商標取消審判
2023-300518
コンドー、コンド、オンド
- 審判番号
- 2023-300518
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2010-092745
- 登録番号
- 5408425
- 請求日
- 2023年07月21日
- 審決日
- 2024年04月16日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社 成夢都市開発
- 【請求人代理人】岡村 太一
- 【被請求人】倉澤 隆
- 【被請求人代理人】木村 高明
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 相崎 裕恒
- 分類
- T131 .1 -Y (X36)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5408425号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5408425号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成22年11月30日に登録出願され、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,インターネットを通じて行う建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、同23年4月22日に設定登録され、令和3年4月26日に存続期間の延長登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、同5年8月8日であり、その請求の登録前3年以内の同2年8月8日から同5年8月7日までの期間を以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第2号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
請求人は、答弁に対し弁駁していない。
第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出している。
1 本件商標権者は、平成23年6月1日付で、株式会社AUGENに対して、本件商標を日本国内において使用するための商標使用許諾契約(乙1)を締結し、現在も有効であり、同社は、本件商標の通常使用権者である。
2 本件商標権者が発行する広告物である「高齢者対応型賃貸住宅 つばさ北20条」のパンフレット(乙2)には、本件商標と実質的に同一の標章が記載されている。当該パンフレットは、通常使用権者が商品発注し、要証期間内である令和4年12月16日付にて、ラクスル株式会社から200部納品されている(乙3)。また、「高齢者対応型賃貸住宅 つばさ南小泉(旧カンダミニアム仙台)」のパンフレット(乙4)には、本件商標と実質的に同一の標章が記載されている。当該パンフレットは、令和5年3月6日付にて、ラクスル株式会社から200部納品されている(乙5)。
これらのパンフレットは、通常使用権者が「建物の管理」及び「建物の貸与」を行っている高齢者対応型賃貸住宅の特徴、間取り、費用等の入居するための情報を紹介するための広告物であり、取引者、需要者に配布する目的で作成されるものであり、納品日から通年にわたって、頒布されるものである。
3 通常使用権者は、北海道札幌市中央区の不動産物件を不動産売買サイト「楽得」内にて、令和4年11月12日から掲載しており(乙6)、掲載写真の中に、本件商標と実質的同一の標章を掲載し、「建物の売買」に関し広告的態様で使用をしている。
4 通常使用権者は、自社が「建物の管理」及び「建物の貸与」を行う高齢者対応型賃貸住宅 つばさ北20条」の賃借人に対して令和4年12月25日付けで発行した同5年1月分の家賃等の請求書に本件商標を付して発行している(乙7)。
第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)本件商標権者は、株式会社AUGEN(以下「AUGEN社」という。)に対し、本件商標を含む本件商標権者の登録商標を許諾商標とし、日本国内を許諾地域とし、平成23年6月1日から平成58年5月31日までを契約期間とする、商標使用許諾契約を締結した(乙1)。
(2)AUGEN社は、2022年12月25日に、札幌市北区北20条6丁目所在の「高齢者対応型賃貸住宅」(乙2)である「つばさ北20条」(以下「本件賃貸住宅」という。)の各部屋の住人4名それぞれに対し、2023年1月分の家賃、管理費、光熱費基本料金等と、2022年11月分の居室光熱費実費等を請求した(乙7)。
その請求書(乙7)には、いずれも、請求先の部屋番号と名前等が記載され、さらに、別掲2の使用商標及び「つばさ北20条(料金に関する問い合わせ)」との記載とともに、「株式会社AUGEN 料金担当」と記載され、連絡先の電話番号とファックス番号が記載され、さらに、原則、請求日の翌月4日に自動引き落としがなされる旨などが記載されている。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標について
本件商標は、黒塗りの円に犬とおぼしき図形を内包して図案化された「C」の欧文字と、「ONDO」の欧文字を組み合わせたものであるところ、上記1(2)の使用商標も、文字の間隔が本件商標とは若干異なるものの、本件商標と同様に、黒塗りの円に犬とおぼしき図形を内包して図案化された「C」の欧文字と、本件商標とつづり及び書体を同じくする「ONDO」の欧文字を組み合わせたものであるから、本件商標と外観上同視できるものである。
よって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一のものである。
(2)使用者について
上記1(1)によれば、本件商標権者は、AUGEN社に対し、要証期間中、本件商標の使用を許諾していたことから、AUGEN社は、本件商標の通常使用権者である。
よって、使用者は、通常使用権者である。
(3)使用役務について
上記(2)の通常使用権者は、本件賃貸住宅の住人に対してその家賃や管理費等を請求していることから、本件賃貸住宅の住人に対する建物の貸与やその建物の管理を業として行っていることが明らかである。
してみると、使用役務は、建物の貸与又は建物の管理であって、いずれであるにしても、本件商標の指定役務の範疇のものであり、請求に係る指定役務である。
(4)使用時期及び使用場所について
上記1(2)によれば、2022年12月25日に、通常使用権者は、札幌市にある本件賃貸住宅の住人に対してその家賃や管理費等を請求しており、原則として請求日の翌月4日に自動引き落としがなされることから、上記1(2)の請求書は、要証期間内である2022年(令和4年)12月25日から翌年(同5年)1月4日までに日本国内において頒布されたことが明らかである。
(5)使用行為について
以上を踏まえれば、通常使用権者は、請求に係る指定役務に関する取引書類である請求書に本件商標と社会通念上同一の商標である使用商標を付して頒布する行為を行ったものであり、この行為は、商標法第2条第3項第8号に掲げる使用行為に該当する。
3 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の通常使用権者が、請求に係る指定役務について、本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を使用していたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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