特許拒絶査定不服審判
2021-008952
シート状の基材を連続的に加工する機械構造物および方法
- 審判番号
- 2021-008952
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-211397
- 請求日
- 2021年07月05日
- 審決日
- 2023年03月14日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ケーニッヒ ウント バウアー アー・ゲー
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 審判長/審判官
- 審判長 藤本 義仁
- 審判官 吉村 尚
- 審判官 松田 直也
- 分類
- P18 .537-WYF(B41F) / P18 .121-WYF(B41F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-211397「シート状の基材を連続的に加工する機械構造物および方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年3月12日出願公開、特開2020-37275、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年11月22日(遡及出願平成28年8月10日、パリ条約による優先権主張 2015年9月9日 (DE)ドイツ連邦共和国 2016年4月29日 (EP)国際出願)の出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、令和5年2月8日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-008952