商標拒絶査定不服審判
2022-008783
オンボード
- 審判番号
- 2022-008783
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-025620
- 請求日
- 2022年06月08日
- 審決日
- 2023年05月24日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】OnBoard株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人一色国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .26 -WY (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-25620拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「OnBoard」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、令和3年3月4日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同4年2月28日付け手続補正書により、第35類「人材の紹介,人材のあっせん,職業のあっせん,企業等の人事に関する助言,企業・企業の役員・人事管理に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,求人情報の提供」及び第41類「人材育成のための教育及び訓練,人材育成教育に関する情報の提供,企業・団体の人材育成に関するコンサルティング,知識の教授,人材育成に関する研修会の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」と補正されたものである。
本願は、令和3年10月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年2月28日付けで意見書が提出されたが、同年3月4日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年6月8日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5498385号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年6月1日存続期間満了により、消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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