字を図案化したものとも理解できないことから、これよりは特定の称呼及び観念が生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標5の類否について
本願商標と引用商標5を比較するに、外観において、構成文字や文字数などの差異により、互いに異なる語を表してなると容易に理解できるから、外観は、明確に区別できるものである。
また、称呼においては、本願商標と引用商標5とは「ドウ」で同一である。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標5とは、同一の称呼が生じ、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
エ 本願商標と引用商標1、引用商標3、引用商標4及び引用商標6の類否について
本願商標と引用商標1、引用商標3、引用商標4及び引用商標6とは、いずれも外観において、明確に区別できるものである。また、称呼においては、いずれも同一又は類似の称呼は生じないか、比較できない。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標1、引用商標3、引用商標4及び引用商標6とは、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別でき、称呼において相紛れるおそれがないか比較できないから、全体として非類似の商標というのが相当である。
(3)まとめ
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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