特許拒絶査定不服審判
2024-011082
ステンシル印刷機
- 審判番号
- 2024-011082
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-529851
- 請求日
- 2024年07月04日
- 審決日
- 2025年03月05日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イリノイ トゥール ワークス インコーポレイティド
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】鶴田 準一
- 【請求人代理人】渡辺 陽一
- 【請求人代理人】中村 和広
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】南山 知広
- 【請求人代理人】森本 有一
- 審判長/審判官
- 審判長 殿川 雅也
- 審判官 山本 一
- 審判官 門 良成
- 分類
- P18 .121-WYF(B41F) / P18 .537-WYF(B41F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-529851「ステンシル印刷機」拒絶査定不服審判事件〔2020年6月4日国際公開、WO2020/112531、令和4年1月20日国内公表、特表2022-509208、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)11月22日(パリ条約による優先権主張 2018年11月26日(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和6年12月26日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-011082