特許拒絶査定不服審判
2024-001247
スクリーン取付けシステム
- 審判番号
- 2024-001247
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-527791
- 請求日
- 2024年01月24日
- 審決日
- 2024年11月25日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エーエスエムピーティー・エスエムティー・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 川俣 洋史
- 審判官 山本 一
- 審判官 道祖土 新吾
- 分類
- P18 .537-WYF(B41F) / P18 .121-WYF(B41F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-527791「スクリーン取付けシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 5月20日国際公開、WO2021/094962、令和 5年 1月24日国内公表、特表2023-502367、請求項の数(26)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年11月12日(パリ条約による優先権主張 2019年11月13日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~26に係る発明は、令和6年9月4日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-001247