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特許拒絶査定不服審判

2024-004519

X線撮影後方散乱シールド及び後方散乱シールドを備えるX線撮像システム

審判番号
2024-004519
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-542582
請求日
2024年03月14日
審決日
2026年02月20日
公報発行日
2026年08月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】イリノイ トゥール ワークス インコーポレイティド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
  • 【請求人代理人】森本 有一
審判長/審判官
  • 審判長 岡田 吉美
  • 審判官 波多江 進
  • 審判官 野村 伸雄
分類
P18 .121-WZ (G21K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

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特願2020-542582「X線撮影後方散乱シールド及び後方散乱シールドを備えるX線撮像システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年 8月15日国際公開、WO2019/157179、令和 3年 5月20日国内公表、特表2021-513073〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2019年(平成31年)2月7日を国際出願日とする外国語特許出願であって(優先権主張外国庁受理 2018年(平成30年)2月7日 米国(4件)、2019年(平成31年)2月6日 米国)、その手続の経緯の概略は、次のとおりである。 令和2年10月 2日 :翻訳文の提出 令和4年11月25日付け:拒絶理由通知書 令和5年 2月28日 :意見書、手続補正書の提出 同年 3月29日付け:拒絶理由通知書 同年 7月 4日 :意見書、手続補正書の提出 同月14日付け:拒絶理由通知書(最後) 同年10月25日 :意見書、手続補正書の提出 同年11月 6日付け:補正の却下の決定 同日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) (同月14日 :原査定の謄本の送達) 令和6年 3月14日 :審判請求書の提出 令和7年 4月 7日付け:拒絶理由通知書 同年10月 8日 :意見書、手続補正書の提出 以下、2018年(平成30年)2月7日を「最先の優先日」という。 第2 本願発明 1 本願発明の認定 本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和7年10月8日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)後の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものであると認められるところ、その請求項1の記載は、次のとおりである。 <本願発明> 「入射X線放射に基づいて画像を生成するX線検出器と、 第1の端部、および、反対側の第2の端部であって、スキャンされる対象物の外側表面に適合して係合する輪郭を有する第2の端部を備える後方散乱シールド装置と、 X線放射を出力するX線管と、 フレームであって、 前記X線検出器を保持し、 前記X線管が前記X線放射を前記X線検出器に方向付けるように前記X線管を保持し、 該フレームへの前記後方散乱シールド装置の取り付け、取り外しを可能にするフレームと、 前記フレームに対する前記後方散乱シールド装置の取り付けを検出し、該後方散乱シールド装置の該取り付けを検出することに応答して、前記X線管の起動を可能にするスイッチとを具備し、 前記フレームは、前記対象物と前記後方散乱シールド装置との間のギャップを低減する又はなくすように、前記後方散乱シールド装置をスライド可能に保持する取り付けレールを備える、可搬型X線スキャナー。」 2 本願発明の分説 検討の便宜上、本願発明の構成を次のように構成Xと構成Aから構成Fまでに分説する。また、参考図として、本願の【図7】及び【図6】に部材名を記入したものを掲載する。 (構成A)入射X線放射に基づいて画像を生成するX線検出器と、 (構成B)第1の端部、および、反対側の第2の端部であって、スキャンされる対象物の外側表面に適合して係合する輪郭を有する第2の端部を備える後方散乱シールド装置と、 (構成C)X線放射を出力するX線管と、 (構成D)フレームであって、前記X線検出器を保持し、前記X線管が前記X線放射を前記X線検出器に方向付けるように前記X線管を保持し、該フレームへの前記後方散乱シールド装置の取り付け、取り外しを可能にするフレームと、 (構成E)前記フレームに対する前記後方散乱シールド装置の取り付けを検出し、該後方散乱シールド装置の該取り付けを検出することに応答して、前記X線管の起動を可能にするスイッチと を具備し、 (構成F)前記フレームは、前記対象物と前記後方散乱シールド装置との間のギャップを低減する又はなくすように、前記後方散乱シールド装置をスライド可能に保持する取り付けレールを備える、 (構成X)可搬型X線スキャナー <参考図> 【図7】 【図6】 [図:0001437703000001.jpg] 3 課題・作用効果等に関連する明細書の発明の詳細な説明の記載 本願の明細書の発明の詳細な説明の記載のうち、発明が解決しようとする課題及び作用効果等に関連する記載を抜粋すると、次の記載がある。 「【0002】 本開示は、包括的には、X線撮影に関し、より詳細には、X線撮影後方散乱シールド及び後方散乱シールドを備えるX線撮像システムに関する。」 「【0007】 手持ち式X線撮像機器のための開示される例示の後方散乱シールド装置は、スキャンされる対象物から後方に散乱する放射によって引き起こされるオペレーターに対する放射線量を低減する。開示される後方散乱シールドは、X線撮影的にスキャン又は試験される対象物に後方散乱シールドを密接に接触させることを可能にする適合シールド材料を含む。シールド材料の輪郭は、試験される対象物の輪郭になるよう調整することができる。 【0008】 幾つかの例では、後方散乱シールド装置は、撮像機器上の相補的スイッチのためのトリガー装置を含む。トリガー装置は、スイッチによって検出されると、撮像機器の動作を可能にする。そのため、開示される例は、撮像機器を使用する前に後方散乱シールド装置の適切な設置を保証し、それにより、オペレーターに対する放射線量を低減することによってオペレーターの安全性が改善される。」 「【0028】 シールドスイッチ222は、後方散乱シールド装置224がフレームに取り付けられているか否かに基づいて、X線管218を選択的にイネーブル及び/又はディセーブルする。後方散乱シールド装置224は、コリメーター220と試験下の対象物との間にシールドを設けることによって、フレーム202を保持するオペレーターに対する線量を低減する。例示の後方散乱シールド装置224は、適切に設置されると、シールドスイッチ222をトリガーするスイッチトリガーを含む。例えば、シールドスイッチ222は、リードスイッチ又は同様の磁気トリガー式スイッチとすることができ、後方散乱シールド装置224は磁石を含む。リードスイッチ及び磁石は、後方散乱シールド装置224がフレーム202に取り付けられると、磁石がリードスイッチをトリガーするように、フレーム202及び後方散乱シールド装置224上にそれぞれ位置決めされる。シールドスイッチ222は、任意のタイプの静電容量性センサー、誘導性センサー、磁気センサー、光センサー、及び/又は任意の他のタイプの近接センサーを含むことができる。 【0029】 シールドスイッチ222は、後方散乱シールド装置224が設置されていないとき、X線管218をディセーブルする。シールドスイッチ222は、例えばハードウェア回路部を使用して及び/又は演算装置208によって実行されるソフトウェアによって実装することができる。幾つかの例では、演算装置208は、後方散乱シールド装置224が設置されていないとき、X線管218の動作を可能にするために、シールドスイッチ222を選択的にオーバーライドすることができる。オーバーライドを、管理者又は他の認定ユーザーが制御することができる。」 「【0039】 図3A~図3Gの例示の後方散乱シールド302は、スキャンされる対象物の表面に(例えば、後方散乱シールド302の第1の端部で)、及び/又は、配置されたとき、フレーム102の一部分に少なくとも部分的に(例えば、後方散乱シールド302の第2の端部で)適合する。後方散乱シールド302による適合性は、スキャンされる対象物とシールド302との間のギャップを低減する又はなくすことによってシールドを改善する。示す例において、後方散乱シールド302は、第2の端部上に湾曲又は輪郭表面を有して、対象物の対応する湾曲又は輪郭表面に適合的に係合する。 【0040】 シールドフレーム304をフレーム102に結合するため、例示のシールドフレーム304はレールスライド306を含み、レールスライド306はフレーム102のそれぞれのレールスロット内に嵌合する。ばね式プランジャー308は、シールドフレーム304がフレーム102に固定されることを可能にする。シールドフレーム304は、後方散乱シールド装置300が適切に設置されていることをシールドスイッチ222(例えば、リードスイッチ)に示すためにスイッチアクチュエーター(例えば、磁石)を含む。スイッチアクチュエーターは、後方散乱シールド302及び/又はフレーム304内の又はその上の任意の適切な場所に位置決めすることができ、そこで、後方散乱シールド302又はシールドフレーム304は、完全に設置された位置でフレーム102に隣接する。シールドスイッチ222及びスイッチアクチュエーターは、フレーム102及びシールドフレーム304及び/又は後方散乱シールド302内の相補的場所に設置される。 【図3A】 [図:0001437703000002.jpg] 」 「【0042】 図4は、図1の例示の手持ち式X線撮像システム上に設置された図3の例示の後方散乱シールド装置300を示す。図5は、X線504をX線管218からX線検出器106に方向付けることによる試験下の対象物502の撮像中における、図3の後方散乱シールド装置300が設置された状態の、図1の例示の手持ち式X線撮像システムを示す。 【図4】 [図:0001437703000003.jpg] 【0043】 後方散乱シールド装置300は、停止表面(例えば、シールドフレーム304の下部)がフレーム102の停止表面に接するまで、レールスライド306をフレーム102上の対応するレール内にスライドさせることによってフレーム102上に設置される。後方散乱シールド装置300を確実に位置決めする他の技法を使用することができる。 【0044】 上記で述べたように、コリメーター220は、X線検出器106に方向付けられないX線放射を減少させるため、対象物502によって散乱されないX線放射504の濃縮体がX線検出器106上に入射する。 【0045】 後方散乱シールド装置300は、後方散乱シールド装置300及び対象物502が、後方散乱されるコンプトン散乱放射を閉囲及び/又はシールドするように対象物502に適合する。例えば、後方散乱シールド302は対象物502の表面に適合し、この対象物はフレーム102に接触する又はほぼ接触する。例示の後方散乱シールド302は、コンプトン散乱放射がオペレーターに達するための1次経路内に位置決めされ、それにより、実質的に、オペレーターが受けるコンプトン散乱線量を低減する、及び/又は、X線管218を駆動するために使用することができる電力を増加させる。 【0046】 図6は、図1の例示の手持ち式X線撮像システム100上に設置された別の例示の後方散乱シールド装置600を示す図である。例示の後方散乱シールド装置600は、後方散乱シールド装置600が、後方散乱シールド装置300の場合のように湾曲した対象物に対するよりも、平坦な対象物に対してより密接に適合することを除いて、図3A~図3G、図4、及び図5の後方散乱シールド装置300と実質的に同一である。 【0047】 そのため、後方散乱シールド装置600は、後方散乱シールド602及びシールドフレーム604を含む。シールドフレーム604は、例示のシールドフレーム304と同一である、及び/又は、シールドフレーム304を参照して上記で述べた例のうちの任意の例の場合と同様に実装することができる。後方散乱シールド602は、同様に、端部の輪郭が対象物に接触することを除いて、例示の後方散乱シールド302と同一である。上記で述べたように、後方散乱シールド602は、平坦な物体により良好に適合するように平坦な輪郭を有する。 【0048】 図7は、X線704をX線管218からX線検出器106に方向付けることによる別の例示の試験下の対象物702の撮像中における、図6の後方散乱シールド600が設置された状態の、図1の例示の手持ち式X線撮像システム100を示す。」 第3 当審において通知した拒絶の理由の概要 本願発明は、本件補正前の請求項1(令和5年10月25日にされた手続補正後のもの。なお、同手続補正を却下する令和5年11月6日付けの補正の却下の決定は、当審において不適法と判断された。)に係る発明を補正したものであるところ、当審において令和7年4月7日付け拒絶理由通知書で本件補正前の請求項1に係る発明に対して通知した拒絶の理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概要は、次に示すとおりである。 (進歩性の欠如)この出願の請求項1に係る発明は、最先の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である下記の引用文献1に記載された発明及び引用文献2、3に記載された技術事項に基いて、最先の優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 記 <引用文献一覧> 引用文献1.国際公開第2016/172611号 引用文献2.特表2010-521992号公報 引用文献3.国際公開第2017/019774号 第4 当合議体の判断 当合議体は、以下に示すとおり、本願発明は、引用文献1に記載された発明、引用文献2、3に記載された技術事項及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、と判断する。 1 各引用文献に記載された事項及び引用発明等の認定 (1) 引用文献1に記載された事項及び引用発明の認定 ア 引用文献1に記載された事項 当審拒絶理由で引用した、最先の優先日前に発行された引用文献1(国際公開第2016/172611号)には、次の事項が記載されている。括弧内の飜訳は、対応する公表公報である特表2018-512914号公報を参考に当合議体が作成したものである。なお、図は適宜関連する記載の近くに挿入して示し、他の文献についても同様である。また、下線は当合議体が付したものであり、他の文献についても同様である。 (ア) 技術分野([0001]) 「[0001] This application relates generally to X-ray equipment. More specifically, this application relates to X-ray equipment that is small, portable, and collapsible. ([0001] 本出願は一般にX線装置に関する。より詳細には、本出願は、小型で、持ち運び可能で、折りたたみ可能なX線装置に関する。)」 (イ) 詳細な説明([0018]~[0048]) 「DETAILED DESCRIPTION …(中略)… [0020] Figures 1-10 show some embodiments of the portable X-ray devices 100. The X-ray devices 100 contain an imaging arm that allows the system to be used to take X-ray images of a portion of a patient's body or any other object capable of being analyzed by x-rays, including animals, industrial components such as electronic circuit boards, containers to be inspected, and/or passenger luggage. In some configurations, the imaging arm is substantially shaped like the letter "C" and is therefore referred to as a C- shaped support arm (or C-arm) 105. The C-arm has any size that can be held and operated by hand when in use, as seen in Figure 1. (詳細な説明 …(中略)… [0020] 図1から図10は、持ち運び可能なX線デバイス100のいくつかの実施形態を示している。X線デバイス100は撮像アームを含んでおり、この撮像アームによって、患者の身体の一部、あるいは動物、電子回路基板などの工業用品、検査すべき容器及び/又は乗客の荷物などを含めた、X線によって分析することが可能な任意の他の対象物のX線画像を撮るのにこのシステムを利用することが可能になる。一部の構成では、撮像アームは、ほぼ「C」字状に形成されるため、C字型支持アーム(又はC字アーム)105と呼ばれる。C字アームは、図1に見られるように、使用する際、手によって保持され、かつ操作することができる任意のサイズを有する。) [図:0001437703000004.jpg] [図:0001437703000005.jpg] [図:0001437703000006.jpg] [0021] The C-arm 105 can contain any X-ray source 135 and X-ray detector 140 that allow the X-ray system 100 to take X-ray images. The X-ray source 135 can contain any source that generates and emits X- rays, including a standard stationary anode X-ray source, microfocus x-ray source, rotating anode x-ray source, and/or a fluoroscopic X-ray source. In some embodiments, the x-ray source can operate with about 40 to about 90 kV and from about 1 to about 10 mA. In other embodiments, the x-ray source can operate with about 75 kV and about 2 mA. In some embodiments, the X-ray source and X-ray detector can be made modular so that different sizes and types of X-ray sources and X-ray detectors can be used. ([0021] C字アーム105は、X線デバイス100がX線画像を撮ることを可能にする、X線源135とX線検出器140を収容することができる。X線源135は、X線を発生させ放射する任意の供給源を含むことができ、これには標準的な固定陽極X線源、微小焦点X線源、回転陽極形X線源及び/又は蛍光透視法によるX線源が含まれる。いくつかの実施形態において、X線源は、約40から約90kV及び約1から約10mAまでで作動することができる。他の実施形態においてX線源は、約75kVから約2mAまでで作動することができる。いくつかの実施形態において、X線源とX線検出器がモジュラー式に作成され得ることで、種々のサイズ及びタイプのX線源及びX線検出器を使用することができる。) [0022] And the X-ray detector 140 can contain any detector that detects X-rays, including an image intensifier, CMOS camera and/or a digital flat panel detector. In some configurations, the detector can have a substantially square shape with a length ranging from about 13 cm to about 15 cm. In other configurations, though, the x-ray detector 140 does not need to have a substantially square shape. ([0022] また、X線検出器140は、X線を検出する任意の検出器を含むことができ、これには画像増倍管、CMOSカメラ及び/又はデジタルフラットパネル検出器が含まれる。一部の構成では、検出器は、約13cmから約15cmに及ぶ長さを有するほぼ正方形の形状を有することができる。ただし他の構成では、X線検出器140は、ほぼ正方形の形状を有する必要はない。) …(中略)… [0025] In some configurations, the C-arm 105 can be configured to support the X-ray source 135 and the X-ray detector 140 so that they are respectively disposed at nearly opposite ends of the imaging arm and substantially face each other as shown in Figures 1-3. In these configurations, a distance 120 exists between the x-ray source and the x-way detector for an object to be placed between them and analyzed using the x- rays. ([0025] 一部の構成において、図1~図3に示されるようにX線源135及びX線検出器140はそれぞれ撮像アームのほぼ対向する端部に配置され、ほぼ互いに対向するようにそれらを支持するように、C字アーム105を構成することができる。このような構成では、X線源とX線検出器の間に置かれ、X線を利用して分析すべき対象物のために、X線源とX線検出器の間に距離120が存在する。) [0026] The X-ray device 100 also contains a frame 150 that has an open configuration. As shown in Figure 2, an open configuration gives a number of easy gripping options for a user to carry and hold the frame 150 during transport, and optionally during operation of the x-ray device 100. Other configurations of the frame 150 can be used for the device, including using more or fewer cross members 152, more or fewer length members 153, and/or different configurations for the handles 151. The length and diameter of the various members in the frame 150 can be changed as needed for a variety of operators. In some embodiments, the frame 150 can be configured as a modular unit so different cross members 152 (or length member 153 or handles 151) can be used to replace the existing cross members 152 (or length member 153 or handles 151). Thus, the frame 150 provides the ability for a user (or operator) to grip and hold the X-ray device 100 during operation, a feature that is useful since other conventional C-arms can't be held in the hands while being operated because they do not have a frame and because, as explained herein, they are too heavy. ([0026] X線デバイス100はまた、開放構成を有するフレーム150も含んでいる。図2に示されるように開放構成は、X線デバイス100を搬送する際及び任意選択でX線デバイス100を操作する際、ユーザがフレーム150を搬送保持できるよう、オプションとしてのいくつかの簡単な把持部を提供する。このデバイスに対して他の構成のフレーム150が使用される場合もあり、これにはこれより多くの又はこれより少ない横材152、これより多くの又はこれより少ない長さ部材153及び/又はハンドル151に関する種々の構成の利用が含まれる。フレーム150内の種々の部材の長さ及び直径は、多様な種類の操作のために必要に応じて変えることができる。いくつかの実施形態において、フレーム150が一つのモジュールとして構成されることで、種々の横材152(又は長さ部材153又はハンドル151)を使用して今在る横材152(又は長さ部材153又はハンドル151)を置き換えることができる。このようにフレーム150は、ユーザ(又は操作者)が、操作する際にX線デバイス100を把持し保持することを可能にし、他の従来型のC字アームは、それらがフレームを持たないため、かつ本明細書で説明するようにそれらが重すぎるために操作する間手で保持することができないため、有益である特定の機能を提供する。) …(中略)… [0035] The X-ray device 100 can also contain an optional shield 125. The shield 125 is used to protect a user from backscattered x-rays when the device 100 is operated. The shield 125 can accordingly be made any radiation shielding material (including a leaded acrylic material) and shaped so that it protects the user. The shield 125 can be configured to be removed from the x-way device 100, if needed. …(後略) ([0035] X線デバイス100はまた、任意選択の遮蔽板125を含むことができる。この遮蔽板125は、X線デバイス100が操作される際、後方散乱したX線からユーザを保護するのに使用される。よって遮蔽板125は任意の放射線遮蔽材(有鉛のアクリル性材料を含む)から作成され、ユーザを保護するように成形することができる。遮蔽板125は、必要に応じてX線デバイス100から取り外されるように構成することができる。)」 イ 引用文献1に記載された事項から当業者が把握できる事項 引用文献1の[0020]、[0035]及び図1の記載から、当業者は、「遮蔽板125はC字アームに沿う形状であること」(以下「認定事項1」という。)を把握することができる。 ウ 引用発明の認定 前記アに摘記した引用文献1の記載事項及び前記イの引用文献1に記載された事項から当業者が把握できる事項を総合すると、引用文献1には、図1~図4に係る持ち運び可能なX線デバイス100に関して、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる(引用発明の認定に用いた段落番号等を参考までに括弧内に付してある。以下同じ。)。 <引用発明> 「持ち運び可能なX線デバイス100であって、([0020]) X線デバイス100は撮像アームを含んでおり、この撮像アームによって、患者の身体の一部、あるいは動物、電子回路基板などの工業用品、検査すべき容器及び/又は乗客の荷物などを含めた、X線によって分析することが可能な任意の他の対象物のX線画像を撮るのにこのシステムを利用することが可能になり、撮像アームは、ほぼ「C」字状に形成されるため、C字型支持アーム(またはC字アーム)105と呼ばれ、([0020]) C字アーム105は、X線デバイス100がX線画像を撮ることを可能にする、X線源135とX線検出器140を収容することができ、X線源135は、X線を発生させ放射する任意の供給源を含むことができ、これには標準的な固定陽極X線源、微小焦点X線源及び/又は回転陽極形X線源が含まれ、([0021]) X線検出器140は、X線を検出する任意の検出器を含むことができ、これには画像増倍管、CMOSカメラ及び/又はデジタルフラットパネル検出器が含まれ、([0022]) X線源135及びX線検出器140はそれぞれ撮像アームのほぼ対向する端部に配置され、ほぼ互いに対向するようにそれらを支持するように、C字アーム105を構成することができ、([0025]) X線デバイス100はまた、開放構成を有するフレーム150も含んでおり、([0026]) X線デバイス100はまた、任意選択の遮蔽板125を含むことができ、この遮蔽板125は、X線デバイス100が操作される際、後方散乱したX線からユーザを保護するのに使用され、よって遮蔽板125は任意の放射線遮蔽材(有鉛のアクリル性材料を含む)から作成され、ユーザを保護するように成形することができ、遮蔽板125は、必要に応じてX線デバイス100から取り外されるように構成することができ、([0035]) 遮蔽板125はC字アーム105に沿う形状である、(認定事項1) X線デバイス100」 (2) 引用文献2に記載された事項及び引用文献2技術事項の認定 ア 引用文献2に記載された事項 当審拒絶理由で引用した、最先の優先日前に発行された引用文献2(特表2010-521992号公報)には、次の事項が記載されている。 (ア) 技術分野(【0001】~【0002】) 「【技術分野】 …(中略)… 【0002】 本発明は、X線透視技術者および他の医療従事者を、X線透視画像作成過程において放射線被爆から防護するための装置に関するものである。」 (イ) 発明を実施するための形態(【0013】~【0034】) 「【発明を実施するための形態】 …(中略)… 【0018】 図4は、C型アーム式X線透視システム100に取り付けられた第一の放射線シールド132および第二の放射線シールド134を有する放射線防護装置130の一実施形態を示す。第一の放射線シールド132は、形状がほぼ円錐形または円筒形で、X線源102から画像形成する身体部分にとって好適となるように患者または施術台140まで延びている。第二の放射線シールド134は、形状が同じくほぼ円錐形または円筒形で、画像増強管104から患者まで延びている。該放射線シールド132、134は、通常、患者に最も近い端部が開口しているが、任意には、該開口部は、X線透過材料で覆うこともできる。 【図4】 [図:0001437703000007.jpg] 【0019】 第一の放射線シールド132および第二の放射線シールド134は、装置を患者にフィットさせ、患者に対するC型アーム106の動きを吸収するための長さまたは高さ調節具136、138を有する。該長さまたは高さ調節具136、138は、入子伸縮式ジョイント、伸縮自在のベローズ式ジョイント等として構成することができる。柔らかく可撓性のある材料のパッド142、144が、第一の放射線シールド132および第二の放射線シールド134を患者の身体の輪郭に快適にフィットさせるために、該シールドの開口部を取り囲んでいる。該開口部の周りのパッド142、144は、鉛充填ゴム製その他の柔らかい適合構造を持つ膨張可能なまたは発泡充填式の縁とすることができる。該長さまたは高さ調節具136、138および形状適合性パッド142、144によって、放射線シールド132、134を調節し直す必要なしに、C型アーム106を患者に対して相当程度まで配置し直すことが可能となる。任意には、長さまたは高さ調節具136、138には、軽いばね力を加えて、C型アーム106を調節するとき、患者に不快感を与えることなく放射線シールド132,134を患者に接触させた状態を保つことができるようにすることができる。C型アーム106を大きく配置し直すときには、好ましくは、C型アーム106を自由に移動できるように、放射線シールド132、134は、患者と接触した状態から引き離される。 …(後略)」 イ 引用文献2技術事項の認定 前記アに摘記した引用文献2の記載事項を総合すると、引用文献2には、図4に係るC型アーム式X線透視システム100に取り付けられた第一の放射線シールド132及び第二の放射線シールド134を有する放射線防護装置130について、次の技術事項(以下「引用文献2技術事項」という。)が記載されている <引用文献2技術事項> 「C型アーム式X線透視システム100に取り付けられた第一の放射線シールド132および第二の放射線シールド134を有する放射線防護装置130において、第一の放射線シールド132は、X線源102から画像形成する身体部分にとって好適となるように患者または施術台140まで延びており、第二の放射線シールド134は、画像増強管104から患者まで延びており、(【0018】) 柔らかく可撓性のある材料のパッド142、144が、第一の放射線シールド132および第二の放射線シールド134を患者の身体の輪郭に快適にフィットさせるために、該シールドの開口部を取り囲んでいること。(【0019】)」 (3) 引用文献3に記載された事項及び引用文献3術事項の認定 ア 引用文献3に記載された事項 当審拒絶理由で引用した、最先の優先日前に発行された引用文献3(国際公開第2017/019774号)には、次の事項が記載されている。括弧内の翻訳は、対応する公表公報である特表2018-521786号公報を参考に当合議体が作成したものである。 (ア) 技術分野、背景技術([0001]~[0003]) 「FIELD OF THE INVENTION [0001] Embodiments of the invention relate to x-ray machines. More particularly, embodiments of the invention relate to a hybrid x-ray machine in which an x-ray source or device is detachably connected to a wall mount and configured to be used in at least one of two modes― a wall- mounted mode and a portable hand-held mode. (技術分野 [0001] 本発明の実施形態は、X線機械に関する。より詳細には、本発明の実施形態は、X線源又はデバイスが壁取付台に着脱可能に接続され、二つのモード、すなわち壁取付モード及びポータブルハンドヘルドモードのうちの少なくとも一つで使用されるように構成されたハイブリッドX線機械に関する。) BACKGROUND …(中略)… [0003] Although, x-rays are beneficial in the diagnoses of various diseases and ailments (e.g., broken bones or cavities), exposure to x-ray radiation can have harmful health effects. As a result, various processes, mechanisms, and materials can be used to reduce x-ray exposure to operators (e.g., dentists, and dental technicians) and patients, such as covering a patient's vital organs with a lead apron in dental offices during x-ray imaging. Due to the number of x-ray images taken by operators, extra precautions are implemented to reduce the operator's exposure to x-rays, such as standing behind a radiation shield (e.g., lead lined wall) when the x-rays are emitted from the x-ray device. (背景技術 …(中略)… [0003] X線は、様々な疾患及び病気(例えば、骨折又は空洞)の診断において有益であるが、X線放射への曝露は、健康に有害な影響を及ぼし得る。その結果、X線撮像中に歯科医院で患者の重要臓器をリードエプロンで覆うなど、様々なプロセス、機構及び材料を使用して、操作者(例えば、歯科医及び歯科技工士)及び患者へのX線曝露を低減することができる。操作者によって撮影されるX線画像の数に起因して、X線がX線装置から放射されるときに放射線シールド(例えば、鉛で裏打ちされた壁)の背後に立つなど、操作者のX線への曝露を低減するために、追加の予防措置が実施される。)」 (ア) 詳細な説明([0038]~[0039]) 「[0038] FIG. 4 illustrates one example of the hybrid x-ray system 155 in a portable configuration, where the x-ray tube head 160 is undocked from the support arm 162 and used as a portable x- ray unit. In the portable configuration, the hybrid x-ray system 155 and, more particularly, the x- ray tube head 160 is preferably enabled only when detachable radiation shield 181 is attached to the x-ray tube head 160. Different mechanisms can be used to ensure that the detachable radiation shield 181 is attached to the x-ray tube head 160 before the hybrid x-ray system 155 can be armed and used in an imaging procedure. (詳細な説明 …(中略)… [0038] 図4は、X線管ヘッド160がサポートアーム162から接続解除されており、携帯型X線ユニットとして使用される携帯構成のハイブリッド型X線システム155の一例を例示している。その携帯構成ではハイブリッド型X線システム155、より具体的にはX線管ヘッド160は着脱式放射線シールド181がそのX線管ヘッド160に取り付けられているときにだけ起動可能とされることが好ましい。ハイブリッド型X線システム155が作動可能状態に設定され、撮像手順に使用される前にその着脱式放射線シールド181がX線管ヘッド160に取り付けられていることを保証するために様々な機構を用いることができる。) [図:0001437703000008.jpg] [0039] For example, the x-ray tube head 160 can include mechanisms to identify or detect the presence of the radiation shield 181 on the x-ray tube head 160 and/or a locked condition of the radiation shield on the x-ray tube head 160. Suitable identification or detection mechanisms include electro-mechanical devices (e.g., a physical switch, a sensor, and/or detector). Suitable identification devices also include electronic identification devices (e.g., radio-frequency identification (RFID) tags, automatic identification and data capture (AIDC) devices, and similar electronic devices). In the embodiment shown, a shield sensor 184 is used. Although a single sensor is shown in Fig. 4, multiple sensors or detectors in other configurations or combinations may also be used. The shield sensor 184 can include electrical contacts, optical features (e.g., infrared or light emitting diodes (LEDs and detectors)), magnetic features (e.g., Hall sensor), and/or other sensing technologies. ([0039] 例えば、X線管ヘッド160はそのX線管ヘッド160上の放射線シールド181の存在及び/又はそのX線管ヘッド160上の放射線シールドのロックした状態を識別又は検出するための機構を含むことができる。適切な識別又は検出機構には、電気機械式装置(例えば、物理的スイッチ、センサー及び/又は検出器)が含まれる。適切な識別装置には電子式識別装置(例えば、無線周波数識別(RFID)タグ、自動識別及びデータ収集(AIDC)装置並びにこれらと類似の電子装置)も含まれる。示されている実施形態では、シールドセンサー184が使用されている。図4では単一のセンサーが示されているが、他の構成又は組合せの複数のセンサー又は検出器を使用してもよい。シールドセンサー184は、電気接点、光学的特徴(例えば、赤外線又は可視光発光ダイオード(LED及び検出器))、磁気的特徴(例えば、ホールセンサー)及び/又は他の検知技術を含むことができる。)」 イ 引用文献3技術事項の認定 前記アに摘記した引用文献3の記載事項を総合すると、引用文献3には、図4に係る携帯型X線ユニットとして使用される携帯構成のハイブリッド型X線システム155について、次の技術事項(以下「引用文献3技術事項」という。)が記載されている <引用文献3技術事項> 「携帯型X線ユニットとして使用される携帯構成のハイブリッド型X線システム155において、その携帯構成ではハイブリッド型X線システム155、より具体的にはX線管ヘッド160は着脱式放射線シールド181がそのX線管ヘッド160に取り付けられているときにだけ起動可能とされ、ハイブリッド型X線システム155が作動可能状態に設定され、撮像手順に使用される前にその着脱式放射線シールド181がX線管ヘッド160に取り付けられていることを保証するために様々な機構を用いることができ、([0038]) X線管ヘッド160はそのX線管ヘッド160上の放射線シールド181の存在を識別又は検出するための機構を含むこと。([0039])」 (4) 引用文献4、5に記載された事項及び周知技術1の認定 ア 引用文献4に記載された事項 本審決において新たに引用する、最先の優先日前に発行された特開2001-251541号公報(以下「引用文献4」という。)には、次の事項が記載されている。 「【0008】図1から図3に、第1の実施形態を示す。カメラ10に備えられた液晶ディスプレイ11の外周部分には、互いに平行をなす一対の縦方向の取付シュー12(レール12a)が設けられている。この取付シュー12に着脱自在な遮光フード16は、遮光性材料からなる略角筒状のフード本体16aの内部に、液晶ディスプレイ11の画面に対応した大きさのフレネルレンズ18と、このフレネルレンズ18を透過した画像を拡大するルーペ17を備えている。遮光フード本体16aのフレネルレンズ18を備えた面の外部側面には、取付シュー12に着脱されるフット部16bがフランジ状に形成されている。本実施形態ではカメラ10に対し縦方向のレール12aを設けているが、カメラ10の操作部の構造などによっては横方向に設けてもよい。 【図1】 [図:0001437703000009.jpg] 」 「【0012】図5と図6に、第3の実施形態を示す。本実施形態では、遮光フード16は、円筒状のフード本体16aにルーペ17を内蔵している。このルーペ17は、マイナスレンズ(群)21とプラスレンズ(群)22からなり、マイナスの歪曲収差を残した魚眼ルーペとして構成されている。このルーペ17によれば、通常の撮影において構成上重要な液晶ディスプレイ11画面中心付近は拡大され、周辺部は歪曲されて、液晶ディスプレイ11画面のほぼ全体を観察することができる。またこのルーペ17は光軸方向に小さいので、遮光フード16の小型化に有利である。本実施形態も第1の実施形態と同様に、遮光フード16にはフット部16bを備え、カメラ10に装着検知部材13、検知SW14、制御回路15を備えており、遮光フード16の取り付け時には液晶バックライト11aを減光させることができる。 【図5】 [図:0001437703000010.jpg] 」 イ 引用文献5に記載された事項 本審決において新たに引用する、最先の優先日前に発行された特開平10-62840号公報(以下「引用文献5」という。)には、次の事項が記載されている。 「【0006】 【課題を解決するための手段及び作用・効果】本発明に係るフードは、両眼視可能なモニタ装置を備えた画像撮影及び/又は表示装置に着脱可能なフードであって、上述の技術的課題を解決するために、モニタ装置の前方に位置するフィルターと、フィルターの前方に位置する接眼レンズとを備えたことを特徴としている。」 「【0020】次にフード30について図3及び図4を用いて説明する。図3において、(a)はファインダー10にフード30を装着する途中の段階を示し、(b)は(a)のB-B線断面図である。このフード30は、左右の外枠の内面に、ファインダー枠14の左右縁部に形成された溝15と嵌合するレール32を備えている。このレール32の下端部には凹部33が形成され、ファインダー10に対してフード30を取り付けたときに、上記ストッパー17とかみ合うようになっている。なお、操作ボタン23を押すことによってストッパー17を凹部33から外せば、フード30をファインダー10から取り外すことができる。 【図3】 [図:0001437703000011.jpg] 【0021】フード30をファインダー10に取り付け完了した状態を図4に示している。このフード30は、ファインダー10に取り付けたまま、その表示部13を覆った閉位置と開放した開位置とを任意に設定できるように構成されており、図4において(a)が閉位置の状態、(b)が開位置の状態を示している。フード30は、上板34、底板35、及び左右側板36を有し、開くときは上板34、底板35、側板36の順に動作し、閉じるときはその逆の順に動作するようになっている。 【図4】 [図:0001437703000012.jpg] 【0022】図5は、フード30の概略構成を示す縦断面図である。図示するように、このフード30は、接眼レンズ37が固定された接眼プレート38とフィルター板39とを有している。接眼レンズ37には正の屈折力を有するレンズが用いられており、図では1枚のレンズで構成しているが、2枚以上のレンズで構成してもよく、その場合、全体として正の屈折力を備えていればよい。なお、接眼プレート38には、接眼レンズ37の周囲に、撮影者が眼鏡をかけている場合に眼鏡に傷をつけないようにゴムリング62が固定されている。フィルター板39は、光拡散効果を持つものを適宜選択して使用することができる。例えば規則的な凹凸を形成したマット面を有するものを使用すればより明瞭な像を見ることができるが、不規則なマット面のものであっても実用上差し支えない。 【図5】 [図:0001437703000013.jpg] 」 ウ 周知技術1の認定 前記ア及びイの引用文献4、5に記載された事項によれば、次の技術事項は、最先の優先日前の周知技術(以下「周知技術1」という。)であると認められる。 <周知技術1> 「光学部材を着脱可能に取り付けるに際し、光学部材を取り付け部に設けたレールに取り付けること。」 2 対比 (1) 対比分析 本願発明と引用発明を対比する。 ア 構成Xの観点 構成Xは、「可搬型X線スキャナー」の発明であることを特定するものである。 (ア) 引用発明の「持ち運び可能なX線デバイス100」は、「撮像アームを含んでおり、この撮像アームによって、患者の身体の一部、あるいは動物、電子回路基板などの工業用品、検査すべき容器及び/又は乗客の荷物などを含めた、X線によって分析することが可能な任意の他の対象物のX線画像を撮るのにこのシステムを利用することが可能にな[る]」([0020])ものであるから、本願発明にいうところの「可搬型X線スキャナー」であるといえる。 (イ) したがって、本願発明と引用発明は、次の点において一致する。 「可搬型X線スキャナー」の発明である点。 イ 構成Aの観点 構成Aは、「入射X線放射に基づいて画像を生成するX線検出器」を具備することである。 (ア) 引用発明における「X線検出器140」は、本願発明における「X線検出器」に相当する。 (イ) 引用発明における「X線検出器140」は、「X線を検出する任意の検出器を含むことができ、これには画像増倍管、CMOSカメラ及び/又はデジタルフラットパネル検出器が含まれ[る]」([0022])ものであるから、本願発明でいう「入射X線放射に基づいて画像を生成する」ものであるといえる。 (ウ) したがって、本願発明と引用発明は、構成Aの点である次の点において一致する。 「入射X線放射に基づいて画像を生成するX線検出器」を具備する点。 ウ 構成Bの観点 構成Bは、「第1の端部、および、反対側の第2の端部であって、スキャンされる対象物の外側表面に適合して係合する輪郭を有する第2の端部を備える後方散乱シールド装置」を具備することである。 (ア) 引用発明における「遮蔽板125」は、「X線デバイス100が操作される際、後方散乱したX線からユーザを保護するのに使用され[る]」([0035])ものであるから、本願発明における「後方散乱シールド装置」に相当する。 (イ) 引用発明における「遮蔽板125」は、「C字アーム105に沿う形状である」(認定事項1)ところ、引用発明は、「X線源135及びX線検出器140はそれぞれ撮像アームのほぼ対向する端部に配置され、ほぼ互いに対向するようにそれらを支持するように、C字アーム105を構成する」([0025])ものであることに鑑みれば、C字アームに沿う「遮蔽板125」の内側の端部が対象物に向かう側であり、外側の端部が対象物とは反対側の端部であることが理解できる。そして、引用発明における「遮蔽板125」の内側の端部は、本願発明における「第2の端部」に相当し、外側の端部は、本願発明における「第1の端部」に相当する。したがって、引用発明における「遮蔽板125」は、本願発明でいうところの「第1の端部、および、反対側の第2の端部」「を備える」ものであるといえる。 (ウ) 引用発明における「遮蔽板125」は、「C字アーム105に沿う形状である」(認定事項1)から、「遮蔽板125」の内側の端部もまた、「C字アーム105に沿う形状である」といえるものの、当該内側の端部は、対象物の外側表面に適合して係合する輪郭を有するものではない。 (エ) そうすると、構成Bの観点における本願発明と引用発明の一致点及び相違点は、それぞれ次のa及びbに示すとおりである。 a 構成Bの観点における一致点 「第1の端部、および、反対側の第2の端部」「を備える後方散乱シールド装置」を具備する点。 b 構成Bの観点における相違点 第2の端部について、 本願発明は、「スキャンされる対象物の外側表面に適合して係合する輪郭を有する」ものであるのに対して、 引用発明は、「C字アーム105に沿う形状である」ものの、対象物の外側表面に適合して係合する輪郭を有するものではない点。 エ 構成Cの観点 構成Cは、「X線放射を出力するX線管」を具備することである。 (ア) 引用発明における「X線源135」は、「X線を発生させ放射する任意の供給源を含むことができ、これには標準的な固定陽極X線源、微小焦点X線源及び/又は回転陽極形X線源が含まれ[る]」ものであるであるから、本願発明における「X線放射を出力するX線管」に相当する。 (イ) したがって、本願発明と引用発明は、構成Cの点である次の点において一致する。 「X線放射を出力するX線管」を具備する点。 オ 構成Dの観点 構成Dは、「フレームであって、前記X線検出器を保持し、前記X線管が前記X線放射を前記X線検出器に方向付けるように前記X線管を保持し、該フレームへの前記後方散乱シールド装置の取り付け、取り外しを可能にするフレーム」を具備することである。 (ア) 引用発明における「撮像アーム」である「C字アーム」は、本願発明における「フレーム」に相当する。 (イ) 引用発明における「撮像アーム」である「C字アーム」は、「X線源135及びX線検出器140はそれぞれ撮像アームのほぼ対向する端部に配置され、ほぼ互いに対向するようにそれらを支持するように、C字アーム105を構成することができ[る]」([0025])ものであるから、本願発明でいうところの「前記X線検出器を保持し、前記X線管が前記X線放射を前記X線検出器に方向付けるように前記X線管を保持[する]」ものであるといえる。 (ウ) 引用発明は、「C字アーム105に沿う形状である」「遮蔽板125」(認定事項1)を含むものであり、「遮蔽板125は、必要に応じてX線デバイス100から取り外されるように構成することができ[る]」([0035])ものの、遮蔽板125がX線デバイス100のどこに取り付けられるのか不明である。 (エ) そうすると、構成Dの観点における本願発明と引用発明の一致点及び相違点は、それぞれ次のa及びbに示すとおりである。 a 構成Dの観点における一致点 「フレームであって、前記X線検出器を保持し、前記X線管が前記X線放射を前記X線検出器に方向付けるように前記X線管を保持[する]」「フレーム」を具備する点。 b 構成Dの観点における相違点 フレームについて、 本願発明は、「該フレームへの前記後方散乱シールド装置の取り付け、取り外しを可能にする」ものであるのに対して、 引用発明は、「遮蔽板125は、必要に応じてX線デバイス100から取り外されるように構成することができ[る]」ものの、遮蔽板125がX線デバイス100のどこに取り付けられるのか不明である点。 カ 構成Eの観点 構成Eは、「前記フレームに対する前記後方散乱シールド装置の取り付けを検出し、該後方散乱シールド装置の該取り付けを検出することに応答して、前記X線管の起動を可能にするスイッチ」を具備することである。 引用発明は、当該スイッチを具備していないから、構成Eの観点における本願発明と引用発明の相違点は、次に示すとおりである。 構成Eの観点における相違点 本願発明は、「前記フレームに対する前記後方散乱シールド装置の取り付けを検出し、該後方散乱シールド装置の該取り付けを検出することに応答して、前記X線管の起動を可能にするスイッチ」を具備するのに対して、 引用発明は、当該スイッチを具備していない点。 キ 構成Fの観点 構成Fは、「前記フレームは、前記対象物と前記後方散乱シールド装置との間のギャップを低減する又はなくすように、前記後方散乱シールド装置をスライド可能に保持する取り付けレールを備える」ことである。 引用発明の「C字アーム105」は、当該取り付けレールを備えていないから、構成Fの観点における本願発明と引用発明の相違点は、次に示すとおりである。 構成Fの観点における相違点 フレームについて、 本願発明は、「前記対象物と前記後方散乱シールド装置との間のギャップを低減する又はなくすように、前記後方散乱シールド装置をスライド可能に保持する取り付けレール」を備えるのに対して、 引用発明は、当該取り付けレールを備えていない点。 (2) 一致点及び相違点の認定 前記(1)の対比分析を踏まえると、本願発明と引用発明の一致点及び相違点は、それぞれ次のア及びイに示すとおりである。 ア 一致点 「入射X線放射に基づいて画像を生成するX線検出器と、 第1の端部、および、反対側の第2の端部を備える後方散乱シールド装置と、 X線放射を出力するX線管と、 フレームであって、 前記X線検出器を保持し、前記X線管が前記X線放射を前記X線検出器に方向付けるように前記X線管を保持するフレームとを具備する、 可搬型X線スキャナー」の発明である点。 イ 相違点 (ア) 相違点1 後方散乱シールド装置の第2の端部について、 本願発明は、「スキャンされる対象物の外側表面に適合して係合する輪郭を有する」ものであるのに対して、 引用発明は、「C字アーム105に沿う形状である」ものの、対象物の外側表面に適合して係合する輪郭を有するものではない点。 (イ) 相違点2 フレームについて、 本願発明は、「該フレームへの前記後方散乱シールド装置の取り付け、取り外しを可能にする」ものであるのに対して、 引用発明は、「遮蔽板125は、必要に応じてX線デバイス100から取り外されるように構成することができ[る]」ものの、遮蔽板125がX線デバイス100のどこに取り付けられるのか不明である点。 (ウ) 相違点3 本願発明は、「前記フレームに対する前記後方散乱シールド装置の取り付けを検出し、該後方散乱シールド装置の該取り付けを検出することに応答して、前記X線管の起動を可能にするスイッチ」を具備するのに対して、 引用発明は、当該スイッチを具備していない点。 (エ) 相違点4 フレームについて、 本願発明は、「前記対象物と前記後方散乱シールド装置との間のギャップを低減する又はなくすように、前記後方散乱シールド装置をスライド可能に保持する取り付けレール」を備えるのに対して、 引用発明は、当該取り付けレールを備えていない点。 3 判断 (1) 相違点についての検討 ア 相違点1について 引用発明と引用文献2技術事項は、いずれもC字アームを備えたX線デバイスにおける遮蔽板(引用文献2技術事項の「第一の放射線シールド132および第二の放射線シールド134」)に関する技術であるところ、X線の遮蔽のためには、引用発明においても引用文献2技術事項のごとく、遮蔽板125が対象物の輪郭にフィットするのが望ましいことは当業者には明らかである。したがって、引用発明において、引用文献2技術事項を参酌して、「遮蔽板125」に代えて、「第一の放射線シールド132および第二の放射線シールド134」を採用して、第一の放射線シールド及び第二の放射線シールドを患者の身体の輪郭に快適にフィットさせることは、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、このように採用された第一の放射線シールドは、X線源135から患者の体の一部等の対象物まで延びるものとなり、後方散乱X線をシールドする機能を有するといえるから、本願発明の「後方散乱シールド装置」に相当する。また、第一の放射線シールドの患者の体の輪郭にフィットする側の端部が、本発明の「第2の端部」に、これとは反対側の端部が本願発明の「第1の端部」に、それぞれ相当する。 したがって、引用発明において、「遮蔽板125」に代えて、「第一の放射線シールド132および第二の放射線シールド134」を採用して、第一の放射線シールド及び第二の放射線シールドを患者の身体の輪郭に快適にフィットさせることにより、前記2(2)アの一致点は維持されるとともに、相違点1に係る本願発明の「スキャンされる対象物の外側表面に適合して係合する輪郭を有する第2の端部」との構成に至ることとなる。 イ 相違点2、4について 前記相違点2、4について併せて検討する。 (ア) まず、相違点2について検討すると、引用発明においては、遮蔽板125がX線デバイス100から取り外されるように構成されるものであるところ、前記アで検討したように、引用発明において、「遮蔽板125」に代えて「第一の放射線シールド132および第二の放射線シールド134」を採用した構成においても、第一の放射線シールド及び第二の放射線シールドをX線デバイス100から取り外されるように構成することに格別の困難はない。 そして、その際には、当業者は、第一の放射線シールドをX線デバイス100に取り付け、取り外しを可能にする箇所を決定する必要があるところ、引用発明は、「C字アーム105は、X線デバイス100がX線画像を撮ることを可能にするX線源135と、X線検出器140とを収容する」ものであることと、前記アで説示したように、第一の放射線シールドは、X線源135から患者の体の一部等の対象物まで延びるものとなることを勘案すれば、第一の放射線シールドを、X線源135を収容するC字アーム105に取り付け、取り外しを可能にすることにより、相違点2に係る本願発明の「該フレームへの前記後方散乱シールド装置の取り付け、取り外しを可能にするフレーム」との構成とすることは、ごく自然な設計事項にすぎない。 (イ) 次に、相違点4について検討する。 a まず、相違点4に係る本願発明の「前記フレームは、前記対象物と前記後方散乱シールド装置との間のギャップを低減する又はなくすように、前記後方散乱シールド装置をスライド可能に保持する取り付けレールを備える」ことの意味について検討すると、本願の明細書には、取り付けレールが、対象物と後方散乱シールド装置との間のギャップを低減する又はなくすことに寄与する旨や、その旨が理解できるような記載はない(特に、前記第2の3で摘記した【0039】、【0040】、【0043】の記載参照)。したがって、相違点4に係る本願発明の「前記フレームは、前記対象物と前記後方散乱シールド装置との間のギャップを低減する又はなくすように、前記後方散乱シールド装置をスライド可能に保持する取り付けレールを備える」とは、フレームが後方散乱シールド装置をスライド可能に保持する取り付けレールを備える可搬型X線スキャナーが、対象物と後方散乱シールド装置との間のギャップを低減する又はなくすようなものであることを特定するにとどまると解するのが相当である。 b そこでまず、可搬型X線スキャナーが、対象物と後方散乱シールド装置との間のギャップを低減する又はなくすようなものであることについて検討すると、前記アで検討したように、引用発明において、第一の放射線シールド及び第二の放射線シールドを患者の身体の輪郭に快適にフィットさせることは当業者が容易になし得たことであり、これにより、当業者は、引用発明の「X線デバイス100」が、相違点4に係る本願発明でいうところの「前記対象物と前記後方散乱シールド装置との間のギャップを低減する又はなくす」ものであるとの構成に至ることとなる。 c また、前記(ア)のように第一の放射線シールドをC字アーム105に取り付ける手段として、当業者は、周知の取り付け手段を適宜採用することができるところ、前記1(4)で周知技術1として認定したとおり、「光学部材を着脱可能に取り付けるに際し、光学部材を取り付け部に設けたレールに取り付けること」は周知技術であるから、第一の放射線シールドをC字アーム105に取り付ける手段として当該周知技術を採用して、C字アーム105に設けたレールに第一の放射線シールドを取り付けることにより、相違点4に係る本願発明でいうところの「前記フレームは、」「前記後方散乱シールド装置をスライド可能に保持する取り付けレールを備える」との構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 ウ 相違点3について 引用発明と引用文献3技術事項は、いずれも取り外せるように構成された遮蔽板(引用文献3技術事項の「着脱式放射線シールド181」)を備えた持ち運び可能なX線デバイスに関するものであるところ、引用発明においても引用文献3技術事項と同様に、操作者の安全性を確保することが望ましいことは自明の課題である。 したがって、前記ア、イで検討した構成において、引用文献3技術事項を適用して、X線デバイス100上の第一の放射線シールドの存在を識別又は検出するための機構を設け、X線デバイス100を第一の放射線シールドが取り付けられているときにだけ起動可能とすることは、当業者が容易になし得たことである。このとき、X線デバイス100上の第一の放射線シールドの存在を識別又は検出するための機構が、相違点3に係る本願発明の「スイッチ」に相当することとなり、前記イ(ア)の説示も踏まえれば、C字アーム105上の第一の放射線シールドの存在を識別又は検出することとなるから、当業者は、相違点3に係る本願発明でいうところの「前記フレームに対する前記後方散乱シールド装置の取り付けを検出し、該後方散乱シールド装置の該取り付けを検出することに応答して、前記X線管の起動を可能にするスイッチ」を具備するとの構成に至ることとなる。 エ 総合検討 前記ア~ウにおいて検討したとおり、引用発明において、相違点1~4に係る本願発明の構成を備えるようにすることは、引用発明、引用文献2、3技術事項及び周知技術1に基づいて、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、本願発明が奏する効果としては、本願発明の構成が奏するものとして当業者が予測・発見困難であり、かつ、格別顕著な効果を認めることはできない。 したがって、本願発明は、引用発明、引用文献2、3技術事項及び周知技術1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (2) 請求人の主張について ア 請求人は、本願発明の「第1の端部、および、反対側の第2の端部であって、スキャンされる対象物の外側表面に適合して係合する輪郭を有する第2の端部を備える後方散乱シールド装置」及び「前記フレームは、前記対象物と前記後方散乱シールド装置との間のギャップを低減する又はなくすように、前記後方散乱シールド装置をスライド可能に保持する取り付けレールを備える」との事項は、引用文献1~3のいずれの文献にも記載されていない旨を主張している。 しかしながら、これらの事項が引用発明、引用文献2技術事項及び周知技術1に基づいて当業者が容易に想到し得たものであることは、前記(1)ア及びイ(イ)で相違点1、4について検討したとおりであるから、請求人の主張は、前記(1)エの結論を左右するものではない。 イ 請求人はまた、相違点1~4は個別に容易想到性を判断すべきでなく、総合的に判断すべきであり、例えば、「第1の端部、および、反対側の第2の端部であって、スキャンされる対象物の外側表面に適合して係合する輪郭を有する第2の端部を備える後方散乱シールド装置」と「フレームであって、前記X線検出器を保持し、前記X線管が前記X線放射を前記X線検出器に方向付けるように前記X線管を保持し、該フレームへの前記後方散乱シールド装置の取り付け、取り外しを可能にするフレーム」とを具備する構成は「撮像機器を使用する前に後方散乱シールド装置の適切な設置を保証し、それにより、オペレーターに対する放射線量を低減することによってオペレーターの安全性が改善される」との効果を奏するものであるから、相違点を分説して個々に検討することは恣意的な判断につながる旨を主張している。 しかしながら、「撮像機器を使用する前に後方散乱シールド装置の適切な設置を保証し、それにより、オペレーターに対する放射線量を低減することによってオペレーターの安全性が改善される」との効果は、各相違点に係る本願発明の構成によって総合的に奏されるものではなく、相違点3に係る本願発明の構成(すなわち、スイッチ)によって奏されるものであるから、請求人の主張は失当である。そして、相違点1~4を総合的に検討しても、本願発明が奏する効果としては、本願発明の構成が奏するものとして当業者が予測・発見困難であり、かつ、格別顕著な効果を認めることはできないことは、前記(1)ウで検討したとおりであるから、請求人の主張は採用できない。 第5 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-004519

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