商標拒絶査定不服審判
2023-001197
オンゴー
- 審判番号
- 2023-001197
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-020809
- 請求日
- 2023年01月24日
- 審決日
- 2024年03月04日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イントリボ・ダイアグノスティクス・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】川本 真由美
- 【請求人代理人】佐々木 美紀
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .26 -WY (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-20809拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、2021年(令和3年)8月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和4年2月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 4年 5月 6日付け:拒絶理由通知書
令和 4年 9月12日付け:意見書
令和 4年10月20日付け:拒絶査定
令和 5年 1月24日付け:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「ON/GO」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第10類「医療装置,医療用機械器具」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1464703号商標、国際登録第1464753号商標、国際登録第1465129号商標及び国際登録第1465523号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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