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商標拒絶査定不服審判

2021-017983

スカイウオーターチトセ、スカイウオーター、スカイ、エスケイワイ、ウオーター、チトセウオーター

審判番号
2021-017983
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-114644
請求日
2021年12月27日
審決日
2022年09月20日
公報発行日
2022年10月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社サウザンド
  • 【請求人代理人】佐川 慎悟
  • 【請求人代理人】太田 清子
  • 【請求人代理人】川野 陽輔
  • 【請求人代理人】江部 陽子
  • 【請求人代理人】大窪 智行
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .26 -WY (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-114644拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年8月28日の出願であって、その手続きの経緯は以下のとおりである。 令和2年8月26日付け:拒絶理由通知 令和2年10月12日 :意見書の提出 令和3年9月28日付け:拒絶査定 令和3年12月27日 :審判請求書、手続補正書及び手続補足書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第32類「ミネラルウォーター,清涼飲料,清涼飲料のもと,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5495149号商標(以下「引用商標」という。)は、「スカイウォーター」及び「Skywater」の文字を二段書きした構成よりなり、平成23年11月10日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同24年5月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「SKY,」、「WATER,」及び「CHITOSE」の欧文字及び記号を三段書きしてなるところ、その構成態様は、一段目と二段目に読点の「,」(コンマ)を介し、同じ書体、同じ大きさ及び同じ文字種で、各段の語頭の文字を揃えて、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生ずる「スカイウォーターチトセ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、「SKY」の文字は「空」、「WATER」の文字は「水」の意味を有し、「CHITOSE」の文字は「北海道千歳市」のほか、「千年、多くの年」(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)等複数の意味を有する語である。 さらに、本願商標の上記構成からすれば、「SKY」及び「WATER」の文字部分のみが、商品の出所識別標識として独立した、強く支配的な印象を与えるような構成要素であるということはできないし、また、複数の意味を有する「CHITOSE」の文字が、商品の産地、販売地としての「北海道千歳市」を表すと直ちに理解できるものではなく、当該部分から商品の出所識別標識としての称呼、観念が生じないものではないから、本願商標の構成中、特定の文字部分だけを要部として分離抽出し、他の商標との類否判断を行うことは許されないというべきである。 そうすると、本願商標について、「SKY」及び「WATER」の文字部分のみを分離抽出して、これを前提に本願商標と引用商標が類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-017983

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